○不動産取得税減免条例施行規則

平成十年十月三十日

青森県規則第九十五号

不動産取得税減免条例施行規則をここに公布する。

不動産取得税減免条例施行規則

(趣旨)

第一条 不動産取得税減免条例(昭和三十年十二月青森県条例第三十九号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。

(減免の申請等)

第二条 条例第二条又は第四条から第七条までの規定により、不動産取得税の減免を受けようとする者は、減免申請書を、青森県県税条例(昭和二十九年五月青森県条例第三十六号)第八十六条の規定による申告書を提出する際地域県民局長に提出しなければならない。

2 前項の減免申請書の様式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 条例第二条の規定による減免を受けようとする場合 第一号様式

 条例第四条の規定による減免を受けようとする場合 第二号様式

 条例第五条の規定による免除を受けようとする場合 第三号様式

 条例第六条の規定による免除を受けようとする場合 第四号様式

 条例第七条の規定による減免を受けようとする場合 第五号様式

3 地域県民局長は、第一項の規定による申請書の提出があったときは、減免するかどうかについて、遅滞なく当該申請者に通知しなければならない。

(平一八規則二六・平一九規則二四・一部改正)

この規則は、平成十年十二月一日から施行する。

(平成一七年規則第八二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第二六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第五四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(不動産取得税減免条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

4 第三条の規定による改正後の不動産取得税減免条例施行規則第一号様式から第五号様式までの規定は、施行日以後に行われる不動産取得税減免条例(昭和三十年十二月青森県条例第三十九号)第二条及び第四条から第七条までの規定による減免の申請について適用し、施行日前に行われた同条例第二条及び第四条から第七条までの規定による減免の申請については、なお従前の例による。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和三年規則第一二号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(平18規則26・平19規則24・平27規則54・令元規則6・令3規則12・一部改正)

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(平18規則26・平19規則24・平27規則54・令元規則6・令3規則12・一部改正)

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(平18規則26・平19規則24・平27規則54・令元規則6・令3規則12・一部改正)

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(平18規則26・平19規則24・平27規則54・令元規則6・令3規則12・一部改正)

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(平17規則82・平18規則26・平19規則24・平27規則54・令元規則6・令3規則12・一部改正)

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不動産取得税減免条例施行規則

平成10年10月30日 規則第95号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第4章
沿革情報
平成10年10月30日 規則第95号
平成17年6月15日 規則第82号
平成18年3月31日 規則第26号
平成19年3月30日 規則第24号
平成27年12月25日 規則第54号
令和元年6月28日 規則第6号
令和3年3月31日 規則第12号