○青森県立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則
昭和五十八年三月二十八日
青森県教育委員会規則第八号
〔青森県公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則〕をここに公布する。
青森県立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則
(平一四教委規則八・改称)
青森県公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行細則(昭和三十六年四月青森県教育委員会規則第六号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、青森県立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成七年三月青森県条例第二号。以下「条例」という。)第二条の規定に基づき、青森県教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する県立学校(以下「県立学校」という。)の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害に対する補償の手続きその他条例の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平一一教委規則一三・全改、平一四教委規則八・一部改正)
(災害の報告)
第二条 校長は、その学校の学校医等について、公務により生じたと認められる災害(公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)第二条に規定する「災害」をいう。以下同じ。)が発生したときは、教育委員会に対し、速やかに公務災害報告書(第一号様式)により報告しなければならない。
(平一一教委規則一三・全改、平一四教委規則八・一部改正)
(平一四教委規則八・一部改正)
(給与その他の収入の一部を受けない場合における休業補償)
第四条 学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、療養のため、勤務その他の業務の全部について従事することができない場合において学校医等の受ける給与その他の業務上の収入の額が補償基礎額の百分の六十に相当する額に満たないときは当該満たない額に相当する額、勤務その他の業務の一部について従事することができない場合において学校医等の受ける給与その他の業務上の収入の額が補償基礎額に満たないときは当該満たない額の百分の六十に相当する額を、休業補償として支給する。
(補償の請求方法)
第五条 療養補償及び傷病補償年金を除く補償(現に受けている補償の額の変更を含む。)を受けようとする者は、公務災害補償請求書(第三号様式)を、学校医等の所属学校の校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。
(平七教委規則二・平一四教委規則八・一部改正)
(遺族補償年金の請求の代表者)
第六条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、これらの者は、そのうちの一人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任することができる。
2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により、代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、速やかに書面でその旨を教育委員会に届け出なければならない。この場合には、併せて、代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。
(平一四教委規則八・一部改正)
(補償の支給方法)
第七条 教育委員会は、補償の請求書を受理した場合には、これを審査し、補償に関する決定を行い、速やかに請求者に書面でその決定に関する通知をするとともに、補償を行わなければならない。
(平一四教委規則八・一部改正)
第八条 教育委員会は、療養補償たる療養の費用の支給及び休業補償については、毎月一回以上支給するようにしなければならない。
(平一四教委規則八・一部改正)
(傷病補償年金の支給の決定等)
第九条 教育委員会は、政令第四条の二第一項に規定する場合に該当することとなつた場合には、速やかに傷病補償年金の支給の決定をし、その旨を書面で当該傷病補償年金に係る学校医等に通知するとともに補償を行わなければならない。
2 教育委員会は、傷病補償年金を受けている者が政令第四条の二第四項に規定する場合に該当することとなつた場合には、速やかに該当するに至つた傷病の等級に応ずる傷病補償年金の支給の決定をし、その旨を書面で当該傷病補償年金を受けている者に通知しなければならない。
3 教育委員会は、傷病補償年金を受けている者の障害の程度が政令第四条の二第一項第二号に定める傷病の等級に該当しなくなつた場合は、その旨を書面で当該傷病補償年金を受けている者に通知しなければならない。
(平七教委規則二・平一四教委規則八・平一九教委規則一・一部改正)
(年金証書)
第十条 教育委員会は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、併せて年金証書(第六号様式)を交付しなければならない。
2 教育委員会は、すでに交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該証書と引換えに新たな証書を交付しなければならない。
3 教育委員会は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。
(平一四教委規則八・一部改正)
第十一条 年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した証書を添えて、証書の再交付を教育委員会に請求することができる。
2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した証書を発見したときは、速やかにこれを教育委員会に返納しなければならない。
(平一四教委規則八・一部改正)
第十二条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該証書を教育委員会に返納しなければならない。
(平一四教委規則八・一部改正)
(所在不明による支給停止の申請等)
第十三条 政令第十一条第一項の規定により遺族補償年金の支給の停止を申請する者は、遺族補償年金支給停止申請書(第七号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
2 政令第十一条第二項の規定により遺族補償年金の支給の停止の解除を申請する者は、遺族補償年金支給停止解除申請書(第八号様式)及び年金証書を教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、前二項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、当該申請を行つた者に速やかに書面でその旨を通知しなければならない。
(平七教委規則二・平一四教委規則八・一部改正)
(療養の現状等に関する報告)
第十四条 教育委員会は、公務上の負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において当該負傷又は疾病が治つていない者から同日後一箇月以内に、療養の現状等に関する報告書(第九号様式)を提出させるものとする。
2 教育委員会は、公務上の負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日後において当該負傷又は疾病が治つていない者から、療養の現状等に関する報告書を提出させることができる。
(平一四教委規則八・一部改正)
(平一四教委規則八・一部改正)
(届出)
第十六条 年金たる補償を受ける者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
一 氏名又は住所を変更した場合
二 傷病補償年金を受ける者にあつては、次に掲げる場合
ア その負傷又は疾病が治つた場合
イ その障害の程度に変更があつた場合
三 障害補償年金を受ける者にあつては、その障害の程度に変更があつた場合
四 遺族補償年金を受ける者にあつては、次に掲げる場合
ア 政令第十条第一項(同項第一号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合
イ その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合
ウ 遺族補償年金を受ける権利を有する妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が五十五歳に達したとき(政令第八条第一項第四号に規定する障害の状態にあるときを除く。)又は政令第八条第一項第四号に規定する障害の状態になり、若しくはその事情がなくなつたとき(五十五歳であるときを除く。)
2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なく、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
3 前二項の届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の資料を教育委員会に提出しなければならない。
(平七教委規則二・平一四教委規則八・一部改正)
(年金たる補償の額を改定した場合の通知)
第十七条 教育委員会は、年金たる補償の額の改定を行つた場合には、当該年金たる補償の受給権者に速やかに書面でその旨を通知しなければならない。
(平一四教委規則八・一部改正)
(過誤払による返還金債権への充当の通知)
第十八条 教育委員会は、政令第十七条の二の規定により、年金たる補償の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき補償の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当したときは、その旨を、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、当該補償を受ける者に通知するものとする。
一 過誤払による返還金債権に係る年金たる補償の種類及び当該過誤払による返還金債権の金額
二 支払うべき補償の種類、当該補償の支払金の金額及び当該金額のうち前号の金額に充当した金額
(平七教委規則二・平一四教委規則八・一部改正)
(学校の長の助力及び証明)
第十九条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により自ら補償の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、学校医等の校長は、これに必要な助力をしなければならない。
2 学校医等の所属校の校長は、補償を受けるべき者から補償を受けるために必要な証明を求められた場合には、速やかに証明をしなければならない。
(平一四教委規則八・旧第二十条繰上)
(報告、出頭等)
第二十条 教育委員会は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告をさせ、文書を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。
(平七教委規則二・追加、平一四教委規則八・旧第二十条の二繰上・一部改正)
(旅費の支給)
第二十一条 前条の規定により出頭した者に対する旅費の支給については、職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十五号)の定めるところによる。
(平七教委規則二・令二教委規則八・一部改正)
(平一四教委規則八・一部改正)
(書類の保存)
第二十三条 教育委員会は、補償に関する書類をその完結の日から起算して五年間保存しなければならない。
(平一四教委規則八・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。
2 教育委員会は、政令附則第一条の三第五項(政令附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の規定による障害年金又は遺族補償年金の支給停止の期間が満了したときは、当該支給停止に係る障害補償年金又は遺族補償年金を受ける権利を有する者に対して、速やかに書面でその旨を通知しなければならない。
(平七教委規則二・平一四教委規則八・一部改正)
3 年金たる補償を受ける者は、当該補償の事由となつた障害又は死亡について政令附則第三条第一項の表に掲げる他の法律による年金が支給されることとなつた場合、その支給される額が変更された場合又はその支給を受けられなくなつた場合には、その事実を明らかにすることができる書類を添えて、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(平七教委規則二・平一四教委規則八・一部改正)
附則(昭和五八年教委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年教委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年教委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年教委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第三条の二の規定は、昭和六十二年二月一日から適用する。
附則(昭和六三年教委規則第三号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年教委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年教委規則第八号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成三年教委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年教委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年教委規則第一号)抄
1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成六年教委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年教委規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年教委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年教委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年教委規則第一三号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年教委規則第二号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年教委規則第八号)
1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
2 改正後の青森県立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則の規定は、平成十四年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償及び同日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の公務災害補償については、なお従前の例による。
附則(平成一九年教委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年教委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年教委規則第一号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。
附則(令和二年教委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年教委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平6教委規則9・平14教委規則8・令元教委規則1・令3教委規則2・一部改正)
(昭58教委規則10・昭61教委規則3・昭61教委規則11・昭63教委規則9・平6教委規則1・平6教委規則9・平6教委規則12・平7教委規則2・平8教委規則11・平14教委規則8・平19教委規則1・令元教委規則1・一部改正)
(昭58教委規則10・昭61教委規則11・昭63教委規則9・平元教委規則8・平3教委規則4・平5教委規則6・平6教委規則9・平7教委規則2・平8教委規則11・平12教委規則2・平14教委規則8・平19教委規則1・平22教委規則1・令元教委規則1・令3教委規則2・一部改正)
(平6教委規則9・平12教委規則2・平14教委規則8・令元教委規則1・令3教委規則2・一部改正)
(平元教委規則8・平6教委規則9・平12教委規則2・平14教委規則8・平22教委規則1・令元教委規則1・令3教委規則2・一部改正)
(昭61教委規則11・平6教委規則9・平7教委規則2・平8教委規則11・平14教委規則8・平19教委規則1・令元教委規則1・一部改正)
(平6教委規則9・平12教委規則2・平14教委規則8・令元教委規則1・令3教委規則2・一部改正)
(平6教委規則9・平12教委規則2・平14教委規則8・令元教委規則1・令3教委規則2・一部改正)
(平6教委規則9・平12教委規則2・平14教委規則8・令元教委規則1・令3教委規則2・一部改正)
(昭61教委規則11・平6教委規則9・平8教委規則11・平12教委規則2・平14教委規則8・平22教委規則1・令元教委規則1・令3教委規則2・一部改正)
(昭61教委規則11・平6教委規則9・平8教委規則11・平12教委規則2・平14教委規則8・平22教委規則1・令元教委規則1・令3教委規則2・一部改正)
(昭61教委規則11・平6教委規則9・平12教委規則2・平14教委規則8・平22教委規則1・令元教委規則1・令3教委規則2・一部改正)
(平6教委規則9・平8教委規則11・令元教委規則1・一部改正)
(昭61教委規則11・平6教委規則9・平22教委規則1・令元教委規則1・一部改正)
(昭61教委規則11・平6教委規則9・平22教委規則1・令元教委規則1・一部改正)
(昭61教委規則11・平6教委規則9・平22教委規則1・令元教委規則1・一部改正)