○青森県県税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の種別割の特例に関する条例施行規則
昭和二十七年八月五日
青森県規則第八十号
〔青森県県税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例施行規則〕を、ここに公布する。
青森県県税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の種別割の特例に関する条例施行規則
(昭二九規則五六・平三一規則二七・改称)
(趣旨)
第一条 青森県県税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の種別割の特例に関する条例(昭和二十七年六月青森県条例第三十七号。以下「条例」という。)の施行及び条例第一条に規定する合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に対する自動車税の種別割の徴収のための手続については、別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(昭二九規則五六・平一一規則二一・平三一規則二七・一部改正)
2 条例第三条第一項の場合においては、徴税吏員は、自動車税証紙に税額その他必要事項を記入して交付しなければならない。
(昭三五規則二三・平一一規則二一・一部改正)
(平一一規則二一・追加)
(還付の請求)
第四条 年度の中途において自動車税の種別割の納税義務が消滅した場合(自動車を本国等へ持ち帰る場合等を含む。)における過納分の自動車税の種別割について還付を受けようとする者は、過誤納金還付請求書(第三号様式)に次の書類を添付して、東青地域県民局長に提出しなければならない。
一 自動車税の納税済証票
二 自動車登録ファイルの抹消登録を受けたことを証明する書類
(昭二八規則三八・昭二九規則五六・昭三三規則六八・昭四八規則二二・昭六二規則一九・一部改正、平一一規則二一・旧第三条繰下・一部改正、平一九規則四三・平三一規則二七・一部改正)
(督促状の様式)
第五条 督促状の様式は、青森県県税条例施行規則(昭和三十四年五月青森県規則第六十一号)第四条第十二号の規定にかかわらず、第四号様式による。
(昭二九規則五六・昭三五規則二三・昭四六規則一三・昭六二規則一九・平一一規則一・平一一規則二一・平一四規則一・一部改正)
(差押物件の封印の様式)
第六条 徴税吏員が差押えをするに当たり、当該差押物件に封印をする必要がある場合の封印は、青森県県税条例施行規則第二十三条の規定にかかわらず、第五号様式による。
(昭二九規則五六・昭三五規則二三・平一一規則二一・平二五規則三八・一部改正)
(延滞金等の徴収)
第七条 徴税吏員は、納税義務者が納期限までに自動車税の種別割を納付しない場合は、延滞金又は滞納処分費を徴収しなければならない。
2 前項の規定によつて延滞金又は滞納処分費を徴収する場合の県税徴収金領収証は、青森県県税条例施行規則第五条第一項の規定にかかわらず、第六号様式による。
(昭二八規則三八・追加、昭二九規則五六・昭三五規則二三・昭四六規則一三・平一一規則二一・平二五規則三八・平三一規則二七・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月二十八日から適用する。
附則(昭和二八年規則第三八号)
この規則は、昭和二十六年四月一日から施行する。
附則(昭和二九年規則第五六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月三十一日から適用する。
附則(昭和三三年規則第六八号)抄
この規則は、昭和三十三年六月一日から施行する。
附則(昭和三五年四月二八日規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年一月一日から適用する。
附則(昭和四六年規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年規則第二二号)
1 この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
2 改正後の青森県県税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例施行規則第三条、第二号様式、第三号様式、第四号様式及び第六号様式の規定は、昭和四十八年度分の合衆国軍隊の構成員等に係る自動車税から適用し、昭和四十七年度分までの合衆国軍隊の構成員等に係る自動車税については、なお従前の例による。
附則(昭和六二年規則第一九号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。ただし、第三条第二号及び第五条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年規則第二七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年規則第五四号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成一一年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年規則第二一号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一一年規則第一〇五号)
この規則は、平成十一年十一月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年規則第六号)抄
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第四三号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第三八号)
この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第八号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三一年規則第二七号)
この規則は、平成三十一年十月一日から施行する。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和二年規則第五六号)
この規則は、令和三年一月一日から施行する。
(平11規則21・全改)
(平11規則21・追加)
(昭28規則38・昭29規則56・昭46規則13・昭48規則22・昭62規則19・平6規則54・一部改正、平11規則21・旧第二号様式繰下・一部改正、平17規則6・平19規則43・令元規則6・一部改正)
(昭28規則38・昭29規則56・昭46規則13・昭48規則22・昭62規則19・昭63規則27・平6規則54・一部改正、平11規則21・旧第三号様式繰下・一部改正、平11規則105・平17規則6・平19規則43・平25規則38・平28規則8・平31規則27・令元規則6・令2規則56・一部改正)
(昭46規則13・一部改正、平11規則21・旧第五号様式繰下・一部改正、平17規則6・一部改正、平25規則38・旧第6号様式繰上)
(昭28規則38・追加、昭29規則56・昭46規則13・昭48規則22・昭62規則19・平6規則54・一部改正、平11規則21・旧第六号様式繰下・一部改正、平17規則6・平19規則43・一部改正、平25規則38・旧第7号様式繰上、平31規則27・一部改正)