○青森県環境影響評価条例施行規則

平成十二年六月二十一日

青森県規則第百六十三号

青森県環境影響評価条例施行規則をここに公布する。

青森県環境影響評価条例施行規則

目次

第一章 総則(第一条―第五条)

第二章 準備書の作成前の手続

第一節 第二種事業に係る判定(第六条・第七条)

第二節 方法書の作成等(第八条―第十四条)

第三章 準備書(第十五条―第三十六条)

第四章 評価書

第一節 評価書の作成等(第三十七条―第四十条)

第二節 評価書の補正等(第四十一条―第四十五条の二)

第五章 対象事業の内容の修正等(第四十六条―第四十八条)

第六章 評価書の公告及び縦覧後の手続(第四十九条―第五十一条)

第七章 評価書に係る事後手続(第五十二条―第五十六条の二)

第八章 都市計画に定められる対象事業等に関する特例(第五十七条―第六十三条)

第九章 環境影響評価法の対象事業等に係る手続(第六十四条―第六十九条の二)

第十章 雑則(第七十条―第七十二条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、青森県環境影響評価条例(平成十一年十二月青森県条例第五十六号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第二条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(規則で定める事業)

第三条 条例別表第十九号に規定する規則で定める事業は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物の新築の事業とする。

(第一種事業)

第四条 条例第二条第二項に規定する規則で定める事業は、別表第一の上欄に掲げる事業の種類ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる要件に該当する事業とする。

(第二種事業)

第五条 条例第二条第三項に規定する規則で定める事業は、別表第一の上欄に掲げる事業の種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる要件に該当する事業とする。

第二章 準備書の作成前の手続

第一節 第二種事業に係る判定

(第二種事業の届出)

第六条 条例第四条第一項の規定による届出(同条第四項又は条例第二十八条第一項の規定による届出を含む。)は、第二種事業概要等届出書(第一号様式)に、第二種事業が実施されるべき区域及びその周囲の概況を明らかにした適切な縮尺の平面図を添付して行わなければならない。

(第二種事業の判定の基準)

第七条 条例第四条第三項(同条第四項及び条例第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による判定については、第二種事業が次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるものとする。

 環境に及ぼす影響が大きい技術、工法その他の事業の内容により、同種の一般的な事業と比べて環境影響の程度が著しいものとなる可能性が高いこと。

 地域の自然的社会的状況に関する入手可能な知見により、第二種事業が実施されるべき区域又はその周囲に次に掲げる施設、地域その他の対象が存在し、又は存在することとなることが明らかであると判断され、かつ、当該第二種事業の内容が当該対象の特性に応じて特に配慮すべき環境の構成要素(以下「環境要素」という。)に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあるものであること。

 大気汚染物質が滞留しやすい気象条件を有する地域、閉鎖性の高い水域その他の汚染物質が滞留しやすい地域

 学校、病院、住居が集合している地域、水道原水の取水地点その他の人の健康の保護又は生活環境の保全についての配慮が特に必要な施設又は地域

 自然度が高い植生の地域、藻場、干潟、汽水湖その他の人の活動によって影響を受けていない、若しくはほとんど受けていない自然環境又は野生生物の重要な生息地若しくは生育地

 からまでに掲げるもののほか、一定の環境要素に係る環境影響を受けやすいと認められる対象

 第二種事業が実施されるべき区域又はその周囲に次に掲げる一定の環境要素に係る環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象が存在し、かつ、当該第二種事業の内容が当該環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあるものであること。

 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第五条第一項の規定により指定された国立公園若しくは同条第二項の規定により指定された国定公園又は青森県立自然公園条例(昭和三十六年十月青森県条例第五十八号)第五条第一項の規定により指定された県立自然公園の区域

 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第二十二条第一項の規定により指定された自然環境保全地域又は青森県自然環境保全条例(昭和四十八年七月青森県条例第三十一号)第十四条第一項の規定により指定された県自然環境保全地域、同条例第二十三条第一項の規定により指定された県開発規制地域若しくは同条例第二十九条第一項の規定により指定された県緑地保全地域

 世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第十一条2に規定する世界遺産一覧表に記載された自然遺産の区域

 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項又は第二項の規定により指定された保安林(同条第一項第八号、第十号又は第十一号に掲げる目的を達成するために指定されたものに限る。)の区域

 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第一項の規定により指定された鳥獣保護区の区域

 水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第十八条第一項又は第四項の規定により指定された保護水面の区域

 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九条第一項の規定により指定された名勝(庭園、公園、橋りよう及び築堤にあっては、周囲の自然的環境と一体をなしているものに限る。)又は天然記念物(標本及び動物又は植物の種を単位として指定されている場合における当該種の個体を除く。)

 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第七号の規定により指定された風致地区の区域

 からまでに掲げるもののほか、一定の環境要素に係る環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象であると認められるもの

 地域の自然的社会的状況に関する入手可能な知見により、第二種事業が実施されるべき区域又はその周囲に次に掲げる地域が存在すると判断され、かつ、当該第二種事業の内容が当該地域の特性に応じて特に配慮すべき環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあるものであること。

 環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項の規定による環境上の条件についての基準であって、大気の汚染(二酸化硫黄、二酸化窒素又は浮遊粒子状物質に関するものに限る。)、水質の汚濁(生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、全窒素又は全りんに関するものに限る。)又は騒音に係るものが確保されていない地域

 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第十七条第一項に規定する限度を超えている地域

 振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第十六条第一項に規定する限度を超えている地域

 相当範囲にわたる地盤の沈下が発生している地域

 からまでに掲げるもののほか、一定の環境要素に係る環境が既に著しく悪化し、又は著しく悪化するおそれがあると認められる地域

2 第二種事業が前項各号に掲げる要件のいずれにも該当しない場合において、当該第二種事業が他の密接に関連する同種の事業と一体的に行われ、かつ、当該第二種事業及び当該同種の事業が総体として、別表第一の中欄に掲げる要件に該当する第一種事業に相当する規模を有するものとなるとき又は前項第二号から第四号までに掲げる要件のいずれかに該当することとなるときは、同項の規定にかかわらず、当該第二種事業は、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるものとする。

(平一五規則一九・平二〇規則四・平二四規則三・平二七規則二一・令二規則五四・一部改正)

第二節 方法書の作成等

(方法書の作成)

第八条 条例第五条第一項第二号に掲げる事項のうち対象事業の内容に係る記載は、次に掲げる事項を記載して行わなければならない。

 対象事業の種類

 対象事業の規模

 対象事業実施区域

 設置されることとなる施設の概要

 前各号に掲げるもののほか、対象事業の内容に関する事項(既に決定されている内容に係るものに限る。)であって、その変更により環境影響が変化することとなるもの

2 条例第五条第一項第三号に掲げる事項の記載は、入手可能な最新の文献その他の資料により把握した結果(当該資料の出典を含む。)を、技術指針で定める地域特性(対象事業実施区域及びその周囲の自然的社会的状況をいう。以下同じ。)に関する情報の区分により区分し、行わなければならない。

3 第一項第三号に掲げる事項及び前項の事項について把握した結果の記載に当たっては、その概要を適切な縮尺の平面図上に明らかにしなければならない。

4 条例第五条第一項第四号に掲げる事項の記載に当たっては、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定の理由を明らかにしなければならない。

5 方法書には、方法書の作成の全部又は一部を他の者に委託して行った場合にあっては、その者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を記載しなければならない。

6 方法書には、条例第五条第二項の規定により二以上の対象事業について併せて方法書を作成した場合にあっては、その旨を明らかにしなければならない。

(平二八規則七・一部改正)

(環境影響を受ける範囲と認められる地域)

第九条 条例第六条に規定する対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域は、対象事業実施区域の地域及び既に入手している情報によって一以上の環境要素に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。

(方法書についての公告の方法)

第十条 条例第七条の規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行わなければならない。

 官報への掲載

 県報への掲載

 関係市町村の協力を得て、当該市町村の公報又は広報紙に掲載すること。

 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載

(平二五規則一一・一部改正)

(方法書等の縦覧)

第十一条 条例第七条の規定により方法書及び要約書を縦覧に供する場所は、次に掲げる場所のうちから、できる限り縦覧する者の参集の便を考慮して定めなければならない。

 事業者の事務所

 県の庁舎その他の県の施設

 関係市町村の協力が得られた場合にあっては、当該市町村の庁舎その他の当該市町村の施設

 前三号に掲げるもののほか、事業者が利用できる適切な施設

(平二五規則一一・一部改正)

(方法書について公告する事項)

第十二条 条例第七条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 対象事業の名称、種類及び規模

 対象事業実施区域

 条例第六条に規定する対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域の範囲

 方法書及びこれを要約した書類の縦覧の場所、期間及び時間

 方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨

 条例第八条第一項に規定する意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項

(平二五規則一一・一部改正)

(方法書等の公表)

第十二条の二 条例第七条の規定による方法書及び要約書の公表は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行わなければならない。

 事業者のウェブサイトへの掲載

 県のウェブサイトへの掲載

 関係市町村の協力を得て、当該市町村のウェブサイトに掲載すること。

(平二五規則一一・追加)

(方法書説明会の開催)

第十二条の三 条例第七条の二第一項の規定による方法書説明会は、できる限り方法書説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定め、条例第六条に規定する対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域に二以上の市町村の区域が含まれることその他の理由により事業者が必要と認める場合には、方法書説明会を開催すべき地域を二以上の区域に区分して当該区域ごとに開催しなければならない。

(平二五規則一一・追加)

(方法書説明会の開催の公告)

第十二条の四 第十条の規定は、条例第七条の二第二項の規定による公告について準用する。

2 条例第七条の二第二項の規定による公告は、次に掲げる事項について行わなければならない。

 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 対象事業の名称、種類及び規模

 対象事業実施区域

 条例第六条に規定する対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域の範囲

 方法書説明会の開催を予定する日時及び場所

(平二五規則一一・追加)

(方法書説明会の開催状況の報告等)

第十二条の五 条例第七条の二第四項の規定による方法書説明会の開催状況の知事への報告及び同条第二項に規定する市町村への通知は、次に掲げる事項について行わなければならない。

 方法書説明会を開催した日時及び場所

 方法書説明会に参加した者の数

 方法書説明会に参加した者から述べられた意見の概要

(平二五規則一一・追加)

(責めに帰することができない事由)

第十二条の六 条例第七条の二第五項に規定する事業者の責めに帰することができない事由であって規則で定めるものは、次に掲げる事由とする。

 天災、交通の途絶その他の不測の事態により方法書説明会の開催が不可能であること。

 事業者以外の者により方法書説明会の開催が故意に阻害されることによって方法書説明会を円滑に開催できないことが明らかであること。

(平二五規則一一・追加)

(方法書説明会を開催しない旨の報告等)

第十二条の七 条例第七条の二第六項の規定による方法書説明会を開催しない旨の知事への報告及び同条第二項に規定する市町村への通知は、その理由とともに行わなければならない。

(平二五規則一一・追加)

(方法書についての意見書の提出)

第十三条 条例第八条第一項に規定する意見書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 意見書の提出の対象である方法書の名称

 方法書についての環境の保全の見地からの意見

2 前項第三号に規定する意見は、日本語により、意見の理由を含めて記載しなければならない。

(方法書についての知事の意見の提出期間)

第十四条 条例第十条第一項に規定する規則で定める期間は、九十日とする。ただし、同項の意見を述べるため実地の調査を行う必要がある場合において、積雪その他の自然現象により長期間にわたり当該実地の調査を行うことが著しく困難であるときは、百二十日を超えない範囲内において知事が定める期間とする。

2 知事は、前項ただし書の規定により期間を定めたときは、事業者に対し、遅滞なく、その旨及びその理由を通知するものとする。

第三章 準備書

(準備書の作成)

第十五条 条例第十四条第一項第一号に掲げる事項のうち対象事業の内容に係る記載は、次に掲げる事項を記載して行わなければならない。

 第八条第一項第一号から第四号までに掲げる事項

 工事の実施に関する計画の概要

 前二号に掲げるもののほか、対象事業の内容に関する事項であって、その変更により環境影響が変化することとなるもの

2 条例第十四条第一項第一号に掲げる事項のうち条例第五条第一項第三号に係るものの記載は、入手可能な最新の文献その他の資料により把握した結果(当該資料の出典を含む。)及び必要に応じ、関係市町村、専門家その他の者からの聴取又は現地の状況の確認により把握した結果を、技術指針で定める地域特性に関する情報の区分により区分し、行わなければならない。

3 第一項第一号に掲げる事項のうち第八条第一項第三号に係るもの及び前項の事項について把握した結果の記載に当たっては、その概要を適切な縮尺の平面図上に明らかにしなければならない。

4 条例第十四条第一項第五号に掲げる事項の記載に当たっては、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定の理由を明らかにしなければならない。

5 条例第十四条第一項第七号イからまでに掲げる事項の記載に当たっては、技術指針で定めるところにより行った環境影響評価の結果が明らかになるようにしなければならない。

6 条例第十四条第一項第七号ニに掲げる事項の記載に当たっては、同号イからまでに掲げる事項の概要を一覧できるよう取りまとめなければならない。

7 準備書には、条例第十四条第二項において準用する条例第五条第二項の規定により二以上の対象事業について併せて準備書を作成した場合にあっては、その旨を明らかにしなければならない。

(平二八規則七・一部改正)

(準備書についての公告の方法)

第十六条 第十条の規定は、条例第十六条の規定による公告について準用する。

(平二五規則一一・一部改正)

(準備書等の縦覧)

第十七条 第十一条の規定は、条例第十六条の規定による縦覧について準用する。この場合において、第十一条中「方法書」とあるのは、「準備書」と読み替えるものとする。

(平二五規則一一・一部改正)

(準備書について公告する事項)

第十八条 条例第十六条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 対象事業の名称、種類及び規模

 対象事業実施区域

 関係地域の範囲

 準備書及びこれを要約した書類の縦覧の場所、期間及び時間

 準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨

 条例第十八条第一項に規定する意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項

(平二五規則一一・一部改正)

(準備書等の公表)

第十八条の二 第十二条の二の規定は、条例第十六条の規定による公表について準用する。この場合において、第十二条の二中「方法書」とあるのは、「準備書」と読み替えるものとする。

(平二五規則一一・追加)

(準備書説明会の開催)

第十九条 第十二条の三の規定は、条例第十七条第一項の規定による準備書説明会について準用する。この場合において、第十二条の三中「方法書説明会」とあるのは「準備書説明会」と、「条例第六条に規定する対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域」とあるのは「関係地域」と読み替えるものとする。

(平二五規則一一・全改)

(準備書説明会の開催の公告)

第二十条 第十条及び第十二条の四第二項の規定は、条例第十七条第二項の規定による公告について準用する。この場合において、第十二条の四第二項第四号中「条例第六条に規定する対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域」とあるのは「関係地域」と、同項第五号中「方法書説明会」とあるのは「準備書説明会」と読み替えるものとする。

(平二五規則一一・一部改正)

(準備書説明会の開催状況の報告等)

第二十一条 第十二条の五の規定は、条例第十七条第四項の規定による報告及び通知について準用する。この場合において、第十二条の五中「方法書説明会」とあるのは「準備書説明会」と、「同条第二項に規定する市町村」とあるのは「関係市町村」と読み替えるものとする。

(平二五規則一一・全改)

(責めに帰することができない事由)

第二十二条 条例第十七条第五項に規定する事業者の責めに帰することができない事由であって規則で定めるものは、次に掲げる事由とする。

 天災、交通の途絶その他の不測の事態により準備書説明会の開催が不可能であること。

 事業者以外の者により準備書説明会の開催が故意に阻害されることによって準備書説明会を円滑に開催できないことが明らかであること。

(平二五規則一一・一部改正)

第二十三条 削除

(平二五規則一一)

(準備書説明会を開催しない旨の報告等)

第二十四条 第十二条の七の規定は、条例第十七条第六項の規定による報告及び通知について準用する。この場合において、第十二条の七中「方法書説明会」とあるのは「準備書説明会」と、「同条第二項に規定する市町村」とあるのは「関係市町村」と読み替えるものとする。

(平二五規則一一・全改)

(準備書についての意見書の提出)

第二十五条 第十三条の規定は、条例第十八条第一項の規定による意見書について準用する。この場合において、第十三条第一項第二号及び第三号中「方法書」とあるのは、「準備書」と読み替えるものとする。

(準備書についての意見の概要等の提出等)

第二十六条 条例第十九条第一項及び第二項に規定する規則で定める事項は、準備書説明会に参加した者から述べられた意見とする。

(平二五規則一一・一部改正)

(準備書についての知事の意見の提出期間)

第二十七条 条例第二十条第一項に規定する規則で定める期間は、百二十日とする。ただし、同項の意見を述べるため実地の調査を行う必要がある場合において、積雪その他の自然現象により長期間にわたり当該実地の調査を行うことが著しく困難であるときは、百五十日を超えない範囲内において知事が定める期間とする。

2 第十四条第二項の規定は、前項ただし書の規定により期間を定めた場合について準用する。

(準備書についての知事の意見を述べるに当たって配意すべき事項)

第二十八条 条例第二十条第四項に規定する規則で定める事項は、準備書説明会に参加した者から述べられた意見とする。

(平二五規則一一・一部改正)

(公聴会の開催等)

第二十九条 条例第二十一条第一項の規定による公聴会(以下第三十六条までにおいて「公聴会」という。)は、関係地域内において開催するものとする。この場合において、関係地域内に公聴会を開催する適当な場所がないときは、関係地域以外の地域において開催することができる。

2 知事は、公聴会を開催しようとするときは、当該公聴会の開催を予定する日の二週間前までに、次に掲げる事項を公告するものとする。

 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 対象事業の名称、種類及び規模

 対象事業実施区域

 関係地域の範囲

 公聴会の開催を予定する日時及び場所

 公聴会における意見陳述の申出に関する事項

3 知事は、前項の規定による公告をしたときは、その旨を事業者及び関係市町村に通知するものとする。

(意見陳述の申出)

第三十条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、公聴会の開催を予定する日の一週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面を知事に提出して、申し出なければならない。

 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに公聴会において意見を述べようとする者の氏名及び役職名)

 意見陳述の申出の対象である準備書の名称

 意見の要旨

(公述人の選定等)

第三十一条 知事は、前条の規定により申し出た者のうちから、公聴会において意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)を選定するものとする。

2 知事は、公聴会の運営を円滑に行うため必要があると認めるときは、あらかじめ、公述人が意見を述べる時間(以下「公述時間」という。)を定めることができる。

3 知事は、第一項の規定により公述人を選定し、又は前項の規定により公述時間を定めたときは、その旨を前条の規定により申し出た者に通知するものとする。

(公聴会の議長)

第三十二条 公聴会に議長を置く。

2 議長は、青森県職員のうちから、知事が指名する。

(公述人の陳述)

第三十三条 公述人は、意見を述べようとするときは、議長の許可を受けなければならない。

2 公述人の陳述は、知事が意見を聴こうとする準備書についての環境の保全の見地からの意見の範囲を超えてはならない。

3 議長は、公述人の陳述が前項の範囲を超えたと認めるとき、若しくは第三十一条第二項の規定により定められた公述時間を超えたとき、又は公述人に不穏当な言動があったと認めるときは、その陳述を制止し、又は当該公述人の退場を命ずることができる。

(公聴会の秩序の維持)

第三十四条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴しようとする者の入場を制限し、又はその秩序を乱し、若しくは不穏当な言動をした者に対し退場を命ずることができる。

(代理人による発言の制限)

第三十五条 公述人は、代理人に意見を述べさせることができない。ただし、議長が特に許可した場合は、この限りでない。

(記録書の作成等)

第三十六条 議長は、公聴会の終了後速やかに、次に掲げる事項を記載した記録書を作成し、これに署名押印の上、知事に提出しなければならない。

 公聴会を開催した日時及び場所

 出席した公述人の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに公聴会において意見を述べた者の氏名及び役職名)

 公述人の陳述の要旨

 その他公聴会の経過に関する事項

2 知事は、前項の規定により記録書が提出されたときは、その写しを事業者及び関係市町村に送付するものとする。

第四章 評価書

第一節 評価書の作成等

(評価書の作成に当たって配意すべき事項)

第三十七条 条例第二十二条第一項に規定する規則で定める事項は、準備書説明会に参加した者から述べられた意見とする。

(平二五規則一一・一部改正)

(評価書の作成に当たって環境影響評価その他の手続を経ることを要しない軽微な修正等)

第三十八条 条例第二十二条第一項第一号に規定する規則で定める軽微な修正は、別表第二の上欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元の修正であって、同表の下欄に掲げる要件に該当するもの(当該修正後の対象事業について条例第六条の規定を適用した場合における同条に規定する地域の全部又は一部がその区域内にある市町村に当該修正前の対象事業に係る当該地域の全部又は一部がその区域内にある市町村以外の市町村が含まれるもの及び環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする。

2 条例第二十二条第一項第一号に規定する規則で定める修正は、次に掲げるものとする。

 前項に規定する修正

 別表第二の上欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元の修正以外の修正

 前二号に掲げるもののほか、環境への負荷の低減を目的とする修正であって、当該修正後の対象事業について条例第六条の規定を適用した場合における同条に規定する地域の全部又は一部がその区域内にある市町村に当該修正前の対象事業に係る当該地域の全部又は一部がその区域内にある市町村以外の市町村が含まれていないもの

(評価書の作成)

第三十九条 第十五条(第七項を除く。)の規定は、条例第二十二条第二項第一号に掲げる事項の記載について準用する。

2 条例第二十二条第二項第一号に掲げる事項の記載に当たっては、準備書に記載した事項との相違を明らかにしなければならない。

3 条例第二十二条第二項第二号及び第四号に規定する規則で定める事項は、準備書説明会に参加した者から述べられた意見とする。

(平二五規則一一・一部改正)

(評価書についての知事の意見の提出期間)

第四十条 条例第二十四条第一項に規定する規則で定める期間は、四十五日とする。

第二節 評価書の補正等

(評価書の補正に当たって環境影響評価その他の手続を経ることを要しない軽微な修正等)

第四十一条 第三十八条の規定は、条例第二十五条第一項第一号に規定する規則で定める軽微な修正及び同号に規定する規則で定める修正について準用する。

(評価書の補正)

第四十二条 条例第二十五条第二項に規定する評価書の補正に当たっては、補正前の評価書との相違を明らかにしなければならない。

(評価書についての公告の方法)

第四十三条 第十条の規定は、条例第二十六条の規定による公告について準用する。

(平二五規則一一・一部改正)

(評価書等の縦覧)

第四十四条 第十一条の規定は、条例第二十六条の規定による縦覧について準用する。この場合において、第十一条中「方法書及び要約書」とあるのは、「評価書及び要約書並びに条例第二十四条第一項に規定する書面の写し」と読み替えるものとする。

(平二五規則一一・一部改正)

(評価書について公告する事項)

第四十五条 条例第二十六条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 対象事業の名称、種類及び規模

 対象事業実施区域

 関係地域の範囲

 評価書及びこれを要約した書類並びに条例第二十四条第一項に規定する書面の写しの縦覧の場所、期間及び時間

(平二五規則一一・一部改正)

(評価書等の公表)

第四十五条の二 第十二条の二の規定は、条例第二十六条の規定による公表について準用する。この場合において、第十二条の二中「方法書及び要約書」とあるのは、「評価書及び要約書並びに条例第二十四条第一項に規定する書面の写し」と読み替えるものとする。

(平二五規則一一・追加)

第五章 対象事業の内容の修正等

(事業内容の修正に当たって環境影響評価その他の手続を経ることを要しない軽微な修正等)

第四十六条 第三十八条の規定は、条例第二十七条ただし書に規定する規則で定める軽微な修正及び同条ただし書に規定する規則で定める修正について準用する。

(判定により手続から離れる場合の公告)

第四十七条 第十条の規定は、条例第二十八条第三項の規定による公告について準用する。

2 条例第二十八条第三項の規定による公告は、次に掲げる事項について行わなければならない。

 条例第二十八条第一項の規定による届出をした者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 条例第二十八条第二項において準用する条例第四条第三項第二号に規定する措置がとられた事業の名称、種類及び規模

 条例第二十八条第二項において準用する条例第四条第三項第二号に規定する措置がとられた旨

3 第十条及び前項の規定は、条例第三十一条第三項において準用する条例第二十八条第三項の規定による公告について準用する。この場合において、前項第一号中「条例第二十八条第一項」とあるのは「条例第三十一条第三項において準用する条例第二十八条第一項」と、同項第二号及び第三号中「条例第二十八条第二項」とあるのは「条例第三十一条第三項において準用する条例第二十八条第二項」と読み替えるものとする。

(対象事業の廃止等の場合の公告)

第四十八条 第十条の規定は、条例第二十九条第一項の規定による公告について準用する。

2 条例第二十九条第一項の規定による公告は、次に掲げる事項について行わなければならない。

 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 対象事業の名称、種類及び規模

 条例第二十九条第一項各号のいずれかに該当することとなった旨及び該当した号

 条例第二十九条第一項第三号に該当した場合にあっては、引継ぎにより新たに事業者となった者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

3 第十条及び前項の規定は、条例第三十一条第三項において準用する条例第二十九条第一項の規定による公告について準用する。この場合において、前項第三号中「条例第二十九条第一項各号」とあるのは「条例第三十一条第三項において準用する条例第二十九条第一項各号」と、同項第四号中「条例第二十九条第一項第三号」とあるのは「条例第三十一条第三項において準用する条例第二十九条第一項第三号」と読み替えるものとする。

第六章 評価書の公告及び縦覧後の手続

(事業内容の変更に当たって環境影響評価その他の手続を経ることを要しない軽微な変更等)

第四十九条 条例第三十条第二項に規定する規則で定める軽微な変更は、別表第三の上欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元の変更であって、同表の下欄に掲げる要件に該当するもの(当該変更後の対象事業について条例第六条の規定を適用した場合における同条に規定する地域の全部又は一部がその区域内にある市町村に当該変更前の対象事業に係る当該地域の全部又は一部がその区域内にある市町村以外の市町村が含まれるもの及び環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする。

2 条例第三十条第二項に規定する規則で定める変更は、次に掲げるものとする。

 前項に規定する変更

 別表第三の上欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元の変更以外の変更

 前二号に掲げるもののほか、環境への負荷の低減を目的とする変更(緑地その他の緩衝空地を増加するものに限る。)であって、当該変更後の対象事業について条例第六条の規定を適用した場合における同条に規定する地域の全部又は一部がその区域内にある市町村に当該変更前の対象事業に係る当該地域の全部又は一部がその区域内にある市町村以外の市町村が含まれていないもの

(評価書公告後の引継ぎの場合の公告)

第五十条 第十条の規定は、条例第三十条第四項の規定による公告について準用する。

2 条例第三十条第四項の規定による公告は、次に掲げる事項について行わなければならない。

 引継ぎ前の事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 対象事業の名称、種類及び規模

 対象事業の実施を他の者に引き継いだ旨

 引継ぎにより新たに事業者となった者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

3 第十条及び前項の規定は、条例第三十一条第三項において準用する条例第三十条第四項の規定による公告について準用する。

(環境影響評価その他の手続の再実施の場合の公告)

第五十一条 第十条の規定は、条例第三十一条第二項の規定による公告について準用する。

2 条例第三十一条第二項の規定による公告は、次に掲げる事項について行わなければならない。

 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 対象事業の名称、種類及び規模

 条例第三十一条第一項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととした旨及び行うこととした手続

第七章 評価書に係る事後手続

(工事の着手及び完了の届出)

第五十二条 条例第三十五条の規定による工事の着手又は完了の知事への届出及び関係市町村への通知は、次に掲げる事項について行わなければならない。

 対象事業の名称、種類及び規模

 工事の着手又は完了の年月日

(事後調査等報告書の記載事項)

第五十三条 事後調査等報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 対象事業の名称、種類及び規模

 対象事業実施区域

 対象事業に係る工事の進ちょく状況及び施設の供用等の状況

 対象事業に係る環境の状況の把握のための措置及び環境影響評価に係る事後調査の項目及び手法

 対象事業に係る環境の状況の把握のための措置及び環境影響評価に係る事後調査の結果並びに評価書に記載された環境影響評価の結果との検証結果

 対象事業に係る環境の状況の把握のための措置及び環境影響評価に係る事後調査の結果に基づき環境の保全のための措置を講じた場合にあっては、当該措置の内容

 事後調査等報告書の作成の全部又は一部を他の者に委託して行った場合にあっては、その者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(事後調査等報告書についての公告の方法)

第五十四条 第十条の規定は、条例第三十六条第二項の規定による公告について準用する。

(事後調査等報告書の縦覧)

第五十五条 第十一条の規定は、条例第三十六条第二項の規定による縦覧について準用する。この場合において、第十一条中「方法書及び要約書」とあるのは、「事後調査等報告書」と読み替えるものとする。

(平二五規則一一・一部改正)

(事後調査等報告書について公告する事項)

第五十六条 条例第三十六条第二項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 対象事業の名称、種類及び規模

 対象事業実施区域

 関係地域の範囲

 事後調査等報告書の縦覧の場所、期間及び時間

(事後調査等報告書の公表)

第五十六条の二 第十二条の二の規定は、条例第三十六条第二項の規定による公表について準用する。この場合において、第十二条の二中「方法書及び要約書」とあるのは、「事後調査等報告書」と読み替えるものとする。

(平二五規則一一・追加)

第八章 都市計画に定められる対象事業等に関する特例

(都市計画に定められる第二種事業等)

第五十七条 条例第三十八条の規定により都市計画決定権者が届出を行う場合における条例第四条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

条例第四条第一項

第二種事業を実施しようとする者(委託に係る事業にあっては、その委託をしようとする者。以下同じ。)

第三十八条に規定する都市計画決定権者(以下「都市計画決定権者」という。)は、第二種事業又は第二種事業に係る施設を都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定により都市計画に定めようとするとき

氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

都市計画決定権者の名称

条例第四条第二項

第二十八条第一項

青森県環境影響評価条例施行規則(平成十二年六月青森県規則第百六十三号)第五十八条の規定により読み替えて適用される第二十八条第一項

条例第四条第三項第一号及び第二号

及び前項の市町村

、前項の市町村及び当該第二種事業を実施しようとする者

条例第四条第四項

当該事業を実施しよう

当該事業又は当該事業に係る施設を都市計画法の規定により都市計画に定めよう

条例第四条第五項

第二十八条第二項

青森県環境影響評価条例施行規則第五十八条の規定により読み替えて適用される第二十八条第二項

条例第四条第六項

第二種事業を実施しようとする者

都市計画決定権者

条例第四条第七項

市町村

市町村及び当該第二種事業を実施しようとする者

(都市計画に定められる対象事業等)

第五十八条 条例第三十九条の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における条例第五条から第十条まで及び条例第十二条から第三十四条まで(第五条第二項第十四条第二項並びに第二十九条第一項第三号及び第二項を除く。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

条例第五条第一項

事業者は、対象事業

都市計画決定権者は、対象事業又は対象事業に係る施設(第二十七条及び第二十九条第一項第一号において「対象事業等」という。)を都市計画法の規定により都市計画に定めようとする場合における当該都市計画に係る対象事業(以下「都市計画対象事業」という。)

氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

都市計画決定権者の名称

対象事業の

都市計画対象事業の

対象事業が

都市計画対象事業が

対象事業に係る環境影響評価の

都市計画対象事業に係る環境影響評価の

条例第六条

事業者

都市計画決定権者

対象事業

都市計画対象事業

条例第七条第七条の二第一項から第六項まで、第八条第一項第九条第一項及び第十条第一項

事業者

都市計画決定権者

条例第十二条第一項

事業者

都市計画決定権者

対象事業

都市計画対象事業

条例第十二条第二項

事業者

都市計画決定権者

条例第十三条第十四条第一項及び第十五条

事業者

都市計画決定権者

対象事業

都市計画対象事業

条例第十六条第十七条第一項から第六項まで、第十八条第一項第十九条第二十条第一項及び第四項並びに第二十一条第二項

事業者

都市計画決定権者

条例第二十二条第一項

事業者

都市計画決定権者

対象事業に係る

都市計画対象事業に係る

条例第二十二条第二項

事業者

都市計画決定権者

条例第二十三条

事業者

都市計画決定権者

条例第二十四条第一項及び第二項

事業者

都市計画決定権者

条例第二十四条第三項

事業者

都市計画決定権者

関係市町村

関係市町村及び第三十九条に規定する事業者

条例第二十五条第一項

事業者

都市計画決定権者

対象事業に係る

都市計画対象事業に係る

条例第二十五条第二項及び第三項

事業者

都市計画決定権者

条例第二十五条第四項

事業者

都市計画決定権者

関係市町村

関係市町村及び第三十九条に規定する事業者

条例第二十六条

事業者

都市計画決定権者

条例第二十七条

事業者

都市計画決定権者

修正しよう

修正して対象事業等を都市計画法の規定により都市計画に定めよう

条例第二十八条第一項

事業者

都市計画決定権者

修正しよう

修正して当該修正後の事業又は当該修正後の事業に係る施設を都市計画法の規定により都市計画に定めよう

第四条第一項

青森県環境影響評価条例施行規則(平成十二年六月青森県規則第百六十三号)第五十七条の規定により読み替えて適用される第四条第一項

条例第二十八条第二項

第四条第二項

青森県環境影響評価条例施行規則第五十七条の規定により読み替えて適用される第四条第二項

同条第三項第一号

青森県環境影響評価条例施行規則第五十七条の規定により読み替えて適用される第四条第三項第一号

条例第二十八条第三項

第四条第三項第二号

青森県環境影響評価条例施行規則第五十七条の規定により読み替えて適用される第四条第三項第二号

事業者

都市計画決定権者

条例第二十九条第一項

事業者

都市計画決定権者

対象事業を実施しない

対象事業等を都市計画に定めない

条例第三十条第一項

を行う

が行われる

条例第三十条第二項

を行った

が行われた

条例第三十条第三項

を行った

が行われた

を行い

が行われ

条例第三十条第四項

を行った

が行われた

前条第二項

第二十九条第二項

条例第三十一条第一項

を行った

が行われた

(平二五規則一一・一部改正)

(都市計画に係る手続との調整)

第五十九条 前条の規定により読み替えて適用される条例第十六条又は第二十六条の規定により都市計画決定権者が行う公告は、これらの者が定める都市計画についての都市計画法第十七条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合及び同法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による公告又は同法第二十条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合及び同法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による告示と併せて行うものとする。

(平二五規則一一・一部改正)

(対象事業の内容の変更を伴う都市計画の変更の場合の再実施)

第六十条 第五十八条の規定により読み替えて適用される条例第二十六条の規定による公告を行った後に、都市計画決定権者が第五十八条の規定により読み替えて適用される条例第五条第一項第二号に掲げる事項の変更に係る都市計画の変更をしようとする場合における当該事項の変更については、条例第三十条第二項及び第三項の規定に基づいて経るべき環境影響評価その他の手続は、次項に定めるところにより、当該都市計画決定権者が当該事項の変更に係る事業者に代わるものとして、当該都市計画の変更をする手続と併せて行うものとする。

2 前項の場合における条例第三十条第二項及び第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

条例第三十条第二項

事業者は、第二十六条

都市計画決定権者は、青森県環境影響評価条例施行規則(平成十二年六月青森県規則第百六十三号)第五十八条の規定により読み替えて適用される第二十六条

第五条第一項第二号

青森県環境影響評価条例施行規則第五十八条の規定により読み替えて適用される第五条第一項第二号

を変更しよう

の変更に係る都市計画の変更をしよう

当該変更

当該事項の変更

条例第三十条第三項

第一項の規定は、第二十六条

第三十条第一項の規定は、都市計画決定権者が青森県環境影響評価条例施行規則第五十八条の規定により読み替えて適用される第二十六条

第五条第一項第二号

青森県環境影響評価条例施行規則第五十八条の規定により読み替えて適用される第五条第一項第二号

当該事業

当該事業に係る都市計画の変更をしようとする場合における当該都市計画に係る事業

事業者

都市計画に係る事業者

第一項中

第三十条第一項中「第二十六条」とあるのは「青森県環境影響評価条例施行規則第五十八条の規定により読み替えて適用される第二十六条」と、

を行い

が行われ

行うものに限る。)」

行われるものに限る。)」と、「を行う」とあるのは「が行われる」と、「第二十二条第一項」とあるのは「青森県環境影響評価条例施行規則第五十八条の規定により読み替えて適用される第二十二条第一項」

(平二五規則一一・一部改正)

(事業者の行う環境影響評価との調整)

第六十一条 事業者が条例第五条の規定により方法書を作成してから条例第七条の規定による公告を行うまでの間において、当該方法書に係る対象事業又は対象事業に係る施設を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が、当該方法書に係る対象事業が第一種事業である場合にあっては事業者(事業者が既に条例第六条の規定により当該方法書の提出及び送付をしているときは、事業者、知事及び同条の市町村)に、第二種事業である場合にあっては事業者、知事及び条例第四条第二項の市町村(事業者が既に条例第六条の規定により当該方法書の提出及び送付をしているときは、事業者、知事及び同条の市町村)にその旨を通知したときは、当該都市計画に係る対象事業についての条例第三十九条の規定は、事業者がその通知を受けたときから適用する。この場合において、事業者は、その通知を受けた後、直ちに当該方法書を都市計画決定権者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、その通知を受ける前に事業者が行った環境影響評価その他の手続は都市計画決定権者が行ったものとみなし、事業者に対して行われた手続は都市計画決定権者に対して行われたものとみなす。

3 事業者が条例第七条の規定による公告を行ってから条例第十六条の規定による公告を行うまでの間において、これらの公告に係る対象事業又は対象事業に係る施設を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が事業者、知事及び方法書又は準備書の送付を当該事業者から受けた市町村にその旨を通知したときは、事業者は、当該対象事業に係る準備書を作成していない場合にあっては作成した後速やかに、準備書を既に作成している場合にあっては通知を受けた後直ちに、当該準備書を都市計画決定権者に送付しなければならない。この場合において、当該都市計画に係る対象事業については、条例第三十九条の規定は、都市計画決定権者が当該準備書の送付を受けたときから適用する。

4 第二項の規定は、前項の規定による送付が行われる前の手続について準用する。

5 事業者が条例第十六条の規定による公告を行ってから条例第二十六条の規定による公告を行うまでの間において、第三項の都市計画につき都市計画法第十七条第一項の規定による公告が行われたときは、当該都市計画に係る対象事業については、引き続き条例第三章及び第四章の規定による環境影響評価その他の手続を行うものとし、条例第三十九条の規定は、適用しない。この場合において、事業者は、条例第二十六条の規定による公告を行った後、速やかに、都市計画決定権者に当該公告に係る同条の評価書を送付しなければならない。

(平二五規則一一・一部改正)

(事業者の協力)

第六十二条 都市計画決定権者は、第二種事業を実施しようとする者又は事業者に対し、条例第三十八条及び第三十九条に規定する環境影響評価その他の手続を行うための資料の提供、方法書説明会及び準備書説明会への出席その他の必要な協力を求めることができる。

(平二五規則一一・一部改正)

(都市計画決定権者が手続を行う場合の読替え)

第六十三条 条例第三十八条及び第三十九条の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における第六条から第五十一条まで(第八条第六項第十五条第七項第四十七条第三項第四十八条第二項第四号及び第三項並びに第五十条第三項を除く。)別表第二及び別表第三の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第六条

条例第四条第一項

第五十七条の規定により読み替えて適用される条例第四条第一項

同条第四項

第五十七条の規定により読み替えて適用される条例第四条第四項

条例第二十八条第一項

第五十八条の規定により読み替えて適用される条例第二十八条第一項

第七条

条例第四条第三項

第五十七条の規定により読み替えて適用される条例第四条第三項

同条第四項

第五十七条の規定により読み替えて適用される条例第四条第四項

条例第二十八条第二項

第五十八条の規定により読み替えて適用される条例第二十八条第二項

第八条第一項

条例第五条第一項第二号

第五十八条の規定により読み替えて適用される条例第五条第一項第二号

対象事業の

都市計画対象事業の

対象事業実施区域

都市計画対象事業実施区域

第八条第二項

条例第五条第一項第三号

第五十八条の規定により読み替えて適用される条例第五条第一項第三号

対象事業実施区域

都市計画対象事業実施区域

第八条第四項

条例第五条第一項第四号

第五十八条の規定により読み替えて適用される条例第五条第一項第四号

第九条

条例第六条に規定する対象事業

第五十八条の規定により読み替えて適用される条例第六条に規定する都市計画対象事業

対象事業実施区域

都市計画対象事業実施区域

第十条

条例第七条

第五十八条の規定により読み替えて適用される条例第七条

第十一条

条例第七条

第五十八条の規定により読み替えて適用される条例第七条

事業者

都市計画決定権者

第十二条

条例第七条

第五十八条の規定により読み替えて適用される条例第七条

事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

都市計画決定権者の名称

対象事業の

都市計画対象事業の

対象事業実施区域

都市計画対象事業実施区域

条例第六条に規定する対象事業

第五十八条の規定により読み替えて適用される条例第六条に規定する都市計画対象事業

条例第八条第一項

第五十八条の規定により読み替えて適用される条例第八条第一項

第十二条の二

条例第七条

第五十八条の規定により読み替えて適用される条例第七条

事業者

都市計画決定権者

第十二条の三

条例第七条の二第一項

第五十八条の規定により読み替えて適用される条例第七条の二第一項

条例第六条に規定する対象事業

第五十八条の規定により読み替えて適用される条例第六条に規定する都市計画対象事業

事業者

都市計画決定権者

第十二条の四第一項

条例第七条の二第二項

第五十八条の規定により読み替えて適用される条例第七条の二第二項

第十二条の四第二項

条例第七条の二第二項

第五十八条の規定により読み替えて適用される条例第七条の二第二項

事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

都市計画決定権者の名称

対象事業の

都市計画対象事業の

対象事業実施区域

都市計画対象事業実施区域

条例第六条に規定する対象事業

第五十八条の規定により読み替えて適用される条例第六条に規定する都市計画対象事業

第十二条の五

条例第七条の二第四項

第五十八条の規定により読み替えて適用される条例第七条の二第四項

同条第二項

第五十八条の規定により読み替えて適用される条例第七条の二第二項

第十二条の六

条例第七条の二第五項

第五十八条の規定により読み替えて適用される条例第七条の二第五項

事業者

都市計画決定権者

第十二条の七

条例第七条の二第六項

第五十八条の規定により読み替えて適用される条例第七条の二第六項

同条第二項

第五十八条の規定により読み替えて適用される条例第七条の二第二項

第十三条第一項

条例第八条第一項

第五十八条の規定により読み替えて適用される条例第八条第一項

第十四条第一項

条例第十条第一項

第五十八条の規定により読み替えて適用される条例第十条第一項

第十四条第二項

事業者

都市計画決定権者

第十五条第一項

対象事業

都市計画対象事業

第十五条第二項

条例第五条第一項第三号

第五十八条の規定により読み替えて適用される条例第五条第一項第三号

第十五条第六項

条例第十四条第一項第七号ニ

第五十八条の規定により読み替えて適用される条例第十四条第一項第七号ニ

第十六条及び第十七条

条例第十六条

第五十八条の規定により読み替えて適用される条例第十六条

第十八条

条例第十六条

第五十八条の規定により読み替えて適用される条例第十六条

事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

都市計画決定権者の名称

対象事業の

都市計画対象事業の

対象事業実施区域

都市計画対象事業実施区域

条例第十八条第一項

第五十八条の規定により読み替えて適用される条例第十八条第一項

第十八条の二

条例第十六条

第五十八条の規定により読み替えて適用される条例第十六条

第十九条

条例第十七条第一項

第五十八条の規定により読み替えて適用される条例第十七条第一項

第二十条

条例第十七条第二項

第五十八条の規定により読み替えて適用される条例第十七条第二項

第二十一条

条例第十七条第四項

第五十八条の規定により読み替えて適用される条例第十七条第四項

第二十二条

条例第十七条第五項

第五十八条の規定により読み替えて適用される条例第十七条第五項

事業者

都市計画決定権者

第二十四条

条例第十七条第六項

第五十八条の規定により読み替えて適用される条例第十七条第六項

第二十五条

条例第十八条第一項

第五十八条の規定により読み替えて適用される条例第十八条第一項

第二十六条

条例第十九条第一項

第五十八条の規定により読み替えて適用される条例第十九条第一項

第二十七条第一項

条例第二十条第一項

第五十八条の規定により読み替えて適用される条例第二十条第一項

第二十八条

条例第二十条第四項

第五十八条の規定により読み替えて適用される条例第二十条第四項

第二十九条第二項

事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

都市計画決定権者の名称

対象事業の

都市計画対象事業の

対象事業実施区域

都市計画対象事業実施区域

第二十九条第三項

事業者

都市計画決定権者

第三十六条第二項

事業者

都市計画決定権者

第三十七条

条例第二十二条第一項

第五十八条の規定により読み替えて適用される条例第二十二条第一項

第三十八条

対象事業

都市計画対象事業

条例第六条

第五十八条の規定により読み替えて適用される条例第六条

第三十九条第三項

第四号

第五十八条の規定により読み替えて適用される条例第二十二条第二項第四号

第四十条

条例第二十四条第一項

第五十八条の規定により読み替えて適用される条例第二十四条第一項

第四十二条

条例第二十五条第二項

第五十八条の規定により読み替えて適用される条例第二十五条第二項

第四十三条

条例第二十六条

第五十八条の規定により読み替えて適用される条例第二十六条

第四十四条

条例第二十六条

第五十八条の規定により読み替えて適用される条例第二十六条

条例第二十四条第一項

第五十八条の規定により読み替えて適用される条例第二十四条第一項

第四十五条

条例第二十六条

第五十八条の規定により読み替えて適用される条例第二十六条

事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

都市計画決定権者の名称

対象事業の

都市計画対象事業の

対象事業実施区域

都市計画対象事業実施区域

条例第二十四条第一項

第五十八条の規定により読み替えて適用される条例第二十四条第一項

第四十五条の二

条例第二十六条

第五十八条の規定により読み替えて適用される条例第二十六条

条例第二十四条第一項

第五十八条の規定により読み替えて適用される条例第二十四条第一項

第四十六条

条例第二十七条ただし書

第五十八条の規定により読み替えて適用される条例第二十七条ただし書

第四十七条第一項

条例第二十八条第三項

第五十八条の規定により読み替えて適用される条例第二十八条第三項

第四十七条第二項

条例第二十八条第三項

第五十八条の規定により読み替えて適用される条例第二十八条第三項

条例第二十八条第一項の規定による届出をした者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

第五十八条の規定により読み替えて適用される条例第二十八条第一項の規定による届出をした者の名称

条例第二十八条第二項において準用する条例第四条第三項第二号

第五十八条の規定により読み替えて適用される条例第二十八条第二項において準用する第五十七条の規定により読み替えて適用される条例第四条第三項第二号

第四十八条第一項

条例第二十九条第一項

第五十八条の規定により読み替えて適用される条例第二十九条第一項

第四十八条第二項

条例第二十九条第一項

第五十八条の規定により読み替えて適用される条例第二十九条第一項

事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

都市計画決定権者の名称

対象事業

都市計画対象事業

条例第二十九条第一項各号

第五十八条の規定により読み替えて適用される条例第二十九条第一項各号

第四十九条

条例第三十条第二項

第五十八条及び第六十条第二項の規定により読み替えて適用される条例第三十条第二項

対象事業

都市計画対象事業

条例第六条

第五十八条の規定により読み替えて適用される条例第六条

第五十条第一項及び第二項

条例第三十条第四項

第五十八条の規定により読み替えて適用される条例第三十条第四項

別表第二及び別表第三

該当する対象事業

該当する都市計画対象事業

対象事業実施区域

都市計画対象事業実施区域

(平二五規則一一・平二八規則七・一部改正)

第九章 環境影響評価法の対象事業等に係る手続

(公聴会の開催等)

第六十四条 第二十九条から第三十六条までの規定は、条例第四十一条第八項の規定による公聴会について準用する。この場合において、第二十九条第一項中「関係地域内において」とあるのは「環境影響評価法(平成九年法律第八十一号。以下「法」という。)第十五条に規定する関係地域内において」と、「関係地域内に公聴会」とあるのは「法第十五条に規定する関係地域内に公聴会」と、「関係地域以外」とあるのは「法第十五条に規定する関係地域以外」と、同条第二項第一号中「事業者」とあるのは「法対象事業者」と、同項第二号中「対象事業」とあるのは「法対象事業」と、同項第三号中「対象事業実施区域」とあるのは「法対象事業が実施されるべき区域」と、同項第四号中「関係地域」とあるのは「法第十五条に規定する関係地域」と、同条第三項及び第三十六条第二項中「事業者及び関係市町村」とあるのは「法対象事業者及び法第十五条に規定する市町村長」と読み替えるものとする。

(平二五規則一一・一部改正)

(工事の着手及び完了の届出)

第六十五条 条例第四十二条の規定による工事の着手又は完了の知事への届出及び環境影響評価法(平成九年法律第八十一号。以下「法」という。)第十五条に規定する市町村長への通知は、次に掲げる事項について行わなければならない。

 法対象事業の名称、種類及び規模

 工事の着手又は完了の年月日

(環境状況把握措置報告書の記載事項)

第六十六条 環境状況把握措置報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 法対象事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 法対象事業の名称、種類及び規模

 法対象事業が実施されるべき区域

 法対象事業に係る工事の進ちょく状況及び施設の供用等の状況

 法第二十一条第二項に規定する評価書に記載されているところによりとった環境の状況の把握のための措置

 環境状況把握措置報告書の作成の全部又は一部を他の者に委託して行った場合にあっては、その者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(環境状況把握措置報告書についての公告の方法)

第六十七条 第十条の規定は、条例第四十三条第二項の規定による公告について準用する。この場合において、第十条第三号中「関係市町村」とあるのは、「法第十五条に規定する関係地域の全部又は一部がその区域内にある市町村」と読み替えるものとする。

(環境状況把握措置報告書の縦覧)

第六十八条 第十一条の規定は、条例第四十三条第二項の規定による縦覧について準用する。この場合において、第十一条中「方法書及び要約書」とあるのは「環境状況把握措置報告書」と、同条第一号中「事業者」とあるのは「法対象事業者」と、同条第三号中「関係市町村」とあるのは「法第十五条に規定する関係地域の全部又は一部がその区域内にある市町村」と、同条第四号中「事業者」とあるのは「法対象事業者」と読み替えるものとする。

(平二五規則一一・一部改正)

(環境状況把握措置報告書について公告する事項)

第六十九条 条例第四十三条第二項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

 法対象事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 法対象事業の名称、種類及び規模

 法対象事業が実施されるべき区域

 法第十五条に規定する関係地域の範囲

 環境状況把握措置報告書の縦覧の場所、期間及び時間

(環境状況把握措置報告書の公表)

第六十九条の二 第十二条の二の規定は、条例第四十三条第二項の規定による公表について準用する。この場合において、第十二条の二中「方法書及び要約書」とあるのは、「環境状況把握措置報告書」と読み替えるものとする。

(平二五規則一一・追加)

第十章 雑則

(身分証明書)

第七十条 条例第四十六条第三項に規定する身分を示す証明書は、第二号様式による。

(弁明の機会の付与に関する通知)

第七十一条 知事は、条例第四十八条第二項の規定により口頭で意見を述べ、又は意見書を提出する機会を与えようとするときは、あらかじめ、その者に対し、口頭による意見陳述の日時、場所等又は意見書の提出期限、提出先等を書面により通知するものとする。

(代理人)

第七十二条 前条の規定による通知を受けた者(以下「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。

2 代理人は、各自、当事者のために口頭で意見を述べ、又は意見書を提出するための一切の行為をすることができる。

3 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。

4 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を知事に届け出なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年六月二十三日から施行する。

(事業内容の変更に当たって条例の規定を適用しない軽微な変更等)

2 第四十九条の規定は、条例附則第三項に規定する規則で定める軽微な変更及び同項に規定する規則で定める変更について準用する。この場合において、第四十九条第一項並びに第二項第二号及び第三号中「対象事業」とあるのは「事業」と、別表第三中「対象事業」とあるのは「事業」と、「対象事業実施区域」とあるのは「事業が実施されるべき区域」と読み替えるものとする。

(事業内容の変更に当たって条例の規定を適用しない環境影響の程度を低減する変更)

3 条例附則第四項に規定する規則で定める条件は、環境への負荷の低減を目的とする変更(緑地その他の緩衝空地を増加するものに限る。)であることとする。

(平成一五年規則第一九号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第七条第一項第三号ホの改正規定は、同月十六日から施行する。

(平成二〇年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年規則第一七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行後三年を経過した場合において、改正後の青森県環境影響評価条例施行規則別表第一の十六の項の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成二四年規則第三号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第一一号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年規則第二一号)

この規則は、平成二十七年五月二十九日から施行する。

(平成二八年規則第七号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県環境影響評価条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第八条及び第十五条(改正後の規則第三十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に準備書の公告(青森県環境影響評価条例(平成十一年十二月青森県条例第五十六号)第十六条の規定に基づく準備書の公告をいう。以下同じ。)を行う対象事業(同条例第二条第四項に規定する対象事業をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に準備書の公告を行った対象事業については、なお従前の例による。

3 施行日以後に準備書の公告を行う対象事業(施行日前に青森県環境影響評価条例第七条の規定に基づく方法書の公告を行ったものに限る。)に係る当該方法書については、改正後の規則第八条の規定に基づいて作成されたものとみなす。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和二年規則第五四号)

この規則は、令和二年十二月一日から施行する。

(令和四年規則第三八号)

1 この規則は、令和四年十月一日から施行する。

2 この規則の施行により新たに青森県環境影響評価条例(平成十一年十二月青森県条例第五十六号)第二条第二項に規定する第一種事業又は同条第三項に規定する第二種事業となる事業であって、次に掲げるものについては、同条例第二章から第八章までの規定は、適用しない。

 環境影響評価法施行令の一部を改正する政令(令和三年政令第二百八十三号。以下「改正政令」という。)附則第二条に規定する事業

 改正政令附則第三条第一項若しくは第四条第一項の規定による届出又は改正政令附則第三条第五項若しくは第四条第二項の規定による通知に係る改正政令附則第三条第一項に規定する手続未着手事業

別表第一(第四条、第五条関係)

(平二〇規則四・平二三規則一七・令四規則三八・一部改正)

事業の種類

第一種事業の要件

第二種事業の要件

一 条例別表第一号に掲げる事業の種類

イ 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路その他の道路(森林法第四条第二項第四号の林道(以下「林道」という。)を除く。以下「一般国道等」という。)の新設の事業(車線(道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第二条第七号の登坂車線、同条第八号の屈折車線及び同条第九号の変速車線を除く。以下同じ。)の数が四以上であり、かつ、長さが十キロメートル以上である道路を設けるものに限る。)

一般国道等の新設の事業(車線の数が四以上であり、かつ、長さが五キロメートル以上十キロメートル未満である道路を設けるものに限るものとし、この項のホの中欄に掲げる要件に該当するものを除く。)

ロ 一般国道等の改築の事業であって、道路の区域を変更して車線の数を増加させ、又は新たに道路を設けるもの(車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が四以上であるものに限る。)及び変更後の道路の区域において新たに設けられる道路の部分(車線の数が四以上であるものに限る。)の長さの合計が十キロメートル以上であるものに限る。)

一般国道等の改築の事業であって、道路の区域を変更して車線の数を増加させ、又は新たに道路を設けるもの(車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が四以上であるものに限る。)及び変更後の道路の区域において新たに設けられる道路の部分(車線の数が四以上であるものに限る。)の長さの合計が五キロメートル以上十キロメートル未満であるものに限るものとし、この項のヘの中欄に掲げる要件に該当するものを除く。)

ハ 林道の新設の事業(幅員が六・五メートル以上であり、かつ、長さが二十キロメートル以上である林道を設けるものに限る。)

林道の新設の事業(幅員が六・五メートル以上であり、かつ、長さが十キロメートル以上二十キロメートル未満である林道を設けるものに限るものとし、この項のホの中欄に掲げる要件に該当するものを除く。)

ニ 林道の改築の事業であって、幅員を拡張させ、又は新たに林道を設けるもの(幅員の拡張に係る部分(改築後の幅員が六・五メートル以上であるものに限る。)及び新たに設けられる林道の部分(幅員が六・五メートル以上であるものに限る。)の長さの合計が二十キロメートル以上であるものに限る。)

林道の改築の事業であって、幅員を拡張させ、又は新たに林道を設けるもの(幅員の拡張に係る部分(改築後の幅員が六・五メートル以上であるものに限る。)及び新たに設けられる林道の部分(幅員が六・五メートル以上であるものに限る。)の長さの合計が十キロメートル以上二十キロメートル未満であるものに限るものとし、この項のヘの中欄に掲げる要件に該当するものを除く。)

ホ 一般国道等(車線の数が二以上であるものに限る。)又は林道(幅員が六・五メートル以上であるものに限る。)の新設の事業(掘削量が五十万立方メートル以上であるトンネルの建設を伴うものに限るものとし、この項のイ又はハの中欄に掲げる要件に該当するものを除く。)

 

ヘ 一般国道等(改築後の車線の数が二以上であるものに限る。)又は林道(改築後の幅員が六・五メートル以上であるものに限る。)の改築の事業(掘削量が五十万立方メートル以上であるトンネルの建設を伴うものに限るものとし、この項のロ又はニの中欄に掲げる要件に該当するものを除く。)

 

二 条例別表第二号に掲げる事業の種類

イ 河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第二条第二号のサーチャージ水位(サーチャージ水位がないダムにあっては、同条第一号の常時満水位)における貯水池の区域(以下「貯水区域」という。)の面積(以下「貯水面積」という。)が百ヘクタール以上であるダムの新築の事業

貯水面積が五十ヘクタール以上百ヘクタール未満であるダムの新築の事業

ロ 計画たん水位(せきの新築又は改築に関する計画において非洪水時にせきによってたたえることとした流水の最高の水位でせきの直上流部におけるものをいう。)におけるたん水区域(以下「たん水区域」という。)の面積(以下「たん水面積」という。)が百ヘクタール以上であるせきの新築の事業

たん水面積が五十ヘクタール以上百ヘクタール未満であるせきの新築の事業

ハ 改築後のたん水面積が百ヘクタール以上であり、かつ、たん水面積が五十ヘクタール以上増加することとなるせきの改築の事業

改築後のたん水面積が五十ヘクタール以上であり、かつ、たん水面積が二十五ヘクタール以上増加することとなるせきの改築の事業(この項のハの中欄に掲げる要件に該当するものを除く。)

ニ 施設が設置される土地の面積及び施設の操作により露出することとなる水底の最大の水平投影面積の合計(以下「湖沼開発面積」という。)が百ヘクタール以上である湖沼水位調節施設の新築の事業

湖沼開発面積が五十ヘクタール以上百ヘクタール未満である湖沼水位調節施設の新築の事業

ホ 百ヘクタール以上の面積の土地の形状を変更する放水路の新築の事業

五十ヘクタール以上百ヘクタール未満の面積の土地の形状を変更する放水路の新築の事業

三 条例別表第三号に掲げる事業の種類

イ 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道(懸垂式鉄道、座式鉄道、案内軌条式鉄道、無軌条電車、鋼索鉄道、浮上式鉄道その他の特殊な構造を有する鉄道を除く。以下「普通鉄道」という。)の建設(全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)附則第六項第二号の新幹線鉄道直通線の建設を除く。)の事業(長さが十キロメートル以上である鉄道を設けるものに限る。)

普通鉄道の建設(全国新幹線鉄道整備法附則第六項第二号の新幹線鉄道直通線の建設を除く。)の事業(長さが五キロメートル以上十キロメートル未満である鉄道を設けるものに限るものとし、この項のホの中欄に掲げる要件に該当するものを除く。)

ロ 普通鉄道に係る鉄道施設の改良(本線路の増設(一の停車場に係るものを除く。)又は地下移設、高架移設その他の移設(軽微な移設を除く。)に限る。以下「鉄道施設の改良」という。)の事業(改良に係る部分の長さが十キロメートル以上であるものに限る。)

普通鉄道に係る鉄道施設の改良の事業(改良に係る部分の長さが五キロメートル以上十キロメートル未満であるものに限るものとし、この項のヘの中欄に掲げる要件に該当するものを除く。)

ハ 軌道法(大正十年法律第七十六号)による新設軌道(普通鉄道の構造と同様の構造を有するものに限る。以下「新設軌道」という。)の建設の事業(長さが十キロメートル以上である軌道を設けるものに限る。)

新設軌道の建設の事業(長さが五キロメートル以上十キロメートル未満である軌道を設けるものに限るものとし、この項のホの中欄に掲げる要件に該当するものを除く。)

ニ 新設軌道に係る線路の改良(本線路の増設(一の停車場に係るものを除く。)又は地下移設、高架移設その他の移設(軽微な移設を除く。)に限る。以下「線路の改良」という。)の事業(改良に係る部分の長さが十キロメートル以上であるものに限る。)

新設軌道に係る線路の改良の事業(改良に係る部分の長さが五キロメートル以上十キロメートル未満であるものに限るものとし、この項のヘの中欄に掲げる要件に該当するものを除く。)

ホ 普通鉄道の建設(全国新幹線鉄道整備法附則第六項第二号の新幹線鉄道直通線の建設を除く。)又は新設軌道の建設の事業(掘削量が五十万立方メートル以上であるトンネルの建設を伴うものに限るものとし、この項のイ又はハの中欄に掲げる要件に該当するものを除く。)

 

ヘ 普通鉄道に係る鉄道施設の改良又は新設軌道に係る線路の改良の事業(掘削量が五十万立方メートル以上であるトンネルの建設を伴うものに限るものとし、この項のロ又はニの中欄に掲げる要件に該当するものを除く。)

 

四 条例別表第四号に掲げる事業の種類

イ 飛行場及びその施設の設置の事業(長さが二千五百メートル以上である滑走路を設けるものに限る。)

飛行場及びその施設の設置の事業(長さが千二百五十メートル以上二千五百メートル未満である滑走路を設けるものに限るものとし、この項のイの中欄に掲げる要件に該当するものを除く。)

ロ 滑走路の新設を伴う飛行場及びその施設の変更の事業(新設する滑走路の長さが二千五百メートル以上であるものに限る。)

滑走路の新設を伴う飛行場及びその施設の変更の事業(新設する滑走路の長さが千二百五十メートル以上二千五百メートル未満であるものに限るものとし、この項のロの中欄に掲げる要件に該当するものを除く。)

ハ 滑走路の延長を伴う飛行場及びその施設の変更の事業(延長後の滑走路の長さが二千五百メートル以上であり、かつ、滑走路を五百メートル以上延長するものに限る。)

滑走路の延長を伴う飛行場及びその施設の変更の事業(延長後の滑走路の長さが千二百五十メートル以上であり、かつ、滑走路を二百五十メートル以上延長するものに限るものとし、この項のハの中欄に掲げる要件に該当するものを除く。)

五 条例別表第五号に掲げる事業の種類

イ 出力が三万キロワット以上である水力発電所の設置の工事の事業

出力が一万五千キロワット以上三万キロワット未満である水力発電所の設置の工事の事業

ロ 出力が三万キロワット以上である発電設備の新設を伴う水力発電所の変更の工事の事業

出力が一万五千キロワット以上三万キロワット未満である発電設備の新設を伴う水力発電所の変更の工事の事業

ハ 出力が十五万キロワット以上である火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の設置の工事の事業

出力が七万五千キロワット以上十五万キロワット未満である火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の設置の工事の事業

ニ 出力が十五万キロワット以上である発電設備の新設を伴う火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の変更の工事の事業

出力が七万五千キロワット以上十五万キロワット未満である発電設備の新設を伴う火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の変更の工事の事業

ホ 出力が一万キロワット以上である火力発電所(地熱を利用するものに限る。)の設置の工事の事業

出力が五千キロワット以上一万キロワット未満である火力発電所(地熱を利用するものに限る。)の設置の工事の事業

ヘ 出力が一万キロワット以上である発電設備の新設を伴う火力発電所(地熱を利用するものに限る。)の変更の工事の事業

出力が五千キロワット以上一万キロワット未満である発電設備の新設を伴う火力発電所(地熱を利用するものに限る。)の変更の工事の事業

ト 出力が一万キロワット以上である風力発電所の設置の工事の事業

出力が七千五百キロワット以上一万キロワット未満である風力発電所の設置の工事の事業

チ 出力が一万キロワット以上である発電設備の新設を伴う風力発電所の変更の工事の事業

出力が七千五百キロワット以上一万キロワット未満である発電設備の新設を伴う風力発電所の変更の工事の事業

六 条例別表第六号に掲げる事業の種類

イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設であるもの(以下「ごみ焼却施設」という。)又は同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設のうち焼却施設であるもの(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第七条第十二号に掲げる施設を除く。以下「産業廃棄物焼却施設」という。)の設置の事業(ごみ焼却施設及び産業廃棄物焼却施設を一体として設置するものを含むものとし、一日当たりの処理能力が百トン以上であるものに限る。)

 

ロ ごみ焼却施設又は産業廃棄物焼却施設の規模の変更の事業(ごみ焼却施設及び産業廃棄物焼却施設を一体として変更するものを含むものとし、一日当たりの処理能力が百トン以上増加するものに限る。)

 

ハ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するし尿処理施設(以下「し尿処理施設」という。)の設置の事業(一日当たりの処理能力が百キロリットル以上であるものに限る。)

 

ニ し尿処理施設の規模の変更の事業(一日当たりの処理能力が百キロリットル以上増加するものに限る。)

 

ホ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条第十二号から第十三号までに掲げる施設(以下「PCB処理施設」という。)の設置の事業

 

ヘ PCB処理施設の規模の変更の事業(一日当たりの処理能力が十パーセント以上増加するものに限る。)

 

ト 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定する一般廃棄物の最終処分場(以下「一般廃棄物最終処分場」という。)又は同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物の最終処分場(以下「産業廃棄物最終処分場」という。)の設置の事業

 

チ 一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場の規模の変更の事業(埋立処分の用に供される場所(以下「埋立処分場所」という。)の面積が十パーセント以上増加するものに限る。)

 

七 条例別表第七号に掲げる事業の種類

公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)による公有水面の埋立て又は干拓の事業(埋立て又は干拓に係る区域(以下「埋立干拓区域」という。)の面積が五十ヘクタールを超えるものに限る。)

公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業(埋立干拓区域の面積が二十五ヘクタール以上五十ヘクタール以下であるものに限る。)

八 条例別表第八号に掲げる事業の種類

土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第一項に規定する土地区画整理事業である事業(都市計画法の規定により都市計画に定められ、かつ、施行区域の面積が百ヘクタール(施行区域内における山林及び原野の面積が五十ヘクタール以上である場合にあっては、五十ヘクタール)以上であるものに限る。)

土地区画整理法第二条第一項に規定する土地区画整理事業である事業(都市計画法の規定により都市計画に定められ、かつ、施行区域の面積が五十ヘクタール以上百ヘクタール未満であるものに限るものとし、この項の中欄に掲げる要件に該当するものを除く。)

九 条例別表第九号に掲げる事業の種類

新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第二条第一項に規定する新住宅市街地開発事業である事業(施行区域の面積が百ヘクタール(施行区域内における山林及び原野の面積が五十ヘクタール以上である場合にあっては、五十ヘクタール)以上であるものに限る。)

新住宅市街地開発法第二条第一項に規定する新住宅市街地開発事業である事業(施行区域の面積が五十ヘクタール以上百ヘクタール未満であるものに限るものとし、この項の中欄に掲げる要件に該当するものを除く。)

十 条例別表第十号に掲げる事業の種類

工場又は事業場の用に供する土地の造成の事業(造成に係る区域の面積が五十ヘクタール(当該区域が都市計画法第八条第一項第一号の工業専用地域である場合にあっては、百ヘクタール)以上であるものに限る。)

工場又は事業場の用に供する土地の造成の事業(造成に係る区域の面積が五十ヘクタール以上百ヘクタール未満であるものに限るものとし、この項の中欄に掲げる要件に該当するものを除く。)

十一 条例別表第十一号に掲げる事業の種類

新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第二条第一項に規定する新都市基盤整備事業である事業(施行区域の面積が百ヘクタール(施行区域内における山林及び原野の面積が五十ヘクタール以上である場合にあっては、五十ヘクタール)以上であるものに限る。)

新都市基盤整備法第二条第一項に規定する新都市基盤整備事業である事業(施行区域の面積が五十ヘクタール以上百ヘクタール未満であるものに限るものとし、この項の中欄に掲げる要件に該当するものを除く。)

十二 条例別表第十二号に掲げる事業の種類

流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第二条第二項に規定する流通業務団地造成事業である事業(施行区域の面積が百ヘクタール(施行区域内における山林及び原野の面積が五十ヘクタール以上である場合にあっては、五十ヘクタール)以上であるものに限る。)

流通業務市街地の整備に関する法律第二条第二項に規定する流通業務団地造成事業である事業(施行区域の面積が五十ヘクタール以上百ヘクタール未満であるものに限るものとし、この項の中欄に掲げる要件に該当するものを除く。)

十三 条例別表第十三号に掲げる事業の種類

宅地の造成の事業(造成に係る区域の面積が百ヘクタール(当該区域内における山林及び原野の面積が五十ヘクタール以上である場合にあっては、五十ヘクタール)以上であるものに限る。)

宅地の造成の事業(造成に係る区域の面積が五十ヘクタール以上百ヘクタール未満であるものに限るものとし、この項の中欄に掲げる要件に該当するものを除く。)

十四 条例別表第十四号に掲げる事業の種類

農用地の造成の事業(造成に係る区域の面積が百ヘクタール(当該区域内における山林及び原野の面積が五十ヘクタール以上である場合にあっては、五十ヘクタール)以上であるものに限る。)

農用地の造成の事業(造成に係る区域の面積が五十ヘクタール以上百ヘクタール未満であるものに限るものとし、この項の中欄に掲げる要件に該当するものを除く。)

十五 条例別表第十五号に掲げる事業の種類

イ 工場又は事業場の設置の事業(一時間当たりの最大排出ガス量が二十万ノルマル立方メートル以上又は一日当たりの平均的な排出水の量が一万立方メートル以上であるものに限る。)

工場又は事業場の設置の事業(一時間当たりの最大排出ガス量が十万ノルマル立方メートル以上二十万ノルマル立方メートル未満又は一日当たりの平均的な排出水の量が五千立方メートル以上一万立方メートル未満であるものに限る。)

ロ 工場又は事業場の規模の変更の事業(一時間当たりの最大排出ガス量が二十万ノルマル立方メートル以上又は一日当たりの平均的な排出水の量が一万立方メートル以上増加するものに限る。)

工場又は事業場の規模の変更の事業(一時間当たりの最大排出ガス量が十万ノルマル立方メートル以上二十万ノルマル立方メートル未満又は一日当たりの平均的な排出水の量が五千立方メートル以上一万立方メートル未満増加するものに限る。)

ハ 下水汚泥の焼却施設(産業廃棄物焼却施設を除く。)の設置の事業(一日当たりの処理能力が百トン以上であるものに限る。)

 

ニ 下水汚泥の焼却施設(産業廃棄物焼却施設を除く。)の規模の変更の事業(一日当たりの処理能力が百トン以上増加するものに限る。)

 

十六 条例別表第十六号に掲げる事業の種類

イ 畜産施設の設置の事業(牛の飼育数が三千頭以上、豚の飼育数が三万頭以上又は鶏の飼育数が百万羽以上であるものに限る。)

畜産施設の設置の事業(牛の飼育数が千五百頭以上三千頭未満、豚の飼育数が一万頭以上三万頭未満又は鶏の飼育数が三十万羽以上百万羽未満であるものに限る。)

ロ 畜産施設の規模の変更の事業(牛の飼育数が三千頭以上、豚の飼育数が三万頭以上又は鶏の飼育数が百万羽以上増加するものに限る。)

畜産施設の規模の変更の事業(牛の飼育数が千五百頭以上三千頭未満、豚の飼育数が一万頭以上三万頭未満又は鶏の飼育数が三十万羽以上百万羽未満増加するものに限る。)

十七 条例別表第十七号に掲げる事業の種類

イ ゴルフ場の設置の事業(ホールの数が十八ホール以上であり、かつ、コースの総延長をホールの数で除して得た数値(以下「ホールの平均距離」という。)が百メートル以上であるもの及びホールの数が九ホール以上十八ホール未満であり、かつ、ホールの平均距離が百五十メートル以上であるものに限る。)

 

ロ ゴルフ場の規模の変更の事業(ホールの数が十八ホール以上増加し、かつ、増加に係るホールの平均距離が百メートル以上であるもの及びホールの数が九ホール以上十八ホール未満増加し、かつ、増加に係るホールの平均距離が百五十メートル以上であるものに限る。)

 

ハ スキー場、野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設若しくは墓園又はこれらが二以上複合する施設(以下「レクリエーション施設等」という。)の設置の事業(施設の面積が五十ヘクタール以上であるものに限るものとし、この項のイの中欄に掲げる要件に該当するものを除く。)

レクリエーション施設等の設置の事業(施設の面積が二十五ヘクタール以上五十ヘクタール未満であるものに限るものとし、この項のイの中欄に掲げる要件に該当するものを除く。)

ニ レクリエーション施設等の規模の変更の事業(施設の面積が五十ヘクタール以上増加するものに限るものとし、この項のロの中欄に掲げる要件に該当するものを除く。)

レクリエーション施設等の規模の変更の事業(施設の面積が二十五ヘクタール以上五十ヘクタール未満増加するものに限るものとし、この項のロの中欄に掲げる要件に該当するものを除く。)

十八 条例別表第十八号に掲げる事業の種類

土石の採取の事業(採取に係る区域の面積が五十ヘクタール以上であるものに限る。)

土石の採取の事業(採取に係る区域の面積が二十五ヘクタール以上五十ヘクタール未満であるものに限る。)

十九 第三条に規定する事業の種類

建築基準法第二条第一号に規定する建築物(以下「建築物」という。)の新築の事業(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第六号に規定する建築物の高さの算定方法により算定した建築物の高さ(以下「建築物の高さ」という。)が百メートル以上であるものに限る。)

建築物の新築の事業(建築物の高さが五十メートル以上百メートル未満であるものに限る。)

別表第二(第三十八条関係)

(令四規則三八・一部改正)

対象事業の区分

事業の諸元

手続を経ることを要しない修正の要件

一 別表第一の一の項のイ又はロに該当する対象事業

道路の長さ

道路の長さが二十パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

車線の数

車線の数が増加しないこと。

設計速度

設計速度が増加しないこと。

二 別表第一の一の項のハ又はニに該当する対象事業

林道の長さ

林道の長さが二十パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から二百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

林道の設計の基礎となる自動車の速度

林道の設計の基礎となる自動車の速度が増加しないこと。

三 別表第一の一の項のホ又はヘに該当する対象事業

掘削量が五十万立方メートル以上であるトンネルの掘削量

掘削量が五十万立方メートル以上であるトンネルの掘削量が二十パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

四 別表第一の二の項のイに該当する対象事業

貯水区域の位置

新たに貯水区域となる部分の面積が修正前の貯水面積の二十パーセント未満であること。

コンクリートダム又はフィルダムの別

 

五 別表第一の二の項のロ又はハに該当する対象事業

たん水区域の位置

新たにたん水区域となる部分の面積が修正前のたん水面積の二十パーセント未満であること。

固定ぜき又は可動ぜきの別

 

六 別表第一の二の項のニに該当する対象事業

湖沼水位調節施設の施設が設置される土地又は施設の操作により最大限に露出することとなる水底の区域(以下「湖沼開発区域」という。)の位置

新たに湖沼開発区域となる部分の面積(水底の区域にあっては、水平投影面積)が修正前の湖沼開発面積の二十パーセント未満であること。

七 別表第一の二の項のホに該当する対象事業

放水路の区域の位置

新たに放水路の区域となる部分の面積が修正前の当該区域の面積の二十パーセント未満であること。

八 別表第一の三の項のイ又はロに該当する対象事業

鉄道の長さ

鉄道の長さが十パーセント以上増加しないこと。

本線路施設区域(別表第一の三の項に該当する対象事業が実施されるべき区域から車庫又は車両検査修繕施設の区域を除いたものをいう。以下同じ。)の位置

修正前の本線路施設区域から百メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。

本線路(一の停車場に係るものを除く。以下同じ。)の数

本線路の増設がないこと。

鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度

鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度が地上の部分において十キロメートル毎時を超えて増加しないこと。

九 別表第一の三の項のハ又はニに該当する対象事業

軌道の長さ

軌道の長さが十パーセント以上増加しないこと。

本線路施設区域の位置

修正前の本線路施設区域から百メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。

本線路の数

本線路の増設がないこと。

軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度

軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度が地上の部分において十キロメートル毎時を超えて増加しないこと。

十 別表第一の三の項のホ又はヘに該当する対象事業

掘削量が五十万立方メートル以上であるトンネルの掘削量

掘削量が五十万立方メートル以上であるトンネルの掘削量が二十パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

十一 別表第一の四の項に該当する対象事業

滑走路の長さ

滑走路の長さが二百メートルを超えて増加しないこと。

飛行場及びその施設の区域の位置

新たに飛行場及びその施設の区域となる部分の面積が二十ヘクタール未満であること。

十二 別表第一の五の項のイ又はロに該当する対象事業

発電所又は発電設備の出力

発電所又は発電設備の出力が十パーセント以上増加しないこと。

ダムの貯水区域の位置

新たにダムの貯水区域となる部分の面積が修正前の当該区域の面積の二十パーセント未満であること。

せきたん水区域の位置

新たにせきたん水区域となる部分の面積が修正前のたん水面積の二十パーセント未満であり、又は一ヘクタール未満であること。

ダムのコンクリートダム又はフィルダムの別

 

十三 別表第一の五の項のハ又はニに該当する対象事業

発電所又は発電設備の出力

発電所又は発電設備の出力が十パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

原動力についての汽力、ガスタービン、内燃力又はこれらを組み合わせたものの別

 

燃料の種類

 

冷却方式についての冷却塔、冷却池又はその他のものの別

 

十四 別表第一の五の項のホ又はヘに該当する対象事業

発電所又は発電設備の出力

発電所又は発電設備の出力が十パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

十五 別表第一の五の項のト又はチに該当する対象事業

発電所の出力

発電所の出力が十パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

十六 別表第一の六の項のイからヘまでに該当する対象事業

一日当たりの処理能力

一日当たりの処理能力が二十パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

十七 別表第一の六の項のト又はチに該当する対象事業

埋立処分場所の位置

新たに埋立処分場所となる部分の面積が修正前の埋立処分場所の面積の二十パーセント未満であること。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条第十四号イに規定する産業廃棄物の最終処分場、同号ロに規定する産業廃棄物の最終処分場又は一般廃棄物若しくは同号ハに規定する産業廃棄物の最終処分場の別

 

十八 別表第一の七の項に該当する対象事業

埋立干拓区域の位置

新たに埋立干拓区域となる部分の面積が修正前の埋立干拓区域の面積の二十パーセント未満であること。

十九 別表第一の八の項から十四の項までに該当する対象事業

施行区域又は造成に係る区域の位置

新たに施行区域又は造成に係る区域となる部分の面積が修正前の施行区域又は造成に係る区域の面積の十パーセント未満であり、かつ、二十ヘクタール未満であること。

二十 別表第一の十五の項のイ又はロに該当する対象事業

一時間当たりの最大排出ガス量又は一日当たりの平均的な排出水の量

一時間当たりの最大排出ガス量又は一日当たりの平均的な排出水の量が二十パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

二十一 別表第一の十五の項のハ又はニに該当する対象事業

一日当たりの処理能力

一日当たりの処理能力が二十パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

二十二 別表第一の十六の項に該当する対象事業

飼育数

飼育数が二十パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

二十三 別表第一の十七の項又は十八の項に該当する対象事業

対象事業実施区域の位置

新たに対象事業実施区域となる部分の面積が修正前の対象事業実施区域の面積の二十パーセント未満であり、かつ、二十ヘクタール未満であること。

二十四 別表第一の十九の項に該当する対象事業

建築物の高さ

建築物の高さが二十パーセント以上増加しないこと。

別表第三(第四十九条関係)

(平二五規則二五・令四規則三八・一部改正)

対象事業の区分

事業の諸元

手続を経ることを要しない変更の要件

一 別表第一の一の項のイ又はロに該当する対象事業

道路の長さ

道路の長さが十パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

車線の数

車線の数が増加しないこと。

設計速度

設計速度が増加しないこと。

盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架又はその他の構造の別

盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した千メートル以上の区間において変更しないこと。

二 別表第一の一の項のハ又はニに該当する対象事業

林道の長さ

林道の長さが十パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から二百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

林道の設計の基礎となる自動車の速度

林道の設計の基礎となる自動車の速度が増加しないこと。

トンネル又は橋を設置する区域の位置

トンネル又は長さが二十メートル以上である橋の設置(移設に該当するものを除く。)を新たに行い、又は行わないこととするものでないこと。

三 別表第一の一の項のホ又はヘに該当する対象事業

掘削量が五十万立方メートル以上であるトンネルの堀削量

掘削量が五十万立方メートル以上であるトンネルの掘削量が十パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

四 別表第一の二の項のイに該当する対象事業

貯水区域の位置

新たに貯水区域となる部分の面積が変更前の貯水面積の十パーセント未満であること。

コンクリートダム又はフィルダムの別

 

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から五百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

五 別表第一の二の項のロ又はハに該当する対象事業

たん水区域の位置

新たにたん水区域となる部分の面積が変更前のたん水面積の十パーセント未満であること。

固定ぜき又は可動ぜきの別

 

せきの位置

せきの両端のいずれかが五百メートル以上移動しないこと。

六 別表第一の二の項のニに該当する対象事業

湖沼開発区域の位置

新たに湖沼開発区域となる部分の面積(水底の区域にあっては、水平投影面積)が変更前の湖沼開発面積の十パーセント未満であること。

七 別表第一の二の項のホに該当する対象事業

放水路の区域の位置

新たに放水路の区域となる部分の面積が変更前の当該区域の面積の十パーセント未満であること。

八 別表第一の三の項のイ又はロに該当する対象事業

鉄道の長さ

鉄道の長さが十パーセント以上増加しないこと。

本線路施設区域の位置

変更前の本線路施設区域から百メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。

本線路の数

本線路の増設がないこと。

鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度

鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度が地上の部分において十キロメートル毎時を超えて増加しないこと。

運行される列車の本数

地上の部分において、運行される列車の本数が十パーセント以上増加せず、又は一日当たり十本を超えて増加しないこと。

盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別

盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した千メートル以上の区間において変更しないこと。

車庫又は車両検査修繕施設の区域の位置

車庫又は車両検査修繕施設の区域の面積が十ヘクタール以上増加しないこと。

九 別表第一の三の項のハ又はニに該当する対象事業

軌道の長さ

軌道の長さが十パーセント以上増加しないこと。

本線路施設区域の位置

変更前の本線路施設区域から百メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。

本線路の数

本線路の増設がないこと。

軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度

軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度が地上の部分において十キロメートル毎時を超えて増加しないこと。

運行される車両の本数

地上の部分において、運行される車両の本数が十パーセント以上増加せず、又は一日当たり十本を超えて増加しないこと。

盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別

盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した千メートル以上の区間において変更しないこと。

車庫又は車両検査修繕施設の区域の位置

車庫又は車両検査修繕施設の区域の面積が十ヘクタール以上増加しないこと。

十 別表第一の三の項のホ又はヘに該当する対象事業

掘削量が五十万立方メートル以上であるトンネルの掘削量

掘削量が五十万立方メートル以上であるトンネルの掘削量が十パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

十一 別表第一の四の項に該当する対象事業

滑走路の長さ

滑走路の長さが二百メートルを超えて増加しないこと。

飛行場及びその施設の区域の位置

新たに飛行場及びその施設の区域となる部分の面積が二十ヘクタール未満であること。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から五百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

利用を予定する航空機の種類又は数

変更前の飛行場周辺区域(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百八十四号)第六条の規定を適用した場合における同条に規定する時間帯補正等価騒音レベルが六十二デシベル以上となる区域をいう。以下同じ。)から五百メートル以上離れた陸地の区域が新たに飛行場周辺区域とならないこと。

十二 別表第一の五の項のイ又はロに該当する対象事業

発電所又は発電設備の出力

発電所又は発電設備の出力が十パーセント以上増加しないこと。

ダムの貯水区域の位置

新たにダムの貯水区域となる部分の面積が変更前の当該区域の面積の十パーセント未満であること。

せきたん水区域の位置

新たにせきたん水区域となる部分の面積が変更前のたん水面積の十パーセント未満であり、又は一ヘクタール未満であること。

ダムのコンクリートダム又はフィルダムの別

 

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から五百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

減水区間の位置

新たに減水区間となる部分の長さが変更前の減水区間の長さの二十パーセント未満であり、又は百メートル未満であること。

十三 別表第一の五の項のハ又はニに該当する対象事業

発電所又は発電設備の出力

発電所又は発電設備の出力が十パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

原動力についての汽力、ガスタービン、内燃力又はこれらを組み合わせたものの別

 

燃料の種類

 

冷却方式についての冷却塔、冷却池又はその他のものの別

 

年間燃料使用量

年間燃料使用量が十パーセント以上増加しないこと。

ばい煙の時間排出量

ばい煙の時間排出量が十パーセント以上増加しないこと。

煙突の高さ

煙突の高さが十パーセント以上減少しないこと。

温排水の排出先の水面又は水中の別

 

放水口の位置

放水口が百メートル以上移動しないこと。

十四 別表第一の五の項のホ又はヘに該当する対象事業

発電所又は発電設備の出力

発電所又は発電設備の出力が十パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

冷却塔の高さ

冷却塔の高さが十パーセント以上減少しないこと。

蒸気井又は還元井の位置

蒸気井又は還元井が百メートル以上移動しないこと。

十五 別表第一の五の項のト又はチに該当する対象事業

発電所の出力

発電所の出力が十パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

発電設備の位置

発電設備が百メートル以上移動しないこと。

十六 別表第一の六の項のイからヘまでに該当する対象事業

一日当たりの処理能力

一日当たりの処理能力が十パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

十七 別表第一の六の項のト又はチに該当する対象事業

埋立処分場所の位置

新たに埋立処分場所となる部分の面積が変更前の埋立処分場所の面積の十パーセント未満であること。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条第十四号イに規定する産業廃棄物の最終処分場、同号ロに規定する産業廃棄物の最終処分場又は一般廃棄物若しくは同号ハに規定する産業廃棄物の最終処分場の別

 

十八 別表第一の七の項に該当する対象事業

埋立干拓区域の位置

新たに埋立干拓区域となる部分の面積が変更前の埋立干拓区域の面積の十パーセント未満であること。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から五百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

十九 別表第一の八の項から十三の項までに該当する対象事業

施行区域又は造成に係る区域の位置

新たに施行区域又は造成に係る区域となる部分の面積が変更前の施行区域又は造成に係る区域の面積の十パーセント未満であり、かつ、二十ヘクタール未満であること。

土地の利用計画における工業の用、商業の用、住宅の用又はその他の利用目的ごとの土地の面積

土地の利用計画における工業の用の土地の面積が変更前の当該土地の面積の二十パーセント以上増加せず、又は十ヘクタール以上増加しないこと。

二十 別表第一の十四の項に該当する対象事業

造成に係る区域の位置

新たに造成に係る区域となる部分の面積が変更前の造成に係る区域の面積の十パーセント未満であり、かつ、二十ヘクタール未満であること。

二十一 別表第一の十五の項のイ又はロに該当する対象事業

一時間当たりの最大排出ガス量又は一日当たりの平均的な排出水の量

一時間当たりの最大排出ガス量又は一日当たりの平均的な排出水の量が十パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

二十二 別表第一の十五の項のハ又はニに該当する対象事業

一日当たりの処理能力

一日当たりの処理能力が十パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

二十三 別表第一の十六の項に該当する対象事業

飼育数

飼育数が十パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

二十四 別表第一の十七の項又は十八の項に該当する対象事業

対象事業実施区域の位置

新たに対象事業実施区域となる部分の面積が変更前の対象事業実施区域の面積の十パーセント未満であり、かつ、二十ヘクタール未満であること。

二十五 別表第一の十九の項に該当する対象事業

建築物の高さ

建築物の高さが十パーセント以上増加しないこと。

(令元規則6・一部改正)

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青森県環境影響評価条例施行規則

平成12年6月21日 規則第163号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第5章 環境保全
沿革情報
平成12年6月21日 規則第163号
平成15年3月28日 規則第19号
平成20年3月5日 規則第4号
平成23年4月22日 規則第17号
平成24年3月2日 規則第3号
平成25年3月27日 規則第11号
平成25年4月22日 規則第25号
平成27年5月27日 規則第21号
平成28年3月23日 規則第7号
令和元年6月28日 規則第6号
令和2年11月20日 規則第54号
令和4年4月1日 規則第38号