○青森県病院局臨時的任用職員の任用に関する規程
令和二年三月三十日
青森県病院事業管理規程第二号
青森県病院局臨時的任用職員の任用に関する規程をここに公布する。
青森県病院局臨時的任用職員の任用に関する規程
(趣旨)
第一条 この規程は、青森県公営企業の設置等に関する条例(昭和四十一年十二月青森県条例第八十五号)第四条に規定する病院局に勤務する地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の三、同法第二十六条の六第七項及び職員の配偶者同行休業に関する条例(平成二十六年七月青森県条例第六十八号。以下「配偶者同行休業条例」という。)第九条第一項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第十一号。以下「育児休業法」という。)第六条第一項の規定により臨時的に任用する職員(以下「臨時的任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(臨時的任用を行う場合)
第二条 臨時的任用は、次に掲げる場合に行うものとする。
一 職員の任用に関する規則(昭和五十年四月人事委員会規則六―一五)第四十一条に規定するとき
二 地方公務員法第二十六条の六第七項に規定するとき
三 育児休業法第六条第一項に規定するとき
(臨時的任用職員の区分及び定義)
第三条 臨時的任用職員は、期限付臨時職員、配偶者同行休業代替臨時職員及び育児休業代替臨時職員に区分し、それぞれの定義は、次の各号に定めるとおりとする。
一 期限付臨時職員 地方公務員法第二十二条の三第一項の規定により、任用期間が六月を超えない期間の臨時の職に任用される者
二 配偶者同行休業代替臨時職員 地方公務員法第二十六条の六第七項及び配偶者同行休業条例第九条第一項の規定により、配偶者同行休業をしている職員の代替として当該配偶者同行休業の期間の範囲内で一年を超えない任用期間で臨時的に任用される者
三 育児休業代替臨時職員 育児休業法第六条第一項の規定により、育児休業をしている職員の代替として当該育児休業の期間の範囲内で一年を超えない任用期間で臨時的に任用される者
(職名)
第四条 臨時的任用職員の職名は、臨時事務員、臨時技術員、臨時技能員及び臨時労務員とする。
(年間任用計画の作成)
第五条 運営部長及びつくしが丘病院運営室長(以下「運営部長等」という。)は、四月一日から翌年三月三十一日までの間に、臨時的任用職員の任用を必要とする場合は、毎年三月十五日までに年間任用計画書(第一号様式)により臨時的任用職員の年間任用計画を作成しなければならない。
(臨時的任用職員の任用)
第六条 臨時的任用職員の任用は、前条に規定する年間任用計画に基づき、その範囲内で行わなければならない。
2 臨時的任用職員の任用は、運営部長等が任用通知書(第二号様式)を交付して行うものとする。
(任用期間の更新)
第七条 期限付臨時職員の任用期間は、六月を超えない期間で更新することができる。ただし、再度更新することはできない。
2 配偶者同行休業代替臨時職員及び育児休業代替臨時職員の任用期間は、当該休業の期間の範囲内で、任用の当初から起算して一年を超えない期間で更新することができる。
(人事評価)
第八条 臨時的任用職員の人事評価については、別に定めるところによる。
(退職)
第九条 臨時的任用職員が任用期間の中途で退職する場合の退職の承認は、運営部長等が退職承認通知書(第四号様式)を交付して行い、直ちにその写しを病院事業管理者に提出しなければならない。
(施行事項)
第十条 この規程の施行について必要な事項は、病院事業管理者が定める。
附則
この規程は、令和二年四月一日から施行する。