○青森県立三沢航空科学館規則
平成十五年八月六日
青森県規則第六十九号
青森県立三沢航空科学館規則をここに公布する。
青森県立三沢航空科学館規則
(趣旨)
第一条 この規則は、青森県立三沢航空科学館条例(平成十五年三月青森県条例第一号)第六条及び別表第一号並びに青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成十七年三月青森県条例第六号)第六条の規定に基づき、青森県立三沢航空科学館(以下「航空科学館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一七規則四二・一部改正)
(開館時間)
第二条 航空科学館の開館時間は、午前十時から午後六時までとする。
2 知事は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。
(休館日等)
第三条 航空科学館の休館日は、次のとおりとする。
一 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
二 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日
(規則で定める航空科学資料)
第四条 青森県立三沢航空科学館条例別表第一号に規定する規則で定める航空科学資料は、ライブラリーに置く航空科学資料とする。
(使用の制限等)
第五条 知事は、航空科学館を使用する者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該使用者の航空科学館の使用を拒み、又はその使用を制限することができる。
一 他の使用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあるとき。
二 航空科学館の施設、設備等をき損し、若しくは汚損し、又はそれらのおそれがあるとき。
三 この規則に違反したとき。
(原状回復等)
第六条 使用者は、故意又は重大な過失により航空科学館の施設、設備等をき損し、又は汚損したときは、現状に復し、又は現品若くはそれに相当する代価をもって弁償しなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第七条 青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例第二条の規定により同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に航空科学館の管理を行わせることとした場合は、指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
一 青森県立三沢航空科学館条例第二条に規定する業務
二 第五条の規定による使用の制限等に関すること。
三 航空科学館の施設、設備等の維持管理に関すること。
四 その他航空科学館の管理に関し必要な業務
(平一七規則四二・追加)
(指定管理者に管理を行わせた場合の開館時間等)
第八条 青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例第二条の規定により指定管理者に航空科学館の管理を行わせることとした場合の航空科学館の開館時間及び休館日は、第二条第一項及び第三条第一項の規定にかかわらず、第二条第一項に定める開館時間及び第三条第一項に定める休館日を基準として、あらかじめ知事の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。これらを変更する場合も、同様とする。
(平一七規則四二・追加)
附則
この規則は、平成十五年八月八日から施行する。
附則(平成一七年規則第四二号)
この規則は、青森県立三沢航空科学館条例の一部を改正する条例(平成十七年三月青森県条例第二十四号)の施行の日から施行する。