○青森県化製場等に関する規則
昭和五十九年九月二十九日
青森県規則第五十号
〔青森県へい獣処理場等に関する規則〕をここに公布する。
青森県化製場等に関する規則
(平二規則九・改称)
へい獣処理場等に関する法律施行細則(昭和三十二年四月青森県規則第二十八号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号。以下「法」という。)及び青森県化製場等に関する条例(昭和五十九年六月青森県条例第二十七号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二規則九・一部改正)
(用語)
第二条 この規則で使用する用語は、法及び条例で使用する用語の例による。
(化製場等の設置の許可の申請書の記載事項)
第三条 条例第四条第一項第七号(条例第七条第二項において準用する場合を含む。)の規則で定める事項は、次のとおりとする。
一 申請者(法人にあつては、代表者)の生年月日
二 化製場若しくは死亡獣畜取扱場又は法第八条に規定する施設(以下「法第八条施設」という。)の名称
三 化製場若しくは死亡獣畜取扱場又は法第八条施設の設置の場所の周辺における人家の密集状況
四 化製場若しくは死亡獣畜取扱場又は法第八条施設の設置が周辺地域の飲料水に及ぼす影響
五 化製場若しくは死亡獣畜取扱場又は法第八条施設の設置の場所の周辺における第五条各号に規定する場所の状況
六 管理者の氏名及び住所
(平二規則九・一部改正)
(平二規則九・一部改正)
(公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所)
第五条 法第四条第三号(法第八条において準用する場合を含む。)の規定により指定する場所は、次のとおりとする。
一 鉄道、軌道及び交通頻繁な道路の近接地
二 名所、旧跡、公園、社寺、学校、病院等多数人の集合する場所から二百メートル以内の場所
(動物の飼養等の許可の申請書の記載事項)
第六条 条例第十一条第一項第五号の規則で定める事項は、次のとおりとする。
一 申請者(法人にあつては、代表者)の生年月日
二 管理者の氏名及び住所
(平一四規則八二・旧第七条繰上)
(動物の飼養等の許可の申請書の添付書類)
第七条 条例第十一条第二項の規則で定める書類は、施設の所在地の周辺の区域の状況を明らかにした図面とする。
(平一四規則八二・旧第八条繰上)
一 法第二条第二項ただし書の規定による死亡獣畜取扱場外における死亡獣畜処理許可申請書 第一号様式
(平二規則九・平一二規則七八・一部改正、平一四規則八二・旧第九条繰上)
(書類の経由及び提出部数)
第九条 法、条例及びこの規則の規定により知事に提出する書類のうち化製場又は法第八条施設に係る書類は、当該書類の提出に係る施設の所在地を管轄する地域県民局長を経由しなければならない。
2 前項の規定により地域県民局長を経由しなければならない書類の提出部数は、正副二通とする。
(平一四規則二三・一部改正、平一四規則八二・旧第十条繰上、平一八規則二六・平一九規則二四・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十九年十月一日から施行する。
(青森県手数料規則の改正)
2 青森県手数料規則(昭和三十一年一月青森県規則第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二年規則第九号)
1 この規則は、平成二年五月一日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の青森県へい獣処理場等に関する規則の規定により提出されている化製場の設置の許可等の申請書等は、改正後の青森県化製場等に関する規則の相当規定により提出された申請書等とみなす。
附則(平成六年規則第五四号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第七八号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第二三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第八二号)
この規則は、平成十五年一月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第二六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第二四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
(平2規則9・平6規則54・平12規則78・平14規則82・令元規則6・一部改正)
(平2規則9・平6規則54・平12規則78・平14規則82・令元規則6・一部改正)
(平2規則9・平6規則54・平12規則78・平14規則82・令元規則6・一部改正)
(平2規則9・平6規則54・平12規則78・平14規則82・令元規則6・一部改正)