○青森県特定都市河川浸水被害対策法施行細則
令和六年七月三十一日
青森県規則第三十七号
青森県特定都市河川浸水被害対策法施行細則をここに公布する。
青森県特定都市河川浸水被害対策法施行細則
(趣旨)
第一条 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号。以下「法」という。)の施行については、特定都市河川浸水被害対策法施行令(平成十六年政令第百六十八号)、特定都市河川浸水被害対策法施行規則(平成十六年国土交通省令第六十四号)及び青森県特定都市河川浸水被害対策法施行条例(令和六年七月青森県条例第三十四号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身分証明書)
第二条 法第四十二条第二項及び第七十四条第二項(法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)に規定する身分を示す証明書は、別記様式による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。