○青森県特定都市河川浸水被害対策法施行細則

令和六年七月三十一日

青森県規則第三十七号

青森県特定都市河川浸水被害対策法施行細則をここに公布する。

青森県特定都市河川浸水被害対策法施行細則

(趣旨)

第一条 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号。以下「法」という。)の施行については、特定都市河川浸水被害対策法施行令(平成十六年政令第百六十八号)、特定都市河川浸水被害対策法施行規則(平成十六年国土交通省令第六十四号)及び青森県特定都市河川浸水被害対策法施行条例(令和六年七月青森県条例第三十四号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身分証明書)

第二条 法第四十二条第二項及び第七十四条第二項(法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)に規定する身分を示す証明書は、別記様式による。

この規則は、公布の日から施行する。

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青森県特定都市河川浸水被害対策法施行細則

令和6年7月31日 規則第37号

(令和6年7月31日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第1節
沿革情報
令和6年7月31日 規則第37号