○青森県議会議員の議員報酬の特例に関する条例
令和二年五月二十二日
青森県条例第三十二号
青森県議会議員の議員報酬の特例に関する条例をここに公布する。
青森県議会議員の議員報酬の特例に関する条例
令和二年六月一日から令和三年三月三十一日までの間における青森県議会の議員の議員報酬月額は、青森県議会議員の議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例(昭和二十五年七月青森県条例第四十六号)第二条の規定にかかわらず、同条例別表第一に定める議員報酬月額から当該議員報酬月額に百分の十五(議長にあっては百分の二十)を乗じて得た額を減じた額とする。
附則
この条例は、令和二年六月一日から施行する。