○青森県職員定数条例
昭和二十四年九月六日
青森県条例第五十一号
青森県職員定数条例を県議会の議決を経て次の通り定める。
青森県職員定数条例
(定義)
第一条 この条例で「職員」とは、知事、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、労働委員会、人事委員会及び海区漁業調整委員会の事務部局並びに学校以外の教育機関並びに地方公営企業の管理者の事務部局に勤務する一般職の地方公務員のうち次に掲げる職員以外の職員をいう。
一 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条第二項又は職員の分限に関する条例(昭和二十六年十二月青森県条例第九十八号)第二条の規定により休職にされた職員
二 法第五十五条の二第一項ただし書の許可を受けた職員
三 他の地方公共団体へ派遣された職員
四 法第十七条第一項の規定により期限付きで任用された職員(医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の二第一項又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十六条の二第一項の規定により青森県立中央病院において臨床研修を行う職員を含む。)並びに法第二十二条の三第一項、法第二十六条の六第七項及び職員の配偶者同行休業に関する条例(平成二十六年七月青森県条例第六十八号)第九条第一項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第六条第一項の規定により臨時的に任用された職員(法第二十二条の三第一項の規定により臨時的に任用された職員については、臨時の職に関する場合に任用されたものに限る。)
五 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年三月青森県条例第四号)第二条第一項の規定により派遣された職員
六 法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職に任用された職員
七 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年十二月青森県条例第六十九号)第二条第一項の規定により派遣された職員
八 地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項の承認を受けた職員
九 法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業をしている職員
十 法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業をしている職員
(昭二九条例二・全改、昭三二条例一四・昭三二条例三一・昭三五条例二二・昭四二条例八・昭四五条例一七・昭五〇条例八・昭五一条例六・昭六三条例四・平四条例五・平一一条例四・平一二条例一六九・平一三条例六九・平一四条例九・平一七条例一四・平二〇条例八・平二〇条例五七・平二六条例七三・平二八条例一三・平三一条例五・令四条例三七・一部改正)
(職員の定数)
第二条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
一 知事の事務部局の職員 三、七〇七人(うち九六人は、青森県療育福祉・医療療育センター特別会計の職員とする。)
二 議会の事務部局の職員 二七人
三 選挙管理委員会の事務部局の職員 九人
四 監査委員の事務部局の職員 一八人
五 教育委員会の事務部局の職員 二九八人
六 労働委員会の事務部局の職員 九人
七 人事委員会の事務部局の職員 一五人
八 東部海区漁業調整委員会の事務部局の職員 二人
九 西部海区漁業調整委員会の事務部局の職員 三人
十 学校以外の教育機関の職員 一四四人
十一 地方公営企業の管理者の事務部局の職員 一、三二二人(うち一、二九八人は、青森県病院事業会計の職員とする。)
合計 五、五五四人
(昭三二条例一四・全改、昭三二条例三一・昭三三条例三五・昭三五条例五・昭三五条例二二・昭三五条例四三・昭三六条例三〇・昭三六条例四九・昭三七条例三〇・昭三七条例五五・昭三八条例二一・昭三八条例三六・昭三九条例二一・昭四〇条例一六・昭四一条例四二・昭四二条例八・昭四三条例五・昭四四条例一二・昭四五条例一七・昭四六条例六・昭四七条例八・昭四七条例四七・昭四八条例九・昭四九条例三・昭五〇条例八・昭五一条例六・昭五五条例四・昭五六条例二六・昭六〇条例五・平元条例六・平五条例四・平一一条例四・平一三条例五三・平一四条例九・平一七条例一四・平一九条例一〇・平二〇条例八・平二一条例一四・平二一条例六〇・平二三条例一三・平二四条例一五・平二六条例六・平二六条例七三・平二七条例七・平三一条例五・令四条例四・令五条例七・令六条例七・一部改正)
(昭三二条例三一・全改、平一四条例九・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十四年七月一日から適用する。
2 職員はその数が昭和二十四年十月一日において第二条各号に掲げる定数をこえないように同年九月三十日までの間に逐次整理されるものとし、それまでの間は、その定数をこえる員数の職員は、定数外とする。
3 前項の規定による整理を実施する場合においては、任命権者は、過員となつた職員を免職することができるものとする。
4 第二項の規定による整理により退職する職員に対して支給する退職手当については、政府職員の退職手当の例に準じて、別に条例で定める。
5 次に掲げる条例は、これを廃止する。
青森県吏員定数条例(昭和二十四年青森県条例第十四号)、青森県教育委員会事務局職員設置条例(昭和二十三年青森県条例第七十五号)
附則(昭和二九年条例第二号)
1 この条例は、昭和二十九年三月三十一日から施行する。
2 昭和二十九年三月三十日に現に在職する定数内の職員であつて、第二条各号に掲げる定数をこえる職員は、昭和二十九年九月三十日まで定数外の職員とする。
3 昭和二十九年三月三十日に現に在職する定数内の職員であつて昭和二十九年九月三十日までに退職した職員に対する退職手当については、職員の退職手当に関する条例(昭和二十八年十二月青森県条例第六十二号)第五条を適用するものとする。
附則(昭和三三年条例第三五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三五年条例第五号)
この条例は、昭和三十五年二月一日から施行する。
附則(昭和三五年条例第二二号)
この条例は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附則(昭和三五年条例第四三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三六年条例第三〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三六年条例第四九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三七年条例第三〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三七年条例第五五号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年八月八日から適用する。
附則(昭和三八年条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三八年条例第三六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三九年条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四〇年条例第一六号)
この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則(昭和四一年条例第四二号)
この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則(昭和四二年条例第八号)
この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則(昭和四三年条例第五号)
この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四四年条例第一二号)
この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則(昭和四五年条例第一七号)
この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附則(昭和四六年条例第六号)
1 この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日から規則で定める日までの間は、この条例による改正後の青森県職員定数条例第二条第五号及び第十号の規定にかかわらず、教育委員会の事務部局及び学校以外の教育機関の職員の定数は、それぞれ二百五十四人及び八十八人とする。
(昭和四六年規則第四八号で昭和四六年七月三一日から施行)
附則(昭和四七年条例第八号)
この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和四七年条例第四七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年条例第九号)
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年条例第三号)
この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年条例第八号)
1 この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日から規則で定める日までの間は、改正後の青森県職員定数条例第二条第五号及び第十号の規定にかかわらず、教育委員会の事務部局及び学校以外の教育機関の職員の定数は、それぞれ三百九人及び百六十三人とする。
(昭和五〇年規則第五五号で昭和五〇年一一月三〇日から施行)
附則(昭和五一年条例第六号)
この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年条例第四号)
この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年条例第二六号)
この条例は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和五六年規則第四一号で昭和五六年九月二五日から施行)
附則(昭和六〇年条例第五号)
この条例は、昭和六十年六月一日から施行する。
附則(昭和六三年条例第四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成元年条例第六号)
1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日から平成元年六月三十日までの間は、改正後の青森県職員定数条例第二条第五号及び第十号の規定にかかわらず、教育委員会の事務部局及び学校以外の教育機関の職員の定数は、それぞれ三百十五人及び百八十人とする。
附則(平成四年条例第五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成五年条例第四号)
この条例は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成一一年条例第四号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第一六九号)抄
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年条例第五三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年条例第六九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第九号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第一四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年条例第一〇号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第八号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第五七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第一四号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第六〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年条例第一三号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第一五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第七三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年条例第七号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第一三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第五号)
この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第一条第四号の改正規定は、平成三十二年四月一日から施行する。
附則(令和四年条例第四号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年条例第三七号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年条例第七号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年条例第七号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。