○青森県視聴覚障害者情報提供施設規則
平成十年三月二十七日
青森県規則第十九号
〔青森県立点字図書館規則〕をここに公布する。
青森県視聴覚障害者情報提供施設規則
(平一二規則一〇九・改称)
青森県立点字図書館規則(昭和四十四年三月青森県規則第二十二号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、青森県視聴覚障害者情報提供施設条例(昭和四十四年三月青森県条例第八号。以下「条例」という。)第四条及び青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成十七年三月青森県条例第六号)第六条の規定に基づき、視聴覚障害者情報提供施設の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一二規則一〇九・平一七規則六五・一部改正)
(開館時間)
第二条 視聴覚障害者情報提供施設の開館時間は、青森県視覚障がい者情報センターにあっては午前八時三十分から午後五時十五分まで、青森県聴覚障がい者情報センターにあっては午前九時三十分から午後六時までとする。
2 知事は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。
(平一七規則六五・全改、令六規則一七・一部改正)
(休館日等)
第三条 視聴覚障害者情報提供施設の休館日は、次のとおりとする。
一 青森県視覚障がい者情報センターにあっては、日曜日及び土曜日
二 青森県聴覚障がい者情報センターにあっては、火曜日(その日が次号に掲げる休日に当たるときは、その翌日以後のその日に最も近い当該休日でない日)
三 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
四 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日
(平一七規則六五・追加、令六規則一七・一部改正)
(利用の制限等)
第四条 知事は、視聴覚障害者情報提供施設を利用する者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該利用者の視聴覚障害者情報提供施設の利用を拒み、又はその利用を制限することができる。
一 他の利用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあるとき。
二 視聴覚障害者情報提供施設の施設、設備等をき損し、若しくは汚損し、又はそれらのおそれがあるとき。
三 この規則に違反したとき。
2 知事は、前項に規定する場合のほか、視聴覚障害者情報提供施設の管理運営上支障があると認めるときは、視聴覚障害者情報提供施設の利用を制限することができる。
(平一七規則六五・追加)
(点字刊行物等の亡失等の責任)
第五条 利用者は、故意又は重大な過失により点字刊行物等を亡失し、又は損傷したときは、当該点字刊行物等に相当する物若しくは相当の代価をもって弁償し、又は当該点字刊行物等を修理しなければならない。
(平一二規則一〇九・一部改正、平一七規則六五・旧第三条繰下・一部改正)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第六条 青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例第二条の規定により同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に視聴覚障害者情報提供施設の管理を行わせることとした場合は、指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
一 青森県視覚障がい者情報センターにあっては、条例第二条第一項に規定する業務
二 青森県聴覚障がい者情報センターにあっては、条例第二条第二項に規定する業務
三 第四条の規定による利用の制限等に関すること。
四 視聴覚障害者情報提供施設の施設、設備等の維持管理に関すること。
五 その他視聴覚障害者情報提供施設の管理に関し必要な業務
(平一七規則六五・追加、令六規則一七・一部改正)
(指定管理者に管理を行わせた場合の開館時間等)
第七条 青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例第二条の規定により指定管理者に視聴覚障害者情報提供施設の管理を行わせることとした場合の視聴覚障害者情報提供施設の開館時間及び休館日は、第二条第一項及び第三条第一項の規定にかかわらず、第二条第一項に定める開館時間及び第三条第一項に定める休館日を基準として、あらかじめ知事の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。これらを変更する場合も、同様とする。
(平一七規則六五・追加)
附則
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第一〇九号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第六五号)
この規則は、青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成十七年三月青森県条例第六号)附則第七項の規定の施行の日から施行する。
附則(令和六年規則第一七号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。