○青森県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則

昭和四十五年三月三十一日

青森県規則第三十号

〔精神衛生法施行細則〕をここに公布する。

青森県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則

(昭六三規則四一・平七規則五一・改称)

精神衛生法施行細則(昭和二十五年九月青森県規則第八十五号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)の施行については、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号。以下「政令」という。)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号。以下「省令」という。)青森県精神障害者入院費用徴収条例(平成十二年三月青森県条例第四十七号。以下「入院費用徴収条例」という。)及び青森県精神科病院に係る任意入院者の症状等の報告の徴収に関する条例(平成十九年三月青森県条例第四号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(昭六三規則四一・平七規則五一・平一二規則一〇八・平一九規則五二・一部改正)

(用語)

第二条 この規則において使用する用語は、法及び入院費用徴収条例において使用する用語の例による。

(平一二規則一〇八・追加、平一九規則五二・一部改正)

(申請書等)

第三条 次の各号に掲げる申請、届出又は報告は、それぞれ当該各号に定める書面によらなければならない。

 法第二十一条第四項及び第三十三条第三項の規定による措置を採ることができる病院(以下「特定病院」という。)の認定の申請 特定病院認定申請書(第一号様式)

一の二 法第二十二条第一項の規定による診療及び保護の申請 精神障害者等の診察及び保護申請書(第一号様式の二)

 法第二十六条の二の規定による退院申出の届出 精神障害者退院申出届出書(第二号様式)

 法第二十九条の五の規定による措置症状消退の届出 措置入院者症状消退届出書(第三号様式)

 法第三十三条第一項又は第二項の規定による入院措置に係る同条第七項の規定による届出 医療保護入院者入院届出書(第四号様式)

 法第三十三条第三項後段の規定による入院措置に係る同条第七項の規定による届出 特定医師による医療保護入院者入院届出書(第五号様式)

 法第三十三条の二の規定による医療保護入院者の退院の届出 医療保護入院者退院届出書(第六号様式)

 法第三十三条の七第二項後段の規定による措置を採ることができる病院(以下「応急入院指定病院」という。)の指定の申請 特例措置を採ることができる応急入院指定病院指定申請書(第七号様式)

七の二 法第三十三条の七第一項の規定による措置に係る同条第五項の規定による届出 応急入院届出書(第七号様式の二)

七の三 法第三十三条の七第二項後段の規定による措置に係る同条第五項の規定による届出 特定医師による応急入院届出書(第七号様式の三)

 法第三十八条の二第一項の規定による措置入院者の症状等の報告 措置入院者の定期症状等報告書(第八号様式)

 法第三十八条の二第二項において準用する同条第一項の規定による医療保護入院者の症状等の報告 医療保護入院者の定期症状等報告書(第九号様式)

 法第四十五条第一項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付の申請又は同条第四項の規定による精神障害の状態の認定の申請 精神障害者保健福祉手帳交付(精神障害状態認定)申請書(第十号様式)

2 前項第一号及び第七号の申請は、特定医師実務経験証明書(第十号様式の二)を添付して行わなければならない。

(昭五八規則四三・昭六三規則四一・一部改正、平一二規則一〇八・旧第二条繰下・一部改正、平一四規則三三・平一八規則五一・平一九規則五二・平二六規則一六・令五規則二五・一部改正)

(特定病院認定書の交付)

第三条の二 知事は、特定病院を認定するときは、当該特定病院の管理者に対し、特定病院認定書(第十号様式の三)に特定医師一覧表(第十号様式の四)を添付して交付するものとする。

(平一九規則五二・追加)

(特定医師に係る変更の届出)

第三条の三 前条の特定医師一覧表の記載事項に変更が生じたときは、特定病院の管理者は、その旨を記載した届出書に特定医師実務経験証明書(第十号様式の二)及び特定医師一覧表(第十号様式の四)を添付して知事に提出しなければならない。

(平一九規則五二・追加)

(精神保健指定医の診断書の提出)

第四条 精神保健指定医は、法第二十七条第一項若しくは第二項又は第二十九条の二第一項に規定する診察を行つたときは、措置入院に関する診断書(第十一号様式)を知事に提出しなければならない。

2 精神保健指定医は、措置入院者について、法第二十九条の四第二項又は第三十八条の六第一項に規定する診察を行つたときは、措置入院の継続の要否に関する診察書(第十二号様式)を知事に提出しなければならない。

3 精神保健指定医は、法第三十八条の六第一項又は第三十八条の七第二項に規定する診察(前項に規定する診察を除く。)を行つたときは、入院の継続の要否に関する診断書(第十三号様式)を知事に提出しなければならない。

(昭六三規則四一・全改、平一二規則一〇八・旧第三条繰下・一部改正、平一八規則五一・一部改正)

(入院措置の通知の書面)

第五条 法第二十九条第三項(法第二十九条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定により入院措置を採る旨を当該精神障害者に知らせる書面は、第十四号様式による。

(昭六三規則四一・全改、平一二規則一〇八・旧第四条繰下・一部改正、平一八規則五一・令五規則二五・一部改正)

(入院措置の解除書の交付)

第六条 知事は、法第二十九条の四第一項、第三十八条の三第四項又は第三十八条の五第五項の規定により措置入院者を退院させるときは、当該措置入院者に対し、入院措置解除書(第十五号様式)を交付するものとする。

(昭六三規則四一・追加、平一二規則一〇八・旧第五条繰下・一部改正、平一八規則五一・一部改正)

(措置入院者死亡報告書の提出)

第七条 法第二十九条第一項に規定する精神科病院又は指定病院(以下「指定病院等」という。)の管理者は、措置入院者が死亡したときは、措置入院者死亡報告書(第十六号様式)を知事に提出しなければならない。

(昭六三規則四一・一部改正、平一二規則一〇八・旧第七条繰下、平一八規則五一・一部改正、平二六規則一六・旧第八条繰上・一部改正)

(精神障害者入院費用の徴収)

第八条 知事は、入院費用徴収条例第三条の規定により、法第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院させた精神障害者(以下「措置入院者等」という。)又はその扶養義務者で当該措置入院者等と生計を一にするものから当該措置入院者等に係る精神障害者入院費用(入院費用徴収条例第一条に規定する精神障害者入院費用をいう。以下同じ。)を徴収するものとする。

2 入院費用徴収条例第三条の規定により徴収する精神障害者入院費用の額(以下「費用徴収額」という。)は、措置入院者等及びその扶養義務者で当該措置入院者等と生計を一にするものの当該措置入院者等が入院を開始した月の属する年度(当該入院を開始した月が四月から六月までの場合にあつては、その前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割(同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。)の額を合算した額の区分に応じ、別表に定める額とする。

3 前項の所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによる。

 地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号)第一条の規定による改正前の地方税法第二百九十二条第一項第八号に掲げる扶養親族(十六歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第三百十四条の二第一項第十一号に規定する特定扶養親族(十九歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第三百十四条の三第一項に規定する率を乗じて得た額を前項の所得割の額から控除するものとする。

 措置入院者等又はその扶養義務者で当該措置入院者等と生計を一にするものが指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、前項の所得割の額を算定するものとする。

4 月の中途で措置入院者等が入院を開始し、又は終了する場合のその月の費用徴収額は、第二項の規定により算定した額を日割りで計算した額とする。この場合において、一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

5 知事は、費用徴収額の改定を毎年七月一日に行うものとする。この場合において、第二項中「が入院を開始した月の属する年度(当該入院を開始した月が四月から六月までの場合にあつては、その前年度)」とあるのは、「に係る費用徴収額について第五項の規定による改定を行う日の属する年度」と読み替えるものとする。

(昭五五規則五四・昭五七規則三一・平元規則七・平七規則五一・一部改正、平一二規則一〇八・旧第八条繰下・一部改正、平一九規則五二・一部改正、平二六規則一六・旧第九条繰上、令四規則四〇・一部改正)

(費用徴収額の減免申請)

第九条 入院費用徴収条例第五条の規定により費用徴収額の全部又は一部の免除を受けようとする者は、精神障害者入院費用徴収額減免申請書(第十七号様式)を知事に提出しなければならない。

(昭六三規則四一・一部改正、平一二規則一〇八・旧第九条繰下・一部改正、平一八規則五一・平一九規則五二・一部改正、平二六規則一六・旧第十条繰上・一部改正)

(特例措置を採ることができる応急入院指定病院指定書の交付)

第十条 知事は、応急入院指定病院を指定するときは、当該応急入院指定病院の管理者に対し、特例措置を採ることができる応急入院指定病院指定書(第十八号様式)に特定医師一覧表(第十号様式の四)を添付して交付するものとする。

(平一九規則五二・追加、平二六規則一六・旧第十条の二繰上・一部改正)

(特定医師に係る変更の届出)

第十条の二 第三条の三の規定は、前条の特定医師一覧表の記載事項に変更が生じた場合について準用する。

(平一九規則五二・追加、平二六規則一六・旧第十条の三繰上)

(任意入院者に係る報告書の提出)

第十条の三 任意入院者報告徴収条例第一条の規定により知事から報告を求められた精神科病院の管理者は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める期間に、任意入院者の定期症状等報告書(第十八号様式の二)を知事に提出しなければならない。

 省令第二十条の四第一号に該当する者(以下「長期入院者」という。)に係る報告 当該長期入院者の入院の日の属する月の翌月を初月とする同月以後の十二月ごとの各月(以下「報告月」という。)の初日から末日(報告月中に、当該報告を求められた期間が満了した場合においては、当該満了日)までの期間

 省令第二十条の四第二号に該当する者(以下「行動等の制限を受けた者」という。)に係る報告 当該行動等の制限を受けた者の入院の日の翌日から起算して六月を経過する日(以下「報告基準日」という。)から起算して十日以内

2 前項の規定にかかわらず、長期入院者が報告月前に退院したとき及び行動等の制限を受けた者が報告基準日前に退院したときは、精神科病院の管理者は、これらの者に係る前項の報告書を提出することを要しない。

(平一九規則五二・追加、平二六規則一六・旧第十条の四繰上・一部改正)

(退院命令書の交付)

第十一条 知事は、法第三十八条の三第四項又は第三十八条の五第五項の規定により、精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む。以下同じ。)の管理者に対し、入院中の者(措置入院者を除く。)を退院させることを命ずるときは、退院命令書(第十九号様式)を交付するものとする。

(昭六三規則四一・平一二規則一〇八・一部改正、平一八規則五一・旧第十二条繰上・一部改正、平一九規則五二・一部改正)

(処遇改善命令書の交付)

第十二条 知事は、法第三十八条の五第五項の規定により、精神科病院の管理者に対し、入院中の者の処遇改善のために必要な措置を採ることを命ずるときは、処遇改善命令書(第二十号様式)を交付するものとする。

(昭六三規則四一・全改、平一二規則一〇八・一部改正、平一八規則五一・旧第十三条繰上・一部改正、平一九規則五二・一部改正)

(審査結果等の通知)

第十三条 法第三十八条の五第六項の規定による精神医療審査会の審査の結果及びこれに基づき採つた措置の通知は、精神医療審査会審査結果等通知書(第二十一号様式)によるものとする。

(昭六三規則四一・追加、平一二規則一〇八・一部改正、平一八規則五一・旧第十四条繰上・一部改正)

(無断退去者に係る報告)

第十四条 精神科病院の管理者は、法第三十九条第一項の規定により警察署長に探索を求めたときは、速やかに無断退去者報告書(第二十二号様式)を知事に提出しなければならない。

2 精神科病院の管理者は、前項の報告に係る精神障害者が帰院したときは、速やかに無断退去者帰院報告書(第二十三号様式)を知事に提出しなければならない。

3 前二項の規定により知事に提出する書類は、当該精神科病院の所在地を管轄する地域県民局長を経由しなければならない。

(昭六三規則四一・旧第十四条繰下・一部改正、平一二規則一〇八・平一四規則三三・一部改正、平一八規則五一・旧第十五条繰上・一部改正、平一九規則五二・一部改正)

(仮退院許可申請書等の提出等)

第十五条 指定病院等の管理者は、法第四十条の規定により措置入院者の仮退院の許可を受けようとするときは、仮退院許可申請書(第二十四号様式)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、措置入院者の仮退院を許可するときは、指定病院等の管理者に対し、仮退院許可書(第二十五号様式)を交付するものとする。

3 指定病院等の管理者は、仮退院中の措置入院者を再入院させたときは、仮退院者再入院届(第二十六号様式)を知事に提出しなければならない。

(昭六三規則四一・旧第十五条繰下・一部改正、平一二規則一〇八・一部改正、平一八規則五一・旧第十六条繰上・一部改正)

(精神障害状態不認定通知書)

第十六条 法第四十五条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、精神障害状態不認定通知書(第二十七号様式)によるものとする。

(平一二規則一〇八・全改、平一四規則三三・一部改正、平一八規則五一・旧第十七条繰上・一部改正)

1 この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前精神衛生法施行細則の規定により提出されている書類は、改正後の精神衛生法施行細則の相当規定により提出された書類とみなす。

(昭和四九年規則第四六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年五月一日から適用する。

(昭和五五年規則第五四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に措置入院者である者(その者についての費用徴収を受ける者に係る前年分の所得税額(前年分の所得税額が確定していない場合には、前前年分の所得税額。以下同じ。)を合算した額が六千六百円、一万千四十円又は九十二万九千四百円以上の者を除く。)に係る法第二十九条第一項の規定による入院が継続している期間(昭和五十六年三月三十一日以前に限る。)における費用徴収額については、なお従前の例による。

3 改正後の精神衛生法施行細則別表の規定は、昭和五十五年七月一日現在において措置入院者でその者についての費用徴収を受ける者に係る前年分の所得税額を合算した額が六千六百円、一万千四十円又は九十二万九千四百円以上のものに係る費用徴収額については、昭和五十五年七月の診療に係る分から適用する。

(昭和五七年規則第三一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、精神衛生法(昭和二十五年法律第百二十三号)第二十九条第一項又は第二十九条の二第一項の規定により入院している者の当該入院の継続している期間(昭和五十八年三月三十一日までに限る。)に係る同法第三十一条の規定による費用徴収額については、なお従前の例による。

(昭和五七年規則第四七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年規則第四三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年規則第四一号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十三年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 精神衛生法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十八号)附則第六条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条による改正前の精神衛生法第三十六条第一項の規定による届出については、第一条の規定による改正前の精神衛生法施行細則(以下「改正前の規則」という。)第二条第五号及び第五号様式の規定は、なおその効力を有する。

3 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により提出されている申請書等は、改正後の規則の規定により提出された申請書等とみなす。

4 この規則の施行の際、現に交付されている患者票は、改正後の規則の規定により調製された患者票とみなす。

(平成元年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年規則第二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成六年規則第一九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の青森県精神保健法施行細則の規定により提出されている書類は、改正後の青森県精神保健法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定により提出された書類とみなす。

3 この規則の施行の際現に交付されている患者票は、改正後の規則の規定により調製された患者票とみなす。

(青森県事務委任規則の一部改正)

4 青森県事務委任規則(昭和三十六年九月青森県規則第八十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成六年規則第五四号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成七年規則第五一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の青森県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る改正後の規則第八条第二項に規定する費用徴収額について適用し、施行日前の期間に係る改正前の青森県精神保健法施行細則(以下「改正前の規則」という。)第八条第二項に規定する費用徴収額については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により提出されている申請書は、改正後の規則の規定により提出された申請書とみなす。

(青森県事務委任規則の一部改正)

4 青森県事務委任規則(昭和三十六年九月青森県規則第八十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成九年規則第三四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第一〇八号)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の青森県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の規定により提出されている書類は、改正後の青森県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定により提出された書類とみなす。

3 この規則の施行の際現に交付されている患者票は、改正後の規則の規定により調製された患者票とみなす。

(平成一四年規則第三三号)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に交付されている患者票は、改正後の青森県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の規定により調製された患者票とみなす。

(平成一五年規則第三六号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第五一号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第五二号)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の青森県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の規定により提出されている書類は、改正後の青森県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の規定により提出された書類とみなす。

(平成二二年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則第一六号)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の青森県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の規定により提出されている書類は、改正後の青森県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の規定により提出された書類とみなす。

(平成二七年規則第五四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(平成二八年規則第八号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和四年規則第四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

(平7規則51・全改、平12規則108・平26規則16・令4規則40・一部改正)

費用徴収額

市町村民税の所得割の額の合算額(年額)

費用徴収額(月額)

564,000円以下

0円

564,001円以上

20,000円(措置入院者等の入院に要した費用の額から法第30条の2の給付を受けることができる額を控除して得た額が20,000円に満たない場合は、その額)

(平19規則52・追加、平26規則16・令元規則6・令4規則40・令5規則25・一部改正)

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(平19規則52・追加、平26規則16・令元規則6・令4規則40・一部改正)

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(平19規則52・全改、平26規則16・令元規則6・令4規則40・一部改正)

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(平19規則52・全改、平26規則16・令元規則6・令4規則40・一部改正)

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(平19規則52・全改、平26規則16・令元規則6・令4規則40・令5規則25・一部改正)

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(平19規則52・追加、平26規則16・旧第5号様式の2繰上・一部改正、令元規則6・令4規則40・令5規則25・一部改正)

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(平19規則52・全改、平26規則16・令元規則6・令4規則40・令5規則25・一部改正)

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(平19規則52・全改、平26規則16・令元規則6・令4規則40・一部改正)

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(平19規則52・追加、平26規則16・令元規則6・令4規則40・一部改正)

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(平19規則52・追加、平26規則16・令元規則6・令4規則40・一部改正)

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(平19規則52・全改、平26規則16・平30規則15・令元規則6・令4規則40・令5規則25・一部改正)

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(平19規則52・全改、平26規則16・令元規則6・令4規則40・令5規則25・一部改正)

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(平19規則52・全改、平22規則6・平26規則16・平27規則54・令元規則6・令4規則40・一部改正)

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(平19規則52・追加、令元規則6・令4規則40・一部改正)

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(平19規則52・追加、平26規則16・令元規則6・令5規則25・一部改正)

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(平19規則52・追加、令元規則6・一部改正)

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(平19規則52・全改、平26規則16・平30規則15・令元規則6・一部改正)

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(平19規則52・全改、平30規則15・令元規則6・一部改正)

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(平19規則52・全改、令元規則6・一部改正)

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(令5規則25・全改)

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(昭63規則41・全改、平6規則54・平7規則51・平12規則108・一部改正、平18規則51・旧第17号様式繰上、令元規則6・一部改正)

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(昭63規則41・全改、平6規則54・平7規則51・平12規則108・一部改正、平18規則51・旧第19号様式繰上、平19規則52・一部改正、平26規則16・旧第17号様式繰上・一部改正、令元規則6・令4規則40・一部改正)

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(昭63規則41・全改、平6規則54・平12規則108・一部改正、平18規則51・旧第20号様式繰上、平19規則52・一部改正、平26規則16・旧第18号様式繰上・一部改正、令元規則6・令4規則40・一部改正)

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(平19規則52・追加、平26規則16・旧第18号様式の2繰上・一部改正、令元規則6・一部改正)

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(平19規則52・追加、平26規則16・旧第18号様式の3繰上・一部改正、令元規則6・令4規則40・令5規則25・一部改正)

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(昭63規則41・追加、平6規則54・平7規則51・一部改正、平12規則108・旧第24号様式繰上、平18規則51・旧第23号様式繰上・一部改正、平19規則52・平28規則8・令元規則6・一部改正)

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(昭63規則41・追加、平6規則54・平7規則51・一部改正、平12規則108・旧第25号様式繰上、平18規則51・旧第24号様式繰上・一部改正、平19規則52・平28規則8・令元規則6・一部改正)

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(昭63規則41・追加、平6規則54・平7規則51・一部改正、平12規則108・旧第26号様式繰上・一部改正、平18規則51・旧第25号様式繰上・一部改正、平19規則52・令元規則6・一部改正)

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(平19規則52・全改、平26規則16・令元規則6・令4規則40・一部改正)

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(昭63規則41・追加、平6規則54・平7規則51・一部改正、平12規則108・旧第28号様式繰上、平18規則51・旧第27号様式繰上・一部改正、平19規則52・令元規則6・令4規則40・一部改正)

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(平19規則52・全改、平26規則16・令元規則6・令4規則40・一部改正)

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(昭63規則41・追加、平6規則54・平7規則51・一部改正、平12規則108・旧第30号様式繰上、平18規則51・旧第29号様式繰上・一部改正、平19規則52・令元規則6・一部改正)

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(平19規則52・全改、平26規則16・令元規則6・令4規則40・一部改正)

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(平12規則108・追加、平14規則33・一部改正、平18規則51・旧第31号様式繰上・一部改正、平19規則52・平28規則8・令元規則6・一部改正)

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青森県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則

昭和45年3月31日 規則第30号

(令和5年8月7日施行)

体系情報
第5編 健康福祉/第6章 障害者
沿革情報
昭和45年3月31日 規則第30号
昭和49年6月25日 規則第46号
昭和55年10月14日 規則第54号
昭和57年7月1日 規則第31号
昭和57年10月14日 規則第47号
昭和58年8月6日 規則第43号
昭和63年6月30日 規則第41号
平成元年2月23日 規則第7号
平成4年3月30日 規則第20号
平成6年3月30日 規則第19号
平成6年9月26日 規則第54号
平成7年7月1日 規則第51号
平成9年3月31日 規則第34号
平成12年3月24日 規則第108号
平成14年3月29日 規則第33号
平成15年3月31日 規則第36号
平成18年3月31日 規則第51号
平成19年3月30日 規則第52号
平成22年2月8日 規則第6号
平成26年3月31日 規則第16号
平成27年12月25日 規則第54号
平成28年3月25日 規則第8号
平成30年3月28日 規則第15号
令和元年6月28日 規則第6号
令和4年4月27日 規則第40号
令和5年8月7日 規則第25号