○青森県監査委員事務処務規程

令和二年四月一日

青森県監査委員告示第三号

青森県監査委員事務処務規程を次のとおり定めたので、告示する。

青森県監査委員事務処務規程

(趣旨)

第一条 この規程は、青森県監査委員に関する条例(昭和二十七年十二月青森県条例第七十六号)第六条の規定に基づき、監査委員の職務の執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(代表監査委員)

第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百九十九条の三第一項の規定による代表監査委員の選任は、監査委員の合議による。

2 代表監査委員は、職員の任命その他内部管理に関する事務を処理する。

3 代表監査委員は、あらかじめその職務を代理する監査委員を指定する。

(委員協議会)

第三条 監査委員の職務執行に関して必要な事項を審議するため、委員の協議を行う。

2 協議会は、必要に応じ開催し、代表監査委員が主宰する。

(合議事項)

第四条 地方自治法、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)の規定による場合のほか、次に掲げる事項については、監査委員の合議によるものとする。

(一) 例規に関すること。

(二) 監査方針に関すること。

(三) 監査の実施計画に関すること。

(四) その他監査委員が必要と認める事項に関すること。

この規程は、公布の日から施行する。

青森県監査委員事務処務規程

令和2年4月1日 監査委員告示第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第17編 査/第1章 監査委員
沿革情報
令和2年4月1日 監査委員告示第3号