○青森県教育委員会文書取扱規程
令和八年三月三十一日
青森県教育委員会訓令甲第四号
庁内一般
出先機関
所轄教育機関
青森県教育委員会文書取扱規程を次のように定める。
青森県教育委員会文書取扱規程
青森県教育委員会文書取扱規程(平成二十五年九月青森県教育委員会訓令甲第十号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 文書の取扱い
第一節 通則(第三条―第七条)
第二節 公印(第八条―第十七条)
第三節 本庁における取扱い
第一款 通則(第十八条―第二十条)
第二款 収受(第二十一条)
第三款 処理(第二十二条―第二十九条)
第四款 審査(第三十条)
第五款 浄書、公印の使用、発送等(第三十一条―第三十六条)
第六款 高等学校教育改革推進室における取扱い(第三十七条)
第四節 出先機関及び教育機関における取扱い(第三十八条―第四十条)
第五節 雑則(第四十一条・第四十二条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規程は、別に定めるもののほか、青森県情報公開条例(平成十一年十二月青森県条例第五十五号)の適正かつ円滑な運用に資するとともに、行政が適正かつ効率的に運営されるようにするため、文書の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
一 本庁 青森県教育委員会事務局の組織等に関する規則(昭和三十二年四月青森県教育委員会規則第六号。以下「組織規則」という。)第三条に規定するものをいう。
三 教育機関 青森県立図書館、青森県立梵珠少年自然の家、青森県総合社会教育センター、青森県総合学校教育センター、青森県立郷土館、三内丸山遺跡センター及び青森県教育委員会の所管に属する県立学校をいう。
四 文書管理システム 電子計算機(入出力装置を含む。)を利用して文書の収受、起案、決裁、保存、移管、廃棄等の事務の処理及び文書に係る情報の総合的な管理等を行う情報処理システムをいう。
五 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。
第二章 文書の取扱い
第一節 通則
(文書の取扱いの原則)
第三条 職員は、事務が円滑かつ適正に行われるよう、文書を正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにしなければならない。
(課長等の責務)
第四条 本庁の課長、出先機関の長及び教育機関の長は、常に職員をして文書の作成及び文書の取扱いに習熟させ、かつ、随時文書の処理状況を調査し、事務処理の促進に努めなければならない。
2 本庁のグループマネージャー、出先機関の課長及び教育機関の課長又は事務長等は、それぞれ上司の指揮を受けて、常に文書の処理状況を明らかにし、事務処理の推進に努めなければならない。
(職員福利課長の責務)
第五条 職員福利課長は、本庁、出先機関及び教育機関の文書事務の処理状況に関して随時調査し、文書事務が円滑かつ適正に処理されるよう指導しなければならない。
(文書の種類)
第六条 文書は、その性質により次のとおり区分する。
一 一般文書 往復文書、部内文書及びその他の文書で法規文書、令達文書及び公示文書以外のもの
二 法規文書
規則
三 令達文書
イ 訓令甲 所属機関又は所属職員の全部又は一部に命令し、公表するもの
ロ 訓令乙 所属機関又は所属職員の一部に命令し、公表しないもの
ハ 内訓 訓令のうち秘密事項を内示するもの
ニ 指令個人又は団体からの申請又は願出に対して許可、認可等の行政処分を行うために発するもの
ホ 達 特定の個人又は団体に対して特定の事項について作為若しくは不作為を命じ、又は行政処分を取り消すために発するもの
四 公示文書
イ 告示
ロ 公告
(公文例式)
第七条 文書の例式は、別に定める。
第二節 公印
(公印の種類)
第八条 公印は、職印及び庁印の二種とする。
2 職印は、次に掲げるとおりとする。
一 教育長印(正、副印各一)
二 教育長職務代理者印
三 教育次長印
四 課長印(各課長共通とする。)
五 室長印
六 教育事務所長印
七 埋蔵文化財調査センター所長印
八 図書館長印
九 梵珠少年自然の家所長印
十 総合社会教育センター所長印
十一 総合学校教育センター所長印
十二 郷土館長印
十三 三内丸山遺跡センター所長印
十四 校長印
3 庁印は、次に掲げるとおりとする。
一 教育委員会印(正、副印各一)
二 学校印(正、副印各一)
4 前二項に掲げるもののほか、必要な公印を設けることができる。
(専用公印)
第九条 前条の規定にかかわらず、特殊な事務を処理する課においては、教育長の承認を得て専用の公印(以下「専用公印」という。)を設けることができる。
(公印の告示)
第十条 公印を調製し、又は廃止したときは、告示する。
(公印のひな型及び寸法)
第十一条 公印のひな型及び寸法は、別表第一のとおりとする。
(公印の保管者)
第十二条 本庁の公印は職員福利課長が、出先機関及び教育機関の公印はその長が、専用公印は第九条の承認を受けた課長が、それぞれ保管しなければならない。
(保管の方法等)
第十三条 公印は、堅ろうな容器に納め、錠を施し、一定の場所に置き、その取扱いは厳正を期さなければならない。
(公印の調製等)
第十四条 公印の調製は、公印保管者(新たに設置される出先機関又は教育機関に係る公印の調製にあっては職員福利課長)が、別に定める公印調製承認申請書を教育長に提出し、その承認を得て行うものとする。
2 前項の規定により公印を調製し、又は廃止したときは、速やかに別に定める公印調製(廃止)届を職員福利課長に提出しなければならない。
(公印の登録)
第十五条 職員福利課長は、公印台帳を備え、前条第二項の規定による届出があったときは、公印の印影、種類その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印印影の印刷等)
第十六条 一定の字句及び内容の文書を多数印刷する場合においては、当該文書に押印すべき公印の印影を当該文書と同時に印刷して、公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定による公印の印影を印刷することができる文書は、告示で定める。
3 第一項の規定により文書と同時に公印の印影を印刷して公印の押印に代えた場合においては、当該文書を厳重に保管し、印影刷込文書受払簿により、その受け払いを明確にしておかなければならない。
(公印の紛失等の届出)
第十七条 公印保管者は、公印を紛失し、又は損傷したときは、速やかにその旨及びその理由を教育長に届け出なければならない。
第三節 本庁における取扱い
第一款 通則
一 公印台帳
二 県報登載簿
三 令達番号簿
四 印影刷込文書受払簿
五 事前押印文書受払簿
2 各課長は、必要があると認めるときは、特定の事務専用の文書処理の記録を作成することができる。
(文書記号及び文書番号)
第十九条 一般文書で施行を要するものには文書記号及び文書番号を、収受文書には文書番号を付さなければならない。ただし、契約書、感謝状、書簡その他文書記号及び文書番号を付することが適当でないものについては、この限りでない。
2 前項本文の場合において、当該文書が親展又は秘密のものであるときは、文書記号の次に「親」の文字を加えるものとする。
3 文書記号は、別表第二のとおりとする。
4 文書番号は、文書管理システムにより付し、会計年度間を通じて一連番号とする。ただし、前条第二項の規定により特定の事務専用の文書処理の記録を作成して文書番号を付す場合は、文書管理システムによらないことができる。
5 前項の規定にかかわらず、同一事案に関する文書の文書番号は、同一の番号とする。
6 前各項の規定にかかわらず、軽易な文書については、文書番号に代えて「号外」の文字を付することができる。
(法規番号、令達番号及び告示番号)
第二十条 法規文書、令達文書及び告示文書には、それぞれ法規番号、令達番号及び告示番号を付さなければならない。
2 前項の番号は、規則、訓令甲及び告示にあっては県報登載簿により、訓令乙、内訓、指令及び達にあってはそれぞれの令達番号簿により付し、年間を通じて一連番号とする。ただし、訓令乙にあっては会計年度間を通じて一連番号とする。
第二款 収受
(文書の収受)
第二十一条 各課が収受した文書は、文書管理システムにより登録しなければならない。
第三款 処理
(起案)
第二十二条 文書の起案は、文書管理システムにより行わなければならない。
(文書管理システムによらない起案)
第二十三条 前条の規定にかかわらず、文書管理システムにより文書の起案を行うことが適当でない場合における文書の起案は、別に定めるところにより行うことができる。
(起案の要領)
第二十四条 文書の起案は、簡潔かつ正確でなければならない。
2 他の課に関係のある起案文書は、主管課長の決裁を経た後、当該他の課長に合議しなければならない。
第二十六条 関係課長は、起案文書の合議を受けたときは、直ちに同意又は不同意を決定するように努めなければならない。
2 関係課長は、合議を受けた起案文書に異議があるときは、主管課長と協議し、なおその意見が一致しないときは、意見を付し、上司の指揮を受けなければならない。
(決裁後の処理)
第二十七条 決裁になった起案文書(以下「原議」という。)については、主管課において文書管理システムにより決裁日等必要な事項を登録しなければならない。
(法規番号等の付番)
第二十八条 法規文書、令達文書及び告示文書に係る原議は、当該原議に第二十条の規定による法規番号、令達番号及び告示番号を付するため職員福利課に回付しなければならない。
2 一般文書で施行を要するものに係る原議には、文書番号を各課において付さなければならない。
(原議の廃止等)
第二十九条 原議及び決裁になっていない起案文書を廃止し、変更し、又はその施行を保留すべきときは、上司の承認を得なければならない。この場合において、当該原議等が第二十五条第二項に規定する手続を経たものであるときは、合議した関係課長にその旨を通知しなければならない。
第四款 審査
(起案文書の審査)
第三十条 起案文書は、職員福利課長の審査を受けなければならない。
2 職員福利課長は、起案文書のうち、審査を要しないものの範囲を定めることができる。
第五款 浄書、公印の使用、発送等
(浄書等)
第三十一条 施行を要する文書は、浄書し、及び校合するものとする。
(施行文書の審査等)
第三十二条 浄書及び校合を終わった文書を施行しようとするときは、原議とともに職員福利課長に回付し、その審査を受けなければならない。ただし、次条の規定により公印の押印を省略する文書については、この限りでない。
2 職員福利課長は、前項本文の規定により文書の回付を受けたときは、次に掲げる事項について審査し、その文書が適正を欠くと認めたときは、主管課長に返付して訂正その他の必要な措置を求めなければならない。
一 決裁の権限のある者が決裁しているか。
二 文書の施行者名が適正か。
三 第二十五条第二項の規定による合議が適正に行われているか。
四 形式が整っているか。
五 文体、用字及び用語が適正か。
六 施行期日が適正か。
(公印の押印)
第三十三条 法令等の規定により電子署名を行うものを除くほか、施行を要する文書は、公印を押さなければならない。ただし、次に掲げる文書については、公印の押印を省略することができる。
一 軽易な一般文書
二 国又は他の地方公共団体に対して発する文書であって、国又は当該他の地方公共団体が公印の押印を要しないと認めたもの
(公印の使用の承認)
第三十四条 公印は、原議により、文書を施行する都度公印保管者の承認を受けて使用するものとする。
2 公印は、執務時間内に使用しなければならない。ただし、公印保管者の承認を受けたときは、この限りでない。
(事前押印の承認等)
第三十五条 前条の規定にかかわらず、距離的又は時間的に文書を施行する都度公印の使用の承認を受けることが困難なときは、公印保管者の承認を受け、あらかじめ公印を使用することができる。
2 主管課長は、前項の規定により押印した文書を厳重に保管し、事前押印文書受払簿により、その受け払いを明確にしておかなければならない。
3 主管課長は、第一項の規定により押印した文書で不用となったものについては、公印保管者に引き渡さなければならない。
(文書の発送)
第三十六条 文書の発送は、職員福利課長が定める国の機関、出先機関、教育機関等に行うもの(書留、速達その他の特殊取扱いによるものを除く。)にあっては職員福利課において、その他のものにあっては主管課において行うものとする。ただし、職員福利課において発送すべき文書で職員福利課において発送することが適当でないものについては、主管課において直接発送することができる。
第六款 高等学校教育改革推進室における取扱い
第三十七条 高等学校教育改革推進室における文書の取扱いについては、各課の取扱いに準じて処理するものとする。
第四節 出先機関及び教育機関における取扱い
(帳票の作成管理)
第三十八条 出先機関及び教育機関における文書の取扱いに必要な帳票は、令達番号簿とし、出先機関及び学校以外の教育機関にあっては庶務担当の課長又はグループマネージャーが、学校にあっては事務長又はその職務を行う者が作成し、及び管理するものとする。
2 出先機関の長及び教育機関の長は、必要があると認めるときは、特定の事務専用の文書処理の記録を作成することができる。
(文書記号)
第三十九条 文書記号は、別表第二のとおりとし、当該文書が親展又は秘密のものであるときは、文書記号の次に「親」の文字を加えるものとする。
2 学校の文書記号については、文書記号の次に、全日制の課程に係るものは「全」を、定時制の課程に係るものは「定」を、通信制の課程に係るものは「通」の文字を加えることができる。
第五節 雑則
(研修)
第四十一条 職員福利課長は、職員に対し、適正な文書の取扱いのために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとする。
(施行事項)
第四十二条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この訓令は、令和八年四月一日から施行する。
2 この訓令の施行の日前にした改正前の青森県教育委員会文書取扱規程の規定による手続その他の行為は、改正後の青森県教育委員会文書取扱規程の相当規定によってした手続その他の行為とみなす。
別表第1(第11条関係)
1 ひな型
(1) 職印
ア 本庁
|
|
|
|
|
イ 出先機関
|
|
ウ 教育機関
|
|
(2) 庁印
ア 教育庁

イ 学校
|
|
備考
1 この表にないものは、この表に準じて調製すること。
2 字体は、てん書体とすること。
2 寸法
公印の種類 | 寸法 (ミリメートル平方) | 公印の種類 | 寸法 (ミリメートル平方) |
職印 | 総合社会教育センター所長 | 24 | |
教育長印 | (正印) 35 | 総合学校教育センター所長印 | 24 |
教育長印 | (副印) 27 | 郷土館長印 | 24 |
教育長職務代理者印 | 27 | 三内丸山遺跡センター所長印 | 24 |
教育次長印 | 24 | 学校長印 | 24 |
課長印 | 21 | 庁印 | |
室長印 | 21 | 教育委員会印 | (正印) 45 |
教育事務所長印 | 21 | 教育委員会印 | (副印) 30 |
埋蔵文化財調査センター所長印 | 21 | 学校印 | (正印) 60 |
図書館長印 | 24 | 学校印 | (副印) 30 |
梵珠少年自然の家所長印 | 21 |
別表第2(第19条、第39条関係)
文書記号
(1) 本庁
課名 | 文書記号 |
教育政策課 | 青教政 |
職員福利課 | 青教職 |
学校教育課 | 青教育 |
教職員課 | 青教員 |
学校施設課 | 青教施 |
生涯学習課 | 青教生 |
スポーツ健康課 | 青教ス |
文化財保護課 | 青教文 |
高等学校教育改革推進室 | 青教高 |
(2) 出先機関
名称 | 文書記号 |
東青教育事務所 | 青東教 |
西北教育事務所 | 青西教 |
中南教育事務所 | 青中教 |
上北教育事務所 | 青上教 |
下北教育事務所 | 青下教 |
三八教育事務所 | 青三教 |
埋蔵文化財調査センター | 青埋文 |
(3) 教育機関
名称 | 文書記号 |
図書館 | 青図館 |
梵珠少年自然の家 | 梵少家 |
総合社会教育センター | 青社セ |
総合学校教育センター | 青学セ |
郷土館 | 青郷館 |
三内丸山遺跡センター | 三丸セ |
青森高等学校 | 青高 |
青森西高等学校 | 青西高 |
青森東高等学校 | 青東高 |
青森北高等学校 | 青北高 |
青森南高等学校 | 青南高 |
青森中央高等学校 | 青中高 |
北斗高等学校 | 北斗高 |
浪岡高等学校 | 浪高 |
五所川原高等学校 | 五高 |
木造高等学校 | 木高 |
鰺ケ沢高等学校 | 鰺高 |
弘前高等学校 | 弘高 |
弘前中央高等学校 | 弘中高 |
弘前南高等学校 | 弘南高 |
黒石高等学校 | 黒高 |
尾上総合高等学校 | 尾総高 |
三本木高等学校 | 三高 |
三沢高等学校 | 三沢高 |
野辺地高等学校 | 野高 |
七戸高等学校 | 七高 |
百石高等学校 | 百高 |
六ケ所高等学校 | 六高 |
田名部高等学校 | 田高 |
大湊高等学校 | 大高 |
大間高等学校 | 大間高 |
八戸高等学校 | 八高 |
八戸東高等学校 | 八東高 |
八戸北高等学校 | 八北高 |
八戸西高等学校 | 八西高 |
八戸中央高等学校 | 八中高 |
三戸高等学校 | 三戸高 |
五所川原農林高等学校 | 五農高 |
柏木農業高等学校 | 柏農高 |
三本木農業恵拓高等学校 | 三農高 |
名久井農業高等学校 | 名農高 |
八戸水産高等学校 | 八水高 |
青森工業高等学校 | 青工高 |
五所川原工科高等学校 | 五工科高 |
弘前工業高等学校 | 弘工高 |
十和田工業高等学校 | 十工高 |
むつ工業高等学校 | む工高 |
八戸工業高等学校 | 八工高 |
青森商業高等学校 | 青商高 |
弘前実業高等学校 | 弘実高 |
三沢商業高等学校 | 三商高 |
八戸商業高等学校 | 八商高 |
青森県立盲学校 | 青盲 |
八戸盲学校 | 八盲 |
青森聾学校 | 青聾 |
弘前聾学校 | 弘聾 |
八戸聾学校 | 八聾 |
青森第一養護学校 | 青一養 |
青森第二養護学校 | 青二養 |
青森若葉養護学校 | 青若養 |
青森第一高等養護学校 | 青一高養 |
青森第二高等養護学校 | 青二高養 |
浪岡養護学校 | 浪養 |
森田養護学校 | 森養 |
弘前第一養護学校 | 弘一養 |
弘前第二養護学校 | 弘二養 |
黒石養護学校 | 黒養 |
七戸養護学校 | 七養 |
むつ養護学校 | むつ養 |
八戸第一養護学校 | 八一養 |
八戸第二養護学校 | 八二養 |
八戸高等支援学校 | 八高支 |
三本木高等学校附属中学校 | 三附中 |










