○青森県立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則
令和二年七月二十七日
青森県教育委員会規則第九号
青森県立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則をここに公布する。
青森県立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例(昭和四十六年十二月青森県条例第四十九号。以下「条例」という。)第七条の規定に基づき、青森県立学校の教育職員(条例第二条第二項に規定する教育職員をいう。)(以下「教育職員」という。)が正規の勤務時間(条例第六条第一項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)及びそれ以外の時間において行う業務量の適切な管理その他の教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項を定めるものとする。
(在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間の上限等)
第二条 青森県教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、教育職員が業務を行う時間(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号。以下「法」という。)第七条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(法第六条第三項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
一 一箇月について四十五時間
二 一年(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)について三百六十時間
一 一箇月について百時間未満
二 一年について七百二十時間
三 一箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一箇月、二箇月、三箇月、四箇月及び五箇月の期間を加えたそれぞれの期間において一箇月当たりの平均時間について八十時間
四 一年のうち一箇月において所定の勤務時間以外の時間において四十五時間を超えて業務を行う月数について六箇月
(その他の事項)
第三条 この規則に定めるもののほか、教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、令和二年八月一日から施行する。
2 令和二年十二月三十一日までの間における青森県立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則第二条第二項第三号の規定の適用については、同号中「五箇月の期間」とあるのは「五箇月の期間(令和二年八月以後の期間に限る。)」とする。