○青森県監査委員事務処務規程
令和二年四月一日
青森県監査委員告示第三号
青森県監査委員事務処務規程を次のとおり定めたので、告示する。
青森県監査委員事務処務規程
(趣旨)
第一条 この規程は、青森県監査委員に関する条例(昭和二十七年十二月青森県条例第七十六号)第六条の規定に基づき、監査委員の職務の執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(代表監査委員)
第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百九十九条の三第一項の規定による代表監査委員の選任は、監査委員の合議による。
2 代表監査委員は、職員の任命その他内部管理に関する事務を処理する。
3 代表監査委員は、あらかじめその職務を代理する監査委員を指定する。
(委員協議会)
第三条 監査委員の職務執行に関して必要な事項を審議するため、委員の協議を行う。
2 協議会は、必要に応じ開催し、代表監査委員が主宰する。
(合議事項)
第四条 地方自治法、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)の規定による場合のほか、次に掲げる事項については、監査委員の合議によるものとする。
(一) 例規に関すること。
(二) 監査方針に関すること。
(三) 監査の実施計画に関すること。
(四) その他監査委員が必要と認める事項に関すること。
附則
この規程は、公布の日から施行する。