○職員の給与に関する条例

昭和二十六年七月十七日

青森県条例第三十七号

職員の給与に関する条例をここに公布する。

職員の給与に関する条例

(この条例の目的)

第一条 この条例は、別に定めるものを除き、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十二条、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十三条第一項(教育公務員特例法施行令(昭和二十四年政令第六号)第九条第二項において準用する場合を含む。)及び警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条第二項の規定に基づき、一般職に属する県職員並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(昭三二条例四一・昭四六条例四九・平一六条例七・平二八条例一六・一部改正)

(給料)

第二条 給料は正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(第十一条の三の規定による手当を含む。第十七条第一項において同じ。)、へき地手当(第十一条の五の規定による手当を含む。第十七条第一項において同じ。)、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、寒冷地手当、期末手当、勤勉手当、義務教育等教員特別手当、産業教育手当、定時制通信教育手当、農林漁業普及指導手当及び災害派遣手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、これを給料の一部とし、別に条例で定めるところによりその相当額をその職員の給料から調整する。

(昭二七条例七〇・昭三一条例四六・昭三二条例四一・昭三二条例五〇・昭三三条例三七・昭三五条例四八・昭三六条例五一・昭三七条例六・昭三八条例五・昭三八条例三三・昭三九条例八八・昭三九条例一〇三・昭四〇条例二・昭四二条例四五・昭四五条例六八・昭四六条例七・昭五〇条例三〇・平元条例五八・平三条例三九・平一四条例九二・平一七条例一七・平一八条例九・平二〇条例五・一部改正)

(給料表)

第三条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

 行政職給料表(別表第一)

 警察職給料表(別表第二)

 海事職給料表(別表第三)

 教育職給料表(別表第四)

 教育職給料表 (一)

 教育職給料表 (二)

 研究職給料表(別表第五)

 医療職給料表(別表第六)

 医療職給料表 (一)

 医療職給料表 (二)

 医療職給料表 (三)

2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、第二十条から第二十条の三までの規定により給与を受ける職員及び附則第三項に規定する職員以外の全ての職員に適用するものとする。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、級別基準職務表(別表第七)に定めるとおりとする。この場合において、同表に掲げる基準となる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で人事委員会規則で定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(昭三二条例四一・全改、昭三六条例四・昭六〇条例四七・平五条例四五・平一一条例七・平二〇条例五・平二八条例一六・平三一条例七・一部改正)

(初任給、昇格、昇給等)

第四条 人事委員会は、県の組織に関する法令、条例、規則及び県の機関の定める規程の趣旨に従い、並びに前条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、人事委員会規則で定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、人事委員会規則で定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号給は、人事委員会規則で定めるところにより決定する。

5 職員の昇給は、人事委員会規則で定める日に、同日前において人事委員会規則で定める日以前一年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が地方公務員法第二十九条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして人事委員会規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

6 前項の規定により職員(次項の職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を四号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員にあつては、三号給)とすることを標準として人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 五十五歳(人事委員会規則で定める職員にあつては、五十六歳以上の年齢で人事委員会規則で定めるもの)を超える職員の第五項の規定による昇給は、同項前段に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好であり、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 第五項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

11 地方公務員法第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第二項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年七月青森県条例第十六号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第二項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昭三二条例四一・全改、昭三六条例四・昭六〇条例四七・昭六二条例四四・平一一条例七・平一二条例一七一・平一八条例九・平二〇条例五・平二五条例五七・平二八条例一六・令四条例三八・一部改正)

(給料の支給)

第五条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の一日から末日までとし、その支給日は、人事委員会規則で定める。

第六条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第一項又は第二項の規定により給料を支給する場合であつて、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(昭四九条例四九・平七条例一六・平九条例五四・一部改正)

第七条 削除

(平二一条例一五)

(管理職手当)

第七条の二 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、人事委員会規則で指定するものについて、その職務の特殊性に基づき、人事委員会規則で定める基準に従い支給する。

2 管理職手当の額は、その職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の百分の二十五を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額とする。

(昭三七条例六・全改、平一九条例一三・一部改正)

(初任給調整手当)

第七条の三 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第一号及び第二号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から三十五年以内、第三号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から十五年以内、第四号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から五年以内の期間、採用の日(第一号から第三号までに掲げる職に係るものにあつては、採用後人事委員会規則で定める期間を経過した日)から一年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額 四十一万五千六百円

 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前号に掲げる職を除く。)で人事委員会規則で定めるもの 月額 五万千百円

 獣医学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額 四万五千円

 前三号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額 二千五百円

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前二項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭三六条例五一・追加、昭三六条例六三・昭四〇条例二・昭四一条例八九・昭四二条例四五・昭四四条例一・昭四四条例四九・昭四五条例六八・昭四六条例五一・昭四七条例四八・昭四八条例四七・昭四九条例四九・昭五〇条例四七・昭五一条例六四・昭五二条例三〇・昭五三条例四八・昭五四条例三七・昭五五条例六三・昭五六条例三二・昭五八条例三九・昭五九条例五三・昭六〇条例四七・昭六一条例五二・昭六二条例四四・昭六三条例五一・平元条例五八・平二条例四〇・平三条例三九・平四条例五六・平五条例四五・平六条例五二・平七条例五一・平八条例四六・平九条例六三・平一〇条例五九・平一四条例九二・平一五条例七一・平一七条例八一・平二一条例一五・平二六条例九四・平二八条例三・平二八条例一六・平二八条例六一・平二九条例四二・平三〇条例七六・令五条例三六・一部改正)

(扶養手当)

第八条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が九級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行政職九級以上職員等」という。)に対しては、支給しない。

2 前項の扶養親族とは次に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子

 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫

 六十歳以上の父母及び祖父母

 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹

 重度心身障がい者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については一人につき六千五百円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行政職八級職員等」という。)にあつては、三千五百円)前項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円とする。

4 扶養親族たる子のうちに十五歳に達する日後の最初の四月一日から二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、五千円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(昭四一条例八九・昭四四条例四九・昭四六条例五一・昭四七条例四八・昭四八条例四七・昭四九条例四九・昭五〇条例四七・昭五一条例六四・昭五二条例三〇・昭五三条例四八・昭五四条例三七・昭五五条例六三・昭五六条例三二・昭五七条例三七・昭五八条例三九・昭五九条例五三・昭六〇条例四七・昭六一条例五二・昭六三条例五一・平三条例三九・平四条例五六・平五条例四五・平六条例五二・平七条例五一・平八条例四六・平九条例六三・平一〇条例五九・平一二条例一七一・平一四条例九二・平一五条例七一・平一七条例八一・平一九条例一三・平一九条例八〇・平二八条例六一・令六条例三・一部改正)

第九条 新たに職員となつた者に扶養親族(行政職九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政職九級以上職員等から行政職九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合(行政職九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)

 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合及び行政職九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族(行政職九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となつた日、行政職九級以上職員等から行政職九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職九級以上職員等以外の職員となつた日、職員に扶養親族(行政職九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第一号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、行政職九級以上職員等以外の職員から行政職九級以上職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職九級以上職員等となつた日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(行政職九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第一号又は第三号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

 扶養手当を受けている職員に更に第一項第一号に掲げる事実が生じた場合

 扶養手当を受けている職員の扶養親族(行政職九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)第一項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合

 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある行政職九級以上職員等が行政職九級以上職員等以外の職員となつた場合

 扶養親族たる配偶者、父母等で第一項の規定による届出に係るものがある行政職八級職員等が行政職八級職員等及び行政職九級以上職員等以外の職員となつた場合

 扶養親族たる配偶者、父母等で第一項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で行政職九級以上職員等以外のものが行政職九級以上職員等となつた場合

 扶養親族たる配偶者、父母等で第一項の規定による届出に係るものがある職員で行政職八級職員等及び行政職九級以上職員等以外のものが行政職八級職員等となつた場合

 職員の扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合

(昭四〇条例六四・昭四四条例四九・昭四九条例四九・平五条例四五・平九条例六三・平一九条例八〇・平二八条例六一・一部改正)

(地域手当)

第九条の二 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事委員会規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する公署で人事委員会規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

 一級地 百分の二十

 二級地 百分の十六

 三級地 百分の十五

 四級地 百分の十二

 五級地 百分の十

 六級地 百分の六

 七級地 百分の三

3 前項の地域手当の級地は、人事委員会規則で定める。

(昭四二条例四五・追加、昭四五条例六八・昭五六条例三二・昭六〇条例四七・平四条例五六・平一八条例九・平二七条例一〇・一部改正)

第九条の三 医療職給料表(一)の適用を受ける職員には、前条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、前条の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に百分の十六を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(昭四五条例六八・全改、昭五六条例三二・昭六〇条例四七・平一八条例九・平二七条例一〇・一部改正)

(住居手当)

第九条の四 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額一万二千円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(青森県公舎条例(昭和三十六年十月青森県条例第六十号)第三条の規定による公舎に入居し、入居料を支払つている職員その他人事委員会規則で定める職員を除き、定年前再任用短時間勤務職員にあつては、第十条の二第一項又は第三項の規定により単身赴任手当を支給される職員に限る。)

 第十条の二第一項又は第三項の規定により単身赴任手当を支給される職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)で、配偶者が居住するための住宅(青森県公舎条例第三条の規定による公舎その他人事委員会規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額一万二千円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあつては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。

 前項第一号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額二万三千円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から一万二千円を控除した額

 月額二万三千円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から二万三千円を控除した額の二分の一(その控除した額の二分の一が一万六千円を超えるときは、一万六千円)を一万千円に加算した額

 前項第二号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の二分の一に相当する額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前二項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭四九条例四九・全改、昭五〇条例四七・昭五一条例六四・昭五二条例三〇・昭五四条例三七・昭五六条例三二・昭五八条例三九・昭五九条例五三・昭六〇条例四七・昭六二条例四四・昭六三条例五一・平二条例四〇・平四条例五六・平五条例四五・平六条例五二・平七条例五一・平一〇条例五九・一部改正、平一八条例九・旧第九条の五繰上、平二一条例八七・平二七条例一〇・令四条例三八・一部改正)

(通勤手当)

第十条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため自動車その他の交通の用具で人事委員会規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号に掲げる職員 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「一箇月当たりの運賃等相当額」という。)が五万五千円を超えるときは、支給単位期間につき、一箇月当たりの運賃等相当額から五万五千円を減じた額の二分の一の額(その額が二万円を超えるときは、二万円)を五万五千円に加算した額に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が二以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、一箇月当たりの運賃等相当額の合計額が五万五千円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、当該合計額から五万五千円を減じた額の二分の一の額(その額が二万円を超えるときは、二万円)を五万五千円に加算した額に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

 前項第二号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事委員会規則で定める職員にあつては、その額から、その額に人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 四輪の自動車を使用する職員以外の職員 自動車等の使用距離が片道五キロメートル未満である職員にあつては二千円、自動車等の使用距離が片道五キロメートル以上である職員にあつては一万八千九百円の範囲内でその使用距離に応じ、支給単位期間につき人事委員会規則で定める額を二千円に加算した額

 四輪の自動車を使用する職員 自動車等の使用距離が片道四キロメートル未満である職員にあつては二千円、自動車等の使用距離が片道四キロメートル以上である職員にあつては四万四千円の範囲内でその使用距離に応じ、支給単位期間につき人事委員会規則で定める額を二千円に加算した額

 前項第三号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して人事委員会規則で定める区分に応じ、前二号に定める額(一箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が五万五千円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、当該合計額から五万五千円を減じた額の二分の一の額(その額が二万円を超えるときは、二万円)を五万五千円に加算した額に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第一号に定める額又は前号に定める額

3 通勤に利用される交通機関等を考慮して人事委員会規則で定める職員に対する前項第一号及び第三号の規定の適用については、これらの規定中「五万五千円」とあるのは、「七万円」とする。

4 第一項第一号又は第三号に掲げる職員で人事委員会規則で定めるもののうち、通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等でその利用が人事委員会規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とする職員の通勤手当の額は、前二項の規定にかかわらず、運賃等相当額に人事委員会規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額を加算した額を運賃等相当額とみなして前二項の規定により算出した額とする。

5 第一項第一号又は第三号に掲げる職員のうち、住居を得ることが著しく困難である山間地の区域その他これに準ずる区域(以下「山間地等」という。)に所在する公署で人事委員会規則で定めるものへの通勤のため、当該山間地等への交通に橋、トンネルその他の施設(以下「橋等」という。)を利用し、当該橋等の利用に係る通常の運賃に加算される運賃又は料金(以下「特別運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)の通勤手当の額は、前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 橋等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別運賃等の額に相当する額

 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 同号に定める額を負担しないものとした場合における前三項の規定による額

6 通勤手当は、支給単位期間(人事委員会規則で定める通勤手当にあつては、人事委員会規則で定める期間)に係る最初の月の人事委員会規則で定める日に支給する。

7 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の人事委員会規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事委員会規則で定める額を返納させるものとする。

8 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として六箇月を超えない範囲内で一箇月を単位として人事委員会規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、一箇月)をいう。

9 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭三三条例三七・全改、昭三六条例六三・昭三八条例六五・昭四〇条例二・昭四〇条例六四・昭四一条例八九・昭四四条例一・昭四四条例四九・昭四五条例六八・昭四七条例九・昭四七条例四八・昭四八条例四七・昭四九条例四九・昭五〇条例四七・昭五一条例六四・昭五二条例三〇・昭五三条例四八・昭五四条例三七・昭五五条例六三・昭五六条例三二・昭五八条例三九・昭五九条例五三・昭六〇条例四七・昭六二条例四四・平元条例五八・平三条例三九・平四条例五六・平六条例五二・平七条例五一・平八条例四六・平一二条例一七一・平一五条例七一・平二二条例三八・平二五条例五七・平二八条例六一・令四条例三八・一部改正)

(単身赴任手当)

第十条の二 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、三万円(人事委員会規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が人事委員会規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、七万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事委員会規則で定める額を加算した額)とする。

3 青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十一年十二月青森県条例第八十三号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者であつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)その他第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、前二項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前三項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平元条例五八・追加、平五条例四五・平七条例五一・平一〇条例五九・平二二条例三八・平二七条例一〇・一部改正)

(特殊勤務手当)

第十一条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は別に条例で定める。

(特地勤務手当等)

第十一条の二 へき地その他の生活の著しく不便な地に所在する公署(小学校及び中学校並びに学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第六条に規定する施設(以下「共同調理場」という。)を除く。)として人事委員会規則で定めるもの(以下「特地公署」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。

2 特地勤務手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額の百分の十二を超えない範囲内で人事委員会規則で定める。

(昭四五条例六八・全改、昭四九条例四九・平二一条例一五・一部改正)

第十一条の三 職員が公署を異にして異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は職員の在勤する公署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する公署又はその移転した公署が特地公署又は人事委員会が指定するこれらに準ずる公署(以下「準特地公署」という。)に該当するときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、当該異動又は公署の移転の日から三年以内の期間、給料及び扶養手当の月額の合計額の百分の二を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

2 青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者であつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となつて特地公署又は準特地公署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)、新たに特地公署又は準特地公署に該当することとなつた公署に在勤する職員でその特地公署又は準特地公署に該当することとなつた日前三年以内に当該公署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

(昭四五条例六八・追加、平九条例六三・平二一条例一五・一部改正)

(へき地手当等)

第十一条の四 へき地手当は、へき❜❜地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)第五条の二第一項に規定するへき地学校等(以下「へき地学校等」という。)に勤務する職員に支給する。

2 へき地学校等は、へき❜❜地教育振興法施行規則(昭和三十四年文部省令第二十一号。以下この条及び次条において「省令」という。)で定める基準を参酌して、人事委員会規則で指定する。

3 へき地手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額の百分の十二を超えない範囲内で、省令で定める基準を参酌して、人事委員会規則で定める。

(昭四六条例七・全改、平二一条例一五・平二四条例四五・一部改正)

第十一条の五 職員が在勤地を異にして異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は職員の勤務する学校若しくは共同調理場(以下この条において「学校等」という。)が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に勤務する学校等又はその移転した学校等がへき地学校等又は特別の地域に所在する学校等で省令で定める基準を参酌して人事委員会規則で指定するものに該当するときは、当該職員には、省令で定める基準を参酌して人事委員会規則で定めるところにより、当該異動又は学校等の移転の日から三年以内の期間、給料及び扶養手当の月額の合計額の百分の二を超えない範囲内の月額のへき地手当に準ずる手当を支給する。

2 新たにへき地学校等又は前項の規定により人事委員会規則で指定する学校等に該当することとなつた学校等に勤務する職員のうち、同項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、省令で定める基準を参酌して人事委員会規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、へき地手当に準ずる手当を支給する。

(昭四六条例七・追加 昭四九条例四九・平二一条例一五・平二四条例四五・一部改正)

(給与の減額)

第十二条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第八条の五第一項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第九条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第十条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第九条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第十条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合を除くほか、その勤務しない一時間につき、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額を減額した給与を支給する。

(昭四二条例四五・平元条例七・平七条例一六・平一二条例一七一・平一八条例九・平二一条例一五・平二二条例七・平三一条例六・一部改正)

(時間外勤務手当)

第十三条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十七条に規定する勤務一時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事委員会規則で定める割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事委員会規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。

3 前二項の規定にかかわらず、勤務時間条例第五条(勤務時間条例第八条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次項において同じ。)の規定により、あらかじめ勤務時間条例第三条第二項第四条又は第八条第二項の規定により割り振られた一週間の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した全時間(人事委員会規則で定める時間を除く。)に対して、勤務一時間につき、第十七条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の二十五から百分の五十までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にし、及び勤務時間条例第五条の規定により割振り変更前の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第三条第一項第四条第五条及び第八条第二項の規定に基づく週休日における勤務のうち人事委員会規則で定めるものを除く。)の時間(前項に規定する人事委員会規則で定める時間を除く。)が一箇月について六十時間を超えた職員には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して、第一項及び前項の規定にかかわらず、勤務一時間につき、第十七条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(正規の勤務時間外にした勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は百分の百七十五、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務の場合は百分の五十)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第八条の五第一項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間一時間につき、第十七条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十から第一項に規定する人事委員会規則で定める割合を減じた割合(正規の勤務時間外にした勤務に係る当該時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は百分の百七十五から同項に規定する人事委員会規則で定める割合に百分の二十五を加算した割合を減じた割合、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務に係る当該時間の場合は百分の五十から第三項に規定する人事委員会規則で定める割合を減じた割合)を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第二項に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間について前二項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第一項に規定する人事委員会規則で定める割合」とあり、及び「同項に規定する人事委員会規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。

(昭三七条例六・平五条例四五・平七条例一六・平一二条例一七一・平二二条例七・平三一条例六・令四条例三八・一部改正)

(休日勤務手当)

第十四条 祝日法による休日等(勤務時間条例第三条第一項又は第四条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間条例第九条に規定する祝日法による休日が週休日に当たるときは、人事委員会規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十七条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(平七条例一六・全改)

(宿日直手当)

第十五条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務一回につき、四千四百円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師の宿日直勤務にあつては二万千円、人事委員会規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあつては七千四百円)を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の二分の一に相当する時間である日で人事委員会規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあつては、その額は、六千六百円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師の宿直勤務にあつては三万千五百円、人事委員会規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿直勤務にあつては一万千百円)を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額とする。

2 前項の勤務は、第十三条第十四条及び第十六条の勤務には、含まれないものとする。

(昭二八条例二・全改、昭三七条例六・昭四〇条例二・昭四〇条例三七・昭四二条例四五・昭四五条例六八・昭四六条例七・昭四八条例四七・昭四九条例四九・昭五一条例六四・昭五二条例三〇・昭六一条例五二・平三条例三九・平四条例四一・平四条例五六・平六条例五二・平七条例一六・平七条例五一・平八条例四六・平九条例六三・平一〇条例五九・平一一条例六〇・平三〇条例七六・一部改正)

(夜間勤務手当)

第十六条 正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務一時間につき第十七条に規定する勤務一時間当りの給与額の百分の二十五を夜間勤務手当として支給する。

(昭三七条例六・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第十六条の二 第七条の二第一項に規定する職にある職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

 臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)に勤務した場合

 災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前五時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合

2 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号に掲げる場合 同号の勤務一回につき一万二千円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して人事委員会規則で定める勤務にあつては、その額に百分の百五十を乗じて得た額)

 前項第二号に掲げる場合 同号の勤務一回につき六千円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額

3 前二項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平三条例三九・追加、平七条例一六・平一一条例七・平二〇条例五・平二七条例一〇・一部改正)

(勤務一時間当たりの給与額)

第十七条 第十三条第十四条及び第十六条に規定する勤務一時間当たりの給与額は、給料月額及び次に掲げる給与の月額(地域手当、特地勤務手当及びへき地手当の月額については、給料月額に対する地域手当、特地勤務手当及びへき地手当の月額とする。)の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたものから人事委員会規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

 初任給調整手当

 地域手当

 特地勤務手当

 へき地手当

 寒冷地手当

 義務教育等教員特別手当

 産業教育手当

 定時制通信教育手当

 農林漁業普及指導手当

 特殊勤務手当(月額で定められている特殊勤務手当で人事委員会規則で定めるものに限る。)

2 月額で定められている特殊勤務手当以外の特殊勤務手当(人事委員会規則で定めるものに限る。)の支給対象となる勤務をした場合の当該勤務をした時間に係る勤務一時間当たりの給与額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定によつて算出した額は、人事委員会規則で定める額を加算した額とする。

(昭四二条例四五・全改、昭四五条例六八・昭五〇条例三〇・平三条例三九・平一一条例六〇・平一七条例一七・平一八条例九・平二一条例一五・令元条例二九・一部改正)

(寒冷地手当)

第十八条 寒冷地手当は、毎年十一月から翌年三月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において北海道、県内その他寒冷の地域で人事委員会が定めるもの(以下「寒冷地」という。)に在勤する職員(人事委員会が定める職員を除く。以下この条において「支給対象職員」という。)に対して支給する。

2 北海道(人事委員会が定める地域を除く。以下この項において同じ。)又は県内に在勤する職員の寒冷地手当の額は、次の表に掲げる地域の区分及び基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とし、北海道及び県内以外の寒冷地に在勤する職員の寒冷地手当の額は、人事委員会の承認を得て任命権者が定める額とする。

地域の区分

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

その他の世帯主である職員

北海道

二三、三六〇円

一三、〇六〇円

八、八〇〇円

県内

一七、八〇〇円

一〇、二〇〇円

七、三六〇円

備考 「扶養親族のある職員」には、扶養親族のある職員であつて寒冷地に居住する扶養親族のないもののうち、第十条の二第一項の規定による単身赴任手当を支給されるもの(人事委員会が定めるものに限る。)及びこれに準ずるものとして人事委員会が定めるものを含まないものとする。

3 前項の規定にかかわらず、人事委員会が定める場合に該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定による額を超えない範囲内で、人事委員会が定める額とする。

4 前二項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他支給に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭三九条例八八・全改、昭四〇条例六四・昭四四条例一・昭四六条例五一・昭四八条例一・昭五〇条例二五・昭五五条例六三・昭六〇条例四七・昭六三条例五一・平三条例三九・平五条例四五・平六条例五二・平八条例四六・平一六条例五九・一部改正)

(期末手当)

第十九条 期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条から第十九条の三までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日(次条及び第十九条の三においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第二十一条第五項の規定の適用を受ける職員及び人事委員会規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に百分の百二十二・五(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、人事委員会規則で定める職員を除く。第十九条の四第二項において「特定幹部職員」という。)にあつては、百分の百二・五)を乗じて得た額に、基準日以前六箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

 六箇月 百分の百

 五箇月以上六箇月未満 百分の八十

 三箇月以上五箇月未満 百分の六十

 三箇月未満 百分の三十

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の百二十二・五」とあるのは「百分の六十八・七五」と、「百分の百二・五」とあるのは「百分の五十八・七五」とする。

4 第二項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき人事委員会規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して人事委員会規則で定める職員の区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額(人事委員会規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあつては、その額に給料月額に百分の二十五を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第二項の期末手当基礎額とする。

6 第二項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭二七条例七〇・全改、昭二八条例五六・昭三一条例一七・昭三一条例六二・昭三二条例四一・昭三二条例五〇・昭三四条例五・昭三四条例三六・昭三五条例三一・昭三六条例四・昭三六条例六三・昭三七条例六・昭三八条例五・昭三八条例六五・昭四〇条例二・昭四〇条例六四・昭四二条例四五・昭四四条例一・昭四四条例四九・昭四五条例六八・昭四六条例五一・昭四九条例四九・昭五一条例六四・昭五三条例四八・昭五八条例三九・平元条例五八・平二条例四〇・平三条例三九・平五条例四五・平六条例五二・平九条例五四・平九条例六三・平一一条例六〇・平一二条例一七一・平一三条例七二・平一四条例九二・平一五条例七一・平一八条例九・平一九条例八〇・平二一条例一五・平二一条例八七・平二二条例三八・平二四条例六九・平三〇条例七六・令元条例二九・令二条例五一・令三条例三四・令四条例三八・令五条例三六・一部改正)

第十九条の二 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第四号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第二十九条第一項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第二十八条第四項の規定により失職した職員

 基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前二号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

 次条第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(平九条例五四・追加、令元条例二九・一部改正)

第十九条の三 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。第三項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第三号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかつた場合

 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平九条例五四・追加、平二八条例一六・一部改正)

(勤勉手当)

第十九条の四 勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前六箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が人事委員会規則で定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、当該任命権者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、正当な理由があると人事委員会が認める場合を除き、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に百分の九十七・五(特定幹部職員にあつては、百分の百十七・五)を乗じて得た額の総額

 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に百分の四十六・二五(特定幹部職員にあつては、百分の五十六・二五)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第十九条第五項の規定は、第二項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは、「第十九条の四第三項」と読み替えるものとする。

5 前二条の規定は、第一項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第十九条の二中「前条第一項」とあるのは「第十九条の四第一項」と、同条第一号中「基準日から」とあるのは「基準日(第十九条の四第一項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第三項第三号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第十九条の四第一項に規定する人事委員会規則で定める日をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(昭二七条例七〇・追加、昭二八条例五六・昭三二条例四一・昭三七条例六・昭三八条例五・昭三八条例六五・昭四〇条例二・昭四〇条例六四・昭四二条例四五・昭四四条例一・昭四五条例六八・昭四六条例五一・昭五一条例六四・昭五八条例三九・平元条例五八・平二条例四〇・一部改正、平九条例五四・旧第十九条の二繰下・一部改正、平一二条例一七一・平一四条例九二・平一七条例八一・平一八条例九・平二一条例一五・平二一条例八七・平二二条例三八・平二六条例九四・平二八条例三・平二八条例一六・平二八条例六一・平二九条例四二・平三〇条例七六・令元条例二九・令四条例三八・令四条例四七・令五条例三六・一部改正)

第十九条の五 削除

(平二〇条例五)

(義務教育等教員特別手当)

第十九条の六 義務教育諸学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。)に勤務する教育職員には、義務教育等教員特別手当を支給する。

2 義務教育等教員特別手当の月額は、八千円を超えない範囲内で、職務の級及び号給(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、職務の級)の別に応じて、人事委員会規則で定める。

3 高等学校等(学校教育法に規定する高等学校又は特別支援学校の高等部をいう。)に勤務する教育職員については、第一項に規定する教育職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事委員会規則の定めるところにより、義務教育等教員特別手当を支給する。

4 第一項及び前項において「教育職員」とは、校長、教頭、教諭、助教諭その他の職員で人事委員会規則で定めるものをいう。

5 前各項に規定するもののほか、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭五〇条例三〇・追加、昭五〇条例四七・昭五三条例二・昭五三条例四八・昭六〇条例四七・一部改正、平九条例五四・旧第十九条の三繰下、平一二条例一七一・一部改正、平一四条例九二・旧第十九条の五繰下、平一九条例一三・平二一条例一五・平二一条例八七・平二二条例三八・令四条例三八・一部改正)

(産業教育手当)

第十九条の七 農業、水産、工業又は電波に関する課程を置く県立の高等学校又は市町村立の高等学校(夜間その他特別の時間又は時期において授業を行う課程(以下「定時制の課程」という。)を置くものに限る。)の教諭、助教諭又は講師(常時勤務の者及び定年前再任用短時間勤務職員に限る。)(市町村立の高等学校にあつては、定時制の課程の授業を担任する教諭、助教諭又は講師(常時勤務の者及び定年前再任用短時間勤務職員に限る。)に限る。)で、高等学校の農業若しくは農業実習、水産若しくは水産実習又は工業若しくは工業実習の教諭又は助教諭の免許状を有する者(教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)附則第二項の規定により高等学校の農業、農業実習、水産、水産実習、工業又は工業実習を担任する教諭の職にあることができる者を含む。)が、当該農業、水産、工業又は電波に関する課程において、実習を伴う農業、水産、工業又は電波に関する科目を主として担任する場合には、その者に対し、月額一万二千六百円を超えない範囲内において、産業教育手当を支給する。

2 前項に規定する県立の高等学校の実習助手であつて人事委員会規則で定める者が、当該高等学校の農業、水産、工業又は電波に関する課程において、実習を伴う農業、水産、工業又は電波に関する科目について教諭の職務を助けた場合には、その者に対し、前項の規定の例により、産業教育手当を支給する。

3 産業教育手当に関し必要な事項は、任命権者が定める。この場合においては、任命権者は、人事委員会の意見をきかなければならない。

(昭三二条例五〇・追加、昭三三条例三七・昭三四条例五五・昭四九条例三五・一部改正、昭五〇条例三〇・旧第十九条の三繰下、平九条例五四・旧第十九条の四繰下、平一二条例一七一・一部改正、平一四条例九二・旧第十九条の六繰下、平一六条例七・平二一条例一五・令四条例三八・一部改正)

(定時制通信教育手当)

第十九条の八 県立の高等学校又は市町村立の高等学校で、定時制の課程又は通信制の課程を置くものの教員(本務として定時制教育又は通信教育に従事する教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者及び定年前再任用短時間勤務職員に限る。)及び人事委員会規則で定める実習助手に限る。)には、月額一万二千六百円を超えない範囲内において、定時制通信教育手当を支給する。

2 定時制通信教育手当に関し必要な事項は、任命権者が定める。この場合においては、任命権者は、人事委員会の意見を聞かなければならない。

(昭三五条例四八・追加、昭三七条例六・昭四六条例三一・昭四九条例三五・一部改正、昭五〇条例三〇・旧第十九条の四繰下、平九条例五四・旧第十九条の五繰下、平一二条例一七一・一部改正、平一四条例九二・旧第十九条の七繰下、平二一条例一五・令四条例三八・一部改正)

(農林漁業普及指導手当)

第十九条の九 農林漁業普及指導手当は、次に掲げる職員で人事委員会規則で定める者に支給する。

 農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第八条第一項の普及指導員として専ら同条第二項各号に掲げる事務に従事する者

 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第百八十七条第一項の林業普及指導員として専ら同条第二項各号に掲げる事務に従事する者

 試験研究機関と密接な連絡を保ち、水産業に関する専門技術等に関する事項について調査を行うとともに水産業を行う者又は水産業に従事する者に接して水産業に関する技術及び知識を普及指導することを職務とする職員

2 農林漁業普及指導手当の月額は、一万二千六百円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額とする。

3 農林漁業普及指導手当の支給方法その他支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭三九条例一〇三・全改、昭五〇条例三〇・旧第十九条の五繰下、昭五二条例三〇・平六条例四七・一部改正、平九条例五四・旧第十九条の六繰下、平一四条例九二・旧第十九条の八繰下、平一七条例一七・平二一条例一五・一部改正)

(災害派遣手当)

第十九条の十 災害派遣手当は、災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員及び復興計画の作成等のため派遣された職員に支給する。

2 災害派遣手当の額は、日額六千六百二十円の範囲内で、人事委員会規則で定める。

3 災害派遣手当の支給期間その他支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭三八条例五・追加、昭三八条例三三・旧第十九条の五繰下、昭五〇条例三〇・旧第十九条の六繰下、昭五一条例六四・平七条例五一・一部改正、平九条例五四・旧第十九条の七繰下、平一四条例九二・旧第十九条の九繰下、平二五条例五七・一部改正)

(特定の職員についての適用除外)

第十九条の十一 第十三条第十四条及び第十六条の規定は、第七条の二第一項に規定する職にある職員には適用しない。

2 第四条第三項から第十項まで、第七条の三から第九条まで、第十一条の二から第十一条の五まで及び第十八条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(平一一条例七・追加、平一二条例一七一・一部改正、平一四条例九二・旧第十九条の十繰下・一部改正、平一八条例九・平二〇条例五・平二七条例一〇・令四条例三八・一部改正)

(臨時的に任用された職員の給与)

第二十条 臨時的に任用された職員(常時勤務を要する職に任用された職員に限る。)の給与の種類は、他の常勤の職員の例による。

2 前項の給与の額、支給方法等については、他の常勤の職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で任命権者が定める。

(平三一条例七・全改)

(会計年度任用職員の給与)

第二十条の二 会計年度任用職員(地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員をいう。次条第一項において同じ。)のうち同法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員の給与の種類は、報酬、期末手当及び勤勉手当とする。

2 前項の報酬の額は、日額とする。ただし、任命権者が日額で定めることが適当でないと認めた場合には、日額によらないことができる。

3 前項に規定するもののほか、第一項の給与の額、支給方法等については、常勤の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で任命権者が定める。

(平三一条例七・追加、令五条例三六・一部改正)

第二十条の三 会計年度任用職員のうち地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員の給与の種類は、給料、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、義務教育等教員特別手当、産業教育手当及び定時制通信教育手当とする。

2 前項の給与の額、支給方法等については、常勤の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で任命権者が定める。

(平三一条例七・追加、令五条例三六・一部改正)

(休職者の給与)

第二十一条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が前項以外の心身の故障により地方公務員法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、別に法律に定めがあるものを除き、その休職の期間が満一年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当のそれぞれの百分の八十を支給することができる。

3 職員が地方公務員法第二十八条第二項第二号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ百分の六十を支給する。

4 地方公務員法第二十八条第二項の規定により、休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前三項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

5 第二項に規定する職員が同項に規定する期間内で第十九条第一項に規定する基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項に規定する人事委員会規則で定める日に、第二項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、人事委員会規則で定める職員については、この限りでない。

6 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第十九条の二及び第十九条の三の規定を準用する。この場合において、第十九条の二中「前条第一項」とあるのは、「第二十一条第五項」と読み替えるものとする。

7 職員が職員の分限に関する条例(昭和二十六年十二月青森県条例第九十八号)第二条の規定により休職にされたときは、その休職の期間中、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合により、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当を支給することができる。

 その原因である災害が公務上の災害と認められる場合 百分の百以内

 前号以外の場合 百分の七十以内

8 前項第一号に規定する場合において、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員に係る地方公務員災害補償法施行令(昭和四十二年政令第二百七十四号)第八条の規定による行方不明補償が行われるときは、その補償の行われている期間、寒冷地手当及び期末手当以外の給与は、支給しない。

(昭二六条例九四・追加、昭二七条例七〇・昭三二条例四一・昭三八条例六五・昭三九条例八八・昭四〇条例六四・昭四二条例四五・昭四四条例四二・昭四五条例六八・昭六三条例四・平二条例四〇・平九条例五四・平一三条例六九・平一四条例九二・平一八条例九・平二〇条例五・平二八条例六一・令元条例二九・一部改正)

(専従休職者の給与)

第二十二条 地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(昭四四条例一・追加、平二四条例四五・旧第二十一条の二繰下)

(復職時等における号給の調整)

第二十三条 休職(地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書の許可を受けた場合を含む。)、派遣(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年三月青森県条例第四号)第二条第一項の規定による派遣をいう。以下同じ。)若しくは大学院修学休業(教育公務員特例法第二十六条第一項に規定する大学院修学休業をいう。)又は休暇のため勤務しなかつた職員が、復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至つた場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至つた日以後において人事委員会規則の定めるところによりその者の号給を調整することができる。

2 職員がその派遣の期間中に退職する場合において、他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、前項の規定に準じてその者の号給を調整することができる。

(昭三五条例四八・追加、昭四四条例一・旧第二十一条の二繰下・一部改正、昭六三条例四・平一二条例一七一・平一五条例一四・平一六条例七・平一八条例九・一部改正、平二四条例四五・旧第二十一条の三繰下)

(給与の口座振替)

第二十四条 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(平三条例三九・追加、平二四条例四五・旧第二十一条の四繰下)

(県費負担教職員に係る事務処理)

第二十五条 県費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法第一条及び第二条に規定する職員をいう。)に係る次に掲げる事務は、各市町村が処理することとする。

 住居手当の支給に関する事務のうち、第九条の四第三項の規定による人事委員会規則に基づく事務であつて、教育委員会規則で定めるものに関すること。

 通勤手当の支給に関する事務のうち、第十条第九項の規定による人事委員会規則に基づく事務であつて、教育委員会規則で定めるものに関すること。

(平二四条例四五・追加)

(この条例の施行に関し必要な事項)

第二十六条 この条例の施行に関し、必要な事項は人事委員会規則で定める。

(昭二六条例九四・旧第二十条繰下、平二四条例四五・旧第二十二条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 職員のこの条例施行日(以下「施行日」という。)における職務の級及び給料の号給は、施行日の前日における職務の級及び俸給の号俸と同一とし、第四条に規定する昇給の期間には施行日の前日までに当該職務の級及び号俸を受けていた期間を算入する。

3 未帰還職員の給与の取扱については、この条例の規定にかかわらずなお従前の例による。

4 旧職員の給与に関する条例等の給料表の特例に関する条例(昭和三十一年五月青森県条例第二十一号)及び旧学校職員給与条例の給料表の特例に関する条例(昭和三十一年五月青森県条例第二十二号)(以下「旧特例条例」という。)の適用を受ける職員のうち、昭和三十四年九月三十日において現にその者の受けている号給又は職務の等級における最高の号給をこえる給料月額(以下「現号給」と総称する。)を受けるに至つた日(第四条第四項の規定に該当して号給を決定された者については、知事が定める日。以下「発令日」という。)が、旧特例条例の適用を受けなかつたものとしたならば現号給に相当する号給又は職務の等級における最高の号給をこえる給料月額を受けるべきであつた日(以下「仮定発令日」という。)の翌日以後となる者の昭和三十四年十月一日以後における昇給については、発令日から仮定発令日までの期間に相当する期間(知事が定めるものについては、十二月の範囲内において知事が定める期間)を限度として、予算の範囲内で知事の定めるところにより、第四条第六項から第八項までに規定する期間を短縮して行うことができる。

(昭三四条例六三・全改、昭三六条例四・一部改正)

5 この条例の施行に関し、必要な事項については、当該人事委員会規則で制定されるまでの間は、なお従前の例による。

(昭二六条例九四・一部改正)

6 平成二十一年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第十九条第二項及び第三項並びに第十九条の四第二項の規定の適用については、第十九条第二項中「百分の百四十」とあるのは「百分の百二十五」と、「百分の百二十」とあるのは「百分の百十」と、同条第三項中「百分の百四十」とあるのは「百分の百二十五」と、「百分の七十五」とあるのは「百分の七十」と、「百分の百二十」とあるのは「百分の百十」と、「百分の六十五」とあるのは「百分の六十」と、第十九条の四第二項第一号中「百分の七十二・五」とあるのは「百分の六十七・五」と、「百分の九十二・五」とあるのは「百分の八十二・五」と、同項第二号中「百分の三十五」とあるのは「百分の三十」と、「百分の四十五」とあるのは「百分の四十」とする。

(平二一条例五六・全改)

7 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が六十歳に達した日後における最初の四月一日(以下「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第四条第二項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第三項第四項第六項及び第七項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。

(令四条例三八・追加)

8 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

 定年等条例第四条第一項又は第二項の規定により勤務している職員(定年等条例第二条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

 定年等条例第九条第一項又は第二項の規定により同条第一項に規定する異動期間(同項又は同条第二項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年等条例第六条に規定する職を占める職員

(令四条例三八・追加)

9 定年等条例第八条第一項に規定する管理監督職以外の職への降任等をされた職員であつて、当該管理監督職以外の職への降任等をされた日(以下「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第七項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第七項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令四条例三八・追加)

10 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第四条第二項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第四条第二項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令四条例三八・追加)

11 警察法第五十六条の四第一項本文の規定による任命により職員となつた者のうち、特定日給料月額が、当該任命をされた日の前日に当該職員が受けていた一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第四号に規定する公安職俸給表の俸給月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第七項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎俸給月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令四条例三八・追加)

12 附則第十項の規定は、前項の規定の適用について準用する。この場合において、附則第十項中「前項」とあるのは「附則第十一項」と、「基礎給料月額」とあるのは「基礎俸給月額」と読み替えるものとする。

(令四条例三八・追加)

13 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第七項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第九項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、附則第九項及び第十項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令四条例三八・追加)

14 附則第九項附則第十一項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第七項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、附則第九項から前項までの規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令四条例三八・追加)

15 附則第九項附則第十一項又は前二項の規定による給料を支給される職員に対する第十九条第五項(第十九条の四第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第十九条第五項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第九項、第十一項、第十三項又は第十四項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令四条例三八・追加)

16 附則第七項から前項までに定めるもののほか、附則第七項の規定による給料月額、附則第九項及び第十一項の規定による給料その他附則第七項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令四条例三八・追加)

(昭和二六年条例第九四号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第二十一条以外の規定は、昭和二十六年十月一日から適用する。

2 職員の昭和二十六年十月一日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号給は、改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの法律の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第一に掲げる給料表をいう。)に定める号給とする。

3 職員の昭和二十六年十月二日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は、改正前の条例の適用により当該期間中の日においてその者が属していた職務の級とする。

4 附則第三項に規定する期間内の日における職員の号給は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応する改正後の条例の別表第一に掲げる給料表に定める号給とする。

5 附則第二項又は前項の規定により求められた職員の新給料月額がその者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の給料月額とする。

6 切替日以後この条例施行の際までの期間内において改正前の条例の規定に基きなされた職員の給料に関する決定は、改正後の条例の相当規定に基いてなされたものとみなす。

7 この条例施行前改正前の条例に基きすでに職員に支給された前項の規定の期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

給料の新旧対照表(削除)

(昭二七条例七〇附則8)

(昭和二七年条例第四〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。

(昭和二七年条例第七〇号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第四条及び別表の改正規定並びに附則第三項から第七項までの規定は、昭和二十七年十一月一日から適用する。

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第七条の二及び第十七条の二の規定は、昭和二十八年一月一日から適用する。

3 職員の昭和二十七年十一月一日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号給は、改正前の条例の適用により、切替日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応する給料表に定める号給とする。

4 職員の昭和二十七年十一月二日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とし、その者の当該期間内の日における号給は、改正前の条例の適用により、当該期間内の日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則に掲げる新給料月額に対応する給料表に定める号給とする。

5 前二項の規定により求められた職員の新給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の給料月額とする。

6 切替日以後この条例施行の際までの期間内において改正前の条例の規定に基いてされた職員の給料に関する決定は、改正後の条例の相当規定に基いてされたものとみなす。

7 この条例施行前改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以後昭和二十七年十二月三十一日までの間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

8 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和二十六年十二月青森県条例第九十四号)附則別表を削る。

(昭和二八年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行する。但し、第四条及び別表第三の改正規定は、昭和二十七年十一月一日から適用する。

(昭和二八年条例第五五号)

この条例は、昭和二十八年十二月三十一日から施行する。

(昭和二八年条例第五六号)

1 この条例は、昭和二十九年一月一日から施行する。但し、附則第四項及び第五項の規定は、昭和二十八年十二月十五日から適用する。

2 職員の昭和二十九年一月一日(以下「施行日」という。)における職員の級は、改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の適用により施行日の前日においてその者が属していた職務の級とし、その者の施行日における号給は、改正前の条例の適用により施行日の前日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応する給料表に定める号給とする。

3 前項の規定の適用により求められた職員の新給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の給料月額とする。

4 昭和二十八年における勤勉手当については、改正前の条例第十九条の二第二項中「百分の五十」とあるのは「百分の七十五」と読み替えて同項の規定を適用する。

5 昭和二十八年度における期末手当の支給の特例に関する条例(昭和二十八年八月青森県条例第四十五号)本則第二項の規定は、職員の給与に関する条例の適用を受ける職員には、適用しない。

6 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和二十七年十二月青森県条例第七十号)附則の別表を削る。

附則別表 給料の新旧対照表

号給

施行日の前日における給料月額

新給料年額

号給

施行日の前日における給料月額

新給料年額

号給

施行日の前日における給料月額

新給料年額

号給

施行日の前日における給料月額

新給料年額

 

 

 

 

四、四〇〇

四、九〇〇

二二

七、六五〇

八、七〇〇

四三

一六、四〇〇

一九、一〇〇

六四

三七、三〇〇

四一、一〇〇

四、五〇〇

五、〇〇〇

二三

七、九〇〇

九、〇〇〇

四四

一七、一〇〇

一九、八〇〇

六五

三八、八〇〇

四二、七〇〇

四、六〇〇

五、一〇〇

二四

八、一五〇

九、三〇〇

四五

一七、八〇〇

二〇、五〇〇

六六

四〇、三〇〇

四四、三〇〇

四、七〇〇

五、二〇〇

二五

八、四〇〇

九、六〇〇

四六

一八、五〇〇

二一、二〇〇

六七

四一、八〇〇

四五、九〇〇

四、八〇〇

五、三〇〇

二六

八、六五〇

一〇、〇〇〇

四七

一九、二〇〇

二二、〇〇〇

六八

四三、三〇〇

四七、五〇〇

四、九〇〇

五、四〇〇

二七

八、九五〇

一〇、四〇〇

四八

二〇、〇〇〇

二二、八〇〇

六九

四四、八〇〇

四九、一〇〇

五、〇〇〇

五、五〇〇

二八

九、二五〇

一〇、八〇〇

四九

二〇、八〇〇

二三、六〇〇

七〇

四六、三〇〇

五〇、七〇〇

五、一〇〇

五、六〇〇

二九

九、五五〇

一一、二〇〇

五〇

二一、六〇〇

二四、四〇〇

七一

四七、八〇〇

五二、三〇〇

五、二〇〇

五、七〇〇

三〇

九、八五〇

一一、六〇〇

五一

二二、四〇〇

二五、三〇〇

七二

四九、五〇〇

五三、九〇〇

一〇

五、三〇〇

五、八〇〇

三一

一〇、二五〇

一二、一〇〇

五二

二三、三〇〇

二六、二〇〇

七三

五一、二〇〇

五五、五〇〇

一一

五、四〇〇

五、九〇〇

三二

一〇、六五〇

一二、六〇〇

五三

二四、二〇〇

二七、三〇〇

七四

五二、九〇〇

五七、三〇〇

一二

五、五五〇

六、〇五〇

三三

一一、一〇〇

一三、一〇〇

五四

二五、一〇〇

二八、四〇〇

七五

五四、八〇〇

五九、一〇〇

一三

五、七〇〇

六、二〇〇

三四

一一、五五〇

一三、六〇〇

五五

二六、二〇〇

二九、五〇〇

七六

五六、七〇〇

六〇、九〇〇

一四

五、八五〇

六、四〇〇

三五

一二、〇〇〇

一四、一〇〇

五六

二七、三〇〇

三〇、六〇〇

七七

五八、六〇〇

六二、七〇〇

一五

六、〇〇〇

六、六〇〇

三六

一二、四五〇

一四、六〇〇

五七

二八、四〇〇

三一、七〇〇

七八

六〇、五〇〇

六四、五〇〇

一六

六、二〇〇

六、九〇〇

三七

一二、九〇〇

一五、一〇〇

五八

二九、五〇〇

三二、八〇〇

七九

六二、六〇〇

六六、三〇〇

一七

六、四〇〇

七、二〇〇

三八

一三、四〇〇

一五、六〇〇

五九

三〇、六〇〇

三三、九〇〇

八〇

六四、七〇〇

六八、一〇〇

一八

六、六五〇

七、五〇〇

三九

一四、〇〇〇

一六、三〇〇

六〇

三一、九〇〇

三五、三〇〇

八一

六六、八〇〇

六九、九〇〇

一九

六、九〇〇

七、八〇〇

四〇

一四、六〇〇

一七、〇〇〇

六一

三三、二〇〇

三六、七〇〇

八二

六九、〇〇〇

七二、〇〇〇

二〇

七、一五〇

八、一〇〇

四一

一五、二〇〇

一七、七〇〇

六二

三四、五〇〇

三八、一〇〇

 

 

 

二一

七、四〇〇

八、四〇〇

四二

一五、八〇〇

一八、四〇〇

六三

三五、九〇〇

三九、六〇〇

 

 

 

(昭和三一年条例第六二号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年十二月十五日から適用する。

2 昭和三十一年十二月に支給する期末手当の額のうち、この条例適用により増額される部分の支給日については、人事委員会規則で定める。

(昭和三二年条例第四一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

2 

(給料の切替及び切替に伴う措置)

3 昭和三十二年四月一日(以下「切替日)という。)において切り替えられた職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)及び旧条例並びに旧職員の給与に関する条例等の給料表の特例に関する条例(昭和三十一年五月青森県条例第二十一号)及び旧学校職員給与条例の給料表の特例に関する条例(昭和三十一年五月青森県条例第二十二号(以下「旧特例条例」という。)の適用により同年三月三十一日においてその者が受けていた給料月額(改正前の条例又は旧条例の規定により給料の調整額を受けていた職員で人事委員会の定めるものについては、人事委員会の定める額。旧特例条例の適用を受ける職員のうち、特号給(給料月額が、その者に属する職務の級における給料の幅の中にない場合にあつては、特号給に相当する給料月額。以下同じ。)を受けるものについては、その直近上位の額。以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第一から附則別表第八までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第一から別表第六までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

4 旧給料月額が、切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、附則第六項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

5 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第六項の規定により通算される期間を含む。)が昭和三十二年七月一日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を、その他の者にあつては同年十月一日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第三項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

6 改正後の条例第四条第四項及び第六項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第四条第二項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間。旧特例条例の適用により特号給の給料月額を受けていた者で、その直近上位の額を切替の基礎としたものについては、任命権者の定める期間)に三月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が三月未満である職員で人事委員会の定めるものについては、六月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

7 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として附則第三項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

8 前二項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について改正後の条例第四条第四項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

9 切替日の前日において旧特例条例の適用を受けていた職員については、これらの条例の適用を受けなくなつた職員との権衡を考慮して、任命権者は、その切替日以後における昇給期間を延伸することができる。

10 昭和二十六年一月一日から切替日の前日までの間において改正前の条例第四条第四項ただし書の規定(改正前の条例又は旧条例の適用前において、職員に適用されていた他の法律又は条例の相当規定を含む。)により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、人事委員会の定めるところにより、その者の切替日(附則第五項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の条例第四条第四項又は第六項に規定する昇給期間を短縮することができる。

11 附則第三項又は附則第五項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、人事委員会規則の定めるところによる。

12 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和三十二年十月三十日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は、同年同月三十一日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、人事委員会の定めるところにより、切替日の前日から引き続き在職する職員については旧給料月額(人事委員会の定める職員については、人事委員会の定める額)を、切替日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となつた者については人事委員会の定める額を、それぞれ給料月額とみなして改正後の条例を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の条例による給与の内払として支給する。

13 附則第三項、附則第四項及び附則第六項の規定の適用については、改正前の条例、旧条例又は旧特例条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例、旧条例又は旧特例条例及びこれに基く人事委員会規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。

14 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(差額の支給)

15 この条例の施行の日の前日における改正前の条例、旧条例又は旧特例条例の規定による職員の給料、勤務地手当及び特別調整額の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の条例の規定によるその者の給料、暫定手当及び特別調整額の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額(給料表の適用を異にして異動する場合その他人事委員会の定める事由に該当する場合にあつては、人事委員会の定める額)に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。その差額の支給方法については、人事委員会規則で定める。

(昭三四条例五五・旧第二十二項繰上、昭三六条例四、旧第二十一項繰下、昭三六条例五一・旧第二十五項繰下、昭三八条例五・旧第二十六項繰上、昭四〇条例二・旧第二十四項繰上・旧第二十三項繰上、昭四二条例四五・旧第二十一項繰下、昭四五条例六八・旧第二十三項繰上)

(給与の内払)

16 この条例の施行前に改正前の条例、旧条例又は旧特例条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭三四条例五五・旧第二十三項繰上、昭三六条例四・旧第二十二項繰下、昭三六条例五一・旧第二十六項繰下、昭三八条例五・旧第二十七項繰上、昭四〇条例二・旧第二十五項繰上、旧第二十四項繰上、昭四二条例四五・旧第二十二項繰下、昭四五条例六八・旧第二十四項繰上)

17~19 

20~22 

(旧条例の廃止に伴う経過措置)

23 改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の適用日以後施行日までの期間内において日条例の規定に基いてすでに職員に支給された特殊勤務手当は、改正後の特殊勤務手当に関する条例の相当規定に基いて支給された特殊勤務手当とみなす。

(昭三四条例五五・旧第三十二項繰上、昭三六条例四・旧第三十一項繰下、昭三六条例五一・旧第三十五項繰下、昭三八条例五、旧第三十六項繰上、昭四〇条例二・旧第三十四項繰上・旧第三十三項繰上、昭四二条例四五・旧第三十一項繰下、昭四三条例四八・旧第三十三項繰上、昭四五条例六八・旧第三十二項繰上)

24 旧条例の廃止にともない、学校職員及び警察職員の給与又は勤務時間に関し、改正後の条例、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例又は改正後の職員の勤務時間に関する条例において新たに人事委員会又は任命権者が定めるものとされた事項については、その定がなされるまでの間、なお従前の例による。

(昭三四条例五五・旧第三十三項繰上、昭三六条例四・旧第三十二項繰下、昭三六条例五一・旧第三十六項繰下、昭三八条例五・旧第三十七項繰上、昭四〇条例二・旧第三十五項繰上・旧第三十四項繰上、昭四二条例四五・旧第三十二項繰下、昭四三条例四八・旧第三十四項繰上、昭四五条例六八・旧第三十三項繰上)

附則別表第一 行政職給料表、警察職給料表、研究職給料表及び医療職給料表(二)の適用を受ける職員(附則別表第二の適用を受けるものを除く。)の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

4,900

5,300

 

8,100

8,600

 

16,300

17,300

 

32,800

35,400

6

5,000

5,500

6

8,400

9,200

6

17,000

18,300

3

33,900

37,100

9

5,100

5,500

 

8,700

9,200

 

17,700

19,300

6

35,300

37,100

 

5,200

5,700

3

9,000

9,800

6

18,400

20,300

9

36,700

38,800

3

5,300

5,900

6

9,300

9,800

 

19,100

20,300

3

38,100

40,500

6

5,400

5,900

 

9,600

10,600

6

19,800

21,400

9

39,600

42,200

6

5,500

6,100

6

10,000

10,600

 

20,500

21,400

 

41,100

44,400

9

5,600

6,100

 

10,400

11,400

6

21,200

22,600

6

42,700

44,400

 

5,700

6,300

6

10,800

11,400

 

22,000

23,800

9

44,300

46,600

3

5,800

6,300

 

11,200

12,300

6

22,800

23,800

 

45,900

48,800

6

5,900

6,600

6

11,600

12,300

 

23,600

25,000

3

47,500

51,000

9

6,050

6,600

 

12,100

13,300

6

24,400

26,200

6

49,100

51,000

 

6,200

7,000

6

12,600

13,300

 

25,300

27,500

9

50,700

53,200

3

6,400

7,000

 

13,100

14,300

6

26,200

27,500

 

52,300

55,400

 

6,600

7,400

6

13,600

14,300

 

27,300

28,900

3

53,900

55,400

 

6,900

7,400

 

14,100

15,300

6

28,400

30,300

6

55,500

57,600

 

7,200

8,000

6

14,600

15,300

 

29,500

32,000

9

57,300

60,000

 

7,500

8,000

 

15,100

16,300

6

30,600

32,000

 

59,100

62,400

 

7,800

8,600

6

15,600

17,300

9

31,700

33,700

3

60,900

62,400

 

附則別表第二 警察職給料表の適用を受ける職員で旧給料月額が7,500円以下のものの切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

6,400

7,300

 

6,600

7,700

6

6,900

7,700

 

7,200

8,100

6

7,500

8,100

 

附則別表第三  海事職給料表(一)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,900

7,400

 

11,600

12,800

6

19,800

21,600

9

32,800

34,200

 

7,200

8,000

6

12,100

12,800

 

20,500

21,600

3

33,900

35,800

 

7,500

8,000

 

12,600

13,800

6

21,200

22,800

9

35,300

37,400

3

7,800

8,600

6

13,100

13,800

 

22,000

22,800

 

36,700

39,000

6

8,100

8,600

 

13,600

14,800

6

22,800

24,200

6

38,100

40,600

6

8,400

9,200

6

14,100

14,800

 

23,600

25,600

9

39,600

42,200

6

8,700

9,200

 

14,600

15,800

6

24,400

25,600

 

41,100

43,800

6

9,000

10,000

6

15,100

15,800

 

25,300

27,000

3

42,700

45,400

6

9,300

10,000

3

15,600

16,800

3

26,200

28,400

6

44,300

47,000

6

9,600

10,800

9

16,300

18,000

9

27,300

29,800

9

45,900

48,600

6

10,000

10,800

3

17,000

18,000

 

28,400

29,800

 

47,500

50,200

6

10,400

11,800

9

17,700

19,200

6

29,500

31,200

3

49,100

51,800

6

10,800

11,800

6

18,400

20,400

9

30,600

32,600

6

50,700

53,400

6

11,200

11,800

 

19,100

20,400

3

31,700

34,200

9

52,300

 

 

附則別表第四

海事職給料表(二)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

5,400

5,900

 

8,100

8,800

6

13,600

14,800

6

22,800

23,800

 

5,500

6,100

6

8,400

8,800

 

14,100

14,800

 

23,600

24,800

 

5,600

6,100

 

8,700

9,400

6

14,600

15,800

6

24,400

25,800

3

5,700

6,400

6

9,000

9,400

 

15,100

15,800

 

25,300

26,800

3

5,800

6,400

3

9,300

10,200

6

15,600

16,800

3

26,200

27,800

3

5,900

6,400

 

9,600

10,200

 

16,300

17,800

6

27,300

28,800

3

6,050

6,800

6

10,000

11,000

6

17,000

18,800

9

28,400

29,800

 

6,200

6,800

 

10,400

11,000

 

17,700

18,800

 

29,500

30,800

 

6,400

7,200

6

10,800

11,800

6

18,400

19,800

3

30,600

31,800

 

6,600

7,200

 

11,200

11,800

 

19,100

20,800

9

31,700

33,800

6

6,900

7,600

6

11,600

12,800

6

19,800

20,800

3

32,800

34,800

3

7,200

7,600

 

12,100

12,800

 

20,500

21,800

6

 

 

 

7,500

8,200

6

12,600

13,800

6

21,200

22,800

9

 

 

 

7,800

8,200

 

13,100

13,800

 

22,000

23,800

9

 

 

 

附則別表第五

教育職給料表(一)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,050

6,600

 

10,400

11,800

9

18,400

19,800

3

31,700

33,300

 

6,200

7,000

6

10,800

11,800

6

19,100

20,800

9

32,800

34,800

3

6,400

7,000

 

11,200

11,800

 

19,800

20,800

3

33,900

36,300

6

6,600

7,400

6

11,600

12,800

6

20,500

21,800

6

35,300

37,800

6

6,900

7,400

 

12,100

12,800

 

21,200

22,800

9

36,700

39,300

9

7,200

8,000

6

12,600

13,800

6

22,000

23,800

9

38,100

40,800

9

7,500

8,000

 

13,100

13,800

 

22,800

23,800

 

39,600

42,300

6

7,800

8,600

6

13,600

14,800

6

23,600

24,800

 

41,100

43,800

6

8,100

8,600

 

14,600

14,800

 

24,400

25,800

3

42,700

45,300

6

8,400

9,200

6

14,100

15,800

6

25,300

27,000

3

44,300

46,800

3

8,700

9,200

 

15,100

15,800

 

26,200

28,200

6

45,900

48,300

3

9,000

9,800

6

15,600

16,800

3

27,300

29,400

6

47,500

49,800

3

9,300

9,800

 

16,300

17,800

6

28,400

30,600

9

49,100

51,300

3

9,600

10,800

9

17,000

18,800

9

29,500

31,800

9

50,700

52,800

3

10,000

10,800

3

17,700

18,800

 

30,600

31,800

 

 

 

 

附則別表第六

教育職給料表(二)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,050

6,600

 

10,000

10,600

 

17,000

18,300

3

28,400

30,000

3

6,200

7,000

6

10,400

11,400

6

17,700

19,300

6

29,500

31,200

3

6,400

7,000

 

10,800

11,400

 

18,400

20,300

9

30,600

32,400

3

6,600

7,400

6

11,200

12,300

6

19,100

20,300

3

31,700

33,600

3

6,900

7,400

 

11,600

12,300

 

19,800

21,300

9

32,800

34,800

3

7,200

8,000

6

12,100

13,300

6

20,500

21,300

 

33,900

36,000

3

7,500

8,000

 

12,600

13,300

 

21,200

22,300

 

35,300

37,200

3

7,800

8,600

6

13,100

14,300

6

22,000

23,300

3

36,700

38,700

3

8,100

8,600

 

13,600

14,300

 

22,800

24,300

6

38,100

40,200

3

8,400

9,200

6

14,100

15,300

6

23,600

25,300

9

39,600

41,700

3

8,700

9,200

 

14,600

15,300

 

24,400

26,400

9

41,100

43,200

3

9,000

9,800

6

15,100

16,300

6

25,300

26,400

 

42,700

44,700

3

9,300

9,800

 

15,600

17,300

9

26,200

27,600

 

44,300

46,200

 

9,600

10,600

6

16,300

17,300

 

27,300

28,800

3

45,900

47,700

 

附則別表第七

医療職給料表(一)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,900

7,400

 

12,600

13,800

6

22,800

23,600

 

41,100

42,800

 

7,200

8,000

6

13,100

13,800

 

23,600

25,200

6

42,700

44,400

 

7,500

8,000

 

13,600

14,800

6

24,400

26,800

9

44,300

46,000

 

7,800

8,600

6

14,100

14,800

 

25,300

26,800

3

45,900

47,600

 

8,100

8,600

 

14,600

15,800

6

26,200

28,400

6

47,500

49,600

3

8,400

9,200

6

15,100

15,800

 

27,300

30,000

9

49,100

51,600

6

8,700

9,200

 

15,600

17,000

6

28,400

30,000

3

50,700

53,600

6

9,000

9,300

6

16,300

17,000

 

29,500

31,600

6

52,300

55,600

 

9,300

9,800

 

17,000

18,200

3

30,600

33,200

9

53,900

55,600

 

9,600

10,800

9

17,700

19,400

9

31,700

33,200

 

55,500

57,600

 

10,000

10,800

3

18,400

19,400

3

32,800

34,800

3

57,300

60,000

 

10,400

11,800

9

19,100

20,800

9

33,900

36,400

6

59,100

62,400

 

10,800

11,800

6

19,800

20,800

3

35,300

38,000

9

60,900

62,400

 

11,200

11,800

 

20,500

22,200

9

36,700

39,600

9

 

 

 

11,600

12,800

6

21,200

22,200

 

38,100

39,600

 

 

 

 

12,100

12,800

 

22,000

23,600

6

39,600

41,200

 

 

 

 

附則別表第八

医療職給料表(三)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,600

7,300

3

11,600

12,600

3

20,500

21,500

 

6,900

7,800

6

12,100

13,500

9

21,200

22,500

3

7,200

7,800

 

12,600

13,500

3

22,000

23,500

6

7,500

8,300

6

13,100

14,500

9

22,800

24,500

9

7,800

8,300

 

13,600

14,500

3

23,600

24,500

 

8,100

8,900

6

14,100

15,500

9

24,400

25,500

 

8,400

8,900

 

14,600

15,500

3

25,300

26,700

3

8,700

9,500

6

15,100

16,500

9

26,200

27,900

3

9,000

9,500

 

15,600

16,500

 

27,300

29,100

6

9,300

10,200

6

16,300

17,500

3

28,400

30,300

6

9,600

10,200

 

17,000

18,500

6

29,500

31,500

6

10,000

11,000

6

17,700

19,500

9

30,600

32,700

6

10,400

11,000

 

18,400

19,500

 

31,700

33,900

6

10,800

11,800

6

19,100

20,500

6

32,800

35,100

6

11,200

11,800

 

19,800

21,500

9

33,900

 

 

(昭和三二年一二月二四日条例第五〇号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第二条及び第十九条の三の改正規定は昭和三十二年四月一日から、第十九条の改正規定は昭和三十二年十二月十五日から適用する。

2 昭和三十二年十二月に支給する期末手当の額のうち、第十九条の改正規定の適用により増額される部分の支給日については、人事委員会規則で定める。

(昭和三三年二月二一日条例第二号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

2 この条例の施行の際、現に改正に係る給料表の号給を受けていたものについては、別に辞令を用いない限り、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定に基き当該号給を受けることとなつたものとみなす。

3 この条例の施行前に改正前の職員の給与に関する条例の規定に基いてすでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定により支払われたものとみなす。

(昭和三三年一一月二一日条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。

(昭和三四年一月八日条例第五号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年十二月十五日から適用する。

2 昭和三十三年十二月に支給する期末手当の額のうち、第十九条の改正規定の適用により増額される部分の支給日については、人事委員会規則で定める。

(昭和三四年五月二九日条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三四年一〇月五日条例第五五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。ただし、第二条の規定は、昭和三十四年十月一日から適用する。

(昭和三十四年九月三十日までの間の給料月額)

2 職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第一から別表第六までに掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第一から附則別表第九までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(給料表の改正に伴う措置)

3 昭和三十四年三月三十一日又は同年九月三十日において条例第四条第六項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年四月一日又は同年十月一日における給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。

4 前項の規定により昭和三十四年四月一日又は同年十月一日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の条例第四条第六項ただし書の規定による昇給については、その者の同年三月三十一日又は同年九月三十日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年四月一日又は同年十月一日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。

(給与の内払)

5 この条例(附則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和三十年四月一日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(暫定手当の特例)

6 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年十月青森県条例第四十一号)附則第十七項の規定の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、同項中「その者が受ける調整額の月額」とあるのは、「その者が受ける調整額の月額の範囲内で人事委員会の定める額」と読み替えるものとする。

附則別表第一

行政職給料表、警察職給料表、研究職給料表及び医療職給料表(二)の給料月額欄に掲げる額(附則別表第二及び附則別表第七に掲げるものを除く。)の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

5,600

5,300

13,530

12,900

30,310

28,900

5,810

5,500

14,470

13,800

31,770

30,300

6,120

5,800

15,420

14,700

33,550

32,000

6,530

6,200

16,370

15,600

35,330

33,700

6,830

6,500

17,310

16,500

37,110

35,400

7,040

6,700

18,260

17,400

38,890

37,100

7,360

7,000

19,210

18,300

40,670

38,800

7,780

7,400

20,260

19,300

42,450

40,500

8,200

7,800

21,300

20,300

44,230

42,200

9,020

8,600

22,460

21,400

46,540

44,400

9,850

9,400

23,710

22,600

48,840

46,600

10,680

10,200

24,970

23,800

51,150

48,800

11,210

10,700

26,220

25,000

53,450

51,000

11,950

11,400

27,480

26,200

55,750

53,200

12,680

12,100

28,840

27,500

58,060

55,400

附則別表第二

警察職給料表の給料月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

8,090

7,700

8,510

8,100

8,930

8,500

9,450

9,000

10,280

9,800

11,210

10,700

12,150

11,600

附則別表第三

海事職給料表(一)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

8,200

7,800

17,740

16,900

32,720

31,200

8,820

8,400

18,890

18,000

34,180

32,600

9,450

9,000

20,150

19,200

35,860

34,200

10,080

9,600

21,410

20,400

37,530

35,800

11,120

10,600

22,660

21,600

39,210

37,400

12,260

11,700

23,920

22,800

40,880

39,000

13,400

12,800

25,390

24,200

42,560

40,600

14,150

13,500

26,850

25,600

44,230

42,200

15,000

14,300

28,320

27,000

45,910

43,800

15,840

15,100

29,780

28,400

 

 

16,790

16,000

31,250

29,800

 

 

附則別表第四

海事職給料表(二)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

6,330

6,000

11,970

11,400

21,830

20,800

6,730

6,400

12,800

12,200

22,870

21,800

7,150

6,800

13,850

13,200

23,920

22,800

7,570

7,200

14,900

14,200

24,970

23,800

7,990

7,600

15,940

15,200

26,020

24,800

8,410

8,000

16,890

16,100

27,060

25,800

9,030

8,600

17,840

17,000

28,110

26,800

9,660

9,200

18,790

17,900

29,160

27,800

10,290

9,800

19,730

18,800

30,200

28,800

11,130

10,600

20,780

19,800

31,250

29,800

附則別表第五

教育職給料表(一)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,360

7,000

18,690

17,800

34,920

33,300

7,780

7,400

19,730

18,800

36,490

34,800

8,200

7,800

20,780

19,800

38,060

36,300

8,820

8,400

21,830

20,800

39,630

37,800

9,650

9,200

22,870

21,800

41,200

39,300

10,480

10,000

23,920

22,800

42,770

40,800

11,310

10,800

24,970

23,800

44,340

42,300

12,060

11,500

26,020

24,800

45,910

43,800

13,000

12,400

27,060

25,800

47,480

45,300

13,950

13,300

28,320

27,000

49,050

46,800

14,900

14,200

29,580

28,200

50,620

48,300

15,840

15,100

30,830

29,400

52,190

49,800

16,790

16,000

32,090

30,600

53,760

51,300

17,740

16,900

33,340

31,800

55,330

52,800

附則別表第六

教育職給料表(二)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,360

7,000

18,260

17,400

33,970

32,400

7,780

7,400

19,210

18,300

35,230

33,600

8,200

7,800

20,260

19,300

36,490

34,800

8,820

8,400

21,300

20,300

37,740

36,000

9,650

9,200

22,350

21,300

39,000

37,200

10,480

10,000

23,400

22,300

40,570

38,700

11,310

10,800

24,440

23,300

42,140

40,200

11,950

11,400

25,490

24,300

43,710

41,700

12,680

12,100

26,540

25,300

45,280

43,200

13,530

12,900

27,690

26,400

46,850

44,700

14,470

13,800

28,950

27,600

48,420

46,200

15,420

14,700

30,200

28,800

49,990

47,700

16,370

15,600

31,460

30,000

 

 

17,310

16,500

32,720

31,200

 

 

附則別表第七

研究職給料表の給料月額欄に掲げる額のうち13,630円以下の額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

6,830

6,500

7,040

6,700

7,360

7,000

7,780

7,400

8,200

7,800

9,020

8,600

9,950

9,500

10,880

10,400

11,410

10,900

12,150

11,600

12,780

12,200

13,630

13,000

附則別表第八

医療職給料表(一)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

12,560

12,000

26,430

25,200

46,540

44,400

13,600

13,000

28,110

26,800

48,210

46,000

14,450

13,800

29,780

28,400

49,890

47,600

15,300

14,600

31,460

30,000

51,980

49,600

16,140

15,400

33,140

31,600

54,080

51,600

16,990

16,200

34,810

33,200

56,170

53,600

18,050

17,200

36,490

34,800

58,270

55,600

19,200

18,300

38,160

36,400

60,360

57,600

20,360

19,400

39,840

38,000

62,870

60,000

21,830

20,800

41,510

39,600

65,390

62,400

23,290

22,200

43,190

41,200

67,900

64,800

24,760

23,600

44,860

42,800

70,410

67,200

附則別表第九

医療職給料表(三)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,470

7,100

14,580

13,900

24,650

23,500

8,090

7,700

15,630

14,900

25,700

24,500

8,710

8,300

16,580

15,800

26,750

25,500

9,340

8,900

17,520

16,700

28,000

26,700

10,070

9,600

18,470

17,600

29,260

27,900

10,590

10,100

19,420

18,500

30,520

29,100

11,230

10,700

20,470

19,500

31,770

30,300

11,970

11,400

21,510

20,500

33,030

31,500

12,800

12,200

22,560

21,500

 

 

13,640

13,000

23,610

22,500

 

 

(昭和三四年一二月二八日条例第六三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年十月一日から適用する。

(昭和三五年八月三日条例第三一号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年六月十五日から適用する。

2 昭和三十五年六月に支給する期末手当の額のうち、第十九条の改正規定の適用により増額される部分の支給日については、人事委員会規則で定める。

(昭和三五年一〇月三日条例第四八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。ただし、第二条第一項の改正規定中隔遠地手当及びへき地手当に係る部分、第十一条の二及び第十一条の三を加える改正規定並びに附則第四項から第七項までの規定は昭和三十五年六月九日から、第十七条の二の改正規定は昭和三十五年十月一日から適用する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 昭和三十五年三月三十一日において職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第四条第三項又は第六項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年四月一日における給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。

3 前項の規定により昭和三十五年四月一日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第四条第六項ただし書の規定による昇給については、その者の同年三月三十一日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年四月一日における給料月額を受ける期間に通算する。

(定時制通信教育手当に関する経過措置)

4 この条例の施行の際、改正前の特殊勤務手当条例第十八条第一項第六号の勤務に対する特殊勤務手当を支給されている者のうち、改正後の条例第十九条の四の規定によつて支給される定時制通信教育手当の月額(以下「新月額」という。)が、現に改正前の特殊勤務手当条例第十八条第一項第六号の勤務に対して受けている特殊勤務手当の月額(以下「旧月額」という。)より低額となる者については、新月額が旧月額に達するまで、その差額を新月額に加算してその者の定時制通信教育手当として支給する。

(昭三七条例四〇・旧第八項繰下、昭四六条例七・旧第九項繰上)

(給与の内払等)

5 この条例の施行前に改正前の条例の規定並びに改正前の特殊勤務手当条例第十八条及び職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例附則の相当規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和三十五年四月一日及び六月九日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の相当規定による給与の内払又は当該給与とみなす。

(昭三七条例四〇・旧第九項繰下、昭四六条例七・旧第十項繰上)

(昭和三六年一月五日条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 職員の昭和三十五年十月一日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級とし、切替日以後施行日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級を異にして異動した者の当該適用又は異動の日における職務の等級は改正前の条例の規定により当該適用又は異動の日においてその者が属していた職務の等級とする。ただし、特に必要と認められる職員については、等級別定数の範囲内で当該職務の等級の一等級上位の等級とすることができる。

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受けている職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給を受けていた月数(人事委員会の定める職員については、当該月数に人事委員会の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から一号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た日数(以下「切替月数」という。)を十二で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数を号数とする附則別表の切替表の号給欄に求めて得られる号給とする。

4 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受けている職員の切替日における切替号給又は切替給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。

5 切替日の前日において、改正前の条例に規定する教育職給料表(一)の二等級の職員で二十一号給から三十一号給までの号給を受けるものに対する附則第三項の適用については、切替月数に三月を加えるものとする。

6 附則第三項及び第四項の規定により決定された切替表の切替号給又は切替給料月額は、次の各号の定めるところにより改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の給料表(以下「新給料表」という。)の各号給又は給料月額に切り替えるものとする。

 新給料表の当該職務の等級に切替表の号給と同じ額の号給があるときは、当該号給に、同じ額の号給がないときはその直近上位の額の新給料表の号給

 切替号給又は切替給料月額が、新給料表の当該職務の等級の最高の号給をこえるときは、人事委員会の定める給料月額

 附則第二項ただし書の規定の適用により一等級上位の職務の等級に移つた職員については、新給料表の当該等級に切替表の号給と同じ額の号給があるときは当該号給に、同じ額の号給がないときはその直近上位の額の号給に、最高の号給をこえるときは人事委員会の定める給料月額

7 改正後の条例第四条第六項及び第八項の規定の適用については、附則第三項の規定により切替日における切替号給を決定される職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数を十二月に乗じて得た月数を、附則第四項の規定により切替日における切替号給又は切替給料月額を決定される職員にあつては、人事委員会規則の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第六項の規定により切替日において決定される新給料表の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

8 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、人事委員会の定めるところによる。

9 改正後の条例第四条第六項及び第八項の規定の適用については、附則第六項の規定により新給料表の各職務の等級の直近上位の号給又は人事委員会の定める給料月額に決定されたことにより切替号給に対応する切替給料月額又は切替給料月額と新給料表の号給に対応する給料月額又は給料月額に差額を生じた職員にあつては、人事委員会の定めるところにより当該職員について当該号給又は給料月額を受ける期間を延伸する。

10 昭和三十二年四月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第七項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

11 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

12 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(増額される期末手当の支給日)

13 昭和三十五年十二月に支給する期末手当の額のうち、第十九条の改正規定の適用により増額される部分の支給日については、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

14 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和三十五年十月一日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第一

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

旧給料月額

切替給料月額

旧給料月額

切替給料月額

旧給料月額

切替給料月額

旧給料月額

切替給料月額

旧給料月額

切替給料月額

旧給料月額

切替給料月額

 

1

31,800

38,600

22,400

25,700

17,300

19,200

13,300

14,800

10,800

12,000

5,700

6,600

2

33,600

41,000

23,500

27,200

18,300

20,500

14,300

15,900

11,600

12,900

6,100

7,000

3

35,400

43,400

24,600

28,700

19,300

21,800

15,300

17,000

12,400

13,800

6,500

7,400

4

37,200

45,800

25,800

30,200

20,300

23,100

16,300

18,100

13,300

14,800

6,900

7,800

5

39,000

48,200

27,000

31,700

21,300

24,400

17,300

19,200

14,300

15,800

7,200

8,100

6

40,800

50,600

28,200

33,200

22,400

25,700

18,300

20,300

15,300

16,900

7,400

8,300

7

42,600

53,100

29,400

34,700

23,500

27,000

19,300

21,400

16,300

18,000

7,700

8,600

8

44,400

55,600

30,600

36,200

24,600

28,300

20,300

22,500

17,300

19,100

8,000

8,900

9

46,600

58,100

31,800

37,700

25,800

29,600

21,300

23,700

18,300

20,200

8,400

9,300

10

48,900

60,600

33,600

39,500

27,000

30,900

22,400

24,900

19,300

21,300

9,200

10,200

11

51,200

62,600

35,400

41,300

28,200

32,300

23,500

26,100

20,300

22,400

10,000

11,100

12

53,500

64,600

37,200

43,100

29,400

33,700

24,600

27,300

21,300

23,500

10,800

12,000

13

55,800

66,300

39,000

45,500

30,600

35,100

25,800

28,700

22,400

24,700

11,600

12,900

14

58,100

67,800

40,800

47,500

31,800

36,500

27,000

30,100

23,500

25,900

12,400

13,800

15

 

 

42,600

49,500

33,600

37,900

28,200

31,400

24,600

27,100

13,300

14,700

16

 

 

44,400

51,300

35,400

39,300

29,400

32,600

25,800

28,200

14,300

15,700

17

 

 

46,600

53,000

37,200

40,700

30,600

33,700

27,000

29,100

15,300

16,700

18

 

 

48,900

54,600

39,000

42,100

31,800

34,800

28,200

30,000

16,300

17,700

19

 

 

 

56,100

40,800

43,500

33,600

35,900

29,400

30,900

17,300

18,700

20

 

 

 

57,600

 

44,900

35,400

37,000

30,600

31,800

18,300

19,600

21

 

 

 

59,100

 

46,200

 

38,100

 

32,500

19,300

20,500

22

 

 

 

 

 

47,300

 

39,000

 

33,100

20,300

21,300

23

 

 

 

 

 

48,200

 

39,800

 

33,700

21,300

22,000

24

 

 

 

 

 

 

 

40,500

 

34,300

22,400

22,700

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23,300

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23,900

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24,400

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24,900

附則別表第二

警察職給料表の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

旧給料月額

切替給料月額

旧給料月額

切替給料月額

旧給料月額

切替給料月額

旧給料月額

切替給料月額

旧給料月額

切替給料月額

 

1

24,600

28,300

17,300

19,300

12,300

13,800

9,700

10,800

8,400

9,400

2

25,800

29,900

18,300

20,500

13,300

14,900

10,500

11,800

8,800

9,800

3

27,000

31,500

19,300

21,800

14,300

16,000

11,400

12,800

9,200

10,300

4

28,200

33,100

20,300

23,100

15,300

17,100

12,300

13,800

9,700

10,800

5

29,400

34,700

21,300

24,400

16,300

18,200

13,300

14,900

10,500

11,800

6

30,600

36,300

22,400

25,700

17,300

19,300

14,300

16,000

11,400

12,800

7

31,800

37,900

23,500

27,000

18,300

20,400

15,300

17,100

12,300

13,800

8

33,600

39,500

24,600

28,300

19,300

21,500

16,300

18,200

13,300

14,900

9

35,400

41,300

25,800

29,900

20,300

22,600

17,300

19,300

14,300

16,000

10

37,200

43,100

27,000

31,500

21,300

23,800

18,300

20,400

15,300

17,100

11

39,000

44,900

28,200

33,100

22,400

25,000

19,300

21,500

16,300

18,200

12

40,800

46,700

29,400

34,700

23,500

26,200

20,300

22,600

17,300

19,300

13

42,600

48,500

30,600

36,000

24,600

27,400

21,300

23,700

18,300

20,400

14

 

50,000

31,800

37,100

25,800

28,600

22,400

24,800

19,300

21,500

15

 

51,500

33,600

38,000

27,000

29,800

23,500

25,900

20,300

22,600

16

 

52,800

35,400

38,900

28,200

31,000

24,600

27,000

21,300

23,700

17

 

53,900

 

39,600

29,400

32,000

25,800

28,100

22,400

24,800

18

 

 

 

40,300

30,600

33,000

27,000

29,200

23,500

25,800

19

 

 

 

41,000

 

34,000

28,200

30,200

24,600

26,800

20

 

 

 

 

 

34,800

29,400

31,200

25,800

27,800

21

 

 

 

 

 

35,600

 

32,100

27,000

28,700

22

 

 

 

 

 

36,400

 

32,900

28,200

29,600

23

 

 

 

 

 

37,200

 

33,700

 

30,500

24

 

 

 

 

 

37,900

 

34,500

 

31,200

25

 

 

 

 

 

 

 

35,200

 

31,900

26

 

 

 

 

 

 

 

35,900

 

32,600

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33,300

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33,900

附則別表第三

海事職給料表(一)の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

旧給料月額

切替給料月額

旧給料月額

切替給料月額

旧給料月額

切替給料月額

旧給料月額

切替給料月額

 

1

24,800

28,600

18,600

21,100

13,500

15,000

8,500

9,500

2

26,100

30,300

19,700

22,600

14,500

16,200

9,100

10,100

3

27,400

32,000

20,900

24,100

15,500

17,400

9,700

10,800

4

28,700

33,800

22,200

25,600

16,500

18,600

10,300

11,700

5

30,000

35,600

23,500

27,100

17,500

19,800

11,300

12,800

6

31,400

37,400

24,800

28,600

18,600

21,100

12,400

13,900

7

32,800

39,200

26,100

30,100

19,700

22,400

13,500

15,000

8

34,200

41,000

27,400

31,600

20,900

23,700

14,500

16,100

9

35,900

42,800

28,700

33,100

22,200

25,000

15,500

17,200

10

37,600

44,600

30,000

34,600

23,500

26,300

16,500

18,300

11

39,300

46,400

31,400

36,100

24,800

27,600

17,500

19,400

12

41,000

48,200

32,800

37,600

26,100

28,700

18,600

20,500

13

42,700

50,000

34,200

38,800

27,400

29,800

19,700

21,400

14

44,400

51,500

35,900

40,000

28,700

30,900

20,900

22,300

15

46,100

52,800

37,600

41,000

30,000

31,800

22,200

23,200

16

 

54,100

 

42,000

31,400

32,700

23,500

24,100

17

 

55,200

 

42,900

 

33,600

24,800

24,900

18

 

 

 

43,800

 

34,400

26,100

25,600

19

 

 

 

 

 

35,200

27,400

26,300

20

 

 

 

 

 

36,000

 

27,000

21

 

 

 

 

 

 

 

27,700

22

 

 

 

 

 

 

 

28,300

23

 

 

 

 

 

 

 

28,900

24

 

 

 

 

 

 

 

29,500

附則別表第四

海事職給料表(二)の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

旧給料月額

切替給料月額

旧給料月額

切替給料月額

旧給料月額

切替給料月額

 

1

13,700

15,700

9,700

10,800

6,700

7,600

2

14,600

16,700

10,400

11,700

7,100

8,000

3

15,600

17,800

11,200

12,700

7,500

8,400

4

16,600

18,900

12,000

13,700

7,900

8,900

5

17,600

20,000

12,800

14,700

8,300

9,400

6

18,600

21,100

13,700

15,700

9,000

10,000

7

19,600

22,200

14,600

16,700

9,700

10,800

8

20,600

23,300

15,600

17,700

10,400

11,600

9

21,600

24,400

16,600

18,700

11,200

12,500

10

22,600

25,500

17,600

19,700

12,000

13,400

11

23,600

26,600

18,600

20,700

12,800

14,300

12

24,600

27,700

19,600

21,700

13,700

15,200

13

25,600

28,600

20,600

22,500

14,600

16,100

14

26,600

29,500

21,600

23,300

15,600

17,100

15

27,600

30,400

22,600

24,100

16,600

18,100

16

28,600

31,300

23,600

24,900

17,600

18,900

17

29,600

32,000

24,600

25,700

18,600

19,500

18

30,600

32,700

25,600

26,400

19,600

20,100

19

31,600

33,400

26,600

27,100

20,600

20,700

20

 

34,100

27,600

27,800

21,600

21,300

21

 

34,700

 

28,500

22,600

21,900

22

 

35,300

 

29,100

 

22,500

23

 

35,900

 

29,700

 

23,100

24

 

36,500

 

30,300

 

23,700

25

 

37,100

 

30,900

 

24,300

26

 

 

 

31,500

 

24,900

附則別表第五

教育職給料表(一)の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

旧給料月額

切替給料月額

旧給料月額

切替給料月額

旧給料月額

切替給料月額

 

1

27,900

31,900

11,500

12,800

7,700

8,600

2

29,000

33,500

12,500

13,900

8,000

8,900

3

30,100

35,100

13,500

15,000

8,400

9,300

4

31,200

36,700

14,500

16,100

9,100

10,100

5

32,300

38,300

15,500

17,300

9,900

10,900

6

33,500

39,900

16,500

18,500

10,700

11,800

7

35,000

41,900

17,500

19,700

11,500

12,800

8

36,500

43,900

18,500

20,900

12,500

13,900

9

38,100

45,900

19,500

22,100

13,500

15,000

10

39,700

47,900

20,500

23,300

14,500

16,100

11

41,300

49,900

21,500

24,500

15,500

17,200

12

42,900

51,900

22,500

25,700

16,500

18,300

13

44,500

53,900

23,500

26,900

17,500

19,400

14

46,100

55,900

24,600

28,100

18,500

20,500

15

47,700

57,900

25,700

29,300

19,500

21,600

16

49,300

59,900

26,800

30,600

20,500

22,700

17

50,900

61,900

27,900

31,900

21,500

23,800

18

52,500

63,500

29,000

33,200

22,500

24,900

19

54,100

65,100

30,100

34,500

23,500

26,000

20

55,700

66,500

31,200

35,800

24,600

27,100

21

 

67,900

32,300

37,100

25,700

28,000

22

 

69,100

33,500

38,400

26,800

28,900

23

 

70,300

35,000

40,000

27,900

29,800

24

 

 

36,500

41,600

29,000

30,600

25

 

 

38,100

43,200

30,100

31,400

26

 

 

39,700

44,800

 

32,200

27

 

 

41,300

46,400

 

32,800

28

 

 

42,900

48,000

 

33,400

29

 

 

44,500

49,600

 

34,000

30

 

 

46,100

50,900

 

 

31

 

 

47,700

52,200

 

 

32

 

 

49,300

53,500

 

 

33

 

 

 

54,700

 

 

34

 

 

 

55,900

 

 

35

 

 

 

56,900

 

 

36

 

 

 

57,900

 

 

附則別表第六

教育職給料表(二)の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

旧給料月額

切替給料月額

旧給料月額

切替給料月額

旧給料月額

切替給料月額

 

1

22,100

25,000

9,100

10,000

7,700

8,600

2

23,100

26,300

9,900

10,900

8,000

8,900

3

24,100

27,600

10,700

11,800

8,400

9,300

4

25,100

28,900

11,500

12,800

9,100

10,000

5

26,100

30,200

12,300

13,800

9,900

10,800

6

27,200

31,500

13,200

14,800

10,700

11,700

7

28,300

32,800

14,100

15,800

11,500

12,700

8

29,400

34,100

15,100

16,900

12,300

13,700

9

30,500

35,400

16,100

18,000

13,200

14,700

10

31,700

37,100

17,100

19,100

14,100

15,700

11

32,900

38,800

18,100

20,200

15,100

16,700

12

34,100

40,500

19,100

21,400

16,100

17,700

13

35,300

42,200

20,100

22,600

17,100

18,700

14

36,500

43,900

21,100

23,800

18,100

19,700

15

37,800

45,600

22,100

25,000

19,100

20,700

16

39,100

47,300

23,100

26,200

20,100

21,700

17

40,600

49,000

24,100

27,400

21,100

22,700

18

42,200

50,700

25,100

28,600

22,100

23,500

19

43,800

52,400

26,100

29,800

23,100

24,300

20

45,400

53,700

27,200

31,000

24,100

25,100

21

47,000

55,000

28,300

32,200

25,100

25,800

22

48,600

56,300

29,400

33,400

 

26,500

23

50,200

57,400

30,500

34,600

 

27,200

24

 

58,500

31,700

35,800

 

27,800

25

 

59,600

32,900

37,000

 

28,400

26

 

60,500

34,100

38,200

 

 

27

 

61,400

35,300

39,400

 

 

28

 

 

36,500

40,600

 

 

29

 

 

37,800

41,800

 

 

30

 

 

39,100

43,000

 

 

31

 

 

40,600

44,100

 

 

32

 

 

42,200

45,200

 

 

33

 

 

43,800

46,300

 

 

34

 

 

 

47,200

 

 

35

 

 

 

48,100

 

 

36

 

 

 

49,000

 

 

37

 

 

 

49,800

 

 

38

 

 

 

50,600

 

 

附則別表第七

研究職給料表の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

旧給料月額

切替給料月額

旧給料月額

切替給料月額

旧給料月額

切替給料月額

旧給料月額

切替給料月額

旧給料月額

切替給料月額

 

1

29,400

34,700

21,300

24,400

13,100

14,400

11,100

12,300

7,200

8,100

2

30,600

36,600

22,400

25,800

14,100

15,600

12,100

13,300

7,400

8,300

3

31,800

38,500

23,500

27,200

15,100

16,800

13,100

14,400

7,700

8,600

4

33,200

40,400

24,600

28,700

16,100

18,000

14,100

15,500

8,000

8,900

5

34,600

42,300

25,800

30,200

17,100

19,200

15,100

16,700

8,400

9,300

6

36,000

44,200

27,000

31,700

18,100

20,500

16,100

17,900

9,300

10,300

7

37,500

46,500

28,200

33,200

19,100

21,800

17,100

19,100

10,200

11,300

8

39,000

48,800

29,400

34,700

20,200

23,100

18,100

20,300

11,100

12,300

9

40,800

51,100

30,600

36,200

21,300

24,400

19,100

21,500

12,100

13,300

10

42,600

53,400

31,800

37,700

22,400

25,700

20,200

22,700

13,100

14,300

11

44,400

55,700

33,200

39,200

23,500

27,000

21,300

23,900

14,100

15,300

12

46,600

58,000

34,600

40,700

24,600

28,300

22,400

25,100

15,100

16,400

13

48,900

60,300

36,000

42,200

25,800

29,700

23,500

26,300

16,100

17,500

14

51,200

62,200

37,500

43,700

27,000

31,100

24,600

27,500

17,100

18,500

15

53,500

64,100

39,000

45,200

28,200

32,500

25,800

28,700

18,100

19,500

16

 

65,800

40,800

46,600

29,400

33,900

27,000

29,700

19,100

20,500

17

 

67,500

42,600

48,000

30,600

35,300

28,200

30,700

20,200

21,400

18

 

 

44,400

49,400

31,800

36,700

29,400

31,700

21,300

22,300

19

 

 

46,600

50,800

33,200

38,100

30,600

32,700

22,400

23,100

20

 

 

48,900

52,000

34,600

39,500

31,800

33,500

23,500

23,800

21

 

 

 

53,200

36,000

40,600

33,200

34,300

 

24,500

22

 

 

 

54,400

37,500

41,700

34,600

35,100

 

25,200

23

 

 

 

55,400

39,000

42,800

36,000

35,900

 

25,900

24

 

 

 

56,400

40,800

43,700

37,500

36,600

 

 

25

 

 

 

 

 

44,600

 

37,300

 

 

26

 

 

 

 

 

45,500

 

38,000

 

 

27

 

 

 

 

 

46,300

 

38,600

 

 

28

 

 

 

 

 

47,100

 

39,200

 

 

附則別表第八

医療職給料表(一)の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

旧給料月額

切替給料月額

旧給料月額

切替給料月額

旧給料月額

切替給料月額

旧給料月額

切替給料月額

 

1

41,300

52,500

30,200

36,100

21,400

24,700

13,500

15,200

2

42,900

55,000

31,700

38,400

22,800

26,600

14,500

16,400

3

44,500

57,500

33,300

40,700

24,200

28,500

15,500

17,600

4

46,100

60,000

34,900

43,000

25,700

30,400

16,600

18,900

5

47,700

62,500

36,500

45,300

27,200

32,300

17,800

20,200

6

49,300

65,000

38,100

47,700

28,700

34,200

19,000

21,700

7

50,900

67,500

39,700

50,100

30,200

36,100

20,200

23,200

8

52,800

70,000

41,300

52,500

31,700

38,000

21,400

24,700

9

54,700

72,500

42,900

54,900

33,300

39,900

22,800

26,300

10

56,600

75,000

44,500

57,300

34,900

41,800

24,200

27,900

11

58,500

77,000

46,100

59,700

36,500

43,700

25,700

29,500

12

60,400

79,000

47,700

62,100

38,100

45,600

27,200

31,100

13

62,900

80,700

49,300

63,800

39,700

47,500

28,700

32,700

14

65,400

82,300

50,900

65,500

41,300

49,400

30,200

34,300

15

67,900

83,800

52,800

67,000

42,900

51,300

31,700

35,900

16

70,500

85,300

54,700

68,500

44,500

52,800

33,300

37,500

17

 

86,700

56,600

69,800

46,100

54,300

34,900

39,100

18

 

88,100

58,500

71,100

47,700

55,600

36,500

40,700

19

 

89,400

60,400

72,400

49,300

56,900

38,100

42,300

20

 

90,700

 

73,600

50,900

58,200

39,700

43,900

21

 

 

 

74,800

52,800

59,300

41,300

45,300

22

 

 

 

76,000

 

60,400

42,900

46,700

23

 

 

 

77,100

 

61,500

44,500

47,900

24

 

 

 

 

 

 

46,100

49,100

25

 

 

 

 

 

 

 

50,100

26

 

 

 

 

 

 

 

51,100

附則別表第九

医療職給料表(二)の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

旧給料月額

切替給料月額

旧給料月額

切替給料月額

旧給料月額

切替給料月額

旧給料月額

切替給料月額

旧給料月額

切替給料月額

 

1

25,700

29,700

15,100

16,700

10,800

12,000

8,400

9,300

7,400

8,300

2

26,900

31,500

16,100

18,000

11,600

12,900

9,200

10,200

7,700

8,600

3

28,100

33,300

17,100

19,300

12,400

13,800

10,000

11,100

8,000

8,900

4

29,300

35,100

18,100

20,600

13,200

14,700

10,800

12,000

8,400

9,300

5

30,500

36,900

19,100

21,900

14,100

15,700

11,600

12,900

9,200

10,200

6

31,800

38,700

20,100

23,200

15,100

16,700

12,400

13,800

10,000

11,100

7

33,600

40,500

21,100

24,500

16,100

17,800

13,200

14,700

10,800

12,000

8

35,400

42,300

22,100

25,800

17,100

18,900

14,100

15,700

11,600

12,900

9

37,200

44,100

23,300

27,100

18,100

20,000

15,100

16,700

12,400

13,600

10

39,000

45,900

24,500

28,400

19,100

21,100

16,100

17,700

13,200

14,200

11

40,800

47,400

25,700

29,700

20,100

22,200

17,100

18,700

14,100

14,800

12

42,600

48,700

26,900

31,000

21,100

23,400

18,100

19,800

15,100

15,300

13

44,400

50,000

28,100

32,300

22,100

24,600

19,100

20,900

 

15,800

14

46,600

51,100

29,300

33,600

23,300

25,800

20,100

22,000

 

 

15

 

52,200

30,500

34,700

24,500

27,000

21,100

23,100

 

 

16

 

53,300

31,800

35,800

25,700

28,000

22,100

24,000

 

 

17

 

 

33,600

36,900

26,900

29,000

23,300

24,800

 

 

18

 

 

35,400

37,800

28,100

29,800

24,500

25,500

 

 

19

 

 

37,200

38,700

29,300

30,600

25,700

26,100

 

 

20

 

 

39,000

39,500

30,500

31,400

26,900

26,700

 

 

21

 

 

 

40,300

31,800

32,200

 

27,300

 

 

22

 

 

 

 

 

33,000

 

27,900

 

 

23

 

 

 

 

 

33,700

 

28,500

 

 

24

 

 

 

 

 

34,400

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

35,100

 

 

 

 

附則別表第十

医療職給料表(三)の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

旧給料月額

切替給料月額

旧給料月額

切替給料月額

旧給料月額

切替給料月額

 

1

15,200

16,800

10,200

11,300

7,700

8,600

2

16,200

18,000

10,900

12,100

8,300

9,200

3

17,200

19,200

11,600

13,000

8,900

9,800

4

18,200

20,400

12,400

13,900

9,500

10,500

5

19,200

21,600

13,200

14,800

10,200

11,300

6

20,200

22,800

14,200

15,800

10,900

12,100

7

21,200

24,000

15,200

16,800

11,600

12,900

8

22,200

25,200

16,200

17,800

12,400

13,800

9

23,200

26,400

17,200

18,800

13,200

14,700

10

24,200

27,600

18,200

19,800

14,200

15,600

11

25,200

28,800

19,200

20,800

15,200

16,500

12

26,200

30,000

20,200

21,800

16,200

17,200

13

27,200

31,000

21,200

22,800

17,200

17,900

14

28,300

32,000

22,200

23,800

18,200

18,500

15

29,500

32,800

23,200

24,800

19,200

19,100

16

30,700

33,600

24,200

25,600

20,200

19,600

17

31,900

34,300

25,200

26,300

 

20,100

18

33,100

35,000

26,200

27,000

 

20,600

19

 

35,700

 

27,700

 

21,100

20

 

36,400

 

28,300

 

 

21

 

37,100

 

28,900

 

 

22

 

37,800

 

 

 

 

23

 

38,400

 

 

 

 

24

 

39,000

 

 

 

 

(昭和三六年条例第五一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。ただし、第一条中職員の給与に関する条例第十八条第三項及び第四項の改正規定は、昭和三十六年八月六日から適用する。

(石炭手当及び薪炭手当の内払)

2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和三十六年八月六日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた石炭手当又は薪炭手当は、改正後の職員の給与に関する条例による石炭手当又は薪炭手当の内払とみなす。

(昭和三六年条例第六三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。ただし、第七条の三の改正規定は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和三十六年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により研究職給料表の適用を受ける職員(切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける者を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が受ける号給に対応する附則別表に掲げる号給とする。

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により医療職給料表(三)の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属する職務の等級の数に一を加えた数の職務の等級とし、その者(切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける者を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が受ける号給の数に等しい数の号給とする。

4 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。

5 前三項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員で人事委員会が定めるものに対する切替日以降における最初の条例第四条第六項及び第八項の規定の適用については、人事委員会が定める期間を前三項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

6 教育職給料表(一)の適用を受ける職員で、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和三十六年一月青森県条例第四号)附則第五項の規定の適用を受けたもの及び人事委員会が定めるものに対するこの条例(附則第一項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第四条第六項及び第八項の規定の適用については、同条第六項中「十二月」とあるのは「十五月」と、同条第八項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十七月」と、「十八月」とあるのは「二十一月」とする。

7 昭和三十二年三月三十一日において旧学校職員給与条例(昭和二十七年四月青森県条例第二十三号)の規定による高等学校等教育職員級別給料表又は小学校、中学校等教育職員級別給料表の適用を受ける職員として在職し、引き続き施行日まで教育職給料表(一)又は教育職給料表(二)の適用を受ける職員として在職した者で、同年四月一日から施行日までの間に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定により学士と称することができる者又は学位を授与された者(以下この項において「学士等」という。)となつたものに対する施行日以降における最初又はその次の条例第四条第六項又は第八項の規定の適用については、予算の範囲内で、人事委員会の定めるところにより、通じて十二月をこえない範囲内で同条第六項又は第八項に規定する期間(以下この項において「昇給期間」という。)を短縮することができる。ただし、教育職員の給料月額の調整に関する条例(昭和三十二年九月青森県条例第四十号)の規定の適用を受けた職員及び昭和三十二年四月一日以後学士等となつたことによりその号給を一号給以上上位の号給に調整された職員又はその昇給期間(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例による改正前の条例第四条第四項又は第六項に規定する期間を含む。)を短縮された職員については、人事委員会の定めるところにより、その昇給期間の短縮の全部又は一部を行なわない。

8 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに研究職給料表又は医療職給料表(三)の適用を受ける職員となつた者、研究職給料表又は医療職給料表(三)の適用を受ける職員でその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額について異動のあつたもの及びこれらの職員以外の職員で、新たに職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額を受けることとなつたもの又はその受ける職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額について異動のあつたものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

9 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額の異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

10 昭和三十五年十月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間(附則第五項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

11 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(昭三八条例五・旧第十三項繰上)

12 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭三八条例五・旧第十四項繰上)

(給与の内払)

13 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭三八条例五・旧第十五項繰上)

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

14 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年十月青森県条例第四十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭三八条例五・旧第十六項繰上)

附則別表 研究職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表

イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が1等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

1号給

2号給

2号給

3号給

3号給

4号給

4号給

5号給

5号給

6号給

6号給

7号給

7号給

8号給

8号給

9号給

9号給

10号給

10号給

11号給

11号給

12号給

11号給

13号給

12号給

14号給

13号給

15号給

13号給

16号給

14号給

ロ 切替日の前日においてその属する職務の等級が2等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

4号給

2号給

5号給

3号給

6号給

4号給

7号給

5号給

8号給

6号給

9号給

7号給

10号給

8号給

11号給

9号給

12号給

10号給

13号給

11号給

14号給

12号給

15号給

13号給

16号給

14号給

17号給

15号給

18号給

16号給

19号給

17号給

20号給

18号給

21号給

19号給

22号給

20号給

23号給

21号給

24号給

22号給

25号給

23号給

26号給

ハ 切替日の前日においてその属する職務の等級が3等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

3号給

2号給

4号給

3号給

5号給

4号給

6号給

5号給

7号給

6号給

8号給

7号給

9号給

8号給

10号給

9号給

11号給

10号給

12号給

11号給

13号給

12号給

14号給

13号給

15号給

14号給

16号給

15号給

17号給

16号給

18号給

17号給

19号給

18号給

20号給

19号給

21号給

20号給

22号給

21号給

23号給

22号給

24号給

23号給

25号給

24号給

26号給

25号給

27号給

26号給

28号給

27号給

29号給

ニ 切替日の前日においてその属する職務の等級が4等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

4号給

2号給

5号給

3号給

6号給

4号給

7号給

5号給

8号給

6号給

9号給

7号給

10号給

8号給

11号給

9号給

12号給

10号給

13号給

11号給

14号給

12号給

15号給

13号給

16号給

14号給

17号給

15号給

18号給

16号給

19号給

17号給

20号給

18号給

21号給

19号給

22号給

20号給

23号給

21号給

24号給

22号給

25号給

23号給

26号給

24号給

27号給

25号給

28号給

ホ 切替日の前日においてその属する職務の等級が5等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

1号給

2号給

2号給

3号給

3号給

4号給

4号給

5号給

5号給

6号給

6号給

7号給

7号給

8号給

8号給

9号給

9号給

10号給

10号給

11号給

11号給

12号給

12号給

13号給

13号給

14号給

14号給

15号給

15号給

16号給

16号給

17号給

17号給

(昭和三七年条例第六号)

この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(昭和三七年条例第四〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。

(昭和三八年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

(昭和三八年規則第一四号で昭和三八年三月一八日から施行)

(昭三八条例九・一部改正)

(号給職員の切替え)

2 昭和三十七年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第一から附則別表第六までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前一年以内において条例第四条第六項ただし書の規定の適用を受けた職員その他人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和三十八年一月一日、同年四月一日又は同年七月一日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第二項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第四条第六項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

6 前項の場合において、附則第三項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなつた日における号給を定めるものとする。

(旧号給を受けていた期間の特例)

7 附則別表第七に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第三項及び附則第四項の規定の適用については、その受ける旧号給が教育職給料表(一)の二等級の二十二号給から三十五号給までの号給である職員(以下この項において「教育職員」という。)以外の職員にあつてはこれらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に三月を加えた期間」とし、教育職員にあつてはこれらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に六月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第三項に規定する給料月額又は附則第五項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

9 昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第三項に規定する給料月額又は附則第五項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(昭和三十八年六月三十日までの間の条例第四条の特例)

10 切替日から昭和三十八年六月三十日までの間は、条例第四条第三項及び第四項中「号給」とあるのは、「号給又は職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和三十八年一月青森県条例第 号)附則第三項に規定する給料月額若しくは附則第五項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。

(昭三八条例九・一部改正)

11 附則第三項、附則第五項、附則第八項若しくは附則第九項又は前項の規定により読み替えられた条例第四条第三項若しくは第四項の規定により、附則第三項の規定による給料月額若しくは附則第五項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和三十八年六月三十日までの間における条例第四条第七項の規定の適用については、人事委員会規則で定める。

(旧暫定手当月額の保障)

12 切替日から施行日の前日までの間に、この条例の規定により受けることとなつた号給又は給料月額に対応する職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年十月青森県条例第四十一号。以下「昭和三十二年改正条例」という。)附則第十七項から附則第十九項までの規定による暫定手当の月額が改正前の条例の規定により受けていた号給又は給料月額に対応する改正前の昭和三十二年改正条例附則第十六項から附則第十八項まで、附則第二十項若しくは附則第二十一項の規定又は改正前の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十六年十二月青森県条例第六十三号)附則第十二項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員(昭和三十二年改正条例附則第二十項の規定の適用を受ける職員を除く。)については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもつて、その者のその期間に係る昭和三十二年改正条例附則第十七項から附則第十九項までの規定による暫定手当の月額とみなす。

(昭和三十二年改正条例附則第二十四項の改正規定の経過措置)

13 切替日において改正前の昭和三十二年改正条例附則第二十四項の規定による暫定手当を支給されていた職員に対しては、昭和三十二年改正条例附則第十五項及び附則第十六項の規定にかかわらず、切替日以降、その者が改正前の昭和三十二年改正条例附則第二十四項本文の規定の適用を受けるに至つた日の昭和三十八年の応当日の前日までの間、その者が同項本文の規定の適用を受ける直前に在勤していた地域に在勤するものとした場合に支給されることとなる暫定手当を支給する。ただし、当該職員が同日までの間にさらに在勤する地域を異にして異動した場合における当該職員の暫定手当の支給については、人事委員会の定めるところによる。

(昭四〇条例二・旧第十四項繰上)

(勤勉手当の額の特例)

14 昭和三十七年十二月十五日において改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは、改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。

(昭三八条例一三・旧第十六項繰上、昭四〇条例二・旧第十五項繰上)

(旧号給等の基礎)

15 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(昭三八条例一三・旧第十七項繰上、昭四〇条例二・旧第十六項繰上)

(人事委員会規則への委任)

16 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭三八条例一三・旧第十八項繰上、昭四〇条例二・旧第十七項繰上)

(給与の内払)

17 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる額は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

(昭三八条例一三・旧第十九項繰上、昭四〇条例二・旧第十八項繰上)

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

18 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十六年十二月青森県条例第六十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭三八条例一三・旧第二十項繰上、昭四〇条例二・旧第十九項繰上)

附則別表第一

(昭38条例13・一部改正)

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

 


職務の等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

 

1

1

3

30,000

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

6

31,600

2

3

24,100

2

3

18,800

2

 

 

2

 

 

3

3

9

33,200

3

6

25,500

3

6

19,900

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

9

26,900

4

9

21,100

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

3

18,700

5

 

 

6

5

 

 

5

3

29,800

5

3

23,600

6

6

19,800

6

 

 

7

6

 

 

6

6

31,200

6

6

24,800

7

9

20,900

7

 

 

8

7

 

 

7

9

32,600

7

9

26,000

7

 

 

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

7

 

 

8

3

23,200

9

 

 

10

9

 

 

8

 

 

8

3

28,700

9

6

24,300

10

 

 

11

10

 

 

9

 

 

9

6

29,900

10

9

25,400

11

 

 

12

11

 

 

10

 

 

10

9

31,200

10

 

 

12

3

18,300

13

12

 

 

11

 

 

10

 

 

11

3

27,500

13

6

19,200

14

13

 

 

12

 

 

11

 

 

12

6

28,400

14

9

19,800

15

14

 

 

13

 

 

12

 

 

13

9

29,100

14

 

 

16

15

 

 

14

 

 

13

 

 

13

 

 

15

 

 

17

16

 

 

15

 

 

14

 

 

14

 

 

16

 

 

18

17

 

 

16

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第二

(昭38条例13・一部改正)

警察職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

 

1

1

9

33,200

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

1

 

 

2

3

24,100

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

3

6

25,500

3

3

18,900

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

9

26,900

4

6

20,000

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

5

9

21,200

5

 

 

5

 

 

6

5

 

 

5

3

29,800

5

 

 

6

3

18,900

6

 

 

7

6

 

 

6

6

31,200

6

3

23,700

7

6

20,000

7

 

 

8

7

 

 

7

9

32,600

7

6

24,900

8

9

21,100

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

8

9

26,100

8

 

 

9

3

18,900

10

9

 

 

8

 

 

8

 

 

9

3

23,400

10

6

20,000

11

10

 

 

9

 

 

9

3

28,800

10

6

24,500

11

9

21,100

12

11

 

 

10

 

 

10

6

30,000

11

9

25,600

11

 

 

13

12

 

 

11

 

 

11

9

31,300

11

 

 

12

3

23,400

14

13

 

 

12

 

 

11

 

 

12

3

28,300

13

6

24,500

15

14

 

 

13

 

 

12

 

 

13

6

29,500

14

9

25,600

16

15

 

 

14

 

 

13

 

 

14

9

30,700

14

 

 

17

 

 

 

15

 

 

14

 

 

14

 

 

15

3

28,300

18

 

 

 

16

 

 

15

 

 

15

 

 

16

6

29,400

19

 

 

 

17

 

 

16

 

 

16

 

 

17

9

30,500

20

 

 

 

18

 

 

17

 

 

17

 

 

17

 

 

21

 

 

 

 

 

 

18

 

 

18

 

 

18

 

 

22

 

 

 

 

 

 

19

 

 

19

 

 

19

 

 

23

 

 

 

 

 

 

20

 

 

20

 

 

20

 

 

24

 

 

 

 

 

 

21

 

 

21

 

 

21

 

 

25

 

 

 

 

 

 

22

 

 

22

 

 

22

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

23

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

24

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

附則別表第三

海事職給料表の適用を受ける職員の切替表

イ 海事職給料表(一)の適用を受ける者

 


職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

1

1

9

33,100

1

6

24,700

1

 

 

1

 

 

2

1

 

 

2

9

26,200

2

 

 

2

 

 

3

2

3

37,400

2

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

6

39,300

3

3

29,900

4

 

 

4

 

 

5

4

9

41,200

4

6

31,500

5

3

23,400

5

 

 

6

4

 

 

5

9

33,100

6

6

24,700

6

 

 

7

5

 

 

5

 

 

7

9

26,000

7

 

 

8

6

 

 

6

3

36,700

7

 

 

8

 

 

9

7

 

 

7

6

38,300

8

3

28,800

9

 

 

10

8

 

 

8

9

39,900

9

6

30,100

10

 

 

11

9

 

 

8

 

 

10

9

31,400

11

3

22,600

12

10

 

 

9

 

 

10

 

 

12

6

23,700

13

11

 

 

10

 

 

11

3

34,000

13

9

24,600

14

12

 

 

11

 

 

12

6

35,100

13

 

 

15

13

 

 

12

 

 

13

9

36,000

14

3

26,500

16

14

 

 

13

 

 

13

 

 

15

6

27,400

17

 

 

 

14

 

 

14

 

 

16

9

28,300

18

 

 

 

 

 

 

15

 

 

16

 

 

19

 

 

 

 

 

 

16

 

 

17

3

29,900

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

6

30,600

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

9

31,300

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

ロ 海事職給料表(二)の適用を受ける者

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

3

 

 

3

 

 

3

 

 

4

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

5

3

23,500

5

 

 

5

 

 

6

6

6

24,700

6

 

 

6

 

 

7

7

9

25,900

7

 

 

7

 

 

8

7

 

 

8

 

 

8

 

 

9

8

3

28,600

9

 

 

9

 

 

10

9

6

29,800

10

3

23,200

10

 

 

11

10

9

31,000

11

6

24,300

11

 

 

12

10

 

 

12

9

25,400

12

 

 

13

11

3

33,300

12

 

 

13

 

 

14

12

6

34,300

13

3

27,000

14

 

 

15

13

9

35,200

14

6

27,800

15

 

 

16

13

 

 

15

9

28,600

16

3

22,200

17

14

 

 

15

 

 

17

6

22,900

18

15

 

 

16

3

30,200

18

9

23,500

19

16

 

 

17

6

30,900

18

 

 

20

17

 

 

18

9

31,600

19

3

24,700

21

18

 

 

18

 

 

20

6

25,300

22

19

 

 

19

 

 

21

9

25,900

23

20

 

 

20

 

 

21

 

 

24

21

 

 

21

 

 

22

3

27,100

25

 

 

 

22

 

 

23

6

27,700

附則別表第四

教育職給料表の適用を受ける職員の切替表

イ 教育職給料表(一)の適用を受ける者

 

職務の等級

2等級

3等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

 

 

3

3

 

 

3

 

 

4

4

 

 

4

 

 

5

5

3

20,500

5

 

 

6

6

6

21,600

6

 

 

7

7

9

22,900

7

 

 

8

7

 

 

8

 

 

9

8

3

25,600

9

 

 

10

9

6

26,900

10

 

 

11

10

9

28,200

11

3

20,000

12

10

 

 

12

6

21,200

13

11

3

31,200

13

9

22,400

14

12

6

32,500

13

 

 

15

13

9

33,800

14

3

25,000

16

13

 

 

15

6

26,200

17

14

 

 

16

9

27,300

18

15

 

 

16

 

 

19

16

 

 

17

3

29,700

20

17

 

 

18

6

30,800

21

18

 

 

19

9

31,900

22

19

 

 

19

 

 

23

20

 

 

20

 

 

24

21

 

 

21

 

 

25

22

 

 

22

 

 

26

23

 

 

23

 

 

27

24

 

 

24

 

 

28

25

 

 

25

 

 

29

26

 

 

26

 

 

30

27

 

 

27

 

 

31

28

 

 

 

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

ロ 教育職給料表(二)の適用を受ける者

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

3

30,600

2

 

 

2

 

 

3

3

6

31,900

3

 

 

3

 

 

4

4

9

33,300

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

5

 

 

5

 

 

6

5

 

 

6

 

 

6

 

 

7

6

 

 

7

 

 

7

 

 

8

7

 

 

8

3

20,100

8

 

 

9

8

 

 

9

6

21,100

9

 

 

10

9

 

 

10

9

22,300

10

 

 

11

10

 

 

10

 

 

11

3

19,500

12

11

 

 

11

3

24,900

12

6

20,500

13

12

 

 

12

6

26,200

13

9

21,500

14

13

 

 

13

9

27,500

13

 

 

15

14

 

 

13

 

 

14

3

23,900

16

15

 

 

14

3

30,500

15

6

25,000

17

16

 

 

15

6

31,800

16

9

26,100

18

17

 

 

16

9

33,100

16

 

 

19

18

 

 

16

 

 

17

3

27,900

20

19

 

 

17

 

 

18

6

28,700

21

20

 

 

18

 

 

19

9

29,500

22

21

 

 

19

 

 

19

 

 

23

22

 

 

20

 

 

20

 

 

24

23

 

 

21

 

 

21

 

 

25

24

 

 

22

 

 

 

 

 

26

25

 

 

23

 

 

 

 

 

27

 

 

 

24

 

 

 

 

 

28

 

 

 

25

 

 

 

 

 

29

 

 

 

26

 

 

 

 

 

30

 

 

 

27

 

 

 

 

 

31

 

 

 

28

 

 

 

 

 

32

 

 

 

29

 

 

 

 

 

33

 

 

 

30

 

 

 

 

 

34

 

 

 

31

 

 

 

 

 

35

 

 

 

32

 

 

 

 

 

36

 

 

 

33

 

 

 

 

 

37

 

 

 

34

 

 

 

 

 

附則別表第五

(昭38条例13・一部改正)

研究職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

3

26,300

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

3

6

27,800

3

 

 

3

 

 

3

 

 

4

4

9

29,300

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

5

3

20,000

5

 

 

5

 

 

6

5

3

32,500

6

6

21,300

6

 

 

6

 

 

7

6

6

34,000

7

9

22,600

7

 

 

7

 

 

8

7

9

35,500

7

 

 

8

3

19,600

8

 

 

9

7

 

 

8

3

25,400

9

6

20,800

9

 

 

10

8

 

 

9

6

26,700

10

9

22,000

10

 

 

11

9

 

 

10

9

28,100

10

 

 

11

 

 

12

10

 

 

10

 

 

11

3

24,600

12

3

19,000

13

11

 

 

11

3

31,100

12

6

25,800

13

6

19,900

14

12

 

 

12

6

32,500

13

9

27,100

14

9

20,700

15

13

 

 

13

9

33,900

13

 

 

14

 

 

16

14

 

 

13

 

 

14

3

30,000

15

 

 

17

15

 

 

14

 

 

15

6

31,300

16

 

 

18

16

 

 

15

 

 

16

9

32,600

 

 

 

19

17

 

 

16

 

 

16

 

 

 

 

 

20

18

 

 

17

 

 

17

 

 

 

 

 

21

19

 

 

18

 

 

18

 

 

 

 

 

22

20

 

 

19

 

 

19

 

 

 

 

 

23

21

 

 

20

 

 

20

 

 

 

 

 

24

22

 

 

21

 

 

21

 

 

 

 

 

25

23

 

 

22

 

 

22

 

 

 

 

 

26

24

 

 

23

 

 

23

 

 

 

 

 

27

 

 

 

24

 

 

24

 

 

 

 

 

28

 

 

 

25

 

 

25

 

 

 

 

 

29

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第六

(昭38条例13・一部改正)

医療職給料表の適用を受ける職員の切替表

イ 医療職給料表(一)の適用を受ける者

 

職務の等級

3等級

4等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

1

1

6

29,600

1

 

 

2

2

9

31,500

2

 

 

3

2

 

 

3

3

21,400

4

3

3

35,700

4

6

22,700

5

4

6

37,600

5

9

24,300

6

5

9

39,500

5

 

 

7

5

 

 

6

3

27,500

8

6

 

 

7

6

29,100

9

7

 

 

8

9

30,700

10

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

3

34,300

12

10

 

 

10

6

35,900

13

11

 

 

11

9

37,500

14

12

 

 

11

 

 

15

13

 

 

12

 

 

16

14

 

 

13

 

 

17

15

 

 

14

 

 

18

16

 

 

15

 

 

19

17

 

 

16

 

 

20

18

 

 

17

 

 

21

19

 

 

18

 

 

22

20

 

 

19

 

 

23

 

 

 

20

 

 

24

 

 

 

21

 

 

25

 

 

 

22

 

 

ロ 医療職給料表(二)の適用を受ける者

 

職務の等級

2等級

3等級

4等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

1

1

6

19,600

1

 

 

1

 

 

2

2

9

21,000

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

3

24,200

4

 

 

4

 

 

5

4

6

25,600

5

3

18,600

5

 

 

6

5

9

27,000

6

6

19,600

6

 

 

7

5

 

 

7

9

20,800

7

 

 

8

6

3

29,900

7

 

 

8

3

18,600

9

7

6

31,300

8

3

23,300

9

6

19,600

10

8

9

32,700

9

6

24,500

10

9

20,600

11

8

 

 

10

9

25,700

10

 

 

12

9

 

 

10

 

 

11

3

22,800

13

10

 

 

11

3

28,500

12

6

23,900

14

11

 

 

12

6

29,700

13

9

25,000

15

12

 

 

13

9

30,900

13

 

 

16

13

 

 

13

 

 

14

3

27,100

17

14

 

 

14

 

 

15

6

28,000

18

15

 

 

15

 

 

16

9

28,900

19

16

 

 

16

 

 

16

 

 

20

17

 

 

17

 

 

17

 

 

21

 

 

 

18

 

 

18

 

 

22

 

 

 

19

 

 

19

 

 

23

 

 

 

20

 

 

 

 

 

24

 

 

 

21

 

 

 

 

 

ハ 医療職給料表(三)の適用を受ける者

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

1

1

9

26,100

1

6

19,700

1

 

 

1

 

 

2

1

 

 

2

9

20,900

2

 

 

2

 

 

3

2

3

29,300

2

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

6

30,700

3

3

23,500

4

 

 

4

 

 

5

4

9

32,100

4

6

24,800

5

 

 

5

 

 

6

4

 

 

5

9

26,100

6

3

18,700

6

 

 

7

5

 

 

5

 

 

7

6

19,700

7

 

 

8

6

 

 

6

3

29,100

8

9

20,700

8

 

 

9

7

 

 

7

6

30,400

8

 

 

9

 

 

10

8

 

 

8

9

31,700

9

3

22,700

10

3

18,400

11

9

 

 

8

 

 

10

6

23,700

11

6

19,300

12

10

 

 

9

 

 

11

9

24,700

12

9

20,000

13

11

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

14

12

 

 

11

 

 

12

3

26,500

13

3

21,400

15

13

 

 

12

 

 

13

6

27,300

14

6

22,000

16

14

 

 

13

 

 

14

9

28,000

15

9

22,500

17

15

 

 

14

 

 

14

 

 

15

 

 

18

16

 

 

15

 

 

15

 

 

16

 

 

19

17

 

 

16

 

 

16

 

 

 

 

 

20

18

 

 

17

 

 

17

 

 

 

 

 

21

19

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

22

20

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

23

21

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第七

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表

1~13

1~18

1~18

5~18

8~17

15~17

警察職給料表

1~16

1~20

6~25

9~27

12~29

 

海事職給料表(一)

1~16

3~17

8~19

14~23

 

 

海事職給料表(二)

8~24

13~25

19~25

 

 

 

教育職給料表(一)

1~22

8~35

14~30

 

 

 

教育職給料表(二)

1~26

11~37

14~24

 

 

 

研究職給料表

1~21

1~26

8~29

11~28

15~17

 

医療職給料表(一)

1~15

1~18

1~22

6~25

 

 

医療職給料表(二)

1~15

3~20

8~24

11~22

 

 

医療職給料表(三)

1~23

3~23

9~20

13~18

 

 

備考 本表中「1~13」等とあるのは、「1号給から13号給までの号給」等を示す。

(昭和三八年条例第九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三八年条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三八年条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。

(昭和三八年条例第六五号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。

(昭和三九年規則第一号で昭和三九年一月四日から施行)

(高等学校等の教諭等の号給の切替え等)

2 昭和三十八年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において、その属する職務の等級が教育職給料表(一)の二等級である職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者が切替日の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により受ける号給(以下この項において「旧号給」という。)の号数に一を加えて得た号数の号給とし、その者に対する切替日以降における最初の条例第四条第六項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和三十七年九月三十日において職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和三十八年一月青森県条例第五号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ人事委員会の定めるもの並びに人事委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第四条第六項又は第八項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第四条第六項又は第八項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、同条第六項中「十二月」とあるのは「九月」と、同条第八項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十一月」と、「十八月」とあるのは「十五月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

5 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

6 昭和三十七年十月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

10 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年十月青森県条例第四十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

1―14

1―19

5―19

9―19

12―18

警察職給料表

1―17

5―21

10―26

13―28

16―30

海事職給料表(一)

2―17

7―18

12―20

18―24

 

海事職給料表(二)

12―25

17―26

23―26

 

 

教育職給料表(一)

1―23

12―21

18―31

 

 

教育職給料表(二)

1―27

15―38

18―25

 

 

研究職給料表

1―22

5―27

12―30

15―29

 

医療職給料表(一)

1―16

1―19

3―23

10―26

 

医療職給料表(二)

1―16

7―21

12―25

15―23

 

医療職給料表(三)

2―24

7―24

13―21

17―19

 

備考 本文中「1―14」等とあるのは、「1号給から14号給までの号給」等を示す。

(昭和三九年九月二五日条例第八八号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年八月六日から適用する。

2 改正前の職員の給与に関する条例及び青森県教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例の規定に基づいて、昭和三十九年八月六日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当は、改正後の職員の給与に関する条例及び青森県教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和三九年一二月二六日条例第一〇三号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。

2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和三十九年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた農業改良普及手当は、改正後の職員の給与に関する条例の規定により支給された農林漁業改良普及手当とみなす。

(昭和四〇年一月四日条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第四条及び第五条並びに附則第十四項の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和三十九年九月一日から適用する。

(職務の等級の切替え)

3 昭和三十九年九月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし、旧等級が行政職給料表の二等級である職員の切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、同表の二等級又は三等級とする。

(号給の切替え)

4 前項に規定する職員(附則第六項及び附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

5 旧等級が行政職給料表の一等級である職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数から一を減じた号数の号給(旧号給が一号給である職員にあつては、一号給)とする。

6 附則第三項の規定により切替日における職務の等級が行政職給料表の二等級となる職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給に対応する附則別表第二に定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

7 前三項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第四条第六項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

8 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

9 昭和三十七年九月三十日において附則別表第三に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ人事委員会の定めるもの並びに人事委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和三十九年十月一日において昇給規定(職員の給与に関する条例第四条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

10 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

11 昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

12 附則第三項から前項までの規定の適用については、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

13 第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

14 この附則に定めるもののほか、この条例(次項から附則第十八項までを除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭四四条例一・旧第十五項繰上・一部改正)

(職員等の旅費に関する条例の一部改正)

15 職員等の旅費に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭四四条例一・旧第十六項繰上)

(職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

16 前項の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)から適用し、同日前に出発した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。

(昭四四条例一・旧第十七項繰上)

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

17 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十五年十月青森県条例第四十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭四四条例一・旧第十八項繰上)

(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

18 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年四月青森県条例第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭四四条例一・旧第十九項繰上)

附則別表第一

職務の等級の切替表

給料表

旧等級

切替日における職務の等級

行政職給料表

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

6等級

7等級

海事職給料表(二)

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

附則別表第二

行政職給料表の2等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

1号給から5号給までの号給

1号給

6号給

2号給

7号給

3号給

8号給

4号給

9号給

5号給

10号給

6号給

11号給

7号給

12号給

8号給

13号給

9号給

14号給

10号給

15号給

11号給

16号給

12号給

17号給

13号給

附則別表第三

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

1~14

4~19

9~19

13~19

16~18

警察職給料表

2~17

9~21

14~26

17~28

20~30

海事職給料表(一)

6~17

11~18

16~20

22~24

 

海事職給料表(二)

16~25

21~26

 

 

 

教育職給料表(一)

1~23

16~36

22~31

 

 

教育職給料表(二)

5~27

19~38

22~25

 

 

研究職給料表

1~22

9~27

16~30

19~29

 

医療職給料表(一)

1~16

1~19

7~23

14~26

 

医療職給料表(二)

1~16

11~21

16~25

19~23

 

医療職給料表(三)

6~24

11~24

17~21

 

 

備考 本表中「1~14」等とあるのは、「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年1月青森県条例第5号)による改正前の職員の給与に関する条例の規定による1号給から14号給までの号給」等を示す。

(昭和四〇年条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年九月一日から適用する。

(昭和四〇年条例第六四号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第二条及び附則第九項から附則第十一項までの規定は、当該規則の定める日の属する月の翌月の一日から施行する。

(昭和四一年規則第一号で昭和四一年一月六日から施行)

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和四十年九月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和四十年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和三十七年九月三十日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で人事委員会の定めるもの及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和四十年十月一日において昇給規定(職員の給与に関する条例第四条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第三項から前項までの規定の適用については、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

9 附則第一項ただし書に規定する第二条等の規定の施行の日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に職員の給与に関する条例第九条第一項第一号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から十五日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

10 第二条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第十九条の二の規定の昭和四十一年三月一日における適用については、同条第一項第一号中「十二月以内」とあるのは、「十一箇月十七日以内」とする。

11 第二条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第十九条及び第十九条の二の規定の昭和四十一年六月一日における適用については、同条例第十九条第二項各号列記以外の部分中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」と、同項第一号及び第二号中「六月」とあるのは「五箇月十七日」と、同項第二号及び第三号中「三月」とあるのは「二箇月十七日」と、同条例第十九条の二第一項第二号中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」とする。

(人事委員会規則への委任)

12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

 

1~3

2~8

6~12

9~15

警察職給料表

1

2~8

7~13

10~16

13~19

海事職給料表(一)

1~5

4~10

9~15

15~21

 

海事職給料表(二)

9~15

14~20

20~26

 

 

教育職給料表(一)

 

9~15

15~21

 

 

教育職給料表(二)

1~4

12~18

15~21

 

 

研究職給料表

 

2~8

9~15

12~18

 

医療職給料表(一)

 

 

1~6

7~13

 

医療職給料表(二)

 

4~10

9~15

12~18

 

医療職給料表(三)

1~5

4~10

10~16

14~16

 

備考 本表中「1~3」等とあるのは、「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年1月青森県条例第5号)による改正前の職員の給与に関する条例の規定による1号給から3号給までの号給」等を示す。

(昭和四一年三月三〇日条例第四〇号)

この条例は、昭和四十一年三月三十一日から施行する。

(昭和四一年一二月二六日条例第八九号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和四十一年九月一日から適用する。

(昭和四十二年規則第一号で昭和四十二年一月一日から施行)

(特定の号給の切替え等)

2 昭和四十一年九月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等給の一号給である職員の切替日における号給は、二号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等給の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(附則第七項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表

給料表

職務の等級

行政職給料表

2等級 3等級 4等級

警察職給料表

1等級 2等級

教育職給料表(一)

1等級

教育職給料表(二)

1等級

研究職給料表

1等級 2等級

医療職給料表(一)

3等級

(昭和四二年一二月二七日条例第四五号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和四十二年規則第七十四号で昭和四十三年一月一日から施行)

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第十二条、第十七条、第十九条(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である期末手当に関する部分を除く。)及び第十九条の二(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。)、第二条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和三十二年改正条例」という。)附則第二十一項及び第二十五項(改正後の条例第十二条及び第十七条に関する部分を除く。)の規定並びに附則第七項から第九項まで、第十四項及び第十五項の規定、附則第十六項の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年四月青森県条例第五号)の規定、附則第十七項の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十六年一月青森県条例第七号)の規定、附則第十八項の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例(昭和二十八年十二月青森県条例第六十二号)の規定、附則第十九項の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十三年三月青森県条例第六号)の規定並びに附則第二十項の規定による改正後の青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十一年十二月青森県条例第八十三号)の規定(同条例附則第五項の規定を除く。)は、昭和四十二年八月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和四十二年八月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例又は第二条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ、改正後の条例又は改正後の昭和三十二年改正条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正後の条例の規定による調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当は、改正後の条例の規定による調整手当の内払とみなす。

(昭四五条例六八・旧第十三項繰上・一部改正)

(人事委員会規則への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭四五条例六八・旧第十四項繰上)

(勤務一時間当たりの額の算出に関する規定の読み替え)

9 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間における改正前の条例第十七条の規定の適用については、同条中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額及びこれに対する調整手当の月額(昭和四十二年度改正条例附則第八項の規定の適用を受ける職員にあつては、同項の規定による調整手当の月額とする。)の合計額」と読み替えるものとする。

(昭四五条例六八・旧第十五項繰上)

(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

10 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭四五条例六八・旧第十六項繰上)

(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

11 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭四五条例六八・旧第十七項繰上)

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

12 職員の退職手当に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭四五条例六八・旧第十八項繰上)

(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

13 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭四五条例六八・旧第十九項繰上)

(青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

14 青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭四五条例六八・旧第二十項繰上)

(昭和四三年六月一八日条例第三〇号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第六項の規定に基づいて改正前の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第四項の規定によりへき地学校として指定されていた学校に勤務していた者に対し支払われたへき地手当は、この条例による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第四項の規定に基づき支払われたへき地手当とみなす。

(昭和四三年一二月二四日条例第四八号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年十二月十四日から適用する。

(昭和四四年一月一日条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第一条中職員の給与に関する条例第二十一条の二の改正規定及び同条例第二十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第十六項中青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十一年十二月青森県条例第八十三号)第十九条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和四十四年規則第一号で昭和四十四年一月一日から施行。ただし、条例第一条中職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号)第十九条第一項及び第二項の改正規定及び同条例第十九条の二の改正規定は、昭和四十四年四月一日から施行)

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十条の規定は昭和四十三年五月一日から、改正後の条例第七条の三第一項の規定及び改正後の条例別表第一から別表第六までの規定並びに第二条から第四条までに規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は同年七月一日から、改正後の条例第十八条の規定は同年八月六日から、改正後の条例第二十一条の三の規定は同年十二月十四日から適用する。

(昭四四条例三・一部改正)

(特定の職務の等級の切替え)

3 昭和四十三年七月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が附則別表第一に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。

(昭四四条例三・一部改正)

(特定の号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第七項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第二から附則別表第四までに定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第七項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

5 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(三)の三等級である職員(附則第七項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数に一を加えて得た号数の号給とする。

6 前二項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第四条第六項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

10 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

11 改正後の条例第十八条の規定の適用を受ける職員で、同条第三項の規定により算出するものとした場合における基準額が定率基本額に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもつて当該職員に係る同条同項の基準額とする。

12 前項の定率基本額は、基準日においてその者の受ける職務の等級の号給の昭和四十三年八月六日における額(基準日においてその者が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合その他人事委員会が定める場合にあつては、人事委員会が定める額)に千百円を加算した額に、改正前の条例第十八条第二項に規定する割合を乗じて得た額とする。

13 昭和四十三年八月六日から人事委員会が定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第十八条第三項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の条例第十八条第二項の規定により算出するものとした場合における定率額(職員の給料月額とその者の扶養親族の数に応じて職員の給与に関する条例第八条第三項の規定の例によつて算出した額との合計額に百分の八十五を乗じて得た額をいう。以下この項において同じ。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第十八条第三項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同条例同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、改正前の条例第十八条第二項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、附則第十一項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同項の定率基本額とする。

(給与の内払)

14 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和四十三年五月一日。寒冷地手当にあつては、同年八月六日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

15 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

16 青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第一

職務の等級の切替表

給料表

切替日の前日において職員の属する職務の等級

切替日における職務の等級

警察職給料表

医療職給料表(二)

医療職給料表(三)

1等級

特1等級

1等級

附則別表第二

警察職給料表の特1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

2号給から6号給までの号給

2号給

7号給

3号給

8号給

4号給

9号給

5号給

10号給

6号給

11号給

7号給

12号給

8号給

13号給

9号給

14号給

10号給

15号給

11号給

16号給

12号給

17号給

13号給

18号給

14号給

19号給

14号給

20号給

15号給

附則別表第三

医療職給料表(二)の特1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

1号給から8号給までの号給

1号給

9号給

2号給

10号給

3号給

11号給

4号給

12号給

5号給

13号給

6号給

14号給

6号給

15号給

7号給

16号給

7号給

17号給

8号給

附則別表第四

医療職給料表(三)の特1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

1号給から8号給までの号給

1号給

9号給

2号給

10号給

3号給

11号給

4号給

12号給

5号給

13号給

6号給

14号給

7号給

15号給

8号給

16号給

9号給

17号給

9号給

18号給

10号給

19号給

10号給

20号給

11号給

21号給

11号給

22号給

12号給

23号給

12号給

24号給

13号給

25号給

13号給

(昭和四四年一月一日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四四年一二月一一日条例第四二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四四年一二月二四日条例第四九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第九条の規定を除く。)及び第二条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和四十四年六月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和四十四年六月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第九条第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者

 切替期間において新たに扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第九条第一項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第九条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第九条第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

8 前項第一号又は第二号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第八条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「六百円(職員に配偶者がない場合にあつては、千二百円)」とあるのは「六百円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第九条第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満十八歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第二号又は附則第七項第三号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する職員に対して昭和四十四年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第十九条及び第十九条の二の規定の適用については、同条例第十九条第二項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和四十四年十二月青森県条例第四十九号)第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第十九条の二第二項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和四五年七月一一日条例第四一号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第六項の規定に基づいて改正前の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第四項の規定によりへき地学校として指定されていた学校に勤務していた者に対し支払われたへき地手当は、この条例による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第四項の規定に基づき支払われたへき地手当とみなす。

(昭和四五年一二月二四日条例第六八号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和四十六年規則第一号で昭和四十六年一月一日から施行)

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定(第十五条の規定を除く。)、附則第十三項の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年四月青森県条例第五号)の規定及び附則第十五項の規定による改正後の青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十一年十二月青森県条例第八十三号)の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和四十五年五月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が研究職給料表の一等級又は二等級である職員のうち、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表に掲げられている職員の切替日における号給は、旧号給に対応する同表に定める号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(調整手当に関する経過措置)

8 改正後の条例第九条の四の規定は、改正前の条例第九条の三の規定による調整手当で切替日前に支給事由がなくなつたものに係る異動又は移転については、適用しない。

(特地勤務手当に関する経過措置)

9 切替期間において、改正前の条例第十一条の二の規定による隔遠地手当を受けていた期間がある職員について必要がある場合には、人事委員会規則の定めるところにより、改正後の条例第十一条の二の規定による特地勤務手当の額に関し特例を定めることができる。

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、隔遠地手当は、改正後の条例の規定による特地勤務手当の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

12 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十三年三月青森県条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

13 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

14 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十六年一月青森県条例第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

15 青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表

区分

職務の等級

旧号給

切替日における号給

1等級

2号給

4号給

3号給

4号給

2等級

2号給

4号給

3号給

4号給

(昭和四六年三月二〇日条例第七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第二条第一項、第十一条の四及び第十一条の五の規定並びに第二条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は昭和四十五年五月一日から、改正後の条例第十五条第一項の規定は昭和四十六年一月一日から適用する。

(へき地手当に関する経過措置)

3 昭和四十五年五月一日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に、第二条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正前の一部改正条例」という。)附則第四項の規定により支給されたへき地手当は、改正後の条例第十一条の四の規定により支給されたへき地手当とみなす。

4 改正前の一部改正条例附則第四項の規定によりへき地手当の支給を受けていた職員で当該職員に係る改正後の条例の規定に基づくへき地手当(以下この項において「新手当」という。)の月額が施行日の前日におけるへき地手当の月額(以下この項において「旧手当の月額」という。)に達しないもの(新手当の支給を受けない者を含む。)については、施行日以後当該職員が引き続き当該学校に勤務する場合においては、新手当の月額が当該職員に係る旧手当の月額に達するまでの間(新手当の支給を受けない者については、施行日以後)、当該旧手当の月額に相当する額のへき地手当を支給する。

(宿日直手当の内払)

5 昭和四十六年一月一日から施行日の前日までの間に、改正後の条例第十五条第一項の人事委員会規則で定める特殊な業務を主として行なう宿日直勤務(以下この項において「特殊な宿日直勤務」という。)に従事した職員に対して第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例第十五条第一項の規定により支払われた宿日直手当は、改正後の条例第十五条第一項の規定による特殊な宿日直勤務に係る宿日直手当の内払とみなす。

(昭和四六年七月一五日条例第三一号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。

2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和四十六年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた定時制通信教育手当は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による定時制通信教育手当の内払とみなす。

(昭和四六年一二月二一日条例第四九号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十七年一月一日から施行する。

(昭和四六年一二月二一日条例第五一号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和四六年規則第八八号で昭和四六年一二月二三日から施行。ただし、改正条例中第八条に一項を加える改正規定及び第一八条第三項の改正規定の施行期日は、昭和四七年一月一日から施行)

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第七条の三第一項、第八条第三項、第十九条第二項、第十九条の二第二項及び別表第一から別表第六までの規定は、昭和四十六年五月一日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和四十六年五月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和四十六年七月一日、同年十月一日又は昭和四十七年一月一日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第三項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第四条第六項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(改正後の条例第四条の適用の経過措置)

10 改正後の条例第四条の規定の切替日から昭和四十六年十二月三十一日までの間における適用については、同条第三項中「号給」とあるのは「号給又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十六年十二月青森県条例第五十一号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第四項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第四条第七項の規定の切替日から昭和四十六年十二月三十一日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

13 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

行政職給料表

7等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

警察職給料表

4等級

1

2

3

40,200

2

3

6

41,600

3

4

9

43,000

5等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

40,200

5

6

6

41,600

6

7

9

43,000

海事職給料表(一)

4等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

42,300

5

6

6

44,300

6

7

9

46,300

教育職給料表(一)

2等級

1

2

9

41,000

3等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

36,800

5

6

6

38,300

6

7

9

39,900

教育職給料表(二)

2等級

1

2

3

36,800

2

3

6

38,900

3

4

9

41,000

3等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

36,800

5

6

6

38,300

6

7

9

39,900

研究職給料表

4等級

1

2

3

35,600

2

3

6

36,900

3

4

9

38,300

5等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

3

35,600

6

7

6

36,900

7

8

9

38,300

医療職給料表(二)

4等級

1

2

3

35,600

2

3

6

37,000

3

4

9

38,400

5等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

35,600

5

6

6

36,800

6

7

9

38,100

(昭和四七年三月二五日条例第九号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四七年一二月二三日条例第四八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条並びに附則第七項から第十一項まで、第十四項及び第十五項の規定は、昭和四十八年一月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和四十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により 新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(特定の職務の等級の切替え)

7 昭和四十八年一月一日(以下「特定切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が行政職給料表の一等級である職員の特定切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、同表の特一等級又は一等級とする。

(特定の号給の切替え等)

8 前項の規定により特定切替日の職務の等級が行政職給料表の特一等級となる職員(附則第十一項に規定する職員を除く。)の特定切替日における号給は、特定切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表に定める号給とする。

9 附則第七項の規定により特定切替日の職務の等級が行政職給料表の一等級となる職員(附則第十一項に規定する職員を除く。)の特定切替日における号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

10 前二項の規定により特定切替日における号給を決定される職員に対する特定切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第四条第六項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を特定切替日における号給を受ける期間に通算する。

(特定の職務の等級の最高号給等の切替え等)

11 附則第七項の規定により職務の等級の切替えの行なわれる職員で、特定切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受けるものの特定切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(給与の内払)

12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

13 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(職員等の旅費に関する条例の一部改正)

14 職員等の旅費に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例の一部改正)

15 青森県教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例(昭和三十八年十二月青森県条例第七十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表

行政職給料表の特1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

特定切替日における号給

1号給から7号給までの号給

1号給

8号給

2号給

9号給

3号給

10号給

4号給

11号給

5号給

12号給

5号給

13号給

6号給

14号給

6号給

15号給

7号給

(昭和四八年三月三〇日条例第一号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年八月五日から適用する。

2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和四十七年八月五日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和四八年四月二三日条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年一〇月一一日条例第四七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第十五条第一項の規定は、昭和四十八年九月一日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和四十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のイからヌまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。次項及び附則第五項第二号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和四十八年七月一日以前であるときは同日に、同月二日以後であるときは同年十月一日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第三項の規定により切替日における号給を決定される職員に関する切替日以降における最初の改正後の条例第四条第六項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

 附則第三項の規定により切替日における号給を決定される職員で旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給であるもの 旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)

 附則第三項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が九月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が九月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(改正後の条例第四条の規定の適用の経過措置)

10 改正後の条例第四条第三項及び第四項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、同条第三項中「号給」とあるのは「号給又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十八年十月青森県条例第四十七号)附則別表のイからヌまでの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第四項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第四条第七項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。

(住居手当に関する経過措置)

12 切替期間において、改正前の条例第九条の五の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第九条の五の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第九条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第九条の五の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の日の前日において改正前の条例第九条の五の規定により住居手当を支給されていた職員のうち、同日において、改正後の条例第九条の五の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第九条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

13 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例(住居手当については、同条例第九条の五又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

14 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表

特定号給職員の号給の切替表

イ 行政職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

12

12

3

6

177,200

13

13

6

9

180,500

14

13

 

 

 

15

14

3

6

186,400

2等級

14

14

3

6

156,900

15

15

6

9

159,200

16

15

 

 

 

17

16

3

6

164,100

3等級

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

4等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

5等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

6等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

87,300

7等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15

 

 

 

ロ 警察職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

特1等級

 

 

14

14

3

6

168,400

15

15

6

9

170,700

16

15

 

 

 

17

16

3

6

175,600

1等級

15

15

3

6

153,700

16

16

6

9

156,500

17

16

 

 

 

18

17

3

6

161,800

19

18

6

9

163,800

20

18

 

 

 

2等級

18

18

3

6

135,200

19

19

6

9

137,700

20

19

 

 

 

21

20

3

6

141,300

22

21

6

9

142,900

23

21

 

 

 

3等級

22

22

3

6

128,700

23

23

6

9

130,500

24

23

 

 

 

25

24

3

6

134,400

26

25

6

9

135,900

4等級

25

25

3

6

125,000

26

26

6

9

126,700

27

26

 

 

 

28

27

3

6

130,400

5等級

28

28

3

6

121,400

29

29

6

9

123,100

30

29

 

 

 

ハ 海事職給料表(一)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

15

15

3

6

158,800

16

16

6

9

160,800

17

16

 

 

 

18

17

3

6

165,200

2等級

15

15

3

6

136,000

16

16

6

9

138,200

17

16

 

 

 

18

17

3

6

142,300

3等級

14

14

3

6

105,200

15

15

6

9

107,100

16

15

 

 

 

17

16

3

6

110,500

4等級

16

16

3

6

85,000

17

17

6

9

86,400

18

17

 

 

 

19

18

3

6

88,800

20

19

6

9

90,000

ニ 海事職給料表(二)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

18

18

3

6

128,600

19

19

6

9

130,600

20

19

 

 

 

21

20

3

6

133,400

22

21

6

9

135,000

2等級

17

17

3

6

110,300

18

18

6

9

112,100

19

18

 

 

 

20

19

3

6

114,600

21

20

6

9

115,800

22

20

 

 

 

23

21

3

6

118,200

24

22

6

9

119,300

3等級

18

18

3

6

96,000

19

19

6

9

97,300

20

19

 

 

 

21

20

3

6

100,100

22

21

6

9

101,200

23

21

 

 

 

24

22

3

6

103,700

25

23

6

9

104,800

4等級

19

19

3

6

80,500

20

20

6

9

81,900

21

20

 

 

 

22

21

3

6

84,900

23

22

6

9

85,900

ホ 教育職給料表(一)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

19

19

3

6

176,600

20

20

6

9

180,100

21

20

 

 

 

22

21

3

6

186,300

23

22

6

9

189,500

24

22

 

 

 

25

23

3

6

195,900

2等級

28

28

3

6

147,200

29

29

6

9

149,800

30

29

 

 

 

31

30

3

6

154,000

32

31

6

9

156,200

33

31

 

 

 

34

32

3

6

161,000

35

33

6

9

162,700

36

33

 

 

 

37

34

3

6

166,700

38

35

6

9

168,400

3等級

25

25

3

6

105,200

26

26

6

9

107,100

27

26

 

 

 

28

27

3

6

110,100

29

28

6

9

111,700

30

28

 

 

 

31

29

3

6

115,100

32

30

6

9

116,500

33

30

 

 

 

34

31

3

6

119,600

35

32

6

9

120,900

36

32

 

 

 

ヘ 教育職給料表(二)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

18

18

3

6

146,200

19

19

6

9

148,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

153,300

22

21

6

9

155,500

23

21

 

 

 

24

22

3

6

160,400

25

23

6

9

162,100

26

23

 

 

 

27

24

3

6

166,100

28

25

6

9

167,800

2等級

28

28

3

6

130,600

29

29

6

9

132,500

30

29

 

 

 

31

30

3

6

135,700

32

31

6

9

137,300

33

31

 

 

 

34

32

3

6

140,700

35

33

6

9

142,200

36

33

 

 

 

37

34

3

6

145,600

38

35

6

9

147,000

3等級

20

20

3

6

87,600

21

21

6

9

88,900

22

21

 

 

 

23

22

3

6

91,800

24

23

6

9

92,900

25

23

 

 

 

26

24

3

6

95,500

ト 研究職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級

 

 

21

21

3

6

151,600

22

22

6

9

153,700

23

22

 

 

 

24

23

3

6

157,800

25

24

6

9

159,900

26

24

 

 

 

27

25

3

6

163,800

3等級

22

22

3

6

124,200

23

23

6

9

126,200

24

23

 

 

 

25

24

3

6

130,400

26

25

6

9

132,200

4等級

21

21

3

6

102,900

22

22

6

9

104,700

23

22

 

 

 

24

23

3

6

107,900

25

24

6

9

109,200

5等級

14

14

3

6

62,500

15

15

6

9

63,700

16

15

 

 

 

チ 医療職給料表(一)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級

 

 

18

18

3

6

206,200

19

19

6

9

209,200

20

19

 

 

 

21

20

3

6

214,500

22

21

6

9

217,000

3等級

18

18

3

6

179,800

19

19

6

9

182,500

20

19

 

 

 

21

20

3

6

187,100

22

21

6

9

189,200

23

21

 

 

 

4等級

18

18

3

6

144,500

19

19

6

9

146,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

150,900

22

21

6

9

152,600

リ 医療職給料表(二)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

特1等級

 

 

11

11

3

6

177,400

12

12

6

9

181,000

13

12

 

 

 

14

13

3

6

186,400

15

14

6

9

189,000

16

14

 

 

 

1等級

13

13

3

6

141,600

14

14

6

9

144,400

15

14

 

 

 

16

15

3

6

149,000

17

16

6

9

151,100

18

16

 

 

 

19

17

3

6

155,800

2等級

17

17

3

6

121,700

18

18

6

9

123,600

19

18

 

 

 

20

19

3

6

127,500

21

20

6

9

128,900

22

20

 

 

 

3等級

19

19

3

6

103,100

20

20

6

9

104,400

21

20

 

 

 

4等級

18

18

3

6

84,300

19

19

6

9

85,300

5等級

11

11

3

6

58,600

12

12

6

9

59,500

ヌ 医療職給料表(三)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

特1等級

 

 

15

15

3

6

158,000

16

16

6

9

160,300

17

16

 

 

 

18

17

3

6

164,500

1等級

18

18

3

6

134,600

19

19

6

9

136,400

20

19

 

 

 

21

20

3

6

140,200

22

21

6

9

141,800

23

21

 

 

 

24

22

3

6

145,100

25

23

6

9

146,400

2等級

16

16

3

6

112,100

17

17

6

9

113,900

18

17

 

 

 

19

18

3

6

117,400

20

19

6

9

118,700

21

19

 

 

 

22

20

3

6

122,300

23

21

6

9

123,600

3等級

17

17

3

6

88,700

18

18

6

9

90,200

19

18

 

 

 

20

19

3

6

93,300

21

20

6

9

94,600

22

20

 

 

 

23

21

3

6

97,400

24

22

6

9

98,400

25

22

 

 

 

4等級

17

17

3

6

78,500

18

18

6

9

79,800

19

18

 

 

 

20

19

3

6

82,200

21

20

6

9

83,200

22

20

 

 

 

(昭和四八年条例第五四号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十九年一月一日から施行する。

(職務の等級の切替え)

2 昭和四十九年一月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が警察職給料表の特一等級である職員の切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、同表の特一等級甲又は特一等級乙とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日の職務の等級が警察職給料表の特一等級甲となる職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表に定める号給とする。

4 附則第二項の規定により切替日の職務の等級が警察職給料表の特一等級乙となる職員の切替日における号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

5 前二項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第四条第六項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(人事委員会規則への委任)

6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表

警察職給料表の特1等級甲となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

2号給から4号給までの号給

2号給

5号給

3号給

6号給

4号給

7号給

5号給

8号給

6号給

9号給

7号給

10号給

8号給

11号給

9号給

12号給

10号給

13号給

11号給

14号給

12号給

15号給

13号給

16号給

14号給

17号給

15号給

18号給

16号給

(昭和四九年条例第二七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年一月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和四十九年一月一日(以下「切替日」という。)の前日において教育職給料表の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、教育職給料表の適用を受ける職員で人事委員会の定めるものの改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日において教育職給料表の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 切替期間において教育職給料表の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和四九年条例第二九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第六のハの規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、医療職給料表(三)の適用を受ける職員で人事委員会の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給及びこれを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日において医療職給料表(三)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前二項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 切替期間において医療職給料表(三)の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和四九年条例第三二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和四十九年四月一日において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

3 昭和四十九年四月二日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

5 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和四九年条例第三五号)

この条例は、昭和四十九年九月一日から施行する。

(昭和四九年条例第四九号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和四九年規則第九二号で昭和四九年一二月二五日から施行)

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第九条の規定を除く。)は、昭和四十九年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第十五条第一項の規定は同年九月一日から、改正後の条例第十一条の二第一項及び第十一条の五の規定は同年十一月一日から、改正後の条例第十九条第二項の規定は同年十二月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第八条第二項第二号から第五号までの扶養親族(十八歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第九条第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる十八歳未満の子のなかつた者

 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第九条第一項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる十八歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる十八歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第九条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、この配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第九条第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

8 前項第一号又は第二号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第八条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「千五百円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については三千五百円)」とあるのは、「千五百円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第九条第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第二号又は附則第七項第三号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和五〇年条例第二五号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年八月六日から適用する。

2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和四十九年八月六日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和五〇年条例第三〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例(昭和四十六年十二月青森県条例第四十九号)の規定は、昭和五十年一月一日から適用する。

(特定の職務の等級の切替え)

2 昭和五十年一月一日(以下「切替日」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級が附則別表第一に掲げられている職員の切替日における改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、切替日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。

(特定の号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の切替日における改正後の条例の規定による号給(以下この項及び次項において「新号給」という。)は、切替日において改正前の条例の規定によりその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第二から附則別表第五までの新号給欄に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日後における最初の改正後の条例第四条第六項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日において改正前の条例の規定により教育職給料表の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに教育職給料表の適用を受けることとなつた職員及び教育職給料表の適用上その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日において改正前の条例の規定により教育職給料表の適用を受けていた職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 切替期間において教育職給料表の適用を受けていた職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

10 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例(次項の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例の一部改正)

11 義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第一

職務の等級の切替表

給料表

切替日において改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級

切替日における改正後の条例の規定による職務の等級

教育職給料表(一)

教育職給料表(二)

1等級

特1等級

1等級

2等級

1等級

2等級

附則別表第二

教育職給料表(一)の特1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

2から11まで

1

12

2

13

3

14

4

15

5

16

6

17

7

18

8

19

9

20

10

21

11

22

12

23

13

24

14

附則別表第三

教育職給料表(一)の1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1から16まで

2

17

3

18

4

19

5

20

6

21

7

22

8

23

9

24

10

25

11

26

12

27

13

28

14

29

15

30

16

31

17

32

17

33

18

34

19

35

19

36

20

附則別表第四

教育職給料表(二)の特1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

2から15まで

1

16

2

17

3

18

4

19

5

20

6

21

7

22

8

23

9

24

10

25

11

26

11

27

12

28

12

附則別表第五

教育職給料表(二)の1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1から14まで

2

15

3

16

4

17

5

18

6

19

7

20

8

21

9

22

10

23

11

24

12

25

13

26

14

27

15

28

16

29

17

30

18

31

19

32

19

33

20

34

21

35

22

36

22

37

23

38

24

(昭和五〇年条例第四七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。

(特定の職務の等級の切替え)

2 昭和五十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の等級が医療職給料表(二)の一等級であつた職員の切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、同表の一等級甲又は一等級乙とする。

(特定の号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の等級が医療職給料表(二)の一等級甲となる職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下この項及び次項において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が医療職給料表(二)の一等級乙となる職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第四条第六項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

9 切替期間において、改正前の条例第九条の五の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第九条の五の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第九条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第九条の五の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第九条の五の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第九条の五の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第九条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十一年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第九条の五又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

11 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表

医療職給料表(二)の1等級甲となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1から5まで

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

6

11

7

12

8

13

9

14

10

15

11

16

12

17

13

18

14

(昭和五一年条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五一年条例第六四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和五十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

6 昭和五十一年六月に改正前の条例第十九条の二の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第十九条の二の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第十九条の二又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和五二年条例第三〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第十五条の規定を除く。)は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五二年規則第六一号で昭和五二年一二月二二日から施行)

(最高号給等の切替え等)

2 昭和五十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第九条の五の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第九条の五の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第九条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第九条の五の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第九条の五の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第九条の五の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第九条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から人事委員会規則で定める日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第九条の五又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和五三年条例第二号)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定(第十八条第一項第一号ウ及びエの規定を除く。)は、昭和五十二年四月一日から適用する。

2 職員が、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和五十二年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五三年規則第二一号で昭和五三年三月三一日から施行)

(昭和五三年条例第四八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第七条の三第一項の改正規定(同項第一号及び第二号を改める部分を除く。以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)、附則第九項及び第十項を削る改正規定並びに附則第六項、第八項及び第九項の規定は、昭和五十四年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和五十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(改正前の条例附則第九項及び第十項の廃止に伴う切替え等)

6 昭和五十四年一月一日(以下「基準日」という。)の前日において改正前の条例附則第九項又は第十項の規定の適用を受けている職員の基準日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、これらの規定の適用がなかつたとした場合の基準日における号給又は給料月額及び基準日の前日以前におけるこれらを受けることとなる期間を限度として人事委員会が定める。

(旧号給等の基礎)

7 前四項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(初任給調整手当に関する経過措置)

8 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第七条の三第一項第三号又は第四号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第二項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第七条の三第一項又は第二項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、人事委員会規則で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。

9 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第七条の三第一項第三号に該当していた職(改正後の条例第七条の三第一項第三号に該当する職を除く。)に新たに採用された職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、人事委員会規則で定めるところにより、三年以内の期間、月額千五百円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。

(昭和五十三年度における期末手当の額の特例)

10 昭和五十三年十二月に改正前の条例第十九条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第十九条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(以下次項において「特例期末手当の額」という。)とする。

11 昭和五十三年十二月に特例期末手当の額の支給を受けた職員に対して昭和五十四年三月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第十九条第二項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

12 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第十九条又は附則第十項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

13 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和五四年条例第三七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和五十四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第九条の五の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第九条の五の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第九条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第九条の五の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第九条の五の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第九条の五の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第九条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十五年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第九条の五又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和五五年条例第六三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第十八条の規定を除く。)は昭和五十五年四月一日から、改正後の条例第十八条及び改正後の特別職の職員の給与に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第三十九号)の規定は昭和五十五年八月六日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和五十五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)

6 改正後の条例第十八条の規定の適用を受ける職員で、同条第三項の規定により算出した場合における基準額が暫定基準額に達しないこととなるものについては、同項の規定にかかわらず、平成九年三月三十一日までの間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第四項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

(平八条例四六・一部改正)

7 前項に規定する暫定基準額は、基準日(改正後の条例第十八条第二項に規定する基準日をいう。以下同じ。)において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、人事委員会が指定する職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十年十二月青森県条例第四十七号)による改正前の職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号)別表第一から別表第六までに定める職務の等級の号給の昭和五十五年八月六日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他人事委員会が定める場合にあつては、その定める額)に七千八百円を加算した額を改正前の条例第十八条第三項に規定する合計額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額とする。

(昭六〇条例四七・一部改正)

8 昭和五十五年八月六日から人事委員会が定める日までの間(附則第六項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第十八条第三項の規定により算出した場合における基準額(附則第六項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、前項の規定により算出される暫定基準額)が、改正前の条例第十八条第三項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第十八条第三項及び附則第六項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条第三項の基準額とする。

9 昭和五十五年八月六日以前から引き続き在職する職員のうち、附則第七項の規定により算出される暫定基準額を改正前の条例第十八条第三項の基準額とみなして、同条第二項又は第四項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第十八条第四項に規定する最高限度額を超えることとなる職員(人事委員会が定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成九年三月三十一日までの間、同項及び同条第五項の規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で人事委員会が定める額とする。

(平八条例四六・一部改正)

10 改正後の条例第十八条第六項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由で昭和五十五年八月六日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

12 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

13 特別職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五六年条例第三二号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第九条の二第二項及び第九条の三の改正規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五六年規則第五三号で昭和五六年一二月二四日から施行)

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

3 前項の規定にかかわらず、昭和五十六年度において管理職手当の支給割合が百分の二十五の職にある職員及び管理職手当の支給割合が百分の二十の職で人事委員会が定めるものにある職員が受ける当該年度の当該職にある期間における給料及び扶養手当(これらの給与の月額を、その月額の算定の基礎とする手当を含む。)並びに初任給調整手当、住居手当及び通勤手当については、なお従前の例による。

(最高号給等の切替え等)

4 昭和五十六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員で切替日において前項の規定の適用を受けないものの切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員で当該適用又は異動の日において附則第三項の規定の適用を受けないもののうち、人事委員会の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員で切替日において附則第三項の規定の適用を受けないもの及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(特定切替日における最高号給を超える給料月額の切替え等)

7 昭和五十七年四月一日(以下「特定切替日」という。)から改正後の条例の規定による給料月額を受ける職員で特定切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けるものの特定切替日における給料月額、これを受ける期間に通算されることとなる期間等に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(旧号給等の基礎)

8 附則第四項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

9 切替期間において、改正前の条例第九条の五の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第九条の五の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第九条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第九条の五の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第九条の五の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第九条の五の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第九条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から人事委員会規則で定める日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

10 切替期間において支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第十九条及び第十九条の二の規定の適用については、改正後の条例第十九条第二項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年十二月青森県条例第三十二号)(附則第一項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同項及び改正後の条例第十九条の二第二項中「給料月額」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた給料月額」と、改正後の条例第十九条の二第二項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭五七条例四・旧第十二項繰上)

(人事委員会規則への委任)

12 附則第四項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭五七条例四・旧第十三項繰上)

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

13 職員の退職手当に関する条例(昭和二十八年十二月青森県条例第六十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭五七条例四・旧第十四項繰上)

(青森県教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例の一部改正)

14 青森県教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例(昭和三十八年十二月青森県条例第七十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭五七条例四・旧第十五項繰上)

(昭和五七年条例第四号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五七年条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五七年条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五八年条例第三九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十九条第一項及び第十九条の二第一項の改正規定は、昭和五十九年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和五十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和五九年条例第五三号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(昭和五九年規則第六一号で昭和五九年一二月二二日から施行)

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和五十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和六〇年条例第四七号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第十八条第四項の改正規定(「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分に限る。)は昭和六十一年一月一日から、第八条第四項及び附則第九項の改正規定並びに附則第十一項及び第十二項の規定は同年六月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第七三号で昭和六〇年一二月二六日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下附則第十一項までにおいて「改正後の条例」という。)、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十五年十二月青森県条例第六十三号)、青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十一年十二月青森県条例第八十三号)、義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例(昭和四十六年十二月青森県条例第四十九号)及び職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十九号)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、人事委員会の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(次項において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第二又は附則別表第三の新号給欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第四条第六項又は第八項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる職員については、旧号給を受けていた期間のうち十二月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の支給に関する暫定措置)

11 昭和六十一年六月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間においては、改正後の条例第八条第四項第一号中「児童手当法第六条第一項第一号又は第二号」とあるのは「児童手当法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七十四号。以下「児童手当法改正法」という。)附則第二条第一項の規定により読み替えられた児童手当法第六条第一項第一号又は第二号」と、「同法第四条第一項」とあるのは「児童手当法改正法附則第二条第一項の規定により読み替えられた児童手当法第四条第一項」と、同項第二号中「児童手当法第六条第一項第三号」とあるのは「児童手当法改正法附則第二条第一項の規定により読み替えられた児童手当法第六条第一項第三号」とし、昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間においては、同項第一号中「児童手当法第六条第一項第一号又は第二号」とあるのは「児童手当法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七十四号。以下「児童手当法改正法」という。)附則第二条第二項の規定により読み替えられた児童手当法第六条第一項第一号又は第二号」と、「同法第四条第一項」とあるのは「児童手当法改正法附則第二条第二項の規定により読み替えられた児童手当法第四条第一項」と、同項第二号中「児童手当法第六条第一項第三号」とあるのは「児童手当法改正法附則第二条第二項の規定により読み替えられた児童手当法第六条第一項第三号」とする。

(扶養手当の支給に関する経過措置)

12 児童手当法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七十四号)附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第七条の規定による改正前の行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和五十六年法律第九十三号)第十一条第一項の給付については、なお従前の例による。

(人事委員会規則への委任)

13 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

14 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十五年十二月青森県条例第六十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

15 青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例の一部改正)

16 義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

17 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員等の旅費に関する条例の一部改正)

18 職員等の旅費に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

19 

(青森県教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例の一部改正)

20 青森県教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例(昭和三十八年十二月青森県条例第七十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例等の一部改正)

21 次に掲げる条例の規定中「六等級」を「二級」に改める。

 青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例(昭和二十五年七月青森県条例第四十六号)第七条第一項

 建築士法第十条第二項に規定する参考人の費用弁償条例(昭和二十五年十二月青森県条例第七十九号)第四条

 特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十三号)第二条第一項及び第三条

 精神衛生鑑定医の費用弁償及び報酬支給条例(昭和三十年六月青森県条例第十八号)第四条

 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十四年三月青森県条例第九号)第三条第二項

附則別表第一(附則第三項関係)

職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

7等級

1級

6等級

2級

5等級

3級

4等級

4級

5級

3等級

6級

7級

2等級

8級

9級

1等級

10級

特1等級

11級

警察職給料表

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

5級

1等級

6級

7級

特1等級乙

8級

特1等級甲

9級

海事職給料表(一)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

5級

海事職給料表(二)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

5級

教育職給料表(一)

教育職給料表(二)

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

特1等級

4級

研究職給料表

5等級

1級

4等級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

5級

医療職給料表(一)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

医療職給料表(二)

5等級

1級

4等級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級乙

5級

1等級甲

6級

特1等級

7級

医療職給料表(三)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

5級

特1等級

6級

附則別表第二(附則第四項関係)

研究職給料表又は医療職給料表(二)の1級となる職員以外の職員の号給の切替表

イ 行政職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

11級

1

 

1

1

 

 

 

 

 

 

1

1

2

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2

3

2

3

3

2

1

2

1

2

1

1

3

4

3

4

4

3

1

3

1

3

1

1

4

5

4

5

5

4

2

4

2

4

1

2

5

6

5

6

6

5

3

5

3

5

2

3

6

7

6

7

7

6

4

6

4

6

3

4

7

8

7

8

8

7

5

7

5

7

4

5

8

9

8

9

9

8

6

8

6

8

5

6

9

10

9

10

10

9

7

9

7

9

6

7

10

11

10

11

11

10

8

10

8

10

7

8

11

12

11

12

12

11

9

11

9

11

8

9

12

13

12

13

13

12

10

12

10

12

9

10

13

14

13

14

14

13

11

13

11

13

10

11

14

15

14

15

15

14

12

14

12

14

11

12

15

16

15

16

16

15

13

15

13

15

11

12

 

17

16

17

17

16

14

16

14

16

12

 

 

18

 

18

18

17

15

17

15

17

12

 

 

19

 

19

19

18

16

18

16

18

13

 

 

20

 

 

20

19

16

19

17

19

13

 

 

21

 

 

21

20

17

20

18

 

 

 

 

22

 

 

22

21

17

21

18

 

 

 

 

23

 

 

23

22

18

22

19

 

 

 

 

24

 

 

24

23

19

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

24

19

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

25

20

 

 

 

 

 

 

ロ 警察職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

 

1

1

 

 

 

 

 

 

2

1

2

2

1

1

1

1

1

1

3

2

3

3

2

1

2

1

2

1

4

3

4

4

3

1

3

1

3

2

5

4

5

5

4

1

4

2

4

3

6

5

6

6

5

1

5

3

5

4

7

6

7

7

6

2

6

4

6

5

8

7

8

8

7

3

7

5

7

6

9

8

9

9

8

4

8

6

8

7

10

9

10

10

9

5

9

7

9

8

11

10

11

11

10

6

10

8

10

9

12

11

12

12

11

7

11

9

11

10

13

12

13

13

12

8

12

10

12

11

14

13

14

14

13

9

13

11

13

12

15

14

15

15

14

10

14

12

14

13

16

15

16

16

15

11

15

13

15

14

17

16

17

17

16

12

16

14

16

15

18

17

18

18

17

13

17

15

17

16

19

18

19

19

18

14

18

16

18

17

20

19

20

20

19

15

19

17

19

 

21

20

21

21

20

16

20

18

 

 

22

21

22

22

21

17

21

19

 

 

23

22

23

23

22

18

22

20

 

 

24

23

24

24

23

19

 

 

 

 

25

24

25

25

24

20

 

 

 

 

26

25

26

26

25

20

 

 

 

 

27

26

27

27

26

21

 

 

 

 

28

27

28

28

27

22

 

 

 

 

29

28

29

29

28

23

 

 

 

 

30

29

30

30

 

 

 

 

 

 

31

30

31

31

 

 

 

 

 

 

32

31

32

32

 

 

 

 

 

 

33

32

33

33

 

 

 

 

 

 

34

33

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ 海事職給料表(一)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

 

1

1

1

1

2

1

2

2

2

1

3

2

3

3

3

1

4

3

4

4

4

1

5

4

5

5

5

2

6

5

6

6

6

3

7

6

7

7

7

4

8

7

8

8

8

5

9

8

9

9

9

6

10

9

10

10

10

7

11

10

11

11

11

8

12

11

12

12

12

9

13

12

13

13

13

10

14

13

14

14

14

11

15

14

15

15

15

12

16

15

16

16

16

13

17

16

17

17

17

14

18

17

18

18

18

15

19

18

 

19

19

15

20

19

 

20

20

16

21

 

 

 

21

16

22

 

 

 

22

17

ニ 海事職給料表(二)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

3

3

3

3

1

1

4

4

4

4

1

1

5

5

5

5

1

2

6

6

6

6

2

3

7

7

7

7

3

4

8

8

8

8

4

5

9

9

9

9

5

6

10

10

10

10

6

7

11

11

11

11

7

8

12

12

12

12

8

9

13

13

13

13

9

10

14

14

14

14

10

11

15

15

15

15

11

12

16

16

16

16

12

13

17

17

17

17

13

14

18

18

18

18

14

15

19

19

19

19

15

16

20

20

20

20

16

17

21

21

21

21

17

18

22

22

22

22

18

19

23

23

23

23

19

20

24

 

24

24

20

21

25

 

25

25

20

22

26

 

 

26

21

 

27

 

 

27

22

 

ホ 教育職給料表(一)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

 

1

 

1

2

1

1

1

2

3

2

2

2

3

4

3

3

3

4

5

4

4

4

5

6

5

5

5

6

7

6

6

6

7

8

7

7

7

8

9

8

8

8

9

10

9

9

9

10

11

10

10

10

11

12

11

11

11

12

13

12

12

12

13

14

13

13

13

14

15

14

14

14

15

16

15

15

15

 

17

16

16

16

 

18

17

17

17

 

19

18

18

18

 

20

19

19

19

 

21

20

20

20

 

22

21

21

21

 

23

22

22

22

 

24

23

23

23

 

25

24

24

24

 

26

25

25

 

 

27

26

26

 

 

28

27

27

 

 

29

28

28

 

 

30

29

29

 

 

31

30

30

 

 

32

31

31

 

 

33

32

32

 

 

34

33

33

 

 

35

34

34

 

 

36

 

35

 

 

37

 

36

 

 

ヘ 教育職給料表(二)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

 

1

 

1

2

1

2

1

2

3

2

3

2

3

4

3

4

3

4

5

4

5

4

5

6

5

6

5

6

7

6

7

6

7

8

7

8

7

8

9

8

9

8

9

10

9

10

9

10

11

10

11

10

11

12

11

12

11

12

13

12

13

12

13

14

13

14

13

14

15

14

15

14

15

16

15

16

15

 

17

16

17

16

 

18

17

18

17

 

19

18

19

18

 

20

19

20

19

 

21

20

21

20

 

22

21

22

21

 

23

22

23

22

 

24

23

24

23

 

25

24

25

24

 

26

25

26

25

 

27

26

27

26

 

28

27

28

27

 

29

28

29

28

 

30

29

30

 

 

31

30

31

 

 

32

 

32

 

 

33

 

33

 

 

34

 

34

 

 

35

 

35

 

 

36

 

36

 

 

37

 

37

 

 

38

 

38

 

 

39

 

39

 

 

ト 研究職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

2級

3級

4級

5級

1

1

 

 

 

2

2

 

 

 

3

3

 

 

 

4

4

1

1

1

5

5

2

1

2

6

6

3

1

3

7

7

4

1

4

8

8

5

1

5

9

9

6

2

6

10

10

7

3

7

11

11

8

4

8

12

12

9

5

9

13

13

10

6

10

14

14

11

7

11

15

15

12

8

12

16

16

13

9

13

17

17

14

10

14

18

18

15

11

15

19

19

16

12

16

20

20

17

13

17

21

21

18

13

18

22

22

19

14

19

23

23

20

15

20

24

24

21

15

21

25

25

22

16

22

26

26

23

17

23

27

27

24

17

 

28

28

 

 

 

チ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

1

 

1

1

2

1

1

2

2

3

2

2

3

3

4

3

3

4

4

5

4

4

5

5

6

5

5

6

6

7

6

6

7

7

8

7

7

8

8

9

8

8

9

9

10

9

9

10

10

11

10

10

11

11

12

11

11

12

12

13

12

12

13

13

14

13

13

14

14

15

14

14

15

15

16

15

15

16

16

17

16

16

17

17

18

17

17

18

18

19

18

18

19

19

20

19

19

20

20

21

20

20

21

 

22

21

21

22

 

23

 

22

23

 

24

 

23

 

 

リ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

2

2

2

3

3

3

1

3

3

3

4

4

4

1

4

4

4

5

5

5

2

5

5

5

6

6

6

3

6

6

6

7

7

7

4

7

7

7

8

8

8

5

8

8

8

9

9

9

6

9

9

9

10

10

10

7

10

10

10

11

11

11

8

11

11

11

12

12

12

9

12

12

12

13

13

13

10

13

13

13

14

14

14

11

14

14

14

15

15

15

12

15

15

15

16

16

16

13

16

16

16

17

17

17

14

17

17

 

18

18

18

15

18

 

 

19

19

19

16

19

 

 

20

20

20

17

20

 

 

21

21

21

18

 

 

 

22

22

22

18

 

 

 

23

23

23

19

 

 

 

24

24

24

19

 

 

 

ヌ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

2

3

3

3

3

1

1

3

4

4

4

4

1

1

4

5

5

5

5

2

2

5

6

6

6

6

3

3

6

7

7

7

7

4

4

7

8

8

8

8

5

5

8

9

9

9

9

6

6

9

10

10

10

10

7

7

10

11

11

11

11

8

8

11

12

12

12

12

9

9

12

13

13

13

13

10

10

13

14

14

14

14

11

11

14

15

15

15

15

12

12

15

16

16

16

16

13

13

16

17

17

17

17

14

14

17

18

18

18

18

15

15

18

19

19

19

19

16

16

19

20

20

20

20

17

17

20

21

21

21

21

18

18

21

22

22

22

22

19

19

22

23

23

23

23

20

20

 

24

24

24

24

21

21

 

25

25

25

25

22

22

 

26

26

26

26

23

23

 

27

27

27

27

23

24

 

28

28

28

28

24

 

 

29

29

29

 

 

 

 

30

 

30

 

 

 

 

備考 これらの表の新号給欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

附則別表第三(附則第四項関係)

研究職給料表又は医療職給料表(二)の1級となる職員の号給の切替表

イ 研究職給料表の1級となる職員

旧号給

新号給

5等級

4等級

2

 

1

3

 

2

4

 

3

5

1

4

6

2

5

7

3

6

8

4

7

9

5

8

10

6

9

11

7

10

12

8

11

13

14

15

9

12

16

17

 

10

13

 

11

14

 

12

15

 

13

16

 

14

17

 

15

18

 

16

19

 

17

20

 

18

21

 

19

22

 

20

23

 

21

24

 

22

25

 

23

26

 

24

27

 

25

28

 

26

29

ロ 医療職給料表(二)の1級となる職員

旧号給

新号給

5等級

4等級

2

 

1

3

 

2

4

1

3

5

2

4

6

3

5

7

4

6

8

5

7

9

6

8

10

7

9

11

12

8

10

13

 

9

11

 

10

12

 

11

13

 

12

14

 

13

15

 

14

16

 

15

17

 

16

18

 

17

19

 

18

20

 

19

21

 

20

22

備考 これらの表の旧号給欄中「5等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。

(昭和六一年条例第五二号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第十五条第一項の改正規定は、昭和六十二年一月一日から施行する。

(昭和六一年規則第六二号で昭和六一年一二月二三日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和六十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替目からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前の職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和六二年条例第四四号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第四条の改正規定は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(昭和六二年規則第七八号で昭和六二年一二月二二日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項及び第七項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和六十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第九条の五の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第九条の五の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第九条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第九条の五の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第九条の五の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第九条の五の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第九条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から人事委員会規則で定める日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和六三年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(昭和六三年条例第五一号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第八条第二項第二号及び第四号並びに第十八条第二項の改正規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。

(昭和六三年規則第六九号で昭和六三年一二月二四日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和六十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成元年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年五月七日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

7 学校職員については、施行日から移行日の前日までの間は、前項の規定による改正後の職員の給与に関する条例第十四条第三項中「職員の勤務時間に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十八号)第二条第四項」とあるのは、「職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年三月青森県条例第七号)附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例による改正前の職員の勤務時間に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十八号)第三条第三項」とする。

(平成元年条例第五八号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第二条第一項の改正規定及び第十条の次に一条を加える改正規定は、平成二年四月一日から施行する。

(平成元年規則第六〇号で平成元年一二月二二日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成二年条例第四〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第二十一条第一項の改正規定及び附則第九項の規定は、平成三年一月一日から施行する。

(平成二年規則第五〇号で平成二年一二月二六日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の一号給である職員の切替日における号給は、二号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 改正後の条例第二十一条第一項の規定は、附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(人事委員会規則への委任)

10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表

給料表

職務の級

行政職給料表

1級 2級

警察職給料表

1級 2級 3級

海事職給料表(一)

1級 2級

海事職給料表(二)

1級 2級

教育職給料表(一)

1級 2級

教育職給料表(二)

1級 2級

研究職給料表

1級 2級

医療職給料表(一)

1級

医療職給料表(二)

1級 2級

医療職給料表(三)

1級 2級

(平成三年条例第三九号)

(施行期日等)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第一条の規定(次号及び第三号に掲げる改正規定を除く。次項及び附則第四項において同じ。)及び次項から附則第八項までの規定 規則で定める日

(平成三年規則第五六号で平成三年一二月二五日から施行)

 第一条中職員の給与に関する条例第二十一条の三の次に一条を加える改正規定 公布の日

 第一条中職員の給与に関する条例第二条第一項の改正規定、同条例第八条第四項を削る改正規定、同条例第十五条第一項の改正規定、同条例第十六条の次に一条を加える改正規定、同条例第十七条第一項及び第十八条第三項の改正規定並びに同条例附則第九項及び第十項を削る改正規定 平成四年一月一日

 第二条の規定 平成四年四月一日

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から第一条の規定の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成四年条例第四一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年七月二十六日から施行する。

(平成四年条例第五六号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第十五条第一項の改正規定は平成五年一月一日から、第九条の二第二項第一号の改正規定及び附則第十項の規定は同年四月一日から施行する。

(平成四年規則第六二号で平成四年一二月二五日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項及び第十一項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第一号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第二号に該当する者にあっては切替日において、第三号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第八条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和四十九年四月一日以前に生まれた者で改正後の条例第八条第二項第二号又は第四号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第九条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第八条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったもの

 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第八条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第九条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成四年十二月青森県条例第五十六号。以下「改正条例」という。)附則第七項の規定による届出に」と、「同項第二号」とあるのは「前項第二号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第七項の規定による届出が改正条例の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第三項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第七項」と、「同項第二号」とあるのは「第一項第二号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第七項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第一項又は改正条例附則第七項」とする。

9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第九条第二項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第二項ただし書中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成四年十二月青森県条例第五十六号)の施行の日から三十日」とする。

 施行日から十五日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

 施行日から十五日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

 施行日から十五日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第八条第二項第二号から第五号までの扶養親族がない場合

(調整手当に関する暫定措置)

10 平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの間においては、この条例による改正後の職員の給与に関する条例第九条の二第二項第一号中「百分の十二」とあるのは、「百分の十一」とする。

(住居手当に関する経過措置)

11 切替期間において、改正前の条例第九条の五の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第九条の五の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第九条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第九条の五の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第九条の五の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第九条の五の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第九条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成五年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

13 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成五年条例第四五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成六年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「平成五年改正後の条例」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成五年四月一日(以下「平成五年切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の平成五年切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 平成五年切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「平成五年改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、平成五年改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(平成五年切替日前の異動者の号給等の調整)

5 平成五年切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の平成五年切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が平成五年切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、平成五年改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成五年度における期末手当の額の特例)

7 平成五年十二月に平成五年改正前の条例第十九条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、平成五年改正後の条例第十九条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(次項において「特例期末手当の額」という。)とする。

8 平成五年十二月に特例期末手当の額の支給を受けた職員に対して平成六年三月に支給する期末手当の額は、平成五年改正後の条例第十九条第二項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

9 平成五年改正後の条例の規定を適用する場合においては、平成五年改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、平成五年改正後の条例(期末手当については、平成五年改正後の条例第十九条又は附則第七項)の規定による給与の内払とみなす。

(海事職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替え)

10 平成六年四月一日(以下「平成六年切替日」という。)の前日において第二条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「平成六年改正前の条例」という。)の規定により海事職給料表(一)の適用を受けていた職員(以下「旧海事職給料表(一)適用職員」という。)のうち、平成六年切替日において海事職給料表の適用を受けることとなる職員の平成六年切替日における職務の級は、平成六年切替日の前日において平成六年改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の級(以下「旧職務の級」という。)と同じ級数の職務の級とし、平成六年切替日の前日において平成六年改正前の条例の規定により海事職給料表(二)の適用を受けていた職員(以下「旧海事職給料表(二)適用職員」という。)のうち、平成六年切替日において海事職給料表の適用を受けることとなる職員の平成六年切替日における職務の級は、旧職務の級に対応する附則別表第一に掲げる職務の級とする。

(海事職給料表の適用を受けることとなる職員の号給の切替え等)

11 前項の規定により平成六年切替日における職務の級を定められる職員(附則第十四項に規定する職員を除く。)の平成六年切替日における号給(以下「新号給」という。)又は給料月額(以下「新給料月額」という。)は、旧海事職給料表(一)適用職員にあっては平成六年切替日の前日において平成六年改正前の条例の規定によりその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とし、旧海事職給料表(二)適用職員にあっては旧号給が附則別表第二に掲げられている場合においては旧号給に対応する同表に掲げる号給とし、旧号給が同表に掲げられていない場合においては人事委員会規則で定める給料月額とする。

12 前項の規定により新号給を定められる職員に対する平成六年切替日以後における最初の第二条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「平成六年改正後の条例」という。)第四条第六項又は第八項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会が定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。以下同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、旧海事職給料表(二)適用職員で平成六年切替日の前日において平成六年改正前の条例第四条第六項に規定する人事委員会規則で定める年齢に達していないもののうち、旧号給が旧職務の級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる職員については、旧号給を受けていた期間のうち十二月を超える期間は、この限りでない。

13 第十一項の規定により新給料月額を定められる職員に対する平成六年切替日以後における最初の平成六年改正後の条例第四条第六項又は第八項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新給料月額を受ける期間に通算する。

(海事職給料表の適用を受けることとなる職員の最高号給を超える給料月額の切替え等)

14 第十項の規定により平成六年切替日における職務の級を定められる職員のうち、平成六年切替日の前日において平成六年改正前の条例の規定により職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けている職員の平成六年切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(人事委員会規則への委任)

15 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表第一

海事職給料表の適用を受けることとなる旧海事職給料表(二)適用職員の職務の級の切替表

旧職務の級

平成六年切替日における海事職給料表の職務の級

1級

1級

2級

1級

3級

2級

4級

2級

5級

3級

附則別表第二

海事職給料表の適用を受けることとなる旧海事職給料表(二)適用職員の号給の切替表

イ 平成六年切替日の前日においてその属する職務の級が海事職給料表(二)の1級である者

旧号給

新号給

2号給

2号給

3号給

2号給

4号給

2号給

5号給

2号給

6号給

3号給

7号給

4号給

8号給

5号給

9号給

6号給

10号給

7号給

11号給

8号給

12号給

9号給

13号給

10号給

14号給

11号給

15号給

12号給

16号給

13号給

17号給

14号給

18号給

15号給

19号給

16号給

20号給

17号給

21号給

18号給

22号給

19号給

ロ 平成六年切替日の前日においてその属する職務の級が海事職給料表(二)の2級である者

旧号給

新号給

2号給

5号給

3号給

6号給

4号給

7号給

5号給

8号給

6号給

9号給

7号給

10号給

8号給

11号給

9号給

12号給

10号給

13号給

11号給

14号給

12号給

15号給

13号給

16号給

14号給

17号給

15号給

18号給

16号給

19号給

ハ 平成六年切替日の前日においてその属する職務の級が海事職給料表(二)の3級である者

旧号給

新号給

1号給

2号給

2号給

3号給

3号給

4号給

4号給

5号給

5号給

6号給

6号給

7号給

7号給

8号給

8号給

9号給

9号給

10号給

10号給

11号給

11号給

12号給

12号給

13号給

13号給

14号給

14号給

15号給

15号給

16号給

16号給

17号給

17号給

18号給

ニ 平成六年切替日の前日においてその属する職務の級が海事職給料表(二)の4級である者

旧号給

新号給

1号給

6号給

2号給

7号給

3号給

8号給

4号給

9号給

5号給

10号給

6号給

11号給

7号給

12号給

8号給

13号給

9号給

14号給

10号給

15号給

11号給

16号給

12号給

17号給

13号給

18号給

ホ 平成六年切替日の前日においてその属する職務の級が海事職給料表(二)の5級である者

旧号給

新号給

1号給

2号給

2号給

3号給

3号給

4号給

4号給

5号給

5号給

6号給

6号給

7号給

7号給

8号給

8号給

9号給

9号給

10号給

10号給

11号給

11号給

12号給

12号給

13号給

13号給

14号給

14号給

15号給

15号給

15号給

16号給

16号給

17号給

17号給

18号給

18号給

19号給

18号給

20号給

19号給

21号給

19号給

22号給

20号給

23号給

21号給

24号給

22号給

25号給

23号給

26号給

24号給

27号給

25号給

(平成六年条例第四七号)

この条例は、平成六年十月十五日から施行する。

(平成六年条例第五二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第九条の五第二項第二号、第十条及び第十五条第一項の改正規定は平成七年一月一日から、別表第一から別表第六までの改正規定中別表第四イの備考(二)及びロの備考(二)に係る部分並びに附則第十一項の規定は同年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第十八条第四項を除く。)は、平成六年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成六年度における期末手当の額の特例)

7 平成六年十二月に改正前の条例第十九条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第十九条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(次項において「特例期末手当の額」という。)とする。

8 平成六年十二月に特例期末手当の額の支給を受けた職員に対して平成七年三月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第十九条第二項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第十九条又は附則第七項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例の一部改正)

11 義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例(昭和四十六年十二月青森県条例第四十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成七年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成七年条例第五一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第九条の五、第十条、第十条の二第三項及び第十五条第一項の改正規定は、平成八年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成八年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成八年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成八年条例第四六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十五条第一項の改正規定は平成九年一月一日から、第十八条の改正規定並びに附則第十四項及び第十八項の規定は同年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第七項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のイからホまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。次項及び附則第五項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成八年七月一日、同年十月一日又は平成九年一月一日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第三項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第四条第六項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日(附則第十一項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会が定める。

8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(改正前の条例別表第四イの備考(二)又はロの備考(二)の規定の適用を受けていた職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の給料月額。以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額(改正後の条例別表第四イの備考(二)又はロの備考(二)の規定の適用を受ける職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の給料月額)は、改正後の条例別表第三、別表第四、別表第五及び別表第六イの給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第七項後段の規定を準用する。

(職員が受けていた号給等の基礎)

10 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成九年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

11 施行日から平成九年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(改正後の条例第四条等の規定の適用の経過措置)

12 改正後の条例第四条第三項及び第四項、第十九条の三第二項並びに別表第四イの備考(二)及びロの備考(二)の規定の切替日から平成八年十二月三十一日までの間における適用については、改正後の条例第四条第三項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成八年十二月青森県条例第四十六号)附則別表のイからホまでの表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、同条第四項及び改正後の条例第十九条の三第二項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」と、改正後の条例別表第四イの備考(二)及びロの備考(二)中「この表の額」とあるのは「この表の額又は暫定給料月額」とする。

13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第四条第七項の規定の切替日から平成八年十二月三十一日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

14 平成八年度の職員の給与に関する条例第十八条第一項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同項後段の人事委員会が定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き北海道又は県内に在勤する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成十二年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、改正後の条例第十八条第三項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(改正後の条例の規定による平成八年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成八年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成八年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の条例第八条第三項及び第四項の規定の例により算出した額との合計額又は人事委員会が定める額のいずれか低い額に百分の三十を乗じて得た額と当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員にあっては六万三千百円(扶養親族のない職員にあっては、四万二千円)、その他の職員にあっては二万千円を合算した額(当該指定日の翌日から平成十二年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員が改正後の条例第十八条第二項に規定する北海道及び県内以外の寒冷地に異動した場合その他の人事委員会が定める場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の上欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の下欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第十八条第三項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の上欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の下欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

平成九年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

一万円

平成十年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

三万円

平成十一年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

五万円

平成十二年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

七万円

(給与の内払)

15 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

16 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

17 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十五年十二月青森県条例第六十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例の一部改正)

18 義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例(昭和四十六年十二月青森県条例第四十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表

特定号給職員の号給の切替表

イ 海事職給料表の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

3級

4級

5級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

1

1

 

 

1

3

293,900

1

 

 

2

2

 

 

2

6

305,300

2

 

 

3

3

 

 

3

9

316,600

3

 

 

4

4

 

 

3

 

 

4

 

 

5

5

3

289,300

4

 

 

5

 

 

6

6

6

299,600

5

3

349,500

6

 

 

7

7

9

309,200

6

6

360,000

7

3

395,900

8

7

 

 

7

6

370,000

8

6

406,400

9

8

 

 

8

6

379,700

9

9

416,600

10

9

 

 

9

6

389,000

9

 

 

11

10

 

 

10

6

397,600

10

 

 

12

11

 

 

11

9

406,800

11

 

 

13

12

 

 

11

 

 

12

 

 

14

13

 

 

12

 

 

13

 

 

15

14

 

 

13

 

 

14

 

 

16

15

 

 

14

 

 

15

 

 

17

16

 

 

15

 

 

16

 

 

18

17

 

 

16

 

 

17

 

 

19

18

 

 

17

 

 

18

 

 

20

19

 

 

18

 

 

19

 

 

21

20

 

 

19

 

 

20

 

 

22

21

 

 

20

 

 

21

 

 

23

22

 

 

21

 

 

22

 

 

24

23

 

 

22

 

 

23

 

 

25

24

 

 

23

 

 

 

 

 

26

25

 

 

24

 

 

 

 

 

27

26

 

 

25

 

 

 

 

 

28

27

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 教育職給料表(二)の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

1

 

 

1

3

308,000

2

2

 

 

2

6

318,100

3

3

 

 

3

9

328,300

4

4

 

 

3

 

 

5

5

 

 

4

 

 

6

6

 

 

5

 

 

7

7

3

228,800

6

 

 

8

8

6

237,200

7

 

 

9

9

9

245,800

8

 

 

10

9

 

 

9

 

 

11

10

3

263,200

10

 

 

12

11

6

273,100

11

 

 

13

12

9

283,000

12

 

 

14

12

 

 

13

 

 

15

13

3

302,800

14

 

 

16

14

6

312,700

15

 

 

17

15

9

322,800

16

 

 

18

15

 

 

17

 

 

19

16

 

 

18

 

 

20

17

 

 

19

 

 

21

18

 

 

20

 

 

22

19

 

 

21

 

 

23

20

 

 

22

 

 

24

21

 

 

23

 

 

25

22

 

 

 

 

 

26

23

 

 

 

 

 

27

24

 

 

 

 

 

28

25

 

 

 

 

 

29

26

 

 

 

 

 

30

27

 

 

 

 

 

31

28

 

 

 

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

36

33

 

 

 

 

 

ハ 教育職給料表(二)の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

1

 

 

1

3

266,800

2

2

 

 

2

6

277,100

3

3

 

 

3

9

287,400

4

4

 

 

3

 

 

5

5

 

 

4

3

308,000

6

6

 

 

5

6

318,100

7

7

 

 

6

9

328,300

8

8

 

 

6

 

 

9

9

 

 

7

 

 

10

10

3

228,800

8

 

 

11

11

6

237,200

9

 

 

12

12

9

245,800

10

 

 

13

12

 

 

11

 

 

14

13

3

263,200

12

 

 

15

14

6

273,100

13

 

 

16

15

9

283,000

14

 

 

17

15

 

 

15

 

 

18

16

3

302,800

16

 

 

19

17

6

312,700

17

 

 

20

18

9

322,800

18

 

 

21

18

 

 

19

 

 

22

19

 

 

20

 

 

23

20

 

 

21

 

 

24

21

 

 

22

 

 

25

22

 

 

23

 

 

26

23

 

 

24

 

 

27

24

 

 

25

 

 

28

25

 

 

26

 

 

29

26

 

 

 

 

 

30

27

 

 

 

 

 

31

28

 

 

 

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

36

33

 

 

 

 

 

37

34

 

 

 

 

 

38

35

 

 

 

 

 

39

36

 

 

 

 

 

ニ 研究職給料表の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

2級

3級

4級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

3

265,300

2

3

307,200

3

3

 

 

3

6

275,300

3

6

317,600

4

4

 

 

4

9

285,300

4

9

328,100

5

5

 

 

4

 

 

4

 

 

6

6

 

 

5

3

305,300

5

 

 

7

7

3

229,400

6

6

315,500

6

 

 

8

8

6

238,100

7

9

325,800

7

 

 

9

9

9

246,800

7

 

 

8

 

 

10

9

 

 

8

 

 

9

 

 

11

10

3

263,300

9

 

 

10

 

 

12

11

6

270,900

10

 

 

11

 

 

13

12

9

278,400

11

 

 

12

 

 

14

12

 

 

12

 

 

13

 

 

15

13

 

 

13

 

 

14

 

 

16

14

 

 

14

 

 

15

 

 

17

15

 

 

15

 

 

16

 

 

18

16

 

 

16

 

 

17

 

 

19

17

 

 

17

 

 

18

 

 

20

18

 

 

18

 

 

19

 

 

21

19

 

 

19

 

 

20

 

 

22

20

 

 

20

 

 

21

 

 

23

21

 

 

21

 

 

22

 

 

24

22

 

 

22

 

 

23

 

 

25

23

 

 

23

 

 

 

 

 

26

24

 

 

24

 

 

 

 

 

27

25

 

 

25

 

 

 

 

 

28

26

 

 

 

 

 

 

 

 

29

27

 

 

 

 

 

 

 

 

30

28

 

 

 

 

 

 

 

 

31

29

 

 

 

 

 

 

 

 

ホ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

1級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

9

334,900

2

2

 

 

2

3

308,300

1

 

 

3

3

 

 

3

6

320,400

2

3

360,000

4

4

3

257,000

4

9

332,700

3

6

372,600

5

5

6

268,500

4

 

 

4

9

385,200

6

6

9

280,500

5

3

357,500

4

 

 

7

6

 

 

6

6

369,900

5

 

 

8

7

3

304,600

7

9

382,400

6

 

 

9

8

6

316,600

7

 

 

7

 

 

10

9

9

328,300

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

 

 

9

 

 

12

10

3

348,000

10

 

 

10

 

 

13

11

6

357,600

11

 

 

11

 

 

14

12

9

367,100

12

 

 

12

 

 

15

12

 

 

13

 

 

13

 

 

16

13

 

 

14

 

 

14

 

 

17

14

 

 

15

 

 

15

 

 

18

15

 

 

16

 

 

16

 

 

19

16

 

 

17

 

 

17

 

 

20

17

 

 

18

 

 

18

 

 

21

18

 

 

19

 

 

19

 

 

22

 

 

 

20

 

 

20

 

 

23

 

 

 

21

 

 

21

 

 

24

 

 

 

22

 

 

22

 

 

25

 

 

 

23

 

 

23

 

 

26

 

 

 

24

 

 

24

 

 

(平成九年条例第五四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成九年条例第六三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十五条第一項の改正規定は平成十年一月一日から、第十一条の三第一項及び第二項の改正規定は同年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第七項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成十年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成十年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成一〇年条例第五九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第九条の五第二項第二号及び第十五条第一項の改正規定は平成十一年一月一日から、第九条の四の改正規定及び附則第八項の規定は同年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第七項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成十一年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成十一年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(調整手当に関する経過措置)

8 第九条の四の改正規定の施行の際この条例(第九条の四の改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正前の職員の給与に関する条例第九条の四の規定による調整手当を支給することとされていた職員については、この条例による改正後の職員の給与に関する条例第九条の四第一項の規定にかかわらず、当該調整手当を支給することとされていた間、従前の例による調整手当を支給する。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成一一年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例の一部改正)

2 義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例(昭和四十六年十二月青森県条例第四十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一一年条例第六〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中職員の給与に関する条例第十五条第一項の改正規定及び第三条の規定は平成十二年一月一日から、第二条の規定は同年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第七項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成十二年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成十二年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成一二年条例第一七一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第四項から第六項までの規定は、平成十三年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成十二年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平一八条例九・旧第七項繰上・一部改正)

(平成一三年条例第六九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第七二号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十三年四月一日から適用する。

2 平成十三年十二月に改正前の職員の給与に関する条例第十九条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第十九条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(以下「特例期末手当の額」という。)とする。

3 平成十三年十二月に特例期末手当の額の支給を受けた職員に対して平成十四年三月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第十九条第二項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。

(平成一四年条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年条例第九二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第二条並びに附則第七項及び第九項から第十二項までの規定は、同年四月一日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十二年十二月青森県条例第百七十一号)附則第四項及び第五項並びにこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成十五年三月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成十五年三月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第十九条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第二十一条第一項、第二項、第五項若しくは第七項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年三月青森県条例第四号)第四条第一項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年十二月青森県条例第六十九号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第一号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成十五年三月一日(期末手当について改正後の条例第十九条第一項後段又は第二十一条第五項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成十四年四月一日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月一日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

 継続在職期間について、改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について人事委員会規則で定める給料月額)並びに初任給調整手当及び扶養手当の額により、並びに職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成十四年十二月青森県条例第九十三号)による改正前の職員の給与の特例に関する条例(平成十四年三月青森県条例第五十三号)第二条及び第三条の規定により算定した場合の給料等の額の合計額

6 平成十四年四月一日から基準日までの間において青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十一年十二月青森県条例第八十三号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者(以下この項において「企業職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ企業職員等との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額を加えるものとする。

(平成十五年六月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する経過措置)

7 平成十五年六月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する第二条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第十九条第二項及び第十九条の五第二項の規定の適用については、これらの規定中「六箇月以内」とあるのは「三箇月以内」と、同条例第十九条第二項第一号及び第十九条の五第二項第一号中「六箇月」とあるのは「三箇月」と、同条例第十九条第二項第二号及び第十九条の五第二項第二号中「五箇月以上六箇月未満」とあるのは「二箇月十五日以上三箇月未満」と、同条例第十九条第二項第三号及び第十九条の五第二項第三号中「三箇月以上五箇月未満」とあるのは「一箇月十五日以上二箇月十五日未満」と、同条例第十九条第二項第四号及び第十九条の五第二項第四号中「三箇月未満」とあるのは「一箇月十五日未満」とする。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

9 職員の育児休業等に関する条例(平成四年三月青森県条例第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

10 平成十五年六月一日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当及び期末特別手当に関する前項の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第五条の三第一項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「六箇月以内」とあるのは、「三箇月以内」とする。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例及び公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

11 次に掲げる条例の規定中「及び期末手当」を「、期末手当及び期末特別手当」に改める。

 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例第四条第一項

 公益法人等への職員の派遣等に関する条例第四条

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例の一部改正)

12 義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例(昭和四十六年十二月青森県条例第四十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一五年条例第一四号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第七一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年十二月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第七項の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十二年十二月青森県条例第百七十一号)附則第四項及び第五項並びにこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成十五年十二月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)

5 平成十五年十二月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第十九条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで、第十九条の五第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第二十一条第一項、第二項、第五項若しくは第七項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年三月青森県条例第四号)第四条第一項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年十二月青森県条例第六十九号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。

 平成十五年四月一日(同月二日から施行日までの間に新たに職員となった者(同月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第十条の二第二項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)、特地勤務手当(給与条例第十一条の三の規定による手当を含む。)及びへき地手当(給与条例第十一条の五の規定による手当を含む。)並びに義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例(昭和四十六年十二月青森県条例第四十九号)第三条第一項に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の一・〇七を乗じて得た額に、八(平成十五年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、八から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額

 平成十五年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額又は期末特別手当の額に百分の一・〇七を乗じて得た額

6 平成十五年四月一日から施行日までの間において青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十一年十二月青森県条例第八十三号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十一年十二月青森県条例第八十三号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」と、「第一号に掲げる額」とあるのは「第一号に掲げる額及び当該人事委員会規則で定める額の合計額」とする。

(調整手当に関する経過措置)

7 第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の給与条例第九条の四の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る調整手当の支給に関する第二条の規定による改正後の給与条例第九条の四の規定の適用については、同条第一項中「いい、人事委員会規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合とする」とあるのは「いう」と、「二年以内」とあるのは「三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日までの期間内」と、同項第一号中「同日以後一年を経過する日」とあるのは「平成十七年三月三十一日」と、同項第二号中「同日以後二年を経過する日」とあるのは「平成十八年三月三十一日」とする。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成一六年条例第七号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第五九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十八条の規定は、平成十六年十一月一日から適用する。

(教育職給料表(三)の適用を受ける職員の職務の級の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の教育職給料表(三)の適用を受けていた職員で施行日において改正後の条例の教育職給料表(三)の適用を受けることとなるものの施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、施行日の前日においてこれらの者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表の新級欄に定める職務の級とする。

(教育職給料表(三)の適用を受ける職員の号給の切替え等)

3 前項の規定により新級を決定される職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の施行日における号給(次項において「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた号給(次項において「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する施行日以降における最初の改正後の条例第四条第六項若しくは第八項ただし書又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十二年十二月青森県条例第百七十一号。附則第六項において「平成十二年改正条例」という。)附則第五項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(教育職給料表(三)の適用を受ける職員の職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

5 附則第二項の規定により新級を決定される職員のうち、施行日の前日において旧級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は平成十二年改正条例附則第四項若しくは第五項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(寒冷地手当に関する経過措置)

7 この項から附則第十二項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 旧寒冷地 平成十六年十月一日(以下「旧基準日」という。)における改正前の条例第十八条第一項に規定する寒冷地をいう。

 新寒冷地 改正後の条例第十八条第一項に規定する寒冷地をいう。

 経過措置対象職員 旧基準日から引き続き新寒冷地(旧寒冷地に該当する地域に限る。)に在勤する職員をいう。

 基準在勤地域 経過措置対象職員が旧基準日以降において在勤したことのある旧寒冷地のうち、改正前の条例第十八条第二項及び第三項の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第二項の規定による寒冷地手当の額が最も少なくなる旧寒冷地をいう。

 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第十八条第二項及び第三項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される同条第二項の規定による寒冷地手当の額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

 みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第十八条第一項に規定する基準日(以下「基準日」という。)におけるその基準在勤地域をその在勤する地域と、その基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を五で除して得た額をいう。

8 基準日(その属する月が平成十六年十一月から平成二十一年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第十八条第二項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、同条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成十六年十一月から平成十七年三月まで

六千円

平成十七年十一月から平成十八年三月まで

一万円

平成十八年十一月から平成十九年三月まで

一万四千円

平成十九年十一月から平成二十年三月まで

一万八千円

平成二十年十一月から平成二十一年三月まで

二万二千円

9 改正後の条例第十八条第三項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、改正後の条例第十八条第三項中「前項」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十六年十二月青森県条例第五十九号)附則第八項」と読み替えるものとする。

10 前二項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者及び人事委員会が必要と認める者に対しては、改正後の条例第十八条の規定にかかわらず、人事委員会の定めるところにより、前二項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

11 国又は他の地方公共団体の職員その他の人事委員会規則で定める者であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き給料表の適用を受ける職員となり、旧寒冷地に在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して前三項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の条例第十八条の規定にかかわらず、人事委員会の定めるところにより、前三項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

12 附則第八項から前項までの規定により寒冷地手当を支給する場合における改正後の条例第十八条第四項の規定の適用については、同項中「前二項」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十六年十二月青森県条例第五十九号)附則第八項から第十一項まで」とする。

(人事委員会規則への委任)

13 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表

教育職給料表(三)の適用を受ける職員の職務の級の切替表

旧級

新級

2級

1級

3級

2級

4級

3級

5級

4級

(平成一七年条例第一七号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第八一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年十二月一日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前二項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十二年十二月青森県条例第百七十一号)附則第五項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成十七年十二月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)

5 平成十七年十二月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第十九条第二項(同条第三項又は第二条の規定による改正後の任期付研究員の採用等に関する条例第六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで、第十九条の五第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第二十一条第一項、第二項、第五項若しくは第七項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年三月青森県条例第四号)第四条第一項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年十二月青森県条例第六十九号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。

 平成十七年四月一日(同月二日から施行日までの間に新たに職員となった者(同月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第十条の二第二項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)、特地勤務手当(給与条例第十一条の三の規定による手当を含む。)及びへき地手当(給与条例第十一条の五の規定による手当を含む。)並びに義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例(昭和四十六年十二月青森県条例第四十九号)第三条第一項に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の〇・三六を乗じて得た額に、八(平成十七年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、八から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額

 平成十七年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額又は期末特別手当の額に百分の〇・三六を乗じて得た額

6 平成十七年四月一日から施行日までの間において青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十一年十二月青森県条例第八十三号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十一年十二月青森県条例第八十三号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」と、「第一号に掲げる額」とあるのは「第一号に掲げる額及び当該人事委員会規則で定める額の合計額」とする。

(人事委員会規則への委任)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成一八年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、人事委員会の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

3 施行日の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第一から別表第七までの給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び附則第六項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第二に定める号給とする。

4 附則第二項後段の規定により新級を決定される職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第三に定める号給とする。

5 施行日の前日において指定職給料表の適用を受けていた職員の新号給は、旧号給に対応する附則別表第四の新号給欄に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

6 施行日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給は、人事委員会規則で定める。

(施行日前の異動者の号給の調整)

7 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

8 附則第二項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第一条の規定による改正前の給与条例又は附則第十七項の規定による改正前の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十二年十二月青森県条例第百七十一号)附則第五項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

9 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十一年十一月青森県条例第八十七号。第一号において「平成二十一年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額から当該差額の二分の一の額(その額が一万円を超える場合にあっては、一万円)を減じた額を給料として支給する。

 平成二十一年改正条例附則第二項第一号に規定する減額改定対象職員 百分の九十九・一

 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(一)又は任期付研究員の採用等に関する条例第五条第二項に規定する給料表の適用を受ける職員を除く。) 百分の九十九・三四

(平二一条例八七・平二二条例三八・平二三条例四八・平二七条例一〇・一部改正)

10 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

11 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。

12 前三項の規定による給料の額が職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年三月青森県条例第十号)附則第四項から第六項までの規定による給料の額に満たない場合には、前三項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。

(平二七条例一〇・全改)

13 附則第九項から第十一項までの規定による給料を支給される職員に関する任期付研究員の採用等に関する条例第五条第五項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年三月青森県条例第九号)附則第九項から第十一項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成二十二年三月三十一日までの間における給与条例の適用に関する特例)

14 平成二十二年三月三十一日までの間における次の表の上欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第九条の二第二項第一号

百分の十八

百分の十八を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第九条の二第二項第二号

百分の十五

百分の十五を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第九条の二第二項第三号

百分の十二

百分の十二を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第九条の二第二項第四号

百分の十

百分の十を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第九条の二第二項第五号

百分の六

百分の六を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第九条の二第二項第六号

百分の三

百分の三を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第九条の三

百分の十五

百分の十五を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

(地域手当に関する経過措置)

15 施行日の前日において第一条の規定による改正前の給与条例第九条の四の適用を受けている職員で施行日以後に同条の規定による調整手当を支給することとされていたものについては、第一条の規定による改正後の給与条例の規定にかかわらず、同条の規定による改正前の給与条例第九条の四第一項の規定の例により、第一条の規定による改正後の給与条例第二条第一項の地域手当を支給する。この場合において、第一条の規定による改正前の給与条例第九条の四第一項の規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第九条の二第一項

職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年三月青森県条例第九号。以下「平成十八年改正条例」という。)第一条の規定による改正前の第九条の二第一項

前条

平成十八年改正条例第一条の規定による改正後の第九条の三

による調整手当

による地域手当

前二条

平成十八年改正条例第一条の規定による改正後の第九条の二及び第九条の三

二年以内

平成十九年三月三十一日までの期間内

の調整手当

の地域手当

対する調整手当

対する地域手当

同日以後二年を経過する日

平成十九年三月三十一日

(人事委員会規則への委任)

16 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

17 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十二年十二月青森県条例第百七十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部改正)

18 次に掲げる条例の規定中「調整手当」を「地域手当」に改める。

 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年七月青森県条例第十六号)第十五条第三項

 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年三月青森県条例第四号)第四条第一項及び第八条

 特別職の職員の給与に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第三十九号)第四条

 青森県教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例(昭和三十八年十二月青森県条例第七十号)第三条第二項

 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年四月青森県条例第五号)第二条

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

19 職員の育児休業等に関する条例(平成四年三月青森県条例第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の修学部分休業に関する条例及び職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正)

20 次に掲げる条例の規定中「、調整手当」を「、地域手当」に改める。

 職員の修学部分休業に関する条例(平成十七年三月青森県条例第一号)第三条第一項

 職員の高齢者部分休業に関する条例(平成十七年三月青森県条例第二号)第三条第一項

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

21 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年十二月青森県条例第六十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の給与の特例に関する条例の一部改正)

22 職員の給与の特例に関する条例(平成十四年三月青森県条例第五十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

23 特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員等の旅費に関する条例の一部改正)

24 職員等の旅費に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県公舎条例の一部改正)

26 青森県公舎条例(昭和三十六年十月青森県条例第六十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例の一部改正)

27 義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例(昭和四十六年十二月青森県条例第四十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第一(附則第二項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

10級

8級

11級

9級

10級

警察職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

9級

8級

10級

9級

海事職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

教育職給料表(一)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

教育職給料表(二)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

教育職給料表(三)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

研究職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

医療職給料表(一)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

医療職給料表(二)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

7級

7級

医療職給料表(三)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

7級

7級

附則別表第二(附則第三項関係)

旧級がこれに対応する附則別表第一の新級欄に二の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表

イ 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

1

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

4

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

8

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

16

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

20

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

24

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

28

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

32

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

36

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

37

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

 

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

 

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

 

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

 

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

 

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

 

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

 

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

 

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

 

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

 

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

 

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

 

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

 

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

 

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

 

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

 

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

 

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

 

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

 

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

 

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

 

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

 

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

 

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

 

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

ロ 警察職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

3月未満

 

 

 

1

13

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

 

1

14

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

 

1

15

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

 

1

16

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

 

1

17

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

17

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

2

18

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

3

19

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

4

20

1

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

5

21

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

5

21

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

6

22

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

7

23

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

8

24

4

1

1

1

1

12月以上

9

9

9

9

25

5

1

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

9

25

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

10

26

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

11

27

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

12

28

8

4

1

1

1

12月以上

13

13

13

13

29

9

5

1

1

1

5

3月未満

13

13

13

13

29

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

14

30

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

15

15

15

31

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

16

16

16

32

12

8

4

1

1

12月以上

17

17

17

17

33

13

9

5

1

1

6

3月未満

17

17

17

17

33

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

18

18

18

34

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

19

19

19

35

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

20

20

20

36

16

12

8

4

1

12月以上

21

21

21

21

37

17

13

9

5

1

7

3月未満

21

21

21

21

37

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

22

22

22

38

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

23

23

23

39

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

24

24

24

40

20

16

12

8

4

12月以上

25

25

25

25

41

21

17

13

9

5

8

3月未満

25

25

25

25

41

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

26

26

26

42

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

27

27

27

43

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

28

28

28

44

24

20

16

12

8

12月以上

29

29

29

29

45

25

21

17

13

9

9

3月未満

29

29

29

29

45

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

30

30

30

30

46

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

31

31

31

31

47

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

32

32

32

32

48

28

24

20

16

12

12月以上

33

33

33

33

49

29

25

21

17

13

10

3月未満

33

33

33

33

49

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

34

34

34

34

50

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

35

35

35

35

51

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

36

36

36

36

52

32

28

24

20

16

12月以上

37

37

37

37

53

33

29

25

21

17

11

3月未満

37

37

37

37

53

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

38

38

38

38

54

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

39

39

39

39

55

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

40

40

40

40

56

36

32

28

24

20

12月以上

41

41

41

41

57

37

33

29

25

21

12

3月未満

41

41

41

41

57

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

42

42

42

42

58

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

43

43

43

43

59

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

44

44

44

44

60

40

36

32

28

24

12月以上

45

45

45

45

61

41

37

33

29

25

13

3月未満

45

45

45

45

61

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

46

46

46

46

62

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

47

47

47

47

63

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

48

48

48

48

64

44

40

36

32

28

12月以上

49

49

49

49

65

45

41

37

33

29

14

3月未満

49

49

49

49

65

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

50

50

50

50

66

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

51

51

51

51

67

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

52

52

52

52

68

48

44

40

36

32

12月以上

53

53

53

53

69

49

45

41

37

33

15

3月未満

53

53

53

53

69

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

54

54

54

54

70

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

55

55

55

55

71

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

56

56

56

56

72

52

48

44

40

36

12月以上

57

57

57

57

73

53

49

45

41

37

16

3月未満

57

57

57

57

73

53

49

45

41

 

3月以上6月未満

58

58

58

58

74

54

50

46

42

 

6月以上9月未満

59

59

59

59

75

55

51

47

43

 

9月以上12月未満

60

60

60

60

76

56

52

48

44

 

12月以上

61

61

61

61

77

57

53

49

45

 

17

3月未満

61

61

61

61

77

57

53

49

45

 

3月以上6月未満

62

62

62

62

78

58

54

50

46

 

6月以上9月未満

63

63

63

63

79

59

55

51

47

 

9月以上12月未満

64

64

64

64

80

60

56

52

48

 

12月以上

65

65

65

65

81

61

57

53

49

 

18

3月未満

65

65

65

65

81

61

57

53

49

 

3月以上6月未満

66

66

66

66

82

62

58

54

50

 

6月以上9月未満

67

67

67

67

83

63

59

55

51

 

9月以上12月未満

68

68

68

68

84

64

60

56

52

 

12月以上

69

69

69

69

85

65

61

57

53

 

19

3月未満

69

69

69

69

85

65

61

57

 

 

3月以上6月未満

70

70

70

70

86

66

62

58

 

 

6月以上9月未満

71

71

71

71

87

67

63

59

 

 

9月以上12月未満

72

72

72

72

88

68

64

60

 

 

12月以上

73

73

73

73

89

69

65

61

 

 

20

3月未満

73

73

73

73

89

69

65

61

 

 

3月以上6月未満

74

74

74

74

90

70

66

62

 

 

6月以上9月未満

75

75

75

75

91

71

67

63

 

 

9月以上12月未満

76

76

76

76

92

72

68

64

 

 

12月以上

77

77

77

77

93

73

69

65

 

 

21

3月未満

77

77

77

77

93

73

69

65

 

 

3月以上6月未満

78

78

78

77

94

74

70

66

 

 

6月以上9月未満

79

79

79

78

95

75

71

67

 

 

9月以上12月未満

80

80

80

78

96

76

72

68

 

 

12月以上

81

81

81

79

97

77

73

69

 

 

22

3月未満

81

81

81

79

97

77

73

 

 

 

3月以上6月未満

82

82

82

79

98

78

74

 

 

 

6月以上9月未満

83

83

83

80

99

79

75

 

 

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

100

80

76

 

 

 

12月以上

85

85

85

81

101

81

77

 

 

 

23

3月未満

85

85

85

81

101

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

86

86

86

82

102

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

87

87

87

83

103

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

88

88

88

84

104

84

 

 

 

 

12月以上

89

89

89

85

105

85

 

 

 

 

24

3月未満

89

89

89

85

105

85

 

 

 

 

3月以上6月未満

90

90

90

86

106

86

 

 

 

 

6月以上9月未満

91

91

91

87

107

87

 

 

 

 

9月以上12月未満

92

92

92

88

108

88

 

 

 

 

12月以上

93

93

93

89

109

89

 

 

 

 

25

3月未満

93

93

93

89

109

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

110

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

111

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

112

 

 

 

 

 

12月以上

97

97

97

93

113

 

 

 

 

 

26

3月未満

97

97

97

93

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

116

 

 

 

 

 

12月以上

101

101

101

97

117

 

 

 

 

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

102

101

102

98

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

103

102

103

99

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

104

102

104

100

 

 

 

 

 

 

12月以上

105

103

105

101

 

 

 

 

 

 

28

3月未満

105

103

105

101

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

106

103

106

102

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

107

104

107

103

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

108

104

108

104

 

 

 

 

 

 

12月以上

109

105

109

105

 

 

 

 

 

 

29

3月未満

109

105

109

105

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

110

106

110

105

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

111

107

111

106

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

112

108

112

106

 

 

 

 

 

 

12月以上

113

109

113

107

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

113

109

113

107

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

114

110

114

107

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

115

111

115

108

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

116

112

116

108

 

 

 

 

 

 

12月以上

117

113

117

109

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

117

113

117

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

118

113

118

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

119

114

119

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

120

114

120

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

121

115

121

 

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

121

115

121

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

122

115

122

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

123

116

123

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

124

116

124

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

125

117

125

 

 

 

 

 

 

 

33

3月未満

125

117

125

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

125

117

126

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

125

118

127

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

125

118

128

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

125

119

129

 

 

 

 

 

 

 

34

3月未満

 

119

129

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

119

130

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

120

131

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

120

132

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

121

133

 

 

 

 

 

 

 

35

3月未満

 

121

133

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

122

134

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

123

135

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

124

136

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

125

137

 

 

 

 

 

 

 

36

3月未満

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ 海事職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

12月以上

9

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

1

12月以上

13

13

13

9

1

5

3月未満

13

13

13

9

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

2

6月以上9月未満

15

15

15

11

3

9月以上12月未満

16

16

16

12

4

12月以上

17

17

17

13

5

6

3月未満

17

17

17

13

5

3月以上6月未満

18

18

18

14

6

6月以上9月未満

19

19

19

15

7

9月以上12月未満

20

20

20

16

8

12月以上

21

21

21

17

9

7

3月未満

21

21

21

17

9

3月以上6月未満

22

22

22

18

10

6月以上9月未満

23

23

23

19

11

9月以上12月未満

24

24

24

20

12

12月以上

25

25

25

21

13

8

3月未満

25

25

25

21

13

3月以上6月未満

26

26

26

22

14

6月以上9月未満

27

27

27

23

15

9月以上12月未満

28

28

28

24

16

12月以上

29

29

29

25

17

9

3月未満

29

29

29

25

17

3月以上6月未満

30

30

30

26

18

6月以上9月未満

31

31

31

27

19

9月以上12月未満

32

32

32

28

20

12月以上

33

33

33

29

21

10

3月未満

33

33

33

29

21

3月以上6月未満

34

34

34

30

22

6月以上9月未満

35

35

35

31

23

9月以上12月未満

36

36

36

32

24

12月以上

37

37

37

33

25

11

3月未満

37

37

37

33

25

3月以上6月未満

38

38

38

34

26

6月以上9月未満

39

39

39

35

27

9月以上12月未満

40

40

40

36

28

12月以上

41

41

41

37

29

12

3月未満

41

41

41

37

29

3月以上6月未満

42

42

42

38

30

6月以上9月未満

43

43

43

39

31

9月以上12月未満

44

44

44

40

32

12月以上

45

45

45

41

33

13

3月未満

45

45

45

41

33

3月以上6月未満

46

46

46

42

34

6月以上9月未満

47

47

47

43

35

9月以上12月未満

48

48

48

44

36

12月以上

49

49

49

45

37

14

3月未満

49

49

49

45

37

3月以上6月未満

50

50

50

46

38

6月以上9月未満

51

51

51

47

39

9月以上12月未満

52

52

52

48

40

12月以上

53

53

53

49

41

15

3月未満

53

53

53

49

41

3月以上6月未満

54

54

54

50

42

6月以上9月未満

55

55

55

51

43

9月以上12月未満

56

56

56

52

44

12月以上

57

57

57

53

45

16

3月未満

57

57

57

53

45

3月以上6月未満

58

58

58

54

46

6月以上9月未満

59

59

59

55

47

9月以上12月未満

60

60

60

56

48

12月以上

61

61

61

57

49

17

3月未満

61

61

61

57

49

3月以上6月未満

62

62

62

58

50

6月以上9月未満

63

63

63

59

51

9月以上12月未満

64

64

64

60

52

12月以上

65

65

65

61

53

18

3月未満

65

65

65

61

53

3月以上6月未満

66

66

66

62

54

6月以上9月未満

67

67

67

63

55

9月以上12月未満

68

68

68

64

56

12月以上

69

69

69

65

57

19

3月未満

69

69

69

65

57

3月以上6月未満

69

69

70

66

58

6月以上9月未満

69

69

71

67

59

9月以上12月未満

69

69

72

68

60

12月以上

69

69

73

69

61

20

3月未満

 

 

73

69

61

3月以上6月未満

 

 

74

70

62

6月以上9月未満

 

 

75

71

63

9月以上12月未満

 

 

76

72

64

12月以上

 

 

77

73

65

21

3月未満

 

 

77

73

65

3月以上6月未満

 

 

78

74

66

6月以上9月未満

 

 

79

75

67

9月以上12月未満

 

 

80

76

68

12月以上

 

 

81

77

69

22

3月未満

 

 

81

77

69

3月以上6月未満

 

 

82

78

70

6月以上9月未満

 

 

83

79

71

9月以上12月未満

 

 

84

80

72

12月以上

 

 

85

81

73

23

3月未満

 

 

85

81

73

3月以上6月未満

 

 

86

82

73

6月以上9月未満

 

 

87

83

73

9月以上12月未満

 

 

88

84

73

12月以上

 

 

89

85

73

24

3月未満

 

 

89

85

 

3月以上6月未満

 

 

90

86

 

6月以上9月未満

 

 

91

87

 

9月以上12月未満

 

 

92

88

 

12月以上

 

 

93

89

 

25

3月未満

 

 

93

89

 

3月以上6月未満

 

 

94

89

 

6月以上9月未満

 

 

95

89

 

9月以上12月未満

 

 

96

89

 

12月以上

 

 

97

89

 

26

3月未満

 

 

97

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

 

 

12月以上

 

 

101

 

 

27

3月未満

 

 

101

 

 

3月以上6月未満

 

 

101

 

 

6月以上9月未満

 

 

101

 

 

9月以上12月未満

 

 

101

 

 

12月以上

 

 

101

 

 

ニ 教育職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

 

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

12月以上

 

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

12月以上

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

1

1

6月以上9月未満

7

7

1

1

9月以上12月未満

8

8

1

1

12月以上

9

9

1

1

4

3月未満

9

9

1

1

3月以上6月未満

10

10

2

1

6月以上9月未満

11

11

3

1

9月以上12月未満

12

12

4

1

12月以上

13

13

5

1

5

3月未満

13

13

5

1

3月以上6月未満

14

14

6

1

6月以上9月未満

15

15

7

1

9月以上12月未満

16

16

8

1

12月以上

17

17

9

1

6

3月未満

17

17

9

1

3月以上6月未満

18

18

10

2

6月以上9月未満

19

19

11

3

9月以上12月未満

20

20

12

4

12月以上

21

21

13

5

7

3月未満

21

21

13

5

3月以上6月未満

22

22

14

6

6月以上9月未満

23

23

15

7

9月以上12月未満

24

24

16

8

12月以上

25

25

17

9

8

3月未満

25

25

17

9

3月以上6月未満

26

26

18

10

6月以上9月未満

27

27

19

11

9月以上12月未満

28

28

20

12

12月以上

29

29

21

13

9

3月未満

29

29

21

13

3月以上6月未満

30

30

22

14

6月以上9月未満

31

31

23

15

9月以上12月未満

32

32

24

16

12月以上

33

33

25

17

10

3月未満

33

33

25

17

3月以上6月未満

34

34

26

18

6月以上9月未満

35

35

27

19

9月以上12月未満

36

36

28

20

12月以上

37

37

29

21

11

3月未満

37

37

29

21

3月以上6月未満

38

38

30

22

6月以上9月未満

39

39

31

23

9月以上12月未満

40

40

32

24

12月以上

41

41

33

25

12

3月未満

41

41

33

25

3月以上6月未満

42

42

34

26

6月以上9月未満

43

43

35

27

9月以上12月未満

44

44

36

28

12月以上

45

45

37

29

13

3月未満

45

45

37

29

3月以上6月未満

46

46

38

30

6月以上9月未満

47

47

39

31

9月以上12月未満

48

48

40

32

12月以上

49

49

41

33

14

3月未満

49

49

41

33

3月以上6月未満

50

50

42

34

6月以上9月未満

51

51

43

35

9月以上12月未満

52

52

44

36

12月以上

53

53

45

37

15

3月未満

53

53

45

37

3月以上6月未満

54

54

46

37

6月以上9月未満

55

55

47

37

9月以上12月未満

56

56

48

37

12月以上

57

57

49

37

16

3月未満

57

57

49

 

3月以上6月未満

58

58

50

 

6月以上9月未満

59

59

51

 

9月以上12月未満

60

60

52

 

12月以上

61

61

53

 

17

3月未満

61

61

53

 

3月以上6月未満

62

62

54

 

6月以上9月未満

63

63

55

 

9月以上12月未満

64

64

56

 

12月以上

65

65

57

 

18

3月未満

65

65

57

 

3月以上6月未満

66

66

58

 

6月以上9月未満

67

67

59

 

9月以上12月未満

68

68

60

 

12月以上

69

69

61

 

19

3月未満

69

69

61

 

3月以上6月未満

70

70

62

 

6月以上9月未満

71

71

63

 

9月以上12月未満

72

72

64

 

12月以上

73

73

65

 

20

3月未満

73

73

65

 

3月以上6月未満

74

74

66

 

6月以上9月未満

75

75

67

 

9月以上12月未満

76

76

68

 

12月以上

77

77

69

 

21

3月未満

77

77

69

 

3月以上6月未満

78

78

70

 

6月以上9月未満

79

79

71

 

9月以上12月未満

80

80

72

 

12月以上

81

81

73

 

22

3月未満

81

81

73

 

3月以上6月未満

82

82

74

 

6月以上9月未満

83

83

75

 

9月以上12月未満

84

84

76

 

12月以上

85

85

77

 

23

3月未満

85

85

77

 

3月以上6月未満

86

86

77

 

6月以上9月未満

87

87

77

 

9月以上12月未満

88

88

77

 

12月以上

89

89

77

 

24

3月未満

89

89

 

 

3月以上6月未満

90

90

 

 

6月以上9月未満

91

91

 

 

9月以上12月未満

92

92

 

 

12月以上

93

93

 

 

25

3月未満

93

93

 

 

3月以上6月未満

94

94

 

 

6月以上9月未満

95

95

 

 

9月以上12月未満

96

96

 

 

12月以上

97

97

 

 

26

3月未満

97

97

 

 

3月以上6月未満

98

98

 

 

6月以上9月未満

99

99

 

 

9月以上12月未満

100

100

 

 

12月以上

101

101

 

 

27

3月未満

101

101

 

 

3月以上6月未満

102

102

 

 

6月以上9月未満

103

103

 

 

9月以上12月未満

104

104

 

 

12月以上

105

105

 

 

28

3月未満

105

105

 

 

3月以上6月未満

106

106

 

 

6月以上9月未満

107

107

 

 

9月以上12月未満

108

108

 

 

12月以上

109

109

 

 

29

3月未満

109

109

 

 

3月以上6月未満

110

110

 

 

6月以上9月未満

111

111

 

 

9月以上12月未満

112

112

 

 

12月以上

113

113

 

 

30

3月未満

113

113

 

 

3月以上6月未満

114

114

 

 

6月以上9月未満

115

115

 

 

9月以上12月未満

116

116

 

 

12月以上

117

117

 

 

31

3月未満

117

117

 

 

3月以上6月未満

118

118

 

 

6月以上9月未満

119

119

 

 

9月以上12月未満

120

120

 

 

12月以上

121

121

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

12月以上

125

125

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

12月以上

129

129

 

 

34

3月未満

129

 

 

 

3月以上6月未満

130

 

 

 

6月以上9月未満

131

 

 

 

9月以上12月未満

132

 

 

 

12月以上

133

 

 

 

35

3月未満

133

 

 

 

3月以上6月未満

134

 

 

 

6月以上9月未満

135

 

 

 

9月以上12月未満

136

 

 

 

12月以上

137

 

 

 

36

3月未満

137

 

 

 

3月以上6月未満

138

 

 

 

6月以上9月未満

139

 

 

 

9月以上12月未満

140

 

 

 

12月以上

141

 

 

 

37

3月未満

141

 

 

 

3月以上6月未満

142

 

 

 

6月以上9月未満

143

 

 

 

9月以上12月未満

144

 

 

 

12月以上

145

 

 

 

38

3月未満

145

 

 

 

3月以上6月未満

146

 

 

 

6月以上9月未満

147

 

 

 

9月以上12月未満

148

 

 

 

12月以上

149

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

3月以上6月未満

153

 

 

 

6月以上9月未満

153

 

 

 

9月以上12月未満

153

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

ホ 教育職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

 

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

12月以上

 

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

12月以上

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

4

1

12月以上

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

6

1

6月以上9月未満

11

11

7

1

9月以上12月未満

12

12

8

1

12月以上

13

13

9

1

5

3月未満

13

13

9

1

3月以上6月未満

14

14

10

1

6月以上9月未満

15

15

11

1

9月以上12月未満

16

16

12

1

12月以上

17

17

13

1

6

3月未満

17

17

13

1

3月以上6月未満

18

18

14

2

6月以上9月未満

19

19

15

3

9月以上12月未満

20

20

16

4

12月以上

21

21

17

5

7

3月未満

21

21

17

5

3月以上6月未満

22

22

18

6

6月以上9月未満

23

23

19

7

9月以上12月未満

24

24

20

8

12月以上

25

25

21

9

8

3月未満

25

25

21

9

3月以上6月未満

26

26

22

10

6月以上9月未満

27

27

23

11

9月以上12月未満

28

28

24

12

12月以上

29

29

25

13

9

3月未満

29

29

25

13

3月以上6月未満

30

30

26

14

6月以上9月未満

31

31

27

15

9月以上12月未満

32

32

28

16

12月以上

33

33

29

17

10

3月未満

33

33

29

17

3月以上6月未満

34

34

30

18

6月以上9月未満

35

35

31

19

9月以上12月未満

36

36

32

20

12月以上

37

37

33

21

11

3月未満

37

37

33

21

3月以上6月未満

38

38

34

22

6月以上9月未満

39

39

35

23

9月以上12月未満

40

40

36

24

12月以上

41

41

37

25

12

3月未満

41

41

37

25

3月以上6月未満

42

42

38

26

6月以上9月未満

43

43

39

27

9月以上12月未満

44

44

40

28

12月以上

45

45

41

29

13

3月未満

45

45

41

29

3月以上6月未満

46

46

42

30

6月以上9月未満

47

47

43

31

9月以上12月未満

48

48

44

32

12月以上

49

49

45

33

14

3月未満

49

49

45

33

3月以上6月未満

50

50

46

34

6月以上9月未満

51

51

47

35

9月以上12月未満

52

52

48

36

12月以上

53

53

49

37

15

3月未満

53

53

49

37

3月以上6月未満

54

54

50

37

6月以上9月未満

55

55

51

37

9月以上12月未満

56

56

52

37

12月以上

57

57

53

37

16

3月未満

57

57

53

 

3月以上6月未満

58

58

54

 

6月以上9月未満

59

59

55

 

9月以上12月未満

60

60

56

 

12月以上

61

61

57

 

17

3月未満

61

61

57

 

3月以上6月未満

62

62

58

 

6月以上9月未満

63

63

59

 

9月以上12月未満

64

64

60

 

12月以上

65

65

61

 

18

3月未満

65

65

61

 

3月以上6月未満

66

66

62

 

6月以上9月未満

67

67

63

 

9月以上12月未満

68

68

64

 

12月以上

69

69

65

 

19

3月未満

69

69

65

 

3月以上6月未満

70

70

66

 

6月以上9月未満

71

71

67

 

9月以上12月未満

72

72

68

 

12月以上

73

73

69

 

20

3月未満

73

73

69

 

3月以上6月未満

74

74

70

 

6月以上9月未満

75

75

71

 

9月以上12月未満

76

76

72

 

12月以上

77

77

73

 

21

3月未満

77

77

73

 

3月以上6月未満

78

78

74

 

6月以上9月未満

79

79

75

 

9月以上12月未満

80

80

76

 

12月以上

81

81

77

 

22

3月未満

81

81

77

 

3月以上6月未満

82

82

78

 

6月以上9月未満

83

83

79

 

9月以上12月未満

84

84

80

 

12月以上

85

85

81

 

23

3月未満

85

85

81

 

3月以上6月未満

86

86

82

 

6月以上9月未満

87

87

83

 

9月以上12月未満

88

88

84

 

12月以上

89

89

85

 

24

3月未満

89

89

85

 

3月以上6月未満

90

90

86

 

6月以上9月未満

91

91

87

 

9月以上12月未満

92

92

88

 

12月以上

93

93

89

 

25

3月未満

93

93

89

 

3月以上6月未満

94

94

90

 

6月以上9月未満

95

95

91

 

9月以上12月未満

96

96

92

 

12月以上

97

97

93

 

26

3月未満

97

97

93

 

3月以上6月未満

98

98

93

 

6月以上9月未満

99

99

93

 

9月以上12月未満

100

100

93

 

12月以上

101

101

93

 

27

3月未満

101

101

 

 

3月以上6月未満

102

102

 

 

6月以上9月未満

103

103

 

 

9月以上12月未満

104

104

 

 

12月以上

105

105

 

 

28

3月未満

105

105

 

 

3月以上6月未満

106

106

 

 

6月以上9月未満

107

107

 

 

9月以上12月未満

108

108

 

 

12月以上

109

109

 

 

29

3月未満

109

109

 

 

3月以上6月未満

110

110

 

 

6月以上9月未満

111

111

 

 

9月以上12月未満

112

112

 

 

12月以上

113

113

 

 

30

3月未満

113

113

 

 

3月以上6月未満

114

114

 

 

6月以上9月未満

115

115

 

 

9月以上12月未満

116

116

 

 

12月以上

117

117

 

 

31

3月未満

117

117

 

 

3月以上6月未満

118

118

 

 

6月以上9月未満

119

119

 

 

9月以上12月未満

120

120

 

 

12月以上

121

121

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

12月以上

125

125

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

3月以上6月未満

125

126

 

 

6月以上9月未満

125

127

 

 

9月以上12月未満

125

128

 

 

12月以上

125

129

 

 

34

3月未満

 

129

 

 

3月以上6月未満

 

130

 

 

6月以上9月未満

 

131

 

 

9月以上12月未満

 

132

 

 

12月以上

 

133

 

 

35

3月未満

 

133

 

 

3月以上6月未満

 

134

 

 

6月以上9月未満

 

135

 

 

9月以上12月未満

 

136

 

 

12月以上

 

137

 

 

36

3月未満

 

137

 

 

3月以上6月未満

 

138

 

 

6月以上9月未満

 

139

 

 

9月以上12月未満

 

140

 

 

12月以上

 

141

 

 

ヘ 教育職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

1

12月以上

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

12月以上

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

1

1

6月以上9月未満

7

7

1

1

9月以上12月未満

8

8

1

1

12月以上

9

9

1

1

4

3月未満

9

9

1

1

3月以上6月未満

10

10

2

1

6月以上9月未満

11

11

3

1

9月以上12月未満

12

12

4

1

12月以上

13

13

5

1

5

3月未満

13

13

5

1

3月以上6月未満

14

14

6

1

6月以上9月未満

15

15

7

1

9月以上12月未満

16

16

8

1

12月以上

17

17

9

1

6

3月未満

17

17

9

1

3月以上6月未満

18

18

10

2

6月以上9月未満

19

19

11

3

9月以上12月未満

20

20

12

4

12月以上

21

21

13

5

7

3月未満

21

21

13

5

3月以上6月未満

22

22

14

6

6月以上9月未満

23

23

15

7

9月以上12月未満

24

24

16

8

12月以上

25

25

17

9

8

3月未満

25

25

17

9

3月以上6月未満

26

26

18

10

6月以上9月未満

27

27

19

11

9月以上12月未満

28

28

20

12

12月以上

29

29

21

13

9

3月未満

29

29

21

13

3月以上6月未満

30

30

22

14

6月以上9月未満

31

31

23

15

9月以上12月未満

32

32

24

16

12月以上

33

33

25

17

10

3月未満

33

33

25

17

3月以上6月未満

34

34

26

18

6月以上9月未満

35

35

27

19

9月以上12月未満

36

36

28

20

12月以上

37

37

29

21

11

3月未満

37

37

29

21

3月以上6月未満

38

38

30

22

6月以上9月未満

39

39

31

23

9月以上12月未満

40

40

32

24

12月以上

41

41

33

25

12

3月未満

41

41

33

25

3月以上6月未満

42

42

34

26

6月以上9月未満

43

43

35

27

9月以上12月未満

44

44

36

28

12月以上

45

45

37

29

13

3月未満

45

45

37

29

3月以上6月未満

46

46

38

30

6月以上9月未満

47

47

39

31

9月以上12月未満

48

48

40

32

12月以上

49

49

41

33

14

3月未満

49

49

41

33

3月以上6月未満

50

50

42

34

6月以上9月未満

51

51

43

35

9月以上12月未満

52

52

44

36

12月以上

53

53

45

37

15

3月未満

53

53

45

37

3月以上6月未満

54

54

46

38

6月以上9月未満

55

55

47

39

9月以上12月未満

56

56

48

40

12月以上

57

57

49

41

16

3月未満

57

57

49

41

3月以上6月未満

58

58

50

42

6月以上9月未満

59

59

51

43

9月以上12月未満

60

60

52

44

12月以上

61

61

53

45

17

3月未満

61

61

53

45

3月以上6月未満

62

62

54

46

6月以上9月未満

63

63

55

47

9月以上12月未満

64

64

56

48

12月以上

65

65

57

49

18

3月未満

65

65

57

49

3月以上6月未満

66

66

58

50

6月以上9月未満

67

67

59

51

9月以上12月未満

68

68

60

52

12月以上

69

69

61

53

19

3月未満

69

69

61

53

3月以上6月未満

70

70

62

54

6月以上9月未満

71

71

63

55

9月以上12月未満

72

72

64

56

12月以上

73

73

65

57

20

3月未満

73

73

65

57

3月以上6月未満

74

74

66

58

6月以上9月未満

75

75

67

59

9月以上12月未満

76

76

68

60

12月以上

77

77

69

61

21

3月未満

77

77

69

61

3月以上6月未満

78

78

70

62

6月以上9月未満

79

79

71

63

9月以上12月未満

80

80

72

64

12月以上

81

81

73

65

22

3月未満

81

81

73

65

3月以上6月未満

82

82

74

66

6月以上9月未満

83

83

75

67

9月以上12月未満

84

84

76

68

12月以上

85

85

77

69

23

3月未満

85

85

77

69

3月以上6月未満

86

86

78

70

6月以上9月未満

87

87

79

71

9月以上12月未満

88

88

80

72

12月以上

89

89

81

73

24

3月未満

89

89

81

 

3月以上6月未満

90

90

82

 

6月以上9月未満

91

91

83

 

9月以上12月未満

92

92

84

 

12月以上

93

93

85

 

25

3月未満

93

93

85

 

3月以上6月未満

94

94

86

 

6月以上9月未満

95

95

87

 

9月以上12月未満

96

96

88

 

12月以上

97

97

89

 

26

3月未満

97

97

89

 

3月以上6月未満

98

98

89

 

6月以上9月未満

99

99

89

 

9月以上12月未満

100

100

89

 

12月以上

101

101

89

 

27

3月未満

101

101

 

 

3月以上6月未満

102

102

 

 

6月以上9月未満

103

103

 

 

9月以上12月未満

104

104

 

 

12月以上

105

105

 

 

28

3月未満

105

105

 

 

3月以上6月未満

106

105

 

 

6月以上9月未満

107

105

 

 

9月以上12月未満

108

105

 

 

12月以上

109

105

 

 

29

3月未満

109

 

 

 

3月以上6月未満

110

 

 

 

6月以上9月未満

111

 

 

 

9月以上12月未満

112

 

 

 

12月以上

113

 

 

 

30

3月未満

113

 

 

 

3月以上6月未満

114

 

 

 

6月以上9月未満

115

 

 

 

9月以上12月未満

116

 

 

 

12月以上

117

 

 

 

31

3月未満

117

 

 

 

3月以上6月未満

118

 

 

 

6月以上9月未満

119

 

 

 

9月以上12月未満

120

 

 

 

12月以上

121

 

 

 

32

3月未満

121

 

 

 

3月以上6月未満

122

 

 

 

6月以上9月未満

123

 

 

 

9月以上12月未満

124

 

 

 

12月以上

125

 

 

 

33

3月未満

125

 

 

 

3月以上6月未満

126

 

 

 

6月以上9月未満

127

 

 

 

9月以上12月未満

128

 

 

 

12月以上

129

 

 

 

34

3月未満

129

 

 

 

3月以上6月未満

129

 

 

 

6月以上9月未満

129

 

 

 

9月以上12月未満

129

 

 

 

12月以上

129

 

 

 

ト 研究職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

5

1

1

4

3月未満

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

1

1

12月以上

13

13

9

1

1

5

3月未満

13

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

4

1

12月以上

17

17

13

5

1

6

3月未満

17

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

20

16

8

1

12月以上

21

21

17

9

1

7

3月未満

21

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

24

20

12

4

12月以上

25

25

21

13

5

8

3月未満

25

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

28

24

16

8

12月以上

29

29

25

17

9

9

3月未満

29

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

32

28

20

12

12月以上

33

33

29

21

13

10

3月未満

33

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

36

32

24

16

12月以上

37

37

33

25

17

11

3月未満

37

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

40

36

28

20

12月以上

41

41

37

29

21

12

3月未満

41

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

44

40

32

24

12月以上

45

45

41

33

25

13

3月未満

45

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

48

44

36

28

12月以上

49

49

45

37

29

14

3月未満

49

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

52

48

40

32

12月以上

53

53

49

41

33

15

3月未満

53

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

56

52

44

36

12月以上

57

57

53

45

37

16

3月未満

57

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

60

56

48

40

12月以上

61

61

57

49

41

17

3月未満

61

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

64

60

52

44

12月以上

65

65

61

53

45

18

3月未満

65

65

61

53

45

3月以上6月未満

66

66

62

54

46

6月以上9月未満

67

67

63

55

47

9月以上12月未満

68

68

64

56

48

12月以上

69

69

65

57

49

19

3月未満

69

69

65

57

49

3月以上6月未満

70

70

66

58

50

6月以上9月未満

71

71

67

59

51

9月以上12月未満

72

72

68

60

52

12月以上

73

73

69

61

53

20

3月未満

73

73

69

61

53

3月以上6月未満

74

74

70

62

54

6月以上9月未満

75

75

71

63

55

9月以上12月未満

76

76

72

64

56

12月以上

77

77

73

65

57

21

3月未満

77

77

73

65

57

3月以上6月未満

78

78

74

66

58

6月以上9月未満

79

79

75

67

59

9月以上12月未満

80

80

76

68

60

12月以上

81

81

77

69

61

22

3月未満

81

81

77

69

61

3月以上6月未満

82

82

78

70

62

6月以上9月未満

83

83

79

71

63

9月以上12月未満

84

84

80

72

64

12月以上

85

85

81

73

65

23

3月未満

85

85

81

73

65

3月以上6月未満

86

86

82

73

66

6月以上9月未満

87

87

83

73

67

9月以上12月未満

88

88

84

73

68

12月以上

89

89

85

73

69

24

3月未満

89

89

85

 

 

3月以上6月未満

90

90

86

 

 

6月以上9月未満

91

91

87

 

 

9月以上12月未満

92

92

88

 

 

12月以上

93

93

89

 

 

25

3月未満

93

93

89

 

 

3月以上6月未満

94

94

89

 

 

6月以上9月未満

95

95

89

 

 

9月以上12月未満

96

96

89

 

 

12月以上

97

97

89

 

 

26

3月未満

97

97

 

 

 

3月以上6月未満

98

98

 

 

 

6月以上9月未満

99

99

 

 

 

9月以上12月未満

100

100

 

 

 

12月以上

101

101

 

 

 

27

3月未満

101

101

 

 

 

3月以上6月未満

102

102

 

 

 

6月以上9月未満

103

103

 

 

 

9月以上12月未満

104

104

 

 

 

12月以上

105

105

 

 

 

28

3月未満

105

105

 

 

 

3月以上6月未満

106

106

 

 

 

6月以上9月未満

107

107

 

 

 

9月以上12月未満

108

108

 

 

 

12月以上

109

109

 

 

 

29

3月未満

109

109

 

 

 

3月以上6月未満

110

110

 

 

 

6月以上9月未満

111

111

 

 

 

9月以上12月未満

112

112

 

 

 

12月以上

113

113

 

 

 

30

3月未満

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

114

 

 

 

 

6月以上9月未満

115

 

 

 

 

9月以上12月未満

116

 

 

 

 

12月以上

117

 

 

 

 

31

3月未満

117

 

 

 

 

3月以上6月未満

118

 

 

 

 

6月以上9月未満

119

 

 

 

 

9月以上12月未満

120

 

 

 

 

12月以上

121

 

 

 

 

32

3月未満

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

121

 

 

 

 

6月以上9月未満

121

 

 

 

 

9月以上12月未満

121

 

 

 

 

12月以上

121

 

 

 

 

チ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

1

12月以上

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

12月以上

9

5

1

1

4

3月未満

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

8

1

1

12月以上

13

9

1

1

5

3月未満

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

12

4

1

12月以上

17

13

5

1

6

3月未満

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

16

8

1

12月以上

21

17

9

1

7

3月未満

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

20

12

4

12月以上

25

21

13

5

8

3月未満

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

24

16

8

12月以上

29

25

17

9

9

3月未満

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

28

20

12

12月以上

33

29

21

13

10

3月未満

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

32

24

16

12月以上

37

33

25

17

11

3月未満

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

36

28

20

12月以上

41

37

29

21

12

3月未満

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

40

32

24

12月以上

45

41

33

25

13

3月未満

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

44

36

28

12月以上

49

45

37

29

14

3月未満

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

48

40

32

12月以上

53

49

41

33

15

3月未満

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

52

44

36

12月以上

57

53

45

37

16

3月未満

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

56

48

40

12月以上

61

57

49

41

17

3月未満

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

60

52

44

12月以上

65

61

53

45

18

3月未満

65

61

53

45

3月以上6月未満

65

62

54

46

6月以上9月未満

65

63

55

47

9月以上12月未満

65

64

56

48

12月以上

65

65

57

49

19

3月未満

 

65

57

49

3月以上6月未満

 

66

58

50

6月以上9月未満

 

67

59

51

9月以上12月未満

 

68

60

52

12月以上

 

69

61

53

20

3月未満

 

69

61

53

3月以上6月未満

 

70

62

54

6月以上9月未満

 

71

63

55

9月以上12月未満

 

72

64

56

12月以上

 

73

65

57

21

3月未満

 

73

65

 

3月以上6月未満

 

74

66

 

6月以上9月未満

 

75

67

 

9月以上12月未満

 

76

68

 

12月以上

 

77

69

 

22

3月未満

 

77

69

 

3月以上6月未満

 

78

70

 

6月以上9月未満

 

79

71

 

9月以上12月未満

 

80

72

 

12月以上

 

81

73

 

23

3月未満

 

81

73

 

3月以上6月未満

 

82

74

 

6月以上9月未満

 

83

75

 

9月以上12月未満

 

84

76

 

12月以上

 

85

77

 

24

3月未満

 

85

77

 

3月以上6月未満

 

86

78

 

6月以上9月未満

 

87

79

 

9月以上12月未満

 

88

80

 

12月以上

 

89

81

 

リ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

1

12月以上

17

17

17

13

9

5

1

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

4

12月以上

21

21

21

17

13

9

5

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

8

12月以上

25

25

25

21

17

13

9

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12

12月以上

29

29

29

25

21

17

13

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

16

12月以上

33

33

33

29

25

21

17

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

20

12月以上

37

37

37

33

29

25

21

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

24

12月以上

41

41

41

37

33

29

25

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

28

12月以上

45

45

45

41

37

33

29

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

32

12月以上

49

49

49

45

41

37

33

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

36

12月以上

53

53

53

49

45

41

37

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

38

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

39

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

40

12月以上

57

57

57

53

49

45

41

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

41

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

42

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

43

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

44

12月以上

61

61

61

57

53

49

45

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

45

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

46

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

47

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

48

12月以上

65

65

65

61

57

53

49

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

 

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

 

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

 

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

 

12月以上

69

69

69

65

61

57

 

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

 

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

 

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

 

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

 

12月以上

73

73

73

69

65

61

 

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

 

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

 

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

 

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

 

12月以上

77

77

77

73

69

65

 

21

3月未満

77

77

77

73

69

 

 

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

 

 

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

 

 

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

 

 

12月以上

81

81

81

77

73

 

 

22

3月未満

81

81

81

77

73

 

 

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

 

 

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

 

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

 

 

12月以上

85

85

85

81

77

 

 

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

 

3月以上6月未満

85

86

86

82

78

 

 

6月以上9月未満

85

87

87

83

79

 

 

9月以上12月未満

85

88

88

84

80

 

 

12月以上

85

89

89

85

81

 

 

24

3月未満

 

89

89

85

 

 

 

3月以上6月未満

 

90

90

86

 

 

 

6月以上9月未満

 

91

91

87

 

 

 

9月以上12月未満

 

92

92

88

 

 

 

12月以上

 

93

93

89

 

 

 

25

3月未満

 

93

93

89

 

 

 

3月以上6月未満

 

94

94

90

 

 

 

6月以上9月未満

 

95

95

91

 

 

 

9月以上12月未満

 

96

96

92

 

 

 

12月以上

 

97

97

93

 

 

 

26

3月未満

 

97

97

93

 

 

 

3月以上6月未満

 

98

98

94

 

 

 

6月以上9月未満

 

99

99

95

 

 

 

9月以上12月未満

 

100

100

96

 

 

 

12月以上

 

101

101

97

 

 

 

27

3月未満

 

101

101

97

 

 

 

3月以上6月未満

 

102

102

98

 

 

 

6月以上9月未満

 

103

103

99

 

 

 

9月以上12月未満

 

104

104

100

 

 

 

12月以上

 

105

105

101

 

 

 

28

3月未満

 

105

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

105

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

105

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

105

108

 

 

 

 

12月以上

 

105

109

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

109

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

 

ヌ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

1

12月以上

17

17

17

13

9

5

1

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

4

12月以上

21

21

21

17

13

9

5

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

8

12月以上

25

25

25

21

17

13

9

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12

12月以上

29

29

29

25

21

17

13

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

16

12月以上

33

33

33

29

25

21

17

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

20

12月以上

37

37

37

33

29

25

21

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

24

12月以上

41

41

41

37

33

29

25

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

28

12月以上

45

45

45

41

37

33

29

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

32

12月以上

49

49

49

45

41

37

33

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

36

12月以上

53

53

53

49

45

41

37

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

38

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

39

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

40

12月以上

57

57

57

53

49

45

41

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

41

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

42

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

43

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

44

12月以上

61

61

61

57

53

49

45

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

45

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

46

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

47

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

48

12月以上

65

65

65

61

57

53

49

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

49

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

50

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

51

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

52

12月以上

69

69

69

65

61

57

53

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

53

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

54

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

55

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

56

12月以上

73

73

73

69

65

61

57

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

 

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

 

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

 

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

 

12月以上

77

77

77

73

69

65

 

21

3月未満

77

77

77

73

69

65

 

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

66

 

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

67

 

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

68

 

12月以上

81

81

81

77

73

69

 

22

3月未満

81

81

81

77

73

69

 

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

69

 

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

69

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

69

 

12月以上

85

85

85

81

77

69

 

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

 

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

 

 

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

 

 

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

 

 

12月以上

89

89

89

85

81

 

 

24

3月未満

89

89

89

85

81

 

 

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

 

 

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

 

 

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

 

 

12月以上

93

93

93

89

85

 

 

25

3月未満

93

93

93

89

 

 

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

 

 

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

 

 

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

 

 

 

12月以上

97

97

97

93

 

 

 

26

3月未満

97

97

97

93

 

 

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

 

 

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

 

 

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

 

 

 

12月以上

101

101

101

97

 

 

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

 

 

3月以上6月未満

102

102

102

98

 

 

 

6月以上9月未満

103

103

103

99

 

 

 

9月以上12月未満

104

104

104

100

 

 

 

12月以上

105

105

105

101

 

 

 

28

3月未満

105

105

105

101

 

 

 

3月以上6月未満

106

106

106

102

 

 

 

6月以上9月未満

107

107

107

103

 

 

 

9月以上12月未満

108

108

108

104

 

 

 

12月以上

109

109

109

105

 

 

 

29

3月未満

109

109

109

 

 

 

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

 

 

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

 

 

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

 

 

 

12月以上

113

113

113

 

 

 

 

30

3月未満

113

113

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

 

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

 

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

 

 

 

12月以上

117

117

117

 

 

 

 

31

3月未満

117

117

117

 

 

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

 

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

 

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

 

 

 

12月以上

121

121

121

 

 

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

 

 

 

12月以上

149

149

 

 

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

 

 

 

附則別表第三(附則第四項関係)

旧級がこれに対応する附則別表第一の新級欄に二の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号給の切替表

旧級が行政職給料表の11級である職員の新号給

旧号給

新級

経過期間

9級

10級

1

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

2

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

3

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

4

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

5

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

6

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

7

3月未満

1

1

3月以上6月未満

2

1

6月以上9月未満

3

1

9月以上12月未満

4

1

12月以上

5

1

8

3月未満

5

1

3月以上6月未満

6

1

6月以上9月未満

7

1

9月以上12月未満

8

1

12月以上

9

1

9

3月未満

9

1

3月以上6月未満

10

1

6月以上9月未満

11

1

9月以上12月未満

12

1

12月以上

13

1

10

3月未満

13

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

15

1

9月以上12月未満

16

1

12月以上

17

1

11

3月未満

17

1

3月以上6月未満

18

1

6月以上9月未満

19

1

9月以上12月未満

20

1

12月以上

21

1

12

3月未満

21

1

3月以上6月未満

22

2

6月以上9月未満

23

3

9月以上12月未満

24

4

12月以上

25

5

13

3月未満

25

5

3月以上6月未満

26

6

6月以上9月未満

27

7

9月以上12月未満

28

8

12月以上

29

9

14

3月未満

29

9

3月以上6月未満

30

10

6月以上9月未満

31

11

9月以上12月未満

32

12

12月以上

33

13

15

3月未満

33

13

3月以上6月未満

34

13

6月以上9月未満

35

13

9月以上12月未満

36

14

12月以上

37

14

附則別表第四(附則第五項関係)

指定職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1から4まで

1

5

2

6

3

7

4

8

5

9

6

(平成一九年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(人事委員会規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

3 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年三月青森県条例第九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一九年条例第八〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

(平成十九年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成十九年四月一日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、人事委員会の定めるところによる。

(施行日から平成二十年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成二十年三月三十一日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例又は改正後の任期付研究員条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は第二条の規定による改正前の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

5 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成二〇年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年三月青森県条例第九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(任期付研究員の採用等に関する条例及び任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)

3 次に掲げる条例の規定中「第七条」を「第七条の二」に改める。

 任期付研究員の採用等に関する条例(平成十三年十二月青森県条例第六十八号)第六条第一項

 任期付職員の採用等に関する条例(平成十四年十二月青森県条例第八十八号)第五条第一項

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

4 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年七月青森県条例第十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

5 職員の育児休業等に関する条例(平成四年三月青森県条例第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の修学部分休業に関する条例及び職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正)

6 次に掲げる条例の規定中「給料の月額」を「給料月額」に、「管理職手当、地域手当」を「地域手当並びに管理職手当、初任給調整手当、義務教育等教員特別手当」に、「及び農林漁業普及指導手当、初任給調整手当、義務教育等教員特別手当並びに」を「、農林漁業普及指導手当及び」に改める。

 職員の修学部分休業に関する条例(平成十七年三月青森県条例第一号)第三条第一項

 職員の高齢者部分休業に関する条例(平成十七年三月青森県条例第二号)第三条第一項

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例の一部改正)

7 義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例(昭和四十六年十二月青森県条例第四十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二一年条例第五六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成二十一年六月の期末手当及び勤勉手当を次の表の上欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の下欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、この条例の施行後速やかに、人事委員会において、期末手当及び勤勉手当に相当する民間の賃金の支払状況を調査し、その結果を踏まえて、必要な措置を議会及び知事に同時に勧告するものとする。

第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この表において「新給与条例」という。)附則第六項の規定による読替え前の新給与条例第十九条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

新給与条例附則第六項の規定による読替え後の新給与条例第十九条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第二条の規定による改正後の任期付研究員の採用等に関する条例(以下この表において「新任期付研究員条例」という。)附則第二項の規定による読替え前の新任期付研究員条例第六条第二項の規定による読替え後の新給与条例第十九条第二項

新任期付研究員条例附則第二項の規定による読替え後の新任期付研究員条例第六条第二項の規定による読替え後の新給与条例第十九条第二項

第三条の規定による改正後の任期付職員の採用等に関する条例(以下この表において「新任期付職員条例」という。)附則第三項の規定による読替え前の新任期付職員条例第五条第二項の規定による読替え後の新給与条例第十九条第二項

新任期付職員条例附則第三項の規定による読替え後の新任期付職員条例第五条第二項の規定による読替え後の新給与条例第十九条第二項

新給与条例附則第六項の規定による読替え前の新給与条例第十九条の四第二項

新給与条例附則第六項の規定による読替え後の新給与条例第十九条の四第二項

(平成二一年条例第八七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、第一条中職員の給与に関する条例第十九条の六第二項の改正規定は平成二十二年一月一日から、第二条、第四条及び第六条の規定は同年四月一日から施行する。

(平成二十一年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成二十一年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第十九条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成四年三月青森県条例第五号)第十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十一条第一項、第二項、第五項若しくは第七項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年十二月青森県条例第六十九号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十一年四月一日(同月二日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第二十条及び附則第三項に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、医療職給料表(一)若しくは任期付研究員の採用等に関する条例第五条第二項に規定する給料表の適用を受ける職員若しくは同条第一項若しくは任期付職員の採用等に関する条例第四条第一項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が一号給であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第十条の二第二項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)、特地勤務手当(給与条例第十一条の三の規定による手当を含む。)及びへき地手当(給与条例第十一条の五の規定による手当を含む。)並びに義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例(昭和四十六年十二月青森県条例第四十九号)第三条第一項に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額に、八(同月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、八から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

一級

一号給から五十六号給まで

二級

一号給から二十四号給まで

三級

一号給から八号給まで

警察職給料表

一級

一号給から五十二号給まで

二級

一号給から四十四号給まで

三級

一号給から三十二号給まで

四級

一号給から十六号給まで

海事職給料表

一級

一号給から五十二号給まで

二級

一号給から三十二号給まで

三級

一号給から八号給まで

教育職給料表(一)

一級

一号給から五十二号給まで

二級

一号給から三十二号給まで

教育職給料表(二)

一級

一号給から五十二号給まで

二級

一号給から四十四号給まで

研究職給料表

一級

一号給から五十六号給まで

二級

一号給から三十二号給まで

医療職給料表(二)

一級

一号給から五十二号給まで

二級

一号給から三十二号給まで

三級

一号給から十六号給まで

四級

一号給から四号給まで

医療職給料表(三)

一級

一号給から五十六号給まで

二級

一号給から四十号給まで

三級

一号給から十六号給まで

四級

一号給から四号給まで

 平成二十一年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額

3 平成二十一年四月一日から施行日までの間において青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十一年十二月青森県条例第八十三号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十一年十二月青森県条例第八十三号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」とする。

(人事委員会規則への委任)

4 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成二二年条例第七号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、第一条中職員の給与に関する条例第十九条の六第二項の改正規定は平成二十三年一月一日から、第二条、第四条及び第六条の規定は同年四月一日から施行する。

(平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成二十二年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第十九条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成四年三月青森県条例第五号)第十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十一条第一項、第二項、第五項若しくは第七項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年三月青森県条例第四号)第四条第一項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年十二月青森県条例第六十九号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十二年四月一日(同月二日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第二十条及び附則第三項に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年三月青森県条例第九号)附則第九項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(一)若しくは任期付研究員の採用等に関する条例第五条第二項に規定する給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第十条の二第二項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)、特地勤務手当(給与条例第十一条の三の規定による手当を含む。)及びへき地手当(給与条例第十一条の五の規定による手当を含む。)並びに義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例(昭和四十六年十二月青森県条例第四十九号)第三条第一項に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の〇・一三を乗じて得た額に、八(同月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、八から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

一級

一号給から九十三号給まで

二級

一号給から六十四号給まで

三級

一号給から四十八号給まで

四級

一号給から三十二号給まで

五級

一号給から二十四号給まで

六級

一号給から十六号給まで

七級

一号給から四号給まで

警察職給料表

一級

一号給から九十二号給まで

二級

一号給から八十四号給まで

三級

一号給から七十二号給まで

四級

一号給から五十六号給まで

五級

一号給から三十二号給まで

六級

一号給から二十四号給まで

七級

一号給から十六号給まで

八級

一号給から四号給まで

海事職給料表

一級

一号給から六十九号給まで

二級

一号給から六十九号給まで

三級

一号給から五十六号給まで

四級

一号給から四十号給まで

五級

一号給から二十八号給まで

教育職給料表(一)

一級

一号給から九十二号給まで

二級

一号給から七十二号給まで

三級

一号給から二十四号給まで

教育職給料表(二)

一級

一号給から九十二号給まで

二級

一号給から八十四号給まで

三級

一号給から四十号給まで

研究職給料表

一級

一号給から九十六号給まで

二級

一号給から七十二号給まで

三級

一号給から四十号給まで

四級

一号給から二十四号給まで

五級

一号給から四号給まで

医療職給料表(二)

一級

一号給から八十五号給まで

二級

一号給から七十二号給まで

三級

一号給から五十六号給まで

四級

一号給から四十四号給まで

五級

一号給から二十八号給まで

六級

一号給から十二号給まで

医療職給料表(三)

一級

一号給から九十六号給まで

二級

一号給から八十号給まで

三級

一号給から五十六号給まで

四級

一号給から四十四号給まで

五級

一号給から二十八号給まで

六級

一号給から八号給まで

 平成二十二年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・一三を乗じて得た額

3 平成二十二年四月一日から施行日までの間において青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十一年十二月青森県条例第八十三号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十一年十二月青森県条例第八十三号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」とする。

(人事委員会規則への委任)

4 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成二三年条例第四八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年十二月一日から施行する。

(平成二十三年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成二十三年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第十九条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成四年三月青森県条例第五号)第十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十一条第一項、第二項、第五項若しくは第七項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年三月青森県条例第四号)第四条第一項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年十二月青森県条例第六十九号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十三年四月一日(同月二日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第二十条及び附則第三項に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年三月青森県条例第九号)附則第九項の規定の適用を受けない職員に限る。)、医療職給料表(一)若しくは任期付研究員の採用等に関する条例第五条第二項に規定する給料表の適用を受ける職員若しくは同条第一項若しくは任期付職員の採用等に関する条例第四条第一項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が一号給から三号給までであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第十条の二第二項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)、特地勤務手当(給与条例第十一条の三の規定による手当を含む。)及びへき地手当(給与条例第十一条の五の規定による手当を含む。)並びに義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例(昭和四十六年十二月青森県条例第四十九号)第三条第一項に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の〇・四を乗じて得た額に、八(同月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、八から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

一級

一号給から九十三号給まで

二級

一号給から七十六号給まで

三級

一号給から六十号給まで

四級

一号給から四十四号給まで

五級

一号給から三十六号給まで

六級

一号給から二十八号給まで

七級

一号給から十六号給まで

八級

一号給から四号給まで

警察職給料表

一級

一号給から百四号給まで

二級

一号給から九十六号給まで

三級

一号給から八十四号給まで

四級

一号給から六十八号給まで

五級

一号給から四十四号給まで

六級

一号給から三十六号給まで

七級

一号給から二十八号給まで

八級

一号給から十六号給まで

九級

一号給から四号給まで

海事職給料表

一級

一号給から六十九号給まで

二級

一号給から六十九号給まで

三級

一号給から六十八号給まで

四級

一号給から五十二号給まで

五級

一号給から四十号給まで

教育職給料表(一)

一級

一号給から百四号給まで

二級

一号給から八十四号給まで

三級

一号給から三十六号給まで

教育職給料表(二)

一級

一号給から百四号給まで

二級

一号給から九十六号給まで

三級

一号給から五十二号給まで

研究職給料表

一級

一号給から百八号給まで

二級

一号給から八十四号給まで

三級

一号給から五十二号給まで

四級

一号給から三十六号給まで

五級

一号給から十六号給まで

医療職給料表(二)

一級

一号給から八十五号給まで

二級

一号給から八十四号給まで

三級

一号給から六十八号給まで

四級

一号給から五十六号給まで

五級

一号給から四十号給まで

六級

一号給から二十四号給まで

七級

一号給から八号給まで

医療職給料表(三)

一級

一号給から百八号給まで

二級

一号給から九十二号給まで

三級

一号給から六十八号給まで

四級

一号給から五十六号給まで

五級

一号給から四十号給まで

六級

一号給から二十号給まで

七級

一号給から四号給まで

 平成二十三年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・四を乗じて得た額

3 平成二十三年四月一日から施行日までの間において青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十一年十二月青森県条例第八十三号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十一年十二月青森県条例第八十三号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」とする。

(人事委員会規則への委任)

4 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成二四年条例第四五号)

この条例は、平成二十四年七月一日から施行する。ただし、第十一条の四及び第十一条の五の改正規定は、同年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第六九号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第五七号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第十九条の十第一項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第九四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定及び第五条の規定による改正後の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

(平成二十六年四月一日前の異動者の号給の調整)

3 平成二十六年四月一日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の任期付研究員の採用等に関する条例又は第五条の規定による改正前の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成二七年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(施行日における任期付研究員等に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、当該各号に定める給料月額及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。

 任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第五条第四項の規定による給料月額 第二条の規定による改正後の任期付研究員条例第五条第一項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額

 任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第四条第三項の規定による給料月額 第三条の規定による改正後の任期付職員条例第四条第一項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額

(施行日前の異動者の号給の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成三十一年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

5 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

6 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。

7 前三項の規定による給料の額が職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年三月青森県条例第九号)附則第九項から第十一項までの規定による給料の額を超えない場合には、前三項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。

8 附則第四項から第六項までの規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年三月青森県条例第十号)附則第四項から第六項までの規定による給料の額との合計額」とする。

 任期付研究員条例第五条第五項

 任期付職員条例第四条第四項

(平成三十年三月三十一日までの間における地域手当に関する特例)

9 施行日から平成三十年三月三十一日までの間における次の表の上欄に掲げる職員の給与に関する条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第九条の二第二項

割合

割合を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第九条の三

百分の十六

百分の十六を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

(人事委員会規則への委任)

10 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成二八年条例第三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定及び第五条の規定による改正後の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の任期付研究員の採用等に関する条例又は第五条の規定による改正前の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年三月青森県条例第九号。以下「平成十八年改正条例」という。)附則第九項から第十一項まで又は職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年三月青森県条例第十号。以下「平成二十七年改正条例」という。)附則第四項から第六項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成十八年改正条例附則第九項から第十一項まで又は平成二十七年改正条例附則第四項から第六項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成二八年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第四条第五項に規定する昇給が行われる場合については、なお従前の例による。

3 施行日後一年間において行われる改正後の条例第四条第五項の規定による昇給については、同項中「日以前一年間」とあるのは「期間」と、「同日の」とあるのは「当該期間の末日の」とする。

4 改正後の条例第十九条の三第二項(改正後の条例第十九条の四第五項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に一時差止処分(職員の給与に関する条例第十九条の三第二項に規定する一時差止処分をいう。以下同じ。)を受ける者について適用し、施行日前に一時差止処分を受けた者については、なお従前の例による。

5 施行日から起算して二年間は、改正後の条例第十九条の四第一項の規定の適用については、同項中「人事評価」とあるのは、「人事評価又はその他の能力の実証」とする。

(人事委員会規則への委任)

6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成二八年条例第六一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第四項から第六項までの規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「第一条改正後給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の任期付研究員の採用等に関する条例(同項において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定及び第五条の規定による改正後の任期付職員の採用等に関する条例(同項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 第一条改正後給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の任期付研究員の採用等に関する条例又は第五条の規定による改正前の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年三月青森県条例第十号。以下この項において「平成二十七年改正条例」という。)附則第四項から第六項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ第一条改正後給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成二十七年改正条例附則第四項から第六項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成三十二年三月三十一日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第二条改正後給与条例」という。)第八条第一項ただし書及び第九条第三項第三号から第六号までの規定は適用せず、第二条改正後給与条例第八条第三項及び第九条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については一人につき六千五百円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行政職八級職員等」という。)にあつては、三千五百円)、前項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円」とあるのは「前項第一号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については一万円、同項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき八千円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については一万円)、同項第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については一人につき六千五百円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち一人については九千円)」と、同条第一項中「扶養親族(行政職九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政職九級以上職員等から行政職九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第一号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第一号中「場合(行政職九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「二 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合及び行政職九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「

二 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

三 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)

四 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第一号に該当する場合を除く。)

」と、同条第二項中「扶養親族(行政職九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行政職九級以上職員等から行政職九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職九級以上職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行政職九級以上職員等以外の職員から行政職九級以上職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職九級以上職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第三項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号若しくは第七号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第一項第三号若しくは第四号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第一号又は第三号」とあるのは「第一号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第二号中「扶養親族(行政職九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

5 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間は、第二条改正後給与条例第八条第一項ただし書及び第九条第三項第三号から第六号までの規定は適用せず、第二条改正後給与条例第八条第三項及び第九条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行政職八級職員等」という。)にあつては、三千五百円)、前項第二号」とあるのは「、同項第二号」と、同条第一項中「扶養親族(行政職九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政職九級以上職員等から行政職九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第一号中「場合(行政職九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第二号中「場合及び行政職九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第二項中「扶養親族(行政職九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行政職九級以上職員等から行政職九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職九級以上職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行政職九級以上職員等以外の職員から行政職九級以上職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職九級以上職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第三項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号又は第七号」と、「第一号又は第三号」とあるのは「第一号」と、同項第二号中「扶養親族(行政職九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

6 平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間は、第二条改正後給与条例第八条第一項ただし書並びに第九条第三項第三号及び第五号の規定は適用せず、第二条改正後給与条例第八条第三項及び第九条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が八級」とあるのは「が八級以上」と、「行政職八級職員等」とあるのは「行政職八級以上職員等」と、「前項第二号」とあるのは「同項第二号」と、同条第一項中「扶養親族(行政職九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政職九級以上職員等から行政職九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第一号中「場合(行政職九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第二号中「場合及び行政職九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第二項中「扶養親族(行政職九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行政職九級以上職員等から行政職九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職九級以上職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行政職九級以上職員等以外の職員から行政職九級以上職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職九級以上職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第三項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号、第四号、第六号又は第七号」と、「第一号又は第三号」とあるのは「第一号」と、同項第二号中「扶養親族(行政職九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第四号中「行政職八級職員等が行政職八級職員等及び行政職九級以上職員等」とあるのは「行政職八級以上職員等が行政職八級以上職員等」と、同項第六号中「行政職八級職員等及び行政職九級以上職員等」とあるのは「行政職八級以上職員等」と、「が行政職八級職員等」とあるのは「が行政職八級以上職員等」とする。

(人事委員会規則への委任)

7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成二九年条例第四二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定及び第五条の規定による改正後の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(平成二十九年四月一日前の異動者の号給の調整)

3 平成二十九年四月一日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の任期付研究員の採用等に関する条例又は第五条の規定による改正前の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年三月青森県条例第十号。以下「平成二十七年改正条例」という。)附則第四項から第六項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成二十七年改正条例附則第四項から第六項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成三〇年条例第七六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定及び第五条の規定による改正後の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

(平成三十年四月一日前の異動者の号給の調整)

3 平成三十年四月一日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の任期付研究員の採用等に関する条例又は第五条の規定による改正前の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年三月青森県条例第十号。以下「平成二十七年改正条例」という。)附則第四項から第六項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成二十七年改正条例附則第四項から第六項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成三一年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第七号)

この条例は、平成三十二年四月一日から施行する。

(令和元年条例第二九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定(職員の給与に関する条例第十九条の四第二項第一号の改正規定(「加算した額に」の下に「、六月に支給する場合には」を、「百分の百七・五)」の下に「、十二月に支給する場合には百分の九十二・五(特定幹部職員にあつては、百分の百十二・五)」を加える部分に限る。)及び同条例別表第一から別表第六までの改正規定を除く。)は令和元年十二月十四日から、第二条、第四条及び第六条の規定は令和二年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(職員の給与に関する条例第十九条の四第二項第一号の改正規定(「加算した額に」の下に「、六月に支給する場合には」を、「百分の百七・五)」の下に「、十二月に支給する場合には百分の九十二・五(特定幹部職員にあつては、百分の百十二・五)」を加える部分に限る。)及び同条例別表第一から別表第六までの改正規定に限る。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定及び第五条の規定による改正後の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

(平成三十一年四月一日前の異動者の号給の調整)

3 平成三十一年四月一日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の任期付研究員の採用等に関する条例又は第五条の規定による改正前の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和二年条例第五一号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年条例第三四号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(定年による退職の特例に関する経過措置)

6 第二条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第七項から第十六項までの規定は、改正法附則第三条第五項又は附則第三項の規定により勤務している職員には適用しない。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

23 附則第八項又は第九項の規定により採用された職員の給料月額は、当該職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第三条第一項の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第四条第二項の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額とする。

24 育児短時間勤務をしている附則第八項又は第九項の規定により採用された職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の育児休業等に関する条例第十七条の規定により読み替えられた職員の勤務時間、休暇等に関する条例第二条第一項ただし書の規定により定められた当該職員の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

25 附則第十三項又は第十四項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第三条第一項の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第四条第二項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、第三条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第二条第二項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

26 附則第八項又は第九項の規定により採用された職員及び暫定再任用短時間勤務職員(以下「暫定再任用職員」という。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第九条の四第一項、第十九条第三項及び第十九条の六第二項の規定を適用する。

27 新給与条例第十九条の四第一項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第二項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第一号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員(職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和四年十月青森県条例第三十八号)附則第二十六項に規定する暫定再任用職員をいう。次号において同じ。)」と、同項第二号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

28 職員の給与に関する条例第四条第三項から第十項まで、第七条の三から第九条まで、第十一条の二から第十一条の五まで及び第十八条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

29 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第十条第二項、第十三条第二項、第十九条の七第一項及び第十九条の八第一項並びに第三条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第二条第二項、第三条第一項ただし書及び第二項ただし書、第四条第二項、第八条第一項、第十二条第一項並びに第十九条の規定を適用する。

32 附則第八項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和四年条例第四七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定及び第五条の規定による改正後の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。

(令和四年四月一日前の異動者の号給の調整)

3 令和四年四月一日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の任期付研究員の採用等に関する条例又は第五条の規定による改正前の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和五年条例第三六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第六項の規定は、令和六年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定及び第五条の規定による改正後の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。

(令和五年四月一日前の異動者の号給の調整)

3 令和五年四月一日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の任期付研究員の採用等に関する条例又は第五条の規定による改正前の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

6 職員の育児休業等に関する条例(平成四年三月青森県条例第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和六年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

別表第一(第三条関係)

(令5条例36・全改)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

410,300

459,900

523,100

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

412,700

463,000

526,000

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

415,200

466,000

529,100

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

417,600

469,000

532,200

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

419,500

472,000

535,300

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

421,600

475,000

537,600

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

423,700

478,000

540,100

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

425,900

481,100

542,500

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

427,800

483,800

544,900

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

429,900

486,900

546,700

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

432,000

489,900

548,500

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

433,900

493,000

550,400

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

435,600

495,700

552,100

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

437,400

498,000

553,500

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

439,300

500,300

554,800

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

441,200

502,600

555,900

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

443,000

504,600

557,200

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

444,800

506,000

558,200

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

446,600

507,500

559,100

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

448,300

508,900

560,000

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

450,100

510,100

560,900

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

451,600

511,500


23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

453,000

513,000


24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

454,500

514,500


25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

455,900

515,600


26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

457,200

516,700


27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

458,500

517,900


28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

459,700

519,100


29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

460,700

520,100


30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

461,400

521,000


31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

462,200

521,900


32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

462,900

522,800


33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

463,600

523,600


34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

464,400

524,500


35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

465,100

525,200


36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

465,700

525,700


37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

466,200

526,400


38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

466,800

527,000


39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

467,400

527,800


40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

468,000

528,400


41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

468,500

528,900


42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

469,000



43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

469,400



44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

469,700



45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

470,000



46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300




47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700




48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400




49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900




50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300




51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700




52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100




53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500




54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900




55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300




56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600




57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900




58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300




59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600




60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900




61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200




62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300





63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600





64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900





65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200





66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500





67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800





68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100





69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300





70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600





71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900





72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100





73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300





74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600





75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900





76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100





77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300





78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600





79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900





80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100





81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300





82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600





83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900





84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100





85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300





86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300






87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600






88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800






89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000






90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300






91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600






92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800






93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000






94


295,900

343,600

382,500







95


296,200

344,100

382,900







96


296,600

344,500

383,300







97


296,800

344,700

383,600







98


297,100

345,100

384,100







99


297,500

345,500

384,500







100


297,900

345,800

384,900







101


298,100

346,100

385,200







102


298,400

346,500








103


298,800

346,900








104


299,100

347,300








105


299,300

347,800








106


299,600

348,200








107


300,000

348,600








108


300,300

349,000








109


300,500

349,500








110


300,900

349,900








111


301,300

350,200








112


301,600

350,500








113


301,800

351,000








114


302,000









115


302,300









116


302,700









117


302,900









118


303,100









119


303,400









120


303,700









121


304,100









122


304,300









123


304,600









124


304,900









125


305,200









定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

391,200

442,400

522,800

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第二十条から第二十条の三までの規定により給与を受ける職員及び附則第三項に規定する職員を除く。

別表第二(第三条関係)

(令5条例36・全改)

警察職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

188,100

204,100

227,900

265,300

302,500

326,500

351,800

384,600

425,000

2

189,900

205,800

229,900

266,800

304,300

328,600

354,000

386,800

426,800

3

191,800

207,600

231,700

268,200

306,000

330,600

356,200

388,700

428,700

4

193,500

209,400

233,500

269,600

307,800

332,600

358,100

390,600

430,600

5

194,900

211,300

235,500

271,100

309,300

334,600

360,000

392,300

432,000

6

196,800

213,400

237,000

272,400

311,100

336,100

362,000

394,300

433,600

7

198,600

215,700

238,500

273,600

313,000

337,600

364,000

396,100

435,200

8

200,500

217,900

240,100

274,800

314,900

339,100

365,800

397,900

436,700

9

202,100

219,800

242,000

275,800

316,500

340,600

367,500

399,600

438,100

10

203,800

221,900

243,600

277,000

318,500

342,800

369,500

401,500

439,800

11

205,500

224,000

245,300

278,200

320,500

345,000

371,500

403,500

441,400

12

207,200

225,800

246,800

279,300

322,500

347,000

373,500

405,500

442,800

13

208,900

227,600

248,500

280,400

324,400

348,800

375,300

407,100

443,700

14

210,900

229,400

250,400

281,700

326,000

350,800

377,300

409,200

445,300

15

213,000

231,100

252,200

282,700

327,500

352,700

379,300

411,200

447,100

16

215,000

232,700

254,000

283,700

329,000

354,600

381,300

413,300

448,900

17

217,100

234,600

255,300

284,400

330,500

356,500

382,900

415,000

450,400

18

218,900

236,000

256,800

285,800

332,700

358,500

384,900

416,600

452,200

19

220,800

237,400

258,300

287,100

334,800

360,400

386,800

418,200

454,000

20

222,700

238,800

259,700

288,400

336,900

362,400

388,800

419,800

455,700

21

224,600

240,400

261,100

289,400

338,600

364,100

390,500

421,300

457,300

22

226,400

241,900

261,900

290,400

340,400

366,000

392,600

422,900

459,000

23

228,000

243,500

262,700

291,600

342,200

367,800

394,600

424,300

460,600

24

229,500

245,100

263,600

292,700

344,000

369,700

396,600

425,700

462,400

25

231,400

246,700

264,500

293,600

345,900

371,400

398,100

426,800

463,900

26

232,800

248,300

265,600

295,100

347,900

373,400

400,100

428,200

465,300

27

234,100

249,900

266,700

296,700

349,800

375,400

402,100

429,700

466,800

28

235,500

251,400

267,600

298,200

351,600

377,400

404,200

431,200

468,100

29

237,200

252,400

268,400

299,800

353,400

379,200

405,700

432,500

469,300

30

238,900

253,900

269,400

301,500

355,500

381,300

407,500

434,200

470,000

31

240,500

255,400

270,500

303,200

357,300

383,300

409,100

435,800

470,700

32

242,000

256,800

271,400

304,900

359,200

385,300

410,800

437,400

471,400

33

243,500

258,000

271,900

306,200

360,600

387,100

412,400

438,800

471,900

34

245,200

259,000

273,100

307,800

362,600

389,200

413,900

440,500

472,700

35

246,800

259,900

274,100

309,500

364,500

391,200

415,400

442,200

473,400

36

248,400

260,800

275,100

311,100

366,500

393,100

416,800

443,800

474,000

37

249,400

261,800

275,700

312,700

368,400

394,800

418,000

445,200

474,300

38

250,900

263,000

276,600

314,100

370,500

396,200

419,500

445,900

474,900

39

252,400

264,100

277,400

315,600

372,400

397,500

421,000

446,600

475,400

40

253,800

264,900

278,200

317,100

374,400

398,800

422,400

447,300

475,900

41

255,000

265,800

279,000

318,400

376,300

399,800

423,900

447,700

476,400

42

255,900

266,800

280,000

319,900

378,400

400,900

425,200

448,300

476,800

43

256,800

267,800

280,900

321,400

380,400

401,900

426,400

449,000

477,200

44

257,600

268,600

281,700

322,900

382,400

402,900

427,600

449,600

477,600

45

258,400

269,200

282,500

324,400

384,100

404,000

428,600

450,400

477,900

46

259,400

270,300

283,700

326,100

385,800

405,200

429,300

451,100


47

260,300

271,200

284,900

327,800

387,400

406,300

430,100

451,600


48

260,900

272,300

286,200

329,400

389,000

407,400

430,900

452,100


49

261,500

273,000

287,600

330,800

390,200

408,600

431,400

452,600


50

262,400

273,900

289,200

332,200

391,200

409,400

431,800

452,900


51

263,300

274,800

290,500

333,600

392,200

410,200

432,200

453,200


52

264,200

275,600

291,800

335,200

393,200

410,800

432,500

453,600


53

264,700

276,400

293,200

336,700

394,300

411,300

432,800

454,000


54

265,900

277,100

294,700

338,300

395,400

412,000

433,200

454,200


55

266,700

277,900

296,100

339,900

396,500

412,700

433,500

454,500


56

267,800

278,700

297,500

341,500

397,600

413,300

433,800

454,700


57

268,500

279,400

298,700

342,400

398,900

414,000

434,100

455,100


58

269,300

280,700

300,300

344,100

399,700

414,400

434,400

455,300


59

270,000

281,900

301,900

345,700

400,500

415,000

434,700

455,500


60

270,700

283,200

303,200

347,300

401,100

415,600

435,000

455,700


61

271,300

284,500

304,500

348,900

401,600

416,000

435,300

456,100


62

271,900

285,900

306,000

350,600

402,300

416,600

435,600



63

272,500

287,100

307,400

352,200

403,000

417,100

435,900



64

273,100

288,500

308,700

353,900

403,700

417,600

436,200



65

273,800

289,800

310,000

355,400

404,000

418,100

436,500



66

274,800

290,900

311,600

357,000

404,700

418,700

436,800



67

275,800

292,000

313,000

358,500

405,400

419,100

437,100



68

276,600

293,100

314,400

360,000

405,900

419,600

437,400



69

277,500

294,500

315,700

361,200

406,300

420,000

437,600



70

278,700

295,900

317,100

362,600

406,800

420,300

437,900



71

279,800

297,200

318,400

363,900

407,400

420,600

438,200



72

281,000

298,300

319,800

365,300

407,900

420,900

438,400



73

282,000

299,400

320,500

366,400

408,400

421,200

438,600



74

283,000

300,500

322,000

367,600

408,800

421,500

438,900



75

284,000

301,600

323,500

368,800

409,300

421,800

439,200



76

285,000

302,700

325,200

370,000

409,800

422,100

439,500



77

286,000

303,600

327,000

371,300

410,300

422,300

439,700



78

287,100

305,000

328,700

372,500

410,800

422,600

440,000



79

288,100

306,200

330,300

373,700

411,400

422,900

440,300



80

288,700

307,500

331,900

374,800

411,900

423,100

440,600



81

289,600

308,700

333,500

375,900

412,300

423,300

440,800



82

290,600

310,100

335,100

377,100

412,900

423,600

441,100



83

291,500

311,200

336,700

378,200

413,400

423,900

441,400



84

292,300

312,500

338,300

379,400

413,600

424,100

441,700



85

293,400

313,400

339,700

380,500

413,900

424,300

441,900



86

294,500

314,700

341,200

381,100

414,400

424,600




87

295,400

316,000

342,700

381,600

414,700

424,900




88

296,400

317,500

344,100

382,100

415,000

425,100




89

297,400

319,000

345,400

382,700

415,300

425,300




90

298,500

320,500

346,600

383,300

415,700

425,600




91

299,600

321,900

347,800

383,900

416,100

425,900




92

300,700

323,400

349,100

384,500

416,500

426,100




93

301,200

324,600

350,400

384,800

416,800

426,300




94

302,300

325,900

351,900

385,300

417,200





95

303,400

327,200

353,400

385,900

417,600





96

304,700

328,500

354,800

386,400

418,000





97

305,800

329,700

356,100

386,800

418,300





98

307,000

331,000

357,300

387,200

418,700





99

308,200

332,200

358,400

387,800

419,100





100

309,400

333,400

359,600

388,300

419,500





101

310,500

334,800

360,700

388,700

419,800





102

311,500

335,700

361,800

389,200






103

312,500

336,700

362,900

389,800






104

313,500

337,800

364,000

390,300






105

314,300

338,900

365,200

390,600






106

314,900

340,000

365,700

391,000






107

315,500

341,000

366,300

391,500






108

316,100

342,000

366,900

391,800






109

316,600

343,200

367,500

392,100






110

317,100

344,200

368,000

392,600






111

317,500

345,200

368,500

393,100






112

318,000

346,100

369,000

393,600






113

318,800

347,000

369,400

393,900






114

319,500

347,900

369,800

394,400






115

320,200

348,900

370,400

394,900






116

320,800

349,900

370,900

395,400






117

321,400

350,900

371,300

395,700






118

322,200

351,300

371,800

396,200






119

322,900

351,900

372,400

396,700






120

323,700

352,500

372,900

397,200






121

324,300

352,800

373,100

397,600






122

324,600

353,200

373,600

398,100






123

325,100

353,700

374,100

398,500






124

325,600

354,100

374,500

399,000






125

325,900

354,500

375,000

399,400






126


354,900

375,500







127


355,400

376,000







128


355,800

376,500







129


356,200

376,800







130


356,600

377,300







131


357,000

377,800







132


357,400

378,300







133


357,600

378,600







134


358,100

379,100







135


358,500

379,500







136


358,800

379,900







137


359,100

380,200







138


359,500

380,700







139


360,000

381,200







140


360,500

381,700







141


360,800

382,000







142


361,300








143


361,800








144


362,300








145


362,600








定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

242,500

254,200

258,300

289,600

306,200

320,300

343,900

379,200

410,900

備考 この表は、警視、警部、警部補、巡査部長及び巡査の階級にある者に適用する。

別表第三(第三条関係)

(令5条例36・全改)

海事職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

193,900

246,100

287,500

332,200

365,600

2

196,300

248,300

288,900

334,100

367,700

3

198,900

250,200

290,300

336,100

369,800

4

201,300

252,000

291,700

338,100

371,900

5

203,700

254,000

292,800

340,100

373,500

6

206,200

255,600

294,100

341,600

376,300

7

208,700

257,200

295,400

343,000

379,100

8

211,400

259,000

296,700

344,400

381,900

9

213,800

260,900

297,700

345,400

384,500

10

216,200

262,700

299,800

347,100

386,900

11

218,600

264,400

301,900

349,100

389,200

12

221,200

265,900

303,900

351,100

391,400

13

223,600

267,500

306,000

352,600

393,800

14

226,100

269,300

308,400

354,600

396,500

15

228,800

271,000

310,600

356,700

399,100

16

231,300

272,700

312,800

358,800

401,600

17

233,600

274,200

315,000

360,800

404,100

18

235,800

275,700

317,200

363,000

406,100

19

238,000

277,300

319,300

365,100

407,800

20

240,200

278,700

321,200

367,300

409,400

21

242,000

280,000

323,000

369,400

410,900

22

243,600

281,100

323,900

371,200

412,500

23

245,100

282,200

324,700

372,600

414,300

24

246,400

283,200

325,600

374,100

416,100

25

247,900

284,200

326,500

375,900

417,600

26

248,900

285,600

327,600

378,200

419,100

27

249,800

286,900

328,600

380,500

420,700

28

250,700

288,000

329,800

382,600

422,200

29

252,000

289,100

330,800

384,300

423,200

30

252,600

290,300

332,000

386,200

424,800

31

253,400

291,600

333,400

388,100

426,300

32

254,200

292,600

334,800

389,900

427,900

33

255,300

293,300

336,000

391,600

429,400

34

256,100

294,700

337,100

393,100

430,700

35

256,900

295,700

338,100

394,700

431,900

36

257,500

296,800

339,500

396,400

433,100

37

258,000

297,600

340,900

397,900

434,100

38

258,400

298,300

341,900

399,200

435,100

39

258,900

299,000

343,000

400,600

436,000

40

259,400

299,700

344,100

401,900

436,900

41

259,900

300,300

344,900

402,400

437,300

42

260,300

300,800

345,900

403,700

437,900

43

260,700

301,300

347,000

404,900

438,500

44

261,100

301,800

348,100

406,200

439,200

45

261,700

302,300

349,200

407,600

439,700

46

262,300

303,000

350,400

409,000

440,000

47

262,800

303,900

351,600

410,300

440,500

48

263,200

304,800

352,800

411,600

441,000

49

263,600

305,800

353,600

412,800

441,300

50

263,900

306,700

354,800

413,700

441,900

51

264,200

307,500

356,100

414,600

442,500

52

264,400

308,300

357,400

415,300

443,100

53

264,600

309,000

358,700

415,500

443,700

54

264,900

309,700

360,000

415,900

444,400

55

265,200

310,400

361,300

416,300

445,000

56

265,400

311,100

362,400

416,800

445,600

57

265,600

311,900

363,000

417,100

445,900

58

265,900

312,800

364,200

417,300

446,600

59

266,200

313,600

365,300

417,700

447,300

60

266,400

314,200

366,600

418,100

448,000

61

266,600

314,700

367,700

418,400

448,400

62

266,900

315,100

368,300

418,900

448,700

63

267,200

315,500

368,800

419,500

449,000

64

267,400

315,900

369,300

420,000

449,300

65

267,600

316,200

369,600

420,600

449,500

66

267,800

316,700

370,000

421,200

449,800

67

268,000

317,200

370,400

421,700

450,100

68

268,300

317,700

370,800

422,200

450,400

69

268,600

318,300

371,000

422,800

450,600

70



371,300

423,300

450,900

71



371,700

423,900

451,200

72



372,000

424,500

451,400

73



372,400

425,000

451,600

74



372,600

425,600


75



373,000

426,100


76



373,300

426,700


77



373,600

427,200


78



374,100

427,800


79



374,600

428,500


80



375,000

429,100


81



375,400

429,400


82



375,800

430,000


83



376,300

430,600


84



376,800

431,200


85



377,200

431,600


86



377,700

432,100


87



378,100

432,800


88



378,500

433,500


89



379,000

433,700


90



379,500



91



380,000



92



380,500



93



380,800



94



381,200



95



381,700



96



382,100



97



382,600



98



382,900



99



383,400



100



383,800



101



384,400



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

221,300

251,300

280,700

321,500

350,400

備考 この表は、船舶に乗り組む船長、航海士、機関長、機関士等で人事委員会規則で定めるものに適用する。

別表第四(第三条関係)

(令5条例36・全改)

教育職給料表

イ 教育職給料表(一)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

177,200

219,700

337,600

418,700

2

178,700

221,400

339,600

420,500

3

180,300

222,900

341,600

422,300

4

181,800

224,400

343,600

423,900

5

183,400

226,100

345,600

425,400

6

185,300

227,400

347,200

426,900

7

187,100

228,600

348,800

428,700

8

189,000

229,900

350,300

430,500

9

190,700

231,600

351,800

432,200

10

192,800

233,300

353,800

434,000

11

194,800

235,000

355,800

435,900

12

196,800

236,600

357,700

437,700

13

198,800

238,100

359,600

439,400

14

200,900

240,100

361,500

441,300

15

203,000

242,000

363,300

443,100

16

205,100

243,900

364,900

445,000

17

207,300

245,600

366,500

446,700

18

209,400

248,000

368,300

448,500

19

211,600

250,400

370,100

450,300

20

213,500

252,800

371,900

452,100

21

215,700

255,200

373,500

453,700

22

217,300

257,600

375,400

455,400

23

218,800

259,900

377,100

457,300

24

220,300

262,100

378,800

459,000

25

221,800

264,300

380,100

460,700

26

223,000

266,500

381,900

462,300

27

224,200

268,900

383,700

463,900

28

225,500

271,000

385,600

465,400

29

226,800

273,300

387,400

466,900

30

228,300

275,600

389,200

468,200

31

229,900

277,800

391,100

469,500

32

231,300

279,900

393,000

470,800

33

232,700

282,000

394,600

472,000

34

234,400

284,200

396,300

472,700

35

236,200

286,300

397,900

473,400

36

237,700

288,200

399,600

474,100

37

239,100

290,300

400,800

474,700

38

240,600

292,000

402,200


39

242,100

293,800

403,600


40

243,600

295,500

405,000


41

245,000

296,800

406,600


42

246,300

298,800

408,000


43

247,500

300,700

409,300


44

248,600

302,700

410,700


45

249,700

304,700

412,100


46

250,900

306,800

413,400


47

252,100

309,000

414,900


48

253,100

311,200

416,400


49

254,200

313,300

418,000


50

255,500

315,600

419,400


51

256,700

317,800

421,000


52

258,000

319,900

422,500


53

259,100

322,000

424,200


54

260,300

323,500

425,700


55

261,600

325,000

427,300


56

262,600

326,500

428,900


57

263,700

328,200

430,400


58

264,400

330,200

431,900


59

265,400

332,200

433,100


60

266,400

334,100

434,300


61

267,300

335,900

435,500


62

268,100

337,900

436,800


63

268,900

339,900

438,100


64

269,700

341,800

439,300


65

270,800

343,500

440,500


66

272,100

345,500

441,700


67

273,400

347,500

442,900


68

274,700

349,500

444,100


69

275,900

351,300

445,300


70

277,100

353,200

446,500


71

278,300

355,100

447,700


72

279,500

357,000

448,900


73

280,500

358,600

450,000


74

281,500

360,500

450,600


75

282,500

362,300

451,100


76

283,400

364,200

451,600


77

284,300

366,000

452,100


78

285,200

367,700



79

286,100

369,300



80

287,000

370,900



81

287,800

372,300



82

288,900

373,800



83

289,900

375,200



84

290,900

376,500



85

291,900

377,600



86

292,900

379,000



87

293,900

380,400



88

294,900

381,700



89

296,000

382,900



90

297,100

384,200



91

298,200

385,300



92

299,200

386,500



93

299,700

387,700



94

300,700

388,800



95

301,800

390,000



96

303,000

391,200



97

304,000

392,600



98

305,100

393,600



99

306,100

394,600



100

307,100

395,600



101

307,900

396,500



102

309,000

397,500



103

310,000

398,600



104

311,000

399,700



105

311,600

400,400



106

312,500

401,300



107

313,300

402,200



108

314,100

403,100



109

314,800

403,900



110

315,200

404,800



111

315,600

405,600



112

316,100

406,400



113

316,600

407,000



114

317,000

407,700



115

317,500

408,400



116

317,900

409,100



117

318,400

409,700



118

318,900

410,200



119

319,300

410,600



120

319,800

411,000



121

320,300

411,300



122

320,700

411,600



123

321,200

411,900



124

321,700

412,100



125

322,300

412,300



126

322,600

412,600



127

322,900

412,900



128

323,200

413,100



129

323,400

413,300



130

323,700

413,600



131

324,000

413,900



132

324,300

414,100



133

324,500

414,300



134

324,700

414,600



135

324,900

414,900



136

325,200

415,100



137

325,500

415,300



138

325,700




139

326,000




140

326,300




141

326,500




142

326,700




143

327,000




144

327,200




145

327,500




146

327,700




147

328,000




148

328,300




149

328,500




150

328,700




151

329,000




152

329,300




153

329,500




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

235,000

275,300

332,200

416,600

備考

(一) この表は、高等学校及びこれに準ずるもので人事委員会の指定するものに勤務する校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、実習助手その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

(二) この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員で人事委員会規則で定めるものの給料月額は、この表の額に7,700円をそれぞれ加算した額とする。

ロ 教育職給料表(二)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

177,200

193,400

303,200

408,500

2

178,700

195,500

305,800

410,000

3

180,300

197,600

308,600

411,500

4

181,800

199,800

311,000

412,900

5

183,400

201,900

313,300

414,200

6

185,300

204,000

315,400

415,600

7

187,100

206,100

317,500

417,000

8

189,000

208,200

319,600

418,400

9

190,700

210,400

321,600

419,800

10

192,800

212,800

323,800

421,200

11

194,800

215,100

326,100

422,600

12

196,800

217,300

328,400

423,900

13

198,800

219,700

330,600

425,200

14

200,900

221,400

332,400

426,600

15

203,000

222,900

334,200

428,000

16

205,100

224,400

335,900

429,400

17

207,300

226,100

337,600

430,600

18

209,400

227,400

339,600

431,900

19

211,600

228,600

341,600

433,100

20

213,500

229,900

343,600

434,400

21

215,700

231,600

345,600

435,500

22

217,300

233,300

347,200

436,700

23

218,800

235,000

348,800

438,000

24

220,300

236,600

350,300

439,300

25

221,800

238,100

351,800

440,600

26

222,900

240,100

353,600

441,800

27

224,000

242,000

355,300

442,800

28

225,200

243,900

357,000

443,900

29

226,700

245,600

358,600

445,100

30

228,200

248,000

360,200

445,900

31

229,700

250,400

361,800

446,700

32

231,200

252,800

363,300

447,600

33

232,500

255,200

364,600

448,500

34

234,100

257,600

366,100

449,000

35

235,800

259,900

367,600

449,500

36

237,200

262,100

369,300

450,000

37

238,500

264,300

371,000

450,500

38

239,900

266,500

372,500


39

241,300

268,900

373,800


40

242,700

271,000

375,200


41

244,000

273,300

376,300


42

245,300

275,600

377,700


43

246,500

277,800

379,100


44

247,800

279,900

380,600


45

249,100

282,000

382,000


46

250,400

284,200

383,600


47

251,600

286,300

385,100


48

252,700

288,200

386,600


49

253,800

290,300

387,900


50

255,100

292,000

389,400


51

256,400

293,800

390,800


52

257,400

295,500

392,100


53

258,500

296,800

393,300


54

259,900

298,800

394,600


55

260,900

300,700

395,700


56

261,900

302,700

396,800


57

262,900

304,700

398,000


58

263,900

306,800

399,200


59

264,900

309,000

400,400


60

265,900

311,200

401,600


61

266,800

313,300

402,700


62

267,500

315,600

403,700


63

268,200

317,800

405,000


64

268,800

319,900

406,200


65

269,500

322,000

407,400


66

270,700

323,500

408,500


67

271,800

325,000

409,600


68

272,900

326,500

410,700


69

274,200

328,200

411,700


70

275,600

330,200

412,900


71

276,800

332,200

414,100


72

278,000

334,100

415,300


73

278,800

335,900

415,900


74

279,700

337,900

416,700


75

280,700

339,800

417,400


76

281,700

341,700

417,900


77

282,600

343,400

418,200


78

283,600

345,200

418,600


79

284,700

346,900

419,000


80

285,500

348,600

419,400


81

286,300

350,400

419,700


82

287,100

352,100

420,100


83

287,900

353,500

420,500


84

288,700

355,100

420,800


85

289,600

356,300

421,100


86

290,400

357,900

421,500


87

291,100

359,400

421,900


88

291,900

360,900

422,200


89

292,800

362,200

422,500


90

293,700

363,500

422,800


91

294,600

364,800

423,100


92

295,300

366,200

423,300


93

295,600

367,600

423,500


94

296,300

368,900



95

297,000

370,100



96

297,700

371,200



97

298,400

372,200



98

299,200

373,200



99

300,000

374,200



100

300,700

375,100



101

301,400

375,900



102

301,800

376,900



103

302,200

377,800



104

302,600

378,700



105

302,800

379,500



106

303,100

380,400



107

303,400

381,300



108

303,600

382,200



109

303,800

383,000



110

304,000

384,000



111

304,300

384,900



112

304,600

385,800



113

304,800

386,400



114

305,000

387,300



115

305,200

388,200



116

305,500

389,100



117

305,800

389,900



118

306,000

390,600



119

306,300

391,400



120

306,600

392,200



121

306,800

392,800



122

307,000

393,600



123

307,200

394,300



124

307,500

395,000



125

307,800

395,600



126


396,300



127


396,800



128


397,400



129


398,100



130


398,700



131


399,200



132


399,700



133


400,000



134


400,300



135


400,600



136


400,900



137


401,200



138


401,500



139


401,800



140


402,100



141


402,400



142


402,700



143


403,000



144


403,300



145


403,500



146


403,800



147


404,100



148


404,300



149


404,500



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

226,200

272,100

325,500

406,600

備考

(一) この表は、中学校、小学校及びこれらに準ずるもので人事委員会の指定するものに勤務する校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

(二) この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員で人事委員会規則で定めるものの給料月額は、この表の額に7,500円をそれぞれ加算した額とする。

別表第五(第三条関係)

(令5条例36・全改)

研究職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,500

210,100

291,600

338,900

391,500

2

163,600

213,200

294,000

341,000

394,300

3

164,800

215,900

296,300

342,900

396,900

4

165,900

218,400

298,600

344,600

399,600

5

167,000

220,900

300,700

346,300

401,700

6

168,300

222,600

302,600

347,800

404,400

7

169,600

224,300

304,400

349,200

407,100

8

170,900

226,200

306,100

350,400

409,800

9

171,900

228,100

307,800

351,900

412,300

10

173,600

230,300

310,100

353,800

414,900

11

175,200

232,700

312,300

355,800

417,600

12

176,900

234,700

314,700

357,500

420,200

13

178,300

236,700

316,500

359,300

422,800

14

180,200

239,100

318,800

361,100

425,500

15

182,100

241,600

321,200

362,700

428,300

16

184,100

243,900

323,500

364,200

431,000

17

185,800

246,100

325,700

365,700

433,500

18

187,900

248,500

327,900

367,600

436,000

19

190,100

251,100

329,800

369,300

438,500

20

192,100

253,600

331,700

371,200

440,900

21

194,100

256,000

333,700

372,700

443,300

22

196,100

258,300

335,100

374,600

445,900

23

198,100

260,500

336,300

376,300

448,500

24

199,900

262,700

337,700

378,000

450,800

25

201,700

265,000

339,300

379,400

453,000

26

203,900

267,300

341,000

381,100

455,300

27

206,000

269,500

342,800

383,000

457,800

28

208,100

271,600

344,400

384,900

460,200

29

210,200

273,900

346,000

386,600

462,700

30

211,300

276,000

347,600

388,400

465,200

31

212,600

277,900

349,000

390,300

467,700

32

213,900

279,700

350,300

392,100

470,100

33

215,600

281,400

351,500

393,600

472,400

34

217,300

283,400

352,900

395,400

474,800

35

219,100

285,400

354,200

397,000

477,200

36

220,700

287,200

355,500

398,700

479,700

37

222,200

288,900

356,700

399,900

482,100

38

224,100

290,000

357,900

401,300

484,600

39

226,000

291,100

359,100

402,700

487,000

40

227,700

292,200

360,300

404,100

489,500

41

229,400

293,200

361,000

405,400

491,800

42

231,000

293,900

362,100

406,700

494,000

43

232,700

294,400

363,300

408,200

496,200

44

234,200

294,900

364,400

409,700

498,400

45

235,700

295,400

365,500

410,900

500,000

46

237,200

296,300

366,700

412,100

501,500

47

238,700

297,300

367,900

413,700

503,100

48

240,100

298,200

369,000

415,200

504,600

49

241,500

299,200

370,000

416,500

506,300

50

243,200

300,200

371,300

417,900

507,700

51

244,800

301,100

372,600

419,300

509,100

52

246,200

302,000

373,800

420,700

510,600

53

247,400

303,000

374,500

422,100

511,700

54

249,000

303,900

375,500

423,500

512,900

55

250,600

304,700

376,400

424,900

514,100

56

252,000

305,500

377,200

426,300

515,300

57

253,200

305,900

377,900

427,400

516,200

58

254,400

306,600

378,600

428,700

517,200

59

255,300

307,500

379,300

430,100

518,200

60

256,200

308,200

380,000

431,400

519,200

61

257,100

308,900

380,600

432,200

520,300

62

257,900

309,900

381,300

433,100

521,200

63

258,700

310,800

382,100

434,100

521,900

64

259,500

311,700

382,900

435,000

522,600

65

260,300

312,500

383,500

435,900

523,400

66

261,100

313,400

384,300

436,700

524,200

67

261,800

314,300

385,000

437,300

525,000

68

262,400

315,200

385,700

438,100

525,800

69

263,000

316,100

386,300

438,500

526,500

70

264,000

317,100

387,000

439,100

527,300

71

265,200

318,100

387,700

439,600

528,100

72

266,200

319,100

388,400

440,100

528,900

73

267,400

319,600

389,100

440,600

529,600

74

268,600

320,600

389,700



75

269,600

321,700

390,300



76

270,600

322,700

391,000



77

271,600

323,800

391,700



78

272,600

324,800

392,300



79

273,600

325,700

392,900



80

274,500

326,600

393,500



81

275,500

327,500

394,100



82

276,600

328,300

394,700



83

277,700

329,000

395,300



84

278,600

329,600

395,900



85

279,500

330,100

396,400



86

280,400

330,600

396,900



87

281,300

331,100

397,400



88

282,000

331,500

398,100



89

282,800

331,800

398,500



90

283,900

332,300




91

284,900

332,800




92

285,900

333,200




93

286,800

333,500




94

287,700

333,900




95

288,700

334,300




96

289,600

334,700




97

289,900

335,200




98

290,800

335,700




99

291,500

336,200




100

292,400

336,700




101

293,300

337,200




102

293,900

337,700




103

294,600

338,200




104

295,300

338,700




105

295,800

339,100




106

296,300

339,500




107

296,800

340,000




108

297,200

340,400




109

297,400

340,900




110

297,800

341,300




111

298,100

341,800




112

298,300

342,200




113

298,600

342,700




114

298,900

343,100




115

299,200

343,600




116

299,500

344,000




117

299,800

344,500




118

300,100

344,900




119

300,300

345,300




120

300,600

345,700




121

300,900

346,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

218,500

259,700

284,500

327,000

385,700

備考 この表は、試験場、研究所等で人事委員会の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

別表第六(第三条関係)

(令5条例36・全改)

医療職給料表

イ 医療職給料表(一)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

264,700

346,600

406,900

474,700

2

267,200

349,600

409,600

477,000

3

269,600

352,400

412,100

479,200

4

272,000

355,300

414,700

481,500

5

274,100

357,800

417,100

483,700

6

277,600

360,800

419,100

485,800

7

281,100

363,800

420,900

488,000

8

284,500

366,600

422,800

490,000

9

288,100

368,700

424,600

491,900

10

291,600

371,200

427,300

494,000

11

295,200

373,900

429,800

496,100

12

298,700

376,400

432,200

498,200

13

302,200

379,100

434,400

500,300

14

306,100

382,500

436,900

502,200

15

310,000

385,500

438,900

504,300

16

313,600

388,800

441,000

506,400

17

317,200

391,800

443,000

508,300

18

320,700

394,400

445,200

510,300

19

324,200

396,800

447,400

512,300

20

327,700

399,300

449,500

514,100

21

331,300

401,900

450,900

515,900

22

335,000

403,900

453,300

517,700

23

338,400

405,500

455,600

519,500

24

341,700

407,100

457,800

521,300

25

345,000

408,800

459,800

522,900

26

347,500

411,000

462,100

524,700

27

350,000

413,100

464,300

526,500

28

352,300

415,100

466,600

528,300

29

354,400

417,200

468,700

529,900

30

356,100

419,300

470,900

531,700

31

357,800

420,900

473,200

533,500

32

359,600

422,600

475,300

535,300

33

361,500

424,500

477,100

536,900

34

363,700

426,000

479,200

538,700

35

365,800

427,800

481,300

540,400

36

367,800

429,600

483,300

542,100

37

369,700

431,500

485,400

543,700

38

371,900

433,500

487,100

545,300

39

374,000

435,300

488,900

546,700

40

376,000

437,200

490,700

548,300

41

378,000

439,000

492,300

549,800

42

378,700

440,700

494,100

551,200

43

379,300

442,400

495,900

552,600

44

380,000

444,200

497,500

553,900

45

380,900

446,000

498,900

555,100

46

382,200

447,800

500,600

556,100

47

383,500

449,500

502,400

557,100

48

384,800

451,200

504,100

558,100

49

385,600

452,800

505,600

559,100

50

386,400

454,500

506,900

560,000

51

387,200

456,200

508,200

560,900

52

387,700

457,900

509,500

561,800

53

388,500

459,800

510,500

562,600

54

389,300

461,000

511,800

563,500

55

390,000

462,200

513,100

564,400

56

390,700

463,400

514,400

565,300

57

391,400

464,400

515,400

566,200

58

392,300

465,400

516,200

567,100

59

393,000

466,300

517,000

568,000

60

393,600

467,100

517,800

568,700

61

394,100

467,900

518,700

569,600

62

394,600

468,600

519,500

570,500

63

395,000

469,300

520,400

571,400

64

395,400

469,900

521,200

572,300

65

395,700

470,600

522,100

573,200

66


471,300

523,000


67


471,900

523,700


68


472,500

524,600


69


472,800

525,500


70


473,400

526,300


71


474,100

527,200


72


474,800

528,100


73


475,200

528,900


74


475,800

529,800


75


476,500

530,700


76


477,200

531,400


77


477,600

532,200


78


478,200

533,100


79


478,800

534,000


80


479,300

534,900


81


479,900

535,700


82


480,400

536,600


83


480,900

537,500


84


481,400

538,400


85


481,800

539,200


86


482,400

540,100


87


482,800

541,000


88


483,300

541,900


89


483,800

542,700


90


484,400



91


485,000



92


485,400



93


485,900



94


486,500



95


487,100



96


487,600



97


488,100



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

297,300

339,700

394,300

467,400

備考 この表は、保健所等に勤務する医師及び歯科医師で人事委員会規則で定めるものに適用する。

ロ 医療職給料表(二)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

167,200

202,800

236,100

258,800

287,400

330,400

373,400

2

168,600

204,400

237,400

259,900

289,200

332,400

376,000

3

170,000

205,900

238,700

261,100

291,200

334,300

378,600

4

171,400

207,300

239,900

262,200

293,100

336,200

381,200

5

172,700

208,800

241,100

263,400

294,900

338,000

383,500

6

174,500

210,000

242,300

264,600

296,900

340,000

386,200

7

176,200

211,200

243,400

265,700

298,700

342,000

388,800

8

177,800

212,400

244,500

266,700

300,600

344,000

391,500

9

179,400

213,800

245,400

267,800

302,400

345,800

393,600

10

181,100

215,300

246,500

268,500

304,000

347,900

395,800

11

182,700

216,800

247,800

269,200

305,500

349,900

398,000

12

184,600

218,300

248,900

270,000

307,100

351,900

400,200

13

186,000

219,700

250,200

271,000

308,800

353,400

402,200

14

187,800

221,200

251,400

272,000

310,700

355,400

404,200

15

189,800

222,700

252,600

273,000

312,700

357,300

406,200

16

191,600

224,200

253,800

274,100

314,500

359,300

408,200

17

193,500

225,500

254,600

275,300

316,300

361,100

410,000

18

194,700

226,800

255,800

276,800

318,200

363,100

411,900

19

196,200

228,200

256,900

278,400

320,100

365,100

413,800

20

197,600

229,500

258,000

280,000

321,900

367,000

415,600

21

198,800

230,600

259,200

281,500

323,700

368,700

417,400

22

200,300

231,700

260,000

283,100

325,600

370,700

419,000

23

201,700

232,800

260,800

284,700

327,400

372,700

420,600

24

203,000

233,900

261,600

286,300

329,300

374,700

422,100

25

204,600

235,000

262,500

287,900

331,000

376,100

423,600

26

205,600

236,200

263,500

289,400

332,900

377,900

424,900

27

206,700

237,400

264,500

290,900

334,800

379,700

426,200

28

207,800

238,500

265,500

292,500

336,600

381,400

427,500

29

209,000

239,500

266,700

293,800

337,900

383,100

428,800

30

210,100

240,800

268,200

295,300

339,700

384,600

430,000

31

211,200

242,200

269,700

296,800

341,400

386,100

431,200

32

212,300

243,400

271,000

298,300

343,200

387,600

432,300

33

213,700

244,400

272,200

299,800

344,900

388,900

433,500

34

215,000

245,700

273,800

301,400

346,700

390,200

434,700

35

216,300

246,600

275,300

303,000

348,500

391,500

435,900

36

217,500

247,800

276,800

304,600

350,300

392,600

437,100

37

218,500

249,000

278,100

305,900

351,900

393,700

438,400

38

219,500

250,100

279,500

307,500

353,600

394,800

439,200

39

220,500

251,100

280,800

309,000

355,200

395,900

439,600

40

221,500

252,100

282,100

310,500

356,800

397,000

440,300

41

222,400

253,000

283,200

312,100

358,000

397,800

440,800

42

223,200

253,800

284,600

313,700

359,100

398,600

441,200

43

224,000

254,600

286,000

315,300

360,300

399,400

441,600

44

224,900

255,400

287,300

316,800

361,500

400,200

442,000

45

225,800

256,200

288,600

317,700

362,500

400,600

442,400

46

226,700

257,400

290,200

319,100

363,300

401,200

442,800

47

227,600

258,600

291,700

320,600

364,300

401,700

443,200

48

228,500

259,700

293,100

322,200

365,400

402,100

443,500

49

229,200

261,000

294,300

323,600

366,400

402,500

443,800

50

230,100

262,300

295,800

324,900

367,400

402,800

444,200

51

231,000

263,400

297,100

326,100

368,400

403,100

444,500

52

231,800

264,400

298,600

327,300

369,300

403,400

444,800

53

232,100

265,400

299,900

328,300

370,100

403,700

445,100

54

232,900

266,500

301,300

329,300

370,900

404,000


55

233,500

267,600

302,700

330,300

371,800

404,300


56

234,200

268,700

304,000

331,200

372,600

404,600


57

234,800

269,400

305,000

331,700

373,100

404,900


58

235,400

270,500

306,200

332,600

373,900

405,200


59

235,900

271,600

307,400

333,400

374,700

405,500


60

236,400

272,500

308,800

334,300

375,500

405,900


61

237,000

273,300

310,100

335,000

375,900

406,100


62

237,500

274,300

311,300

335,300

376,600

406,400


63

238,000

275,200

312,500

335,800

377,300

406,700


64

238,600

276,100

313,700

336,400

377,900

407,000


65

239,100

276,900

315,000

337,000

378,300

407,200


66

239,600

277,900

315,800

337,700

378,900



67

240,200

278,800

316,500

338,400

379,600



68

240,700

279,700

317,200

339,000

380,200



69

241,200

280,600

317,800

339,700

380,600



70

241,700

281,600

318,500

340,200

381,100



71

242,100

282,700

319,200

340,800

381,600



72

242,600

283,700

319,800

341,400

382,100



73

243,100

284,300

320,400

341,700

382,700



74

243,600

284,800

320,600

342,300

383,200



75

244,100

285,300

321,100

342,800

383,800



76

244,600

286,100

321,600

343,300

384,400



77

244,900

286,900

322,200

343,800

384,900



78

245,200

287,500

322,700

344,300

385,400



79

245,500

288,100

323,200

344,800

385,900



80

245,700

288,600

323,600

345,200

386,400



81

245,900

289,100

324,200

345,500

386,700



82

246,200

289,600

324,700

345,800

387,200



83

246,500

290,000

325,100

346,200

387,600



84

246,700

290,300

325,600

346,500

388,000



85

246,900

290,500

326,100

347,000

388,400



86


290,700

326,500

347,300

388,900



87


290,900

326,700

347,600

389,300



88


291,100

327,000

347,900

389,700



89


291,500

327,400

348,300

390,100



90


291,700

327,800

348,600

390,600



91


291,900

328,200

349,000

391,000



92


292,100

328,600

349,300

391,400



93


292,500

328,900

349,700

391,800



94


292,700

329,100

350,000




95


292,900

329,500

350,300




96


293,200

329,800

350,600




97


293,500

330,000

350,900




98


293,700

330,300

351,300




99


293,900

330,600

351,700




100


294,200

330,900

352,100




101


294,500

331,100

352,600




102


294,700

331,400

353,000




103


294,900

331,800

353,400




104


295,200

332,000

353,800




105


295,500

332,200

354,300




106



332,400





107



332,800





108



333,000





109



333,200





110



333,600





111



334,000





112



334,400





113



334,600





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

189,700

216,300

244,500

257,900

283,100

323,900

366,200

備考 この表は、保健所、家畜保健衛生所等に勤務する薬剤師、獣医師、栄養士その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

ハ 医療職給料表(三)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

211,000

253,600

272,400

293,800

332,800

376,100

2

184,900

212,900

255,000

273,300

295,300

334,800

378,700

3

186,400

214,900

256,500

274,100

296,900

336,800

381,400

4

187,800

216,800

257,900

274,900

298,500

338,800

384,000

5

189,300

218,800

259,100

275,400

299,800

340,800

386,200

6

190,800

220,600

259,900

276,300

301,500

342,900

388,400

7

192,300

222,400

260,700

277,000

303,100

344,900

390,700

8

193,800

224,100

261,400

277,900

304,700

346,900

393,000

9

195,000

225,800

262,100

278,800

306,300

348,400

394,900

10

196,700

227,200

262,800

279,400

307,700

350,400

397,000

11

198,300

228,500

263,600

280,300

308,900

352,300

399,200

12

199,800

229,400

264,300

281,200

310,200

354,300

401,400

13

201,200

230,800

265,100

282,100

311,400

356,200

403,300

14

203,200

231,800

266,000

283,000

313,000

358,200

405,300

15

205,300

232,800

266,800

283,900

314,600

360,200

407,400

16

207,300

233,700

267,700

284,800

316,200

362,200

409,400

17

209,300

234,800

268,200

285,800

317,700

364,100

411,400

18

211,300

236,200

269,000

286,800

319,200

366,100

413,600

19

213,400

237,600

269,800

287,800

320,700

368,200

415,800

20

215,400

238,700

270,600

288,900

322,100

370,200

417,900

21

217,300

239,800

271,300

290,200

323,500

371,900

419,800

22

219,000

241,400

272,000

291,600

324,900

374,000

421,700

23

220,700

243,100

272,700

292,800

326,400

376,100

423,500

24

222,400

244,500

273,500

294,000

327,800

378,100

425,400

25

223,700

245,700

274,300

295,100

329,200

380,000

427,100

26

225,000

247,000

275,000

296,500

330,600

381,600

428,700

27

226,100

248,400

275,800

297,900

332,000

383,400

430,400

28

227,100

249,700

276,600

299,300

333,400

385,200

432,000

29

228,200

251,100

277,600

300,300

334,500

386,900

433,300

30

229,000

252,100

278,700

301,600

336,000

388,600

434,600

31

229,800

252,900

280,100

302,900

337,400

390,500

436,200

32

230,500

253,600

281,300

304,100

338,900

392,200

437,700

33

231,600

254,400

282,500

305,300

340,400

393,900

439,400

34

232,800

255,300

283,800

306,700

341,900

395,600

441,000

35

233,900

256,200

284,900

308,100

343,400

397,400

442,400

36

234,900

256,900

286,100

309,500

344,900

399,100

443,800

37

235,900

257,600

287,500

310,800

346,500

400,700

444,900

38

237,200

258,500

288,600

312,100

348,100

402,400

446,200

39

238,500

259,400

289,700

313,500

349,600

404,200

447,500

40

239,700

260,300

290,700

314,900

351,100

406,000

448,900

41

240,500

260,700

291,700

316,400

352,300

407,500

449,900

42

241,500

261,500

292,900

317,800

353,800

409,000

450,600

43

242,500

262,300

294,100

319,200

355,300

410,500

451,400

44

243,500

263,000

295,300

320,500

356,700

411,800

452,000

45

244,500

263,700

296,400

321,300

358,100

412,900

452,900

46

245,500

264,400

297,700

322,700

359,100

414,000

453,600

47

246,400

265,100

299,000

324,100

360,500

415,100

454,400

48

247,200

265,800

300,200

325,600

361,800

416,300

455,200

49

248,000

266,500

301,300

326,700

363,100

417,600

455,900

50

248,900

267,300

302,500

328,000

364,500

418,700

456,600

51

249,800

268,000

303,700

329,300

365,800

419,900

457,300

52

250,600

268,900

305,000

330,600

367,100

421,000

458,100

53

251,200

269,800

306,400

331,900

368,600

422,200

458,900

54

252,100

270,900

307,700

333,200

369,800

423,200

459,700

55

253,000

272,000

309,000

334,500

370,900

424,300

460,400

56

253,800

273,200

310,200

335,800

372,100

425,400

461,100

57

254,500

274,400

311,000

336,700

373,200

426,500

461,900

58

255,400

275,800

312,200

338,000

374,100

427,000


59

256,000

277,100

313,400

339,200

375,100

427,600


60

256,800

278,400

314,800

340,500

376,000

428,000


61

257,500

279,600

315,900

341,500

376,600

428,600


62

258,200

280,800

317,200

342,400

377,400

429,100


63

258,900

281,900

318,400

343,500

378,200

429,500


64

259,600

283,000

319,600

344,700

379,000

430,000


65

260,200

284,000

320,800

345,800

379,700

430,500


66

260,900

285,200

322,100

347,000

380,400

430,900


67

261,500

286,400

323,300

348,200

381,200

431,200


68

262,100

287,400

324,500

349,200

381,900

431,500


69

262,700

288,400

325,200

350,200

382,500

431,900


70

263,300

289,800

326,300

351,200

383,100



71

264,100

291,100

327,400

352,300

383,800



72

264,900

292,300

328,300

353,400

384,400



73

266,100

293,300

329,400

354,200

385,100



74

267,200

294,600

330,100

355,300

385,600



75

268,200

295,800

331,200

356,400

386,200



76

269,200

297,000

332,300

357,400

386,700



77

270,100

298,300

333,400

358,100

387,100



78

271,000

299,500

334,600

358,900

387,700



79

271,900

300,700

335,700

359,700

388,200



80

272,800

301,900

336,800

360,400

388,500



81

273,600

302,400

337,900

361,000

388,800



82

274,500

303,600

339,000

361,500

389,300



83

275,400

304,700

340,000

362,100

389,700



84

276,000

305,800

341,100

362,600

390,000



85

276,700

306,900

342,000

363,200

390,300



86

277,400

308,100

343,000

363,700

390,800



87

278,100

309,300

343,900

364,300

391,300



88

278,800

310,400

344,900

364,800

391,700



89

279,600

311,500

345,800

365,200

392,000



90

280,400

312,700

346,600

365,600

392,400



91

281,200

313,900

347,400

366,200

392,900



92

282,000

315,000

348,200

366,700

393,300



93

282,800

315,800

348,800

367,000

393,700



94

283,800

316,500

349,400

367,500




95

284,700

317,200

350,100

367,900




96

285,600

317,800

350,700

368,200




97

286,200

318,300

351,100

368,800




98

286,800

318,600

351,500

369,300




99

287,400

319,200

352,000

369,800




100

288,300

319,800

352,400

370,300




101

289,100

320,200

352,900

370,900




102

289,900

320,800

353,300

371,400




103

290,700

321,400

353,800

371,900




104

291,500

321,900

354,200

372,300




105

292,100

322,300

354,500

372,900




106

292,600

322,800

355,000

373,400




107

293,100

323,300

355,400

373,900




108

293,500

323,800

355,700

374,400




109

293,700

324,200

356,200

375,000




110

294,000

324,600

356,700

375,400




111

294,200

324,900

357,200

375,900




112

294,500

325,200

357,700

376,400




113

294,800

325,500

358,200

377,000




114

295,000

325,900

358,700





115

295,300

326,300

359,200





116

295,500

326,600

359,600





117

295,800

326,800

360,000





118

296,100

327,100

360,400





119

296,400

327,500

360,900





120

296,700

327,700

361,400





121

297,000

327,900

361,800





122

297,400

328,200

362,300





123

297,700

328,500

362,800





124

298,100

328,800

363,300





125

298,300

329,000

363,600





126

298,500

329,300






127

298,800

329,700






128

299,200

329,900






129

299,400

330,100






130

299,700

330,300






131

300,100

330,700






132

300,500

330,900






133

300,700

331,200






134

301,000

331,600






135

301,400

332,000






136

301,700

332,400






137

301,900

332,700






138

302,200

333,100






139

302,600

333,500






140

302,900

333,900






141

303,100

334,200






142

303,500

334,600






143

303,900

334,900






144

304,200

335,300






145

304,400

335,600






146

304,600

336,000






147

304,900

336,400






148

305,300

336,800






149

305,500

337,100






150

305,700

337,500






151

306,000

337,900






152

306,300

338,300






153

306,700

338,600






154

306,900







155

307,100







156

307,400







157

307,700







158

308,000







159

308,300







160

308,600







161

309,000







162

309,300







163

309,600







164

309,900







165

310,300







166

310,600







167

310,900







168

311,200







169

311,600







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

236,100

256,400

263,600

273,800

290,100

327,300

371,800

備考 この表は、保健所等に勤務する保健師、看護師、准看護師その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

別表第七(第三条関係)

(平二八条例一六・追加)

級別基準職務表

イ 行政職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

一級

主事又は技師の職務

二級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務

三級

主査の職務

四級

主幹の職務

五級

1 総括主幹の職務

2 出先機関の長の職務

六級

1 副参事の職務

2 相当困難な業務を行う出先機関の長の職務

七級

1 本庁の課長の職務

2 困難な業務を行う出先機関の長の職務

八級

1 本庁の次長の職務

2 特に困難な業務を行う出先機関の長の職務

九級

1 本庁の部長の職務

2 重要かつ困難な業務を行う出先機関の長の職務

十級

1 本庁の特に重要な業務を行う部長の職務

2 特に重要かつ困難な業務を行う出先機関の長の職務

ロ 警察職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

一級

巡査の職務

二級

1 主任の職務

2 困難な業務を行う巡査の職務

三級

1 係長の職務

2 困難な業務を行う主任の職務

四級

1 警察本部の課長補佐の職務

2 困難な業務を行う係長の職務

五級

1 警察本部の課の次長の職務

2 警察本部の困難な業務を行う課長補佐の職務

六級

1 専門的業務を行う調査官の職務

2 警察本部の課の困難な業務を行う次長の職務

七級

1 警察本部の課長の職務

2 警察署の署長の職務

八級

1 警察本部の参事官の職務

2 規模の大きい警察署の署長の職務

九級

1 警察本部の部長の職務

2 特に規模の大きい警察署の署長の職務

ハ 海事職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

一級

中型船舶(遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数二百トン以上の船舶をいう。以下同じ。)の二等航海士の職務

二級

中型船舶の高度の知識又は経験を必要とする業務を行う二等航海士の職務

三級

中型船舶の一等航海士の職務

四級

中型船舶の船長の職務

五級

中型船舶の困難な業務を行う船長の職務

ニ 教育職給料表(一)級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

一級

助教諭の職務

二級

教諭の職務

三級

教頭の職務

四級

校長の職務

ホ 教育職給料表(二)級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

一級

助教諭の職務

二級

教諭の職務

三級

教頭の職務

四級

校長の職務

ヘ 研究職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

一級

技師の職務

二級

主任研究員の職務

三級

総括研究管理員又は研究管理員の職務

四級

研究所等の長の職務

五級

困難な業務を行う研究所等の長の職務

ト 医療職給料表(一)級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

一級

技師の職務

二級

相当高度の知識経験に基づき困難な業務を行う職務

三級

高度の知識経験に基づき困難な業務を行う職務

四級

極めて高度の知識経験に基づき特に困難な業務を行う職務

チ 医療職給料表(二)級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

一級

技師の職務

二級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う技師の職務

三級

主査の職務

四級

困難な業務を行う主査の職務

五級

総括主幹又は主幹の職務

六級

家畜保健衛生所等の長の職務

七級

困難な業務を行う家畜保健衛生所等の長の職務

リ 医療職給料表(三)級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

一級

技師の職務

二級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う技師の職務

三級

主任看護師の職務

四級

困難な業務を行う主任看護師の職務

五級

総括主幹看護師又は主幹看護師の職務

六級

高度の知識経験に基づき困難な業務を行う職務

七級

極めて高度の知識経験に基づき特に困難な業務を行う職務

職員の給与に関する条例

昭和26年7月17日 条例第37号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編の2 事/第2章 与/第1節
沿革情報
昭和26年7月17日 条例第37号
昭和26年12月19日 条例第94号
昭和27年9月2日 条例第40号
昭和27年12月24日 条例第70号
昭和28年4月1日 条例第2号
昭和28年12月22日 条例第55号
昭和28年12月22日 条例第56号
昭和31年4月3日 条例第17号
昭和31年11月29日 条例第46号
昭和31年12月27日 条例第62号
昭和32年10月1日 条例第41号
昭和32年12月24日 条例第50号
昭和33年2月21日 条例第1号
昭和33年11月21日 条例第37号
昭和34年1月8日 条例第5号
昭和34年5月29日 条例第36号
昭和34年10月5日 条例第55号
昭和34年12月28日 条例第63号
昭和35年8月3日 条例第31号
昭和35年10月3日 条例第48号
昭和36年1月5日 条例第4号
昭和36年10月16日 条例第51号
昭和36年12月20日 条例第63号
昭和37年3月31日 条例第6号
昭和38年1月7日 条例第5号
昭和38年3月18日 条例第13号
昭和38年6月16日 条例第33号
昭和38年12月26日 条例第65号
昭和39年9月25日 条例第88号
昭和39年12月26日 条例第103号
昭和40年1月4日 条例第2号
昭和40年3月31日 条例第37号
昭和40年12月27日 条例第64号
昭和41年12月26日 条例第89号
昭和42年12月27日 条例第45号
昭和44年1月1日 条例第1号
昭和44年12月11日 条例第42号
昭和44年12月24日 条例第49号
昭和45年12月24日 条例第68号
昭和46年3月20日 条例第7号
昭和46年7月15日 条例第31号
昭和46年12月21日 条例第49号
昭和46年12月21日 条例第51号
昭和47年3月25日 条例第9号
昭和47年12月23日 条例第48号
昭和48年3月30日 条例第1号
昭和48年4月23日 条例第27号
昭和48年10月11日 条例第47号
昭和48年12月22日 条例第54号
昭和49年3月29日 条例第27号
昭和49年4月27日 条例第29号
昭和49年6月18日 条例第32号
昭和49年7月25日 条例第35号
昭和49年12月21日 条例第49号
昭和50年3月20日 条例第25号
昭和50年7月22日 条例第30号
昭和50年12月22日 条例第47号
昭和51年3月25日 条例第7号
昭和51年12月25日 条例第64号
昭和52年12月20日 条例第30号
昭和53年3月23日 条例第2号
昭和53年12月22日 条例第48号
昭和54年12月24日 条例第37号
昭和55年12月23日 条例第63号
昭和56年12月22日 条例第32号
昭和57年3月25日 条例第4号
昭和57年5月31日 条例第31号
昭和57年10月14日 条例第37号
昭和58年12月27日 条例第39号
昭和59年12月22日 条例第53号
昭和60年12月24日 条例第47号
昭和61年12月23日 条例第52号
昭和62年12月22日 条例第44号
昭和63年3月24日 条例第4号
昭和63年12月22日 条例第51号
平成元年3月23日 条例第7号
平成元年12月22日 条例第58号
平成2年12月25日 条例第40号
平成3年12月25日 条例第39号
平成4年7月3日 条例第41号
平成4年12月25日 条例第56号
平成5年12月22日 条例第45号
平成6年10月14日 条例第47号
平成6年12月22日 条例第52号
平成7年7月1日 条例第16号
平成7年12月22日 条例第51号
平成8年12月24日 条例第46号
平成9年10月17日 条例第54号
平成9年12月24日 条例第63号
平成10年12月24日 条例第59号
平成11年3月23日 条例第7号
平成11年12月24日 条例第60号
平成12年12月22日 条例第171号
平成13年12月21日 条例第69号
平成13年12月21日 条例第72号
平成14年3月27日 条例第14号
平成14年12月20日 条例第92号
平成15年3月24日 条例第14号
平成15年11月29日 条例第71号
平成16年3月26日 条例第7号
平成16年12月20日 条例第59号
平成17年3月25日 条例第17号
平成17年11月30日 条例第81号
平成18年3月27日 条例第9号
平成19年3月23日 条例第13号
平成19年11月30日 条例第80号
平成20年3月26日 条例第5号
平成21年3月25日 条例第15号
平成21年5月29日 条例第56号
平成21年11月30日 条例第87号
平成22年3月29日 条例第7号
平成22年11月30日 条例第38号
平成23年11月30日 条例第48号
平成24年3月28日 条例第45号
平成24年11月30日 条例第69号
平成25年12月11日 条例第57号
平成26年12月15日 条例第94号
平成27年3月25日 条例第10号
平成28年3月16日 条例第3号
平成28年3月25日 条例第16号
平成28年12月16日 条例第61号
平成29年12月15日 条例第42号
平成30年12月14日 条例第76号
平成31年3月22日 条例第6号
平成31年3月22日 条例第7号
令和元年12月13日 条例第29号
令和2年11月30日 条例第51号
令和3年11月30日 条例第34号
令和4年10月17日 条例第38号
令和4年12月16日 条例第47号
令和5年12月15日 条例第36号
令和6年3月27日 条例第3号