○義務教育等教員特別手当
昭和五十年七月二十九日
青森県人事委員会規則七―一三三
人事委員会規則七―一三三(義務教育等教員特別手当)をここに公布する。
義務教育等教員特別手当
(趣旨)
第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号。以下「条例」という。)第十九条の六及び第二十六条の規定に基づき、義務教育等教員特別手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平九、一〇、一七人委規則・平一五、三、三一人委規則・平二四、三、三〇人委規則・一部改正)
(教育職員)
第二条 条例第十九条の六第四項の教育職員は、校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、講師、助教諭、養護助教諭、実習助手及び寄宿舎指導員とする。
(平九、一〇、一七人委規則・平一四、三、二九人委規則・平一五、三、三一人委規則・平一九、三、三〇人委規則・一部改正)
(権衡職員)
第三条 条例第十九条の六第三項に規定する高等学校等に勤務する教育職員には、当該教育職員が分掌する次に掲げる校務の種類に応じて義務教育等教員特別手当を支給する。
一 高等学校の学級(特別支援学級を除く。)を担任する業務
二 前号に掲げるもの以外の校務
(昭五〇、一二、二二人委規則・全改、平九、一〇、一七人委規則・平一五、三、三一人委規則・令七、一二、二四人委規則・一部改正)
(義務教育等教員特別手当の月額)
第四条 義務教育等教員特別手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあつてはその額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年七月青森県条例第十六号)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十一条第一項に規定する育児短時間勤務職員、同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員及び同法第十八条第一項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員並びに地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第五条の規定により任期を定めて採用された職員にあつてはその額に職員の育児休業等に関する条例(平成四年三月青森県条例第五号)第十七条(同条例第二十二条において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条又は任期付職員の採用等に関する条例(平成十四年十二月青森県条例第八十八号)第十条の規定により読み替えられた職員の勤務時間、休暇等に関する条例第二条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。
一 条例第十九条の六第一項に規定する職員で教育職給料表(二)の適用を受けるもののうち、同項第一号に掲げる校務を分掌する職員 学級担任に係る手当額及び第三号アに掲げる額の合計額(その額が八千二百円を超える場合にあつては、八千二百円)
イ 条例第十九条の七第一項若しくは第二項の規定による産業教育手当(以下「産業教育手当」という。)又は条例第十九条の八第一項の規定による定時制通信教育手当(以下「定時制通信教育手当」という。)を支給される職員で、農業若しくは水産に係る産業教育又は定時制教育(夜間において授業を行う課程に係るものに限る。)若しくは通信教育に従事するもの 学級担任に係る手当額及び次号ウに掲げる額の合計額
三 条例第十九条の六第一項に規定する職員及び前条に規定する職員のうち、前二号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 条例第十九条の六第一項に規定する職員で、教育職給料表(二)の適用を受けるもの その職員の属する職務の級及びその職員の受ける号給(その職員が定年前再任用短時間勤務職員であるときは、その職員の属する職務の級。以下同じ。)に対応する別表第一に掲げる額
イ 条例第十九条の六第一項に規定する職員で教育職給料表(一)の適用を受ける職員及び前条に規定する職員(ウ及びエに掲げる職員を除く。) その職員の属する職務の級及びその職員の受ける号給に対応する別表第二に掲げる額
2 前項の学級担任に係る手当額は、担任する学級ごとに次に掲げる場合の区分に応じて次に定める額の合計額とする。
一 月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて同一の職員が担任する場合 三千円(その学級を二以上の職員で担任する場合にあつては、三千円をその月においてその学級を担任する職員の数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
二 前号以外の場合 三千円を超えない範囲内で、その学級を担任する日数及び職員の数を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得て定める基準に従い決定する額
(昭五〇、一二、二二人委規則・昭六〇、一二、二六人委規則・平九、一〇、一七人委規則・平一三、二、二三人委規則・平一五、三、三一人委規則・平一八、三、三一人委規則・平二〇、三、三一人委規則・令二、三、三〇人委規則・令五、三、二九人委規則・令七、一二、二四人委規則・一部改正)
(令五、三、二九人委規則・追加、令七、一二、二四人委規則・一部改正)
(雑則)
第六条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(令五、三、二九人委規則・旧第五条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年一月一日から適用する。
附則(昭和五〇年一二月二二日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
附則(昭和五三年三月三一日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。
附則(昭和五三年一二月二二日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。
附則(昭和六〇年一二月二六日)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―一三三(義務教育等教員特別手当)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
附則(昭和六二年一二月二二日)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―一三三(義務教育等教員特別手当)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
附則(昭和六三年一二月二四日)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―一三三(義務教育等教員特別手当)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
附則(平成二年一二月二六日)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―一三三(義務教育等教員特別手当)の規定は、平成二年四月一日から適用する。
附則(平成八年一二月二四日)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―一三三(義務教育等教員特別手当)(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成八年十二月青森県条例第四十六号。以下「改正条例」という。)附則別表のロ又はハの表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の規則第四条の規定の平成八年四月一日から同年十二月三十一日までの間における適用については、同条第一号中「号給(職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあつては、その者の属する職務の級の最高の号給。以下同じ。)」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成八年十二月青森県条例第四十六号。以下「改正条例」という。)附則別表のハの表の暫定給料月額欄に掲げる給料月額に対応する同表の旧号給欄に定める号給」と、「別表第一」とあるのは「人事委員会規則七―一三三(義務教育等教員特別手当)の一部を改正する規則(平成八年十二月二十四日公布)による改正前の人事委員会規則七―一三三(義務教育等教員特別手当)(以下「改正前の規則」という。)別表第一」と、同条第二号中「号給」とあるのは「改正条例附則別表のロの表の暫定給料月額欄に掲げる給料月額に対応する同表の旧号給欄に定める号給(以下「旧号給」という。)」と、「別表第二」とあるのは「改正前の規則別表第二」と、同条第三号及び第四号の規定中「号給」とあるのは「旧号給」と、「別表第二」とあるのは「改正前の規則別表第二」とする。
3 平成八年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正条例による改正前の職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号)(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、当該適用又は異動の日における改正条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定によるその者の属する職務の級及びその者の受ける号給を基礎とした改正後の規則第四条の規定による義務教育等教員特別手当の月額(以下「改正後の手当額」という。)が同日において改正前の条例及び改正前の人事委員会規則七―一三三(義務教育等教員特別手当)の規定により受けていた義務教育等教員特別手当の月額(以下「改正前の手当額」という。)に達しない職員の義務教育等教員特別手当の月額は、改正後の規則第四条の規定にかかわらず、改正後の手当額が同日における改正前の手当額に達するまでの間、同日における改正前の手当額とする。
附則(平成九年一〇月一七日)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年二月二三日)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年三月二九日)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年三月三一日)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月三一日)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月三一日)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月三〇日)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年一二月二八日)
この規則は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則(平成二二年一二月二七日)
この規則は、平成二十三年一月一日から施行する。
附則(平成二四年三月三〇日)
この規則は、平成二十四年七月一日から施行する。
附則(令和二年三月三〇日)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月二九日)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(改正後の人事委員会規則七―一三三における暫定再任用職員に関する経過措置)
7 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第十二条の規定による改正後の人事委員会規則七―一三三(義務教育等教員特別手当)(以下この項において「改正後の規則七―一三三」という。)第四条の規定を適用する。この場合において、暫定再任用職員のうち改正条例附則第八項又は第九項の規定により採用された職員について改正後の規則七―一三三第四条の規定を適用するときは、同条中「額(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあつてはその額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年七月青森県条例第十六号)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を、」とあるのは、「額(」とする。
附則(令和七年三月三一日)
この規則は、令和七年四月一日から施行する。
附則(令和七年一二月二四日)
(施行期日)
1 この規則は、令和八年一月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の人事委員会規則七―一三三(義務教育等教員特別手当)第四条第二項第二号の規定による承認の手続は、この規則の施行前においても行うことができる。
(人事委員会規則二―三一(人事委員会事務専決代決規則)の一部改正)
3 人事委員会規則二―三一(人事委員会事務専決代決規則)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(人事委員会規則七―〇(給料等の支給)の一部改正)
4 人事委員会規則七―〇(給料等の支給)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第一 教育職給料表(二)の適用を受ける者(第4条関係)
(令7、12、24人委規則・全改)
職員の区分 | 職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1から4まで | 1,300円 | 1,400円 | 3,400円 | 5,100円 |
5から8まで | 1,300 | 1,600 | 3,500 | 5,200 | |
9から12まで | 1,400 | 1,700 | 3,600 | 5,300 | |
13から16まで | 1,500 | 1,700 | 3,800 | 5,400 | |
17から20まで | 1,600 | 1,800 | 3,800 | 5,500 | |
21から24まで | 1,700 | 1,900 | 4,000 | 5,600 | |
25から28まで | 1,800 | 2,000 | 4,100 | ||
29から32まで | 1,900 | 2,100 | 4,100 | ||
33から36まで | 1,900 | 2,200 | 4,200 | ||
37から40まで | 2,000 | 2,300 | 4,400 | ||
41から44まで | 2,200 | 2,400 | 4,400 | ||
45から48まで | 2,200 | 2,600 | 4,600 | ||
49から52まで | 2,300 | 2,600 | 4,700 | ||
53から56まで | 2,400 | 2,800 | 4,700 | ||
57から60まで | 2,400 | 3,000 | 4,800 | ||
61から64まで | 2,500 | 3,200 | 4,900 | ||
65から68まで | 2,600 | 3,300 | 5,000 | ||
69から72まで | 2,600 | 3,400 | 5,100 | ||
73から76まで | 2,700 | 3,500 | 5,100 | ||
77から80まで | 2,800 | 3,700 | 5,200 | ||
81から84まで | 2,800 | 3,800 | 5,200 | ||
85から88まで | 2,800 | 3,800 | |||
89から92まで | 2,900 | 3,900 | |||
93から96まで | 3,000 | 4,000 | |||
97から100まで | 3,100 | 4,100 | |||
101から104まで | 3,100 | 4,200 | |||
105から108まで | 3,200 | 4,300 | |||
109から112まで | 3,200 | 4,400 | |||
113から116まで | 3,200 | 4,400 | |||
117から120まで | 3,300 | 4,500 | |||
121から124まで | 3,300 | 4,600 | |||
125から128まで | 3,300 | 4,700 | |||
129から132まで | 4,700 | ||||
133から144まで | 4,700 | ||||
145から148まで | 4,800 | ||||
149 | 4,900 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 2,200 | 2,600 | 3,500 | 4,400 |
別表第二 教育職給料表(一)の適用を受ける者(第4条関係)
(令7、12、24人委規則・全改)
職員の区分 | 職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1から4まで | 1,300円 | 1,700円 | 4,000円 | 5,100円 |
5から8まで | 1,300 | 1,800 | 4,100 | 5,200 | |
9から12まで | 1,400 | 1,900 | 4,100 | 5,300 | |
13から16まで | 1,500 | 2,000 | 4,200 | 5,400 | |
17から20まで | 1,600 | 2,100 | 4,400 | 5,500 | |
21から24まで | 1,700 | 2,200 | 4,400 | 5,600 | |
25から28まで | 1,800 | 2,300 | 4,600 | ||
29から32まで | 1,900 | 2,400 | 4,700 | ||
33から36まで | 1,900 | 2,600 | 4,700 | ||
37から40まで | 2,000 | 2,600 | 4,800 | ||
41から44まで | 2,200 | 2,800 | 4,900 | ||
45から48まで | 2,200 | 3,000 | 5,000 | ||
49から52まで | 2,300 | 3,200 | 5,100 | ||
53から56まで | 2,400 | 3,300 | 5,100 | ||
57から60まで | 2,400 | 3,400 | 5,200 | ||
61から64まで | 2,500 | 3,500 | 5,200 | ||
65から68まで | 2,600 | 3,700 | |||
69から72まで | 2,600 | 3,800 | |||
73から76まで | 2,700 | 3,800 | |||
77から80まで | 2,800 | 3,900 | |||
81から84まで | 2,800 | 4,000 | |||
85から88まで | 2,800 | 4,100 | |||
89から92まで | 2,900 | 4,200 | |||
93から96まで | 3,000 | 4,300 | |||
97から100まで | 3,100 | 4,400 | |||
101から104まで | 3,100 | 4,400 | |||
105から108まで | 3,200 | 4,500 | |||
109から112まで | 3,200 | 4,600 | |||
113から116まで | 3,200 | 4,700 | |||
117から120まで | 3,300 | 4,700 | |||
121から124まで | 3,300 | 4,700 | |||
125から128まで | 3,300 | 4,700 | |||
129から132まで | 3,400 | 4,700 | |||
133から136まで | 3,400 | 4,800 | |||
137から140まで | 3,400 | 4,900 | |||
141から144まで | 3,500 | ||||
145から153まで | 3,500 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 2,200 | 2,600 | 3,500 | 4,400 |