○青森県心身障がい者扶養共済制度条例施行規則
昭和四十五年四月一日
青森県規則第三十一号
〔青森県心身障害者扶養共済制度条例施行規則〕をここに公布する。
青森県心身障がい者扶養共済制度条例施行規則
(令六規則一七・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、青森県心身障がい者扶養共済制度条例(昭和四十五年三月青森県条例第十三号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(昭六一規則八・令六規則一七・一部改正)
(定義)
第二条 この規則において「心身障がい者扶養共済制度」、「心身障がい者」、「加入者」又は「年金受取人」とは、条例第二条に規定する心身障がい者扶養共済制度、心身障がい者、加入者又は年金受取人をいう。
2 この規則において「二口目継続一口加入者」とは、条例第六条第四項第二号に規定する二口目継続一口加入者をいう。
3 この規則において「年金管理者」とは、条例第九条第一項に規定する年金管理者をいう。
4 この規則において「年金受給権者」とは、条例第九条第七項に規定する年金受給権者をいう。
5 この規則において「共済制度」とは、条例による心身障がい者扶養共済制度をいう。
(昭五五規則二三・平七規則九一・令六規則一七・一部改正)
(規則で定める障がいの状態)
第三条 条例第二条第五項ただし書の規則で定める障がいの状態は、共済制度への加入前(条例第六条第一項の規定による口数の追加の承認又は他の地方公共団体の心身障がい者扶養共済制度における条例第六条第一項の規定による口数の追加の承認に相当する承認を受けた二口目継続一口加入者(以下「特定二口目継続一口加入者」という。)にあつてはいずれかの承認を受ける前、条例第四条第三項の規定により共済制度に加入した者(以下「転入加入者」という。)(特定二口目継続一口加入者である転入加入者を除く。)にあつては他の地方公共団体の心身障がい者扶養共済制度への加入前。以下同じ。)に既に有していた障がい又は共済制度への加入前の原因により生じた障がいにより次の各号のいずれかに該当する状態にある加入者が、その障がいの生じていた身体の同一部位に新たな障がいが加重した結果条例第二条第五項各号に掲げる状態となつたときのその状態及び次項に規定する障がいの状態をいう。
一 一眼の視力を全く永久に失つたもの
二 一上肢を手関節以上で失つたもの
三 一下肢を足関節以上で失つたもの
四 一上肢の用を全く永久に失つたもの
五 一下肢の用を全く永久に失つたもの
六 一手の母指及び示指を含んで四手指以上を失つたか若しくはその用を全く永久に失つたもの又は一手の母指若しくは示指を含んで三手指以上を失つたか又はその用を全く永久に失い、かつ、他の一手の母指若しくは示指を含んで二手指以上を失つたか又はその用を全く永久に失つたもの
七 一耳の聴力を全く永久に失つたもの
2 条例第六条第三項、第八条第一項第三号及び第十八条第二項第二号の規則で定める障がいの状態は、共済制度(転入加入者にあつては、他の地方公共団体の心身障がい者扶養共済制度)への加入の日以後条例第六条第一項の規定による口数の追加の承認(転入加入者で、他の地方公共団体の心身障がい者扶養共済制度において条例第六条第一項の規定による口数の追加の承認に相当する承認により二口の加入者に相当する者となつた後、条例第四条第三項の規定により共済制度に二口の加入者として加入し、当該承認を受けた後継続して二口の加入者及び当該二口の加入者に相当する者であるもの(以下「二口転入加入者」という。)にあつては、他の地方公共団体の心身障がい者扶養共済制度における当該口数の追加の承認に相当する承認。以下この項において同じ。)を受ける前に既に有していた障がい又は共済制度(転入加入者にあつては、他の地方公共団体の心身障がい者扶養共済制度)への加入の日以後条例第六条第一項の規定による口数の追加の承認を受ける前の原因により生じた障がいにより前項各号のいずれかに該当する状態にある二口の加入者が、その障がいの生じていた身体の同一部位に新たな障がいが加重した結果条例第二条第五項各号に掲げる状態となつたときのその状態をいう。
(昭五五規則二三・全改、平七規則九一・令六規則一七・一部改正)
一 加入申込者及び年金受取人にしようとする心身障がい者の住民票の写し
二 知事が別に定める申込者告知書
三 年金受取人にしようとする心身障がい者の障がいの種類及び程度を証明する書類
(昭四七規則四九・昭五五規則二三・昭六一規則八・平七規則九一・平二一規則二二・令六規則一七・一部改正)
3 知事は、前項の規定により口数の追加の承認を受けた者が第一回の加算掛金を納付したときは、青森県心身障がい者扶養共済制度口数追加証書をその者に交付する。
(昭五五規則二三・追加、平七規則九一・平二一規則二二・令六規則一七・一部改正)
(口数の減少の申出)
第四条の三 条例第六条第三項第一号の規定による一口の加入者となる旨の申出は、加入者口数減少申出書(第七号様式)に青森県心身障がい者扶養共済制度口数追加証書を添えて知事に提出して行わなければならない。
(昭五五規則二三・追加、平七規則九一・平二一規則二二・令六規則一七・一部改正)
(口数追加の承認の取消し)
第四条の四 知事は、条例第六条第三項第二号又は第十七条第一項第五号の規定により条例第六条第一項の規定による口数の追加の承認を取り消したときは、口数追加承認取消通知書(第八号様式)を加入者に交付するものとする。
(昭五五規則二三・追加、平二一規則二二・一部改正)
(掛金の納付)
第五条 掛金(加算掛金及び継続掛金を含む。以下同じ。)の納付は、毎月、所定の納付書により指定する期日までに行わなければならない。
(昭四五規則五一・昭四六規則一〇・昭五五規則二三・平七規則九一・一部改正)
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する被保護世帯(同法第十条ただし書の規定によりその世帯の個人(加入者を含む。)が同法に規定する保護を受けている場合を除く。) 掛金の全額
二 市町村民税が課せられていない者のみで構成されている世帯(前号の世帯を除く。) 掛金の額の百分の五十に相当する額
三 市町村民税の所得割を課せられていない者のみで構成されている世帯(前二号の世帯を除く。) 掛金の額の百分の三十に相当する額
(昭五〇規則五一・昭五五規則二三・平七規則九一・平二一規則二二・一部改正)
一 加入者の死亡による請求の場合
イ 加入者の死亡診断書若しくは死体検案書又はこれらに代わるべき書類。ただし、当該加入者の死亡が共済制度に加入した日(当該加入者が条例第六条第一項の規定による口数の追加の承認又は他の地方公共団体の心身障がい者扶養共済制度における条例第六条第一項の規定による口数の追加の承認に相当する承認を受けた二口の加入者又は二口目継続一口加入者(以下「特定二口加入者等」という。)である場合にあつてはいずれかの承認を受けた日、転入加入者(特定二口加入者等である転入加入者を除く。)である場合にあつては他の地方公共団体の心身障がい者扶養共済制度に加入した日)から二年以内のものであるときは、知事が別に定める死亡証明書(死体検案書)
ロ 加入者の住民票の写し
ハ 年金受取人及び年金管理者の住民票の写し
ニ その他知事が必要と認める書類
二 加入者の重度障がい又は二口の加入者が条例第六条第三項の規則で定める障がいの状態となつたことによる請求の場合
イ 知事が別に定める障がい診断書
ロ 加入者の住民票の写し
(昭五五規則二三・昭五七規則四七・平六規則三五・平七規則九一・平二一規則二二・令六規則一七・一部改正)
(加入証書及び年金証書の再交付)
第八条 加入者又は年金受給権者若しくは年金管理者は、青森県心身障がい者扶養共済制度加入証書、青森県心身障がい者扶養共済制度口数追加証書又は青森県心身障がい者扶養共済制度年金証書を亡失し、又は損傷したときは、加入証書(口数追加証書、年金証書)再交付申請書(第十六号様式)を知事に提出して再交付を受けることができる。
(昭五五規則二三・平七規則九一・令六規則一七・一部改正)
2 年金支給停止の理由が消滅したときは、年金支給停止解除決定通知書(第十八号様式)を年金受給権者に交付するとともに、年金の支給を再開するものとする。
一 加入者の住民票の写し
二 年金受取人の住民票の写し
三 加入者が死亡している場合にあつては、年金受取人の葬式を執行したことその他弔慰金の給付を受けることが適当であることを証する書類
一 加入者が死亡した場合にあつては加入者の住民票の写し、加入者が重度障がいの状態となつた場合にあつては知事が別に定める障がい診断書
二 年金受取人が死亡している場合にあつては、加入者の葬式を執行したことその他弔慰金又は見舞金の給付を受けることが適当であることを証する書類
(昭四六規則七〇・昭五七規則四七・昭六一規則八・平六規則三五・平二一規則二二・令六規則一七・一部改正)
(脱退等一時金の支給)
第十条の二 条例第十六条の二の規定による脱退等一時金の給付の請求は、脱退等一時金給付請求書(第二十二号様式)に次に掲げる書類を添えて知事に提出して行わなければならない。ただし、知事が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の十五第一項及び青森県住民基本台帳法施行条例(平成十四年七月青森県条例第五十七号)第二条第一項の規定により加入者又は年金受取人に係る都道府県知事保存本人確認情報(同法第三十条の十五第一項に規定する都道府県知事保存本人確認情報をいう。以下同じ。)を利用することができる場合は、第一号又は第二号に掲げる書類の添付を要しない。
一 加入者の住民票の写し
二 年金受取人の住民票の写し
(平七規則九一・追加、平二九規則九・一部改正)
(昭五五規則二三・平七規則九一・平二一規則二二・令六規則一七・一部改正)
(加入の承認の取消し)
第十二条 知事は、条例第十七条第一項第四号の規定により条例第五条第一項の規定による加入の承認を取り消したときは、加入承認取消通知書(第八号様式)を加入者に交付するものとする。
(昭四六規則七〇・追加、昭五五規則二三・平二一規則二二・一部改正)
六 第一項第四号の届出をする場合 掛金の給付又は年金、弔慰金若しくは見舞金の支給に影響を及ぼす事実を記載した書類
2 前項第二号に掲げる死亡(重度障がい、障がい)届書は、年金受給権者が死亡した場合にあつては、年金受給権者に係る住民票の写しを添えて提出しなければならない。ただし、知事が住民基本台帳法第三十条の十五第一項及び青森県住民基本台帳法施行条例第二条第一項の規定により年金受給権者に係る都道府県知事保存本人確認情報を利用することができる場合は、当該住民票の写しの添付を要しない。
3 第一項第五号に掲げる年金受給権者現況届書は、毎年四月一日における現況を記載し、年金受給権者に係る住民票の写しを添えてその年の五月末日まで提出しなければならない。ただし、知事が住民基本台帳法第三十条の十五第一項及び青森県住民基本台帳法施行条例第二条第一項の規定により年金受給権者に係る都道府県知事保存本人確認情報を利用することができる場合は、当該住民票の写しの添付を要しない。
(昭四六規則七〇・旧第十二条繰下・一部改正、昭五五規則二三・昭五七規則四七・昭六一規則八・平五規則六〇・平六規則三五・平二九規則九・令六規則一七・一部改正)
(昭四六規則七〇・旧第十三条繰下)
共済制度 | 共済制度及び他の制度 | |
加入日 | 他の制度に加入した日 | |
加入日 | 他の制度に加入した日 | |
二口の加入者となつた日 | 他の制度における二口の加入者に相当する者となつた日 | |
第五条第一項の規定による加入の申込み | 他の制度への加入の申込み | |
同項の規定による加入の申込み又は第六条第一項の規定による口数の追加の申込み | 他の制度への加入の申込み又は他の制度における第六条第一項の規定による口数の追加の申込みに相当する申込み | |
共済制度 | 共済制度及び他の制度 | |
二口目に係る | 二口目及び他の制度における二口目に相当するものに係る | |
二口の加入者として共済制度 | 二口の加入者及び他の制度における二口の加入者に相当する者として共済制度及び他の制度 | |
掛金 | 掛金及び他の制度における掛金に相当するもの | |
第七条の四の規定による減免 | ||
当該減免 |
| |
共済制度 | 共済制度及び他の制度 | |
二口目に係る | 二口目及び他の制度における二口目に相当するものに係る | |
二口の加入者として | 二口の加入者及び他の制度における二口の加入者に相当する者として | |
第五条第一項の規定による加入の申込み | 他の制度への加入の申込み | |
同項 | ||
知事が取消しの原因を知つた日 | 知事又は他の地方公共団体の長が他の制度における前項第四号の規定による加入の承認の取消しに相当する取消しの原因を知つた日 | |
加入日 | 他の制度に加入した日 | |
昭和五十五年四月一日 | 昭和五十四年十月一日 | |
共済制度に加入し、 | 他の制度に加入し、 |
第一項の規定による口数の追加の申込み | 他の制度における第一項の規定による口数の追加の申込みに相当する申込み | |
知事が取消しの原因を知つた日 | 知事又は他の地方公共団体の長が他の制度における第三項第二号の規定による口数追加承認の取消しに相当する取消しの原因を知つた日 | |
口数追加承認をした日 | 他の制度における口数追加承認に相当する承認をした日 | |
二口の加入者であるもの | 二口の加入者及び他の制度における二口の加入者に相当する者であるもの | |
二口の加入者となつた日に | 他の制度における二口の加入者に相当する者となつた日に | |
口数追加承認 | 他の制度における口数追加承認に相当する承認 | |
二口の加入者 | 他の制度における二口の加入者に相当する者 | |
口数追加承認 | 他の制度における口数追加承認に相当する承認 | |
二口の加入者 | 他の制度における二口の加入者に相当する者 | |
第六条第一項の規定による口数の追加の申込み | 他の制度における第六条第一項の規定による口数の追加の申込みに相当する申込み | |
第六条第一項の規定による口数の追加の申込み | 他の制度における第六条第一項の規定による口数の追加の申込みに相当する申込み |
(昭五五規則二三・追加、昭六一規則八・平七規則九一・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
(昭六一規則八・旧附則・一部改正)
(昭六一規則八・追加、平七規則九一・令六規則一七・一部改正)
附則(昭和四五年規則第五一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年規則第七〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年規則第四九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年規則第五一号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県心身障害者扶養共済制度条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第六条の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
2 この規則施行の際、現に改正前の青森県心身障害者扶養共済制度条例施行規則の規定により提出され、又は交付されている書類は、改正後の規則の相当規定により提出され、又は交付された書類とみなす。
附則(昭和五五年規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年規則第四七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年規則第四号)
この規則は、昭和五十八年二月一日から施行する。ただし、第七号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年規則第八号)
1 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。ただし、第一条、第十三条第一項、第六号様式の三、第六号様式の四及び第十号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正前の青森県心身障害者扶養共済制度条例施行規則の規定により交付された青森県心身障害者扶養共済制度加入証書は、改正後の青森県心身障害者扶養共済制度条例施行規則の規定により交付された青森県心身障害者扶養共済制度加入証書とみなす。
附則(平成元年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年規則第四五号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県心身障害者扶養共済制度条例施行規則の規定は、平成二年四月二日から適用する。
附則(平成五年規則第六〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年規則第三五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に改正前の青森県心身障害者扶養共済制度条例施行規則の規定により提出されている書類は、改正後の規則の相当の規定により提出された書類とみなす。
附則(平成六年規則第五四号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成七年規則第九一号)
1 この規則は、平成八年一月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の青森県心身障害者扶養共済制度条例施行規則の規定により提出され、又は交付されている書類は、改正後の青森県心身障害者扶養共済制度条例施行規則の相当規定により提出され、又は交付された書類とみなす。
附則(平成一一年規則第五〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年規則第一三三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規則第六号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第八五号)
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第二二号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二九年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和元年規則第二三号)
この規則は、令和元年十二月十四日から施行する。
附則(令和三年規則第五七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和六年規則第一七号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
(昭55規則23・全改、平元規則9・平6規則54・平12規則133・令元規則6・令3規則57・令6規則17・一部改正)
(昭55規則23・全改、平6規則54・平12規則133・一部改正、平21規則22・旧第3号様式繰上、令元規則6・令元規則23・令3規則57・令6規則17・一部改正)
(昭55規則23・全改、平6規則54・平19規則85・一部改正、平21規則22・旧第4号様式繰上、令元規則6・令6規則17・一部改正)
(昭55規則23・全改、平6規則54・一部改正、平21規則22・旧第5号様式繰上、令元規則6・令6規則17・一部改正)
(昭55規則23・全改、昭57規則47・昭61規則8・平6規則54・平7規則91・一部改正、平21規則22・旧第6号様式繰上、令元規則6・令6規則17・一部改正)
(昭55規則23・追加、昭57規則47・平6規則54・平7規則91・一部改正、平21規則22・旧第6号様式の2繰上、令元規則6・令6規則17・一部改正)
(昭55規則23・追加、昭61規則8・平6規則54・平7規則91・平12規則133・一部改正、平21規則22・旧第6号様式の3繰下、令元規則6・令3規則57・令6規則17・一部改正)
(昭55規則23・追加、昭61規則8・平6規則54・一部改正、平21規則22・旧第6号様式の4繰下、令元規則6・令6規則17・一部改正)
(昭50規則51・昭55規則23・昭58規則4・平6規則54・平7規則91・平12規則133・一部改正、平21規則22・旧第7号様式繰下、令元規則6・令3規則57・令6規則17・一部改正)
(昭50規則51・平6規則54・一部改正、平21規則22・旧第8号様式繰下、令元規則6・令6規則17・一部改正)
(昭50規則51・平6規則54・一部改正、平21規則22・旧第9号様式繰下、令元規則6・令6規則17・一部改正)
(昭50規則51・昭55規則23・昭57規則47・昭61規則8・平6規則35・平6規則54・平7規則91・平11規則50・平12規則133・一部改正、平21規則22・旧第10号様式繰下・一部改正、令元規則6・令3規則57・令6規則17・一部改正)
(昭50規則51・昭55規則23・平6規則54・令元規則6・令6規則17・一部改正)
(昭50規則51・昭55規則23・平5規則60・平6規則54・令元規則6・令6規則17・一部改正)
(昭50規則51・昭55規則23・昭57規則47・平6規則54・令元規則6・令6規則17・一部改正)
(昭50規則51・昭55規則23・平6規則54・平7規則91・平12規則133・令元規則6・令3規則57・令6規則17・一部改正)
(昭50規則51・平6規則54・令元規則6・令6規則17・一部改正)
(昭50規則51・平6規則54・令元規則6・令6規則17・一部改正)
(昭50規則51・昭55規則23・平6規則35・平6規則54・平12規則133・令元規則6・令3規則57・令6規則17・一部改正)
(昭46規則70・追加、昭50規則51・昭55規則23・昭57規則47・平6規則35・平6規則54・平12規則133・令元規則6・令3規則57・令6規則17・一部改正)
(昭46規則70・昭50規則51・昭61規則8・平6規則54・平7規則91・令元規則6・令6規則17・一部改正)
(昭46規則70・昭50規則51・昭61規則8・平6規則54・令元規則6・令6規則17・一部改正)
(平7規則91・全改、平12規則133・平29規則9・令元規則6・令3規則57・令6規則17・一部改正)
(平7規則91・追加、令元規則6・令6規則17・一部改正)
(平7規則91・追加、令元規則6・令6規則17・一部改正)
(昭50規則51・昭55規則23・平6規則54・平12規則133・令元規則6・令3規則57・令6規則17・一部改正)
(昭50規則51・昭55規則23・昭57規則47・平6規則54・平12規則133・平29規則9・令元規則6・令3規則57・令6規則17・一部改正)
(昭50規則51・平6規則54・平12規則133・令元規則6・令元規則23・令3規則57・令6規則17・一部改正)
(昭50規則51・平6規則54・平12規則133・令元規則6・令3規則57・令6規則17・一部改正)
(昭55規則23・全改、平元規則9・平6規則35・平6規則54・平12規則133・平19規則6・平21規則22・平29規則9・令元規則6・令3規則57・令6規則17・一部改正)
(昭55規則23・全改、昭57規則47・平元規則9・平6規則54・平7規則91・令元規則6・令6規則17・一部改正)
(昭55規則23・全改、平元規則9・平6規則54・令元規則6・令6規則17・一部改正)