○特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例施行規則
令和八年三月三十日
青森県規則第十二号
特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例施行規則をここに公布する。
特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(航空賃に係る航空機)
第三条 条例第二条第一項第三号に規定する規則で定める航空機は、青森空港と本邦外の地点との間に路線を定めて一定の日時により航行する航空機とする。
(宿泊費)
第四条 条例第二条第一項第四号に規定する規則で定める額は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号)別表第二の一又は二の表の区分に応じ、これらの表の指定職職員等の欄に掲げる額とする。
2 条例第二条第一項第四号に規定する規則で定める場合は、現に支払った費用の額が前項に規定する額を超える場合であって、次の各号のいずれかに該当するときとする。
一 会議、研修等において主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。
二 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。
三 為替相場の変動その他通常予見することのできない事情があったとき。
附則
1 この規則は、令和八年四月一日から施行する。
2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用する。