○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等

昭和六十三年四月一日

青森県人事委員会規則九―三

人事委員会規則九―三(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等)をここに公布する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等

(平一三、二、二三人委規則・一部改正)

(派遣の対象とならない職員の特例)

第二条 条例第二条第二項第三号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第五十九条第一項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条第一項の規定により他の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であつて、引き続き職員として採用されたものとする。

(平一三、二、二三人委規則・一部改正)

(一般の派遣職員の給与)

第三条 一般の派遣職員(条例第四条に規定する一般の派遣職員をいう。以下同じ。)の派遣の期間中の給与は、その派遣先の勤務に対して報酬(報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、派遣先の勤務の対償として受けるすべてのものをいい、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当に相当するものを除く。以下同じ。)が支給されない場合又はその派遣先の勤務に対して支給される報酬の年額(以下「報酬年額」という。)が、外務公務員俸給等相当年額(当該派遣の期間の初日(以下「派遣の日」という。)の前日における当該一般の派遣職員の給料及び扶養手当(当該一般の派遣職員が派遣の日の属する月の初日から派遣先の機関の所在する国に所在する大使館に勤務する外務公務員(以下「所在国勤務の外務公務員」という。)であるとした場合に在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号。以下「外務公務員給与法」という。)の規定により配偶者手当が支給されることとなる職員については、配偶者に係る分を除く。)の月額を基礎として算定される給料、扶養手当、期末手当及び勤勉手当の年額と当該一般の派遣職員が派遣の日の属する月の初日から所在国勤務の外務公務員であるとした場合に外務公務員給与法の規定により支給されることとなる在勤基本手当、住居手当及び配偶者手当の年額の合計額をいう。以下同じ。)に満たない場合は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれに百分の百以内を乗じて得た額とする。

2 前項の規定による給与の額の計算の基礎となる支給割合を決定するに当たつては、決定された支給割合により支給されることとなる給与の年額が、外務公務員俸給等相当年額から報酬年額を減じた額(派遣先の勤務に対して報酬が支給されない場合にあつては、外務公務員俸給等相当年額)を超えてはならない。

3 外務公務員俸給等相当年額の算定に当たつては、一般の派遣職員が、職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号。以下「給与条例」という。)第四条第五項の規定により標準号給数(同条第六項に規定する人事委員会規則で定める基準において当該一般の派遣職員に係る標準となる号給数をいう。)を昇給するものとし、人事委員会規則七―八〇(期末手当及び勤勉手当)第十四条第一項第三号に掲げる職員であるものとする。

4 第一項に規定する住居手当の年額は、当該一般の派遣職員の派遣の日の前日の為替相場により、本邦の通貨に換算して計算するものとする。

5 前項の規定は、派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が外国の通貨で定められている場合について準用する。

6 条例第三条第二項の規定により一般の派遣職員の派遣の期間が更新されたときは、当該一般の派遣職員の当該更新の日以後の給与は、当該更新の日を派遣の日とみなして前五項の規定を適用して得た額とする。

7 第一項又は前項の規定による給与の額の計算の基礎となる支給割合は、一般の派遣職員の派遣の期間中において人事委員会が特に必要があると認めるときは、変更することができる。

8 第一項第六項及び前項の規定による給与の額の計算の基礎となる支給割合は、百分の一未満の端数があつてはならないものとする。

(平一五、三、三一人委規則・平一八、三、三一人委規則・平二〇、三、三一人委規則・平二二、一二、二七人委規則・令五、三、二九人委規則・一部改正)

(給与条例附則第七項の規定の適用を受ける職員となつた場合の給与の支給割合)

第三条の二 一般の派遣職員が給与条例附則第七項の規定の適用を受ける職員となつた場合には、当分の間、前条第六項及び第七項の規定にかかわらず、これらの職員となつた日を派遣の日とみなし、給与の支給割合を同条第一項から第五項までの規定により再決定するものとする。

2 前項の規定により支給割合を再決定された一般の派遣職員に対する第三条第七項及び第八項の規定の適用については、同条第七項中「前項」とあるのは「、前項又は第三条の二第一項」と、同条第八項中「及び前項」とあるのは「、前項及び第三条の二第一項」とする。

(令五、三、二九人委規則・追加)

(報告)

第四条 任命権者は、毎年五月末日までに、前年の四月一日に始まる年度内において条例第二条第一項の規定により派遣した職員の派遣先機関、派遣期間、派遣先機関における処遇の状況等及び条例第二条第一項の規定により派遣された職員(条例附則第二項の規定により派遣職員となるものとされた職員を含む。)であつて、当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を別記様式により人事委員会に報告するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 任命権者は、昭和六十三年五月末日までに、条例附則第二項の規定により派遣職員となるものとされた職員の派遣先機関、派遣期間、派遣先機関における処遇の状況等を別記様式により人事委員会に報告するものとする。

(条例附則第五項の人事委員会規則で定めるもの)

3 条例附則第五項に規定する人事委員会規則で定めるものは、同項に規定する休職の期間又は職務に専念する義務を免除されていた期間の終了の日の翌日から条例の施行の日までの間、引き続き次の各号のいずれかに該当している者(同項に規定する引き続き施行日において職員として在職している者を除く。)とする。

 職員

 職員以外の地方公務員

 国家公務員

 日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)附則第十二条第一項の規定による解散前の日本専売公社、日本電信電話株式会社法(昭和五十九年法律第八十五号)附則第四条第一項の規定による解散前の日本電信電話公社又は日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)附則第二項第一号の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和二十一年法律第二百五十六号)第一条の規定により設立された日本国有鉄道の職員

(条例附則第五項の人事委員会規則で定める期間)

4 条例附則第五項に規定する人事委員会規則で定める期間は、条例第二条第一項各号に掲げる機関(以下「外国の地方公共団体の機関等」という。)の要請に応じ、当該外国の地方公共団体の機関等の業務に従事していた期間(昭和三十七年十二月一日前の期間を除く。)とする。

(条例附則第六項の人事委員会規則で定めるもの)

5 条例附則第六項に規定する人事委員会規則で定めるものは、昭和三十七年十二月一日以後外国の地方公共団体の機関等の業務に従事するための退職(退職手当条例第三条(二十五年以上勤続して退職した者のうち傷病(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。以下同じ。)により退職した者に係る退職手当に関する部分に限る。)第四条(十一年以上二十年未満の期間勤続して退職した者で、職員の定年等に関する条例(昭和五十九年三月青森県条例第四号)第二条の規定により退職した者(同条例第四条第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)若しくはこれに準ずる他の法令の規定により退職した者、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者、通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。)による傷病により退職した者又は死亡(公務上の死亡を除く。)により退職した者に係る退職手当に関する部分を除く。)又は第五条の規定による退職手当に係る退職を除く。)をし、引き続き当該外国の地方公共団体の機関等の業務に従事した後引き続いて再び職員となり、引き続き条例の施行の日において当該職員として在職している者(当該職員となつた日を休職の期間又は職務に専念する義務を免除されていた期間の終了の日の翌日とみなして附則第三項の規定を適用した場合に条例の施行の日において同項に規定する者に該当することとなる者を含む。)とする。

(平一八、五、一人委規則・平二七、九、三〇人委規則・一部改正)

(退職手当の基本額の計算)

6 前項に規定する者が条例の施行の日以後に退職した場合におけるその者に対する退職手当条例第三条から第五条の三まで、第六条から第六条の三まで及び第六条の五の規定による退職手当の基本額は、これらの規定にかかわらず、退職の日におけるその者の給料月額に、第一号に掲げる割合から第二号に掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額とする。

 その者が退職手当条例第三条から第五条の三まで、第六条から第六条の三まで及び第六条の五の規定により計算した額の退職手当の支給を受けるものとした場合における当該退職手当の基本額の当該給料月額に対する割合

 その者が前項の退職をした際に支給を受けた退職手当の額のその計算の基礎となつた給料月額に対する割合

(平一八、五、一人委規則・一部改正)

(平成一三年二月二三日)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年三月三一日)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年五月一日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則九―三(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等)の規定は、平成十八年四月一日から適用する。

(平成二〇年三月三一日)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二二年一二月二七日)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年一月一日から施行する。

(改正条例附則第二項の人事委員会規則で定める職員)

2 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例(平成二十二年十二月青森県条例第四十一号。以下「改正条例」という。)附則第二項の人事委員会規則で定める職員は、改正条例の施行の日以後に人事委員会が特に給与の額の計算の基礎となる支給割合を変更する必要があると認めた職員とする。

(改正条例附則第三項の人事委員会規則で定める職員)

3 改正条例附則第三項の人事委員会規則で定める職員は、新たに派遣され、又は派遣の期間が更新された日以後に人事委員会が特に給与の額の計算の基礎となる支給割合を変更する必要があると認めた職員とする。

(給与の額の計算)

4 前二項のいずれかに該当した職員の給与は、人事委員会が適当と認める日を当該職員の派遣の日とみなして第三条第一項から第五項までの規定を適用して得た額とする。

(平成二七年九月三〇日)

この規則は、平成二十七年十月一日から施行する。

(令和四年四月一日)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年三月二九日)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(平22、12、27人委規則・令4、4、1人委規則・令5、3、29人委規則・一部改正)

画像画像画像

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等

昭和63年4月1日 人事委員会規則第9号の3

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編の2 事/第1章 事/第4節 分限・懲戒
沿革情報
昭和63年4月1日 人事委員会規則第9号の3
平成13年2月23日 人事委員会規則
平成15年3月31日 人事委員会規則
平成18年3月31日 人事委員会規則
平成18年5月1日 人事委員会規則
平成20年3月31日 人事委員会規則
平成22年12月27日 人事委員会規則
平成27年9月30日 人事委員会規則
令和4年4月1日 人事委員会規則
令和5年3月29日 人事委員会規則