○住居手当
昭和四十九年十二月二十五日
青森県人事委員会規則七―一〇九
人事委員会規則七―一〇九(住居手当)をここに公布する。
住居手当
人事委員会規則七―一〇九(住居手当)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号。以下「条例」という。)第九条の四及び第二十六条の規定に基づき、住居手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平一八、三、三一人委規則・平二四、三、三〇人委規則・一部改正)
(適用除外職員)
第二条 条例第九条の四第一項第一号の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 国、他の地方公共団体、沖縄振興開発金融公庫、国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第九条の二各号に掲げる法人その他人事委員会が定める法人から貸与された職員宿舎に居住している職員
(昭六二、四、一人委規則・平一八、三、三一人委規則・平二〇、九、二九人委規則・平二一、一一、三〇人委規則・一部改正)
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
第三条 条例第九条の四第一項第二号の人事委員会規則で定める住宅は、第二条第一号に規定する職員宿舎及び同条第二号に規定する住宅とする。
(平七、一二、二二人委規則・追加、平一八、三、三一人委規則・一部改正、平二一、一一、三〇人委規則・旧第四条の二繰上・一部改正)
(権衡職員の範囲)
第四条 条例第九条の四第一項第二号の人事委員会規則で定める職員は、人事委員会規則七―一五九(単身赴任手当)第五条第三項に該当する職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員を除く。)で、同項第三号に規定する満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(同条第一項各号に掲げる者であつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となつた者にあつては当該適用、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年三月青森県条例第四号)第二条第一項の規定による派遣若しくは公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年十二月青森県条例第六十九号)第二条第三項第一号に規定する職員派遣から職務に復帰した職員又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第一項の規定により採用された職員にあつては当該復帰又は採用)の直前の住居であつた住宅(青森県公舎条例(昭和三十六年十月青森県条例第六十号)第三条の規定による公舎並びに前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして人事委員会の定める住宅を借り受け、月額一万二千円を超える家賃を支払つているものとする。
(平七、一二、二二人委規則・追加、平一四、三、一八人委規則・平一八、三、三一人委規則・平二〇、一一、二八人委規則・一部改正、平二一、一一、三〇人委規則・旧第四条の三繰上・一部改正、平二五、三、二九人委規則・平二七、三、二五人委規則・令五、三、二九人委規則・一部改正)
(届出)
第五条 新たに条例第九条の四第一項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、人事委員会が定める様式の住居届により、その居住の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があつた場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。
(平六、一二、二二人委規則・旧第六条繰上、平一八、三、三一人委規則・平一八、九、二九人委規則・平二一、一一、三〇人委規則・一部改正)
(確認及び決定)
第六条 任命権者は、職員から前条第一項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第九条の四第一項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事実を人事委員会が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。
(平六、一二、二二人委規則・旧第七条繰上、平一八、三、三一人委規則・平一八、九、二九人委規則・一部改正)
(家賃の算定の基準)
第七条 第五条第一項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払つている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、人事委員会の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(平六、一二、二二人委規則・旧第八条繰上・一部改正)
(支給の始期及び終期)
第八条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第九条の四第一項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第五条第一項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(平六、一二、二二人委規則・旧第九条繰上・一部改正、平一八、三、三一人委規則・一部改正)
(事後の確認)
第九条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第九条の四第一項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(平六、一二、二二人委規則・旧第十条繰上、平一八、三、三一人委規則・一部改正)
(雑則)
第十条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(昭五六、一二、二四人委規則・旧第十二条繰上、平六、一二、二二人委規則・旧第十一条繰上)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
2 昭和四十九年四月一日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において条例第九条の五第一項第二号の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する第六条及び第九条の規定の適用については、第六条第一項中「速やかに」とあるのは「施行日以降速やかに」と、第九条第一項中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは「施行日から六十日」とする。
3 施行日から四十五日を経過するまでの間において条例第九条の五第一項第二号の職員たる要件を具備するに至つた職員に関する第九条の規定の適用については、同条第一項中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは「施行日から六十日」とする。
4 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年十二月青森県条例第三十二号。以下「改正条例」という。)附則第九項の人事委員会規則で定める日は、昭和五十七年三月三十一日(同日前に次項に定める事由の生じた職員については、その事由の生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日))とする。
(昭五六、一二、二四人委規則・追加)
5 改正条例附則第九項の人事委員会規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とする。
一 改正条例による改正前の条例第九条の五第一項第一号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合
二 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
三 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第九条の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。
(昭五六、一二、二四人委規則・追加)
6 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十二年十二月青森県条例第四十四号。以下「昭和六十二年改正条例」という。)附則第七項の人事委員会規則で定める日は、昭和六十三年三月三十一日(同日前に次項に定める事由の生じた職員については、当該事由の生じた日の属する月の末日(当該事由の生じた日が月の初日であるときは、当該日の前日))とする。
(昭六二、一二、二二人委規則・追加)
7 昭和六十二年改正条例附則第七項の人事委員会規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 昭和六十二年改正条例による改正前の条例第九条の五第一項第一号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
二 昭和六十二年改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
三 昭和六十二年改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額二万四百円以上に変更になること。
(昭六二、一二、二二人委規則・追加)
8 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成四年十二月青森県条例第五十六号。以下「平成四年改正条例」という。)附則第十一項の人事委員会規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の人事委員会規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
一 平成四年改正条例による改正前の条例第九条の五第一項第一号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
二 平成四年改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
三 平成四年改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額二万二千九百円以上に変更になること。
(平四、一二、二五人委規則・追加)
附則(昭和五〇年一二月二二日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年一二月二二日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年一二月二四日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年一二月二四日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年一二月二二日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成四年一二月二五日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年一二月二二日)
(施行期日)
1 この規則は、平成七年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において施行日の前日から引き続き職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号。以下「条例」という。)第九条の五第一項第一号に掲げる職員に該当する者の住居手当に係る改正前の人事委員会規則七―一〇九(住居手当)(以下「改正前の規則」という。)第六条の規定による届出及び第七条の規定による確認、決定又は改定は、それぞれ改正後の人事委員会規則七―一〇九(住居手当)(以下「改正後の規則」という。)第五条の規定による届出及び第六条の規定による確認、決定又は改定とみなす。
3 施行日において施行日の前日から引き続き条例第九条の五第一項第二号に掲げる職員に該当する者の住居手当に係る改正前の規則第六条の規定による届出は、改正後の規則第五条の規定による届出とみなす。
附則(平成七年一二月二二日)
この規則は、平成八年一月一日から施行する。
附則(平成一四年三月一八日)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月三一日)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年九月二九日)
この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成二〇年九月二九日)
この規則は、平成二十年十月一日から施行する。
附則(平成二〇年一一月二八日)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二一年一一月三〇日)
この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。
附則(平成二四年三月三〇日)
この規則は、平成二十四年七月一日から施行する。
附則(平成二五年三月二九日)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月二五日)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二九年三月二二日)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月二九日)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。