○青森県受動喫煙防止条例
令和五年三月二十四日
青森県条例第四号
青森県受動喫煙防止条例をここに公布する。
青森県受動喫煙防止条例
(目的)
第一条 この条例は、受動喫煙を防止するための取組について、基本理念を定め、並びに県、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、受動喫煙防止施策の基本となる事項を定めることにより、健康増進法(平成十四年法律第百三号)その他の受動喫煙の防止について規定する法律及び青森県がん対策推進条例(平成二十八年十二月青森県条例第六十九号)と相まって、受動喫煙防止施策を総合的かつ計画的に推進し、もって県民の健康の保持増進に寄与することを目的とする。
一 受動喫煙 健康増進法第二十八条第三号に規定する受動喫煙をいう。
二 受動喫煙防止施策 受動喫煙を防止するための取組に関する施策をいう。
(基本理念)
第三条 受動喫煙を防止するための取組は、次に掲げる事項を旨として行われなければならない。
一 受動喫煙による人の健康への影響についての理解が深められること。
二 未成年者及び妊産婦は受動喫煙により健康を損なうおそれが高いことを踏まえ、これらの者に対する特別の配慮がなされること。
三 県、市町村、県民、事業者等が相互に連携し、及び協力すること。
(県の責務)
第四条 県は、前条に定める受動喫煙を防止するための取組についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、受動喫煙防止施策を総合的に策定し、及びこれを実施するものとする。
(県民の責務)
第五条 県民は、基本理念にのっとり、受動喫煙の防止の必要性についての理解を深めるよう努めるとともに、県が実施する受動喫煙防止施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第六条 事業者は、基本理念にのっとり、受動喫煙の防止の必要性についての理解を深めるよう努めるとともに、その事業活動に関し、県が実施する受動喫煙防止施策に協力するよう努めなければならない。
(学校等における受動喫煙の防止)
第七条 健康増進法施行令(平成十四年政令第三百六十一号)第三条第一号に規定する学校(大学を除く。)並びに同条第十号及び第十五号から第十七号までに掲げる施設の管理について権原を有する者は、これらの施設の場所内において健康増進法第二十八条第十三号に規定する特定屋外喫煙場所を定めないよう努めなければならない。
(啓発)
第八条 県は、受動喫煙の防止についての県民及び事業者の関心と理解を深めるために必要な措置を講ずるものとする。
(支援)
第九条 県は、受動喫煙を防止するための取組を行う県民及び事業者に対し、必要な助言及び協力その他の支援措置を講ずるものとする。
2 県は、市町村が受動喫煙防止施策を実施する場合には、必要な助言及び協力その他の支援措置を講ずるものとする。
(財政上の措置)
第十条 県は、受動喫煙防止施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。