○青森県量子科学センター条例
平成二十九年三月二十七日
青森県条例第三号
青森県量子科学センター条例をここに公布する。
青森県量子科学センター条例
(設置)
第一条 量子科学に関する人材の育成及び研究開発を推進し、本県の産業の振興に資するため、上北郡六ケ所村に青森県量子科学センター(以下「センター」という。)を設置する。
(業務)
第二条 センターは、次に掲げる業務を行う。
一 量子科学に関する人材の育成に関すること。
二 量子科学に関する研究開発の支援に関すること。
三 量子科学に関する人材の育成及び研究開発を推進するためその施設を利用させること。
四 その他量子科学に関する人材の育成及び研究開発を推進するために必要な業務
(使用の承認)
第三条 センターの別表に掲げる施設を使用しようとする者は、知事の承認を受けなければならない。
(使用料の免除)
第五条 知事は、特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の不還付)
第六条 第四条の規定により納入した使用料は、還付しない。ただし、天災その他承認使用者の責めによらない理由によりセンターの当該施設を使用することができなくなった場合は、この限りでない。
(使用の制限等)
第七条 知事は、センターを使用する者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該使用者のセンターの使用を拒み、その使用の承認を取り消し、又はその使用を制限することができる。
一 他の使用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあるとき。
二 センターの施設、設備等を毀損し、若しくは汚損し、又はそれらのおそれがあるとき。
三 この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 知事は、前項に規定する場合のほか、センターの管理運営上支障があると認めるときは、センターの使用を制限することができる。
(指定管理者に管理を行わせた場合の使用料金の納入等)
第八条 青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成十七年三月青森県条例第六号)第二条の規定により同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることとした場合は、承認使用者は、第四条の規定にかかわらず、その使用に係る料金(以下「使用料金」という。)を当該指定管理者に納入しなければならない。
2 使用料金の額は、第四条の知事が定める使用料の額の範囲内において、あらかじめ知事の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。使用料金の額を変更する場合も、同様とする。
3 第一項の規定により指定管理者に納入された使用料金は、当該指定管理者の収入とする。
4 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、知事の承認を受けて使用料金の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第九条 この条例及び青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(平成二九年規則第三一号で平成二九年一〇月一日から施行)
附則(平成三〇年条例第四〇号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第四六号)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けている使用の承認に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第三条、第四条関係)
(平三〇条例四〇・平三一条例四六・一部改正)
一 研修室等
イ 研修棟
区分 | 金額 | |
研修室 | 一時間につき | 四千四百九十円 |
講師控室 | 一室一時間につき | 三百六十円 |
研究員室(二人用) | 一室一日につき | 七千百八十円 |
研究員室(六人用) | 一室一日につき | 七千百八十円 |
産学連携室1 | 一時間につき | 二千四百五十円 |
産学連携室2 | 一区画一日につき | 三千二百七十円 |
ロ 研究棟
区分 | 金額(一時間につき) |
プロジェクト開発推進室 | 二千七十円 |
共用実験室 | 四千二百二十円 |
共用化学実験室 | 二千七十円 |
化学分析室 | 三千七百八十円 |
化学実験室 | 二千二百四十円 |
薬学実験室 | 二千百五十円 |
検出器開発実験室 | 二千百五十円 |
検出器評価実験室 | 千三十円 |
結晶育成実験室 | 千三十円 |
材料実験室 | 二千二百六十円 |
ハ RⅠ棟
区分 | 金額 | |
共用化学実験室 | 一時間につき | 三千二百三十円 |
透過性試験室 | 一時間につき | 三千六十円 |
分析機器測定室2 | 一時間につき | 千三百三十円 |
化学実験室 | 一時間につき | 五千六百五十円 |
標識合成室1 | 一時間につき | 三千八百七十円 |
標識合成室2 | 一時間につき | 三千七百六十円 |
品質管理室 | 一時間につき | 二千七百円 |
標識合成室前室 | 一時間につき | 一万五百十円 |
洗浄室 | 一時間につき | 千二百十円 |
細胞培養準備室 | 一時間につき | 二千二百三十円 |
細胞培養分析室 | 一時間につき | 三千九百三十円 |
機器測定室 | 一時間につき | 四千五百六十円 |
中性子実験準備室3 | 一時間につき | 二千百二十円 |
医工学研究開発室 | 一時間につき | 三千九百六十円 |
中性子実験準備室1 | 一時間につき | 三千八百五十円 |
中性子実験室 | 一時間につき | 七千三百四十円 |
中性子分析室 | 一時間につき | 三千四十円 |
現像室 | 一時間につき | 三千五百三十円 |
分析機器測定室1 | 一時間につき | 三千二百円 |
物理化学実験室 | 一時間につき | 二千七百十円 |
PET/CT室、PET/CT操作室、PET/CT準備室、待機回復室、血液検査室、診察室及び更衣室 | 一日につき | 二十三万二千九百四十円 |
小動物PET/MRI室 | 一日につき | 七万六千八百二十円 |
二 宿泊室
区分 | 金額(一室一泊につき) |
宿泊室(一人用) | 四千七百五十円 |
宿泊室(二人用) | 六千十円 |
三 機械器具
区分 | 金額 | |
スモールパンチクリープ試験機 | 一日につき | 千五百三十円 |
サイクロトロンシステム | 一時間につき | 十九万四千三百七十円 |
BNCT装置 | 一時間につき | 三万五千七百円 |
中性子ラジオグラフィ撮影装置 | 一時間につき | 三万四百八十円 |
PIXE分析装置 | 一時間につき | 八千五百二十円 |
炭酸ガスインキュベーター | 一日につき | 千百六十円 |
冷凍冷蔵庫(品質管理室) | 一区画一日につき | 九十円 |
冷凍冷蔵庫(標識合成室前室) | 一区画一日につき | 六十円 |
冷凍冷蔵庫(細胞培養準備室) | 一区画一日につき | 六十円 |
超低温フリーザー | 一区画一日につき | 二百九十円 |
冷蔵庫 | 一区画一日につき | 百十円 |
実験動物飼育装置(動物飼育室) | 一ケージ一日につき | 六百円 |
実験動物飼育装置(中性子実験準備室2) | 一ケージ一日につき | 三百二十円 |
備考 各室の使用には、当該室に設置する機械器具その他の備品(第三号に掲げるものを除く。)の使用を含む。