○扶養手当

平成六年四月一日

青森県人事委員会規則七―一六六

人事委員会規則七―一六六(扶養手当)をここに公布する。

扶養手当

(趣旨)

第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号。以下「条例」という。)第二十六条の規定に基づき、扶養手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平二四、三、三〇人委規則・一部改正)

(行政職給料表の九級以上の職員に相当する職員)

第一条の二 条例第八条第一項の人事委員会規則で定める職員は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級であるものとする。

(平二九、三、二二人委規則・追加)

(扶養親族の範囲)

第二条 条例第八条第二項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

 年額百三十万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(行政職給料表の八級の職員に相当する職員)

第二条の二 条例第八条第三項の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 警察職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が九級であるもの

 研究職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が五級であるもの

(平二九、三、二二人委規則・追加)

(届出)

第三条 条例第九条第一項の規定による届出は、扶養親族届により行うものとする。

2 前項の場合において、同項の規定による届出を統合庶務システム(通信機器及び通信回線により相互に接続された電子計算機、印刷装置等の複合体を利用して行う職員の服務に関する届出等に係る業務処理の体系をいう。以下同じ。)を使用して届け出たときは、同項の規定による届出をしたものとみなす。

(平一八、九、二九人委規則・一部改正)

(認定)

第四条 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、前条に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿に記載するものとする。

3 任命権者は、第一項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

4 第二項の場合において、同項の規定による扶養親族に係る事項等を統合庶務システムを使用して記録したときは、同項の規定による記載をしたものとみなす。

(平一八、九、二九人委規則・一部改正)

(事後の確認)

第五条 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第八条第二項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前条第三項の規定を準用する。

(雑則)

第六条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平二九、三、二二人委規則・旧附則・一部改正)

(平成二十八年改正条例附則第四項から第六項までの規定が適用される間の読替え)

2 平成二十九年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間は、第三条中「条例第九条第一項」とあるのは、「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十八年十二月青森県条例第六十一号)附則第四項から第六項までの規定により読み替えられた条例第九条第一項」とする。

(平二九、三、二二人委規則・追加)

(行政職給料表の八級以上の職員に相当する職員)

3 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十八年十二月青森県条例第六十一号)附則第六項の規定により読み替えられた条例第八条第三項の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 警察職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が九級であるもの

 研究職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が五級であるもの

 医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級であるもの

(平二九、三、二二人委規則・追加)

(平成一八年九月二九日)

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成二四年三月三〇日)

この規則は、平成二十四年七月一日から施行する。

(平成二九年三月二二日)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

扶養手当

平成6年4月1日 人事委員会規則第7号の166

(平成29年4月1日施行)