○特別保護地区の指定

令和七年十月三十一日

青森県告示第五百五十二号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十九条第一項の規定により次のとおり特別保護地区を指定するので、同条第四項において読み替えて準用する同法第十五条第二項の規定により公示する。

一 名称

梵珠鳥獣保護区梵珠特別保護地区

二 区域

梵珠鳥獣保護区のうち、青森市浪岡大字大釈迦字沢内沢一番一。(図面は別図のとおり)

三 存続期間

令和七年十一月一日から

令和二十七年十月三十一日まで

四 保護に関する指針

森林鳥獣生息地の保護区

梵珠鳥獣保護区は、県民の森梵珠山を中心とする一帯で、南側の民有林はほとんどがスギ人工林となっているものの、そのほかはブナ林、ミズナラ林及びヒバ林などの天然林が広がり、豊かな自然環境を呈していることから、ニホンカモシカ、トウホクノウサギなどの獣類のほかに、タカ科、キツツキ科、シジュウカラ科などの森林性鳥類が多数生息するなど、多様な鳥獣の生息に適した地域となっている。

その中でも現在特別保護地区に指定している区域は、県民の森梵珠山を中心とする地域で、ブナ林やヒバ林などの天然林が広がっており、周辺の森林と一帯となって豊かな自然環境を呈している。また、環境省レッドリストで準絶滅危惧種に分類されるマガン、オオタカ、県レッドデータブックで希少野生生物に分類されるアオバト、オオアカゲラ、クロツグミの生息が確認されている。

このため、当該区域は、同鳥獣保護区の中でも特に保護する必要がある区域と認められることから、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十九条第一項に規定する特別保護地区に指定し、当該区域に生息する鳥獣及びその生息地の保護を図るものである。

3 鳥獣保護区特別保護地区の保護管理方針

(一) 当該特別保護地区は、鳥獣の生息環境を保全するため、現状のままの保全を基本とする。

(二) 現場巡視等を通じて区域内の鳥獣の生息状況の把握に努める。

(三) 特別保護地区内における許可を要する行為については、鳥獣の生息状況の保全に十分な配慮がなされるよう、地元自治体や関係機関との調整を図る。

別図 略

特別保護地区の指定

令和7年10月31日 告示第552号

(令和7年10月31日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第7章 自然保護/第4節 鳥獣保護・狩猟
沿革情報
令和7年10月31日 告示第552号