○青森県知事の権限に属する事務の一部を委員会等に委任し、及び補助執行させる規則
昭和三十九年八月一日
青森県規則第七十三号
青森県知事の権限に属する事務の一部を委員会等に委任し、及び補助執行させる規則をここに公布する。
青森県知事の権限に属する事務の一部を委員会等に委任し、及び補助執行させる規則
青森県知事の権限に属する事務の一部を委員会等に委任し、及び補助執行させる規則(昭和三十六年四月青森県規則第三十八号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 委任(第二条―第八条)
第三章 補助執行(第九条―第十五条)
第四章 補則(第十六条・第十七条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規則は、別に定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百八十条の二の規定に基づき、知事の権限に属する事務の一部を委員会、委員会の委員長(教育委員会にあつては、教育長)、委員及びこれらの執行機関の事務を補助する職員及びこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に委任し、並びにこれらの執行機関の事務を補助する職員及びこれらの執行機関の管理に属する機関の職員の補助執行させることについて定めるものとする。
(平二七規則一六・一部改正)
第二章 委任
(教育委員会に対する委任)
第二条 教育委員会の所掌する事務に係る使用料及び手数料の徴収及び減免並びに使用料金の減免の承認に関する事務は、教育委員会に委任する。
2 青森県職員の互助団体に関する条例(昭和四十年三月青森県条例第三十三号)の施行に関する次の各号に掲げる事務で、教職員をもつて構成する互助団体に係るものは、教育委員会に委任する。
一 第三条第一項の規定による互助団体の承認に関する事務
二 第三条第三項の規定による規約の変更及び解散の承認に関する事務
三 第五条の規定による互助団体の監督に関する事務
3 青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例(昭和五十年三月青森県条例第一号)の施行に関する事務は、教育委員会に委任する。
4 青森県教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例(平成二十七年三月青森県条例第三号)の施行に関する事務は、教育委員会に委任する。
5 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)附則第五条第一項及び第六条第一項の規定による幼保連携型認定こども園の教諭等に対する研修に関する事務は、教育委員会に委任する。
(昭四〇規則八〇・昭五〇規則六・昭五八規則二〇・平一七規則三三・平二二規則二七・平二四規則一五・平二六規則一九・平二七規則一六・平二九規則一六・令三規則九・一部改正)
(労働委員会に対する委任)
第二条の二 労働条件に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争に係るあつせんに関する事務は、労働委員会に委任する。
(平一三規則七九・追加、平一六規則七〇・一部改正)
二 税外諸収入金(第二条第一項に規定する使用料及び手数料を除く。)の徴収に関する事務(公舎入居料及び社会保険料に係る事務で、電子計算組織により処理されるものその他の知事が指定するものを除く。)
三 収入通知、支出命令及び出納通知に関する事務
四 資金の前渡に関する事務
五 公有財産(教育財産を除く。)の管理に関する事務
六 物品の管理及び処分に関する事務
七 物品の寄附の受納に関する事務
八 債権の管理に関する事務
九 青森県補助金等調査規則(昭和三十六年十一月青森県規則第九十九号)に基づく調査に関する事務
十 証書及び公文書類の保管に関する事務
2 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の施行に関する事務(同法第十七条第一項の規定によつて読み替えられる同法第八条第一項の規定による児童手当の支給及び同法附則第二条第四項において準用する同法第十七条第一項の規定によつて読み替えられる同法第八条第一項の規定による同法附則第二条第一項の給付の支給に関する事務(以下「児童手当等支給事務」という。)を除く。)で、教育委員会の管理に属する機関(知事が指定するものに限る。)の職員並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員(第九条第一項第十二号ニにおいて「県費負担教職員」という。)に係るものは、教育長に委任する。
(昭四二規則二七・昭四二規則三八・昭四四規則八三・昭四六規則九六・昭四九規則三二・昭五一規則七四・昭五四規則二三・昭五七規則六・昭六一規則二九・平四規則二二・平一一規則三七・平一四規則二五・平一七規則三三・平一八規則八六・平一九規則二六・平二〇規則七・平二一規則二九・平二二規則二七・平二三規則一八・平二三規則三〇・平二四規則三六・平二六規則三一・一部改正、平二七規則一六・旧第四条繰上・一部改正、令二規則二〇・令四規則四二・一部改正)
(代表監査委員に対する委任)
第四条 次に掲げる事務で、監査委員の所掌する事務に係るものは、代表監査委員に委任する。
一 別表第一に掲げる費目(恩給及び退職年金を除く。)に係る支出負担行為に関する事務(報酬、給料、職員手当等、共済費及び旅費に係る事務で、電子計算組織により処理されるものその他の知事が指定するものを除く。)
二 税外諸収入金の徴収に関する事務(公舎入居料及び社会保険料に係る事務で、電子計算組織により処理されるものその他の知事が指定するものを除く。)
三 収入通知、支出命令及び出納通知に関する事務
四 資金の前渡に関する事務
五 物品の管理に関する事務
六 証書及び公文書類の保管に関する事務
(平二七規則一六・追加、令二規則二〇・一部改正)
(埋蔵文化財調査センター所長に対する委任)
第四条の二 青森県庁舎管理規則(昭和四十二年四月青森県規則第十一号)の施行に関する事務で、埋蔵文化財調査センターの庁舎に係るものは、埋蔵文化財調査センター所長に委任する。
(昭四四規則八三・追加、昭四九規則三二・昭五一規則七四・昭五四規則三四・昭五五規則三六・平三規則一六・一部改正)
(選挙管理委員会事務局長に対する委任)
第五条 次に掲げる事務で、選挙管理委員会の所掌する事務に係るものは、選挙管理委員会事務局長に委任する。
一 別表第一に掲げる費目(恩給及び退職年金を除く。)に係る支出負担行為に関する事務(報酬、給料、職員手当等、共済費及び旅費に係る事務で、電子計算組織により処理されるものその他の知事が指定するものを除く。)
二 税外諸収入金の徴収に関する事務(公舎入居料及び社会保険料に係る事務で、電子計算組織により処理されるものその他の知事が指定するものを除く。)
三 手数料の減免に関する事務
四 収入通知、支出命令及び出納通知に関する事務
五 資金の前渡に関する事務
六 公有財産の管理に関する事務
七 物品の管理に関する事務
八 債権の管理に関する事務
九 青森県補助金等調査規則に基づく調査に関する事務
十 証書及び公文書類の保管に関する事務
(昭四〇規則七三・昭四六規則九六・昭四九規則三二・昭五四規則二三・昭五七規則六・昭六一規則二九・平一四規則二五・平一七規則三三・平一九規則二六・令二規則二〇・一部改正)
(人事委員会及び労働委員会の事務局長に対する委任)
第六条 次に掲げる事務で、人事委員会及び労働委員会の所掌する事務に係るものは、それぞれ、当該委員会の事務局長に委任する。
一 別表第一に掲げる費目(恩給及び退職年金を除く。)に係る支出負担行為に関する事務(報酬、給料、職員手当等、共済費及び旅費に係る事務で、電子計算組織により処理されるものその他の知事が指定するものを除く。)
二 税外諸収入金の徴収に関する事務(公舎入居料及び社会保険料に係る事務で、電子計算組織により処理されるものその他の知事が指定するものを除く。)
三 手数料の減免に関する事務
四 収入通知、支出命令及び出納通知に関する事務
五 資金の前渡に関する事務
六 物品の管理に関する事務
七 債権の管理に関する事務
八 証書及び公文書類の保管に関する事務
(昭四〇規則七三・昭四六規則九六・昭四九規則三二・昭五四規則二三・昭五七規則六・昭六一規則二九・平一四規則二五・平一六規則七〇・平一七規則三三・平一九規則二六・令二規則二〇・一部改正)
二 税外諸収入金(電子計算組織により処理される公舎入居料(警視正以上の階級にある警察官以外の者に係るものに限る。)及び雇用保険料を除く。)の徴収に関する事務
三 使用料及び手数料の減免に関する事務
四 収入通知、支出命令及び出納通知に関する事務(児童手当等支給事務を除く。)
五 公所に対する予算の令達に関する事務
六 資金の前渡に関する事務
七 公有財産の管理に関する事務
八 物品の管理及び処分に関する事務
九 債権の管理に関する事務
十 青森県補助金等調査規則に基づく調査に関する事務
十一 証書及び公文書類の保管に関する事務
2 青森県職員の互助団体に関する条例の施行に関する次の各号に掲げる事務で、警察職員をもつて構成する互助団体に係るものは、警察本部長に委任する。
一 第三条第一項の規定による互助団体の承認に関する事務
二 第三条第三項の規定による規約の変更及び解散の承認に関する事務
三 第五条の規定による互助団体の監督に関する事務
3 青森県庁舎管理規則の施行に関する事務で、公安委員会及び警察本部の庁舎に係るものは、警察本部長に委任する。
4 児童手当法の施行に関する事務(児童手当等支給事務で、電子計算組織により処理されるものその他の知事が指定するものを除く。)で、警察職員(警視正以上の階級にある警察官を除く。)に係るものは、警察本部長に委任する。
(昭四〇規則八〇・昭四二規則三八・昭四四規則八三・昭四六規則九六・昭四九規則三二・昭五四規則二三・昭五七規則六・昭六一規則二九・平一四規則二五・平一七規則三三・平二二規則二七・平二三規則一八・平二三規則三〇・令二規則二〇・令三規則九・令四規則五三・一部改正)
(警察署長に対する委任)
第八条 次の各号に掲げる事務で、警察署長の処理する事務に係るものは、当該警察署長に委任する。
二 税外諸収入金(電子計算組織により処理される公舎入居料及び雇用保険料を除く。)の徴収に関する事務
三 手数料の減免に関する事務
四 収入通知、支出命令及び出納通知に関する事務
五 物品の管理及び処分に関する事務
六 債権の管理に関する事務
七 証書及び公文書類の保管に関する事務
2 青森県庁舎管理規則の施行に関する事務で、警察署の庁舎(派出所及び駐在所の庁舎を含む。)に係るものは、当該警察署長に委任する。
(昭四〇規則七三・昭四四規則八三・昭四八規則五九・昭四九規則三二・昭五七規則六・平一四規則二五・平一七規則三三・令二規則二〇・令三規則九・令四規則五三・一部改正)
第三章 補助執行
(教育次長の補助執行)
第九条 教育委員会の所掌する事務に係る事業を目的とする公益法人及び移行法人に関する事務、総合教育会議に関する事務、青森県総合運動公園(運動施設区域及び遺跡区域に限る。)及び新青森県総合運動公園の管理に関する事務、青森県営スケート場条例(昭和六十年三月青森県条例第一号)第七条第二項の使用料金の額の決定及び変更の承認に関する事務並びに別表のスケート靴(インラインスケートに係るものを含む。)、ロツカー、食堂施設及び売店施設の使用料の額の決定に関する事務、青森県総合社会教育センター条例(平成元年三月青森県条例第五号)別表の食堂施設の使用料の額の決定に関する事務、青森県武道館条例(平成十二年三月青森県条例第九十三号)第七条第二項の使用料金の額の決定及び変更の承認に関する事務並びに別表の食堂施設の使用料の額の決定に関する事務、青森県総合学校教育センター条例(平成十年三月青森県条例第四号)第四条第一項の使用料の額の決定に関する事務、青森県立郷土館条例(昭和四十八年三月青森県条例第四号)別表の特定期間の決定及び特別展の観覧に係る使用料の額の決定に関する事務、青森県三内丸山遺跡センター条例(平成三十年三月青森県条例第二号)別表の特別の展示の観覧に係る使用料の額の決定に関する事務並びに次に掲げる事務で教育委員会の所掌する事務に係るものは、教育次長に補助執行させる。この場合において需用費及び備品購入費に係る第一号の事務については、第三条第一項各号列記以外の部分のただし書の規定を準用する。
一 第三条第一項第一号の規定による事務以外の支出負担行為に関する事務(第三条第一項各号列記以外の部分のただし書に規定する事務、青森県財務規則(昭和三十九年三月青森県規則第十号)第二百七十一条第二項に規定する集中調達物品の購入(交換の方法による取得を含む。以下「集中調達物品の購入」という。)に係る事務並びに報酬、給料、職員手当等、共済費及び旅費に係る事務を除く。)
二 国庫支出金の交付申請に関する事務
三 県議会の議案の作成に関する事務
四 第三条第一項第七号の規定による事務以外の寄附の受納に関する事務
五 公有財産の交換及び処分に関する事務
六 公有財産の登記及び登録に関する事務
七 基金の管理に関する事務
八 法第二百四十三条の二の八に規定する職員の賠償責任(以下「職員の賠償責任」という。)に関する事務
九 恩給の裁定及び恩給年額の改定に関する事務
十 損害賠償に関する事務
十一 埋蔵文化財の発掘業務の受託に関する事務
十二 青森県財務規則第三百三十九条の規定による前渡資金の証拠書類の確認及び受理に関する事務(報酬、給料、職員手当等及び共済費に係る事務で、次に掲げる者に係るものに限る。)(知事が指定するものを除く。)
イ 教育事務所(東青教育事務所を除く。)の職員
ロ 埋蔵文化財調査センターの職員
ハ 教育委員会の管理に属する機関の職員
ニ 県費負担教職員
十三 褒章条例取扱手続(明治二十七年閣令第一号)の施行に関する事務
一 第五条の規定による立入りの制限等に関する事務
(昭四〇規則七三・昭四二規則三八・昭四四規則八三・昭四五規則二一・昭四九規則三二・昭五一規則七四・昭五三規則六九・昭五五規則三六・昭六〇規則六六・平元規則一八・平三規則一六・平五規則五八・平七規則七〇・平九規則三六・平一一規則三七・平一二規則一五五・平一三規則四六・平一五規則七・平一六規則一三・平一七規則三三・平一八規則二八・平一八規則八六・平一九規則二六・平二二規則二七・平二三規則一一・平二六規則一九・平二七規則一六・平三〇規則一九・平三一規則二五・令二規則二〇・令六規則一四・一部改正)
一 第五条の規定による立入りの制限等に関する事務
(昭四四規則八三・追加、昭四五規則七〇・昭四九規則三二・昭五一規則七四・昭五四規則三四・平三規則一六・一部改正)
(選挙管理委員会事務局長の補助執行)
第十条 青森県政治資金に係る収支報告書等写し交付手数料等徴収条例(平成二十年十二月青森県条例第六十九号)第三条ただし書の手数料の納入方法に係る認定に関する事務及び次に掲げる事務で選挙管理委員会の所掌する事務に係るものは、選挙管理委員会事務局長に補助執行させる。
一 第五条第一号に規定する事務以外の支出負担行為(集中調達物品の購入に係るもの並びに報酬、給料、職員手当等、共済費及び旅費に係るものを除く。)に関する事務
二 国庫支出金の交付申請に関する事務
三 県議会の議案の作成に関する事務
四 職員の賠償責任に関する事務
五 損害賠償に関する事務
一 第五条の規定による立入りの制限等に関する事務
(昭四二規則二七・昭四四規則八三・昭四九規則三二・平一九規則二六・平二〇規則五四・平二三規則一一・令二規則二〇・一部改正)
(人事委員会事務局長の補助執行)
第十一条 次に掲げる事務で、人事委員会の所掌する事務に係るものは、人事委員会事務局長に補助執行させる。
一 第六条第一号に規定する事務以外の支出負担行為(集中調達物品の購入に係るもの並びに報酬、給料、職員手当等、共済費及び旅費に係るものを除く。)に関する事務
二 県議会の議案の作成に関する事務
三 議員の賠償責任に関する事務
四 損害賠償に関する事務
一 第五条の規定による立入りの制限等に関する事務
(昭四二規則二七・昭四四規則八三・平一九規則二六・平二三規則一一・令二規則二〇・一部改正)
(労働委員会事務局長の補助執行)
第十二条 労働争議の実情調査の受託に関する事務及び次の各号に掲げる事務で、労働委員会の所掌する事務に係るものは、労働委員会事務局長に補助執行させる。
一 第六条第一号に規定する事務以外の支出負担行為(集中調達物品の購入に係るもの並びに報酬、給料、職員手当等、共済費及び旅費に係るものを除く。)に関する事務
二 国庫支出金の交付申請に関する事務
三 職員の賠償責任に関する事務
四 職務に専念する義務の特例(昭和二十七年三月人事委員会規則一二―一)第二条第一号から第七号までに規定する事項に係る承認に関する事務
五 管理職員特別勤務手当(平成三年十二月人事委員会規則七―一六二)第三条の規定による管理職員特別勤務実績簿等の作成及び保管に関する事務
六 損害賠償に関する事務
一 第五条の規定による立入りの制限等に関する事務
(昭四四規則八三・昭四九規則三二・平二規則一三・平四規則二二・平一六規則七〇・平一九規則二六・平二三規則一一・令二規則二〇・一部改正)
(警察本部長の補助執行)
第十三条 国家公安委員会所管に係る褒章条例取扱手続の施行に関する事務、国家公安委員会の所管事項に係る事業を目的とする公益法人、移行法人及び公益信託に関する事務、当該業種に属する事業が国家公安委員会の所管事項に係るものに係る労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)の施行に関する事務並びに次に掲げる事務で、公安委員会及び警察本部の所掌する事務に係るものは、警察本部長に補助執行させる。この場合において、需用費及び備品購入費に係る第一号の事務については、第七条第一項各号列記以外の部分のただし書の規定を準用する。
一 第七条第一項第一号の規定による事務並びに報酬、給料、職員手当等及び共済費に係る事務以外の支出負担行為に関する事務(第七条第一項各号列記以外の部分のただし書に規定する事務、集中調達物品の購入に係る事務を除く。)
二 国庫支出金の交付申請に関する事務
三 県議会の議案の作成に関する事務
四 寄附の受納に関する事務
五 公有財産の交換及び処分に関する事務
六 公有財産の登記及び登録に関する事務
七 職員の賠償責任に関する事務
八 恩給の裁定及び恩給年額の改定に関する事務
九 損害賠償に関する事務
十 青森県財務規則第三百三十九条の規定による前渡資金の証拠書類の確認及び受理に関する事務(報酬、給料、職員手当等及び共済費に係る事務で、第七条第一項第一号の規定により指定された事務に係るものに限る。)
(昭四〇規則七三・昭四二規則三八・昭四四規則八三・昭四五規則二一・昭四九規則三二・昭四〇規則五・平五規則一九・平八規則四八・平一八規則二八・平一九規則二六・平二一規則二九・平二三規則一一・平二七規則一六・令二規則二〇・令四規則五三・一部改正)
(海区漁業調整委員会事務局長の補助執行)
第十四条 次に掲げる事務で、海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会の所掌する事務に係るものは、海区漁業調整委員会事務局長に補助執行させる。
一 支出負担行為に関する事務(次に掲げる事務を除く。)
イ 報酬、給料、職員手当等、共済費及び旅費に係る事務で、電子計算組織により処理されるものその他の知事が指定するもの
ロ 需用費、役務費、使用料及び賃借料に係る事務
二 公文書類の保管に関する事務
三 損害賠償に関する事務
一 第五条の規定による立入りの制限等に関する事務
(昭四二規則二七・昭四四規則八三・昭四六規則九六・昭四九規則三二・昭五四規則二三・昭六一規則二九・平一四規則二五・平一五規則七・平一九規則二六・令二規則二〇・一部改正)
(監査委員事務局長の補助執行)
第十五条 次に掲げる事務で、監査委員の所掌する事務に係るものは、監査委員事務局長に補助執行させる。
一 第四条第一号に規定する事務以外の支出負担行為(集中調達物品の購入に係るもの並びに報酬、給料、職員手当等、共済費及び旅費に係るものを除く。)に関する事務
二 県議会の議案の作成に関する事務
三 損害賠償に関する事務
一 第五条の規定による立入りの制限等に関する事務
(昭四二規則二七・昭四四規則八三・昭四九規則三二・平一九規則二六・平二三規則一一・平二七規則一六・令二規則二〇・一部改正)
第四章 補則
(臨時の委任及び補助執行)
第十六条 知事は、必要があると認めるときは、前二章の規定により委任し、及び補助執行させた事務以外の事務について、委員会、委員会の委員長(教育委員会にあつては、教育長)、委員若しくはこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に臨時に委任し、又はこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に臨時に補助執行させることがある。
(平二七規則一六・一部改正)
一 寄附又は譲与による公有財産の取得に関する事務
二 県議会の議案の作成に関する事務
三 重要又は異例に属する事務
四 その他知事が指定した事務
2 補助執行職員は、前項の規定により専決することができる事務について、その所属する職員に専決又は代決させることができる。
3 補助執行職員は、別に定めのあるものを除くほか、当該補助執行に係る事務で、重要なもの又は統一的な処理を必要とするものについては、知事部局の関係部課長又は会計管理者に合議しなければならない。
(昭四四規則八三・平一三規則四六・平一九規則二六・平一九規則六六・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 青森県会計規則の廃止等に伴う教育委員会教育長等に対する知事の権限の一部の委任に関する規則(昭和三十九年四月青森県規則第二十五号)は、廃止する。
3 青森県知事の権限に属する事務の一部を議会事務局長に委任する規則(昭和三十九年四月青森県規則第二十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和四〇年規則第七三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四〇年規則第八〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年規則第二七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年規則第三八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年規則第八三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年規則第二一号)
この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附則(昭和四五年規則第七〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年規則第九六号)
この規則は、昭和四十七年一月一日から施行する。
附則(昭和四八年規則第五九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年規則第三二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県知事の権限に属する事務の一部を委員会等に委任し、及び補助執行させる規則の規定中支出負担行為及び税外諸収入金の徴収に係る部分は、昭和四十九年度分の会計に属する支出及び徴収に係る事務から適用する。
附則(昭和五〇年規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年規則第七四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年規則第六九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年規則第三四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年規則第三六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第五号)
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第六六号)
この規則は、昭和六十年十一月一日から施行する。
附則(昭和六一年規則第二九号)抄
この規則は、昭和六十一年六月一日から施行する。
附則(昭和六三年規則第一二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成元年規則第一八号)
この規則は、平成元年七月一日から施行する。
附則(平成二年規則第一三号)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成三年規則第一六号)
この規則は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成四年規則第二二号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成五年規則第一九号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成五年規則第五八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年規則第七〇号)
この規則は、平成七年十月一日から施行する。
附則(平成八年規則第四八号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年規則第三六号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一一年規則第三七号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第一五五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年規則第四六号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第七九号)
この規則は、平成十三年十月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第二五号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第七号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第九条第一項の改正規定(青森県総合学校教育センター条例(平成十年三月青森県条例第四号)第四条第一項の使用料の額の決定に関する事務に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年規則第一三号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第七〇号)
この規則は、平成十七年一月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第三三号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項の改正規定は青森県営スケート場条例の一部を改正する条例(平成十七年三月青森県条例第五十号)の施行の日(以下「スケート場条例改正条例の施行日」という。)又は青森県武道館条例の一部を改正する条例(平成十七年三月青森県条例第五十一号)の施行の日(以下「武道館条例改正条例の施行日」という。)のうちいずれか早い日から、第九条第一項の改正規定(「青森県条例第一号)」の下に「第七条第二項の使用料金の額の決定及び変更の承認に関する事務並びに」を加える部分に限る。)はスケート場条例改正条例の施行日から、第九条第一項の改正規定(「青森県条例第九十三号)」の下に「第七条第二項の使用料金の額の決定及び変更の承認に関する事務並びに」を加える部分に限る。)は武道館条例改正条例の施行日から施行する。
附則(平成一八年規則第二八号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第八六号)
この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第二六号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第六六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年規則第五四号)
この規則は、平成二十一年一月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第二九号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第二七号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年規則第一一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二三年規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年規則第三〇号)
この規則は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第一五号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第三六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年規則第一九号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年規則第一六号)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の場合においては、改正後の青森県知事の権限に属する事務の一部を委員会等に委任し、及び補助執行させる規則第一条、第二条第四項、第三条、第四条、第九条、第十五条、第十六条及び別表第二の規定は適用せず、改正前の青森県知事の権限に属する事務の一部を委員会等に委任し、及び補助執行させる規則第一条、第三条、第四条、第九条、第十五条、第十六条及び別表第二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同規則第九条第一項中「青森県総合運動公園(」とあるのは、「教育委員会の所掌する事務に係る事業を目的とする公益法人及び移行法人に関する事務、総合教育会議に関する事務、青森県総合運動公園(」とする。
附則(平成二九年規則第一六号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年規則第一九号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三一年規則第二五号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年規則第二〇号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第九号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年規則第四二号)
この規則は、令和四年六月一日から施行する。
附則(令和四年規則第五三号)
この規則は、令和四年十月一日から施行する。
附則(令和六年規則第一四号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
別表第一(第三条、第四条、第五条、第六条、第七条、第八条関係)
(昭四六規則九六・昭五一規則七四・昭五八規則二〇・平四規則二二・平一五規則七・平二三規則一一・令二規則二〇・一部改正)
(集中調達物品の購入に係るものを除く。)
一 報酬
二 給料
三 職員手当等
四 共済費
五 災害補償費
六 恩給及び退職年金
七 報償費
八 旅費
九 交際費
十 需用費(消耗品費のうち、一件の予定価額が三百万円を超えるものを除く。)
十一 役務費
十二 委託料
十三 使用料及び賃借料
十四 原材料費
十五 負担費、補助及び交付金
十六 補償、補填及び賠償金
十七 公課費
別表第二(第三条、第七条、第八条関係)
(昭四四規則八三・昭五一規則七四・昭五八規則二〇・平四規則二二・平一五規則七・平二三規則一一・平二七規則一六・一部改正)
(集中調達物品の購入に係るものを除く。)
一 工事請負費(一件の予定価格が千八百万円(警察署長については、二百万円)を超えるものを除く。)
二 公有財産購入費(一件の予定価格が千二百万円を超えるものを除く。)
三 備品購入費(一件の予定価格が二千五百万円を超えるものを除く。)
四 扶助費
五 貸付金
六 投資及び出資金
別表第三(第十七条関係)
(昭四四規則八三・追加、昭四五規則二一・昭四九規則三二・昭五一規則七四・昭六三規則一二・平一三規則四六・平一五規則七・平一九規則二六・平二六規則一九・令二規則二〇・令六規則一四・一部改正)
合議をしなければならない事務 | 合議をしなければならない部課長 | |
支出負担行為に関する事務 | 一 年度開始前の契約の準備行為に関する事務 二 工事請負費及び公有財産購入費でその財源の全部又は一部に県債を充当しているものに係る支出負担行為に関する事務 | 財政課長 財務部長 |
一 公有財産購入費に係る支出負担行為に関する事務 | 財産管理課長 財務部長 | |
一 海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会の所掌する事務に係る支出負担行為に関する事務 | 水産振興課長 | |
一 支出負担行為に係る訴訟に関する事務 | 総務文書課長 総務部長 | |
国庫支出金の交付申請に関する事務 | 一 予算に計上されていない国庫支出金及び計上予算額を超える国庫支出金の交付申請に関する事務 | 財政課長 財務部長 |
県議会の議案の作成に関する事務 | 一 県議会の議案の作成に関する事務 | 財政課長 総務文書課長 財務部長 総務部長 |
寄附の受納に関する事務 | 一 寄附金の受納に関する事務 | 財政課長 財務部長 |
一 法第二百三十八条第一項各号に掲げる財産の寄附の受納に関する事務 | 財産管理課長 財務部長 | |
公有財産の交換及び処分に関する事務 | 一 公有財産の交換及び処分に関する事務 | 財産管理課長 財務部長 |
一 公有財産の交換でその差額を金銭で補足するものに関する事務 | 財政課長 財務部長 | |
一 公有財産の交換及び処分に係る訴訟に関する事務 | 財産管理課長 総務文書課長 財務部長 総務部長 | |
職員の賠償責任に関する事務 | 一 職員の賠償責任に関する事務 | 人事課長 総務部長 |
一 賠償命令に係る争訟に関する事務 | 総務文書課長 | |
恩給の裁定及び恩給年額の改訂に関する事務 | 一 恩給の裁定に関する事務 | 人事課長 |
一 恩給の裁定に係る争訟に関する事務 | 人事課長 総務文書課長 総務部長 | |
損害賠償に関する事務 | 一 損害賠償に係る和解及び額の決定に関する事務 | 財政課長 総務文書課長 財務部長 総務部長 |
一 損害賠償に係る訴訟に関する事務 | 総務文書課長 総務部長 | |
褒章条例取扱手続の施行に関する事務 | 一 褒章条例取扱手続の施行に関する事務 | 総務文書課長 |