○青森県下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱う金融機関の指定

令和二年三月三十日

青森県告示第二百六十七号

地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二十七条ただし書の規定により、青森県公営企業の設置等に関する条例(昭和四十一年十二月青森県条例第八十五号)第一条第一項第三号に規定する下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱う金融機関を次のとおり指定したので、地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第二十二条の二第三項の規定により告示する。

出納取扱金融機関

所在地

指定年月日

株式会社青森銀行

青森市橋本一丁目

令和二・四・一

青森県下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱う金融機関の指定

令和2年3月30日 告示第267号

(令和2年3月30日施行)

体系情報
第12編 公営企業・病院局/第4章 下水道事業/第2節
沿革情報
令和2年3月30日 告示第267号