○青森県知事の権限に属する事務の一部を議会事務局長に委任する規則
昭和三十九年四月一日
青森県規則第二十七号
青森県知事の権限に属する事務の一部を議会事務局長に委任する規則をここに公布する。
青森県知事の権限に属する事務の一部を議会事務局長に委任する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十三条第一項の規定に基づき、知事の権限に属する事務の一部を議会事務局長の職にある職員(以下「議会事務局長」という。)に対して委任する事項について定めるものとする。
(平一九規則二七・一部改正)
(議会事務局長に対する委任事項)
第二条 次に掲げる事務で、議会の所掌する事務に係るものは、議会事務局長に委任する。
一 配当予算に基づく支出負担行為(青森県財務規則(昭和三十九年三月青森県規則第十号)第二百七十一条第二項に規定する集中調達物品の購入(交換の方法による取得を含む。)に係るもの並びに報酬、給料、職員手当等、共済費及び旅費に係るもので電子計算組織により処理されるものその他の知事が指定するものを除く。)
二 税外諸収入金の徴収(公舎入居料及び議会の事務局の職員に係る社会保険料に係るもので、電子計算組織により処理されるものその他の知事が指定するものを除く。)
三 収入通知及び支出命令
四 青森県財務規則第九十二条の規定による前渡資金取扱者の承認
五 物品の管理及び出納通知
六 青森県補助金等調査規則(昭和三十六年十一月青森県規則第九十九号)に基づく調査
七 証書及び公文書類の保管
(昭三九規則七三・昭四二規則二六・昭四六規則四九・昭四六規則九七・昭四九規則三三・昭五四規則二三・昭五七規則六・昭五八規則二一・昭六一規則二九・平五規則三六・平五規則三八・平一三規則四七・平一四規則二六・平一七規則三四・平一九規則二七・平二三規則一一・平二六規則三二・令二規則二二・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三九年規則第七三号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年規則第二六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年規則第四九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年規則第九七号)
この規則は、昭和四十七年一月一日から施行する。
附則(昭和四九年規則第三三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県知事の権限に属する事務の一部を議会事務局長に委任する規則第二条第一項第一号及び第二号の規定は、昭和四十九年度分の会計に属する支出及び徴収に係る事務から適用する。
附則(昭和五四年規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年規則第二九号)
この規則は、昭和六十一年六月一日から施行する。ただし、第二条中青森県知事の権限に属する事務の一部を議会事務局長に委任する規則第二条第一項第四号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成五年規則第三六号)
この規則は、平成五年八月一日から施行する。
附則(平成五年規則第三八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年規則第四七号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第二六号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第三四号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第二七号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二三年規則第一一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第三二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年規則第二二号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。