○青森県立高等学校授業料、受講料及び入学料の免除に関する規則
昭和三十六年三月三十一日
青森県教育委員会規則第五号
〔青森県立高等学校授業料及び入学料の免除に関する規則〕をここに公布する。
青森県立高等学校授業料、受講料及び入学料の免除に関する規則
(昭四〇教委規則五・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、青森県知事の権限に属する事務の一部を委員会等に委任し、及び補助執行させる規則(昭和三十九年八月青森県規則第七十三号)第二条の規定に基づき、青森県立高等学校(以下「高等学校」という。)の授業料、受講料及び入学料(以下「授業料等」という。)の免除について定めるものとする。
(昭四〇教委規則五・全改)
(授業料、受講料の免除)
第二条 高等学校の生徒又はその保護者(青森県立学校学則(昭和三十九年四月青森県教育委員会規則第五号)第十六条第一項に規定する保護者をいう。)が、次の各号の一に該当する場合においては、校長は、その生徒の授業料又は受講料の全部又は一部を免除することができる。ただし、教育長が定める場合にあつては、校長は、あらかじめ教育長の承認を得なければならない。
一 生計困難のため、修学継続が著しく困難と認められる場合
二 火災、水害等不慮の災害を受け、授業料又は受講料の納付が著しく困難と認められる場合
三 前各号に掲げる場合のほか、校長が特に授業料又は受講料の免除を必要と認めた場合
(昭四〇教委規則五・全改、昭五一教委規則五・一部改正)
(授業料、受講料の免除額)
第三条 前条の規定によつて免除することができる授業料又は受講料の額は、授業料月額(青森県立高等学校授業料等徴収条例(昭和四十年三月青森県条例第七号)の別表第一に掲げる授業料の年額の十二分の一に相当する額をいう。以下同じ。)に、授業料免除期間(授業料を免除すべき事由の発生した日の属する月から、その理由の消滅した日の属する月までの月数をいう。以下同じ。)を乗じて得た額又は当該年度に納付すべき受講料の額を限度として教育長が定める。
(昭四〇教委規則五・全改、昭四二教委規則五・昭五一教委規則五・平二四教委規則四・一部改正)
(休学又は留学を許可された生徒の授業料の免除)
第四条 校長は、休学又は留学を許可された生徒の授業料を免除することができる。
2 前項の規定により免除することができる授業料の額は、授業料月額に休学又は留学の満月数を乗じて得た額とする。
3 前二項の規定により授業料を免除した場合には、校長は、その生徒の氏名、在籍する課程、学年、休学又は留学の事由、休学又は留学の期間及びその額を教育長に報告しなければならない。
(昭四三教委規則三・全改、昭五一教委規則五・昭六三教委規則一・一部改正)
(昭四〇教委規則五・全改、昭五一教委規則五・平一五教委規則三・一部改正)
(昭五一教委規則五・全改、平一二教委規則三・一部改正)
一 高等学校の通信制の課程の生徒で、高等学校通信教育規程(昭和三十七年文部省令第三十二号)第十二条第一項の規定により、高等学校の定時制の課程において一部の科目を履修する生徒 | 授業料の年額の二分の一以内の額で、履修する科目の単位数に応じ、校長が必要と認めた額 |
二 県内の公立高等学校の定時制の課程の生徒で、高等学校通信教育規程第十二条第二項の規定により、高等学校の通信制の課程において一部の科目を履修する生徒 | 履修する科目の単位数に応じ、校長が必要と認めた額 |
2 前項の規定による入学料及び授業料又は受講料の免除の手続きについては、校長が定める。
(昭四三教委規則三・全改、平一八教委規則四・平二二教委規則六・一部改正)
(入学料の免除の特例)
第七条の二 前条の規定によるほか、校長は、教育長が定める特別の事由に該当すると認められる生徒の入学料を免除することができる。
(平二三教委規則三・追加)
(授業料の免除事由の消滅)
第八条 授業料の免除を受けた者が、授業料免除期間内において、免除の事由の全部又は一部が消滅したときは、免除の事由が消滅した日の翌日から一週間以内に校長に届け出なければならない。
3 第一項の届出を怠つたときは、校長は、当該免除を取消し、又は授業料免除期間の変更を行なうものとする。
4 前二項の規定により、授業料の免除を取消し、又は授業料免除期間を変更した場合には校長は、すみやかに教育長に報告しなければならない。
(昭四〇教委規則五・全改)
(施行事項)
第九条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
(昭五一教委規則五・旧第十条繰上)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。
2 青森県立高等学校授業料免除に関する規則(昭和三十一年六月青森県教育委員会規則第八号)は、廃止する。
附則(昭和三九年教委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四〇年教委規則第五号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。
2 授業料の免除を受けようとする者又は校長が、この規則の適用の日から、この規則の公布の日までに、改正前の規定により行なつた当該免除の手続きは、この規則の相当規定による手続きとみなす。
附則(昭和四二年教委規則第五号)
この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則(昭和四三年教委規則第三号)
この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五一年教委規則第五号)
この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年教委規則第一号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成六年教委規則第一〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成一二年教委規則第三号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一五年教委規則第三号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一八年教委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年教委規則第六号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年教委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年教委規則第四号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(令和元年教委規則第一号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。
附則(令和四年教委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
(昭40教委規則5・全改、平6教委規則10・平12教委規則3・平15教委規則3・平22教委規則6・令元教委規則1・令4教委規則5・一部改正)
(昭51教委規則5・全改、平6教委規則10・平22教委規則6・令元教委規則1・令4教委規則5・一部改正)
(昭51教委規則5・全改、昭63教委規則1・平6教委規則10・平12教委規則3・平15教委規則3・平22教委規則6・令元教委規則1・令4教委規則5・一部改正)