○青森県立自然ふれあいセンター規則
平成四年七月一日
青森県規則第四十二号
青森県立自然ふれあいセンター規則をここに公布する。
青森県立自然ふれあいセンター規則
(趣旨)
第一条 この規則は、青森県立自然ふれあいセンター条例(平成四年三月青森県条例第七号)第三条及び青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成十七年三月青森県条例第六号)第六条の規定に基づき、青森県立自然ふれあいセンター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一九規則五九・一部改正)
(開所時間)
第二条 センターの開所時間は、午前九時から午後四時までとする。
2 知事は、必要があると認めるときは、前項の開所時間を変更することができる。
(休所日等)
第三条 センターの休所日は、次のとおりとする。
一 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
二 十二月二十八日から翌年の一月四日までの日
(使用の制限等)
第四条 知事は、センターを使用する者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該使用者のセンターの使用を拒み、又はその使用を制限することができる。
一 他の使用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあるとき。
二 センターの施設、設備等をき損し、若しくは汚損し、又はそれらのおそれがあるとき。
三 この規則に違反したとき。
2 知事は、前項に規定する場合のほか、センターの管理運営上支障があると認めるときは、センターの使用を制限することができる。
(平一九規則五九・追加)
(原状回復等)
第五条 使用者は、故意又は重大な過失によりセンターの施設、設備等をき損し、又は汚損したときは、原状に復し、又は現品若しくはそれに相当する代価をもって弁償しなければならない。
(平一九規則五九・追加)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第六条 青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例第二条の規定により同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることとした場合は、指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
一 青森県立自然ふれあいセンター条例第二条に規定する業務
二 第四条の規定による使用の制限等に関すること。
三 センターの施設、設備等の維持管理に関すること。
四 その他センターの管理に関し必要な業務
(平一九規則五九・追加)
(指定管理者に管理を行わせた場合の開所時間等)
第七条 青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例第二条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせることとした場合のセンターの開所時間及び休所日は、第二条第一項及び第三条第一項の規定にかかわらず、第二条第一項に定める開所時間及び第三条第一項に定める休所日を基準として、あらかじめ知事の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。これらを変更する場合も、同様とする。
(平一九規則五九・追加)
附則
この規則は、平成四年七月三日から施行する。
附則(平成一九年規則第五九号)
この規則は、公布の日から施行する。