○学校職員の特殊勤務手当

昭和二十七年六月六日

青森県人事委員会規則七―一〇

(昭和二十七年四月一日適用)

人事委員会は、学校職員給与条例に基き〔教育職員の特殊勤務手当〕に関し次の人事委員会規則を定める。

学校職員の特殊勤務手当

(昭三〇、五、二四人委規則・改称)

(この規則の目的)

第一条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十九号。以下「条例」という。)第十八条及び第二十条の規定に基づき、学校職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を規定することを目的とする。

(昭三〇、五、二四人委規則・昭三二、一〇、一人委規則・昭三五、一一、一人委規則・昭三六、一〇、一九人委規則・昭三九、四、一人委規則・昭四七、三、二八人委規則・昭五三、三、三一人委規則・一部改正)

(手当額及び勤務区分)

第二条 特殊勤務手当の額は、次に掲げる勤務区分による。

 学校職員のうち、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)に限る。以下同じ。)、寄宿舎指導員又は実習助手でその属する職務の級が職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号)別表第四教育職給料表の一級又は二級であるものが次に掲げる業務(心身に著しい負担を与えると認められる程度の業務で人事委員会が定めるものに限る。)に従事した場合

(1) 学校の管理下において行う次に掲げる業務

 非常災害時における児童若しくは生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務

業務に従事した日一日につき 八千円(被害が特に甚大な非常災害(人事委員会の定めるものに限る。)の際に、心身に著しい負担を与えると人事委員会が認める業務に従事した場合にあっては、当該額にその百分の百に相当する額を加算した額)

 児童又は生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務

業務に従事した日一日につき 七千五百円

 児童又は生徒に対する緊急の補導業務

業務に従事した日一日につき 七千五百円

(2) 修学旅行、林間学校、臨海学校等(学校が計画して実施するものに限る。)において児童又は生徒を引率して行う指導業務で宿泊を伴うもの

業務に従事した日一日につき 五千百円

(3) 対外運動競技等において児童又は生徒を引率して行う指導業務で、宿泊を伴うもの又は職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年七月青森県条例第十六号。以下「勤務時間条例」という。)第三条第一項第四条若しくは第五条の規定による週休日(以下「週休日」という。)若しくは職員の給与に関する条例第十二条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(以下「休日等」という。)に行うもの

業務に従事した日一日につき 五千百円

(4) 学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)における児童又は生徒に対する指導業務で週休日、休日等又は休日等に当たる日以外の正規の勤務時間が三時間四十五分若しくは四時間である日に行うもの

業務に従事した日一日につき、次に掲げる指導業務の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 児童に対する指導業務 千八百円

 生徒に対する指導業務 二千七百円

 小学校又は中学校の二以上の学年の児童又は生徒で編制されている学級を担当する教諭、助教諭及び講師であって、次に掲げる者以外の者が当該学級における授業又は指導に従事する場合

(1) 二以上の学年の児童又は生徒で編制されている学級における担当授業時間数がその者の担当授業時間数の二分の一に満たない者

(2) 二以上の学年の児童又は生徒で編制されている学級における担当授業時間数が一週間につき十二時間に満たない者

の学年の児童又は生徒で編制されている学級における授業又は指導に従事する場合

勤務一日につき 三百五十円

の学年の児童又は生徒で編制されている学級における授業又は指導に従事する場合

勤務一日につき 二百九十円

 教諭のうち、教務その他の教育に関する業務についての連絡調整及び指導助言に当たる次の表に掲げる主任等(三学級未満の学年に置かれる学年主任、六学級未満の学校に置かれる研修主任、生徒指導主任、渉外主任及び図書主任、三学級未満の学校に置かれる生徒指導主事、学科主任及び農場長、六学級未満の中学校及び三学級未満の高等学校並びに六学級未満の中学部及び三学級未満の高等部に置かれる進路指導主事、三学級未満の特別支援学校に置かれる寮務主任並びに六学級未満の部に置かれる部主任を除く。)の職務を担当する教諭が、当該担当に係る業務に従事した場合

業務に従事した日一日につき 二百円

学校

主任等

小学校

教務主任 学年主任 研修主任 生徒指導主任

中学校

教務主任 学年主任 生徒指導主事 進路指導主事 研修主任

高等学校

教務主任 学年主任 生徒指導主事 進路指導主事 学科主任 農場長 渉外主任 図書主任 寮務主任(五所川原農林高等学校及び三本木農業恵拓高等学校(以下「五所川原農林高校等」という。)に置かれるものに限る。)

特別支援学校

教務主任 学年主任 生徒指導主事 中学部及び高等部に置かれる進路指導主事 学科主任 寮務主任 部主任

 学校職員のうち次に掲げる職員が、障がいのある幼児、児童又は生徒に対する授業又は指導に従事する場合

(1) 特別支援学校に勤務する教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、寄宿舎指導員及び実習助手

(2) 小学校、中学校又は高等学校に勤務する教諭、助教諭及び講師のうち、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八十一条に規定する特別支援学級を担当し、特別支援教育に直接従事することを本務とするもの及び学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百四十条に規定する児童又は生徒に対する特別支援教育に直接従事することを本務とするもの

勤務一月につき 一万二千六百円(定年前再任用短時間勤務職員等、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十一条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「短時間勤務職員」という。)にあっては、勤務した日一日につき六百円)

(昭二八、八、一二人委規則・昭三〇、五、二四人委規則・昭三一、五、二二人委規則・昭三三、三、四人委規則・昭三三、六、五人委規則・昭三四、一一、二四人委規則・昭三五、一一、一人委規則・昭三六、六、二七人委規則・昭三七、六、二人委規則・昭三七、八、一人委規則・昭三八、七、一一人委規則・昭三九、四、一人委規則・昭四〇、四、二〇人委規則・昭四〇、七、一人委規則・昭四一、五、一七人委規則・昭四一、七、五人委規則・昭四二、四、八人委規則・昭四二、七、一五人委規則・昭四三、四、一人委規則・昭四四、四、一人委規則・昭四五、四、一人委規則・昭四六、一、一人委規則・昭四六、四、一人委規則・昭四七、三、二八人委規則・昭四八、三、三一人委規則・昭四九、三、三〇人委規則・昭四九、八、三一人委規則・昭四九、一二、二五人委規則・昭五〇、四、一人委規則・昭五〇、一二、二二人委規則・昭五二、四、一人委規則・昭五二、一二、二二人委規則・昭五三、三、三一人委規則・昭五三、五、四人委規則・昭五四、三、二九人委規則・昭五四、一二、二四人委規則・昭五五、一二、二三人委規則・昭五六、四、一人委規則・昭六〇、一二、二六人委規則・昭六一、三、二五人委規則・昭六一、一二、二三人委規則・昭六三、一二、二〇人委規則・平元、四、一人委規則・平元、一二、二二人委規則・平二、三、三一人委規則・平二、一二、二五人委規則・平三、一二、二五人委規則・平四、一二、二五人委規則・平五、一、二五人委規則・平六、一二、二二人委規則・平七、七、一人委規則・平七、一二、二二人委規則・平八、四、一人委規則・平八、七、三一人委規則・平八、一二、二四人委規則・平九、四、九人委規則・平九、一二、二四人委規則・平一〇、一二、二四人委規則・平一一、八、四人委規則・平一一、一二、二四人委規則・平一二、三、三一人委規則・平一二、六、二一人委規則・平一三、三、三〇人委規則・平一四、三、二九人委規則・平一四、七、一〇人委規則・平一六、三、五人委規則・平一九、三、三〇人委規則・平二〇、三、三一人委規則・平二一、三、三〇人委規則・平二二、三、三一人委規則・平二七、三、三〇人委規則・平三〇、三、三〇人委規則・平三一、三、二二人委規則・令二、三、三〇人委規則・令三、三、二九人委規則・令五、三、二九人委規則・令六、三、二九人委規則・一部改正)

(手当の減額)

第三条 前条第四号に規定する職員(短時間勤務職員を除く。)が一の月において、勤務した日が十五日未満である場合のその月における同号の手当の額は、同号の規定にかかわらず、勤務した日一日につき六百円として計算して得た額とする。

(平二一、三、三〇人委規則・全改)

(規則の委任)

第四条 この規則に定めるもの及び人事委員会が別に定めるものの外特殊勤務手当に関し必要な事項は、別に教育委員会が定める。

(昭四七、三、二八人委規則・一部改正)

(昭和四二年四月八日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。

(昭和四二年七月一五日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。

2 この規則による改正前の人事委員会規則七―一〇(学校職員の特殊勤務手当)(以下「規則七―一〇」という。)第二条第五号の規定に基づいて昭和四十二年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、この規則による改正後の規則七―一〇第二条第五号の規定による手当の内払とみなす。

(昭和四三年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年一月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年三月二八日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年一月一日から適用する。ただし、第二条第九号の改正規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。

(昭和四八年三月三一日)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四九年三月三〇日)

この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和四九年八月三一日)

この規則は、昭和四十九年九月一日から施行する。

(昭和四九年一二月二五日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和五〇年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年一二月二二日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五二年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年一二月二二日)

この規則は、公布の日から施行し、第二条第五号の改正規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五三年三月三一日)

この規則は、公布の日から施行し、第二条中第九号を第十号とし、第六号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、第五号の次に次の一号を加える改正規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五三年五月四日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。

(昭和五四年三月二九日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十四年三月一日から適用する。

2 青森県立学校管理規則の一部を改正する規則(昭和五十四年二月青森県教育委員会規則第二号)附則第二項の規定により渉外主任、図書主任、部主任及び寮務主任を命ぜられたものとみなされた者並びに教務主任、学年主任等の設置に関して定めている市町村の教育委員会規則の一部改正に伴い、その一部を改正する規則の規定により研修主任、生徒指導主任、渉外主任及び図書主任を命ぜられたものとみなされた者については、昭和五十四年三月一日から同月三十一日までの間、この規則による改正後の人事委員会規則七―一〇(学校職員の特殊勤務手当)第二条第六号に規定するそれぞれその主任の職務を担当するものとみなす。

(昭和五四年一二月二四日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。

(昭和五五年一二月二三日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。

(昭和五六年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年一二月二六日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―三(県税事務手当)、人事委員会規則七―一〇(学校職員の特殊勤務手当)、人事委員会規則七―六七(管理職手当)、人事委員会規則七―八〇(期末手当及び勤勉手当)及び人事委員会規則七―八四(特殊現場作業手当)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(昭和六一年三月二五日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年一二月二三日)

この規則は、昭和六十二年一月一日から施行する。

(昭和六三年一二月二〇日)

この規則は、昭和六十三年十二月二十五日から施行する。

(平成元年四月一日)

この規則は、平成元年五月七日から施行する。

(平成元年一二月二二日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―一〇(学校職員の特殊勤務手当)の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(平成二年三月三一日)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二年一二月二五日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―一〇(学校職員の特殊勤務手当)、改正後の人事委員会規則七―二七(警察職員の特殊勤務手当)、改正後の人事委員会規則七―一〇七(夜間除雪作業手当)、改正後の人事委員会規則七―一一五(漁業取締手当)、改正後の人事委員会規則七―一二〇(保安検査等業務手当)、改正後の人事委員会規則七―一二二(水中選別作業手当)及び改正後の人事委員会規則七―一三七(潜水作業手当)の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(平成三年一二月二五日)

この規則は、平成四年一月一日から施行する。

(平成四年一二月二五日)

1 この規則は、平成五年一月一日から施行する。

(平成五年一月二五日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―一〇(学校職員の特殊勤務手当)の規定は、平成五年一月一日から適用する。

(平成六年一二月二二日)

1 この規則は、平成七年一月一日から施行する。

(平成七年七月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年一二月二二日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定は、平成八年一月一日から施行する。

(平成八年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年七月三一日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―一〇(学校職員の特殊勤務手当)の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(平成八年一二月二四日)

この規則は、平成九年一月一日から施行する。

(平成九年四月九日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―一〇(学校職員の特殊勤務手当)の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(平成九年一二月二四日)

この規則は、平成十年一月一日から施行する。

(平成一〇年一二月二四日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条第三号及び第九号の改正規定は、平成十一年一月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の人事委員会規則七―一〇(学校職員の特殊勤務手当)の規定は、平成十年四月一日から適用する。

(平成一一年八月四日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―一〇(学校職員の特殊勤務手当)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(平成一一年一二月二四日)

この規則は、平成十二年一月一日から施行する。

(平成一二年三月三一日)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年六月二一日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―一〇(学校職員の特殊勤務手当)の規定は、平成十二年四月一日から適用する。

(平成一三年三月三〇日)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二九日)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年七月一〇日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―一〇(学校職員の特殊勤務手当)の規定は、平成十四年四月一日から適用する。

(平成一六年三月五日)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月三一日)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年三月三〇日)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年三月三一日)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二七年三月三〇日)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年三月二二日)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年三月三〇日)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年三月二九日)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和五年三月二九日)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(改正後の人事委員会規則七―一〇における暫定再任用職員に関する経過措置)

3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員等とみなして、第二条の規定による改正後の人事委員会規則七―一〇(学校職員の特殊勤務手当)第二条の規定を適用する。

(令和六年三月二九日)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

学校職員の特殊勤務手当

昭和27年6月6日 人事委員会規則第7号の10

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編の2 事/第2章 与/第2節
沿革情報
昭和27年6月6日 人事委員会規則第7号の10
昭和28年8月12日 人事委員会規則
昭和30年5月24日 人事委員会規則
昭和31年5月22日 人事委員会規則
昭和32年10月1日 人事委員会規則
昭和33年3月4日 人事委員会規則
昭和33年6月5日 人事委員会規則
昭和34年12月24日 人事委員会規則
昭和35年11月1日 人事委員会規則
昭和36年6月27日 人事委員会規則
昭和36年10月19日 人事委員会規則
昭和37年6月2日 人事委員会規則
昭和37年8月1日 人事委員会規則
昭和38年7月11日 人事委員会規則
昭和39年4月1日 人事委員会規則
昭和40年4月20日 人事委員会規則
昭和40年7月1日 人事委員会規則
昭和41年5月17日 人事委員会規則
昭和41年7月5日 人事委員会規則
昭和42年4月8日 人事委員会規則
昭和42年7月15日 人事委員会規則
昭和43年4月1日 人事委員会規則
昭和44年4月1日 人事委員会規則
昭和45年4月1日 人事委員会規則
昭和46年1月1日 人事委員会規則
昭和46年4月1日 人事委員会規則
昭和47年3月28日 人事委員会規則
昭和48年3月31日 人事委員会規則
昭和49年3月30日 人事委員会規則
昭和49年8月31日 人事委員会規則
昭和49年12月25日 人事委員会規則
昭和50年4月1日 人事委員会規則
昭和50年12月22日 人事委員会規則
昭和52年4月1日 人事委員会規則
昭和52年12月22日 人事委員会規則
昭和53年3月31日 人事委員会規則
昭和53年5月4日 人事委員会規則
昭和54年3月29日 人事委員会規則
昭和54年12月24日 人事委員会規則
昭和55年12月23日 人事委員会規則
昭和56年4月1日 人事委員会規則
昭和60年12月26日 人事委員会規則
昭和61年3月25日 人事委員会規則
昭和61年12月23日 人事委員会規則
昭和63年12月20日 人事委員会規則
平成元年4月1日 人事委員会規則
平成元年12月22日 人事委員会規則
平成2年3月31日 人事委員会規則
平成2年12月25日 人事委員会規則
平成3年12月25日 人事委員会規則
平成4年12月25日 人事委員会規則
平成5年1月25日 人事委員会規則
平成6年12月22日 人事委員会規則
平成7年7月1日 人事委員会規則
平成7年12月22日 人事委員会規則
平成8年4月1日 人事委員会規則
平成8年7月31日 人事委員会規則
平成8年12月24日 人事委員会規則
平成9年4月9日 人事委員会規則
平成9年12月24日 人事委員会規則
平成10年12月24日 人事委員会規則
平成11年8月4日 人事委員会規則
平成11年12月24日 人事委員会規則
平成12年3月31日 人事委員会規則
平成12年6月21日 人事委員会規則
平成13年3月30日 人事委員会規則
平成14年3月29日 人事委員会規則
平成14年7月10日 人事委員会規則
平成16年3月5日 人事委員会規則
平成19年3月30日 人事委員会規則
平成20年3月31日 人事委員会規則
平成21年3月30日 人事委員会規則
平成22年3月31日 人事委員会規則
平成27年3月30日 人事委員会規則
平成30年3月30日 人事委員会規則
平成31年3月22日 人事委員会規則
令和2年3月30日 人事委員会規則
令和3年3月29日 人事委員会規則
令和5年3月29日 人事委員会規則
令和6年3月29日 人事委員会規則