○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

昭和六十三年三月二十四日

青森県条例第四号

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例をここに公布する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和六十二年法律第七十八号。以下「法」という。)第二条第一項、第七条及び附則第二条の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第二条 任命権者は、県と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

 外国の地方公共団体の機関

 外国政府の機関

 我が国が加盟している国際機関

 外国の学校、研究所又は病院であつて、前三号に掲げる機関に該当しないもの

 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずる機関で人事委員会規則で定めるもの

2 法第二条第一項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

 非常勤職員

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条に規定する条件付採用になつている職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)

 職員の定年等に関する条例(昭和五十九年三月青森県条例第四号)第四条第一項の規定により引き続き勤務させることとされ、又は同条第二項の規定により期限を延長することとされている職員

 職員の定年等に関する条例第九条第一項から第四項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された同条例第六条に規定する職を占める職員

 地方公務員法第二十八条第二項又は職員の分限に関する条例(昭和二十六年十二月青森県条例第九十八号)第二条の規定により休職にされている職員

 地方公務員法第二十九条第一項の規定により停職にされている職員

(平一二条例一六九・平二八条例九・平二八条例一三・平三一条例三・令四条例三八・一部改正)

(派遣期間)

第三条 任命権者は、三年を超える期間を定めて職員を派遣するときは、人事委員会に協議しなければならない。

2 派遣の期間は、前条第一項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の同意を得て、これを更新することができる。

3 第一項の規定は、派遣の期間を更新する場合において派遣の期間が引き続き三年を超えることとなるとき、及び引き続き三年を超えて派遣されている派遣職員の派遣の期間を更新する場合に準用する。

(一般の派遣職員の給与)

第四条 派遣職員のうち、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第四号に規定する職員又は地方公務員法第五十七条に規定する単純な労務に雇用される者である派遣職員以外のもの(以下「一般の派遣職員」という。)には、人事委員会規則で定めるところにより、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内を支給する。

2 派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると人事委員会が認めるときは、前項の規定にかかわらず、一般の派遣職員には給与を支給しない。

3 第一項の規定による給与は、あらかじめ職員の指定する者に対して支払うことができる。

(平一四条例九二・平一六条例六・平一八条例九・平二〇条例五・平二二条例四一・一部改正)

第五条 一般の派遣職員に関する職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号)第二十一条第一項及び第七項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

(平九条例五四・平一三条例六九・一部改正)

(一般の派遣職員に関する職員の退職手当に関する条例の特例)

第六条 一般の派遣職員に関する職員の退職手当に関する条例(昭和二十八年十二月青森県条例第六十二号。以下「退職手当条例」という。)第五条第一項及び第七条第四項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

2 一般の派遣職員に関する退職手当条例第六条の四第一項及び第七条第四項の規定の適用については、派遣の期間は、退職手当条例第六条の四第一項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間には該当しないものとみなす。

(平一八条例一一・一部改正)

(一般の派遣職員に対する旅費の支給)

第七条 一般の派遣職員には、特に必要があると認められるときは、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第二条第一項の規定により派遣される国家公務員に対して支給される旅費の例に準じ、旅費を支給することができる。

(企業職員等である派遣職員の給与)

第八条 地方公営企業等の労働関係に関する法律第三条第一号に規定する地方公営企業に勤務する一般職に属する地方公務員又は地方公務員法第五十七条に規定する単純な労務に雇用される者である派遣職員には、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当を支給する。ただし、派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると認められるときは、当該派遣職員には給与を支給しない。

(平一六条例六・平一八条例九・平二二条例四一・一部改正)

(報告)

第九条 任命権者は、派遣職員に対し、派遣先の機関における勤務条件等について報告を求めることができる。

2 任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、職員の派遣の状況等を人事委員会に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年三月青森県条例第十五号)第二条第三号に掲げる事由に該当して職務に専念する義務を免除されている職員であつて、第二条第一項各号に掲げる機関(以下「外国の地方公共団体の機関等」という。)の要請に応じ、当該外国の地方公共団体の機関等の業務に従事しているものは、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に派遣職員となるものとする。

3 前項の規定により派遣職員となるものとされた職員の派遣の期間は、施行日からこの条例の施行の際当該職員が職務に専念する義務を免除されていた期間の終了が予定されていた日までの期間とする。

4 附則第二項の規定により派遣職員となるものとされた職員に係る前項に定める派遣の期間中の第四条第一項の規定の適用については、同項中「百分の七十を支給する。ただし、一般の派遣職員の派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、人事委員会規則で定めるところにより、給料、扶養手当、調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の七十を超え百分の百以内を支給することができる」とあるのは、「百分の百を支給する」とする。

5 施行日前に附則第八項の規定による改正前の職員の休職の事由を定める条例第二条第一号に掲げる事由に該当して休職にされ、又は職務に専念する義務の特例に関する条例第二条第三号に掲げる事由に該当して職務に専念する義務を免除されていた職員であつて、外国の地方公共団体の機関等の要請に応じ、当該外国の地方公共団体の機関等の業務に従事していた期間を有する者のうち、引き続き施行日において職員として在職しているもの及びこれに準ずる者で人事委員会規則で定めるもの並びに次項に規定する者に該当するものの当該休職の期間又は職務に専念する義務を免除されていた期間(人事委員会規則で定める期間に限る。)については、退職手当条例第七条第四項の規定は、適用しない。

6 施行日前に外国の地方公共団体の機関等の要請に応じ、当該外国の地方公共団体の機関等の業務に従事するため職員を退職し、かつ、引き続き当該業務に従事した後、引き続いて再び職員となつた者で、人事委員会規則で定めるものの退職手当条例第七条第一項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間は、後の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。この場合において、施行日以後の退職による退職手当の額の計算について必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(青森県職員定数条例の一部改正)

7 青森県職員定数条例(昭和二十四年九月青森県条例第五十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の休職の事由を定める条例の一部改正)

8 職員の休職の事由を定める条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の給与に関する条例の一部改正)

9 職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県学校職員定数条例の一部改正)

10 青森県学校職員定数条例(昭和三十六年三月青森県条例第二十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例の一部改正)

11 義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例(昭和四十六年十二月青森県条例第四十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県警察職員定員条例の一部改正)

12 青森県警察職員定員条例(昭和二十九年六月青森県条例第四十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成九年条例第五四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年条例第一六九号)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第六九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第九二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第二条並びに附則第七項及び第九項から第十二項までの規定は、同年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第六号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第四一号)

1 この条例は、平成二十三年一月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き派遣されている職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)に係る施行日における改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第四条第一項の規定による給与の支給割合(以下この項において「新支給割合」という。)が、施行日の前日における改正前の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第四条第一項の規定による給与の支給割合(以下この項において「旧支給割合」という。)に達しないときは、旧支給割合から新支給割合を減じた割合に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た割合を新支給割合に加えた割合を、当該職員に係る改正後の条例第四条第一項の規定による給与の支給割合とする。

 施行日から平成二十三年十二月三十一日まで 百分の百

 平成二十四年一月一日から同年十二月三十一日まで 百分の七十

 平成二十五年一月一日から同年十二月三十一日まで 百分の四十

3 施行日から平成二十三年六月三十日までの間に、新たに派遣され、又は派遣の期間が更新された職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)に係る当該新たに派遣され、又は派遣の期間が更新された日における改正後の条例第四条第一項の規定による給与の支給割合(以下この項において「新支給割合」という。)が、これらの日において改正前の条例第四条第一項の規定を適用したとした場合における同項の規定による給与の支給割合(以下この項において「旧支給割合」という。)に達しないときは、旧支給割合から新支給割合を減じた割合に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た割合を新支給割合に加えた割合を、当該職員に係る改正後の条例第四条第一項の規定による給与の支給割合とする。

 施行日から平成二十三年十二月三十一日まで 百分の百

 平成二十四年一月一日から同年十二月三十一日まで 百分の七十

 平成二十五年一月一日から同年十二月三十一日まで 百分の四十

(平成二八年条例第九号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第三号)

この条例は、平成三十二年四月一日から施行する。

(令和四年条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

昭和63年3月24日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編の2 事/第1章 事/第4節 分限・懲戒
沿革情報
昭和63年3月24日 条例第4号
平成9年10月17日 条例第54号
平成12年12月22日 条例第169号
平成13年12月21日 条例第69号
平成14年12月20日 条例第92号
平成16年3月26日 条例第6号
平成18年3月27日 条例第9号
平成18年3月27日 条例第11号
平成20年3月26日 条例第5号
平成22年12月15日 条例第41号
平成28年3月25日 条例第9号
平成28年3月25日 条例第13号
平成31年3月22日 条例第3号
令和4年10月17日 条例第38号