○青森県財務規則

昭和三十九年三月三十一日

青森県規則第十号

青森県財務規則をここに公布する。

青森県財務規則

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 出納員、分任出納員及び会計員並びに会計管理者職務代理者

第一節 設置及び任命(第五条―第十条)

第二節 引継ぎ(第十一条・第十二条)

第三章 予算

第一節 予算の編成(第十三条―第二十条)

第二節 予算の執行(第二十一条―第三十条の二)

第四章 収入

第一節 調定等(第三十一条―第四十五条)

第二節 納付証券の取扱等(第四十六条―第五十一条)

第三節 収納等(第五十二条・第五十三条)

第四節 証紙(第五十四条―第六十四条)

第五節 徴収又は収納の委託(第六十五条―第六十八条)

第六節 収入更正等(第六十九条―第七十二条)

第七節 督促、滞納処分及び不納欠損処分(第七十三条―第七十九条)

第八節 過年度収入(第八十条)

第五章 支出

第一節 総則(第八十一条―第八十六条)

第二節 支出命令(第八十七条―第九十条)

第三節 支出の特例(第九十一条―第百二条)

第四節 支出の委託(第百三条)

第五節 支払(第百四条―第百十九条)

第六節 支出更正、返納等(第百二十条・第百二十一条)

第七節 過年度支出及び支払の再請求等(第百二十二条・第百二十三条)

第六章 決算(第百二十四条―第百二十六条)

第七章 契約

第一節 通則(第百二十七条)

第二節 一般競争契約(第百二十八条―第百四十四条)

第三節 指名競争契約(第百四十四条の二―第百四十六条)

第四節 随意契約(第百四十七条―第百五十条)

第五節 特定調達契約の特例

第一款 一般競争契約に係る特例(第百五十条の二―第百五十条の十二)

第二款 指名競争契約に係る特例(第百五十条の十三―第百五十条の十五)

第三款 随意契約に係る特例(第百五十条の十六)

第六節 契約の締結(第百五十一条―第百五十六条)

第七節 契約の履行(第百五十七条―第百六十三条)

第八節 建設工事の特例(第百六十四条―第百六十九条)

第九節 契約内容を記録した電磁的記録(第百六十九条の二)

第八章 現金及び有価証券

第一節 現金及び証券(第百七十条―第百八十一条)

第二節 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第百八十二条―第百八十五条)

第九章 指定金融機関等(第百八十六条―第二百十五条)

第十章 公有財産

第一節 総則(第二百十六条―第二百二十二条)

第二節 公有財産の管理(第二百二十三条―第二百四十条)

第三節 財産の取得(第二百四十一条―第二百四十七条)

第四節 普通財産の処分(第二百四十八条―第二百五十一条)

第五節 財産台帳及び報告書(第二百五十二条―第二百六十条)

第六節 財産の出納(第二百六十一条・第二百六十二条)

第十一章 物品

第一節 総則(第二百六十三条―第二百六十九条)

第二節 物品の取得(第二百七十条―第二百七十四条)

第三節 物品の管理(第二百七十五条―第二百八十六条)

第四節 物品の処分(第二百八十七条―第二百八十九条)

第五節 物品の出納(第二百九十条―第二百九十二条)

第六節 帳簿等(第二百九十三条・第二百九十四条)

第七節 雑則(第二百九十五条―第三百条)

第十二章 債権

第一節 総則(第三百一条―第三百六条)

第二節 保全及び取立て(第三百七条―第三百十五条)

第三節 徴収停止、履行期限の延長及び免除(第三百十六条―第三百二十一条)

第十三章 基金(第三百二十二条・第三百二十三条)

第十四章 証拠書類及び報告書等

第一節 総則(第三百二十四条・第三百二十五条)

第二節 証拠書類(第三百二十六条―第三百三十一条)

第三節 証拠書類及び報告書等の提出等(第三百三十二条―第三百四十一条)

第十五章 検査及び事故報告

第一節 検査(第三百四十二条―第三百五十一条)

第二節 事故報告(第三百五十二条)

第十六章 県税の収納事務等の特例(第三百五十三条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、法令又は条例その他別に定めがあるものを除くほか、県の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 部局 知事部局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、警察本部、労働委員会事務局、監査委員事務局又は議会事務局をいう。

 部局の長 本庁の部長、危機管理局長、国スポ・障スポ局長、出納局長、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)、選挙管理委員会事務局長、人事委員会事務局長、警察本部長、労働委員会事務局長、監査委員事務局長又は議会事務局長の職にある職員をいう。

 公所 予算を執行する県の出先機関等で、別表第一に定めるものをいう。

 命令機関 知事又はその委任を受けて収入通知、支出命令及び出納通知を行う職員をいう。

 会計機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員をいう。

 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関をいう。

 官公署 国、地方公共団体又は地方公共団体金融機構をいう。

(昭四三規則三・昭四三規則二三・昭四五規則一〇一・昭四八規則三五・昭四九規則五五・昭五三規則一七・昭五九規則一九・昭六〇規則二〇・昭六二規則三七・平一〇規則四二・平一二規則一五四・平一三規則五五・平一六規則三六・平一六規則七一・平一七規則四〇・平一八規則四一・平一九規則五三・平一九規則七二・平二一規則三五・平二三規則一一・平二八規則二四・令三規則一〇・令五規則一五・令六規則一六・一部改正)

第三条及び第四条 削除

(平一七規則四〇)

第二章 出納員、分任出納員及び会計員並びに会計管理者職務代理者

(平三〇規則三一・改称)

第一節 設置及び任命

(出納員の設置)

第五条 次の表の上欄に掲げる局、課及び公所に下欄に掲げる出納員を置く。

局、課、公所

出納員

出納局

局出納員

総務部人事課

課出納員

教育庁学校施設課

課出納員

警察本部警務部会計課

課出納員

警察本部警務部施設装備課

課出納員

公所

公所出納員

2 前項の出納員は、部局の長の推薦する職員を会計管理者の内申に基づき知事が命ずる。

3 前項の規定により職員に出納員を命じようとする場合において、当該職員が知事の補助機関である職員でないときは、その職員は、出納員に命ぜられる際に知事の補助機関である職員に併任されたものとする。

(昭四〇規則五八・平一三規則五五・平一九規則五三・平一九規則七二・平三〇規則二六・令六規則三一・一部改正)

第五条の二 別に定めるところにより、公所においてあらかじめ指定された職員は、当該公所の出納員が不在の場合において、当該公所の長から当該出納員に代わつてその職務を執行することを命ぜられたときは、その職務を執行する間に限つて出納員に命ぜられた者とする。

2 前項の規定により出納員に命ぜられた者とされた職員で知事の補助機関である職員でないものは、その職務を執行する間に限つて当該職員に併任されたものとする。

(平一四規則四四・追加、平一九規則五三・一部改正)

(分任出納員の設置)

第六条 次の表の上欄に掲げる局、課及び公所に地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百七十一条第一項に規定するその他の会計職員として下欄に掲げる分任出納員を置く。

局、課、公所

分任出納員

出納局

局分任出納員

総務部総務文書課

課分任出納員

公所

公所分任出納員

2 前項の分任出納員は、会計機関の事務を補助し、又は出納員が行う事務の一部の委任を受けて会計事務をつかさどる。

3 第五条第二項及び第三項の規定は、分任出納員について準用する。

(昭三九規則一〇九・全改、平一五規則四〇・平一八規則四一・平一九規則五三・平一九規則七二・平二七規則一一・平三〇規則二六・令六規則一六・一部改正)

(収納分任出納員の設置)

第七条 次の各号に掲げるものの徴収及び収納を命ぜられた職員は、その職務を執行する間に限つて分任出納員に命ぜられた者とする。

 県税並びにその督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費並びに滞納処分に係る公売保証金及び公売代金

 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十六条の二第一項に規定する取立費用

 前二号以外の税外諸収入金及び直接領収を必要とするその他の収納金

2 第五条の二第二項の規定は、前項の規定により分任出納員に命ぜられた者とされた職員について準用する。

3 第一項の規定の適用を受ける職員を収納分任出納員という。

(昭四〇規則五八・昭五九規則一九・平三〇規則二六・一部改正)

(会計員の設置)

第八条 次の表の上欄に掲げる局、課及び公所に法第百七十一条第一項に規定するその他の会計職員として下欄に掲げる会計員を置く。

局、課、公所

会計員

出納局

局会計員

総務部人事課

課会計員

教育庁学校施設課

課会計員

警察本部警務部会計課

課会計員

警察本部警務部施設装備課

課会計員

公所

公所会計員

2 前項の会計員は、会計機関の行う事務を補助する。

3 第一項の表の上欄に掲げる局、課及び公所に係る同表の下欄に定める会計員は、それぞれ当該局、課及び公所の長(地域県民局にあつては、各部の長)が命ずる。

4 第五条第三項の規定は、会計員について準用する。

(昭三九規則一〇九・追加、昭四〇規則五八・一部改正、昭四一規則八二・旧第七条の二繰下、昭五五規則二二・平一三規則五五・平一九規則五三・平三〇規則二六・令六規則三一・一部改正)

(会計管理者職務代理者)

第九条 知事は、会計管理者に事故がある場合において必要があるときは、会計管理者職務代理者を置き、会計管理者の事務を代理させる。

2 会計管理者職務代理者は、局出納員のうち、職務の級の上位にある者、その職務の級が同じであるときは号給の上位にある者、その号給が同じであるときは年長者とする。

(平三〇規則三一・追加)

(職印)

第十条 会計管理者、会計管理者職務代理者、出納員及び分任出納員(収納分任出納員を除く。)の職印は、次のとおりとする。

 一般職印

 会計管理者印

 会計管理者職務代理者印

 出納員印

 分任出納員印

 専用職印

 会計管理者印

 会計管理者職務代理者印

2 前項の一般職印は専用職印の用途以外の用途に使用するものとし、専用職印は第百四条の小切手、第百六条の公金振替書、第百七条第一項第百八条第二項及び第百九条第一項の支払指示書、第百七条第二項及び第百九条第二項の支払通知書並びに第百十八条の小切手訂正(支払指示等変更)通知書又は第三百四十五条の検査員証に使用するものとし、職印のひな型及び寸法は、第一号様式による。

3 第一項の職印は、それぞれの職にある者が管守しなければならない。

4 会計管理者及び別に定める出納員は、任命されたときは、遅滞なく指定金融機関に、その職及び氏名を通知するとともにその職印及び認印の印鑑を送付しなければならない。氏名又は送付した印鑑に係る職印又は認印を変更した場合も、また同様とする。

5 第一項の職印は、堅ろうな容器に納め、錠を施し、一定の場所に置き、その取扱いは厳正を期さなければならない。

(昭四一規則八二・旧第八条繰下・一部改正、昭四三規則三・昭四三規則二三・昭六二規則三七・平五規則六・平一九規則七二・一部改正、平三〇規則三一・旧第九条繰下・一部改正)

第二節 引継ぎ

(事務引継)

第十一条 出納員に異動があつた場合においては、前任の出納員は異動の発令の前日をもつて引き継ぐべき帳簿等を整理の上、出納員事務引継書(第二号様式)を二通作成し、現物と照合の上、七日以内に後任の出納員に事務を引き継がなければならない。

2 第五条の二第一項の規定により出納員に命ぜられた者とされた職員への引継ぎ及び当該職員からの引継ぎについては、前項の手続を行わずに引き継ぐことができる。

3 第一項の規定は、分任出納員の異動の場合の引継ぎについて準用する。

(昭四九規則一三・昭五〇規則一三・昭六〇規則二〇・昭六一規則一九・昭六三規則二六・平五規則六・平七規則一八・平一四規則四四・一部改正)

(事故等の場合の引継ぎ)

第十二条 出納員又は分任出納員が死亡、疾病その他やむを得ない理由により事務引継ができないときは、部局の長又は公所の長は、他の職員に命じて引継ぎの手続をさせ、又は自ら引継ぎの手続をしなければならない。

2 組織の改廃があつたときは、出納員は、その残務を引き継ぐ会計機関に事務を引き継がなければならない。

(昭五〇規則一三・平一九規則五三・一部改正)

第三章 予算

第一節 予算の編成

(予算編成方針の作成等)

第十三条 財務部長は、知事の命を受けて毎年、十月三十一日までに翌年度の予算編成方針を定め、部局の長に通知しなければならない。

(令六規則一六・一部改正)

(予算見積書等の提出)

第十四条 部局の長は、前条の予算編成方針に基づき、その部局に係る予算について各課別に予算見積書(第三号様式)その他予算の見積りの内容を明らかにするために必要な書類(以下「予算見積書等」という。)を作成し、財政課長及び財務部長を経て知事に提出しなければならない。

(令六規則一六・一部改正)

(予算の査定等)

第十五条 財政課長は、予算見積書等を審査のうえ、計数の整理を行なわなければならない。

2 財務部長は、予算見積書等を審査のうえ、必要な調整を行ない、その結果について意見を付して知事に報告しなければならない。

3 財政課長及び財務部長は、前二項の審査をする場合において必要があると認めるときは、関係部課長から説明又は必要な書類の提出を求めることができる。

4 財務部長は、知事の査定の結果を部局の長に通知しなければならない。

(令六規則一六・一部改正)

(補正予算の編成)

第十六条 前二条の規定は、補正予算の編成についてこれを準用する。

2 補正予算見積書等の提出期限は、そのつど定める。

(歳入歳出予算の款項の区分及び目節の区分)

第十七条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分による。

3 歳出予算の節に係る細節の区分は、別表第二のとおりとする。

(継続費逓次繰越し)

第十八条 部局の長は、継続費を逓次繰越しする場合は、継続費繰越計算書(第四号様式)を作成し、これに継続費繰越明細書(第五号様式)を添えて翌年度五月二十日までに財務部長に提出しなければならない。

2 第十五条第二項から第四項までの規定は、前項の計算書の提出があつた場合の継続費繰越決定の場合にこれを準用する。

3 財務部長は、継続費繰越額の決定があつたときは、当該決定の内容を記載した書面を会計管理者に送付しなければならない。

(平一九規則七二・令六規則一六・一部改正)

(繰越明許費)

第十九条 部局の長は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を繰越しする場合は、繰越明許費繰越計算書(第六号様式)を作成し、これに繰越明許費明細書(第七号様式)を添えて翌年度五月二十日までに財務部長に提出しなければならない。

2 第十五条第二項から第四項までの規定は、繰越明許費の繰越額を決定する場合に、前条第三項の規定は当該繰越明許費の繰越額の決定があつた場合にこれを準用する。

(令六規則一六・一部改正)

(事故繰越し)

第二十条 部局の長は、事故繰越しをする場合は、事故繰越調書(第八号様式)を作成し、三月三十一日までに財務部長に提出しなければならない。

2 部局の長は、事故繰越しの決定の通知があつた後、事故繰越額に基づき事故繰越確定計算書(第九号様式)を作成し、これに事故繰越明細書(第十号様式)を添えて翌年度五月二十日までに財務部長に提出しなければならない。

3 第十五条第二項から第四項までの規定は事故繰越しの決定をする場合に、第十八条第三項の規定は当該決定があつた場合にこれを準用する。

(令六規則一六・一部改正)

第二節 予算の執行

(議決予算報告書等の提出)

第二十一条 部局の長は、予算の議決(専決処分を含む。)があつたときは議決予算報告書(第十号様式の二)を、予算の繰越しがあつたときは繰越予算報告書(第十号様式の三)を財務部長に提出しなければならない。

(昭四九規則一三・追加、令六規則一六・一部改正)

(予算執行計画書の提出)

第二十一条の二 部局の長は、上半期(四月一日から九月三十日までの期間をいう。以下同じ。)及び下半期(十月一日から翌年の三月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)ごとに歳入予算執行計画書(第十一号様式)及び歳出予算執行計画書(第十一号様式)を作成し、上半期に係るものにあつては三月十日までに、下半期に係るものにあつては九月十日までに財務部長に提出しなければならない。

2 部局の長は、成立した歳出予算で緊急に執行を要するものがあるときは、前項の規定にかかわらず、随時、予算執行計画書を財務部長に提出することができる。

(昭四九規則一三・旧第二十一条繰下、昭五〇規則一三・平七規則九・令六規則一六・一部改正)

(予算の配当等)

第二十二条 財務部長は、前条の予算執行計画書の提出があつた場合は、これを審査し、歳出予算の配当額等を決定したときは、同条第一項に係るもののうち、上半期に係るものにあつては三月三十一日までに、下半期に係るものにあつては九月二十五日までに、同条第二項に係るものにあつては直ちに、歳入予算にあつては歳入予算通知書(第十一号様式)、歳出予算にあつては歳出予算配当通知書(第十一号様式)により部局の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(昭四九規則一三・平七規則九・平一九規則七二・令六規則一六・一部改正)

(予算の令達)

第二十三条 部局の長は、配当を受けた予算のうち公所に係るものについては、歳出予算令達通知書(第十一号様式の二)により公所の長に令達しなければならない。

2 部局の長は、前項の規定により予算の令達をしたときは、歳出予算令達通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(昭四九規則一三・全改、昭六一規則一九・昭六三規則二六・平五規則六・平一九規則七二・一部改正)

(予算の執行)

第二十四条 歳出予算は、配当又は令達を受けた後でなければ執行してはならない。

第二十五条 予算を執行する場合には、予算執行の理由、執行すべき金額及び予算並びに歳出予算の経理状況及び特定財源の収納状況を明らかにした書面によらなければならない。

(平五規則六・一部改正)

(予算執行の停止)

第二十六条 知事は、次の各号に掲げる場合には、配当した歳出予算の全部又は一部の執行の停止を命ずることがある。

 当該歳出予算にあてる特定財源について、その収入の見込みがなくなつたとき、又は著しく減収することが明らかになつたとき。

 その他必要と認めるとき。

(予算の流用)

第二十七条 部局の長は、予算の流用を必要とするときは、予算流用計算書(第十二号様式)を財務部長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 部局の長は、前項の規定により承認を受けたときは、予算流用通知書(第十二号様式)により会計管理者に通知しなければならない。

3 第二十四条の規定の適用については、第一項の承認を受けたときは、予算の配当を受けたものとみなす。

(昭四九規則一三・平五規則六・平一九規則七二・令六規則一六・一部改正)

(予備費)

第二十八条 部局の長は、予備費を使用する必要があるときは、予備費要求書(第十三号様式)を知事に提出しなければならない。

2 財務部長は、予備費の充当の決定があつたときは、予備費通知書(第十三号様式)により部局の長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 第二十四条の規定の適用については、前項の通知があつたときは、予算の配当を受けたものとみなす。

(昭四九規則一三・平五規則六・平一九規則七二・令六規則一六・一部改正)

(調査等)

第二十九条 財務部長は、予算の執行の適正を図るため、部局の長に対して予算の執行状況について報告を徴し、又は実地について調査することができる。

(令六規則一六・一部改正)

(予算現額内訳表)

第三十条 部局の長は、予算現額内訳表(第十四号様式)に議決予算額等を明らかにしておかなければならない。

(昭四九規則一三・全改、平五規則六・一部改正)

(歳入予算経理表及び歳出予算経理表)

第三十条の二 部局の長及び公所の長は、歳入予算経理表(第十五号様式)及び歳出予算経理表(第十五号様式の二)に予算額等を明らかにしておかなければならない。

(昭四九規則一三・追加、平五規則六・一部改正)

第四章 収入

第一節 調定等

(調定)

第三十一条 命令機関は、歳入科目及び納人ごとに調定票(第十六号様式)により調定を行うものとする。ただし、歳入科目が同一であつて、同時に二人以上から徴収するときは、一括して調定をすることができる。この場合においては、調定票に内訳書を添えるものとする。

2 命令機関は、納人が納入通知書によらないで、税外諸収入金を納付した場合は、会計機関又は分任出納員からの通知その他関係書類によりその都度調定するものとする。ただし、証紙の売りさばき代金が納付になつたときは、売りさばきした月分を一括して調定することができる。

(昭四九規則一三・平五規則六・一部改正)

(調定期限)

第三十二条 調定は、納期の定めがある収入にあつては当該納期の十五日前までに、随時の収入(前条第二項の収入に係るものを除く。)にあつてはその原因の発生の都度直ちに行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、給与から控除する公舎入居料その他の収入に係る調定は、当該給与の支給額を決定するときに行うことができる。

(昭五九規則一九・令二規則三六・一部改正)

(分納金の調定)

第三十三条 命令機関は特約又は法令、条例等により税外諸収入金を分割して納付させる場合は、当該分割した納期の到来するごとに、当該納期に係る金額について調定するものとする。

2 第三十一条の規定によりすでに調定した税外諸収入金について、前項の規定により分割納付させる場合は、当該調定済の金額(収入済額を除く。)を全額減額調定のうえ、その手続をするものとする。

(授業料の調定)

第三十四条 命令機関は、青森県立高等学校授業料等徴収条例(昭和四十年三月青森県条例第七号)第三条第二項の規定に基づき、授業料を分割して納付させる場合は、当該分割に係る各月分の授業料を、最初に納付させる授業料の納期の十日前までに、一括して、調定するものとする。

(昭四〇規則五八・追加、昭四八規則四六・一部改正、昭四九規則一三・旧第三十三条の二繰下、平二四規則二七・一部改正)

(戻入金の調定)

第三十五条 命令機関は、戻入金で出納閉鎖期日までに返納されないものがあるときは、直ちに現年度の歳入として調定するものとする。この場合において、すでに発行してある返納通知書は、第三十九条第一項の規定による納入通知書とみなす。

(昭四九規則一三・旧第三十四条繰下)

(調定額の変更等)

第三十六条 命令機関は、調定した後において、当該調定額を増額又は減額しなければならないときは、追加又は減額の調定をするものとする。

2 前項の規定により調定額の追加又は減額をしたときは、書面により納人にその旨を通知するものとする。

(歳入徴収表への記録)

第三十七条 命令機関は、税外諸収入金を調定したときは、歳入徴収表(第十七号様式)に調定額等を明らかにするものとする。ただし、第三十九条第一項に規定する納入通知書が発行されない収入金及び第八十八条に規定する振替命令に係る収入金については、この限りでない。

(昭四一規則八二・昭四二規則一七・昭四九規則一三・昭五〇規則一三・昭五九規則一九・平五規則六・一部改正)

(歳入徴収整理表への記入)

第三十八条 命令機関は、税外諸収入金を分割して納付させるときは、歳入徴収整理表(第十九号様式)に債権総額等を記入するものとする。

2 命令機関は、前項の分割納付に係る税外諸収入金を調定したときは、前条本文の規定にかかわらず、歳入徴収整理表に調定額等を記入するものとする。

(昭四九規則一三・昭五〇規則一三・一部改正)

(納入の通知)

第三十九条 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「政令」という。)第百五十四条第三項の納入通知書は、第二十号様式による。

2 命令機関は、口座振替の方法により歳入を納付しようとする者から納入通知書送付申出書(第二十一号様式)の提出があつたときは、当該申出に係る指定金融機関等に対し納入通知書を送付するものとする。この場合において、納入通知書の余白に「口座振替」と明示するものとする。

3 命令機関は、次に掲げるものについては、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることがある。

 保健所、動物愛護センター、精神保健福祉センター及び家畜保健衛生所の使用料及び手数料

 子ども家庭支援センター、男女共同参画センター、県民福祉プラザ、あすなろ療育福祉センター、さわらび療育福祉センター、はまなす医療療育センター、美術館、県営駐車場、県営柳町駐車場、新総合運動公園、郷土館及び三内丸山遺跡センターの使用料

 保育士登録申請手数料、保育士登録証書換え交付手数料及び保育士登録証再交付手数料

 一般旅券発給手数料

 建設業許可申請手数料、建設業許可更新申請手数料、経営規模等評価手数料及び総合評定値通知手数料

 港湾施設の岸壁、桟橋及び物揚場、荷役機械、船舶給水施設並びに船舶保管施設の使用料並びに入港料

 パーキング・メーター作動手数料

 自動車保管場所証明手数料及び保管場所標章の交付に係る手数料

 青森空港の着陸料、停留料及び駐車料

 行政不服審査提出書面等交付手数料及び行政不服審査主張書面等交付手数料並びにこれらの手数料に係る書面等の送付に要する費用

十一 政治資金に係る少額領収書等写し交付手数料及び政治資金に係る収支報告書等写し交付手数料

十二 行政文書の開示請求に係る当該行政文書の写し等の作成及び送付に要する費用

十三 県政情報センター及び公文書センターの行政資料の写しの作成及び送付に要する費用

十四 県政情報センターの行政資料の頒布を有償による場合の当該行政資料の頒布代金及び送付に要する費用

十五 保有個人情報の開示請求に係る当該保有個人情報が記録されている行政文書の写しの作成及び送付に要する費用

十六 消防学校の食費

十七 公舎入居料

十八 物件の売払いで代金を即納する場合の売払代金

十九 証紙の売りさばき代金

二十 漁港施設の岸壁、物揚場及び桟橋の使用料

二十一 前各号のほか知事が特に指定したもの

4 前項に規定する方法で納入通知をするときは、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納期限、納入場所及び納入の請求の理由を明らかにするものとする。

(昭四一規則六五、昭四四規則一八・昭四七規則一九・昭四九規則一三・昭五一規則四〇・昭五一規則七〇・昭五三規則一七・昭五五規則二二・昭五六規則一九・昭五八規則二四・昭五九規則一九・昭六〇規則六五・昭六二規則三七・昭六三規則二六・平二規則一九・平五規則六・平六規則七九・平七規則五〇・平七規則九二・平九規則四七・平九規則一〇四・平一〇規則四二・平一〇規則一一三・平一一規則五八・平一二規則一五四・平一二規則一五六・平一三規則五五・平一四規則四四・平一四規則七九・平一五規則四〇・平一五規則七〇・平一七規則四〇・平一八規則四一・平一八規則六八・平一八規則七三・平二〇規則一五・平二〇規則五五・平二一規則三五・平二二規則二九・平二三規則一一・平二五規則四七・平二六規則一五・平二七規則一一・平二八規則二四・平三〇規則二六・平三一規則三一・令三規則一〇・令五規則二・令五規則一五・令五規則二八・令六規則一六・一部改正)

(納入期限)

第四十条 命令機関は、納期の定めがない収入について、納入の通知をする場合は、調定の日から十五日以内において、適宜、納入期限を定めるものとする。

(納入通知書の再発行)

第四十一条 命令機関は、納人から納入通知書を亡失し、若しくは著しく汚損した旨の申出があつたとき、又は納入通知書が相当期間内に納人若しくは第三十九条第二項に規定する指定金融機関等に到着しないことが判明したときは、直ちに再発行の手続をするものとする。この場合において、再発行する納入通知書の余白に「年月日再発行」と明示するものとする。

(昭四九規則一三・昭五九規則一九・一部改正)

(納入通知書の首標金額の訂正禁止)

第四十二条 納入通知書の首標金額は、訂正をしてはならない。

(収入の通知)

第四十三条 命令機関は、調定をしたときは、直ちに調定票により会計管理者に通知するものとする。

(昭四九規則一三・昭五九規則一九・平五規則六・平一七規則四〇・平一九規則七二・一部改正)

第四十四条 削除

(平一七規則四〇)

(前納)

第四十五条 命令機関は、別に定めがあるものを除くほか、貸付料及び使用料を前納させるものとする。ただし、貸付期間又は使用期間が三箇月以上にわたるものについては、定期にこれを納付させることがある。

(昭五九規則一九・旧第四十六条繰上)

第二節 納付証券の取扱等

(小切手等の支払地)

第四十六条 政令第百五十六条第一項第一号に規定する支払地の区域は、全国の区域とする。

(昭五九規則一九・追加、令四規則五六・一部改正)

(納付証券の取扱手続)

第四十七条 会計機関又は分任出納員は、納人から政令第百五十六条第一項に規定する証券をもつて納付があつたときは、納人に対し、領収証書(第二十四号様式)を交付するとともに、証券等受払票・証券等払込書(第二十六号様式)に記載し、速やかに証券受払票・証券等払込書に当該証券を添えて指定金融機関等に払い込まなければならない。

(昭四八規則三・昭四九規則一三・平一〇規則一一三・平一五規則四〇・平二〇規則一五・一部改正)

第四十八条 前条の規定は、官公署が発した送金通知書の取扱いについてこれを準用する。

(納付された証券の未済の通知)

第四十九条 会計管理者は、指定金融機関から納付証券の取消しの通知を受けたときは、直ちに証券納付未済通知書(第二十七号様式)を命令機関に送付しなければならない。

2 命令機関は、前項の規定により証券納付未済通知書の送付を受けたときは、歳入予算経理表及び歳入徴収表又は歳入徴収整理表に取消しの内容を明らかにしておくものとする。

(昭五〇規則一三・全改、平五規則六・平一九規則七二・一部改正)

第五十条及び第五十一条 削除

(平一九規則八八)

第三節 収納等

(昭五〇規則一三・改称)

(領収済通知書等の処理)

第五十二条 会計管理者は、統括店(指定金融機関の本店、支店及び支店の出張所のうち別に定める店舗をいう。以下同じ。)から税外諸収入金の領収済通知書及び収入データ一覧表の送付を受けたときは、統括店に対し領収済通知書等受領書を交付するとともに、命令機関に対し収入済額等を通知しなければならない。

2 命令機関は、前項の通知を受けたときは、歳入予算経理表及び歳入徴収表又は歳入徴収整理表に収入済額等を明らかにするものとする。

(昭四二規則一七・昭四三規則二三・昭四四規則一八・昭四九規則一三・昭五〇規則一三・平五規則六・平一九規則七二・一部改正)

(歳入経理表)

第五十三条  会計管理者は、歳入経理表(第十五号様式)に調定金額、収入金額、戻出金額等を明らかにしておかなければならない。

(昭五〇規則一三・全改、平五規則六・平一九規則七二・一部改正)

第四節 証紙

(証紙の交付機関)

第五十四条 知事は、証紙売りさばき人に対する証紙の交付を別に指定する者に行なわせるものとする。

2 前項の規定により指定された者は、証紙交付機関という。

(証紙による納付)

第五十五条 証紙による税外諸収入金の納付は、別に定めがある場合を除くほか、納付すべき金額に相当する金額の証紙を申請書、届書、願書等の余白にちよう付しなければならない。

(昭五四規則一二・平五規則六・一部改正)

(ちよう用証紙整理票等)

第五十六条 命令機関は、前条の規定により証紙による納付があつた場合は、当該収入の徴収及び納付を確認し、同条の申請書等の紙面と証紙の彩紋とにかけて証紙消印(第三十号様式)を押すものとする。

2 命令機関は、前項の規定により消印をした場合は、ちよう用証紙整理票(第三十一号様式)を作成し、ちよう用証紙経理表(第三十二号様式)にちよう用額等を明らかにしておくものとする。

(昭四九規則一三・昭五四規則一二・平五規則六・一部改正)

(証紙による誤過納金の還付)

第五十七条 命令機関は、納人から証紙の誤納又は過納を理由に還付の請求があつた場合においては、これを調査し、還付することが適当であると認めたときは、支出の例によりその手続をするものとする。

2 前項に規定する還付請求は、証紙誤過納還付請求書(第三十三号様式)によらなければならない。

(証紙売りさばき人の指定申請書等)

第五十八条 証紙売りさばき人の指定を受けようとする者は、証紙売りさばき人指定申請書(第三十四号様式)を知事に提出しなければならない。

2 指定を受けた証紙売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)は、見やすい場所に青森県証紙を売りさばいている旨を表示しなければならない。

3 売りさばき人は、売りさばき場所を変更しようとするときは、証紙売りさばき場所変更承認申請書(第三十五号様式)を知事に提出して、その承認を受けなければならない。

4 売りさばき人は、住所若しくは氏名を変更し、又は売りさばきを廃止したときは、証紙売りさばき人住所等変更届(第三十六号様式)又は証紙売りさばき廃止届(第三十七号様式)を知事に提出しなければならない。

5 知事は、売りさばき人の指定をしたとき、売りさばき人の住所若しくは氏名の変更若しくは売りさばきの廃止があつたとき、売りさばき人の指定がその効力を失つたとき、又は売りさばき人の指定を取り消したときは、証紙交付機関にその旨を通知するものとする。

(昭四一規則八二・昭五五規則二二・昭五九規則一九・平三一規則三一・一部改正)

(証紙の請求)

第五十九条 証紙交付機関は、証紙の引渡しを受けようとするときは、証紙請求書(第三十八号様式)を知事に提出しなければならない。

2 売りさばき人が、証紙の交付を受けようとするときは、証紙交付機関に証紙買受請求書(第三十九号様式)を提出し、証紙の金額の千分の九百六十七に相当する金額を証紙代金払込書(第四十号様式)により指定金融機関に払い込まなければならない。

(昭五四規則一二・全改、平二二規則二九・平二六規則一五・平三一規則三一・一部改正)

(証紙取扱手数料の額)

第六十条 売りさばき人の証紙取扱手数料の額は、交付した証紙の金額から前条第二項の払込金額を差し引いた金額とする。

(昭五四規則一二・全改)

(証紙の引換え)

第六十一条 知事は、証紙交付機関又は売りさばき人が、その責めに帰することのできない理由によつて証紙を汚損又はき損した場合その他相当の理由がある場合において、証紙交換請求書(第四十一号様式)に現物を添えて提出してきたときは、これを調査し、確認できるものに限り引換えすることがある。

(昭五一規則四〇・昭五四規則一二・一部改正)

(証紙の返還等)

第六十二条 知事は、証紙の種類若しくは形式を変更し、若しくは廃止したとき、又は売りさばきの廃止があつたとき、売りさばき人の指定がその効力を失つたとき、若しくは売りさばき人の指定を取り消したとき、その他知事がやむを得ないと認めるときは、証紙交付機関又は売りさばき人から手持証紙返還書(第四十二号様式)によりその変更等に係る証紙を返還させることがある。

2 青森県証紙条例(昭和三十九年四月青森県条例第十号)第七条第二項に規定する規則で定める金額は、当該返還する証紙の券面額に係る第六十条に規定する証紙取扱手数料の額に相当する金額とする。

(昭五四規則一二・全改、平三一規則三一・一部改正)

(証紙交付手数料)

第六十三条 知事は、証紙交付機関に対し、証紙交付手数料として当該年度の売りさばき人払込金額に千分の四を乗じて得た金額に百分の百十を乗じて得た金額を翌年度の四月中に交付するものとする。

(昭五四規則一二・平元規則三一・平四規則二七・平一〇規則七・平二六規則一五・平三一規則三一・一部改正)

(証紙交付機関の証紙の受払い及び報告)

第六十四条 証紙交付機関は、証紙受払簿(第四十四号様式)を備付け、証紙の受払いを明らかにしておかなければならない。

2 証紙交付機関は、毎月証紙受払状況報告書(第四十五号様式)を翌月の十日までに、知事に提出しなければならない。

(令五規則四・旧第六十五条繰上)

第五節 徴収又は収納の委託

第六十五条 削除

(令六規則一六)

(徴収又は収納の委託の通知)

第六十六条 知事は、歳入の徴収又は収納に関する事務の委託をしたときは、その者の住所、氏名又は名称及び委託内容を指定金融機関又は指定代理金融機関に通知するものとする。

(昭四三規則二三・令六規則一六・一部改正)

(準用規定)

第六十七条 第三十一条から第三十三条まで及び第三十六条から第四十二条までの規定は、歳入の徴収に関する事務の委託を受けた者の行う税外諸収入金の調定及び納入の通知の手続についてこれを準用する。

(昭四九規則一三・令六規則一六・一部改正)

(準用規定)

第六十八条 第四十五条第四十七条から第四十九条まで、第五十二条第五十三条及び第百七十条から第百七十三条までの規定は、歳入の徴収又は収納に関する事務の委託を受けた者の行う税外諸収入金の収納及び払込みの手続についてこれを準用する。

(昭五九規則一九・平三規則二五・平一七規則四〇・令六規則一六・一部改正)

第六節 収入更正等

(収入更正の処理)

第六十九条 命令機関は、収入につき、その歳入科目、会計年度等に誤りがあつたときは、収入更正票(第四十六号様式)により更正するものとする。

2 命令機関は、前項の規定により更正をしたときは、収入更正票により会計管理者に通知し、歳入予算経理表及び歳入徴収表又は歳入徴収整理表に更正の内容を明らかにしておくものとする。

(昭五〇規則一三・全改、平五規則六・平一八規則四一・平一九規則七二・一部改正)

第七十条 会計管理者は、前条の規定による通知を受けた場合において、指定金融機関に通知の必要があるときは、直ちに指定金融機関更正通知書(第四十八号様式)を送付しなければならない。

(昭四九規則一三・全改、昭五〇規則一三・平五規則六・平一九規則七二・一部改正)

(誤過納の処理)

第七十条の二 命令機関は、誤納又は過納のあつたときは、歳入予算経理表及び歳入徴収表又は歳入徴収整理表に誤過納に係る金額等を明らかにしておくものとする。

(昭五〇規則一三・追加)

(歳入戻出)

第七十一条 命令機関は、歳入の誤納又は過納となつた金額を払い戻すときは、歳入戻出票(第十六号様式)を作成し、会計管理者に対し、歳入戻出命令票(第二十二号様式)により歳入戻出命令を発するものとする。

(平五規則六・全改、平一九規則七二・一部改正)

(証紙による収入の振替)

第七十二条 知事は、毎月証紙のちよう用額を取りまとめ、証紙特別会計から一般会計へ振替の手続をするものとする。

第七節 督促、滞納処分及び不納欠損処分

(督促状等)

第七十三条 法第二百三十一条の三第一項の督促は、督促状(第四十九号様式)により行なうものとする。

2 前項の督促をした場合は、それに係る督促手数料を調定するものとする。

(延滞金)

第七十四条 命令機関は、延滞金の収納があつた場合は、その金額を調定するものとする。

2 税外諸収入金を、その納期限を経過して納付した場合において、これに係る延滞金の全部又は一部を納付しないときは、その金額を調定するものとする。

第七十五条 削除

(平二六規則一五)

(財産差押職員証)

第七十六条 命令機関は、職員をして財産の差押えをさせようとするときは、税外諸収入金滞納者財産差押職員証(第五十一号様式)を携帯させ、これを滞納者に提示させるものとする。

(平一九規則五三・一部改正)

(滞納処分の執行停止)

第七十七条 命令機関は、税外諸収入金の滞納処分の執行停止をするときは、滞納処分停止調書(第五十二号様式)により行なうものとする。

2 命令機関は、滞納処分の執行の停止を決定したときは、歳入徴収表又は歳入徴収整理表にその旨を記入し、かつ、滞納者に滞納処分停止通知書(第五十三号様式)により通知するとともに、会計管理者にその旨を通知するものとする。

3 命令機関は、滞納処分の執行を停止したものについては、滞納処分停止現計表(第五十四号様式)に記入するものとする。

4 命令機関は、滞納処分の執行を停止したものについては、毎年一回以上滞納者の資力の状況を調査して、滞納処分停止調書に記入するものとする。

(昭四九規則一三・昭五〇規則一三・平五規則六・平一九規則七二・一部改正)

(不納欠損処分)

第七十八条 命令機関は、次の各号のいずれかに該当するものについて不納欠損処分をするものとする。この場合において、公所の長は、あらかじめ、知事の承認を受けなければならない。

 法第九十六条第一項第十号の規定により権利の放棄について議会の議決があつた税外諸収入金に係る債権

 政令第百七十一条の七第一項及び第二項の規定に基づき、免除した税外諸収入金に係る債権

 消滅時効が完成した税外諸収入金に係る債権

 国税又は地方税の滞納処分の例により処分したもので、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百五十三条第四項及び第五項並びに地方税法第十五条の七第四項及び第五項の規定により消滅した義務に係る債権

 債務者である法人の破産手続廃止の決定が確定し、又は清算が結了した場合の当該債務者に係る債権(当該法人の債務につき弁済の責めに任ずべき他の者に対する債権がある場合において、その債権が、当該法人に係る債権でなく、かつ、第一号から前号まで及び次号に該当しない債権であるときを除く。)

 破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百五十三条第一項、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百四条第一項その他の法令の規定により債務者がその責任を免れた債権

2 前項の規定により、税外諸収入金の不納欠損処分をしようとするときは、不納欠損処分票(第五十五号様式)を作成するものとする。

3 命令機関は、第一項の規定により不納欠損処分をしたときは、不納欠損処分票により会計管理者に通知し、歳入予算経理表及び歳入徴収表又は歳入徴収整理表に不納欠損額等を明らかにしておくものとする。

(昭四二規則一七・昭四九規則一三・昭五〇規則一三・昭五九規則一九・昭六二規則三七・平五規則六・平一六規則三六・平一六規則七一・平一八規則四一・平一九規則七二・令二規則三六・一部改正)

(不納欠損処分の取消し)

第七十九条 命令機関は、前条第一項の規定による不納欠損処分をした後において、その欠損処分を取り消すべき理由が生じたときは、不納欠損処分取消票(第五十五号様式)を作成し、これを取り消すものとする。この場合において、公所の長は、あらかじめ、知事の承認を受けなければならない。

2 命令機関は、前項の規定により不納欠損処分を取り消したときは、不納欠損処分取消票により会計管理者に通知し、歳入予算経理表及び歳入徴収表又は歳入徴収整理表に取消しの内容を明らかにしておくものとする。

(昭四九規則一三・全改、昭五〇規則一三・昭五九規則一九・平五規則六・平一八規則四一・平一九規則七二・一部改正)

第八節 過年度収入

(過年度収入の処理)

第八十条 命令機関は、毎年度、調定済みのもので出納閉鎖期日までに収入することができなかつたものについては、遅滞なく、これを翌年度の歳入として繰越票(第十六号様式)により繰り越し、歳入徴収表又は歳入徴収整理表を整理の上、歳入予算経理表に繰越額等を明らかにしておくものとする。

2 命令機関は、前項の規定により繰り越したもので、当該年度末までに納入にならないものは、翌年度の歳入として同項の手続に準じ繰越しするものとする。

3 命令機関は、前二項の繰越手続をしたときは、速やかに繰越票により会計管理者に通知するものとする。

(昭四九規則一三・昭五〇規則一三・昭五九規則一九・平五規則六・平一七規則四〇・平一九規則七二・一部改正)

第五章 支出

第一節 総則

(支払)

第八十一条 支払は、債権者の請求書によらなければならない。ただし、次に掲げるものの支払については、この限りでない。

 職員の給与

 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)に規定する職員の児童手当(同法に規定する給付を含む。以下「児童手当」という。)

 恩給及び退職年金

 負担金及び交付金

 県債の元利金及び取扱手数料

 歳入還付金及び歳入戻出金並びに還付加算金

 報償金、賞賜金、謝礼金、見舞金及び香典並びにこれらに類するもの

 その他債権の性質上、請求書を徴し難いもの及び請求書を徴する必要がないと認められるもの

(昭四九規則一三・全改、昭五九規則一九・昭六二規則三七・平二二規則二九・平二三規則二〇・平二三規則三二・平二七規則一一・令二規則三六・一部改正)

(旅費の請求)

第八十二条 旅費の請求は、旅費請求(精算)(第五十九号様式)によらなければならない。ただし、当該請求が職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十五号)第十三条第一項に規定する電磁的記録による場合は、この限りでない。

(昭四九規則一三・全改、昭五九規則一九・平一九規則五三・令二規則三六・一部改正)

第八十三条 赴任旅費を請求する場合(前条ただし書に規定する場合を除く。)は、赴任旅費請求(精算)書に赴任(家族移転)(第六十号様式)を添付しなければならない。

(昭四九規則一三・全改、昭五九規則一九・平一九規則五三・一部改正)

(見舞金等の支払)

第八十四条 見舞金及び香典並びにこれらに類する経費については、部局の課長(これに相当する職にある者を含む。)又は公所の長若しくは次長(これに相当する職にある者を含む。)に支払することができる。

(昭五九規則一九・全改)

(請求及び領収の委任)

第八十五条 債権者は、代理人により請求し、領収しようとするときは、委任状を提出しなければならない。

(債権の譲渡又は承継)

第八十六条 債権を譲り受け、又は承継した者は、その債権について請求しようとするときは、請求書に譲受け又は承継関係を証明する書類を添付して行わなければならない。

(昭五〇規則一三・全改)

第二節 支出命令

(支出命令)

第八十七条 命令機関は、支出しようとするときは、請求書等により、次の各号に掲げる事項を調査し、適当と認めたときは、会計管理者に対し、支出命令票(第六十四号様式)により支出命令を発するものとする。

 法令、条例、契約等に違反していないか。

 予算目的に違反していないか。

 債務が確定しているか。

 所属年度、会計の区分、予算科目、金額又は債権者に誤りがないか。

 関係書類が完備しているか。

 その他必要と認める事項

(昭四九規則一三・追加、昭五〇規則一三・平五規則六・平一九規則七二・一部改正)

(振替命令)

第八十八条 命令機関は、次に掲げる場合は、会計管理者に対し、支出命令票により振替命令を発するものとする。

 歳入歳出相互間の振替をするとき。

 会計相互間の資金を繰入れ又は繰出しするとき。

 繰上充用金を充用するとき。

 歳入歳出外現金を歳入に繰入れするとき。

 繰越金を歳入に繰入れするとき。

 歳出から基金に振替するとき。

 基金から歳入に繰入れするとき。

 歳計剰余金を基金に編入するとき。

(昭四九規則一三・全改、昭五二規則一二・一部改正、平五規則六・旧第八十九条繰上・一部改正、平一九規則七二・一部改正)

(支出命令票の送付)

第八十九条 命令機関は、支出又は振替等をしようとする日の四日前(給与又は児童手当に係るものにあつては、これらの支給日の七日前)までに支出命令票を会計管理者に送付するものとする。ただし、特別な理由があると認められる場合は、この限りでない。

(平五規則六・追加、平一九規則七二・平二二規則二九・平二七規則一一・一部改正)

(支出命令の確認)

第九十条 法第二百三十二条の四第二項の規定による確認は、第八十七条各号に規定する事項につき、契約書、登記済証、決議書、人事に関する発令通知書、旅行命令簿、出勤簿、請求書、検査調書その他必要と認める資料に基づきこれを行わなければならない。

(昭四九規則一三・昭五九規則一九・平五規則六・平九規則一二・一部改正)

第三節 支出の特例

(資金の前渡のできる範囲)

第九十一条 政令第百六十一条第一項第十七号の規定に基づく資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるとおりとする。

 児童手当

 供託金

 自動車損害賠償責任保険料

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)及び困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)による要保護者の移送に要する経費その他これらに類する経費

 交際費その他これに類する経費

 協議会等の負担金その他これに類する経費

 物品の輸送に要する経費

 次に掲げる物品の購入に要する経費

 自動車の登録番号標板

 収入印紙、郵便切手等

 交通機関の乗車券

 その他現金で即時支払しなければ購入することができない物品

 自動車、自転車等のパンクの修繕に要する経費

 日本放送協会に対して支払う受信料、後納郵便料その他これらに類する経費

十一 口座振込手数料その他これに類する経費

十二 駐車料金、有料道路通行料金及びタクシー借上料金

十三 交通事故等による損害賠償金

十四 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)による補償金その他これに類する経費

(昭四〇規則五八・昭四一規則二一・昭四三規則三・昭四六規則三五・昭四六規則七八・昭四七規則三・昭四七規則一九・昭四八規則四六・昭四九規則一三・昭五〇規則一三・昭五一規則四〇・昭五四規則一二・昭五八規則二四・昭六〇規則二〇・昭六二規則三七・平五規則六・平七規則一八・平一四規則七九・平一六規則七一・平一七規則四〇・平二二規則二九・平二七規則一一・令二規則三六・令六規則一六・一部改正)

(前渡資金取扱者の承認)

第九十二条 資金の前渡を必要とするときは、資金前渡の取扱者(以下「前渡資金取扱者」という。)の職、氏名、その額及び理由を付して部局の長の承認を受けなければならない。ただし、一件五十万円を超えない資金に係る前渡資金取扱者については、この限りでない。

(昭五六規則一五・一部改正)

(資金の前渡)

第九十三条 定期に前渡を必要とする資金は、一箇月の所要額を限度として前渡する。

(昭四三規則三・昭四四規則一八・昭四六規則七八・昭四八規則五三・昭四九規則一三・昭五六規則一五・昭六一規則一九・平五規則六・一部改正)

(前渡資金の精算)

第九十四条 前渡資金取扱者は、支払完了後すみやかに前渡資金精算書(第六十七号様式)により精算手続をとらなければならない。

(昭四九規則一三・一部改正)

(概算払のできる範囲)

第九十五条 政令第百六十二条第六号の規定に基づく概算払をすることができる経費は、次に掲げるとおりとする。ただし、第三号に掲げる経費について概算払をする場合は、知事の承認を受けなければならない。

 児童福祉法に規定する児童福祉施設、保護受託者及び里親に対する支払金

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する保護施設に対する支払金

 交通事故等による損害賠償金

 委託料

 部外通訳人(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百二十三条第一項の規定により警察本部長から通訳又は翻訳の嘱託を受けた者をいう。)に係る傷害保険料

(昭四三規則四四・昭四四規則四二・昭四六規則三五・昭四七規則一九・昭五八規則二四・平七規則一八・平一一規則四八・平一五規則四〇・一部改正)

第九十六条 削除

(平五規則六)

(概算払の精算)

第九十七条 概算払を受けた者は、その事務の完了後直ちに精算手続をとらなければならない。

(概算払の精算の確認)

第九十八条 会計機関は、前条の規定による精算手続をしたものについて、これを確認しなければならない。

(昭四九規則一三・全改)

(前金払のできる範囲)

第九十九条 政令第百六十三条第八号の規定に基づく前金払をすることができる経費は、次に掲げるとおりとする。

 検査、試験、登録等を受けるために要する手数料

 競技会の参加料その他これに類する経費

(昭四〇規則五八・昭四三規則三・昭四七規則一九・昭五四規則一二・平六規則一三・一部改正)

(公共工事の前金払)

第百条 命令機関は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第四項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る公共工事に要する経費については、当該公共工事の請負代金額又は委託金額が百万円以上である場合に限り、その四割以内(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造に係るものにあつては、三割以内)の額の前金払をすることができる。

2 命令機関は、保証事業会社の保証に係る公共工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。以下この項において同じ。)に要する経費については、当該公共工事が次の各号に掲げる要件に該当する場合に限り、前項の規定による前金払のほか、当該公共工事の請負代金額の二割以内の額の前金払をすることができる。

 請負代金額が百万円以上であること。

 工期の二分の一を経過していること。

 工程表により工期の二分の一を経過するまでに実施すべきものとされている当該公共工事に係る作業が行われていること。

 既に行われた当該公共工事に係る作業に要する経費が請負代金額の二分の一以上の額に相当するものであること。

3 前項の場合において、継続費又は債務負担行為に係る契約でその履行が数年度にわたるものについては、同項中「請負代金額」とあるのは「各年度の請負代金の支払限度額」と、「工期」とあるのは「各年度の当該公共工事の期間」と、「既に行われた」とあるのは「各年度において既に行われた」と読み替えるものとする。

4 第一項又は第二項の規定による前金払を請求しようとする者は、前金払請求書(第六十九号様式)を提出しなければならない。

(昭五二規則二三・追加、昭五九規則一九・旧第九十九条の二繰下・一部改正、平八規則六〇・平一一規則九九・平二五規則二一・一部改正)

(公共工事の部分払の請求)

第百一条 公共工事の部分払を請求しようとする者は、部分払請求書(第七十号様式)を提出しなければならない。

(昭五九規則一九・一部改正)

(繰替払)

第百二条 政令第百六十四条第五号の規定に基づく繰り替えできる経費は、市場手数料及び生産物取扱手数料等とし、当該経費に対し繰り替え使用する収入金は、動物又は生産品の売払代金とする。

2 命令機関は、繰替払があつたときは、当該繰替払に係る金額の補てんの手続をするものとする。

(昭四七規則一九・昭四九規則一三・平一六規則三六・一部改正)

第四節 支出の委託

(準用規定)

第百三条 第九十二条本文第九十三条及び第九十四条の規定は、歳出の支出に関する事務を委託する場合にこれを準用する。この場合において、第九十二条本文中「部局の長」とあるのは、「知事」と読み替えるものとする。

(昭五六規則一五・平五規則六・令六規則一六・一部改正)

第五節 支払

(小切手払)

第百四条 会計管理者は、債権者に支払をするため小切手を振り出すときは、当該債権者から領収証書を徴しなければならない。

2 前項の小切手は、第七十二号様式によるものとする。

(平五規則六・全改、平一九規則七二・一部改正)

(小切手振出済通知書の送付)

第百五条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、指定金融機関に対して小切手振出済通知書を送付しなければならない。

(昭四三規則一三・平五規則六・平一九規則七二・一部改正)

(公金振替書の送付)

第百六条 会計管理者は、第八十八条の規定による振替命令があつたときは、公金振替書(第七十三号様式)を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。

(昭五九規則一九・全改、平五規則六・平一九規則七二・一部改正)

(隔地払)

第百七条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をするときは、支払指示書(第七十三号様式)を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により指定金融機関に支払指示書を送付したときは、債権者に支払通知書(第七十五号様式)により通知しなければならない。ただし、恩給若しくは退職年金に係る支払又は郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行若しくはこれを所属銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十六項に規定する所属銀行をいう。)とする銀行代理業者(同条第十五項に規定する銀行代理業者をいう。)の営業所を支払場所とする支払に係るものにあつては、支払通知書によらないことができる。

(平五規則六・全改、平一六規則三六・平一九規則七二・平一九規則八八・一部改正)

(口座振替)

第百八条 政令第百六十五条の二の規定による知事が定める金融機関は、次のとおりとする。

 指定金融機関と為替取引のある金融機関

 収納代理金融機関のうち、手形交換所に加入している金融機関、当該金融機関及び指定金融機関に手形交換を委託している金融機関並びに指定金融機関に預金口座を設けている金融機関

2 会計管理者は、指定金融機関、指定代理金融機関又は前項各号に掲げる金融機関に預金口座を設けている債権者からの申出により口座振替の方法による支払をするときは、支払指示書を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。

(平五規則六・全改、平一九規則七二・令四規則五六・一部改正)

(現金払)

第百九条 会計管理者は、債権者からの申出により指定金融機関をして当該債権者に現金で支払をさせるときは、支払指示書を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。この場合において、当該支払に係る経費が社会保険料、電気料金、水道料金その他の納入告知書等により支払の請求が行われるものであるときは、支払指示書に当該納入告知書等を添付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により支払指示書を指定金融機関に送付したときは、支払通知書を債権者に交付しなければならない。ただし、同項後段に規定する経費に係るものにあつては、この限りでない。

(平五規則六・全改、平一九規則七二・一部改正)

第百十条から第百十三条まで 削除

(平五規則六)

(隔地払等の領収証書の特例)

第百十四条 隔地払で指定金融機関を支払場所としないもの及び口座振替の方法による支払については、支払済通知書(第七十三号様式)をもつて領収証書に代えることができる。

(昭四九規則一三・全改、平五規則六・一部改正)

(小切手の振出し等の方法)

第百十五条 会計管理者は、小切手を振り出すときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

 小切手帳は、会計別に別冊にして使用すること。

 小切手帳は、記名式小切手用の小切手帳と、記名式持参人払用の小切手帳とを別冊にして使用すること。

 記名式小切手を振り出すときは、これに指図禁止の旨を記載すること。

 書き損じた小切手は、当該小切手表面に斜線を朱書した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておくこと。

2 小切手帳は、職印を納めた容器とは別の容器に納め、厳重に保管しなければならない。

(平五規則六・全改、平一九規則七二・一部改正)

(小切手及び支払通知書の再発行)

第百十六条 債権者は、小切手又は支払通知書の汚損等により、支払を受けられないときは、会計管理者に対し、小切手(支払通知書)再発行願(第八十号様式)に当該小切手又は支払通知書を添えて、提出しなければならない。

2 債権者は、支払通知書を亡失したときは、小切手(支払通知書)再発行願に指定金融機関の未払証明を受けて会計管理者に提出しなければならない。

3 会計管理者は、前二項の規定による願い出があつたときは、小切手又は支払通知書を作成し、表面余白に「再発行」の印を押して、これを債権者に交付し、その旨を指定金融機関に通知しなければならない。

4 会計管理者は、支払通知書を発したもので債権者に未着のものについては、指定金融機関の未払証明を受けて再発行することができる。

5 会計管理者は、債権者において小切手を喪失した旨の届出があつたときは、直ちにその旨を指定金融機関に通知し、当該小切手に係る支払停止の措置をとらせなければならない。

(昭四三規則二三・昭四九規則一三・平五規則六・平一九規則七二・一部改正)

(小切手帳の交付)

第百十七条 会計管理者は、指定金融機関から小切手帳請求書により必要な小切手帳の交付を受けなければならない。

(昭四三規則二三・平五規則六・平一九規則七二・一部改正)

(小切手等の訂正等)

第百十八条 会計管理者は、小切手を振り出した後においてその記載事項に誤りがあることを発見した場合又は公金振替書若しくは支払指示書を指定金融機関に送付した後においてこれらの記載事項に誤りがあることを発見した場合若しくは債権者から支払指示書の記載内容に係る変更請求があつた場合においてこれを適当と認めたときは、誤りの訂正又は変更の手続をした上、当該訂正し、又は変更した内容を小切手訂正(支払指示等変更)通知書(第八十一号様式)により指定金融機関に通知しなければならない。

(平五規則六・全改、平一九規則七二・一部改正)

(歳出経理表)

第百十九条 会計管理者は、歳出経理表(第十五号様式の二)に支払金額、戻入金額等を明らかにしておかなければならない。

(昭四九規則一三・全改、昭五〇規則一三・平五規則六・平一九規則七二・一部改正)

第六節 支出更正、返納等

(支出更正の処理)

第百二十条 命令機関は、支出につき、その歳出科目、会計年度等に誤りがあつたときは、支出更正票(第八十三号様式)により更正するものとする。

2 命令機関は、前項の規定により更正をしたときは、支出更正通知票(第八十四号様式)により会計管理者に通知し、歳出予算経理表に更正の内容を明らかにしておくものとする。

3 第七十条の規定は、会計管理者が前項の規定による通知を受けた場合について準用する。

(昭五〇規則一三・全改、平五規則六・平一九規則七二・一部改正)

(返納の通知等)

第百二十一条 命令機関は、歳出の誤払い若しくは過渡しとなつた金額(資金の前渡をしたもので精算を終えた後に判明した誤払い又は過渡し金額を含む。)又は資金の前渡若しくは概算払をし、若しくは歳出の支出に関する事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、返納票(第十六号様式)を作成し、納期の定めがあるものにあつてはその納期限、納期の定めがないものにあつては十五日以内の納期限を指定の上、返納を要する者に対して返納通知書(第八十六号様式)を発行するものとする。

2 命令機関は、返納の決定をしたときは、直ちに返納通知票(第二十二号様式)により会計管理者に通知するものとする。

3 第五十二条の規定は、返納に係る領収済通知書等の処理について準用する。この場合において、同条第一項中「税外諸収入金の」とあるのは「返納に係る」と、同条第二項中「歳入予算経理表及び歳入徴収表又は歳入徴収整理表に収入済額等」とあるのは「歳出予算経理表に返納金額等」と読み替えるものとする。

(昭四九規則一三・全改、昭五〇規則一三・平五規則六・平一七規則四〇・平一九規則七二・令六規則一六・一部改正)

第七節 過年度支出及び支払の再請求等

(昭五二規則一二・改称)

(公所に係る過年度支出)

第百二十二条 公所の長は、過年度支出として支出しようとするときは、部局の長の承認を受けなければならない。

(支払の再請求等)

第百二十三条 政令第百六十五条第二項の規定による支払の請求又は政令第百六十五条の四の規定による小切手の償還の請求は、支払再請求書(小切手償還請求書)(第八十八号様式)に支払を受けることができない支払通知書又は小切手を添えて行わなければならない。

2 前項の請求書は、同項の支払通知書又は小切手に係る支出命令を発した命令機関を経て会計管理者に提出しなければならない。

(昭五二規則一二・全改、昭五三規則五八・昭五五規則二二・平五規則六・平一九規則七二・令六規則一六・一部改正)

第六章 決算

(決算書類の提出)

第百二十四条 部局の長は、その部局に係る次に掲げる決算に関する書類に説明書を添えて毎年七月十五日までに会計管理者に提出しなければならない。

 雑入内訳書(第八十九号様式)

 未納額調べ(第八十九号様式の二)

 過年度収入内訳書(第八十九号様式の三)

 債権に関する調べ(第九十号様式)

 基金に関する調べ(第九十一号様式)

2 公所の長は、前項第一号から第四号までに掲げる書類を毎年六月二十五日までに部局の長に提出しなければならない。

(昭五〇規則一三・全改、昭五五規則二二・平七規則一八・平一九規則七二・一部改正)

第百二十五条及び第百二十六条 削除

(昭五〇規則一三)

第七章 契約

第一節 通則

(定義)

第百二十七条 この章において、「契約担当者」とは、知事の委任を受けて売買、貸借、請負その他の契約に関する事務を担当する職員をいう。

第二節 一般競争契約

(一般競争入札の参加者の資格)

第百二十八条 一般競争入札に参加しようとする者が政令第百六十七条の四第二項各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内で知事が定める期間一般競争入札に参加させないものとする。その者を代理人、支配人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。ただし、特別な理由があると認められる場合は、この限りでない。

(平二一規則三五・一部改正)

(一般競争入札の参加者の資格を定めた場合の措置)

第百二十八条の二 知事は、政令第百六十七条の五第一項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基本となるべき事項並びに当該資格の審査の申請の時期及び方法等について県報により公示するものとする。

2 知事は、一般競争入札に参加しようとする者からの前項の規定に基づく資格の審査の申請をまつて、定期又は随時にその者が当該資格を有するかどうかを審査し、資格を有すると認めた者又は資格がないと認めた者に対し、それぞれ必要な通知をするものとする。

3 知事は、前項の規定により一般競争入札に参加する者の資格を審査したときは、当該資格を有する者の名簿を作成するものとする。

(平七規則九二・追加)

(入札の公告)

第百二十九条 知事又は契約担当者(以下「契約担当者等」という。)は、入札の方法により一般競争に付そうとするときはその入札期日の前日から起算して少なくとも十日前に県報、新聞、掲示その他の方法により公告するものとする。ただし、入札者若しくは落札者がない場合若しくは落札者が契約を結ばない場合において、再度公告して入札に付そうとするとき、又は緊急やむを得ない理由のあるときは、その期間を五日まで短縮することができる。

(公告事項)

第百三十条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

 競争入札に付する事項

 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

 注文書、仕様書、図面、見本又は売買若しくは貸与する物件及び契約条項を示す場所

 入札及び開札の場所及び日時

 入札保証金及び契約保証金に関する事項

 議会の議決を要する契約については、議会の同意があつたときにその契約を締結する旨

 工事又は製造その他についての請負について落札価格に制限を設けるときは、その旨

 契約書の取り交わしの時期

 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

 第百三十九条の二第一項に規定する電子入札を行おうとするときは、その旨

十一 その他必要事項

(昭四〇規則五八・昭四九規則四・昭五一規則四〇・平一四規則七九・平一八規則四一・一部改正)

(入札者心得書)

第百三十一条 契約担当者等は、一般競争入札の入札者に対し、入札執行前に、別記の入札者心得書(第百三十九条の二第一項に規定する電子入札により普通財産(不動産に限る。)の売払いを行うことができるシステム(以下「普通財産売払いシステム」という。)による入札の場合にあつては、知事が別に定めるもの)を熟覧に供するものとする。

(昭五〇規則一三・平一九規則五三・平三一規則三一・一部改正)

(入札者心得書に係る適用除外)

第百三十一条の二 前条の規定による別記の入札者心得書第四条第八項の規定は、災害その他の理由により同項の規定を適用することが適当でないと知事が認める一般競争入札については、適用しない。

2 前項の一般競争入札に対するこの規則の規定の適用に当たつての技術的読替えその他この規則の規定の適用に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(令二規則三七・追加)

(入札保証金)

第百三十二条 契約担当者等は、一般競争入札に参加する者をして、その者の見積もる契約金額の百分の五(普通財産売払いシステムによる入札の場合にあつては、予定価格の十分の一)以上の入札保証金を納めさせるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することがある。

 一般競争に参加しようとする者が保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

 政令第百六十七条の五第一項の資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

 過去二年の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を二回以上にわたつて締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項の保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる有価証券等を担保として提供させることによつてこれに代えることができる。

 政府の保証のある債券

 金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手

 銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券(以下「金融債」という。)

 その他知事が確実と認めた担保

(昭四一規則八二・昭四六規則三五・昭五二規則二三・昭五二規則五〇・昭六〇規則二〇・昭六二規則三七・昭六三規則二六・平一四規則四四・平一八規則四一・平一九規則五三・平二一規則三五・一部改正)

(担保の価値)

第百三十三条 前条第二項の担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。

 国債及び地方債 政府に納むべき保証金その他の担保に充用する国債の価格に関する件(明治四十一年勅令第二百八十七号)の規定及びその例による金額

 政府の保証のある債券及び金融債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の八割に相当する金額

 金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手 小切手の券面金額

 その他知事が確実と認めた担保 別に定める額

(昭四六規則三五・昭六二規則三七・昭六三規則二六・一部改正)

(小切手の現金化等)

第百三十四条 会計機関は、第百三十二条第二項第二号で規定する小切手を担保として保管した場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、その取立てをし、当該取立てに係る現金を保管しなければならない。

(入札保証金の還付充当)

第百三十五条 第百三十二条に規定する入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下次項及び次条において同じ。)は、開札が終つた後還付する。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後に還付する。

2 落札者は、入札保証金を第百五十九条第一項に規定する契約保証金の一部又は全部に充当することができる。この場合において落札者は、入札保証金等充当依頼書(第九十二号様式)を提出しなければならない。

(昭五〇規則一三・一部改正)

(帰属した入札保証金の処理)

第百三十六条 法第二百三十四条第四項の規定により県に帰属した入札保証金は、遅滞なくこれを歳入に組入れるものとする。

(昭五〇規則一三・一部改正)

(予定価格)

第百三十七条 契約担当者等は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によつて予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置くものとする。

2 前項の規定にかかわらず、契約担当者等は、次に掲げる入札に限り、入札前に予定価格を公表することができる。

 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第一項に規定する建設工事に係る入札

 普通財産(不動産に限る。)の売払いに係る入札

(平一四規則四四・一部改正)

第百三十八条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする。

(入札)

第百三十九条 入札者は、入札書(第九十三号様式)を一件ごとに作成し、封書に入れ、所定の時刻までに入札しなければならない。

2 入札者が代理人により入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

(電子入札)

第百三十九条の二 契約担当者等が電子入札(電子情報処理組織(契約担当者等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行う入札をいう。以下同じ。)を行うこととした場合においては、前条第一項の規定にかかわらず、入札者は、同項の規定による入札書による入札に代えて、その使用に係る電子計算機に、知事の定めるところにより、入札金額その他の事項を入力し、契約担当者等の指定する日時までに、当該契約担当者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。ただし、契約担当者等が入札書による入札を認めたときは、この限りでない。

2 前項本文の規定により入札をする者は、知事の定めるところにより、入力する事項についての情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。)を行い、当該電子署名を行つた者を確認するために必要な事項を証する電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年/総務省/法務省/経済産業省/令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書をいう。)と併せてこれを送信しなければならない。ただし、普通財産売払いシステムによる入札の場合にあつては、この限りでない。

(平一八規則四一・追加、平一九規則五三・一部改正)

(入札の拒否)

第百四十条 契約担当者等は、入札保証金の納付を要する者で、その納付をしない者又は入札締切時刻に遅れた者の入札は、これを拒否するものとする。

(開札)

第百四十一条 契約担当者等は、開札したときは、開封した入札書の金額及び氏名又は名称を順次読み上げ、これを記録してその順位及び落札者を決定するものとする。

2 契約担当者等は、前項の規定により落札者を決定したときは、その場において口頭でその旨を落札者に通知するものとする。

3 契約担当者等は、前二項の規定にかかわらず、政令第百六十七条の十第一項(第百六十七条の十三において準用する場合を含む。)並びに第百六十七条の十の二第一項及び第二項(これらの規定を第百六十七条の十三において準用する場合を含む。)の規定により、開札したときに落札者を決定しなかった場合において、その後落札者を決定したときは、速やかに、書面により、落札者を決定したこと、落札者の氏名又は名称及び落札金額を入札者に通知するものとする。

(平一八規則四一・一部改正)

(電子入札の開札)

第百四十一条の二 前条第一項の規定にかかわらず、契約担当者等は、電子入札においては、電子入札に係る電子情報処理組織(以下「電子入札システム」という。)を使用して開札し、入札者の順位及び落札者を決定するものとする。この場合において、第百三十九条の二第一項ただし書の規定により入札書による入札がされたときは、これを開封し、当該入札書の金額及び氏名又は名称を順次読み上げ、契約担当者等の使用に係る電子計算機にこれらについての事項を入力した後に開札するものとする。

2 契約担当者等は、前条第二項の規定にかかわらず、前項の規定により落札者を決定したときは、電子入札システムを使用して、落札者を決定したこと、落札者の氏名又は名称及び落札金額(普通財産売払いシステムによる入札の場合にあつては、落札者の氏名及び名称を除く。)を入札者に通知するものとする。ただし、第百三十九条の二第一項ただし書の規定により入札書による入札をした者に対してはその場において口頭で通知するものとし、普通財産売払いシステムによる入札をした者に対しては普通財産売払いシステムを使用して公表するものとする。

3 電子入札の開札をする場合における前条第三項の規定の適用については、同項中「書面」とあるのは、「電子入札システム又は書面」とする。

(平一八規則四一・追加、平一九規則五三・一部改正)

(無効の入札)

第百四十二条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

 入札の参加資格のない者がした入札

 同一の入札について二以上の入札をした者の入札

 公平な価格の成立を害し、又は不正な利益を得るためにした連合その他不正の行為によつて行なわれたと認められる入札

 入札書の金額、氏名、印影若しくは重要な文字の誤脱若しくは識別しがたい入札又は金額を訂正した入札

 入札保証金の納付を要する場合において、入札保証金を納付しない者又は入札保証金の納付金額が不足である者がした入札

 その他入札条件に違反した入札

(入札中止等)

第百四十三条 契約担当者等は、不正の入札が行なわれるおそれがあると認めるとき、又は天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を中止し、又は入札期日を延期するものとする。この場合においては、すみやかにその旨及びその理由を公告するものとする。

(準用規定)

第百四十四条 この節の規定は、せり売りについてこれを準用する。

第三節 指名競争契約

(指名競争入札の参加者の資格を定めた場合の措置)

第百四十四条の二 第百二十八条の二の規定は、知事が政令第百六十七条の十一第二項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合にこれを準用する。

2 前項の場合において、政令第百六十七条の十一第二項の規定により定めた資格が政令第百六十七条の五第一項の規定により定めた資格と同一である等のため、前項において準用する第百二十八条の二第二項及び第三項の規定による資格の審査及び名簿の作成を要しないと認められるときは、当該資格の審査及び名簿の作成は、行わず、同条第二項及び第三項の規定による資格の審査及び名簿の作成をもつて代えるものとする。

(平七規則九二・追加)

(指名基準)

第百四十四条の三 契約担当者等は、政令第百六十七条の十一第二項の規定により定めた資格を有する者のうちから指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準を定めるものとする。

(平七規則九二・追加)

(入札者の指名等)

第百四十五条 契約担当者等は、指名競争入札に付そうとするときは、なるべく五人以上の入札者を指名するものとする。この場合において、その指名する者に対し、第百三十条各号に掲げる事項を通知するものとする。

2 前項の指名は、公平を旨とし、特別な理由がある場合を除き、いやしくも特定の者に偏重することがあつてはならない。

(昭六〇規則二〇・一部改正)

(準用規定)

第百四十六条 第百二十八条及び第百三十一条から第百四十三条までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。

第四節 随意契約

(随意契約のできる場合の限度額)

第百四十七条 政令第百六十七条の二第一項第一号に規定する規則で定める予定価格(貸借の契約にあつては、予定賃貸借料の年額又は総額)は、次の表の上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定める額とする。

一 工事又は製造の請負

二百五十万円

二 財産の買入れ

百六十万円

三 物件の借入れ

八十万円

四 財産の売払い

五十万円

五 物件の貸付け

三十万円

六 前各号に掲げるもの以外のもの

百万円

(昭五七規則四二・追加)

(随意契約の相手方の決定方法等の公表)

第百四十七条の二 知事は、政令第百六十七条の二第一項第三号又は第四号に該当することを理由として随意契約を締結しようとするときは、当該契約ごとに、次に掲げる事項のうち必要な事項を公表するものとする。

 契約の目的となる物品又は役務の名称及び概要

 履行期限又は契約期間

 契約の相手方の決定の方法

 契約の相手方となろうとする者の申込みの方法

2 前項の規定による公表は、公衆の見やすい場所に掲示し、又は公衆の閲覧に供する方法で行うものとする。

3 前項の規定による公衆の閲覧は、閲覧所を設け、又はインターネットを利用して閲覧に供する方法によるものとする。

(平一七規則四〇・追加)

(随意契約の締結の状況の公表)

第百四十七条の三 知事は、政令第百六十七条の二第一項第三号又は第四号に該当することを理由として随意契約を締結したときは、当該契約ごとに、遅滞なく、次に掲げる事項を公表するものとする。

 契約の相手方の氏名又は名称及び住所

 契約の目的となる物品又は役務の名称及び概要

 履行期限又は契約期間

 契約金額

 契約の相手方の決定の理由

2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による公表の方法について準用する。

3 第一項の規定により公表した事項については、少なくとも、公表した日の翌日から起算して一年間が経過する日まで掲示し、又は閲覧に供するものとする。

(平一七規則四〇・追加)

(見積書)

第百四十八条 契約担当者等は、随意契約をしようとするときは、契約内容の案その他見積りに必要な事項を示し、特別の理由がある場合を除き、二人以上から見積書(当該見積書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第九節において同じ。)を含む。以下この条において同じ。)を徴するものとする。ただし、一件の予定価格が十万円を超えない契約をする場合又は次の各号のいずれかに該当する場合には、見積書の徴取を省略することができる。

 急施を要する生産品の売却で見積書を徴するいとまがないとき。

 給食施設等において食品の買入れをするとき。

 資金の前渡を受けて契約をするとき。

 前三号に掲げるもののほか、見積書を徴し難いと認められるとき、又は徴する必要がないと認められるとき。

(昭五〇規則一三・全改、昭五六規則一五・一部改正、昭五七規則四二・旧第百四十七条繰下、平五規則六・令四規則五八・令六規則三八・一部改正)

(随意契約の相手方の資格)

第百四十九条 随意契約の相手方になろうとする者が政令第百六十七条の四第二項各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内で知事が定める期間随意契約の相手方としないものとする。その者を代理人、支配人として使用する者についても、また同様とする。ただし、特別な理由があると認められる場合は、この限りでない。

(平二一規則三五・一部改正)

(準用規定)

第百五十条 第百三十八条の規定は、随意契約の場合にこれを準用する。

第五節 特定調達契約の特例

(平七規則九二・追加)

第一款 一般競争契約に係る特例

(平七規則九二・追加)

(一般競争入札の参加者の資格に関する審査等)

第百五十条の二 知事は、政令第百六十七条の五第一項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合において、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成七年政令第三百七十二号。以下「特例政令」という。)第四条に規定する特定調達契約(以下「特定調達契約」という。)の締結が見込まれるときは、第百二十八条の二第二項の規定による審査については、随時に、行うものとする。

2 知事は、前項の規定による審査の結果、一般競争入札に参加する者に必要な資格がないと認めた者から請求があつたときは、当該資格がないと認めた理由を当該請求を行つた者に書面により通知するものとする。

(平七規則九二・追加、平二六規則二三・一部改正)

(特例政令第四条の規定による公示において明らかにする事項)

第百五十条の三 知事は、一般競争入札に係る特例政令第四条の規定による公示において、次に掲げる事項を明らかにするものとする。

 調達をする物品等(特例政令第二条第三号に規定する物品等をいう。以下同じ。)又は特定役務(同条第四号イに定める役務に係る同号に規定する特定役務をいう。以下同じ。)の種類

 政令第百六十七条の五第一項に規定する資格の有効期間及び当該期間の更新手続

 政令第百六十七条の五第一項に規定する資格に関する文書を入手するための手段

(平七規則九二・追加、平二六規則二三・平三一規則二・一部改正)

(一般競争入札の公告)

第百五十条の四 契約担当者等が特定調達契約につき一般競争入札に付する場合における第百二十九条の規定の適用については、同条中「十日前」とあるのは「四十日前(特例政令第二条第六号に規定する一連の調達契約(最初の契約に係る公告において最初の契約以外の契約に係る公告を少なくとも二十四日前に行う旨を明らかにしたものに限る。)のうち最初の契約以外の契約に係る一般競争入札については、二十四日前)」と、「県報、新聞、掲示その他の方法」とあるのは「県報」と、「入札者若しくは落札者がない場合若しくは落札者が契約を結ばない場合において、再度公告して入札に付そうとするとき、又は緊急やむを得ない理由のあるとき」とあるのは「緊急やむを得ない理由のあるとき」と、「五日」とあるのは「十日」と読み替えるものとする。

(平七規則九二・追加、平二六規則二三・平三一規則二・一部改正)

(公告事項)

第百五十条の五 前条の規定により読み替えられた第百二十九条の規定による公告は、第百三十条各号に掲げる事項(同条第七号に掲げる事項を除く。)のほか、次に掲げる事項についても、行うものとする。

 一連の調達契約(特例政令第二条第六号に規定する一連の調達契約をいう。以下同じ。)にあつては、当該一連の調達契約のうちの一の契約による調達後において調達が予定される物品等又は特定役務の名称、数量及びその入札の公告の予定時期並びに当該一連の調達契約のうちの最初の調達契約(同条第五号に規定する調達契約をいう。)に係る入札の公告の日付

 競争入札に参加する者に必要な資格を有するかどうかの審査を申請する時期及び場所

 特例政令第八条に規定する文書の交付に関する事項

 落札者の決定の方法

2 特例政令第十条第一項の規定による一般競争入札に付する場合における前条の規定により読み替えられた第百二十九条の規定による公告は、前項の規定により公告を行うものとされている事項のほか、次に掲げる事項についても、行うものとする。

 特例政令第十条第一項の規定による競争入札の方法による旨

 特例政令第十条第二項の規定により入札数量の一部について落札がなかつたものとすることがある旨

 特例政令第十条第十一項の規定により当該競争入札を取り消すことがある旨

 端数の入札を制限する場合にはその旨

3 契約担当者等は、第一項又は前項の公告において、当該公告に係る特定調達契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地並びに契約の手続において使用する言語を明らかにするほか、次に掲げる事項を、英語により記載するものとする。

 調達をする物品等又は特定役務の名称及び数量

 入札期日

 当該公告に係る特定調達契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

(平七規則九二・追加、平二六規則二三・平二八規則三一・平三一規則二・一部改正)

(公告に係る一般競争入札に参加しようとする者の取扱い)

第百五十条の六 契約担当者等は、特定調達契約につき一般競争入札により契約を締結しようとする場合において公告をした後、当該公告に係る一般競争入札に参加しようとする者から第百二十八条の二第二項の申請(以下「一般競争入札に係る資格審査の申請」という。)があつたときは、速やかに、その者が政令第百六十七条の五第一項に規定する資格を有するかどうかについて審査を開始するものとする。

2 契約担当者等は、特定調達契約につき一般競争入札に係る資格審査の申請があつた場合において、開札の日時までに前項の規定による審査を終了することができないおそれがあると認められるときは、あらかじめ、その旨を当該申請を行つた者に通知するものとする。

3 契約担当者等は、特定調達契約につき一般競争入札に係る資格審査の申請を行つた者から入札書が第一項の規定による審査の終了前に提出された場合においては、その者が開札の時において、政令第百六十七条の六第一項に規定する入札に参加する者に必要な資格を有すると認められることを条件として、当該入札書を受理するものとする。

4 契約担当者等が電子入札を行うこととした場合において、特定調達契約につき一般競争入札に係る資格審査の申請を行つた者により第一項の規定による審査の終了前に第百三十九条の二第一項の規定による入札金額その他の入力する事項が契約担当者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたときは、前項の規定にかかわらず、その者が開札の時において、政令第百六十七条の六第一項に規定する入札に参加する者に必要な資格を有すると認められることを条件として、当該入力する事項が記録されたものとする。

(平七規則九二・追加、平一八規則四一・一部改正)

(入札者心得書に係る適用除外)

第百五十条の七 第百三十一条の規定による別記の入札者心得書第四条第八項の規定は、特定調達契約に係る一般競争入札については、適用しない。

(平七規則九二・追加、平一六規則三六・平一八規則四一・平三一規則三一・一部改正)

(入札説明書の記載事項)

第百五十条の八 一般競争入札に係る特例政令第八条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

 第百五十条の五の規定により公告を行うものとされている事項(同条第一項第三号に掲げる事項を除く。)

 調達をする物品等又は特定役務の仕様その他の明細

 開札に立ち会う者に関する事項

 電子入札システムを使用して契約の手続を行う場合においては、電子入札システムの使用に関する事項

 その他必要な事項

(平七規則九二・追加、平二六規則二三・一部改正)

(複数落札入札制度による場合の予定価格の決定)

第百五十条の九 特例政令第十条第一項の規定による一般競争入札に付する事項の予定価格は、第百三十八条第一項の規定にかかわらず、当該一般競争入札に付する物品等又は特定役務の種類ごとの総価額を当該物品等又は当該特定役務の種類ごとの需要数量で除した金額をもつて定めるものとする。

(平二八規則三一・追加)

(落札者の決定に関する通知等)

第百五十条の十 特定調達契約につき郵便による入札をした者が落札者となつた場合における第百四十一条第二項の規定の適用については、同項中「その場において口頭で」とあるのは、「書面により」と読み替えるものとする。

2 契約担当者等は、特定調達契約につき一般競争入札に付した場合において、落札者を決定したときは、速やかに、落札者を決定したこと、落札者の氏名又は名称及び住所並びに落札金額を落札者とされなかつた入札者に通知するものとする。この場合において、落札者とされなかつた入札者から請求があつたときは、当該請求を行つた入札者が落札者とされなかつた理由(当該請求を行つた入札者の入札が無効とされた場合にあつては、無効とされた理由)を当該請求を行つた入札者に書面により通知するものとする。

(平七規則九二・追加、平二八規則三一・旧第百五十条の九繰下)

(落札者の公示)

第百五十条の十一 契約担当者等は、特定調達契約につき一般競争入札により落札者を決定したときは、その日の翌日から起算して七十二日以内に、県報により公示するものとする。

2 前項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

 落札に係る物品等又は特定役務の名称及び数量

 当該特定調達契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

 落札者を決定した日

 落札者の氏名又は名称及び住所

 落札金額

 当該特定調達契約の相手方を決定した手続

 第百五十条の四の規定により読み替えられた第百二十九条の規定による公告を行つた日

 その他必要な事項

(平七規則九二・追加、平二八規則三一・旧第百五十条の十繰下)

(一般競争入札に関する記録の作成等)

第百五十条の十二 契約担当者等は、特定調達契約につき一般競争入札により落札者を決定したときは、当該契約の内容等必要な記録を作成し、保管するものとする。

(平七規則九二・追加、平二八規則三一・旧第百五十条の十一繰下)

第二款 指名競争契約に係る特例

(平七規則九二・追加)

(指名競争入札の公示等)

第百五十条の十三 契約担当者等は、特定調達契約につき指名競争入札に付そうとするときは、第百五十条の四の規定により読み替えられた第百二十九条の規定の例により、公示するものとする。

2 前項の規定による公示は、第百五十条の五の規定により特定調達契約に係る一般競争入札について公告を行うものとされている事項のほか、第百四十四条の三の規定による基準に基づく指名競争入札において指名されるために必要な要件(以下「指名されるために必要な要件」という。)についても、行うものとする。

3 特定調達契約に係る政令第百六十七条の十二第二項の規定による通知は、第一項の規定による公示の日において行うものとする。

4 前項の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。

 第百三十条第一号第三号から第五号まで及び第九号に掲げる事項

 一連の調達契約にあつては、第百五十条の五第一項第一号に掲げる事項

 契約の手続において使用する言語

5 特例政令第十条第一項の規定による指名競争入札に付する場合における第三項の規定による通知は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についても、行うものとする。

 特例政令第十条第一項の規定による指名競争入札の方法による旨

 特例政令第十条第二項の規定により入札数量の一部について落札がなかつたものとすることがある旨

 特例政令第十条第十一項の規定により当該指名競争入札を取り消すことがある旨

 端数の入札を制限する場合にはその旨

(平七規則九二・追加、平二六規則二三・一部改正、平二八規則三一・旧第百五十条の十二繰下・一部改正)

(公示に係る指名競争入札に参加しようとする者の取扱い)

第百五十条の十四 契約担当者等は、特定調達契約につき指名競争入札により契約を締結しようとする場合において前条第一項の規定による公示をした後、当該公示に係る指名競争入札に参加しようとする者から第百四十四条の二第一項において準用する第百二十八条の二第二項の申請(以下「指名競争入札に係る資格審査の申請」という。)があつたときは、速やかに、その者が政令第百六十七条の十一第二項に規定する資格を有するかどうかについて審査を開始するものとする。

2 契約担当者等は、特定調達契約につき指名競争入札に係る資格審査の申請があつた場合において、開札の日時までに前項の規定による審査を終了することができないおそれがあると認められるときは、あらかじめ、その旨を当該申請を行つた者に通知するものとする。

3 契約担当者等は、第一項の規定による審査の結果政令第百六十七条の十一第二項に規定する資格を有すると認められた者のうちから、指名されるために必要な要件を満たしていると認められる者を指名するとともに、その指名する者に対し、前条第四項各号に掲げる事項(特例政令第十条第一項の規定による指名競争入札の場合にあつては、前条第四項各号及び第五項各号に掲げる事項)を通知するものとする。

4 契約担当者等は、特定調達契約につき指名競争入札に係る資格審査の申請を行つた者から入札書が第一項の規定による審査の終了前に提出された場合においては、その者が開札の時において、前項の規定により指名されていることを条件として、当該入札書を受理するものとする。

5 契約担当者等が電子入札を行うこととした場合において、特定調達契約につき指名競争入札に係る資格審査の申請を行つた者により第一項の規定による審査の終了前に第百三十九条の二第一項の規定による入札金額その他の入力する事項が契約担当者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたときは、前項の規定にかかわらず、その者が開札の時において、第三項の規定により指名されていることを条件として、当該入力する事項が記録されたものとする。

(平七規則九二・追加、平一八規則四一・平二六規則二三・一部改正、平二八規則三一・旧第百五十条の十三繰下・一部改正)

(準用規定)

第百五十条の十五 第百五十条の二第百五十条の三及び第百五十条の七から第百五十条の十二までの規定は、特定調達契約に係る指名競争入札の場合にこれを準用する。この場合において、第百五十条の二第一項並びに第百五十条の三第二号及び第三号中「政令第百六十七条の五第一項」とあるのは「政令第百六十七条の十一第二項」と、第百五十条の二第一項中「第百二十八条の二第二項」とあるのは「第百四十四条の二第一項において準用する第百二十八条の二第二項」と、第百五十条の七中「第百三十一条」とあるのは「第百四十六条において準用する第百三十一条」と、第百五十条の八第一号中「第百五十条の五の規定により公告を」とあるのは「第百五十条の十三第二項の規定により公示を」と、「同条第一項第三号」とあるのは「第百五十条の五第一項第三号」と、第百五十条の九中「第百三十八条第一項」とあるのは「第百四十六条において準用する第百三十八条第一項」と、第百五十条の十第一項中「第百四十一条第二項」とあるのは「第百四十六条において準用する第百四十一条第二項」と、第百五十条の十一第二項第七号中「第百五十条の四の規定により読み替えられた第百二十九条の規定による公告」とあるのは「第百五十条の十三第一項の規定による公示」と読み替えるものとする。

(平七規則九二・追加、平二六規則二三・一部改正、平二八規則三一・旧第百五十条の十四繰下・一部改正)

第三款 随意契約に係る特例

(平七規則九二・追加)

(準用規定)

第百五十条の十六 第百五十条の十一及び第百五十条の十二の規定は、特定調達契約につき随意契約の相手方を決定した場合にこれを準用する。この場合において、第百五十条の十一第二項第七号中「第百五十条の四の規定により読み替えられた第百二十九条の規定による公告を行つた日」とあるのは、「随意契約の理由」と読み替えるものとする。

(平七規則九二・追加、平二八規則三一・旧第百五十条の十五繰下・一部改正)

第六節 契約の締結

(平七規則九二・旧第五節繰下)

(契約の締結)

第百五十一条 契約担当者等は、落札者が決定したときは、決定の日から七日(普通財産売払いシステムによる入札の場合にあつては、知事が別に定める日数)以内に、随意契約の相手方を決定したときは遅滞なく契約書を取りかわすものとする。ただし、落札者からの申し出により契約締結の延期の承認を与えたときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、契約の締結について議会の議決を要する場合において、議会の同意を得たときは、遅滞なく、契約書を取りかわすものとする。

3 前項の場合において、契約担当者等は、必要があると認めるときは、議会の同意を得る前に、第一項の期間内に、前項の契約書に代えて、議会の同意があつたときに契約の相手方(以下「契約者」という。)に対する意思表示により本契約が締結される旨の仮契約書を取り交わすことができる。

(昭四〇規則五八・昭五二規則二三・平一九規則五三・一部改正)

(契約書)

第百五十二条 契約書には、次に掲げる事項のうち必要な事項を記載するものとする。

 契約の目的

 契約金額

 継続費又は債務負担行為に係る契約でその履行が数年度にわたるものについては、各年度の支払限度額

 履行期限

 前金払をするときは、その旨及び方法並びに条件

 部分払をするときは、その旨及び方法並びに条件

 概算払をするときは、その旨及び方法並びに金額及び精算の方法

 給付完了の認否又は検査の時期

 支払の時期

 保証金額

十一 違約金及び損害賠償

十二 遅延利息

十三 危険負担

十四 目的物引渡しの方法及び時期

十五 契約不適合責任

十六 契約紛争の解決方法

十七 契約の効力の発生要件

十八 その他必要事項

2 知事は、必要があると認める場合においては、契約の種類ごとに、標準となるべき契約約款を定めるものとする。この場合においては、その契約約款を公示するものとする。

(昭五二規則二三・平一一規則九九・令二規則三六・一部改正)

(契約書等の省略)

第百五十三条 次の各号の一に該当する場合においては、契約書の作成を省略することができる。

 物件を売払いする場合において買受人が直ちに代金を納付してその物件を引きとるとき。

 せり売りをするとき。

 官公署と契約をするとき。

 その他一件百五十万円を超えない契約をするとき。

 前各号に定めるもののほか、特に契約書を作成する必要がないと認められるとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略したときは、請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。ただし、一件五十万円を超えない契約をするときその他特に請書等を徴する必要がないと認められるときは、この限りでない。

(昭四六規則三五・昭五〇規則一三・昭五六規則一五・昭六二規則三七・一部改正)

(解除等の約定事項)

第百五十四条 契約担当者等は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項をあらかじめ約定するものとする。ただし、契約の性質又は目的により約定する必要のない事項については、この限りでない。

 次に掲げる場合に該当するときは、契約を解除することができるものとすること。

 契約者が契約の履行期限までに契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

 契約者が契約の着手期日を過ぎても着手しないとき。

 検査又は監督の実施に当たり契約者又はその現場代理人若しくはその他の使用人がその執行を妨げたとき。

 及びのほか、契約者が契約事項に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないとき。

 契約を解除した場合は、契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)は県に帰属し、及び次に掲げるところにより、契約代金を支払い、又は違約金若しくは損害賠償金を徴収するものとすること。

 既済部分(工事にあつては、出来形部分で検査に合格したもの並びに部分払の対象となつた工事材料及び工場製品をいう。)又は既納部分に対して、当該部分に相応する契約代金を支払うものとする。

 契約保証金を免除したもの(県を被保険者とする履行保証保険契約を締結しているものを除く。)であるときは、契約金額の百分の五(一件五百万円を超える工事の請負契約にあつては、十分の一)以上に相当する違約金を徴収するものとする。

 契約の解除により県に契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担保の価値)又は違約金若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償金として徴収するものとする。

 契約の履行期限までに契約を履行しないときは、当該履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額(工事の請負契約にあつては引渡し前の使用及び部分引渡しに係るもの、その他の契約にあつては既納部分に係るものを除く。)につき年二・五パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として徴収するものとすること。

(昭四六規則三・昭四六規則三五・昭四九規則四・昭五〇規則一三・昭五二規則二三・平八規則六〇・平一五規則四〇・平一八規則四一・平二〇規則一五・平二一規則三五・平二二規則二九・平二三規則一一・平二五規則二一・平二六規則一五・平二八規則二四・平二九規則二一・令二規則三六・令三規則一〇・一部改正)

第百五十五条 契約担当者等は、違約金又は遅延利息については、契約者に対する支払代金から違約金又は遅延利息を控除し、なお不足のあるときは、別に徴収する旨及び違約金額又は遅延利息が百円未満であるとき、又はその額に百円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てる旨を契約書で明らかにしておくものとする。

2 契約担当者等は、契約者に対する支払代金から違約金及び遅延利息を控除しようとするときは、あらかじめ違約金等調書(第九十四号様式)を作成するものとする。

(昭四九規則四・一部改正)

(年度開始前の契約準備)

第百五十六条 契約担当者等は、必要があるときは、年度開始前において契約の準備行為をすることがある。

(昭四九規則四・一部改正)

第七節 契約の履行

(平七規則九二・旧第六節繰下)

(物品の売払代金等の納付)

第百五十七条 契約担当者等は、売払い又は交換した物品の引渡しのときまでにその売払代金又は交換差金を納付させるものとする。ただし、やむを得ない理由があると認める場合は、第百三十二条第二項に規定する有価証券等を担保として提供させ、当該物品の引渡しの日から二月以内に売払代金又は交換差金を納付させることができる。この場合において、契約担当者等は、契約を履行しないこととなるおそれがないと認めるときは、担保の提供を免除することができる。

2 前項の規定にかかわらず、契約担当者等は、物品の売払い又は交換をする場合において、当該物品の売払い又は交換を受ける者が当該売払代金又は交換差金を一時に納付することが困難であると認めるときは、第百三十二条第二項に規定する有価証券等を担保として提供させ、利息を付して、一年以内の延納の特約をすることができる。ただし、次の各号の一に該当する場合は、担保を徴せず、又は利息を付さないことができる。

 官公署に売り払うとき。

 動物又は生産品を売り払うとき。

(昭五〇規則一三・全改)

(保証人)

第百五十八条 契約担当者等は、契約を締結するときは、契約者をして、その者と同等以上の資格及び能力を有すると認められる保証人を立てさせるものとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

 工事の請負契約

 一件五百万円を超えない製造の請負契約

 物品の買入契約

 その他契約担当者等においてその必要がないと認められる契約

2 前項の保証人が死亡し、又はその資格及び能力を失つたときは、契約者をしてすみやかにこれに代わる者を保証人に立てさせるものとする。

(昭四六規則三五・昭四九規則四・昭五〇規則一三・昭五二規則五〇・昭五九規則四四・平六規則八九・平八規則六〇・一部改正)

(契約保証金)

第百五十九条 契約担当者等は、契約者をして、契約金額の百分の五(一件五百万円を超える工事の請負契約にあつては、十分の一)以上の契約保証金を納めさせるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することがある。

 契約者が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

 過去二年の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を二回以上にわたつて締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

 契約者から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他知事が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

 第百五十七条第二項及び政令第百六十九条の七第二項の規定により延納の特約をした場合において、第百三十二条第二項に規定する有価証券等を担保として提供したとき。

 物件の売払いの場合で、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。

 随意契約による場合で、契約金額が百五十万円以下であり、かつ、契約不履行のおそれがないとき。

 不動産の買入れ又は借入れ、物件の移転補償その他の契約をする場合で、契約の性質上、契約保証金を徴することが適当でないと認められるとき。

2 前項の契約保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる有価証券等を担保として提供させることによつてこれに代えることができる。

 第百三十二条第二項第一号から第三号までに掲げる有価証券

 銀行若しくは知事が確実と認めた金融機関の保証又は保証事業会社の保証

 その他知事が確実と認めた担保

3 前項第二号の担保の価値は、その保証する金額とする。

4 第百三十三条及び第百三十四条の規定は、第一項の契約保証金の納付についてこれを準用する。この場合において、同条中「契約締結前」とあるのは、「契約履行前」と読み替えるものとする。

(昭四〇規則五八・昭四一規則八二・昭四六規則三五・昭五〇規則一三・昭五二規則五〇・昭五六規則一五・昭六〇規則二〇・昭六二規則三七・平八規則六〇・平一三規則五五・平一八規則四一・平二九規則二一・一部改正)

(契約保証金の還付等)

第百六十条 契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下次条において同じ。)は、契約を履行した後に還付する。

2 契約者は、物件の売払い又は交換の場合において、全部の代金(遅延利息及び延納利息を含む。)が完納となる際又は代金の延納の担保として金融機関の支払保証のある小切手又は約束手形を提供の際には、契約保証金(政令第百五十六条の証券を含む。)を代金に充当することができる。この場合においては、第百三十五条第二項後段の規定を準用する。

(昭五〇規則一三・一部改正)

(準用規定)

第百六十一条 第百三十六条の規定は、県に帰属した契約保証金についてこれを準用する。

(部分払)

第百六十二条 契約担当者等は、契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分(工事にあつては、出来形部分で検査に合格したもの並びに契約により部分払の対象とされている工事材料及び工場製品をいう。以下この条において同じ。)又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払うことができるものとする。

2 工事又は製造の請負契約に係る部分払の額は、当該請負契約に係る既済部分に相応する請負代金相当額(以下この条において「出来高金額」という。)の十分の九以内の額とする。ただし、工事の請負契約に係る部分引渡し部分又は性質上可分の製造の請負契約に係る既済部分に対する部分払の額については、この限りでない。

3 前項本文の場合に係る部分払の支払回数は、次の表の基準を超えることができないものとする。

請負代金額

前金払をしない場合

前金払をする場合

千万円まで

二回

一回

千万円を超え五千万円まで

三回

二回

五千万円を超え一億円まで

四回

三回

一億円を超える場合

五回

四回

4 前項の場合における第一回の部分払は、請負代金額に対する出来形の割合が三十パーセント以上(前金払をしている場合にあつては、四十パーセント以上)の場合でなければ行うことができない。

5 前二項の場合において、継続費又は債務負担行為に係る契約でその履行が数年度にわたるものについては、同項中「請負代金額」とあるのは「各年度の請負代金の支払限度額」と読み替えるものとする。

6 前金払をした工事又は製造の請負契約に係る部分払の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。

部分払金額=(出来高金額×(9/10))(前払金額×(出来高金額/請負代金額)+既に部分払をされている金額)

注 第2項ただし書の場合は、算式中「9/10」とあるのは「10/10」とする。

7 契約担当者等は、継続費、債務負担行為又は繰越しに係る契約について事業費の精算等のため必要があると認めるときは、前五項の規定によらないで部分払をすることができる。

(昭五二規則二三・全改)

(検査)

第百六十三条 契約担当者等は、自ら、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約の履行に係る検査を行ない、又は職員をして行なわせるものとする。

2 契約担当者等及び契約担当者等から検査を命ぜられた職員は、検査を完了した場合においては検査調書(第九十五号様式)を作成するものとする。ただし、契約書及び請書等を省略した契約、単価契約に係るものその他知事が別に定めるものについては、この限りでない。

3 前項ただし書の規定により検査調書の作成を省略した場合においては、契約担当者等及び契約担当者等から検査を命ぜられた職員は、その代金の支払に係る請求書、その契約に係る第二十五条の書面等に契約を履行した旨及びその年月日を記載し、その事実を証明するものとする。

(昭四一規則八二・昭四七規則一九・昭四九規則四・昭六〇規則二〇・平一三規則五五・一部改正)

第八節 建設工事の特例

(平七規則九二・旧第七節繰下)

(土地物件の取得等)

第百六十四条 契約担当者等は、工事(建設業法第二条第一項に規定する建設工事をいう。以下この節において同じ。)に関し必要な土地その他の物件について、所有権、地上権その他の権利を取得した後でなければ、当該工事を施行しないものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合において当該権利者から工事起工の同意を得たときは、この限りでない。

2 契約担当者等は、工事の施行により、漁業権、水利権、鉱業権その他の権利を侵害するおそれがある場合は、工事施行前にあらかじめ当該権利者から工事起工の同意を得るものとする。

(平一四規則四四・一部改正)

(見積期間)

第百六十五条 契約担当者等は、建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第六条第一項に規定する見積期間をおいて入札を執行するものとする。この場合において、災害その他の理由により緊急に施工する必要がある工事以外の工事に係る見積期間には、次の各号に掲げる日を算入しないものとする。

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は、随意契約の見積りの場合にこれを準用する。

(昭四九規則四・平六規則一三・一部改正)

(契約書)

第百六十六条 契約担当者等は、知事が告示で定める契約約款を標準として建設工事請負契約書(第九十六号様式)又は建設工事請負仮契約書(第九十六号様式の二)を作成するものとする。

(昭四九規則四・昭五二規則二三・平三一規則三一・一部改正)

(変更契約)

第百六十七条 契約担当者等は、工事の内容、工期、請負代金その他契約の内容を変更する場合は、建設工事請負契約の一部変更契約書(第九十七号様式)又は建設工事請負契約の一部変更仮契約書(第九十七号様式の二)を作成するものとする。

(昭四九規則四・昭五二規則二三・一部改正)

(工事の完成届)

第百六十八条 契約担当者等は、工事が完成したときは、完成した日から五日以内に契約者をして完成届(第九十八号様式)を提出させるものとする。

(工事物件の引渡し)

第百六十九条 契約担当者等は、工事が完成検査に合格したときは、契約者の作成に係る引渡書(第九十九号様式)によりその引渡しを受けるものとする。

2 前条及び前項の規定は、部分引渡しに係る工事の完成の場合にこれを準用する。

(昭四九規則四・一部改正)

第九節 契約内容を記録した電磁的記録

(令四規則五八・追加)

(契約内容を記録した電磁的記録の作成)

第百六十九条の二 この章の規定により作成(取り交わしを含む。以下この条において同じ。)を行うこととされている契約書(仮契約書を含む。以下この条において同じ。)については、契約内容を記録した電磁的記録の作成をもつて、当該契約書の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該契約書とみなす。

(令四規則五八・追加)

第八章 現金及び有価証券

第一節 現金及び証券

(昭四九規則一三・改称)

(領収証書の交付)

第百七十条 会計機関又は分任出納員は、歳入歳出に属する現金(以下この節において「現金」という。)を領収したときは、領収証書を交付しなければならない。ただし、青森県道路交通法関係手数料の徴収等に関する条例(平成十二年三月青森県条例第百一号)別表第一号の規定による手数料を領収する場合及び金銭登録機により受領書を発行する場合は、この限りでない。

2 前項の領収証書は、第二十四号様式によるものとする。ただし、次に掲げるものに係る領収証書の様式については、別に定めるものとする。

 青森県都市公園条例(昭和五十三年三月青森県条例第四号)別表第二第五号カからケまでの規定による使用料

(昭五二規則一二・全改、昭五三規則一七・昭六〇規則二〇・昭六〇規則六五・昭六三規則二六・平一〇規則一一三・平一二規則一五四・平一二規則一五六・平一四規則七九・平一五規則七〇・平一八規則四一・平一八規則六〇・平一九規則七・平二〇規則一五・平二六規則一五・令六規則一六・一部改正)

(スタンプによる領収印)

第百七十一条 第三十九条第三項各号に掲げる手数料等の領収証書には、職印の押印に代えてスタンプ(第百号様式)の押印をもつてすることができる。

(平五規則六・平二二規則二九・一部改正)

(現金の払込み)

第百七十二条 会計機関又は分任出納員は、現金を領収したときは、速やかに現金払込書(第二十六号様式)により指定金融機関等に払い込まなければならない。この場合において、歳出の戻入れに係る現金を払込みしようとするときは、現金払込書の余白に「歳出戻入」と明示しなければならない。

(昭四三規則三・昭四八規則三・昭四九規則一三・昭五九規則一九・一部改正)

(現金出納表)

第百七十三条 会計機関、分任出納員又は前渡資金取扱者は、その取り扱う現金の出納については、現金出納表(第百一号様式)にその旨を記入しておかなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、収納分任出納員が収納した現金又は随時に資金の前渡を受けた前渡資金取扱者が取り扱う現金については、現金出納表への記入を省略することができる。

(昭四三規則三・昭四六規則三五・昭四九規則一三・昭五二規則一二・一部改正)

第百七十四条 削除

(昭四九規則一三)

(私金混同禁止)

第百七十五条 会計機関、分任出納員又は前渡資金取扱者は、その取扱う公金を私金と混合してはならない。

(昭四四規則一八・旧第百七十六条繰上)

(現金の保管等)

第百七十六条 会計機関又は分任出納員は、現金及び証券を保管するときは、これらを堅ろうな容器に納め、施錠しておかなければならない。

(昭四四規則一八・追加、昭四九規則一三・一部改正)

第百七十七条 前渡資金取扱者は、その前渡資金に係る支払に支障がない場合は、当該現金を確実な金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

2 前渡資金取扱者がその前渡資金に係る現金を金融機関に預け入れたことにより生じた利息は、歳入に組み入れなければならない。

(昭六〇規則二〇・全改、平一九規則八八・一部改正)

(現金の融通)

第百七十八条 現金は、会計相互に融通して使用することができる。

2 融通した現金は、その所属年度の出納閉鎖期日までに戻入しなければならない。

(昭四九規則一三・一部改正)

(現金の預金)

第百七十九条 会計管理者は、指定金融機関以外の金融機関に預金しようとするときは、あらかじめ、預金先、預金の種類、預金の期間、預金額等を明らかにし、知事に協議しなければならない。

(昭五五規則二二・平一九規則七二・一部改正)

(指定金融機関以外の金融機関への預金等)

第百八十条 指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は当該金融機関から引き出す場合は、支出又は収入の例によるものとする。

(釣銭用現金の保管等)

第百八十一条 会計管理者は、必要に応じて、釣銭に充てるための現金(以下「釣銭用現金」という。)を保管することができる。

2 出納員及び分任出納員は、釣銭用現金を必要とするときは、釣銭用現金交付請求書(第百二号様式)により会計管理者に請求するものとする。

3 釣銭用現金の保管等については、支出又は収入の例によるものとする。

(昭五二規則一二・全改、昭六〇規則六五・平九規則四七・平一八規則四一・平一九規則七二・令三規則三七・一部改正)

第二節 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(一時取扱金の出納の通知)

第百八十二条 命令機関は、歳入歳出外現金及び県が保管する有価証券で県の所有に属しないもの(以下「一時取扱金」という。)の受入れ又は払出しの決定をしたときは、一時取扱金受入票(第十六号様式)又は一時取扱金払出票(第六十四号様式)を作成し、一時取扱金受入通知票(第二十二号様式)又は一時取扱金払出通知票(第六十四号様式)により会計機関に通知するものとする。

(昭五九規則一九・全改、平五規則六・一部改正)

(一時取扱金の記録)

第百八十三条 会計機関は、一時取扱金の受入れ又は払出しをしたときは、次の各号に掲げる区分により一時取扱金記録表(第百三号様式)に明らかにしておかなければならない。ただし、第一号の保証金で即日返還するものについては、この限りでない。

 保証金 入札保証金、契約保証金その他の保証金

 保管金等 一時的に県が保管する保管金等

 差押現金等 差押えした現金及び有価証券並びに差押物件の公売代金等

 委託金 受託徴収金、嘱託徴収金その他の委託金

 担保 指定金融機関の担保その他の担保

(昭五九規則一九・全改、昭六一規則一九・平五規則六・一部改正)

(一時取扱金の払出し)

第百八十四条 会計機関は、指定金融機関等に払い込まれた一時取扱金の払出しをするときは、支出の手続の例によらなければならない。

2 会計機関は、手もと保管に係る一時取扱金の払出しをするときは、受取人から領収証書を徴し、直接受取人に払出ししなければならない。

(平五規則六・全改、平一四規則七九・平二〇規則一五・一部改正)

(準用規定)

第百八十五条 第百七十条第百七十二条第百七十五条及び第百七十六条の規定は、一時取扱金の取扱いについてこれを準用する。ただし、第百七十二条の規定は、保証金その他のものに係る現金で即日返還するものについては、この限りでない。

(昭四九規則一三・平一四規則七九・平二〇規則一五・一部改正)

第九章 指定金融機関等

(平五規則六・全改)

(指定金融機関等)

第百八十六条 指定金融機関は、株式会社青森銀行とする。

2 指定金融機関の本店、支店及び支店の出張所は、告示で定める。

3 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、告示で定める。

4 統括店は、指定金融機関等において取り扱つた収納又は支払の事務を統括整理するものとする。

(平五規則六・全改)

(口座振替による収納)

第百八十七条 指定金融機関等は、第三十九条第二項の規定による納入通知書の送付を受けたときは、口座振替の手続をしなければならない。

(平五規則六・全改)

(納入通知書等による収納)

第百八十八条 指定金融機関等は、納人から納入通知書等により納付があつたときは、領収証書を納人に交付し、又は送付し、かつ、領収済通知書を統括店を経由の上会計管理者に送付しなければならない。

2 統括店は、前項の規定により送付を受けた領収済通知書に基づいて収入データ一覧表(第百四号様式)を作成し、当該領収済通知書に添えて会計管理者に送付しなければならない。

3 第一項の規定にかかわらず、口座振替の方法による納付で納人から領収証書の送付を要しない旨の申出があるものについては、指定金融機関等は領収証書の送付を省略することができる。

(平五規則六・全改、平一九規則七二・一部改正)

(証券の支払拒絶による通知)

第百八十九条 政令第百五十六条第三項の通知は、納付証券未済通知書(第百五号様式)により行うものとする。

2 指定金融機関等は、納付された証券について支払の拒絶があつたときは、速やかに納付証券取消済通知書(第百五号様式の二)により、統括店を経由の上会計管理者に通知しなければならない。

(平五規則六・全改、平一九規則七二・一部改正)

(口座振替による支払)

第百九十条 指定金融機関は、第百八条第二項の規定による支払指示書の送付を受けたときは、振替の手続をし、支払済通知書を会計管理者に送付し、かつ、債権者に口座振込済の旨を通知しなければならない。

(平五規則六・全改、平一九規則七二・一部改正)

(帳簿等の備付け)

第百九十一条 統括店は、次の各号に掲げる帳簿等を備え付けなければならない。

 別段預金元帳(第百九号様式)

 指定預金元帳(第百十号様式)

 支払未済繰越金内訳表(第百十三号様式)

2 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、前項第一号に掲げる帳簿を備え付けなければならない。

(平五規則六・全改)

(現金出納日計表及び公金出納計算書の提出)

第百九十二条 統括店は、現金出納日計表(第百十七号様式)を毎日、及び公金出納計算書(第百十八号様式)を毎月作成し、現金出納日計表にあつては翌日、公金出納計算書にあつては翌月二日までにそれぞれ会計管理者に提出しなければならない。

(平五規則六・全改、平一九規則七二・一部改正)

(証拠書類の保存)

第百九十三条 指定金融機関等は、毎年度その取扱いに係る支払済の小切手、公金振替書、支払指示書その他の証拠書類を月ごとに分別し、各月ごとに表紙を付してこれを保存しなければならない。

2 前項の証拠書類の保存期間は、五箇年とする。

(平五規則六・全改)

(指定金融機関等の事務の取扱い)

第百九十三条の二 この規則に定めるもののほか、指定金融機関等の事務の取扱いについては、別に定める。

(平五規則六・全改)

第百九十四条から第二百十五条まで 削除

(平五規則六)

第十章 公有財産

第一節 総則

(公有財産の所属)

第二百十六条 行政財産は、その財産に係る事務を所掌する部局に所属させる。

2 普通財産は、財務部に所属させる。

(平一三規則五五・平一九規則五三・令六規則一六・一部改正)

(公有財産関係事務の所掌)

第二百十七条 部局所属の公有財産に関する事務は、当該部局の長が所掌する。

(公有財産関係事務の分掌)

第二百十八条 部局の長は、その部局の所掌事務を分掌する課又は出先機関(警察署を含む。以下この章において同じ。)の長に公有財産に関する事務を分掌させるものとする。

(公有財産の統括)

第二百十九条 財務部長は、公有財産に関する事務を統一し、調整するものとする。

2 財務部長は、公有財産につき、その現況に関する記録を備え、常時、その状況を明らかにしておかなければならない。

3 前項の事務を行うため必要があると認めるときは、財務部長は、部局の長に対し、公有財産に関する資料若しくは報告を求め、又は随時に職員をして実地に調査させることができる。

4 財務部長は、一定の用途に供する目的で財産の譲渡、貸付け又は信託を受けた者に対し、その用途に供されているかどうかを確かめるため、当該財産について、その状況に関する資料若しくは報告を求め、又は職員をして実地に調査させることができる。

(平元規則四・平一三規則五五・平一九規則五三・令六規則一六・一部改正)

(委員会等の知事への協議)

第二百二十条 法第二百三十八条の二第二項に規定する行政財産の使用の許可で知事の指定するものは、次の各号に掲げるもので、その使用させようとする期間が六箇月以上のものとする。

 一件の面積が三千平方メートル以上の土地の使用の許可

 一件の床面積が千五百平方メートル以上の建物の使用の許可

 一件の評価額が二千万円以上の工作物の使用の許可

 前三号のほか一件の評価額が二千万円以上の行政財産の使用の許可

第二百二十一条 委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するもの(以下この章において「委員会等」という。)は、法第二百三十八条の二第二項の規定に基づき、知事に協議しようとするときは、次に掲げる事項のうち必要な事項を記載した協議書に関係図面その他の関係書類を添え、財務部長を経て知事に協議しなければならない。

 第二百四十二条第一項各号に規定する事項

 用途又は目的外の使用の許可をしようとする理由

 当該財産の台帳記載事項

 費用を要するものについては、その予算額及び予算科目

 用途を変更するものについては、用途変更後における管理の方法

 その他参考となる事項

(平一三規則五五・平一九規則五三・令六規則一六・一部改正)

(委員会等の財産の引継ぎ)

第二百二十二条 法第二百三十八条の二第三項の規定による財産の引継ぎは、用途廃止財産引継書(第百二十九号様式)により、実地についてこれを行なうものとする。

2 前項の規定は、知事が委員会等に対し、当該委員会等が管理することとなる財産を引き継ごうとする場合にこれを準用する。

第二節 公有財産の管理

(維持及び保存)

第二百二十三条 部局の長は、随時その所属の公有財産の現況をは握し、特に次の各号に掲げる事項に注意し、管理のため必要があるときは、直ちに適切な措置をとらなければならない。

 公有財産の維持、保存及び利用の適否に関する事項

 使用させ、又は貸付けた公有財産の使用収益及びその使用料又は貸付料の適否に関する事項

 土地の境界に関する事項

 公有財産の増減に関する事項

 公有財産の登記及び登録に関する事項

 財産台帳及びその附属書類に関する事項

 財産台帳記載事項の適否に関する事項

(昭四一規則八二・一部改正)

(所属替)

第二百二十四条 部局の長は、行政財産とする目的で財産の所属替えを受けようとするときは、次に掲げる事項を明らかにし、当該財産の所属する部局の長に協議しなければならない。

 所属替えを必要とする理由

 当該財産台帳の記載事項

 その他参考となる事項

2 前項の規定による協議が成立したときは、所属替をしようとする部局の長は、所属替を受けようとする部局の長に対し、所属替財産引継書(第百三十号様式)により、当該財産を引き継がなければならない。

(平一三規則五五・平一九規則五三・平三〇規則二六・一部改正)

(行政財産の用途の廃止又は変更)

第二百二十五条 部局の長は、その所属の行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにし、知事の承認を受けなければならない。

 用途を変更し、又は廃止しようとする理由

 当該財産台帳記載事項

 その他参考となる事項

(告示)

第二百二十六条 部局の長は、行政財産を公共の用に供しようとするとき、若しくは供することと決定したときは、告示の手続をしなければならない。

(用途を廃止した財産等の引継ぎ)

第二百二十七条 部局の長は、第二百二十五条の規定により用途の廃止の承認を受けたとき又は普通財産を取得したときは、財務部長に対し、用途廃止財産(取得普通財産)引継書(第百二十九号様式)により当該財産を引き継がなければならない。ただし、次に掲げる財産については、この限りでない。

 交換に供するため用途の廃止をするもの

 使用に耐えない建物、工作物及び船舶で取りこわしの目的で用途の廃止をするもの

 前二号のほか、当該財産の管理及び処分を財務部長においてすることが技術その他の関係から著しく不適当と認められるもの

2 前項ただし書の規定により引継ぎを要しない普通財産については、第二百十六条第二項の規定にかかわらず、用途廃止前に所属した部局又は当該普通財産の取得の事務を行つた部局に所属するものとする。

(昭五六規則五〇・平一三規則五五・平一九規則五三・令六規則一六・一部改正)

(行政財産の使用の許可)

第二百二十八条 法第二百三十八条の四第七項の規定による行政財産の使用の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。

 直接又は間接に県の便益となる事業又は事務の用に供するとき。

 公共団体において、公用、公共用又は公益事業の用に供するとき。

 前各号に掲げる場合のほか、特に必要やむを得ないと認めるとき。

2 前項の使用の許可の期間は一年をこえることができない。ただし、電柱の建設、水道管、ガス管の埋設その他特別の理由がある場合は、この限りでない。

3 前項の使用の期間は、更新することができる。この場合において、更新のときから前項の期間をこえることはできない。

(昭五〇規則一三・平一九規則五三・一部改正)

(行政財産の使用の許可の申請)

第二百二十九条 部局の長は、その所属の行政財産の使用の許可を受けようとする者に対し、行政財産使用許可申請書(第百三十一号様式)を提出させなければならない。

(使用の許可書)

第二百三十条 行政財産の使用の許可は、申請者に対し、許可書(第百三十二号様式)を交付して行なうものとする。

(使用料の徴収)

第二百三十一条 部局の長は、前条の規定による行政財産の使用の許可があつたときは、別に定める使用料の徴収手続をしなければならない。

(使用期間の更新の手続)

第二百三十二条 部局の長は、その所属の行政財産の使用期間の更新を受けようとする者に対し、使用期間満了の日前三十日までに行政財産使用期間更新許可申請書(第百三十三号様式)を提出させなければならない。

(行政財産の原形変更等の承認)

第二百三十三条 部局の長は、第二百三十条の規定により許可を受けて当該行政財産を使用する者が、当該行政財産の原形変更(建物及び工作物の建設、増改築、大修繕等を含む。以下同じ。)をしようとするときは、当該者に対し、行政財産原形変更承認申請書(第百三十四号様式)を提出させなければならない。

(普通財産の貸付け)

第二百三十四条 部局の長は、その所属の普通財産の貸付けに係る事務を処理しようとするときは、当該普通財産を借り受けようとする者に対し、普通財産借受願(第百三十五号様式)を提出させ、契約書案(契約内容の案を記載した書面をいう。以下同じ。)及び貸付料算定の根拠を明らかにした書面を作成しなければならない。

(令四規則五八・一部改正)

(保証人)

第二百三十五条 部局の長は、前条の事務を処理する場合において、必要があると認めるときは、次の各号の一に該当する者を連帯保証人として立てさせなければならない。

 県内に居住し、同一市町村に引続き二年以上固定資産税二千円以上を納めている者

 県内に居住し、固定した収入をもつて、独立の生計を営む者で適当と認められるもの

(貸付料の徴収)

第二百三十六条 部局の長は、普通財産の貸付けがあつたときは、別に定める貸付料の徴収手続をしなければならない。

(貸付期間)

第二百三十七条 普通財産の貸付期間は、次の各号に掲げる貸付けについて当該各号に定めるとおりとする。

 建物の所有を目的とするための土地の貸付け 三十年以内

 植樹を目的とするための土地の貸付け 二十年以内

 前二号以外の目的のための土地の貸付け 十年以内

 前三号以外の普通財産の貸付け 五年以内

2 前項の貸付期間は、更新することができる。この場合において、更新のときから同項の期間をこえることができない。

3 第二百三十二条の規定は、前項の貸付期間を更新する場合にこれを準用する。

(借受人等の住所の変更等)

第二百三十八条 部局の長は、借受人又は連帯保証人の住所及び氏名(法人にあつてはその名称及び代表者の氏名)の変更があつたとき、又はその貸付けに係る普通財産に異状が生じたときは、その旨を届出させなければならない。

(準用規定)

第二百三十八条の二 第二百三十三条から前条までの規定は、行政財産を貸し付け、又はこれに私権を設定する場合にこれを準用する。

(平一九規則八八・追加)

第二百三十九条 第二百三十三条の規定は、普通財産の原形変更をしようとする場合にこれを準用する。

(平一九規則八八・一部改正)

第二百四十条 第二百三十四条から第二百三十八条まで及び前条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法で使用又は収益させる場合にこれを準用する。

(平一九規則八八・一部改正)

第三節 財産の取得

(財産の取得前の処置)

第二百四十一条 部局の長は、公有財産の取得に係る事務を処理しようとするときは、あらかじめ当該財産について必要な調査を行ない、私権の設定その他特殊な義務があるときはこれを消滅させなければならない。

(買入れによる取得)

第二百四十二条 部局の長は、買入れによる財産の取得に係る事務を処理しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにした書面を作成しなければならない。

 取得の理由

 取得しようとする物件の所在地名及び地番

 土地については地目及び地積、建物については構造及び床面積、その他の財産については種目、数量等

 相手方の住所及び氏名(法人にあつてはその名称及び代表者の氏名)

 取得予定価格、予算額及び経費の予算科目

 契約方法及びその理由

 その他参考となる事項

2 前項の書面には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

 価格の評定調書

 契約書案

 登記又は登録を要する財産については、登記事項証明書その他の登記又は登録の内容を証明した書面

 建物等にあつては、その敷地が借地であるときはその敷地の所有者の承諾書

 相手方が公共団体で当該財産の取得について議決を要するものであるときはその議決書の写し又は監督官庁の許認可を必要とするものであるときはその許(認)可書若しくはその写し

 関係図面

3 前二項の場合においては、当該財産の性質等により一部を省略することができるものとする。

(昭四四規則一八・平一七規則四〇・一部改正)

(寄附等による取得)

第二百四十三条 部局の長は、寄附又は譲与による財産の取得に係る事務を処理しようとするときは、前条第一項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる事項を明らかにした書面に同条第二項各号に掲げる書類を添付しなければならない。この場合においては、前条第三項の規定を準用する。

(交換による取得)

第二百四十四条 部局の長は、交換による財産の取得に係る事務を処理しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにした書面を作成しなければならない。

 交換の理由

 取得しようとする物件の所在地名及び地番

 取得しようとする物件の明細

 取得しようとする物件の評価価額

 相手方の住所及び氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)

 交換に供しようとする財産に係る財産台帳記載事項及びその評価価額

 交換差金があるときは、その金額、予算額及び歳入歳出の予算科目

 その他参考となる事項

2 前項の書面には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

 契約書案

 取得しようとする物件について登記又は登録を要する財産については、登記事項証明書その他の登記又は登録の内容を証明した書面

 相手方が交換差金の請求権を放棄するときは、その権利の放棄書

 関係図面

(平一七規則四〇・一部改正)

(原始取得)

第二百四十五条 部局の長は、公有水面の埋立て、建物の新築等による財産の取得に係る事務を処理しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにした書面を作成しなければならない。

 取得の原因

 取得した財産の所在地名及び地番

 土地については地目及び地積、建物については構造及び床面積、その他の財産については種目、数量等

 取得した財産の評価価額

 完成又は取得の年月日

 その他の参考となる事項

2 前項の書面には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 取得した財産について登記又は登録を要するものについては、登記事項証明書その他の登記又は登録の内容を証明した書面

 関係図面

(平一三規則五五・平一五規則四〇・平一七規則四〇・一部改正)

(物品の公有財産編入)

第二百四十五条の二 部局の長は、備品に属する物品の公有財産への編入に係る事務を処理しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにした書面を作成しなければならない。

 編入の理由

 編入する物品の名称

 編入する物品の所在場所

 編入する物品の購入価格

 その他参考となる事項

(昭四〇規則五八・追加)

(登記又は登録)

第二百四十六条 第二百四十二条から第二百四十四条までの規定による公有財産の取得に係る事務を所掌した部局の長は、当該公有財産について登記又は登録を要するものについては、遅滞なくその手続をしなければならない。

(平一三規則五五・平一五規則四〇・一部改正)

(取得代金の支払)

第二百四十七条 買入交換等により取得した公有財産の取得代金は、登記又は登録を要するものについては、前条の規定による登記又は登録を、その他のものについては、その引渡しを受けた後に支払わなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(平一五規則四〇・一部改正)

第四節 普通財産の処分

(普通財産の売払い等)

第二百四十八条 部局の長は、普通財産の売払い、譲与又は信託に係る事務を処理しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにした書面に契約書案、評定調書及び相手方が公共団体でその処分について当該公共団体の議決を要するときは、その議決書の写しを添付しなければならない。

 売払い、譲与又は信託の理由

 当該普通財産の財産台帳記載事項

 処分の予定価格、予算額及び歳入科目

 相手方の住所及び氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)

 契約の方法及びその理由

 その他参考となる事項

(昭四四規則一八・平元規則四・一部改正)

(普通財産の取りこわし)

第二百四十九条 部局の長は、普通財産の取りこわしに係る事務を処理しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにした書面を作成しなければならない。

 取りこわしの理由

 当該普通財産の財産台帳記載事項

 取りこわしの方法

 取りこわしに要する費用、予算額及び予算科目

 取りこわしの後の処理

 その他参考となる事項

(用途の指定)

第二百五十条 部局の長は、普通財産の売払い、交換、譲与又は信託に係る事務を処理しようとする場合において、一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定する必要があるときは、その旨を契約書案に記載しなければならない。

(平元規則四・一部改正)

(普通財産の物品編入)

第二百五十条の二 部局の長は、普通財産の物品への編入に係る事務を処理しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにした書面を作成しなければならない。

 編入の理由

 当該普通財産の財産台帳記載事項

 その他参考となる事項

(昭四〇規則五八・追加)

(準用規定)

第二百五十一条 第二百四十六条の規定は、普通財産を処分しようとする場合にこれを準用する。

(平一九規則五三・一部改正)

第五節 財産台帳及び報告書

(財産台帳)

第二百五十二条 部局の長は、法第二百三十八条第三項に規定する分類に従い、その所属の公有財産について財産台帳(第百三十六号様式。以下「台帳」という。)を備え、財務部長は、その総括簿(第百三十七号様式)を備えなければならない。

2 台帳は、その分類ごとにこれを調製し、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、財産の性質によりその該当のない事項を省略することができる。

 区分及び種目

 所在

 数量及び価格

 得喪変更の年月日

 その他必要な事項

3 前項第一号に掲げる区分及び種目は、別表第三による。

(昭五四規則四一・平一三規則五五・平一六規則三六・平一九規則五三・令六規則一六・一部改正)

(台帳登録)

第二百五十三条 部局の長は、その所属の公有財産につき取得、所属替え、処分その他の理由に基づく変動があつたときは、次に掲げる証拠書類により遅滞なくこれを台帳に登録しなければならない。

 買入れ、交換、売払い、譲与又は信託に係るものは、その契約書、現場確認書及び授受書

 寄附を受けたものは、寄附をした者から提出した書類、契約書、現場確認書及び授受書

 所属替えに係るものは、現場確認書及び所属替財産引継書

 行政財産の用途を廃止し、財務部長に引き継いだものは、用途廃止財産引継書

 建物その他工作物の新築、増築、改築又は移築等で請負に係るものは、その契約書の写し及び完成に際して検査した調書

 直営工事に係るものは、完成に際して検査した調書

 建物の移転、建物、工作物又は船舶の取壊しその他公有財産の変動に関する事項で前各号に掲げていないものについては、その関係書類(物品に編入したときは、会計機関の受領証を含む。)

2 前項の規定により公有財産を台帳に登録したときは、同項各号に掲げる証拠書類に登録年月日を記載し、記載した職員が押印しなければならない。

(昭四四規則一八・平元規則四・平一三規則五五・平一九規則五三・令六規則一六・一部改正)

(登録価格)

第二百五十四条 公有財産を新たに台帳に登録する場合において、その登録すべき価格は、買入れに係るものは買入れ価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、収用に係るものは補償金額、代物弁済に係るものは当該物件より弁済を受けた債権の額により、その他のものは、次の各号に掲げる区分によつてこれを定めなければならない。

 土地については類地の時価を考慮して算定した金額

 建物及び工作物、船舶その他の動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは見積価格

 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは見積価格

 法第二百三十八条第一項第四号及び第五号に掲げる権利については、取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは見積価格

 法第二百三十八条第一項第六号に掲げる財産のうち株券については、額面株式にあつては一株の金額、無額面株式にあつては発行価格、その他のものについては額面金額

 法第二百三十八条第一項第七号に掲げる出資による権利については、出資金額

 法第二百三十八条第一項第八号に掲げる財産の信託の受益権については、当該受益権の取得時における信託財産の評定価格

(平元規則四・平一九規則五三・一部改正)

(台帳価格の改訂)

第二百五十五条 部局の長は、その所属の公有財産につき、五年ごとに、その年の三月三十一日の現況において別に定めるところによりこれを評価し、その評価額により、台帳の価格を改訂しなければならない。

(台帳附属図面)

第二百五十六条 台帳には、当該台帳に登録される土地、建物、地上権等についての関係図面を附属させておかなければならない。

(附属図面の修正)

第二百五十七条 第二百五十三条の規定により、公有財産の変動を台帳に記載する場合において、前条に規定する図面があるときは、その図面を修正しなければならない。

(公有財産の異動報告書等)

第二百五十八条 部局の長は、第二百五十三条第一項の規定により、その所属の公有財産の変動を台帳に登録したときは、速やかに公有財産異動報告書に同項各号に掲げる証拠書類を添え、財務部長に報告しなければならない。

2 財務部長は、前項に規定する報告を受けたときは、当該報告書により総括簿を整理するとともに、公有財産増減通知書(第百三十九号様式)により会計管理者に対し、その総括する公有財産の増減の通知をしなければならない。

(昭六〇規則二〇・平一三規則五五・平一九規則五三・平一九規則七二・令六規則一六・一部改正)

(公有財産、増減及び現在額報告(通知)書)

第二百五十九条 部局の長は、その所属の公有財産につき、毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在高を公有財産増減及び現在額報告(通知)(第百四十号様式)により調製し、翌年度五月三十一日までに財務部長に報告し、かつ、会計管理者に通知しなければならない。

(昭五五規則二二・平一三規則五五・平一九規則五三・平一九規則七二・令六規則一六・一部改正)

(公有財産の滅失及びき損)

第二百六十条 部局の長は、その所属の公有財産が滅失又はき損したときは、速やかに、次に掲げる事項のうち必要な事項を明らかにした書面により、財務部長を経て知事に報告しなければならない。

 損害発生の日時及び場所

 損害の程度(物件の名称、数量及び金額)

 滅失又はき損の原因及び発生の事情

 その他参考となる事項

(平一三規則五五・平一九規則五三・令六規則一六・一部改正)

第六節 財産の出納

(財産有価証券出納通知書及び財産有価証券記録簿)

第二百六十一条 命令機関が、会計管理者に対してする公有財産に属する有価証券の出納通知は、財産有価証券出納通知書(第百四十一号様式)によるものとする。

2 会計管理者は、前項に規定する通知を受けたときは、当該通知書に基づき、必要な事項を財産有価証券記録簿(第百四十一号様式の二)に記録しておかなければならない。

(昭三九規則一〇九・昭五〇規則一三・平一九規則七二・一部改正)

(財産増減簿)

第二百六十二条 会計管理者は、第二百五十八条第二項の規定による公有財産増減通知書の通知を受けたときは、当該通知書に基づき、必要な事項を財産増減簿(第百四十二号様式)に記録しておかなければならない。

(平一九規則七二・一部改正)

第十一章 物品

第一節 総則

(定義)

第二百六十三条 この章において「供用」とは、物品をその用途に応じて県において使用させることをいう。

2 この章において「重要物品」とは、次の各号に掲げる物品をいう。

 自動車(二輪自動車を除く。)

 取得価格(取得価格がない場合は、取得時の評価額)が五十万円以上の動物

 前各号に掲げる物品以外の物品で取得価格(取得価格がない場合は、取得時の評価額)が百万円以上のもの

(昭四六規則三五・全改、昭五〇規則一三・昭五五規則二二・一部改正)

(分類の設置)

第二百六十四条 物品の分類を別表第四のとおり設けるものとする。

(昭四六規則三五・全改、昭五四規則四一・一部改正)

(物品の事務)

第二百六十五条 部局の長は、物品の取得、管理及び処分の事務を所掌するものとする。

(昭四六規則三五・全改)

(物品管理員)

第二百六十六条 部局の長は、その所掌する物品の取得、管理及び処分の事務を、知事部局、教育委員会事務局及び警察本部にあつてはその部局の課長又は室長に、その他の部局にあつては庶務担当の課長又は別に定める職にある者に、公所にあつてはその公所の長(地域県民局にあつては、各部の長)にそれぞれ分掌させるものとする。

2 前項の規定により物品の取得、管理及び処分の事務を分掌する職員を物品管理員という。

3 物品管理員は、取得した重要物品と重要物品以外の物品を適切に区分し、管理し、又は処分しなければならない。

(昭四六規則三五・全改、昭六〇規則二〇・昭六一規則一九・昭六三規則二六・平元規則三一・平二規則一九・平一〇規則四二・平一三規則五五・平一五規則四〇・平一九規則五三・平三一規則三一・一部改正)

(物品供用員)

第二百六十七条 物品管理員は、その管理する物品の供用に関する事務にあたらせるため、所属職員のうちから一人以上を指名するものとする。

2 前項の規定により指定を受けた職員を物品供用員という。

(昭四六規則三五・全改、平一三規則五五・一部改正)

(物品の事務の総括)

第二百六十八条 出納局長は、物品の取得、管理及び処分の事務の適正を期するため、その事務を統一し、必要な調整を図るものとする。

2 出納局長は、前項の事務について必要があると認めるときは、その状況に関する報告を求め、又は職員に実地調査させることができる。

(昭四六規則三五・全改、平一三規則五五・平一九規則七二・一部改正)

(物品の事務に従事する職員の義務)

第二百六十九条 物品の取得、管理及び処分の事務を行なう職員は、この規則その他の物品に関する法令の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもつてその事務を行なわなければならない。

(昭四六規則三五・全改)

第二節 物品の取得

(購入計画)

第二百七十条 部局の長は、その所管に係る予算並びに事務及び事業の予定を勘案し、上半期及び下半期ごとに出納局長の指定する物品の購入について、物品購入計画書(第百四十三号様式)を作成し、上半期に係るものにあつては三月五日までに、下半期に係るものにあつては九月五日までに出納局長に提出しなければならない。

2 予算の補正、事業の変更その他の理由により、前項の物品購入計画書の内容を変更する必要がある場合は、その都度その変更の内容を出納局長に通知しなければならない。

(昭四六規則三五・全改、平七規則九・平一三規則五五・平一九規則七二・平二三規則一一・一部改正)

(購入)

第二百七十一条 物品管理員は、次に掲げる物品を購入しようとするときは、物品購入調書(第百四十四号様式)により行わなければならない。公所(知事が別に定める公所に限る。)において当該物品以外の物品を購入しようとするときも、同様とする。

 動物

 官公署から購入する物品

 印紙、証紙、郵便切手及び郵便はがき

 図書、地図、法規類の追録等及び新聞、雑誌その他の定期刊行物

 予算書、決算書、議案及び県報

 秘密に属する印刷物

 交際費、食糧費又は扶助費で購入する物品(食糧費で購入する物品にあつては、茶を除く。)

 災害救助物資

 その他特に出納局長が認めた物品

2 物品管理員(前項の公所の長(地域県民局にあつては、各部の長)である物品管理員を除く。)は、同項各号に掲げる物品以外の物品(以下「集中調達物品」という。)の購入を必要とするときは、調達機関(集中調達物品の購入の事務を行う出納局の課及び地域県民局の部の長をいう。以下同じ。)に当該購入を依頼しなければならない。

3 集中調達物品の購入の依頼は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める依頼票により行わなければならない。

 指定物品(集中調達物品のうち共通的に常用されるもので知事があらかじめ指定した物品をいう。以下同じ。)を必要とするとき。 指定物品調達依頼票(第百四十四号様式の二)

 調達物品(集中調達物品のうち指定物品以外の物品をいう。以下同じ。)を必要とするとき。 調達物品調達依頼票(第百四十四号様式の三)

4 調達機関は、指定物品を購入しようとするときは指定物品購入調書(第百四十四号様式の四)により、調達物品を購入しようとするときは調達物品購入調書(第百四十四号様式の五)により行わなければならない。

5 集中調達物品の購入に係る歳出予算の執行は、第二十四条の規定にかかわらず、配当又は令達を受けた歳出予算のうち当該購入に係るものとして物品管理員が調達機関に提示する歳出予算の範囲内で調達機関において行う。

(平二三規則一一・全改、平二四規則二七・平二九規則二一・一部改正)

(購入報告)

第二百七十二条 資金の前渡を受けた職員は、その資金に係る物品を購入したときは、物品購入報告書(第百四十五号様式)により命令機関に報告しなければならない。

(昭四六規則三五・全改)

(生産品等)

第二百七十三条 物品管理員は、物品を生産し、製作し、又は漁獲したときは、生産品等調書(第百四十六号様式)を作成しなければならない。

(昭四六規則三五・全改)

(寄附の受入れ)

第二百七十四条 物品管理員は、物品の寄附の申込みにより物品を受け入れようとするときは、物品寄附調書(第百四十七号様式)により行わなければならない。

(平三一規則三一・全改)

第三節 物品の管理

(保管)

第二百七十五条 物品は、県の施設において常に良好な状態で保管しなければならない。ただし、県の施設において保管することが適当でないと認められる場合その他特別の理由がある場合は、県以外の者の施設に保管することができる。

(昭四六規則三五・全改)

(供用物品の受領)

第二百七十六条 物品管理員は、物品の円滑な供用を図るため、必要に応じて、物品供用員に会計機関から物品を受領させなければならない。ただし、公所にあつては、消耗品、生産品及び原材料に限り、当該物品を使用しようとする職員に受領させることができる。

2 前項の規定により物品を受領した物品供用員等は、会計機関に対し、供用物品受領書(第百四十八号様式)を提出しなければならない。ただし、出納簿等に受領の押印をすることによつて、供用物品受領書の提出に代えることができる。

(昭四六規則三五・全改、昭六〇規則二〇・一部改正)

(備品の標識)

第二百七十七条 物品供用員は、備品に標識(第百四十九号様式)を付しておかなければならない。ただし、物品の性質、形状その他の理由によつて標識を付すことが適当でないと認められるものについては、この限りでない。

(昭四六規則三五・全改)

(物品供用員の供用)

第二百七十八条 物品供用員は、会計機関から受領した物品を職員に使用させなければならない。この場合において、特定の職員に使用させるときは、当該職員から供用物品受領書を徴しなければならない。ただし、第二百九十四条第一項に規定する帳簿等に受領の押印をさせることによつて、供用物品受領書の徴取に代えることができる。

(昭四六規則三五・全改)

(供用物品の返納)

第二百七十九条 物品管理員は、供用中の物品の返納(貸付け、管理換え、処分又は交換のための返納を除く。)をしようとするときは、物品返納調書(第百五十号様式)により行わなければならない。

(昭四六規則三五・全改、昭六〇規則二〇・一部改正)

(貸付け)

第二百八十条 物品管理員は、物品を貸付けしようとするときは、物品貸付調書(第百五十一号様式)により行なわなければならない。

(昭四六規則三五・全改、平一九規則五三・平三一規則三一・一部改正)

(修繕及び改造)

第二百八十一条 物品管理員は、物品を修繕し、又は改造しようとするときは、物品修繕・改造調書(第百四十四号様式)により行わなければならない。

(昭四六規則三五・全改、昭六〇規則二〇・一部改正)

(分類換え)

第二百八十二条 物品管理員は、物品の分類換え(物品をその属する分類から他の分類に移し換えることをいう。)をしようとするときは、物品分類換調書(第百五十二号様式)により行なわなければならない。

(昭四六規則三五・全改)

(管理換え)

第二百八十三条 物品管理員は、物品の管理換え(物品を命令機関の間においてその所属を移し換えることをいう。以下同じ。)をしようとするときは、物品管理換調書(第百五十三号様式)により行なわなければならない。

(昭四六規則三五・全改、平三一規則三一・一部改正)

第二百八十四条 会計機関を異にして物品が出納される管理換えの場合における物品の送付は、管理換物品送付書(第百五十四号様式)を添えて行なうものとする。

2 前項の規定による物品の受入れをした会計機関は、管理換物品受領書(第百五十五号様式)を交付しなければならない。

(昭四六規則三五・全改)

(保管換え)

第二百八十四条の二 物品管理員は、物品を同一の命令機関内の他の部局又は同一の部局内の他の物品管理員に保管換えしようとするときは、物品保管換調書(第百五十五号様式の二)により行わなければならない。

(昭六〇規則二〇・追加)

(供用換え)

第二百八十五条 物品管理員は、物品の供用換え(物品を物品供用員の間において移し換えることをいう。)をしようとするときは、物品供用換調書(第百五十六号様式)により行わなければならない。

(昭四六規則三五・全改、昭六〇規則二〇・一部改正)

(減耗償却)

第二百八十六条 会計機関は、保管中の物品が避けられない事由により減耗した場合(事故による場合を除く。)は、減耗の償却をし、その旨を命令機関に通知しなければならない。

(昭四六規則三五・全改)

第四節 物品の処分

(処分)

第二百八十七条 物品管理員は、物品を処分しようとするときは、物品処分調書(第百五十七号様式)により行なわなければならない。

(昭四六規則三五・全改、平一六規則七一・平一九規則五三・平三一規則三一・一部改正)

(交換)

第二百八十八条 物品管理員は、物品を交換しようとするときは、物品交換調書(第百五十八号様式)により行なわなければならない。

2 第二百七十一条第二項の物品管理員は、調達物品の取得を必要とするときで、交換の方法によることとしているときは、調達物品交換依頼票(第百五十八号様式の二)により調達機関に当該取得を依頼しなければならない。

3 調達機関は、交換の方法により調達物品を取得しようとするときは、調達物品交換調書(第百五十八号様式の三)により行わなければならない。

4 第二百七十一条第五項の規定は、交換の方法による調達物品の取得に係る歳出予算の執行の場合にこれを準用する。

(昭四六規則三五・全改、平二三規則一一・平三一規則三一・一部改正)

(関係職員の譲受けを制限しない物品の指定)

第二百八十九条 物品管理員は、物品を処分しようとする場合において、公正を害するおそれがないと認めるときは、政令第百七十条の二第二号の指定を行なうものとする。

(昭四六規則三五・全改)

第五節 物品の出納

(物品出納通知書)

第二百九十条 政令第百七十条の三の規定において準用する政令第百六十八条の七第二項に規定する通知は、物品出納通知書(第百五十九号様式)によるものとする。

(昭四六規則三五・全改)

(物品出納通知書の特例)

第二百九十一条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる受入れ及び払出しの区分に応じ、当該各号に定める調書等をもつて同条の物品出納通知書に代えるものとする。

 購入に係る物品(次号から第四号までの物品を除く。)の受入れ及び払出し 物品購入(修繕・改造)調書

 購入に係る指定物品の受入れ及び払出し 指定物品調達依頼票

 購入に係る調達物品の受入れ及び払出し 調達物品調達依頼票

 資金前渡に係る購入物品の受入れ及び払出し 物品購入報告書

 生産品等の受入れ及び供用のための払出し 生産品等調書

 寄附に係る物品の受入れ及び供用のための払出し 物品寄附調書

 供用物品の返納に係る受入れ及び供用のための払出し 物品返納調書

 管理換えに係る物品(次号の物品を除く。)の受入れ及び払出し 物品管理換調書

 第二百八十四条第一項の規定により送付を受けた物品の受入れ及び供用のための払出し 管理換物品送付書

 貸付けに係る物品の受入れ及び払出し 物品貸付調書

十一 処分に係る物品の受入れ及び払出し 物品処分調書

十二 交換に係る物品(次号の物品を除く。)の受入れ及び払出し 物品交換調書

十三 交換に係る調達物品及び引渡物品の受入れ及び払出し 調達物品交換依頼票

(昭四六規則三五・全改、昭六〇規則二〇・平二三規則一一・一部改正)

(出納の審査)

第二百九十二条 会計機関は、前二条の規定による出納通知があつたときは、その内容を審査することができる。この場合において、その内容が適当でないと認めるときは、命令機関に対し、意見を述べることができる。

(昭四六規則三五・全改)

第六節 帳簿等

(会計機関の記録)

第二百九十三条 会計機関は、次の各号に掲げる帳簿等を備え、物品の出納の記録をしなければならない。

 備品出納票(第百六十号様式)

 図書出納簿(第百六十一号様式)

 消耗品出納簿(第百六十二号様式)

 郵便切手等出納簿(第百六十三号様式)

 生産品出納簿(第百六十四号様式)

 原材料出納簿(第百六十二号様式を準用)

 動物出納簿(第百六十五号様式)

 美術品出納簿(第百六十六号様式)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる出納については、関係の出納簿への記録を省略することができる。

 取得した消耗品、生産品又は原材料の全量を直ちに供用のために払出しする場合における出納

 取得した物品(重要物品を除く。)の全量を直ちに贈与若しくは給付又は管理換えのために払出しする場合における出納

 取得した生産品又は廃液、工事に伴い生じた廃材等の全量を直ちに売払いのために払出しする場合における出納

 新聞、雑誌、官報、定期刊行物、燃料その他これらに類する物品の出納

(昭四六規則三五・全改、昭四七規則五七・昭六〇規則二〇・一部改正)

(物品供用員の記録)

第二百九十四条 物品供用員は、次の各号に掲げる帳簿等を備え、物品の供用の記録をしなければならない。

 備品供用票(第百六十七号様式)

 図書供用簿(第百六十八号様式)

 消耗品供用簿(第百六十二号様式を準用)

 郵便切手等供用簿(第百六十三号様式を準用)

 原材料供用簿(第百六十二号様式を準用)

 動物供用簿(第百六十九号様式)

 美術品供用簿(第百六十六号様式を準用)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる供用については、関係の供用簿等への記録を省略することができる。

 受領した消耗品又は原材料の全量を直ちに使用させる場合における受払い

 第二百七十六条第一項の規定により職員が直接会計機関から受領する場合における受払い

 前条第一項に規定する帳簿等によつて供用の状態を把握することができる場合における物品の受払い

 前条第二項第四号に規定する物品の受払い

(昭四六規則三五・全改、昭六一規則一九・平七規則一八・一部改正)

第七節 雑則

(重要物品増減及び現在高報告書等)

第二百九十五条 物品管理員は、重要物品の毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在高について、重要物品増減及び現在高報告書(第百七十号様式)を作成し、翌年度五月三十一日までに出納局長に報告しなければならない。

2 出納局長は、前項の報告書により、重要物品の毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在高を翌年度七月三十一日までに会計管理者に通知しなければならない。

3 政令第百六十六条第二項に規定する財産に関する調書に記載する物品は、重要物品とする。

(昭四六規則三五・全改、昭五五規則二二・平一三規則五五・平一九規則七二・平三一規則三一・一部改正)

(物品供用員の引継ぎ)

第二百九十六条 物品供用員に異動があつた場合は、前任の物品供用員は、物品供用員引継書(第百七十一号様式)を作成し、物品管理員又は物品管理員が命じた職員の立会いのうえ、後任の物品供用員に引継ぎしなければならない。

(昭四六規則三五・全改)

(準用規定)

第二百九十七条 第二百六十九条第二百七十五条第二百九十条及び第二百九十三条の規定は、占有動産の管理及び出納について準用する。

(昭四六規則三五・全改)

第二百九十八条から第三百条まで 削除

(昭四六規則三五)

第十二章 債権

第一節 総則

(定義)

第三百一条 この章において「債権の管理に関する事務」とは、県の債権について、債権者として行なうべき保全、取立て、徴収停止、履行期限の延長、免除等に関する事務(会計機関が行なうべきものを除く。)をいう。

(債権の管理)

第三百二条 部局の長は、その所管に属する債権を管理するものとする。

(債権管理員)

第三百三条 部局の長は、その所掌する債権の管理の事務を、その部局の課長又は室長及び公所の長(地域県民局にあつては、各部の長)に分掌させるものとする。

2 前項の規定により債権の管理の事務を分掌する者を、債権管理員という。

(昭四五規則一〇一・昭六〇規則二〇・昭六一規則一九・昭六三規則二六・平元規則三一・平二規則一九・平一〇規則四二・平一三規則五五・平一九規則五三・一部改正)

(管理事務の総括)

第三百四条 財務部長は、債権の管理の適正を期するため、債権の管理に関する制度を整え、及び債権に関する事務について必要な調整をするものとする。

2 財務部長は、債権の管理の適正を期するため必要があると認めるときは、部局の長及び公所の長(地域県民局にあつては、各部の長)に対し、その所掌する事務に係る債権の管理に関する事務について報告を求め、又は職員をして検査を行わせ若しくは必要な措置を求めることができる。

(平一九規則五三・令六規則一六・一部改正)

(管理事務の引継ぎ)

第三百五条 債権管理員に異動があつた場合においては、前任の債権管理員は、第三百七条に規定する債権管理表、債権又は債権の担保に係る事務を立証する書類及び引渡しの日付その他必要な事項を記載した引継書を異動の発令の日の前日をもつて作成し、後任の債権管理員とともに記名し、当該引継書に債権管理表及び関係書類を添え、後任の債権管理員に引渡ししなければならない。ただし、前任の債権管理員が引継ぎの手続をすることができない理由があるときは、後任の債権管理員が引継書を作成し、これに記名しなければならない。

(昭四九規則一三・令三規則三七・一部改正)

(管理の基準)

第三百六条 債権の管理に関する事務は、法令の定めるところに従い債権の発生原因及び内容に応じて、財政上もつとも県の利益に適合するように処理しなければならない。

第二節 保全及び取立て

(債権の確認及び記録)

第三百七条 債権管理員は、その所掌すべき債権が発生し、又は県に帰属したときは、債務者の住所及び氏名、債権金額、履行期限等を調査し、確認の上、債権管理表(第十七号様式又は第十九号様式)に明らかにしなければならない。当該確認に係る事項について変更があつた場合もまた同様とする。

2 債権管理員は、前項の債権管理表に同項に規定するもののほか、その所掌する債権の管理に関する事務の処理につき、必要な事項を記入しなければならない。

(昭四一規則八二・昭四九規則一三・平五規則六・一部改正)

(督促状)

第三百八条 政令第百七十一条の督促は、督促状(第百七十二号様式)により行うものとする。

(昭四一規則二一・全改、昭四九規則一三・一部改正)

(強制執行等の手続)

第三百九条 政令第百七十一条の二第一号及び第二号の規定により債権管理員が担保の付されている債権につき、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続を執り、又は債務名義のある債権について強制執行の手続を執つた場合は、その旨を会計機関へ通知しなければならない。

(昭四六規則三五・平一九規則五三・平三一規則三一・一部改正)

(保証人に対する履行の請求手続)

第三百十条 政令第百七十一条の二第一号の規定により債権管理員が行なう保証人に対する履行の請求は、第三十九条に規定する納入通知書を保証人に送付して、これを行なわなければならない。この場合において、納入通知書の記載事項中、納期限についてはすでに債務者に送付した納入通知書の納期限を、ただし書についてはその納入通知の理由を記載しなければならない。

(履行期限の繰上げ手続)

第三百十一条 政令第百七十一条の三の規定により債権管理員が行う履行期限の繰上げは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を明らかにした書面を債務者に送付してこれを行わなければならない。

2 債権管理員は、前項の手続を執つたときは、その旨を会計機関へ通知しなければならない。

(昭四六規則三五・平三一規則三一・一部改正)

(債権の申出等)

第三百十二条 債権管理員は、その所掌する債権について、次に掲げる理由が生じたことを知つた場合において、法令の規定により県が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。この場合において前条第二項の規定を準用する。

 債務者が強制執行を受けたこと。

 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

 債務者の財産について競売の開始があつたこと。

 債務者が破産手続開始の決定を受けたこと。

 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があつたこと。

 債務者である法人が解散したこと。

 債務者について相続の開始があつた場合において、相続人が限定承認したこと。

 第四号から前号までに定める場合のほか、債務者の総財産についての清算が開始されたこと。

(平一六規則七一・一部改正)

(その他の保全措置)

第三百十三条 債権管理員は、その所掌する債権を保全するため、法令又は契約の定めるところに従い、債務者に対し、担保の提供等に関する請求書(第百七十四号様式)により担保の提供(保証人の保証を含む。)又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

2 債権管理員は、その所掌する債権が時効によつて消滅することとなるおそれがあるときは、時効を更新するため必要な措置をとらなければならない。

3 債権管理員は、その所掌する債権を保全するため必要がある場合において、法令の規定により県が債権者として債務者に属する権利を行なうことができるときは、債務者に代位して当該権利を行なうため必要な措置をとらなければならない。

(令二規則三六・一部改正)

(担保の種類及び価値)

第三百十四条 債権管理員は、前条第一項の規定により担保の提供を求める場合において、契約に別段の定めがないときは、次の各号に掲げる担保の提供を求めなければならない。ただし、当該担保の提供ができないことについて、やむを得ない事情があると認められる場合においては、他の担保の提供を求めることができる。

 国債、地方債及び第百三十二条第二項第一号から第三号までに掲げる有価証券

 土地並びに保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械

 確実と認める金融機関その他の保証人の保証

2 前項各号に規定する担保の価値は、同項第一号に規定するものにあつては第百三十三条の規定による金額、同項第二号に規定するものにあつては時価の七割以内において知事が決定する価額、同項第三号に規定するものにあつてはその保証する金額によるものとする。

(担保の提供)

第三百十五条 債権管理員は、登録国債(乙種国債登録簿に登録のあるものを除く。)又は社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)の規定により登録した社債、地方債その他の債券を担保として提供しようとする者があるときは、その登録済通知書又は登録済証を提出させなければならない。

2 債権管理員は、土地、建物その他の抵当権の目的とすることができる財産を担保として提供しようとする者があるときは、当該財産についての抵当権の設定の登記原因又は登録原因を証明する書面及びその登記又は登録についての承諾書を提出させなければならない。

3 債権管理員は、前項の書面の提出を受けたときは、遅滞なく、これらの書面を添えて、抵当権の設定の登記又は登録を登記所又は登録機関に嘱託しなければならない。

4 債権管理員は、金融機関その他の保証人の保証を担保として提供しようとする者があるときは、その保証人の保証を証明する書面を提出させなければならない。

5 債権管理員は、前項の保証人の保証を証明する書面の提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証人との間に保証契約を締結しなければならない。

6 債権管理員は、指名債権を担保として提供しようとする者があるときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百六十四条第一項の措置をとつた後、その指名債権の証書及び第三債務者の承諾を証明する書類を提出させなければならない。

7 第一項第二項第四項及び第六項に規定するもの以外のものの担保としての提供の手続及びこれらのうち担保権の設定について、登記又は登録によつて第三者に対抗する要件を備えることができるものについてのその登記又は登録の嘱託については、前六項の規定の例による。

第三節 徴収停止、履行期限の延長及び免除

(徴収停止ができる場合)

第三百十六条 政令第百七十一条の五第二号に規定するその他これに類するときとは、おおむね、次の各号の一に該当する場合をいう。

 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押えることができる財産の価額が強制執行の費用をこえると認められる場合において、他の優先して弁済を受ける債権(以下第二号及び第三号において「優先債権」という。)が、そのこえると認められる額の全部の弁済を受けるべきとき。

 債務者が死亡した場合において、相続人のあることが明らかでなく、かつ、相続財産の価額が強制執行をした場合の費用及び優先債権の金額の合計額をこえないと見込まれるとき。

 履行の請求又は保全の措置をとつた後、債務者が本邦に住所又は居所を有しないこととなつた場合において、再び本邦に住所又は居所を有することとなる見込みがなく、かつ、差押えることができる財産の価額が強制執行した場合の費用及び優先債権の金額の合計額をこえないと見込まれるとき。

(徴収停止の手続)

第三百十七条 債権管理員は、その所掌する債権について、徴収停止の措置をしようとするときは、徴収停止調書(第百七十五号様式)により、これを行わなければならない。この場合において、第三百十一条第二項の規定を準用する。

(昭四六規則三五・平三一規則三一・一部改正)

(徴収停止の取消しの手続)

第三百十八条 債権管理員は、その所掌する債権について、政令第百七十一条の五の規定に基づき、徴収停止の措置を執つた後、事情の変更等により、その措置を維持することが不適当となつたことを知つたときは、直ちに、その徴収停止の措置を取りやめなければならない。この場合において、第三百十一条第二項の規定を準用する。

(昭四六規則三五・平三一規則三一・一部改正)

(履行延期の特約等及び解除等の手続)

第三百十九条 債権管理員が行う政令第百七十一条の六の規定による履行期限の延長の特約又は処分は、債務者の提出する履行延期申請書(第百七十六号様式)に基づいて行わなければならない。この場合において、第三百十一条第二項の規定を準用する。

2 前項の規定により、履行延期の特約等をするときは、履行延期承認通知書(第百七十七号様式)を作成し、債務者に送付しなければならない。この場合において、その通知書には、必要に応じ、指定する期限までに担保の提供、債務名義の取得のために必要な行為又は債務証書(第百七十八号様式)の提出がないときは、その承認を取消すことがある旨を付記しなければならない。

3 債権管理員は、履行延期の特約等を解除し、又は取消すときは、履行延期承認取消通知書(第百七十九号様式)を作成し、債務者に送付しなければならない。

(昭四六規則三五・平三一規則三一・一部改正)

(履行延期の特約等に係る措置)

第三百二十条 債権管理員は、その所掌する債権につき、履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ、別に定める利息を付さなければならない。ただし、政令第百七十一条の六第一項第一号に該当する場合には、担保の提供を免除し、又は利息を付さないことができる。

2 第三百十四条の規定は、前項の規定により担保を提供させようとする場合にこれを準用する。

(免除の手続)

第三百二十一条 政令第百七十一条の七の規定により債権管理員が行う債権の免除は、債務者の提出する申請書に基づいて行わなければならない。この場合において、第三百十一条第二項の規定を準用する。

2 法令又は前項の規定により免除するときは、債権免除承認通知書(第百八十号様式)を作成し、債務者に送付しなければならない。

(昭四六規則三五・平三一規則三一・一部改正)

第十三章 基金

(基金の増減通知及び記録等)

第三百二十二条 知事又はその委任を受けて基金を管理する職員は、その所掌する基金について増減があつたときは、その旨を基金増減通知書(第百八十一号様式)により会計管理者に通知するものとする。

2 前項の規定により通知を受けた会計管理者は、財産記録簿(第百八十二号様式)に、基金の増減の内容を記載しなければならない。

(平一九規則七二・一部改正)

(基金の管理等)

第三百二十三条 基金の管理、処分等の手続は、第二章第四章及び第五章第七章から第十二章まで並びに第十四章及び第十五章の規定の例による。

(昭五〇規則一三・全改)

第十四章 証拠書類及び報告書等

(昭五〇規則一三・改称)

第一節 総則

(証明者の押印)

第三百二十四条 証明を必要とする証書類には、表面余白に証明する者(以下「証明者」という。)の認印を押さなければならない。

2 前項の証書類の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引いてまつ消し、その上部又は右側の余白に正書し、証明者の認印をまつ消した個所に押さなければならない。

(昭五〇規則一三・一部改正)

(首標金額の訂正禁止)

第三百二十五条 収納又は支払の根拠となる証書類の首標金額は、訂正することはできない。

(昭五〇規則一三・全改)

第二節 証拠書類

(収入の証拠書類)

第三百二十六条 収入の証拠書類は、次に掲げるものとする。

 税外諸収入金に係る領収済通知書

 歳入戻出命令票及び領収証書

 納付証券取消済通知書

 その他収入の事実を証明する書類

(昭四九規則一三・全改、昭五〇規則一三・旧第三百二十七条繰上・一部改正、平五規則六・平一七規則四〇・平一九規則五三・一部改正)

(支払の証拠書類)

第三百二十七条 支払の証拠書類は、次に掲げるものとする。

 支出命令票及び領収証書

 返納通知票及び返納に係る領収済通知書

 支出更正通知票

(昭四九規則一三・全改、昭五〇規則一三・旧第三百二十七条繰上、平九規則一二・平一七規則四〇・一部改正)

(資金前渡に係る証拠書類)

第三百二十八条 資金前渡に係る証拠書類は、次の各号に掲げるものとする。

 請求書及び領収証書

 前渡資金精算書

 その他支払の事実を証明する書類

(昭五〇規則一三・追加)

(証拠書類の型式)

第三百二十九条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本を提出しがたいときは、証明者が原本と相違ない旨を証明した写しをもつて、これにかえることができる。

2 外国文で記載した証拠書類には、その訳文を付記又は添付しなければならない。

3 外国人の証明を要する証拠書類の証明は、署名をもつて足りる。

(昭四四規則一八・一部改正)

(証書類の文字及び印影)

第三百三十条 証書類の数字は、アラビヤ数字を用いなければならない。ただし、請求書等で縦書の場合の首標金額は、漢数字を用いなければならない。この場合において「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、それぞれ「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。

2 証書類で請求印と受領印の違う場合は、改印通知書(第百八十四号様式)によりその理由を明らかにさせなければならない。

3 証書類に用いる文字、記号及び印影は明瞭で消え難いものでなければならない。

4 証書類が二枚以上にわたるものは、それに割印をさせなければならない。

(昭五〇規則一三・一部改正)

(証拠書類の編集)

第三百三十一条 会計管理者は、証拠書類を会計年度並びに歳入及び歳出ごとに区分し、日付順に整理しておかなければならない。

2 前渡資金取扱者は、証拠書類を日付順に整理の上、月単位に表紙(第百八十五号様式)を付して製本しなければならない。ただし、資金の前渡が定期に行われないものについては、この限りでない。

(平五規則六・全改、平一五規則四〇・平一九規則七二・一部改正)

第三節 証拠書類及び報告書等の提出等

(昭五〇規則一三・平元規則三一・改称)

(収入及び支出の総計算)

第三百三十二条 会計管理者は、毎月、その取り扱いに係る収入及び支出の総額を書面により、翌月末日までに知事に報告しなければならない。

(平一九規則七二・一部改正)

(県税収入等の報告)

第三百三十三条 地域県民局の県税及び県税に伴う諸収入金については、税務課長がこれを総括集計し、税収入報告書(第百八十七号様式)により会計管理者に報告しなければならない。

(昭五〇規則一三・全改、昭六二規則三七・平五規則六・平一九規則五三・平一九規則七二・一部改正)

(分任出納員の現金払込仕訳書の提出)

第三百三十四条 課及び公所の分任出納員(収納分任出納員を除く。)は、毎月、現金払込仕訳書(第百八十八号様式)を作成し、翌月五日までに、課の分任出納員にあつては局出納員に、公所の分任出納員にあつては当該公所の出納員に提出しなければならない。

(昭四九規則一三・昭五〇規則一三・平一五規則四〇・一部改正)

(徴収又は収納の委託を受けた者の収入証拠書等の提出)

第三百三十五条 歳入の徴収又は収納に関する事務の委託を受けた者は、毎月、受託収入証拠書及び受託収入計算書を作成し、翌月十日までに会計管理者に提出しなければならない。

(平一九規則七二・令六規則一六・一部改正)

(ちよう用証紙報告票の提出)

第三百三十六条 命令機関は、毎月、ちよう用証紙報告票(第三十二号様式)を作成し、会計管理者が別に定める日までに会計管理者に提出しなければならない。

(昭四九規則一三・全改、昭五〇規則一三・平五規則六・平一九規則七二・一部改正)

第三百三十七条 削除

(平五規則六)

(準用規定)

第三百三十八条 第三百三十五条の規定は、歳出の支出に関する事務の委託を受けた者についてこれを準用する。この場合において、「受託収入証拠書」とあるのは「受託支払証拠書」と、「受託収入計算書」とあるのは「受託支払計算書」と読み替えるものとする。

(令六規則一六・一部改正)

(前渡資金の証拠書類の確認等)

第三百三十九条 前渡資金取扱者は、前渡資金について精算手続を終了したときは、遅滞なく、当該前渡資金に係る証拠書類について命令機関及び会計機関の確認を受けて、当該前渡資金に係る証拠書類を命令機関に提出しなければならない。ただし、電子計算組織により処理される給与及び児童手当に係る証拠書類については、会計機関の確認を要しないものとする。

(平九規則一二・全改、平二二規則二九・平二七規則一一・令二規則三六・一部改正)

(出納員等が交代した場合の証拠書類及び報告書等の提出等)

第三百三十九条の二 出納員、分任出納員及び前渡資金取扱者が交代した場合において、前任者が証拠書類及び報告書等の提出等を終わつていないときは、後任者がその手続をしなければならない。

2 前項の出納員等の交代が月の中途に行われた場合には、後任者は、前任者の取り扱つた計算を合算して前項の手続をしなければならない。

(昭五〇規則一三・追加、平元規則三一・一部改正、令二規則三六・旧第三百三十九条の三繰上)

(証拠書類の滅失に係る報告)

第三百四十条 前渡資金取扱者は、天災地変その他やむを得ない事故により証拠書類が滅失したときは、直ちにその旨を会計管理者に報告しなければならない。

(昭五〇規則一三・全改、平五規則六・平一九規則七二・一部改正)

(証拠書類等の不提出等)

第三百四十一条 会計管理者は、出納員等からの証拠書類及び報告書等の提出等が、所定期日を相当期間経過してもなお、ない場合において、その遅延について正当な理由がないと認められるときは、その事情を調査しなければならない。

(昭四九規則一三・昭五〇規則一三・平元規則三一・平一九規則七二・一部改正)

第十五章 検査及び事故報告

第一節 検査

(検査)

第三百四十二条 会計管理者は、次に掲げる事務(次条に規定する検査の対象となる事務を除く。)について、定期及び臨時に、自ら検査を行い、又は所属職員若しくは公所出納員をして検査を行わせなければならない。

 収入及び支出に関する事務

 契約に関する事務

 現金及び有価証券の出納及び保管に関する事務

 物品の取得、管理、処分及び出納に関する事務

 債権の管理に関する事務

 その他財務に関する事務

(昭五九規則一九・全改、平一四規則四四・平一九規則七二・平二二規則二九・平二九規則二一・一部改正)

第三百四十三条 会計管理者は、法第二百四十三条の二第八項及び政令第百六十八条の四第一項に規定する検査を所属職員をして行わせることができる。

(昭五九規則一九・全改、平一九規則七二・平二八規則二四・令六規則一六・一部改正)

第三百四十四条 検査は、書面検査又は実地検査の方法により行うものとする。

2 前二条の規定により検査を行う職員(以下「検査員」という。)は、検査に際しては厳正公平を期し、事実の精査に努めなければならない。

3 検査員は、必要に応じ検査を受ける者に対し、書類、帳簿等若しくは報告の提出を求め、又は関係者に対し、質問をすることができる。

(昭四九規則一三・昭五九規則一九・一部改正)

(検査員証)

第三百四十五条 検査員は、実地検査を行う場合には、その身分を示す検査員証(第百九十二号様式)を携帯し、検査を受ける者から請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(昭五〇規則一三・昭六一規則一九・一部改正)

第三百四十六条 削除

(昭五九規則一九)

(検査員の措置)

第三百四十七条 検査員は、検査の結果、誤りを発見した場合には、軽易なもので訂正できるものにあつては、直ちに訂正させ、重要なものにあつてはその原因及び措置について、文書による責任者の回答を求めなければならない。

2 検査員は、検査の結果、現金、物品等の亡失その他重大な事故を発見したときは、そのてん末に意見を付し、直ちに会計管理者に報告しなければならない。

(昭五九規則一九・平一九規則七二・一部改正)

(実地検査の結果の復命)

第三百四十八条 検査員は、実地検査を行つたときは、検査終了後十日以内に、その結果を書面により会計管理者に復命しなければならない。

(昭五九規則一九・平一九規則七二・一部改正)

(会計管理者の措置)

第三百四十九条 会計管理者は、検査の結果、是正すべき事項があるときは、検査を受けた者に対し、必要な措置を行うことを求めることができる。

(昭五九規則一九・全改、平一九規則七二・一部改正)

(自己検査)

第三百五十条 部局の長(知事部局、教育委員会事務局及び警察本部にあつては、課長(これに相当する職にある者を含む。))及び公所の長は、毎年二回以上その所管に係る第三百四十二条各号に掲げる事務について検査しなければならない。

2 前項の検査を行つたときは、自己検査結果報告書(第百九十三号様式)を作成し、遅滞なく知事(教育委員会事務局及び教育委員会の所轄に属する公所にあつては教育長、警察本部及び警察本部長の所轄に属する公所にあつては警察本部長)及び会計管理者(知事部局、教育委員会事務局及び警察本部以外の部局にあつては、会計管理者)に提出しなければならない。

(昭四九規則一三・昭五〇規則一三・平九規則一二・平一四規則四四・平一六規則三六・平一九規則七二・平二二規則二九・一部改正)

第三百五十一条 削除

(昭五九規則一九)

第二節 事故報告

(事故報告)

第三百五十二条 次の各号に掲げる者は、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品が滅失し、又は損傷したときは、直ちにそのてん末を明らかにした報告書を部局の長及び会計管理者を経て知事に提出しなければならない。

 出納員、分任出納員、物品供用員又はこれらの者の事務を補助する職員

 前渡資金取扱者

 占有動産を保管している職員

 物品を使用している職員

2 前項の報告書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

 事故発生の日時及び場所

 損害の程度(事故物件の品名、数量及び金額)

 事故の原因

 事故発見の動機

 事故発生前の保管状況

 事後における措置

 その他参考となる事項

(昭四一規則二一・昭四六規則三五・平一九規則七二・一部改正)

第十六章 県税の収納事務等の特例

(平五規則六・全改)

(県税の収納事務等の特例)

第三百五十三条 地域県民局における県税及び県税に伴う諸収入金の収納並びに県税及び県税に伴う諸収入金に係る歳入戻出の事務についての第四章第五章及び第九章の規定の適用については、これらの規定中「会計管理者」とあるのは、「会計機関」とする。

(平五規則六・全改、平一九規則五三・平一九規則七二・一部改正)

(施行期日及び適用区分)

第一条 この規則中予算の調製に関する規定は公布の日から、その他の規定及び附則第二条から第五条までの規定は昭和三十九年四月一日から施行する。ただし、この規則の規定中予算の調製及び決算に関する部分は、昭和三十九年度の予算及び決算から適用する。

(会計規則等の廃止)

第二条 青森県会計規則(昭和三十年四月青森県規則第四十一号。以下「旧規則」という。)、青森県会計規則施行細則(昭和三十年四月青森県規則第四十二号。以下「旧細則」という。)、青森県諸収入金郵便振替貯金払込規則(昭和二十九年四月青森県規則第二十八号)、青森県税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例施行規則(昭和二十四年四月青森県規則第三十七号)、青森県税外諸収入金徴収及び滞納処分執行規則(昭和二十七年十一月青森県規則第百十三号)、青森県収入証紙取扱規則(昭和二十三年三月青森県規則第十六号)、青森県請負工事執行規則(昭和三十四年二月青森県規則第十三号)及び青森県県有財産事務取扱規則(昭和三十四年二月青森県規則第十四号)は、廃止する。

(納額告知書等に関する経過措置)

第三条 この規則(予算の調製に関する規定を除く。以下同じ。)の施行前に旧規則により発行した納額告知書及び納付書又は返納告知書は、この規則により発付された納入通知書又は返納通知書とみなす。

(昭和三九年規則第七八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年八月一日から適用する。

(昭和三九年規則第八四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年九月一日から適用する。

(昭和三九年規則第九二号)

この規則は、公布の日から施行し、木造支店に係る改正規定は、昭和三十九年四月一日から適用する。

(昭和三九年規則第九七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年十月一日から適用する。

(昭和三九年規則第九九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三九年規則第一〇九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第七条の二第三項の改正規定は、昭和三十九年十一月一日から適用する。

2 青森県行政組織規則の一部を改正する規則(昭和三十九年十一月青森県規則第百三号)の施行の際現に会計員の職にある者は、昭和三十九年十一月一日をもつて第七条の二第三項の規定において準用する第六条第三項の規定に基づき会計員に任命されたものとみなす。

(昭和四〇年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、三沢保健所に係る改正規定は昭和四十年一月一日から適用する。

(昭和四〇年規則第八号)

この規則中、別表第一に係る改正規定は公布の日から、別表第三に係る改正規定は昭和四十年二月二十二日から施行する。

(昭和四〇年規則第五五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年規則第五八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第五条、第七条の二、第三十三条の二及び別表第一の改正規定は昭和四十年四月一日から適用する。

2 この規則施行前に改正前の青森県財務規則により調製した帳簿及び用紙で現に残つているものは、昭和五十年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。

(昭五〇規則一三・一部改正)

(昭和四一年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年規則第九号)

この規則は、昭和四十一年三月七日から施行する。

(昭和四一年規則第二一号)

1 この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。

2 昭和四十年度の予算の執行については、この規則施行前に改正前の青森県財務規則により調製した帳簿及び用紙を使用するものとする。

(昭和四一年規則第五二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年六月一日から適用する。

(昭和四一年規則第六〇号)

この規則は、昭和四十一年八月一日から施行する。

(昭和四一年規則第六一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年規則第六五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年八月一日から適用する。

(昭和四一年規則第八二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前に改正前の青森県財務規則により調製した用紙で現に残つているものは、昭和五十年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。

(昭五〇規則一三・一部改正)

(昭和四二年規則第一七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 所轄公所に係る昭和四十一年度の歳入及び決算については、なお従前の例による。

3 この規則施行前の改正前の青森県財務規則により調製した用紙で現に残つているものは、昭和五十年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。

(昭五〇規則一三・一部改正)

(昭和四二年規則第四八号)

この規則は、昭和四十二年九月一日から施行する。

(昭和四二年規則第七一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年規則第三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前に改正前の青森県財務規則により調製した用紙で現に残つているものは、昭和五十年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。

(昭五〇規則一三・一部改正)

(昭和四三年規則第二三号)

1 この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。

2 指定代理金融機関の取扱に係る公所の出納員が振り出す小切手の様式は、当分の間、第七十二号様式によらないことができる。

(昭和四三年規則第四四号)

この規則は、昭和四十三年六月十七日から施行する。

(昭和四三年規則第七〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年規則第一八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前に改正前の青森県財務規則により調製した用紙で現に残つているものは、昭和五十年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。

(昭五〇規則一三・一部改正)

(昭和四四年規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年規則第四五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年七月一日から適用する。

(昭和四四年規則第五一号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、八日町支店に係る改正規定は昭和四十四年八月三日から、八戸支店に係る改正規定は昭和四十四年八月四日から適用する。

(昭和四四年規則第六二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年規則第五七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、鰺ケ沢支店に係る改正規定は、昭和四十四年十月十九日から施行する。

2 下田町に係る改正規定は、昭和四十四年八月一日から適用する。

(昭和四五年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第五六号)

この規則は、昭和四十五年七月二十日から施行する。

(昭和四五年規則第六二号)

この規則は、昭和四十五年八月十七日から施行する。

(昭和四五年規則第六八号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第三の改正規定は、昭和四十五年九月七日から施行する。

(昭和四五年規則第七六号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、尻内支店に係る改正規定は昭和四十五年十月二十六日から、岩木支店に係る改正規定は昭和四十五年十月九日から施行する。

(昭和四五年規則第八六号)

この規則中、石江支店に係る改正規定は昭和四十五年十一月二日から、山手支店に係る改正規定は昭和四十五年十一月九日から施行する。

(昭和四五年規則第一〇一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、第十条、第十四条及び第十五条の改正規定は、昭和四十五年四月一日から適用する。

(青森県財務規則等の一部改正に伴う経過措置)

2 次に掲げる規則の規定に規定する遅延利息でこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に締結された契約に係るものの当該遅延利息の額の計算については、その計算に係る契約を変更する場合を除き、なお従前の例による。

 青森県財務規則第百五十四条第三号

 青森県厚生年金住宅の貸付け及び譲与に関する規則第二十五条第一項

(昭和四六年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第三五号)

1 この規則中、物品に関する改正規定並びに第三百九条、第三百十一条、第三百十七条から第三百十九条まで、第三百二十一条及び第三百五十二条の改正規定並びに第十六号様式及び第二十一号様式の改正規定は昭和四十六年八月一日から、その他の改正規定は公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の青森県財務規則により調製した納入通知書、督促状及び返納通知書の用紙は、昭和四十六年九月三十日までの間、これらを使用することができる。

3 昭和四十六年八月一日前に取得した物品で改正後の青森県財務規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により備品に属するものに係る改正後の規則第二百九十三条及び第二百九十四条の規定による備品出納票及び備品供用票への記録は、昭和四十七年三月三十一日までの間、なお従前の例によることができる。

4 前項に規定する物品についての改正後の規則第二百七十七条の規定による標識の添付は、昭和四十七年三月三十一日までの間、これを省略することができる。

(昭和四六年規則第四一号)

この規則は、昭和四十六年六月二十三日から施行する。ただし、東奥羽信用金庫、弘前信用金庫及び黒石信用金庫に係る改正規定は、昭和四十六年七月一日から施行する。

(昭和四六年規則第四七号)

この規則は、昭和四十六年八月一日から施行する。

(昭和四六年規則第五七号)

この規則中、株式会社富士銀行弘前支店に係る改正規定は公布の日から、株式会社青森銀行に係る改正規定は昭和四十六年九月六日から、株式会社弘前相互銀行の藤崎支店に係る改正規定は昭和四十六年九月四日から、同行の浪館通支店に係る改正規定は昭和四十六年九月十四日から施行する。

(昭和四六年規則第六六号)

この規則は、昭和四十六年十月一日から施行する。

(昭和四六年規則第七八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第八〇号)

この規則中、北奥羽信用金庫に係る改正規定は公布の日から、株式会社弘前相互銀行に係る改正規定は昭和四十六年十二月二十日から施行する。

(昭和四七年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第二八号)

この規則は、昭和四十七年四月二十三日から施行する。

(昭和四七年規則第三八号)

この規則は、昭和四十七年六月二十四日から施行する。

(昭和四七年規則第五七号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第三の改正規定は、昭和四十七年八月二十五日から施行する。

(昭和四七年規則第七〇号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、類家支店に係る改正規定は、昭和四十七年十月十一日から施行する。

(昭和四七年規則第七二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第七九号)

この規則中、むつ支店および大湊支店に係る改正規定は、昭和四十七年十一月一日から、城下支店に係る改正規定は昭和四十七年十月二十七日から施行する。

(昭和四七年規則第八五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前に改正前の青森県財務規則により調製した用紙で現に残つているものは、昭和五十年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。

(昭五〇規則一三・一部改正)

(昭和四八年規則第八号)

この規則は、昭和四十八年四月二日から施行する。ただし、東奥羽信用金庫に係る改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第一三号)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第四六号)

この規則は、昭和四十八年八月一日から施行する。

(昭和四八年規則第五三号)

この規則は、昭和四十八年九月一日から施行する。

(昭和四八年規則第六三号)

この規則は、昭和四十八年十月二十二日から施行する。

(昭和四八年規則第六八号)

この規則は、昭和四十八年十一月一日から施行する。

(昭和四八年規則第七三号)

この規則は、昭和四十八年十二月十日から施行する。

(昭和四八年規則第七七号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、株式会社青森銀行浪館通支店に係る改正規定は、昭和四十九年一月二十八日から施行する。

(昭和四九年規則第四号)

1 この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。ただし、第百三十条第三号、第百五十五条第二項、第百五十六条、第百六十三条、第百六十五条第一項及び別記第一の第二条第一項の改正規定並びに別記第一の第九条の改正規定(「又は県を被保険者とする履行保証保険契約を締結している場合」を削る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県財務規則第百五十四条、第百六十二条第一項、第百六十六条、第百六十七条、第百六十九条第二項、別記第一第九条、別記第二、第七十号様式及び第九十五号様式から第九十九号様式までの規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日前に締結された契約に係る遅延利息の額の計算については、その計算に係る契約を変更する場合を除き、なお従前の例による。

4 青森県厚生年金住宅の貸付け及び譲与に関する規則(昭和四十三年九月青森県規則第五十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四九年規則第一三号)

1 この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

2 昭和四十八年度に係る収入、支出及び一時取扱金に関する手続については、昭和四十九年五月三十一日までの間は、なお従前の例による。

3 改正前の青森県財務規則及び前項の規定により発行した納入通知書、督促状、県費送金通知書及び返納通知書は、改正後の青森県財務規則の規定により発行した納入通知書、督促状、支払通知書及び返納通知書とみなす。

4 改正前の青森県財務規則により調製した納入通知書、現金(証券)払込書(国庫金の取扱いに係るものを除く。)、督促状、証紙代金払込書、証紙買受請求書及び振替払込書の用紙で現に残つているものは、昭和五十年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。

(昭五〇規則一三・旧第五項繰下・一部改正)

(昭和四九年規則第二二号)

この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和四九年規則第三五号)

この規則は、昭和四十九年五月十三日から施行する。

(昭和四九年規則第四四号)

この規則は、昭和四十九年七月十五日から施行する。

(昭和四九年規則第五五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第六四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第六九号)

この規則は、昭和四十九年十月七日から施行する。

(昭和四九年規則第八八号)

この規則は、昭和四十九年十二月十二日から施行する。

(昭和五〇年規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年規則第一三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の青森県財務規則により発行した郵便振替用の納入通知書は、改正後の青森県財務規則の規定により発行した納入通知書とみなす。

3 昭和四十九年度に係る収入(決算に係るものを除く。)に関する手続については、なお従前の例による。

4 改正前の青森県財務規則により調製した県税還付用の支払通知書の用紙で現に残つているものは、当分の間、これを使用することができる。

5 

6 青森県財務規則の一部を改正する規則(昭和四十九年三月二十三日青森県規則第十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五〇年規則第三〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県行政組織規則第六十九条の表、第七十二条の表、第百二十七条の表及び第百八十七条の五の表(支所の名称に係る部分を除く。)の規定、青森県県税条例施行規則別表の規定、青森県防災行政用無線通信規則別表の規定並びに青森県財務規則別表第三の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五〇年規則第三二号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、株式会社青森銀行に係る改正規定は、昭和五十年六月十六日から施行する。

(昭和五〇年規則第三九号)

この規則は、昭和五十年八月二十日から施行する。

(昭和五〇年規則第五七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年規則第三号)

この規則は、昭和五十一年一月十二日から施行する。

(昭和五一年規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年規則第二九号)

この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。ただし、改正規定中株式会社青森銀行に係る部分は、公布の日から施行する。

(昭和五一年規則第四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年規則第七〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年規則第七二号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、北奥羽信用金庫旭町支店及び北奥羽信用金庫やなぎ町支店に係る改正規定は昭和五十一年十月十六日から、北奥羽信用金庫浪打支店及び八戸信用金庫沼館支店に係る改正規定は昭和五十一年十月二十五日から施行する。

(昭和五一年規則第七八号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、株式会社青森銀行十和田支店及び株式会社みちのく銀行浅虫支店に係る改正規定は昭和五十一年十二月六日から、株式会社みちのく銀行大鰐支店及び株式会社みちのく銀行大鰐東支店に係る改正規定は昭和五十一年十二月十八日から、株式会社みちのく銀行城東支店に係る改正規定は昭和五十一年十二月二十日から、株式会社みちのく銀行三戸支店及び株式会社みちのく銀行八日町支店に係る改正規定は昭和五十二年一月八日から施行する。

(昭和五二年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、株式会社みちのく銀行七戸支店及び株式会社みちのく銀行下町支店に係る改正規定は、昭和五十二年三月五日から施行する。

(昭和五二年規則第五号)

この規則は、昭和五十二年三月二十三日から施行する。

(昭和五二年規則第一二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、株式会社みちのく銀行金木支店及び株式会社みちのく銀行派立支店に係る改正規定は昭和五十二年四月九日から、株式会社みちのく銀行板柳支店及び株式会社みちのく銀行板柳中央支店に係る改正規定は昭和五十二年五月十四日から、株式会社みちのく銀行木造支店及び株式会社みちのく銀行木造西支店に係る改正規定は昭和五十二年六月四日から施行する。

2 この規則の施行の日前に請求のあつた小切手の償還については、なお従前の例による。

3 改正前の青森県財務規則により調整した旅費請求(精算)書で現に残つているものは、当分の間、これを使用することができる。

(昭和五二年規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正規定中北奥羽信用金庫筒井支店に係る部分は、昭和五十二年四月二十一日から施行する。

(昭和五二年規則第二三号)

この規則は、昭和五十二年六月一日から施行する。ただし、別表第三の第一号の表の改正規定は、昭和五十二年五月二十九日から施行する。

(昭和五二年規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第三の第一号の表の改正規定中旭ケ丘支店に係る部分は、昭和五十二年八月八日から施行する。

(昭和五二年規則第三三号)

この規則は、昭和五十二年八月十四日から施行する。ただし、改正規定中株式会社みちのく銀行むつ支店及び株式会社みちのく銀行むつ新町支店に係る部分は昭和五十二年八月七日から、青森県信用組合本店及び青森県信用組合柳町支店に係る部分は昭和五十二年八月十五日から施行する。

(昭和五二年規則第三六号)

この規則は、昭和五十二年九月十二日から施行する。ただし、改正規定中城東支店に係る部分は、昭和五十二年九月十六日から施行する。

(昭和五二年規則第五〇号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第三の第三号の表の改正規定中商工組合中央金庫青森支店八戸出張所に係る部分は、昭和五十二年十一月二十一日から施行する。

(昭和五二年規則第五七号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第三の第三号の表の改正規定中株式会社みちのく銀行城下支店に係る部分は昭和五十二年十二月二十一日から、株式会社みちのく銀行柏木町支店に係る部分は昭和五十二年十一月二十八日から、株式会社みちのく銀行浦和支店に係る部分は昭和五十二年十二月五日から施行する。

(昭和五三年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第一七号)

1 この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県財務規則別表第三の第一号の表の規定中弘前支店、八戸支店、五所川原支店、黒石支店、十和田支店、三沢支店、大鰐支店、藤崎支店、浪岡支店、平賀支店、鰺ケ沢支店、板柳支店、鶴田支店、金木支店、七戸支店、百石支店、五戸支店及び剣吉支店に係る部分は、昭和五十三年度の歳入歳出に係る公金の収納及び支払の事務から適用し、昭和五十二年度の歳入歳出に係る公金の収納及び支払の事務については、なお従前の例による。

(昭和五三年規則第三二号)

この規則は、昭和五十三年五月一日から施行する。

(昭和五三年規則第三五号)

この規則は、昭和五十三年六月五日から施行する。

(昭和五三年規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第五二号)

この規則は、昭和五十三年八月二十八日から施行する。ただし、下北信用金庫大湊支店に係る改正規定及びむつ信用組合大湊支店に係る改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第五八号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第三の第三号の表の改正規定中株式会社みちのく銀行中央支店に係る部分は昭和五十三年九月十七日から、株式会社みちのく銀行本店営業部及び株式会社みちのく銀行本店支店に係る部分は同年九月十八日から、別表第三の第一号の表の改正規定中富田支店に係る部分は同年十月四日から、大野支店に係る部分は同年十一月八日から、城下支店に係る部分は同年十一月二十日から施行する。

(昭和五三年規則第六七号)

この規則中、別表第三の第一号の表の改正規定は昭和五十三年十二月十八日から、別表第三の第三号の表の改正規定は同年十二月四日から施行する。

(昭和五四年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年規則第四号)

この規則は、昭和五十四年二月二十六日から施行する。

(昭和五四年規則第八号)

この規則は、昭和五十四年三月二十五日から施行する。

(昭和五四年規則第一二号)

この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五四年規則第二一号)

この規則は、昭和五十四年五月二十一日から施行する。

(昭和五四年規則第三三号)

この規則は、昭和五十四年八月一日から施行する。

(昭和五四年規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三十九条第四項の改正規定は、昭和五十五年五月一日から施行する。

(昭和五六年規則第一五号)

1 この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県財務規則別表第二の第二十条第三項及び第六項から第八項まで並びに第二十四条第四項及び第六項の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(昭和五六年規則第一九号)

この規則は、昭和五十六年五月一日から施行する。

(昭和五六年規則第五〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年規則第四二号)

この規則は、昭和五十七年十月一日から施行する。

(昭和五八年規則第二四号)

1 この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

2 昭和五十九年三月三十一日までの間、改正後の青森県財務規則第五十一条第一号中「盛岡公八―九六〇〇五五番」とあるのは、「盛岡公五十五番又は盛岡公八―九六〇〇五五番」とする。

3 改正前の青森県財務規則により調製した納入通知書で現に残つているものは、昭和五十九年三月三十一日までの間、これを使用することができる。

(昭和五九年規則第一九号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和五九年規則第四四号)

この規則は、昭和五十九年十月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第二〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条第七号の改正規定(「、日本専売公社」及び「、日本電信電話公社」を削る部分に限る。)、第百三十二条第二項第四号、第二百五十八条第一項、別記第一、別表第一及び第百三十六号様式から第百四十号様式までの改正規定は、昭和六十年四月一日から施行する。

2 改正前の青森県財務規則の第百三十六号様式から第百四十号様式までの規定により調製した財産台帳等で現に残つているものは、知事が別に定める日までの間、これを使用することができる。

(昭和六〇年規則第六五号)

この規則は、昭和六十年十一月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第七五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 第二条及び第三条の規定による改正前の青森県公舎条例施行規則の第一号様式及び青森県財務規則の第五十九号様式の規定により調製した公舎入居願及び旅費請求(精算)書の用紙で現に残つているものは、当分の間、これを使用することができる。

(昭和六一年規則第一九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県財務規則第三百三十九条及び第三百五十三条の規定中蟹田町に所在する公所に係る部分は、昭和六十一年度の歳入歳出に係る出納その他の会計事務から適用し、昭和六十年度の歳入歳出に係る出納その他の会計事務については、なお従前の例による。

3 改正前の青森県財務規則により発行した支払通知書は、改正後の青森県財務規則の規定により発行した支払通知書とみなす。

4 改正前の青森県財務規則により調製した支出命令票、支払請求書、支払済通知書及び支払通知書で現に残つているものは、当分の間、これを使用することができる。

(昭和六二年規則第三七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前において日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)附則第二項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)に規定する日本国有鉄道と契約を締結した者が一般競争入札若しくは指名競争入札に参加する場合又は契約を締結する場合における入札保証金及び契約保証金については、改正前の青森県財務規則第百三十二条第一項及び第百五十九条第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「国(公社、公団を含む。)」とあるのは「国(公団及び日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)附則第二項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)に規定する日本国有鉄道を含む。)」とする。

(昭和六二年規則第六八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年規則第二六号)

1 この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、第三十九条第四項第五号の改正規定及び第百七十条第一項の改正規定(「青森県パーキング・メーター作動手数料徴収条例」を改める部分に限る。)は、同年六月一日から施行する。

2 改正後の青森県財務規則第三百三十九条及び第三百五十三条の規定中平内町に所在する公所に係る部分は、昭和六十三年度の歳入歳出に係る出納その他の会計事務から適用し、昭和六十二年度の歳入歳出に係る出納その他の会計事務については、なお従前の例による。

3 改正前の青森県財務規則により調製した日額旅費請求(精算)書及び検査調書で現に残つているものは、当分の間、これを使用することができる。

(昭和六三年規則第四二号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十三年七月一日から施行する。

(昭和六三年規則第五四号)

この規則は、昭和六十三年九月一日から施行する。

(平成元年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第三一号)

1 この規則は、平成元年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県財務規則第六十三条の規定は、平成元年度分の証紙交付手数料から適用し、昭和六十三年度分の証紙交付手数料については、なお従前の例による。

3 改正後の青森県財務規則第三百三十九条の改正規定は、平成元年四月一日以後に前渡された資金に係る証拠書類について適用し、同日前に前渡された資金に係る証拠書類については、なお従前の例による。

4 改正前の青森県財務規則により調製した小切手帳で現に残つているものは、当分の間、これを使用することができる。

(平成元年規則第四三号)

この規則は、平成元年七月一日から施行する。

(平成二年規則第一九号)

1 この規則は、平成二年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県財務規則別記第二の第十条第四項及び第二十三条第一項の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

3 改正前の青森県財務規則により調製した支出命令票、支払請求書、支払済通知書及び支払通知書で現に残つているものは、当分の間、これを使用することができる。

(平成二年規則第四二号)

この規則は、平成二年十月一日から施行する。

(平成三年規則第二五号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成四年規則第二七号)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県財務規則第六十三条の規定は、平成四年度分の証紙交付手数料から適用し、平成三年度分の証紙交付手数料については、なお従前の例による。

(平成五年規則第六号)

1 この規則は、平成五年四月一日から施行する。

2 平成四年度の収入、支出及び一時取扱金に係る手続並びに平成四年度の収入及び支出に係る証拠書類については、なお従前の例による。

3 改正前の青森県財務規則の規定により発行した納入通知書、督促状、支払通知書及び返納通知書は、改正後の青森県財務規則の規定により発行した納入通知書、督促状、支払通知書及び返納通知書とみなす。

4 改正前の青森県財務規則により調製した証券納付未済通知書、ちょう用証紙整理票、旅費請求(精算)書、小切手帳、一時取扱金記録表、納付証券未済通知書、納付証券取消済通知書及び支払未済繰越金内訳書の用紙で現に残つているものは、当分の間、これを使用することができる。

(平成五年規則第一七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年規則第一三号)

1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第五十一条第一号及び第二十号様式の(その三)の改正規定は、同年五月六日から施行する。

2 改正後の青森県財務規則(以下「改正後の規則」という。)第百六十五条の規定は、平成六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に青森県財務規則(以下「財務規則」という。)第百二十九条の規定による公告(以下「公告」という。)を行う一般競争入札、財務規則第百四十五条第一項の規定による通知(以下「指名通知」という。)を行う指名競争入札及び財務規則第百四十八条の規定により見積りに必要な事項を示す随意契約について適用し、施行日前に公告を行った一般競争入札、指名通知を行った指名競争入札及び同条の規定により見積りに必要な事項を示した随意契約については、なお従前の例による。

3 改正後の規則別記第一の第四条の二第一項及び第九条第二項の規定は、施行日以後に指名通知を行う指名競争入札について適用し、施行日前に指名通知を行った指名競争入札については、なお従前の例による。

4 改正前の青森県財務規則により調製した郵便振替用の納入通知書の用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。

(平成六年規則第七九号)

この規則は、平成六年十一月一日から施行する。

(平成六年規則第八四号)

この規則は、平成六年十二月一日から施行する。

(平成六年規則第八九号)

この規則は、平成六年十二月二十八日から施行する。

(平成七年規則第九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成七年四月一日から同年九月三十日までの期間に係る予算執行計画書及び物品購入計画書の提出期限については、改正後の青森県財務規則第二十一条の二第一項及び第二百七十条第一項の規定にかかわらず、予算執行計画書にあっては同年三月十六日、物品購入計画書にあっては同月十五日とする。

3 改正前の青森県財務規則により調製した歳入予算執行計画書、歳出予算執行計画書、歳入予算通知書及び歳出予算配当通知書の用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。

(平成七年規則第一八号)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

2 改正前の青森県財務規則により調製した用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。

(平成七年規則第五〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年規則第九二号)

この規則は、平成八年一月一日から施行する。

(平成八年規則第七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成七年度の歳出予算の節に係る細節の区分については、なお従前の例による。

(平成八年規則第六〇号)

1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県財務規則第百五十四条第二号、第百五十八条第一項、第百五十九条、別記第一第七条及び第九条、別記第二並びに第九十六号様式から第九十七号様式の二までの規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約(同日前に青森県財務規則第百五十六条の規定により契約の準備行為を行ったものを除く。)について適用し、同日前に締結した契約及び同日前に同条の規定により契約の準備行為を行った契約については、なお従前の例による。

3 平成七年度に係る県税の歳入戻出に関する手続については、なお従前の例による。

4 改正前の青森県財務規則により調製した県税用の歳入戻出票、歳入戻出命令票、支払指示書・支払済通知書及び支払通知書の用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。

(平成八年規則第八四号)

この規則は、平成八年八月一日から施行する。

(平成八年規則第九五号)

1 この規則は、平成八年十月一日から施行する。

2 改正後の青森県財務規則第九十六号様式から第九十七号様式の二までの規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する契約(平成九年三月三十一日までに引渡しを受けることとなるものを除く。)について適用し、施行日前に締結した契約及び施行日以後に締結する契約で平成九年三月三十一日までに引渡しを受けることとなるものについては、なお従前の例による。

(平成八年規則第一〇五号)

1 この規則は、平成九年六月一日から施行する。

2 改正前の青森県財務規則により調製した一般用及び赴任旅費用の旅費請求(精算)書並びに赴任(家族移転)届の用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。

(平成九年規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成八年度以前の支出に係る証拠書類及び手続については、なお従前の例による。

(青森県財務規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 青森県財務規則の一部を改正する規則(平成八年十二月青森県規則第百五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成九年規則第四七号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年規則第一〇四号)

この規則は、平成九年十一月十六日から施行する。

(平成一〇年規則第三号)

1 この規則は、平成十年二月二日から施行する。

2 改正前の青森県財務規則により調製した用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。

(平成一〇年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年規則第四二号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年規則第九二号)

この規則は、平成十年十月二十四日から施行する。

(平成一〇年規則第一一三号)

この規則は、平成十年十二月二十五日から施行する。

(平成一一年規則第四八号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第五八号)

この規則は、平成十一年七月一日から施行する。

(平成一一年規則第九九号)

この規則は、平成十一年十月一日から施行する。

(平成一二年規則第一五四号)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第二条第七号の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正前の青森県財務規則により調製した一般用の旅費請求(精算)書の用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。

(平成一二年規則第一五六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第二〇七号)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一三年規則第五五号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第六一号)

この規則は、平成十三年六月一日から施行する。

(平成一三年規則第六八号)

この規則は、平成十三年七月一日から施行する。

(平成一四年規則第四四号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第百三十二条第二項第三号及び別記第一の第三条第二項第三号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一四年規則第五一号)

この規則は、平成十四年五月三十日から施行する。

(平成一四年規則第七九号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三十九条第三項第二号及び第百七十条第二項の改正規定は、青森県都市公園条例の一部を改正する条例(平成十四年三月青森県条例第三十四号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一五年一月八日)

(平成一五年規則第四〇号)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第三十九条第三項の改正規定(保育士登録申請手数料に係る部分に限る。)は、青森県児童福祉法関係手数料徴収条例(平成十五年三月青森県条例第四号)第二条第一号の規定の施行の日から、第三十九条第三項の改正規定(同項第二号に係る部分及び保育士登録申請手数料に係る部分を除く。)は、同年十一月二十九日から施行する。

(施行の日=平成一五年五月一日)

2 改正後の青森県財務規則第百五十四条第三号並びに別記第二第三十四条第十一項、第四十一条第二項及び第四項並びに第四十九条第三項の規定は、平成十五年四月一日以後に締結する契約(同日前に青森県財務規則第百五十六条の規定により契約の準備行為を行ったものを除く。)について適用し、同日前に締結した契約及び同日前に同条の規定により契約の準備行為を行った契約については、なお従前の例による。

3 改正後の青森県財務規則第三百三十一条第二項の規定は、平成十五年四月一日以後に前渡された資金に係る証拠書類について適用し、同日前に前渡された資金に係る証拠書類については、なお従前の例による。

4 改正前の青森県財務規則により調製した一般用の日額旅費請求(精算)書及び公用車を利用した旅行等用の旅費請求書の用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。

(平成一五年規則第七〇号)

この規則は、平成十五年八月八日から施行する。

(平成一六年規則第三六号)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第百七条第二項及び第二百五十二条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正前の青森県財務規則により調製した物品購入(修繕・改造)調書、供用物品受領書及び物品交換調書の用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。

(平成一六年規則第七一号)

この規則は、平成十七年一月一日から施行する。ただし、第九十一条及び第二百八十七条第二項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第七六号)

この規則は、平成十七年二月十一日から施行する。

(平成一七年規則第四〇号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第二百四十二条第二項第三号、第二百四十四条第二項第二号、第二百四十五条第二項第一号、第百二十九号様式及び第百三十号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正前の青森県財務規則の規定により調製した旅費請求(精算)書の用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。

(平成一八年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第二の第四十条第三項の改正規定は、平成十八年三月一日から施行する。

(平成一八年規則第四一号)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県財務規則第百五十四条第三号並びに別記第二の第三十四条第十一項、第四十一条第二項及び第四項並びに第四十九条第三項の規定は、平成十八年四月一日以後に締結する契約(同日前に青森県財務規則第百五十六条の規定により契約の準備行為を行ったものを除く。)について適用し、同日前に締結した契約及び同日前に同条の規定により契約の準備行為を行った契約については、なお従前の例による。

(平成一八年規則第六〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第六八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第七三号)

この規則は、平成十八年七月十三日から施行する。

(平成一九年規則第七号)

1 この規則は、平成十九年二月十九日から施行する。ただし、第百七十条第二項ただし書の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正前の青森県財務規則の規定により調製した郵便振替用の納入通知書の用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。

(平成一九年規則第五三号)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

2 改正前の青森県財務規則の規定により調製した旅費請求(精算)書及び支払通知書の用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。

(平成一九年規則第七二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の青森県財務規則により調製した用紙(第七十五号様式に規定する支払通知書及び第八十一号様式に規定する小切手訂正(支払指示等変更)通知書の用紙を除く。)で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。

(平成一九年規則第八八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の青森県財務規則により調製した郵便振替用の納入通知書の用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。

(平成二〇年規則第一五号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県財務規則第百五十四条及び別記第二の規定は、平成二十年四月一日以後に締結する契約(同日前に青森県財務規則第百五十六条の規定により契約の準備行為を行ったものを除く。)について適用し、同日前に締結した契約及び同日前に同条の規定により契約の準備行為を行った契約については、なお従前の例による。

3 改正前の青森県財務規則の規定により調製した旅費請求(精算)書の用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。

(平成二〇年規則第五五号)

この規則は、平成二十一年一月一日から施行する。

(平成二一年規則第三五号)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第六十四条、第百三十二条第二項第三号、別記第一の第三条第二項第三号及び第四十三号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県財務規則第百五十四条及び別記第二の規定は、平成二十一年四月一日以後に締結する契約(同日前に青森県財務規則第百五十六条の規定により契約の準備行為を行ったものを除く。)について適用し、同日前に締結した契約及び同日前に同条の規定により契約の準備行為を行った契約については、なお従前の例による。

(平成二二年規則第二九号)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県財務規則第百五十四条及び別記第二の規定は、平成二十二年四月一日以後に締結する契約(同日前に青森県財務規則第百五十六条の規定により契約の準備行為を行ったものを除く。)について適用し、同日前に締結した契約及び同日前に同条の規定により契約の準備行為を行った契約については、なお従前の例による。

(平成二三年規則第三号)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県財務規則別記第二及び第九十六号様式から第九十七号様式の二までの規定は、平成二十三年四月一日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成二三年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の青森県財務規則第百五十四条及び別記第二の規定は、平成二十三年四月一日以後に締結する契約(同日前に青森県財務規則第百五十六条の規定により契約の準備行為を行ったものを除く。)について適用し、同日前に締結した契約及び同日前に同条の規定により契約の準備行為を行った契約については、なお従前の例による。

3 改正前の青森県財務規則により調製した物品貸付調書、物品管理換調書及び物品処分調書の用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。

(青森県物品調達規則の廃止)

4 青森県物品調達規則(昭和三十二年三月青森県規則第十九号)は、廃止する。

(青森県知事の権限に属する事務の一部を委員会等に委任し、及び補助執行させる規則の一部改正)

5 青森県知事の権限に属する事務の一部を委員会等に委任し、及び補助執行させる規則(昭和三十九年八月青森県規則第七十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県知事の権限に属する事務の一部を議会事務局長に委任する規則の一部改正)

6 青森県知事の権限に属する事務の一部を議会事務局長に委任する規則(昭和三十九年四月青森県規則第二十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二三年規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年規則第三二号)

この規則は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、別記第二の第四十四条の二の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第二七号)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

2 改正前の青森県財務規則により調製した郵便貯金銀行用の納入通知書の用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。

(平成二五年規則第二一号)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県財務規則第百五十四条第三号並びに別記第二の第三十四条第十一項、第四十一条第二項及び第四項並びに第四十九条第三項の規定は、平成二十五年四月一日以後に締結する契約(同日前に青森県財務規則第百五十六条の規定により契約の準備行為を行ったものを除く。)について適用し、同日前に締結した契約及び同日前に青森県財務規則第百五十六条の規定により契約の準備行為を行った契約については、なお従前の例による。

(平成二五年規則第四七号)

この規則は、平成二十五年十二月二十日から施行する。

(平成二六年規則第一五号)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県財務規則第六十三条の規定は、平成二十六年度分の証紙交付手数料から適用し、平成二十五年度分の証紙交付手数料については、なお従前の例による。

3 改正後の青森県財務規則第百五十四条及び別記第二の規定は、平成二十六年四月一日以後に締結する契約(同日前に青森県財務規則第百五十六条の規定により契約の準備行為を行ったものを除く。)について適用し、同日前に締結した契約及び同日前に青森県財務規則第百五十六条の規定により契約の準備行為を行った契約については、なお従前の例による。

(平成二六年規則第二三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県財務規則第百五十条の四、第百五十条の五第一項、第百五十条の八、第百五十条の十二第四項及び第百五十条の十三第三項の規定は、この規則の施行の日以後に青森県財務規則第百五十条の四の規定により読み替えられた同規則第百二十九条の規定による公告(以下「公告」という。)を行う一般競争入札及び同規則第百五十条の十二第一項の規定による公示(以下「公示」という。)を行う指名競争入札について適用し、同日前に公告を行った一般競争入札及び公示を行った指名競争入札については、なお従前の例による。

(平成二七年規則第一一号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第二四号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県財務規則第百五十四条及び別記第二の規定は、平成二十八年四月一日以後に締結する契約(同日前に青森県財務規則第百五十六条の規定により契約の準備行為を行ったものを除く。)について適用し、同日前に締結した契約及び同日前に青森県財務規則第百五十六条の規定により契約の準備行為を行った契約については、なお従前の例による。

(平成二八年規則第三一号)

この規則は、平成二十八年五月一日から施行する。

(平成二八年規則第三九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に青森県財務規則第百二十九条の規定による公告を行った一般競争入札により締結する契約、同規則第百四十五条第一項の規定による通知を行った指名競争入札により締結する契約及び同規則第百四十八条の規定により見積りに必要な事項を示した随意契約についての改正前の同規則附則第四条及び別記第二の特記事項の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成二九年規則第二一号)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、別記第二の第七条の次に一条を加える改正規定及び附則第三項の規定は、同年六月一日から施行する。

2 改正後の青森県財務規則第百五十四条及び別記第二(第七条の二の規定を除く。)の規定は、平成二十九年四月一日以後に締結する契約(同日前に青森県財務規則第百五十六条の規定により契約の準備行為を行ったものを除く。)について適用し、同日前に締結した契約及び同日前に青森県財務規則第百五十六条の規定により契約の準備行為を行った契約については、なお従前の例による。

3 改正後の青森県財務規則別記第二の第七条の二の規定は、平成二十九年六月一日以後に青森県財務規則第百二十九条の規定による公告(以下「公告」という。)を行う一般競争入札により締結する契約、同日以後に同規則第百四十五条第一項の規定による通知(以下「指名通知」という。)を行う指名競争入札により締結する契約及び同日以後に同規則第百四十八条の規定により見積りに必要な事項を示した随意契約について適用し、同日前に公告を行った一般競争入札により締結する契約、同日前に指名通知を行った指名競争入札により締結する契約及び同日前に同条の規定により見積りに必要な事項を示した随意契約については、なお従前の例による。

(平成二九年規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年規則第三五号)

この規則は、平成二十九年十月一日から施行する。

(平成三〇年規則第二六号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第三十九条第三項の改正規定は、同年五月十四日から施行する。

(平成三〇年規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三一年規則第二号)

この規則は、平成三十一年二月一日から施行する。

(平成三一年規則第三一号)

1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第五十九条第二項、第六十三条、第三十九号様式、第四十号様式及び第四十二号様式の改正規定並びに次項の規定は、平成三十一年十月一日から施行する。

2 改正後の青森県財務規則第五十九条第二項、第三十九号様式、第四十号様式及び第四十二号様式の規定は、平成三十一年十月一日以後に行う証紙の交付及び返還について適用し、同日前に行った証紙の交付及び返還については、なお従前の例による。

3 平成三十一年四月一日前に締結した契約及び同日前に青森県財務規則第百五十六条の規定により契約の準備行為を行った契約についての改正前の青森県財務規則第百六十六条及び別記第二の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和元年規則第一三号)

この規則は、令和元年十月一日から施行する。

(令和二年規則第三六号)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県財務規則第百五十四条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、令和二年四月一日以後に締結する契約(同日前に青森県財務規則第百五十六条の規定により契約の準備行為を行ったものを除く。)について適用し、同日前に締結した契約及び同日前に青森県財務規則第百五十六条の規定により契約の準備行為を行った契約については、なお従前の例による。

(令和二年規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年規則第四六号)

1 この規則は、令和二年十月一日から施行する。

2 改正後の青森県財務規則第九十六号様式から第九十七号様式の二までの規定は、令和二年十月一日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(令和三年規則第一〇号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県財務規則第百五十四条の規定は、令和三年四月一日以後に締結する契約(同日前に青森県財務規則第百五十六条の規定により契約の準備行為を行ったものを除く。)について適用し、同日前に締結した契約及び同日前に青森県財務規則第百五十六条の規定により契約の準備行為を行った契約については、なお従前の例による。

(令和三年規則第三七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の青森県財務規則により調製した現金払込書(証券等受払票・証券等払込書)・領収証書の用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。

(令和四年規則第三七号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年規則第五六号)

この規則は、令和四年十一月四日から施行する。

(令和四年規則第五八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年規則第二号)

この規則は、令和五年一月十日から施行する。

(令和五年規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(青森県県税条例施行規則の一部改正)

2 青森県県税条例施行規則(昭和三十四年五月青森県規則第六十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和五年規則第一五号)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県財務規則第九十六号様式から第九十七号様式の二までの規定は、令和五年四月一日以後に締結する契約(同日前に青森県財務規則第百五十六条の規定により契約の準備行為を行ったものを除く。)について適用し、同日前に締結した契約及び同日前に同条の規定により契約の準備行為を行った契約については、なお従前の例による。

(令和五年規則第二八号)

この規則は、令和五年十月二日から施行する。

(令和六年規則第一六号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

(令和六年規則第三一号)

この規則は、令和六年六月十日から施行する。

(令和六年規則第三八号)

この規則は、令和六年八月一日から施行する。

別記(第百三十一条、第百三十一条の二、第百五十条の七関係)

(昭四一規則八二・昭四七規則一九・昭四九規則四・昭五〇規則一三・昭五二規則二三・昭五二規則五〇・昭五九規則四四・昭六〇規則二〇・昭六二規則三七・昭六三規則二六・平元規則三一・平二規則一九・平四規則二七・平六規則一三・平六規則八九・平七規則九二・平八規則六〇・平一二規則一五四・平一四規則四四・平一六規則三六・平一八規則四一・平二一規則三五・平二七規則一一・平二八規則三一・一部改正、平三一規則三一・旧別記第一・一部改正、令二規則三七・令四規則五八・一部改正)

入札者心得書

(競争入札の参加者の資格)

第一条 競争入札には、次の各号のいずれかに該当する者は、参加することができない。

一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者

二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者

2 競争入札に参加しようとする者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、三年以内で知事が定める期間競争入札に参加することができない。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者も、また同様とする。ただし、特別な理由があると認められる場合は、この限りでない。

一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。

二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。

三 落札者が契約(仮契約)を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。

四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。

五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。

六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。

七 この項(この号を除く。)の規定により競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。

(一般競争入札参加の申出)

第二条 一般競争入札に参加しようとする者は、当該一般競争入札に係る公告において指定した期日までに、前条第一項に規定する者でないことを確認できる書類及び当該公告において指定した書類を添えて、契約担当者等にその旨を申し出なければならない。

2 前項の申出は、電子入札においては電子入札システムを使用して行わなければならない。ただし、契約担当者等が入札書による入札を認めた場合は、この限りでない。

3 前項本文の規定による申出は、契約担当者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に契約担当者等に到達したものとみなす。

(入札保証金)

第三条 入札者は、入札書提出前に、見積る契約金額の百分の五以上の入札保証金を出納員又は分任出納員に納めなければならない。ただし、入札保証金の納付を免除された場合は、この限りでない。

2 前項の入札保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる有価証券等を担保として提供することによつて、これに代えることができる。

一 政府の保証のある債券

二 金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手

三 銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券(以下「金融債」という。)

四 その他知事が確実と認めた担保

3 前項の担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。

一 国債及び地方債 政府に納むべき保証金その他の担保に充用する国債の価格に関する件(明治四十一年勅令第二百八十七号)の規定及びその例による金額

二 政府の保証のある債券及び金融債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の八割に相当する金額

三 金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手の券面金額

四 その他知事が確実と認めた担保 別に定める額

4 入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下この条において同じ。)は、開札が終わつた後に還付する。ただし、落札者に対しては、契約(仮契約)を締結した後に還付する。

5 落札者は、入札保証金を契約保証金の一部又は全部に充当することができる。

6 落札者が契約(仮契約)を締結しないときは、入札保証金は県に帰属する。

(入札等)

第四条 入札に参加する者は、仕様書、図面、契約書(仮契約書)案、現場等を熟覧の上、入札しなければならない。この場合において、仕様書、図面、契約書(仮契約書)案、現場等について疑点があるときは、関係職員の説明を求めることができる。

2 入札書は、封かんのうえ、入札者の氏名を表記し、公告又は通知書に示した時刻までに、入札箱に入れなければならない。

3 電子入札に参加する者(契約担当者等が入札書による入札を認めた者を除く。)は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による入札書による入札に代えて、その使用に係る電子計算機に、知事の定めるところにより、入札金額その他の事項を入力し、契約担当者等の指定した日時までに、当該契約担当者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

4 入札者は、その提出した入札書又は契約担当者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録させた入札金額その他の事項の書換え、引換え又は撤回をすることができない。

5 入札者が代理人により入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

6 入札者又はその代理人は、同一の入札において、他の入札者の代理人となることができない。

7 入札者は、契約担当者等から入札金額の内訳を記載した書面の提出又は提示を求められたときは、これに応じなければならない。

8 入札は、郵便によつて行うことができない。

(入札の辞退)

第四条の二 一般競争入札に参加する者及び指名業者(指名競争入札の参加者に指名した旨の通知を受けた者をいう。以下同じ。)は、当該入札の執行が完了するまでは、いつでも当該入札を辞退することができる。

2 指名業者が入札を辞退しようとするときは、当該入札を辞退する旨を明記した書類を契約担当者等に提出しなければならない。

3 前項の書類の提出は、電子入札においては電子入札システムを使用して行うことができる。

4 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。

(公正な入札の確保)

第四条の三 入札に参加する者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)等に抵触する行為を行つてはならない。

2 入札に参加する者は、入札に当たつては、競争を制限する目的で他の入札に参加する者と入札する金額又は入札の意志についていかなる相談も行わず、独自に入札する金額を定めなければならない。

3 入札に参加する者は、落札者の決定前に、他の入札に参加する者に対して入札する金額を開示してはならない。

(入札の中止等)

第四条の四 不正の入札が行われるおそれがあると認めるときは、入札を中止し、又は入札期日を延期するものとする。

(無効の入札)

第五条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

一 入札の参加資格のない者がした入札

二 同一の入札について二以上の入札をした者の入札

三 公正な価格の成立を害し、又は不正の利益を得るためにした連合その他不正の行為によつて行なわれたと認められる入札

四 入札書の金額、氏名、印影若しくは重要な文字の誤脱又は識別しがたい入札又は金額を訂正した入札

五 入札保証金の納付を要する場合において、入札保証金を納付しない者又は入札保証金額の納付額が不足であるもののした入札

六 その他入札条件に違反した入札

(同価入札の取扱い)

第六条(A) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに、くじで落札者を定める。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。

第六条(B) 同価の入札をした者が二人以上あるときの落札者の決定については、入札数量の多い者を先順位の落札者とするものとし、入札数量が同一であるときは、直ちに、くじで先順位の落札者を定める。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。

(契約保証金)

第七条 落札者は、契約を締結するときまでに、契約金額の百分の五(一件五百万円を超える工事の請負契約にあつては、十分の一)以上の契約保証金を出納員又は分任出納員に納付しなければならない。ただし、契約保証金の納付を免除されたときは、この限りでない。

2 前項の契約保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる有価証券等を担保として提供させることによつてこれに代えることができる。

一 第三条第二項第一号から第三号までに掲げる有価証券

二 銀行若しくは知事が確実と認めた金融機関の保証又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第四項に規定する保証事業会社の保証

三 その他知事が確実と認めた担保

3 前項第二号の担保の価値は、その保証する金額とする。

4 第三条第三項の規定は、契約保証金についてこれを準用する。

(契約書の取りかわし)

第八条 落札者は、落札決定の日から七日(契約の締結について議会の議決を要するものについては、議会の同意があつた旨の通知を受けた日から七日)以内に契約書(仮契約書)を取り交わさなければならない。ただし、契約(仮契約)締結延期の承認を受けたときは、この限りでない。

2 落札者が前項の期限(締結延期の承認を受けたときは、その期限)までに契約書(仮契約書)を取り交わさないときは、落札者としての地位を失うものとする。

(保証人)

第九条 落札者は、契約(仮契約)を締結するときは、建設工事若しくは一件五百万円を超えない製造の請負の場合又は物品の買入れの場合を除き、自己と同等以上の資格及び能力を有する保証人を立てなければならない。

別表第一(第二条関係)

(昭五三規則一七・全改、昭五四規則一二・昭五五規則二二・昭五六規則一五・昭五七規則二三・昭五八規則二四・昭五九規則一九・昭六〇規則二〇・昭六〇規則六五・昭六二規則三七・昭六三規則二六・昭六三規則四二・昭六三規則五四・平元規則三一・平元規則四三・平二規則一九・平二規則四二・平三規則二五・平五規則一七・平六規則一三・平六規則七九・平六規則八四・平七規則五〇・平八規則六〇・平八規則八四・平九規則四七・平一〇規則四二・平一〇規則九二・平一一規則四八・平一三規則五五・平一三規則六一・平一四規則四四・平一五規則四〇・平一六規則三六・平一六規則七六・平一七規則四〇・平一八規則四一・平一八規則七三・平一九規則五三・平二〇規則一五・平二一規則三五・平二二規則二九・平二三規則一一・平二五規則二一・平二六規則一五・平二七規則一一・平二八規則二四・平二九規則二一・平二九規則三五・平三〇規則二六・平三一規則三一・令三規則一〇・令四規則三七・令五規則一五・令六規則一六・一部改正)

東青地域県民局

中南地域県民局

三八地域県民局

西北地域県民局

上北地域県民局

下北地域県民局

青森県東京事務所

青森県立子ども自立センターみらい

青森県衛生研究所

青森県動物愛護センター

青森県食肉衛生検査所

青森県障がい者相談センター

青森県立あすなろ療育福祉センター

青森県立さわらび療育福祉センター

青森県立精神保健福祉センター

青森県立青森高等技術専門校

青森県立弘前高等技術専門校

青森県立八戸工科学院

青森県立むつ高等技術専門校

青森県立障がい者職業訓練校

青森県大阪情報センター

青森県名古屋情報センター

青森県福岡情報センター

青森県立美術館

青森県営農大学校

青森県病害虫防除所

青森空港管理事務所

青森県消防学校

青森県原子力センター

東青教育事務所

西北教育事務所

中南教育事務所

上北教育事務所

下北教育事務所

三八教育事務所

青森県埋蔵文化財調査センター

青森県立青森高等学校

青森県立青森西高等学校

青森県立青森東高等学校

青森県立青森北高等学校

青森県立青森南高等学校

青森県立青森中央高等学校

青森県立北斗高等学校

青森県立五所川原高等学校

青森県立木造高等学校

青森県立鰺ケ沢高等学校

青森県立弘前高等学校

青森県立弘前中央高等学校

青森県立弘前南高等学校

青森県立黒石高等学校

青森県立尾上総合高等学校

青森県立浪岡高等学校

青森県立三本木高等学校

青森県立三沢高等学校

青森県立野辺地高等学校

青森県立七戸高等学校

青森県立百石高等学校

青森県立六ケ所高等学校

青森県立田名部高等学校

青森県立大湊高等学校

青森県立大間高等学校

青森県立八戸高等学校

青森県立八戸東高等学校

青森県立八戸北高等学校

青森県立八戸西高等学校

青森県立八戸中央高等学校

青森県立三戸高等学校

青森県立五所川原農林高等学校

青森県立柏木農業高等学校

青森県立三本木農業恵拓高等学校

青森県立名久井農業高等学校

青森県立八戸水産高等学校

青森県立青森工業高等学校

青森県立五所川原工科高等学校

青森県立弘前工業高等学校

青森県立十和田工業高等学校

青森県立むつ工業高等学校

青森県立八戸工業高等学校

青森県立青森商業高等学校

青森県立弘前実業高等学校

青森県立三沢商業高等学校

青森県立八戸商業高等学校

青森県立盲学校

青森県立青森ろう学校

青森県立弘前ろう学校

青森県立八戸ろう学校

青森県立青森第一養護学校

青森県立青森第二養護学校

青森県立青森若葉養護学校

青森県立青森第一高等養護学校

青森県立青森第二高等養護学校

青森県立森田養護学校

青森県立弘前第一養護学校

青森県立弘前第二養護学校

青森県立黒石養護学校

青森県立浪岡養護学校

青森県立七戸養護学校

青森県立むつ養護学校

青森県立八戸第一養護学校

青森県立八戸第二養護学校

青森県立八戸高等支援学校

青森県立図書館

青森県立梵珠少年自然の家

青森県総合社会教育センター

青森県総合学校教育センター

青森県立郷土館

三内丸山遺跡センター

青森県青森警察署

青森県青森南警察署

青森県外ヶ浜警察署

青森県大間警察署

青森県むつ警察署

青森県野辺地警察署

青森県弘前警察署

青森県鰺ケ沢警察署

青森県つがる警察署

青森県五所川原警察署

青森県黒石警察署

青森県八戸警察署

青森県三戸警察署

青森県五戸警察署

青森県十和田警察署

青森県七戸警察署

青森県三沢警察署

別表第二(第十七条関係)

(昭四一規則二一・全改、昭四六規則七八・昭四六規則三・昭四八規則一三・昭五六規則一五・平八規則七・平一八規則四一・令二規則三六・一部改正)

予算事項別明細書登載細節

予算見積書登載細節(例)

1 報酬

議長報酬

副議長報酬

議員報酬

何々報酬

2 給料

知事給

副知事給

何々給

3 職員手当等

扶養手当

地域手当

何々手当

児童手当

4 共済費

共済組合交付金

社会保険料

労働保険料

5 災害補償費

療養補償費

何々補償費

葬祭料

6 恩給及び退職年金

7 報償費

8 旅費

費用弁償

普通旅費

日額旅費

赴任旅費

9 交際費

10 需用費

食糧費

食糧費

その他需用費

普通消耗品費

種苗費

庁用燃料費

自動車用燃料費

事業用燃料費

印刷製本費

光熱水費

薬品費

賄料

修繕料

飼料費

肥料費

11 役務費

通信運搬費

保管料

広告料

手数料

筆耕翻訳料

火災保険料

自動車損害保険料


12 委託料

何々委託料

13 使用料及び賃借料

14 工事請負費

何々工事請負費

15 原材料費

16 公有財産購入費

何々購入費

17 備品購入費

普通備品費

機械器具購入費

車両購入費

動物購入費

18 負担金、補助及び交付金

何々負担金

何々負担金

何々補助

何々補助

何々交付金

何々交付金

19 扶助費

20 貸付金

何々貸付金

何々貸付金

21 補償、補填及び賠償金

何々補償金

何々補填金

何々賠償金

22 償還金利子及び割引料

何々償還金

元金

利子

一時借入金利子

払戻金

加算金

23 投資及び出資金

何々出資金

何々出資金

24 積立金

何々基金積立金

何々基金積立金

25 寄附金

26 公課費

27 繰出金

何々会計繰出金

何々会計繰出金

別表第三(第二百五十二条関係)

(昭五〇規則一三・一部改正、昭五四規則四一・旧別表第四繰上、平元規則四・一部改正)

区分

種目

数量単位

 

摘要

土地

 

平方メートル

 

 

立木竹

立木

立方メートル

 

 

樹木

 

 

 

 

建物

事務所建

平方メートル

 

公署、学校、図書館等の主な建物を包括する。

住宅建

 

宿舎、合宿所等の主な建物を包括する。

工場建

 

 

倉庫建

 

土蔵、車庫、上屋を包括する。

雑屋建

 

きゆう舎、小屋、物置、廊下、便所等他の種目に属しないものを包括する。

工作物

 

 

 

土地又は他の不動産に定着するものに適用する。

 

木門、石門等の各一箇所をもつて一個とする。

囲障

メートル

 

さく、へい、垣、生垣等を包括する。

水道

 

一式をもつて一個とする。

下水

 

溝きよ、埋下水等の各一式をもつて一個とする。

築庭

 

築山、置石、泉水等(立木竹を除く。)をもつて一団として一箇所をもつて一個とする。

池井

 

貯水池、ろ水池、養魚池、井戸等の各一箇所をもつて一個とする。

舗床

 

石敷、れんが敷、コンクリート敷、木塊舗、アスファルト舗等の各一箇所をもつて一個とする。

照明装置

 

電灯、ガス灯、弧光灯等に関する施設(常時取りはずす部分を含まない。)の各一式をもつて一個とする。

暖房装置

 

暖炉、ガス暖炉等をも包括し、各一式をもつて一個とする。

 

 

 

 

冷室装置

 

一式をもつて一個とする。

通風装置

消火装置

浄化装置

 

 

 

 

通信装置

 

私設電話、電鈴等に関する設備で他の種目に該当しないものを包括し、各一式をもつて一個とする。

煙突

 

独立の存在を有するもので煙道等の設備を一団として、一基をもつて一個とする。

サイロ

 

地上サイロ及び地下サイロとする。

貯槽

 

水槽、油槽、ガス槽等を包括し、各その個数による。

りよう

 

桟橋、浮桟橋、陸橋をも包括し、各その個数による。

土留

 

石垣、さく等の各一箇所をもつて一個とする。

射場

 

射撃場における諸工作物の一式をもつて一個とする。

岸壁

メートル

 

 

トンネル

 

 

軌道

 

 

軽便軌道

メートル

 

 

電信線路

/道長/延長/メートル

 

電信架空裸線、電信架空ケーブル、電信地下線、電信水底線等を包括する。

電話線路

〃 〃

 

電話架空線、電話架空ケーブル、電話地下線、電話水底線等を包括する。

 

 

 

電力線路

〃〃

 

電力架空線、電力地下線等を包括する。

 

 

 

気送管路

メートル

 

 

空気供給管路

 

 

無線電信柱

 

一式をもつて一個とする。

灯台

 

灯船をも包括し一箇所をもつて一個とする。

望楼

 

 

起重機

 

定置式のものにつき、一式をもつて一個とする。

昇降機

 

一式をもつて一個とする。

ドック

 

浮ドックをも包括し、各一式をもつて一個とする。

かまど及び炉

 

 

熔鉱炉、反射炉、結晶炉、真ちゆう炉等の各一式をもつて一個とする。

原動装置

 

発電装置、発動装置、汽缶ガス発生装置等の各一式をもつて一個とする。

変電装置

 

変流装置、変圧装置及び蓄電装置等の各一式をもつて一個とする。

作業装置

 

除じん装置、噴霧装置、製塩装置等の各一式をもつて一個とする。

諸標

 

浮標、立標、信号標識等の各一箇所をもつて一個とする。

雑工作物

 

井戸屋形、掲示場、非常階段、石炭置場、灰捨場等他の種目に属しないものを包括し各一箇所をもつて一個とする。

船舶

汽船

隻、トン

(総トン数)

 

電動船、内火船等機関によつて推進するもので二十トン以上のもの。

帆船

隻、トン

 

補助機関を備えるものを包括する。

航空機

 

 

 

権利

地上権

平方メートル

 

 

地役権

 

 

鉱業権

 

 

特許権

 

 

著作権

 

 

商標権

 

 

実用新案権

 

 

その他

 

数量、単位で土地等の場合は坪又は歩とする。

有価証券その他

 

 

 

各種目とも固有名称を冠記する。

株券

 

 

社債券

 

特別の法令により法人の発行する債券及び社債等登録法の規定により登録された社債を含む。

国債証券

 

 

地方債券

 

 

受益証券

 

 

出資証券

 

 

出資による権利

 

 

その他

 

 

不動産の信託の受益権

 

 

 

別表第四(第二百六十四条関係)

(昭四六規則三五・全改、昭五〇規則一三・昭五四規則一二・一部改正、昭五四規則四一・旧別表第五繰上、平九規則一二・平一九規則五三・平二三規則三・一部改正)

大分類

中分類

小分類

1 備品

(性質又は形状を変えることなく、比較的長期間の使用に耐える物品をいう。)

1 一般庁用器具

1 机、いす類

2 箱、たな、ついたて類

3 印字、印刷、計算器具類

4 公印類

5 その他

2 維持管理用器具

1 照明、通信器具類

2 冷暖房器具類

3 寝具、被服類

4 ちゆう房器具類

5 清掃、衛生器具類

6 装飾、調度器具類

7 福利、厚生器具類

8 その他

3 車船及び車船用器具

1 乗用自動車

2 貨物自動車

3 乗合自動車

4 特殊自動車

5 二輪自動車

6 原動機付自転車

7 自転車

8 その他の車両類

9 船舶

10 車船用器具類

4 図書

1 図書類

5 工業用器具

1 電気、機械工業器具類

2 木工、漆工器具類

3 金属工業器具類

4 化学工業器具類

5 その他

6 保健衛生用器具

1 一般診療、検査器具類

2 試験、研究器具類

3 消毒、防疫器具類

4 物療、エツクス線器具類

5 その他

7 農林水産用器具

1 農産器具類

2 畜産器具類

3 林産器具類

4 水産器具類

5 その他

8 土木建築用器具

1 測量、測定器具類

2 建設機械器具類

3 試験、検査器具類

4 その他

9 警察用器具

1 装備器具類

2 捜査器具類

3 交通器具類

4 その他

10 教育用器具

1 一般器具類

2 理化学器具類

3 農林水産器具類

4 工業器具類

5 商業器具類

6 家庭教育器具類

7 保健体育器具類

8 音楽器具類

9 特別支援教育器具類

10 職業訓練器具類

11 その他

11 その他

1 他の分類に属さない物

2 消耗品

(一回又は短期間の使用により、消耗される物品、性質又は形状を失つて使用に耐えなくなる物品及びき損しやすい物品をいい、生産品、原材料及び動物を除く。)

1 事務用品

1 事務用具類

2 用紙類

3 その他

2 維持管理用品

1 照明、通信用品類

2 冷暖房用品類

3 寝具、被服類

4 ちゆう房用品類

5 清掃、衛生、防災用品類

6 装飾、調度用品類

7 福利、厚生用品類

8 その他

3 郵券等

1 郵便切手、はがき類

2 印紙、証紙類

3 乗車券類

4 その他

4 燃料

1 燃料類

5 図書

1 図書類

6 動物

1 動物類

7 食料品

1 食料品類

8 工業用品

1 工業用品類

9 保健衛生用品

1 保健衛生用品類

10 農林水産用品

1 農林水産用品類

11 土木建築用品

1 土木建築用品類

12 警察用品

1 警察用品類

13 教育用品

1 教育用品類

14 その他の用品

1 他の分類に属さない用品類

3 生産品

(試験、研究、実習作業等によつて、生産され、製作され、又は漁獲される物品をいい、動物を除く。)

1 生産品

1 生産品類

4 原材料

(工事用材料並びに生産用若しくは製作用の原材料及び材料をいう。)

1 原材料

1 原材料

5 動物

(獣類、鳥類、魚類等で飼育するものをいう。)

1 動物

1 獣類

2 鳥類

3 魚類

4 その他

6 美術品

(資料等で保存するものを含む。)

1 美術品

1 陶磁器類

2 漆工、染織類

3 金工、刀剣類

4 絵画、書跡類

5 彫刻類

6 標本類

7 その他

備考

表の大分類の1及び5の規定にかかわらず、次に掲げる物品は、消耗品とすることができる。

一 取得価格(取得価格がない場合は、取得時の評価額)が五万円未満の物品(図書及び公印類を除く。)

二 取得価格(取得価格がない場合は、取得時の評価額)が一万円未満の図書

三 観賞用の小動物及び試験、研究又は増殖のために必要な水産動物

四 臨床実験又は解剖の用に供する動物

(昭62規則37・全改、平5規則6・平11規則48・平14規則44・平18規則41・平19規則53・平19規則72・平30規則31・一部改正)

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(昭43規則3・昭44規則18・昭46規則35・昭49規則13・昭50規則13・昭52規則12・昭58規則24・昭63規則26・平5規則6・平7規則18・平19規則53・令元規則6・令3規則37・一部改正)

画像画像画像

(昭41規則21・全改、昭50規則13・平7規則18・平11規則99・令元規則6・令3規則10・一部改正)

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(昭50規則13・平7規則18・平11規則99・令元規則6・一部改正)

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(昭41規則21・全改、昭49規則13・昭50規則13・平7規則18・平11規則99・令元規則6・一部改正)

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(昭50規則13・平7規則18・平11規則99・令元規則6・一部改正)

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(昭41規則21・全改、昭49規則13・昭50規則13・平7規則18・平11規則99・令元規則6・一部改正)

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(昭49規則13・昭50規則13・平7規則18・平11規則99・令元規則6・一部改正)

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(昭50規則13・平7規則18・平11規則99・令元規則6・一部改正)

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(昭41規則21・全改、昭49規則13・昭50規則13・平7規則18・平11規則99・令元規則6・一部改正)

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(平5規則6・全改、平7規則18・平19規則53・令元規則6・一部改正)

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(平7規則18・全改、令元規則6・一部改正)

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(昭49規則13・全改、昭50規則13・平5規則6・平7規則9・平7規則18・平19規則53・令元規則6・一部改正)

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(平7規則18・全改、平19規則53・令元規則6・一部改正)

画像画像

(平5規則6・全改、平7規則18・平19規則53・令元規則6・一部改正)

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(平7規則18・全改、令元規則6・一部改正)

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(平5規則6・全改、平7規則18・平19規則53・令元規則6・一部改正)

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(昭49規則13・追加、昭50規則13・一部改正、平5規則6・旧第15号様式の2繰上、平7規則18・平19規則53・令元規則6・一部改正)

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(平5規則6・旧第15号様式の3繰上・全改、平7規則18・平19規則53・令元規則6・一部改正)

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(平8規則105・全改、平17規則40・令元規則6・一部改正)

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(平5規則6・全改、平7規則18・令元規則6・令2規則36・一部改正)

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第18号様式 削除

(昭49規則13)

(昭41規則82・昭47規則19・昭49規則13・昭50規則13・平7規則18・令元規則6・令2規則36・一部改正)

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(平5規則6・全改、平6規則13・平7規則18・平8規則105・平10規則3・平19規則7・平19規則53・平19規則72・平19規則88・平22規則29・平24規則27・令元規則6・一部改正)

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(平5規則6・全改、平7規則18・令元規則6・令3規則37・一部改正)

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(平8規則105・全改、平17規則40・令元規則6・一部改正)

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第23号様式 削除

(昭59規則19)

(昭50規則13・全改、平7規則18・平19規則72・平22規則29・平23規則11・令元規則6・一部改正)

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第25号様式 削除

(昭49規則13)

(平5規則6・全改、平7規則18・平19規則72・令3規則37・一部改正)

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(平5規則6・全改、平7規則18・平19規則72・一部改正)

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第28号様式及び第29号様式 削除

(平5規則6)

(昭41規則82・昭49規則13・昭50規則13・平18規則41・平19規則53・一部改正)

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(平5規則6・全改、平7規則18・令元規則6・一部改正)

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(昭49規則13・追加、昭50規則13・昭54規則12・一部改正、平5規則6・旧第32号様式の2繰上・一部改正、平7規則18・平19規則53・令元規則6・一部改正)

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(昭50規則13・平7規則18・令元規則6・令3規則37・一部改正)

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(昭50規則13・平7規則18・平11規則99・令元規則6・一部改正)

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(昭41規則82・追加、昭50規則13・一部改正、昭59規則19・旧第35号様式の2繰上、平7規則18・平11規則99・令元規則6・一部改正)

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(昭41規則82・昭50規則13・平7規則18・平11規則99・平31規則31・令元規則6・一部改正)

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(昭41規則82・昭50規則13・平7規則18・平11規則99・令元規則6・一部改正)

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(昭54規則12・全改、昭61規則19・平7規則18・平19規則72・令元規則6・令3規則37・一部改正)

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(平5規則6・全改、平7規則18・平22規則29・平26規則15・平31規則31・一部改正)

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(平5規則6・全改、平7規則18・平19規則72・平22規則29・平26規則15・平31規則31・一部改正)

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(昭55規則22・全改、平7規則18・令元規則6・令3規則37・一部改正)

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(昭54規則12・全改、昭61規則19・平7規則18・平22規則29・平26規則15・平31規則31・令元規則6・令3規則37・一部改正)

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第43号様式 削除

(平21規則35)

(令2規則36・全改、令5規則4・一部改正)

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(昭61規則19・全改、平5規則6・平7規則18・令元規則6・令3規則37・令5規則4・一部改正)

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(平8規則105・全改、平19規則53・令元規則6・一部改正)

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第47号様式 削除

(平18規則41)

(平5規則6・全改、平7規則18・平19規則72・令元規則6・一部改正)

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(平5規則6・全改、平7規則18・平19規則72・一部改正)

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第50号様式 削除

(平26規則15)

(昭50規則13・平19規則53・一部改正)

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(昭49規則13・昭50規則13・平7規則18・令元規則6・一部改正)

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(昭49規則13・昭50規則13・平7規則18・令元規則6・一部改正)

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(昭49規則13・昭50規則13・平7規則18・令元規則6・一部改正)

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(平8規則105・全改、平19規則53・令元規則6・一部改正)

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第56号様式 削除

(平18規則41)

第57号様式及び第58号様式 削除

(平5規則6)

(昭59規則19・全改、昭60規則75・昭63規則26・平5規則6・平7規則18・平8規則105・平12規則154・平14規則44・平15規則40・平17規則40・平19規則53・平20規則15・令元規則6・一部改正)

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(昭59規則19・全改、平7規則18・平8規則105・令元規則6・令3規則37・一部改正)

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第61号様式から第63号様式まで 削除

(昭59規則19)

(平5規則6・全改、平7規則18・平8規則105・平9規則12・平19規則53・平22規則29・平27規則11・令元規則6・一部改正)

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第65号様式及び第66号様式 削除

(平5規則6)

(昭49規則13・全改、昭50規則13・平7規則18・平22規則29・平27規則11・令元規則6・令3規則37・一部改正)

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第68号様式 削除

(昭49規則13)

(昭44規則18・全改、昭50規則13・昭52規則23・昭59規則19・平7規則18・平11規則99・令元規則6・令3規則37・一部改正)

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(昭52規則23・全改、平7規則18・令元規則6・令3規則37・一部改正)

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第71号様式 削除

(平16規則36)

(平元規則31・全改、平5規則6・平19規則72・一部改正)

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(平5規則6・全改、平7規則18・平8規則60・平8規則105・平19規則72・令元規則6・一部改正)

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第74号様式 削除

(平5規則6)

(平5規則6・全改、平7規則18・平8規則60・平14規則44・平17規則40・平19規