○青森県議会議員の議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例

昭和二十五年七月二十七日

青森県条例第四十六号

県議会議員報酬、費用弁償額及び支給条例(昭和二十二年七月青森県条例第十九号)の全部を改正する条例をここに公布する。

青森県議会議員の議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例

(平二〇条例六六・改称)

(この条例の目的)

第一条 県議会議員(以下「議員」という。)には、この条例に定めるところによつて議員報酬を支給し、費用を弁償する。

(平二〇条例六六・一部改正)

(議員報酬)

第二条 議員報酬は月額とし、別表第一による。

(昭四九条例五二・平二〇条例六六・一部改正)

第三条 議員の議員報酬は、その資格取得の日から支給する。

2 議員がその職を失つたときは、その日まで議員報酬を支給する。ただし、死亡したときは、その月まで議員報酬を支給する。

3 議員が議長又は副議長の職に就いたときは、その日から議長又は副議長の議員報酬を支給し、議長又は副議長がこれらの職を失つたときは、その日から議員の議員報酬を支給する。ただし、議長又は副議長が死亡したときは、その月まで議長又は副議長の議員報酬を支給する。

4 前三項の規定により議員報酬を支給する場合であつて、月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割りによつて計算する。

(平一九条例八六・全改、平二〇条例六六・一部改正)

第四条 削除

(平一九条例八六)

(費用弁償)

第五条 費用の弁償は、議員が職務のため旅行する場合の旅費とする。

(昭三一条例三六・全改)

第六条 旅費は、次の各号のいずれかに該当する場合に支給する。

 県議会の招集に応じたとき

 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の招集に応じて出席したとき

 会議規則で定める議案の審査又は議会の運営に関する協議又は調整を行うための場に出席したとき

 第二号の会議において旅行することを議決し議長の承認を得たとき

 議長、副議長又は議長の依頼によりその代理となる者が公務により出務したとき

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百条第十三項の規定により議員を派遣したとき

(平一四条例六八・平二〇条例六六・一部改正)

(内国旅行の旅費)

第七条 内国旅行の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、食卓料及び旅行雑費とし、旅費の額は、鉄道賃及び船賃についてはそれぞれ次に掲げる額、車賃及び旅行雑費については一般職の職員の例により計算した額とし、航空賃については現に支払つた旅客運賃により、その他の旅費については別表第二の定額による。

 鉄道賃 一般職の職員の例により計算した額(特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、その額に特別車両料金(当該特別車両料金によることが当該旅行における特別の事情のため困難である場合には、議長が知事に協議して定める特別車両料金)を加算した額)

 船賃 次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この号において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金の額

 運賃の等級を二以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃

 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、又はに規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金

 の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、に規定する運賃及びに規定する寝台料金のほか、特別船室料金

 座席指定料金を徴する船舶を運航する航路による旅行の場合には、からまでに規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 別表第二中の甲地方及び乙地方の地域は、知事が定める。

(昭三六条例四〇・昭三七条例一・昭三九条例一〇〇・昭四四条例二六・昭四八条例二九・昭四九条例五二・昭六〇条例四七・平一二条例一四八・平一八条例九〇・平二〇条例一五・一部改正)

(日額旅費)

第八条 第六条第一号に掲げる場合(県議会の閉会中(会議が開かれる日を除く。)及び休日(青森県の休日に関する条例(平成元年三月青森県条例第三号)第一条第一項に規定する県の休日をいい、会議が開かれる日を除く。)に県議会の招集に応じて旅行する場合を除く。)及び第六条第二号又は第三号に掲げる場合の旅費は、前条第一項の規定にかかわらず、別表第三の日額旅費とする。

(平九条例四八・追加)

(外国旅行の旅費)

第九条 外国旅行の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、食卓料、外国旅行雑費及び死亡手当とする。

2 旅費の額は、鉄道賃、船賃及び航空賃については最上級の運賃の額、外国旅行雑費については一般職の職員の例により計算した額とし、車賃については実費額により、宿泊料、食卓料及び死亡手当については別表第四の定額による。

(昭三七条例一・全改、昭四九条例五二・一部改正、平九条例四八・旧第八条繰下・一部改正、平一二条例一四八・平一八条例九〇・一部改正)

(旅費の調整)

第十条 職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十五号)又は特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十三号)の規定により旅費又は費用弁償を支給された場合には、この条例に規定する旅費は、支給しない。

(昭三六条例四〇・全改、平九条例四八・旧第十二条繰上・一部改正、平三一条例一〇・一部改正)

(支給方法等)

第十一条 議員報酬及び費用弁償の支給方法等については、この条例に定めのあるもののほか、一般職の職員の例による。

(昭三六条例四〇・全改、平九条例四八・旧第十三条繰上、平二〇条例六六・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日からこれを適用する。但し、第九条及び第十条の規定は昭和二十五年六月二十日から適用する。

(昭三八条例三一・一部改正)

2 旅行先又は目的地が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)附則第六項に規定する地域である場合における外国旅行の宿泊料に係る別表第四の定額は、当分の間、同表の甲地方において定める額の十分の八に相当する額とする。

(昭三八条例三一・追加、昭三九条例一〇〇・昭四七条例三一・昭四九条例五二・昭五〇条例四九・一部改正、昭五四条例二六・旧第二項繰下、平九条例四八・一部改正、平一二条例一四八・旧第三項繰上・一部改正、平一八条例九〇・一部改正)

(昭和二六年条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年一月一日から適用する。

(昭和二六年条例第七一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年九月一日から適用する。

(昭和二六年条例第八三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年十月一日から適用する。

(昭和二七年条例第四二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日以後の旅行から適用する。

(昭和二七年条例第六八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年十一月一日から適用する。

(昭和三一年条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年九月一日から適用する。

(昭和三二年条例第四七号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年十月一日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定に基いてすでに議員に支払われた昭和三十二年十月一日からこの条例施行の日の前日までの期間に係る報酬は、改正後の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和三五年条例第四四号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年七月一日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定に基づいてすでに議員に支払われた昭和三十五年七月一日からこの条例施行の日の前日までの期間に係る報酬は、改正後の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和三六年条例第四〇号)

この条例は、昭和三十六年六月一日から施行する。

(昭和三七年条例第一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第一号表の改正規定は、昭和三十六年十二月一日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和三十六年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬は、改正後の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和三七年条例第三八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三八年条例第六号)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

(昭和三八年規則第一四号で昭和三八年三月一八日から施行)

(昭三八条例一〇・一部改正)

2 改正前の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定に基づいて昭和三十七年十月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた報酬は、改正後の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和三八年条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三八年条例第三一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)について適用し、同日前に出発した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。

(昭和三八年条例第六六号)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和三十八年十二月一日から適用する。

(昭和三九年規則第一号で昭和三九年一月四日から施行)

2 改正前の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定に基づいて昭和三十八年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた報酬は、改正後の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和三九年条例第一〇〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年条例第六七号)

1 この条例は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十年十二月青森県条例第六十四号)の施行の日から施行し、昭和四十年十二月一日から適用する。

2 改正前の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定に基づいてこの条例の適用の日から施行の日の前日までの間に議員に支払われた報酬は、改正後の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和四一年条例第三七号)

1 この条例は、職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十一年三月青森県条例第三十五号)の施行の日から施行する。

(施行の日=昭和四一年四月一日)

2 改正後の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四二年条例第二七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四二年条例第四八号)

1 この条例は、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和四十二年十二月青森県条例第四十五号)の施行の日から施行し、昭和四十二年十二月一日から適用する。

2 改正前の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定に基づいてこの条例の適用の日から施行の日の前日までの間に議員に支払われた報酬は、改正後の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による報酬の内払とみなす。

3 青森県議会議員の期末手当支給条例(昭和三十一年四月青森県条例第十六号)の規定に基づいてすでに議員に支払われた同条例第二条の規定による基準日が昭和四十二年十二月一日である期末手当は、改正後の条例の規定による報酬を基礎として算定される青森県議会議員期末手当支給条例第二条の規定による基準日が昭和四十二年十二月一日である期末手当の内払とみなす。

(昭和四四年条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年条例第六号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表第一号表の改正規定は、公布の日から施行し、昭和四十四年六月一日から適用する。

(昭和四五年規則第四二号で昭和四五年四月一七日から施行)

2 改正後の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例(以下「改正後の条例」という。)第十一条、別表第二号表及び第三号表の規定は、この条例の施行の日(前項本文の規定による施行の日をいう。)以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 昭和四十四年六月一日において在職する青森県議会議員に対して同年同月に支給する期末手当に関する青森県議会議員の期末手当支給条例(昭和三十一年四月青森県条例第十六号)第二条の規定の適用については、同条第二項中「受けるべき」とあるのは、「青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の一部を改正する条例(昭和四十五年三月青森県条例第六号)による改正前の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例(昭和二十五年七月青森県条例第四十六号)の規定により受けるべきであつた」とする。

4 改正前の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定に基づいて昭和四十四年六月一日からこの条例の施行の日(附則第一項ただし書の規定による施行の日をいう。以下次項において同じ。)の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

5 青森県議会議員の期末手当支給条例の規定に基づいて昭和四十四年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による報酬を基礎として算出される青森県議会議員の期末手当支給条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和四六年条例第五八号)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和四十六年五月一日から適用する。

(昭和四六年規則第九二号で昭和四六年一二月二三日から施行)

2 改正前の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定に基づいて昭和四十六年五月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた報酬は、改正後の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による報酬の内払とみなす。

3 青森県議会議員の期末手当支給条例(昭和三十一年四月青森県条例第十六号)の規定に基づいて昭和四十六年六月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による報酬を基礎として算出される青森県議会議員の期末手当支給条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和四七年条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年条例第二九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定、第二条の規定による改正後の特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の規定及び第三条の規定による改正後の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定は、次項に定めるものを除き、昭和四十八年四月一日以後に完了する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)について適用し、同日前に完了した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。

3 第一条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例第十七条第一項、別表第一及び別表第三の一の規定(着後手当に係る部分を除く。)、第二条の規定による改正後の特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例第二条第一項、第三条、別表第一、別表第三及び別表第四の一の規定(着後手当に係る部分を除く。)、第三条の規定による改正後の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例第七条第一項、第十一条、別表第二号表及び別表第三号表の一の規定、第四条の規定による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定、第五条の規定による改正後の建築士法第十条第二項に規定する参考人の費用弁償条例の規定並びに第六条の規定による改正後の精神衛生鑑定医の費用弁償及び報酬支給条例の規定は、昭和四十八年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四八年条例第五〇号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

2 改正前の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定に基づいて昭和四十八年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた報酬は、改正後の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による報酬の内払とみなす。

3 青森県議会議員の期末手当支給条例(昭和三十一年四月青森県条例第十六号)の規定に基づいて昭和四十八年六月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による報酬を基礎として算出される青森県議会議員の期末手当支給条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和四九年条例第五二号)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和四九年規則第九二号で昭和四九年一二月二五日から施行)

2 改正前の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定に基づいて昭和四十九年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に当該期間の分として議員に支払われた報酬は、改正後の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定による報酬の内払とみなす。

3 青森県議会議員の期末手当支給条例(昭和三十一年四月青森県条例第十六号)の規定に基づいて昭和四十九年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に同年四月一日以後の分として議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による報酬を基礎として算出される青森県議会議員の期末手当支給条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和五〇年条例第四九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の関係条例の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 第一条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例第十七条第一項、別表第一及び別表第三の一の規定(着後手当に係る部分を除く。)、第二条の規定による改正後の特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例第二条及び第三条の規定並びに別表第一、別表第三及び別表第四の一の規定(着後手当に係る部分を除く。)、第三条の規定による改正後の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定、第四条の規定による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定、第五条の規定による改正後の建築士法第十条第二項に規定する参考人は費用弁償条例の規定並びに第六条の規定による改正後の精神衛生鑑定医の費用弁償及び報酬支給条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五一年条例第七二号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十一年十二月一日から適用する。

2 改正前の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定に基づいて昭和五十一年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和五三年条例第五二号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

2 改正前の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定に基づいて昭和五十三年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

3 青森県議会議員の期末手当支給条例(昭和三十一年四月青森県条例第十六号)の規定に基づいて昭和五十三年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による報酬を基礎として算出される青森県議会議員の期末手当支給条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和五四年条例第二六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例第十四条第一項第五号及び第二項の規定、第十七条第一項の規定並びに別表第一の規定(着後手当に係る部分を除く。)、第二条の規定による改正後の特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例別表第一の規定(着後手当に係る部分を除く。)及び別表第三の規定、第三条の規定による改正後の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例別表第二の規定、第四条の規定による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例別表第二の規定、第五条の規定による改正後の建築士法第十条第二項に規定する参考人の費用弁償条例別表の規定並びに第六条の規定による改正後の精神衛生鑑定医の費用弁償及び報酬支給条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五五年条例第七〇号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十五年十二月一日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定に基づいて支給された報酬及びこれを基礎とする期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及びこれを基礎とする期末手当の内払とみなす。

(昭和五九年条例第三号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十八年十月一日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定に基づいて支給された報酬及びこれを基礎とする期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及びこれを基礎とする期末手当の内払とみなす。

(昭和五九年条例第三〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定、第二条の規定による改正後の特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の規定及び第三条の規定による改正後の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定(以下「改正後の関係条例の規定」という。)は、昭和五十九年四月二十四日(以下「適用日」という。)以後に出発する旅行及び適用日前に出発し、かつ、適用日以後に完了する旅行のうち適用日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち適用日前の期間に対応する分及び適用日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 キンシャサ、ラゴス及びリーブルヴィルを旅行先とする旅行については、前項の規定にかかわらず、改正後の関係条例の規定はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和六〇年条例第四七号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和六〇年規則第七三号で昭和六〇年一二月二六日から施行)

(昭和六一年条例第三号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十年十月一日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定に基づいて支給された報酬及びこれを基礎とする期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及びこれを基礎とする期末手当の内払とみなす。

(昭和六三年条例第三号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十二年十月一日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定に基づいて支給された報酬及びこれを基礎とする期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及びこれを基礎とする期末手当の内払とみなす。

(平成二年条例第六号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年十月一日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定に基づいて支給された報酬及びこれを基礎とする期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及びこれを基礎とする期末手当の内払とみなす。

(平成二年条例第二四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例第十七条第一項の規定及び別表第一の規定(着後手当に係る部分を除く。)、第二条の規定による改正後の特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例別表第一の規定(着後手当に係る部分を除く。)及び別表第三の規定、第四条の規定による改正後の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例別表第二の規定、第五条の規定による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例別表第二の規定並びに第六条の規定による改正後の建築士法第十条第二項に規定する参考人の費用弁償条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成四年条例第四号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成三年十月一日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定に基づいて支給された報酬及びこれを基礎とする期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及びこれを基礎とする期末手当の内払とみなす。

(平成六年条例第五号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成五年十二月一日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定に基づいて支給された報酬及びこれを基礎とする期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及びこれを基礎とする期末手当の内払とみなす。

(平成九年条例第四八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例別表第二の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成一二年条例第一四八号)

この条例は、平成十二年八月一日から施行する。ただし、附則第三項及び別表第四第一号の表の備考一の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一四年条例第六八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年条例第九〇号)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定、第二条の規定による改正後の特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の規定、第三条の規定による改正後の外国語指導員等の給料及び旅費に関する条例の規定、第四条の規定による改正後の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定、第五条の規定による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定、第六条の規定による改正後の青森県公害紛争処理に係る費用等に関する条例の規定及び第七条の規定による改正後の建築士法第十条第三項に規定する参考人の費用弁償条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)から適用し、同日前に出発した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。

(平成一九年条例第八六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年条例第一五号)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二〇年条例第六六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(青森県議会議員の期末手当支給条例の一部改正)

2 青森県議会議員の期末手当支給条例(昭和三十一年四月青森県条例第十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県議会議員の報酬の特例に関する条例の一部改正)

3 青森県議会議員の報酬の特例に関する条例(平成十九年五月青森県条例第五十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成三一年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十二年四月一日から施行する。

別表第一(第二条関係)

(平六条例五・全改、平二〇条例六六・一部改正)

区分

議員報酬月額

議長

九一〇、〇〇〇円

副議長

八一〇、〇〇〇円

議員

七八〇、〇〇〇円

別表第二(第七条関係)

(平一八条例九〇・全改、平二〇条例一五・一部改正)

宿泊料(一夜につき)

食卓料

(一夜につき)

甲地方

乙地方

一七、七〇〇円

一三、三〇〇円

三、〇〇〇円

別表第三(第八条関係)

(平九条例四八・追加、平一八条例九〇・平二〇条例一五・一部改正)

区分

旅費の額(日額)

居住地が招集地である場合

六、七〇〇円

居住地から招集地までの往復の距離が路程五十キロメートル未満である場合(居住地が招集地である場合を除く。)

八、三〇〇円

居住地から招集地までの往復の距離が路程五十キロメートル以上百キロメートル未満である場合

九、九〇〇円

居住地から招集地までの往復の距離が路程百キロメートル以上である場合

一三、三〇〇円

別表第四(第九条、附則第二項関係)

(平一八条例九〇・全改)

宿泊料(一夜につき)

食卓料(一夜につき)

死亡手当

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

二五、七〇〇円

二一、五〇〇円

一七、二〇〇円

一五、五〇〇円

七、七〇〇円

六四〇、〇〇〇円

備考 宿泊料の欄中指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律別表第二の一の備考二に規定する指定都市の地域、甲地方の地域、乙地方の地域及び丙地方の地域をいう。

青森県議会議員の議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例

昭和25年7月27日 条例第46号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編の2 事/第2章 与/第6節 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和25年7月27日 条例第46号
昭和26年3月23日 条例第30号
昭和26年9月19日 条例第71号
昭和26年11月26日 条例第79号
昭和26年12月19日 条例第83号
昭和27年9月2日 条例第42号
昭和27年12月24日 条例第68号
昭和31年9月30日 条例第36号
昭和32年12月24日 条例第47号
昭和35年10月1日 条例第44号
昭和36年5月31日 条例第40号
昭和37年3月20日 条例第1号
昭和37年8月1日 条例第38号
昭和38年1月7日 条例第6号
昭和38年6月16日 条例第31号
昭和38年12月26日 条例第66号
昭和39年12月26日 条例第100号
昭和40年12月27日 条例第67号
昭和41年3月30日 条例第37号
昭和42年7月15日 条例第27号
昭和42年12月27日 条例第48号
昭和44年5月10日 条例第26号
昭和45年3月23日 条例第6号
昭和46年12月22日 条例第58号
昭和47年7月13日 条例第31号
昭和48年5月7日 条例第29号
昭和48年10月11日 条例第50号
昭和49年12月21日 条例第52号
昭和50年12月22日 条例第49号
昭和51年12月25日 条例第72号
昭和53年12月22日 条例第52号
昭和54年6月30日 条例第26号
昭和55年12月23日 条例第70号
昭和59年3月17日 条例第3号
昭和59年6月21日 条例第30号
昭和60年12月24日 条例第47号
昭和61年3月22日 条例第3号
昭和63年3月19日 条例第3号
平成2年3月21日 条例第6号
平成2年7月2日 条例第24号
平成4年3月21日 条例第4号
平成6年3月22日 条例第5号
平成9年7月4日 条例第48号
平成12年7月17日 条例第148号
平成14年7月3日 条例第68号
平成18年12月18日 条例第90号
平成19年12月19日 条例第86号
平成20年3月26日 条例第15号
平成20年10月17日 条例第66号
平成31年3月22日 条例第10号