○青森県保健師・助産師・看護師修学資金貸与条例施行規則

昭和三十七年四月十五日

青森県規則第四十号

〔青森県保健婦修学資金貸与条例施行規則〕をここに公布する。

青森県保健師・助産師・看護師修学資金貸与条例施行規則

(昭四一規則三〇・昭四五規則二九・平一四規則一九・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、青森県保健師・助産師・看護師修学資金貸与条例(昭和三十七年四月青森県条例第三十三号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(昭四一規則三〇・昭四五規則二九・平一四規則一九・一部改正)

(修学資金の貸与申請)

第二条 条例第三条に規定する修学資金の貸与の申請は、申請書(第一号様式)条例第二条第六項に規定する養成施設の長を経由して知事に提出して行わなければならない。

(昭三九規則八九・全改、昭四五規則二九・平元規則四〇・平一一規則四〇・一部改正)

(連帯保証人)

第三条 条例第五条に規定する連帯保証人は、青森県に居住し、かつ、独立の生計を営み修学資金返還の責を負うことができる者でなければならない。

(昭四七規則二六・一部改正)

(貸与の決定)

第四条 第二条の養成施設の長は、同条の申請書の提出があつたときは、当該申請者に係る貸与金額及び貸与期間について意見を付し、知事に提出しなければならない。

2 知事は、第二条の申請書の提出があつたときは、これを審査の上、貸与の可否を決定し、貸与決定通知書(第二号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(昭三九規則八九・平一一規則四〇・一部改正)

(契約書の取りかわし)

第五条 知事は、条例第三条の規定による契約を締結しようとするときは、前条の貸与決定の通知を受けた者(以下「被貸与者」という。)と契約書(第三号様式)を取りかわすものとする。

(昭四五規則二九・一部改正)

(修学資金の交付)

第六条 修学資金は、毎月二十日に交付する。ただし、その交付日が青森県の休日に関する条例(平成元年三月青森県条例第三号)第一条第一項に規定する県の休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い当該県の休日でない日を交付日とする。

(昭三九規則八九・昭四一規則三〇・昭五四規則一八・平元規則四〇・平四規則四七・平一一規則四〇・一部改正)

(異動等の届出の義務)

第七条 被貸与者は、修学資金の返還を終わるまでの間において、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかにその旨を当該各号に定める書類により知事に届け出なければならない。ただし、被貸与者が疾病のため提出することができないとき、又は死亡したときは、連帯保証人又は被貸与者の家族が届け出ることができる。

 被貸与者又は連帯保証人の住所、氏名等に異動があつたとき 住所氏名等変更届(第四号様式)

 条例第七条第一項に規定する看護職員としてその業務に従事し、又はその就業先を変更し、若しくはその業務を廃止したとき 就業(就業先変更、廃業)(第五号様式)

(昭四一規則三〇・昭四五規則二九・平一一規則四〇・一部改正)

(連帯保証人の変更承認)

第八条 被貸与者は、連帯保証人の死亡、破産、失そうその他特別事情により、連帯保証人を変更しようとするときは、知事の承認を受けなければならない。

(在職期間による返還の免除申請)

第九条 被貸与者が条例第七条の規定による免除を受けようとするときは、申請書(第六号様式)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の申請書の提出があつた場合において、免除事由に該当すると認めたときは、その旨被貸与者に通知するものとする。

(昭三九規則八九・昭四五規則二九・平一一規則四〇・一部改正)

(特別事情による返還の免除申請)

第十条 被貸与者(被貸与者が死亡したときは、連帯保証人。以下次条までにおいて同じ。)は、条例第九条の規定による修学資金の全部又は一部の返還の免除を受けようとするときは、申請書(第六号様式)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の申請書の提出があつた場合において、返還の免除を適当と認めたときは、その旨被貸与者に通知するものとする。

(昭五八規則二・平一一規則四〇・一部改正)

(返還計画書の提出等)

第十一条 被貸与者は、条例第八条第一項各号のいずれかに該当する場合は、速やかに返還計画書(第七号様式)を知事に提出しなければならない。

2 前項の規定により返還計画書を提出した被貸与者は、条例第九条の規定による修学資金の返還方法の変更の申請をするとき、又は条例第十一条第一号の規定による繰上返還の申出をするときは、返還方法変更申請書(第七号様式)又は繰上返還申出書(第七号様式)を知事に提出しなければならない。

3 知事は、前項の返還方法変更申請書の提出があつた場合において、返還方法の変更を適当と認めたときは、その旨被貸与者に通知するものとする。

(昭五八規則二・追加、平一一規則四〇・一部改正)

(特別事情による返還の猶予申請)

第十二条 被貸与者が条例第十条の規定による修学資金の返還の債務の履行の猶予を受けようとするときは、申請書(第八号様式)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の申請書の提出があつた場合において、返還の猶予を適当と認めたときは、その旨被貸与者に通知するものとする。

(昭三九規則八九・追加、昭五八規則二・旧第十一条繰下・一部改正、平一一規則四〇・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三九年規則第八九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第二九号)

この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四七年規則第二六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年規則第二号)

この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(平成元年規則第四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年規則第四七号)

この規則は、平成四年七月二十六日から施行する。

(平成六年規則第五四号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成一〇年規則第六号)

この規則は、平成十年二月二日から施行する。

(平成一一年規則第四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和四年規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭58規則2・全改、平6規則54・平10規則6・平14規則19・令元規則6・令4規則16・一部改正)

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(昭41規則30・昭45規則29・平6規則54・平11規則40・平14規則19・令元規則6・一部改正)

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(昭41規則30・昭45規則29・平6規則54・平11規則40・平14規則19・令元規則6・一部改正)

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(昭58規則2・全改、平6規則54・平10規則6・一部改正、平11規則40・旧第5号様式繰上、平14規則19・令元規則6・令4規則16・一部改正)

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(昭58規則2・全改、平6規則54・一部改正、平11規則40・旧第6号様式繰上、平14規則19・令元規則6・令4規則16・一部改正)

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(昭58規則2・全改、平6規則54・一部改正、平11規則40・旧第7号様式繰上、平14規則19・令元規則6・令4規則16・一部改正)

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(昭58規則2・全改、平6規則54・一部改正、平11規則40・旧第8号様式繰上、平14規則19・令元規則6・令4規則16・一部改正)

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(昭58規則2・全改、平6規則54・一部改正、平11規則40・旧第9号様式繰上、平14規則19・令元規則6・令4規則16・一部改正)

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青森県保健師・助産師・看護師修学資金貸与条例施行規則

昭和37年4月15日 規則第40号

(令和4年3月7日施行)

体系情報
第5編 健康福祉/第3章 医務薬務/第2節
沿革情報
昭和37年4月15日 規則第40号
昭和39年9月19日 規則第89号
昭和41年4月16日 規則第30号
昭和45年3月31日 規則第29号
昭和47年4月1日 規則第26号
昭和54年4月19日 規則第18号
昭和58年2月1日 規則第2号
平成元年5月31日 規則第40号
平成4年7月17日 規則第47号
平成6年9月26日 規則第54号
平成10年1月30日 規則第6号
平成11年3月31日 規則第40号
平成14年3月27日 規則第19号
令和元年6月28日 規則第6号
令和4年3月7日 規則第16号