○義務教育等教員特別手当

昭和五十年七月二十九日

青森県人事委員会規則七―一三三

人事委員会規則七―一三三(義務教育等教員特別手当)をここに公布する。

義務教育等教員特別手当

(趣旨)

第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号。以下「条例」という。)第十九条の六及び第二十六条の規定に基づき、義務教育等教員特別手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平九、一〇、一七人委規則・平一五、三、三一人委規則・平二四、三、三〇人委規則・一部改正)

(教育職員)

第二条 条例第十九条の六第四項の教育職員は、校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、講師、助教諭、養護助教諭、実習助手及び寄宿舎指導員とする。

(平九、一〇、一七人委規則・平一四、三、二九人委規則・平一五、三、三一人委規則・平一九、三、三〇人委規則・一部改正)

(権衡職員)

第三条 条例第十九条の六第三項に規定する高等学校等に勤務する教育職員には、義務教育等教員特別手当を支給する。

(昭五〇、一二、二二人委規則・全改、平九、一〇、一七人委規則・平一五、三、三一人委規則・一部改正)

(義務教育等教員特別手当の月額)

第四条 義務教育等教員特別手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあつてはその額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年七月青森県条例第十六号)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十一条第一項に規定する育児短時間勤務職員、同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員及び同法第十八条第一項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員並びに地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第五条の規定により任期を定めて採用された職員にあつてはその額に職員の育児休業等に関する条例(平成四年三月青森県条例第五号)第十七条(同条例第二十二条において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条又は任期付職員の採用等に関する条例(平成十四年十二月青森県条例第八十八号)第十条の規定により読み替えられた職員の勤務時間、休暇等に関する条例第二条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

 条例第十九条の六第一項に規定する職員で教育職給料表(二)の適用を受けるもの その者の属する職務の級及びその者の受ける号給(その者が、地方公務員法定年前再任用短時間勤務職員であるときは、その者の属する職務の級とする。以下同じ。)に対応する別表第一に掲げる額

 前条に規定する職員(次号及び第四号に掲げる職員を除く。)及び条例第十九条の六第一項に規定する職員で教育職給料表(一)の適用を受けるもの その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する別表第二に掲げる額

 前条に規定する職員のうち、条例第十九条の七第一項若しくは第二項の規定による産業教育手当(以下「産業教育手当」という。)又は第十九条の八第一項の規定による定時制通信教育手当(以下「定時制通信教育手当」という。)を支給される職員で、農業若しくは水産に係る産業教育又は定時制教育(夜間において授業を行う課程に係るものに限る。)若しくは通信教育に従事するもの その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する別表第二に掲げる額に四分の三を乗じて得た額(産業教育手当及び定時制通信教育手当の支給を受けない期間にあつては、別表第二に掲げる額)

 前条に規定する職員のうち、産業教育手当又は定時制通信教育手当を支給される職員で、前号に掲げる職員以外のもの その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する別表第二に掲げる額に四分の二を乗じて得た額(産業教育手当及び定時制通信教育手当の支給を受けない期間にあつては、別表第二に掲げる額)

(昭五〇、一二、二二人委規則・昭六〇、一二、二六人委規則・平九、一〇、一七人委規則・平一三、二、二三人委規則・平一五、三、三一人委規則・平一八、三、三一人委規則・平二〇、三、三一人委規則・令二、三、三〇人委規則・令五、三、二九人委規則・一部改正)

(条例附則第七項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第五条 条例附則第七項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」とする。

(令五、三、二九人委規則・追加)

(雑則)

第六条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(令五、三、二九人委規則・旧第五条繰下)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年一月一日から適用する。

(昭和五〇年一二月二二日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五三年三月三一日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五三年一二月二二日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。

(昭和六〇年一二月二六日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―一三三(義務教育等教員特別手当)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(昭和六二年一二月二二日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―一三三(義務教育等教員特別手当)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(昭和六三年一二月二四日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―一三三(義務教育等教員特別手当)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(平成二年一二月二六日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―一三三(義務教育等教員特別手当)の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(平成八年一二月二四日)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―一三三(義務教育等教員特別手当)(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成八年十二月青森県条例第四十六号。以下「改正条例」という。)附則別表のロ又はハの表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の規則第四条の規定の平成八年四月一日から同年十二月三十一日までの間における適用については、同条第一号中「号給(職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあつては、その者の属する職務の級の最高の号給。以下同じ。)」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成八年十二月青森県条例第四十六号。以下「改正条例」という。)附則別表のハの表の暫定給料月額欄に掲げる給料月額に対応する同表の旧号給欄に定める号給」と、「別表第一」とあるのは「人事委員会規則七―一三三(義務教育等教員特別手当)の一部を改正する規則(平成八年十二月二十四日公布)による改正前の人事委員会規則七―一三三(義務教育等教員特別手当)(以下「改正前の規則」という。)別表第一」と、同条第二号中「号給」とあるのは「改正条例附則別表のロの表の暫定給料月額欄に掲げる給料月額に対応する同表の旧号給欄に定める号給(以下「旧号給」という。)」と、「別表第二」とあるのは「改正前の規則別表第二」と、同条第三号及び第四号の規定中「号給」とあるのは「旧号給」と、「別表第二」とあるのは「改正前の規則別表第二」とする。

3 平成八年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正条例による改正前の職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号)(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、当該適用又は異動の日における改正条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定によるその者の属する職務の級及びその者の受ける号給を基礎とした改正後の規則第四条の規定による義務教育等教員特別手当の月額(以下「改正後の手当額」という。)が同日において改正前の条例及び改正前の人事委員会規則七―一三三(義務教育等教員特別手当)の規定により受けていた義務教育等教員特別手当の月額(以下「改正前の手当額」という。)に達しない職員の義務教育等教員特別手当の月額は、改正後の規則第四条の規定にかかわらず、改正後の手当額が同日における改正前の手当額に達するまでの間、同日における改正前の手当額とする。

(平成九年一〇月一七日)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年二月二三日)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二九日)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年三月三一日)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月三一日)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年三月三〇日)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年一二月二八日)

この規則は、平成二十二年一月一日から施行する。

(平成二二年一二月二七日)

この規則は、平成二十三年一月一日から施行する。

(平成二四年三月三〇日)

この規則は、平成二十四年七月一日から施行する。

(令和二年三月三〇日)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和五年三月二九日)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(改正後の人事委員会規則七―一三三における暫定再任用職員に関する経過措置)

7 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第十二条の規定による改正後の人事委員会規則七―一三三(義務教育等教員特別手当)(以下この項において「改正後の規則七―一三三」という。)第四条の規定を適用する。この場合において、暫定再任用職員のうち改正条例附則第八項又は第九項の規定により採用された職員について改正後の規則七―一三三第四条の規定を適用するときは、同条中「額(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあつてはその額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年七月青森県条例第十六号)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を、」とあるのは、「額(」とする。

別表第一 教育職給料表(二)の適用を受ける者(第4条関係)

(平22、12、27人委規則・全改、令5、3、29人委規則・一部改正)

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1から4まで

2,000円

2,100円

4,200円

6,800円

5から8まで

2,000

2,300

4,400

6,900

9から12まで

2,100

2,400

4,500

7,100

13から16まで

2,200

2,500

4,900

7,200

17から20まで

2,300

2,600

5,100

7,400

21から24まで

2,400

2,800

5,200

7,500

25から28まで

2,600

2,900

5,400

7,600

29から32まで

2,700

3,000

5,500

7,700

33から36まで

2,800

3,200

5,700

7,900

37から40まで

2,900

3,300

5,900

8,000

41から44まで

3,100

3,500

6,000

 

45から48まで

3,200

3,700

6,100

 

49から52まで

3,300

3,800

6,300

 

53から56まで

3,400

4,100

6,400

 

57から60まで

3,500

4,300

6,600

 

61から64まで

3,600

4,500

6,800

 

65から68まで

3,700

4,800

6,900

 

69から72まで

3,800

4,900

7,000

 

73から76まで

3,900

5,100

7,100

 

77から80まで

4,000

5,300

7,200

 

81から84まで

4,100

5,400

7,300

 

85から88まで

4,100

5,500

7,400

 

89から92まで

4,200

5,600

7,500

 

93から96まで

4,300

5,800

7,500

 

97から100まで

4,400

5,900

 

 

101から104まで

4,400

6,100

 

 

105から108まで

4,500

6,200

 

 

109から112まで

4,500

6,300

 

 

113から116まで

4,600

6,400

 

 

117から120まで

4,700

6,500

 

 

121から124まで

4,700

6,600

 

 

125から128まで

4,800

6,700

 

 

129から132まで

 

6,800

 

 

133から144まで

 

6,900

 

 

145から148まで

 

7,000

 

 

149

 

7,100

 

 

定年前再任用短時間勤務職員

 

3,200

3,800

5,100

6,400

別表第二 教育職給料表(一)の適用を受ける者(第4条関係)

(平22、12、27人委規則・全改、令5、3、29人委規則・一部改正)

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1から4まで

2,000円

2,500円

5,100円

6,800円

5から8まで

2,000

2,600

5,200

6,900

9から12まで

2,100

2,800

5,400

7,100

13から16まで

2,200

2,900

5,500

7,200

17から20まで

2,300

3,000

5,700

7,400

21から24まで

2,400

3,200

5,900

7,500

25から28まで

2,600

3,300

6,000

7,600

29から32まで

2,700

3,500

6,100

7,700

33から36まで

2,800

3,700

6,300

7,900

37から40まで

2,900

3,800

6,400

8,000

41から44まで

3,100

4,100

6,600

 

45から48まで

3,200

4,300

6,800

 

49から52まで

3,300

4,500

6,900

 

53から56まで

3,400

4,800

7,000

 

57から60まで

3,500

4,900

7,100

 

61から64まで

3,600

5,100

7,200

 

65から68まで

3,700

5,300

7,300

 

69から72まで

3,800

5,400

7,400

 

73から76まで

3,900

5,500

7,500

 

77から80まで

4,000

5,600

7,500

 

81から84まで

4,100

5,800

 

 

85から88まで

4,100

5,900

 

 

89から92まで

4,200

6,100

 

 

93から96まで

4,300

6,200

 

 

97から100まで

4,400

6,300

 

 

101から104まで

4,400

6,400

 

 

105から108まで

4,500

6,500

 

 

109から112まで

4,500

6,600

 

 

113から116まで

4,600

6,700

 

 

117から120まで

4,700

6,800

 

 

121から124まで

4,700

6,900

 

 

125から128まで

4,800

6,900

 

 

129から132まで

4,900

6,900

 

 

133から136まで

4,900

7,000

 

 

137から140まで

4,900

7,100

 

 

141から144まで

5,000

 

 

 

145から153まで

5,100

 

 

 

定年前再任用短時間勤務職員

 

3,200

3,800

5,100

6,400

義務教育等教員特別手当

昭和50年7月29日 人事委員会規則第7号の133

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編の2 事/第2章 与/第2節
沿革情報
昭和50年7月29日 人事委員会規則第7号の133
昭和50年12月22日 人事委員会規則
昭和53年3月31日 人事委員会規則
昭和53年12月22日 人事委員会規則
昭和60年12月26日 人事委員会規則
昭和62年12月22日 人事委員会規則
昭和63年12月24日 人事委員会規則
平成2年12月26日 人事委員会規則
平成8年12月24日 人事委員会規則
平成9年10月17日 人事委員会規則
平成13年2月23日 人事委員会規則
平成14年3月29日 人事委員会規則
平成15年3月31日 人事委員会規則
平成18年3月31日 人事委員会規則
平成19年3月30日 人事委員会規則
平成20年3月31日 人事委員会規則
平成21年3月30日 人事委員会規則
平成21年12月28日 人事委員会規則
平成22年12月27日 人事委員会規則
平成24年3月30日 人事委員会規則
令和2年3月30日 人事委員会規則
令和5年3月29日 人事委員会規則