○鳥獣保護区の指定
令和七年十月三十一日
青森県告示第五百五十一号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第七項ただし書の規定により次のとおり梵珠鳥獣保護区の存続期間を更新するので、同条第九項において読み替えて準用する同法第十五条第二項の規定により公示する。
一 名称
梵珠鳥獣保護区
二 区域
青森市浪岡大字大釈迦字沢田地内市道梵珠線と同沢田一二二番地内の私道との交点を起点とし、同点から同私道を西に進み水路との交点に至り、同点から同水路を西に進み字山本五七番と四番一の地番界との交点に至り、同点から同地番界を西に進み水路との交点に至り、同点から同水路を北西に進み字山本四五番二と四五番三との地番界の尾根との交点に至り、同点から同尾根を北に進み青森市と五所川原市との市界との交点に至り、同点から同市界を北東に進み防火線との交点に至り、同点から同防火線を北東に進み市道梵珠線との交点に至り、同点から同市道を北西に進み起点に至る線に囲まれた区域一円及び五所川原市前田野目地内国有林津軽森林管理署金木支署一四四林班及び一四五林班の区域一円。(図面は別図のとおり)
三 存続期間
令和七年十一月一日から
令和二十七年十月三十一日まで
四 保護に関する指針
1 鳥獣保護区の指定区分
森林鳥獣生息地の保護区
2 鳥獣保護区の指定目的
当該区域は、県民の森梵珠山を中心とする一帯で、南側の民有林はほとんどがスギ人工林となっているものの、そのほかはブナ林、ミズナラ林及びヒバ林などの天然林が広がり、豊かな自然環境を呈していることから、ニホンカモシカ、ニホンノウサギなどの獣類のほかに、タカ科、キツツキ科、シジュウカラ科などの森林性鳥類が多数生息するなど、多様な鳥獣の生息に適した地域となっている。
このため、当該区域を森林鳥獣生息地の保護区として、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第一項に規定する鳥獣保護区に引き続き指定し、当該区域に生息する鳥獣の保護を図るものである。
3 管理方針
(一) 当該鳥獣保護区は、鳥獣の生息環境を保全するため、現状のままの保全を基本とする。
(二) 定期的な巡視などにより鳥獣の生息状況を確認し、違法行為や鳥獣の生息を阻害する行為の防止に努めるなど、鳥獣の安定的な生息が図られるよう適切な管理を実施する。
(三) 県民の森梵珠山においては、人と鳥獣との共生に関する理解の醸成を図るなど、鳥獣保護の必要性について、県民の理解を深めるため、自然とのふれあいや鳥獣の観察などを通じた環境教育実践の場として活用する。
別図 略