○青森県下水道事業の用に供する行政財産の使用料に関する規則
令和二年三月三十日
青森県規則第三十五号
青森県下水道事業の用に供する行政財産の使用料に関する規則をここに公布する。
青森県下水道事業の用に供する行政財産の使用料に関する規則
青森県公営企業の設置等に関する条例(昭和四十一年十二月青森県条例第八十五号)第一条第一項第三号に規定する下水道事業の用に供する行政財産を地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の四第七項の規定により使用させる場合に徴収する使用料については、青森県行政財産使用料徴収条例(昭和三十九年四月青森県条例第九号)の規定により徴収する使用料の例による。
附則
この規則は、令和二年四月一日から施行する。