○人事委員会規則九―五(公立の小学校、中学校等の特定管理監督職群を構成する管理監督職)

令和七年十月二十七日

青森県人事委員会規則九―五

人事委員会規則九―五(公立の小学校、中学校等の特定管理監督職群を構成する管理監督職)をここに公布する。

人事委員会規則九―五(公立の小学校、中学校等の特定管理監督職群を構成する管理監督職)

公立の小学校、中学校及び義務教育学校の教職員に係る職員の定年等に関する条例(昭和五十九年三月青森県条例第四号)第九条第三項(県費負担教職員の任免、分限及び懲戒に関する条例(昭和三十一年九月青森県条例第四十号)の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の人事委員会規則で定める管理監督職は、公立の小学校、中学校等の特定管理監督職群として、県立中学校又は市立、町立若しくは村立の小学校、中学校若しくは義務教育学校の校長及び教頭とする。

この規則は、令和八年四月一日から施行する。

人事委員会規則九―五(公立の小学校、中学校等の特定管理監督職群を構成する管理監督職)

令和7年10月27日 人事委員会規則第9号の5

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第1編の2 事/第1章 事/第4節 分限・懲戒
沿革情報
令和7年10月27日 人事委員会規則第9号の5