○青森県鉄道施設条例施行規則

平成十四年十一月二十日

青森県規則第七十四号

青森県鉄道施設条例施行規則をここに公布する。

青森県鉄道施設条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、青森県鉄道施設条例(平成十四年十月青森県条例第七十号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項及び条例第一条第一項に規定する鉄道施設(以下「鉄道施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(駅の供用時間)

第二条 駅の供用時間は、当該駅における旅客列車の始発の時刻の三十分前から終発の時刻の三十分後までとする。ただし、知事は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可の手続)

第三条 条例第二条第一項の規定による使用の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

 使用目的

 使用開始希望年月日

2 条例第二条第二項の規定による使用の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

 使用希望場所

 使用目的

 使用希望期間

(平二二規則四六・平二二規則五二・一部改正)

(鉄道施設の保守等に要する経費)

第四条 条例別表第一第一号のイに規定する規則で定める経費は、別表第一のとおりとする。

2 条例別表第一第一号のロに規定する規則で定める経費は、別表第二のとおりとする。

3 条例別表第一第一号のハに規定する規則で定める経費は、別表第三のとおりとする。

4 条例別表第一第一号のニに規定する規則で定める経費は、当該年度に要した人件費及び業務費(前三項に掲げる経費を除く。)とする。

(平二二規則四六・平二二規則五二・平二三規則四一・一部改正)

(使用料の納入方法)

第五条 条例別表第一第一号に定める使用料は、毎年度、次の各号に掲げる使用料の額を当該各号に定める日までに納入しなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めて別に納入すべき日を指定したときは、この限りでない。

 四月から六月までの使用料として知事が定める方法により算出した額 四月二十五日

 七月から九月までの使用料として知事が定める方法により算出した額 七月二十五日

 十月から十二月までの使用料として知事が定める方法により算出した額 十月二十五日

 一月及び二月の使用料として知事が定める方法により算出した額 一月二十五日

 三月の使用料として知事が定める方法により算出した額 翌年度の四月十日

2 条例別表第一第二号に定める使用料は、鉄道施設の使用の形態等を勘案して知事が定める方法により納入しなければならない。

(平二二規則四六・令五規則三〇・一部改正)

(使用料の減免の申請)

第六条 条例第四条第三項又は第五条第二項の規定による使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(別記様式)を知事に提出しなければならない。

(平二二規則四六・平二二規則五二・一部改正)

(報告)

第七条 条例第二条第一項の規定による使用の許可を受けた者は、当該施設の使用の計画、実績等を書面により知事に報告しなければならない。

2 条例第二条第二項の規定による使用の許可を受けた者(知事が指定した者に限る。)は、当該施設の使用による旅客等の利便に係る実績等を書面により知事に報告しなければならない。

(平二二規則四六・平二二規則五二・一部改正)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第八条 青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成十七年三月青森県条例第六号)第二条の規定により同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に鉄道施設の管理を行わせることとした場合は、指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

 条例第二条第二項の規定による使用の許可に関すること。

 条例第三条の規定による使用の制限等(条例第二条第一項の許可の取消しを除く。)に関すること。

 第七条第二項の規定による報告の受理に関すること。

 鉄道施設の保守管理に関すること。

 その他鉄道施設の管理に関し必要な業務

(平二二規則四六・追加)

(指定管理者に管理を行わせた場合の駅の供用時間)

第九条 青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例第二条の規定により指定管理者に鉄道施設の管理を行わせることとした場合の駅の供用時間は、第二条本文の規定にかかわらず、同条本文に定める供用時間を基準として、あらかじめ知事の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。これを変更する場合も、同様とする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定により定めた駅の供用時間を変更することができる。

(平二二規則四六・追加)

1 この規則は、平成十四年十二月一日から施行する。

2 条例附則第三項に規定する規則で定める者は、青い森鉄道株式会社とする。

3 条例附則第三項に規定する規則で定める期間は、この規則の施行の日から令和六年度の末日までとする。

(平二二規則五二・平二八規則二五・平三一規則六・令元規則六・令四規則二三・一部改正)

4 条例附則第三項に規定する規則で定める金額は、条例別表第一第一号の規定による使用料の額から当該年度における国有資産等所在市町村交付金に相当する額に基づき算定する経費がないものとして同号の規定により算定した額を控除して得た額に相当する額並びに青い森鉄道株式会社の当該年度末において見込まれる減免する使用料の額の算定に当たり除くことが適当であると知事が認めた収益及び費用の額がないものとして計算した場合における当該年度の当期純損失の額に相当する額の合計額とする。

(平一七規則九・平二二規則五二・平二三規則四一・一部改正)

(平成一七年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第三六号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第四六号)

この規則は、平成二十二年十二月四日から施行する。

(平成二二年規則第五二号)

この規則は、平成二十二年十二月四日から施行する。

(平成二三年規則第四一号)

この規則は、平成二十四年一月一日から施行する。

(平成二八年規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十八年四月一日から適用する。

(平成三一年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和三年規則第六一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年規則第三〇号)

この規則は、令和六年一月一日から施行する。

別表第一(第四条関係)

(平二一規則三六・全改、平二三規則四一・一部改正)

一 当該年度に要した額に基づき算定する経費

区分

工事種別等

金額

保線関係

並枕木交換

分岐枕木交換

橋枕木交換

当該工事種別等ごとの当該年度に要した額に百分の七十を乗じて得た額

PC修繕

踏切仮撤去復旧

踏切修繕

当該工事種別等ごとの当該年度に要した額に百分の五十を乗じて得た額

伸縮継ぎ目前後の溶接

PC枕木交換

レール遊間整正

ロングレール設定替え

除草

踏切改良

道床安定剤散布

除雪

凍上作業

当該年度に要した額

土木関係

橋りょう修繕(ペイントによる塗装に限る。)

盛土及び切取り修繕

災害要注箇所の除草等

のり面修繕

土留壁修繕

排水設備修繕

こ線橋修繕

トンネル防水修繕

下水修繕

乗降場設備修繕

鉄道林保守

土木構造物検査

除雪

土留壁改良

排水設備改良

水位計等改良

落石及び雪崩止め柵等修繕

設備建物修繕(維持及び管理に係るものに限る。)

線路諸標及び車止め修繕

当該年度に要した額

検査・災害警備関係

線路巡回検査

軌道検測車運行

レール探傷車運行

建築限界測定車運行

軌道中心間隔測定車運行

施設設備システム運用

資材管理システム運用

線路災害警備等

線路災害復旧費(災害保険料及び応急復旧費を含む。)

当該年度に要した額

電気設備

ちよう架線修繕

ポイントヒーター修繕

変電所信号その他の電力料金

電車線路付属設備修繕

照明設備修繕

一般用電力料金

電気転てつ機及びレールボンド修繕

信号保安設備修繕

踏切保安装置修繕

コンクリート柱等取替え

駅照明電力料金

配電盤及び配電線路修繕(小変圧器及び中変圧器を含む。)

信号保安装置修繕

踏切保安設備修繕

通信設備修繕

電気設備検修(電力設備に限る。)

電気設備検修(信通設備に限る。)

指令システム修繕

当該年度に要した額

二 当該年度における減価償却費、国有資産等所在市町村交付金及び資金調達コスト(資産の帳簿価額に金利等を勘案して知事が定める率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)に相当する額に基づき算定する経費

区分

工事種別等

金額

保線関係

枕木の交換(種別変更に限る。)、改良及び新設

除雪関係設備及び機器の取替え、改良、購入及び新設

当該年度における減価償却費、国有資産等所在市町村交付金及び資金調達コストに相当する額

土木関係

橋りょうペイント塗装(耐候化及び延命化に係るものに限る。)

盛土及び切取り改良

のり面の改良及び新設

災害検知装置等の取替え、改良及び新設

こ線橋の取替え及び改良

トンネルの改修及び新設

下水の改良及び新設

乗降場設備改良

鉄道林の改良及び新設

土木構造物検査機器の取替え、改良及び購入

除雪関係設備及び機器の取替え、改良、購入及び新設

土留壁新設

排水設備新設

水位計等新設

落石及び雪崩止め柵等の改良及び新設

設備建物の改良及び新設(維持及び管理に係るものに限る。)

線路諸標及び車止めの取替え、改良及び新設

当該年度における減価償却費、国有資産等所在市町村交付金及び資金調達コストに相当する額

検査・災害警備関係

検測用機械器具の取替え、改良及び購入

施設設備システムの取替え、改良及び新設

資材管理システムの取替え、改良及び新設

当該年度における減価償却費、国有資産等所在市町村交付金及び資金調達コストに相当する額

電気設備

ちよう架線の取替え、改良及び新設

ポイントヒーターの取替え、改良及び新設

電車線路付属設備の取替え、改良及び新設

照明設備の取替え、改良及び新設

電気転てつ機の取替え、改良及び新設

レールボンドの取替え、改良及び新設

信号保安設備の取替え、改良及び新設

踏切保安装置の取替え、改良及び新設

コンクリート柱等新設

配電盤及び配電線路の取替え、改良及び新設(小変圧器及び中変圧器を含む。)

信号保安装置の取替え、改良及び新設

踏切保安設備の取替え、改良及び新設

通信設備の取替え、改良及び新設

指令システムの取替え、改良及び新設

当該年度における減価償却費、国有資産等所在市町村交付金及び資金調達コストに相当する額

土地

鉄道施設用地(特定の者が使用するものを除く。)

当該年度における減価償却費、国有資産等所在市町村交付金及び資金調達コストに相当する額

三 特定第一種鉄道事業者(平成十四年十二月一日前に条例第一条第一項に規定する路線について鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第二項に規定する第一種鉄道事業の同法第三条第一項の許可を受けていた者をいう。以下同じ。)から譲渡を受けた資産に係る当該年度における減価償却費、国有資産等所在市町村交付金及び資金調達コストに相当する額に基づき算定する経費(前号の経費に該当するものを除く。)

区分

資産種別

金額

保線関係

並枕木

分岐枕木

橋枕木

当該資産種別ごとの当該年度における減価償却費、国有資産等所在市町村交付金及び資金調達コストに相当する額に百分の七十を乗じて得た額

踏切道

当該年度における減価償却費、国有資産等所在市町村交付金及び資金調達コストに相当する額に百分の五十を乗じて得た額

PC枕木

除雪関係設備及び機器

当該年度における減価償却費、国有資産等所在市町村交付金及び資金調達コストに相当する額

土木関係

盛土及び切取り

のり

土留壁

排水設備

災害検知装置

こ線橋

トンネル

下水

乗降場設備

鉄道林

土木構造物検査機器

除雪関係設備及び機器

水位計

落石及び雪崩止め柵等

設備建物(維持及び管理に係るものに限る。)

線路諸標及び車止め

当該年度における減価償却費、国有資産等所在市町村交付金及び資金調達コストに相当する額

検査・災害警備関係

検測用機械器具

施設設備システム

資材管理システム

当該年度における減価償却費、国有資産等所在市町村交付金及び資金調達コストに相当する額

電気設備

ちょう架線

ポイントヒーター

電車線路付属設備

照明設備

電気転てつ機

レールボンド

信号保安設備

踏切保安装置

コンクリート柱等

配電盤及び配電線路(小変圧器及び中変圧器を含む。)

信号保安装置

踏切保安設備

通信設備

指令システム

当該年度における減価償却費、国有資産等所在市町村交付金及び資金調達コストに相当する額

土地

鉄道施設用地(特定の者が使用するものを除く。)

当該年度における減価償却費、国有資産等所在市町村交付金及び資金調達コストに相当する額

別表第二(第四条関係)

(平二一規則三六・全改、平二三規則四一・一部改正)

一 当該年度に要した額に基づき算定する経費

区分

工事種別等

金額

保線関係

ロングレール交換(ロングレール化を含む。)

定尺レール交換

損傷レール交換

分岐器全交換(分岐器弾性化を含む。)

接着絶縁レール及び伸縮継ぎ目交換

分岐器部分交換

道床交換

道床補充

マルチプルタイタンパーによる軌道整備

バラストレギュレーターによる軌道整備

支障箇所突き固め

総突き固め

締結装置補修

スイッチマルチプルタイタンパー突き固め

当該年度に要した額

並枕木交換

分岐枕木交換

橋枕木交換

当該工事種別等ごとの当該年度に要した額に百分の三十を乗じて得た額

PC修繕

踏切仮撤去復旧

踏切修繕

当該工事種別等ごとの当該年度に要した額に百分の五十を乗じて得た額

砕石の工事用臨時列車運行

レールの工事用臨時列車運行

当該年度に要した額

土木関係

橋りょう修繕(ペイントによる塗装を除く。)

当該年度に要した額

電気設備

変電設備修繕

当該年度に要した額

二 当該年度における減価償却費、国有資産等所在市町村交付金及び資金調達コストに相当する額に基づき算定する経費

区分

工事種別等

金額

保線関係

レールの交換(種別変更に限る。)及び新設

分岐器の改良及び新設

レール付属品の取替え、改良及び新設

道床及び路盤の改良及び新設

保線用機械器具の取替え、改良及び購入

保守基地設備の改良及び新設

当該年度における減価償却費、国有資産等所在市町村交付金及び資金調達コストに相当する額

土木関係

橋りょう架け替え

当該年度における減価償却費、国有資産等所在市町村交付金及び資金調達コストに相当する額

電気設備

変電所設備取替え

当該年度における減価償却費に相当する額

三 特定第一種鉄道事業者から譲渡を受けた資産に係る当該年度における減価償却費、国有資産等所在市町村交付金及び資金調達コストに相当する額に基づき算定する経費(前号の経費に該当するものを除く。)

区分

資産種別

金額

保線関係

並枕木

分岐枕木

橋枕木

当該資産種別ごとの当該年度における減価償却費、国有資産等所在市町村交付金及び資金調達コストに相当する額に百分の三十を乗じて得た額

踏切道

当該年度における減価償却費、国有資産等所在市町村交付金及び資金調達コストに相当する額に百分の五十を乗じて得た額

レール

分岐器

レール付属品

道床及び路盤

保線用機械器具

保守基地設備

当該年度における減価償却費、国有資産等所在市町村交付金及び資金調達コストに相当する額

土木関係

橋りょう

当該年度における減価償却費、国有資産等所在市町村交付金及び資金調達コストに相当する額

電気設備

変電設備

当該年度における減価償却費、国有資産等所在市町村交付金及び資金調達コストに相当する額

別表第三(第四条関係)

(平二一規則三六・全改、平二三規則四一・一部改正)

一 当該年度に要した額に基づき算定する経費

区分

工事種別等

金額

電気設備

トロリー線張替え

トロリー線修繕

当該年度に要した額

二 当該年度における減価償却費、国有資産等所在市町村交付金及び資金調達コストに相当する額に基づき算定する経費

区分

工事種別等

金額

電気設備

トロリー線の改良及び新設

当該年度における減価償却費、国有資産等所在市町村交付金及び資金調達コストに相当する額

三 特定第一種鉄道事業者から譲渡を受けた資産に係る当該年度における減価償却費、国有資産等所在市町村交付金及び資金調達コストに相当する額に基づき算定する経費(前号の経費に該当するものを除く。)

区分

資産種別

金額

電気設備

トロリー線

当該年度における減価償却費、国有資産等所在市町村交付金及び資金調達コストに相当する額

(平22規則46・令元規則6・令3規則61・一部改正)

画像

青森県鉄道施設条例施行規則

平成14年11月20日 規則第74号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第3編 企画政策/第5章 公の施設
沿革情報
平成14年11月20日 規則第74号
平成17年3月16日 規則第9号
平成21年3月30日 規則第36号
平成22年9月17日 規則第46号
平成22年12月3日 規則第52号
平成23年12月28日 規則第41号
平成28年4月8日 規則第25号
平成31年3月11日 規則第6号
令和元年6月28日 規則第6号
令和3年8月27日 規則第61号
令和4年3月25日 規則第23号
令和5年10月25日 規則第30号