○青森県立精神保健福祉センター規則
平成六年十月二十八日
青森県規則第七十八号
〔青森県立精神保健センター規則〕をここに公布する。
青森県立精神保健福祉センター規則
(平七規則五二・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、青森県立精神保健福祉センター条例(平成六年三月青森県条例第六号。以下「条例」という。)第四条の規定に基づき、青森県立精神保健福祉センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平七規則五二・一部改正)
(相談及び診療の時間)
第二条 センターの相談及び診療(相談及び指導に付随する診療をいう。以下同じ。)の時間は、次の表のとおりとする。ただし、センターの所長(以下「所長」という。)は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
区分 | 時間 |
面接相談及び診療 | 午前九時から午後零時まで |
電話相談 | 午前九時から午後四時まで |
(相談及び診療の業務を行わない日)
第三条 青森県の休日に関する条例(平成元年三月青森県条例第三号)第一条第一項に規定する県の休日には、相談及び診療の業務を行わない。
2 所長は、必要があると認めるときは、臨時に相談及び診療の業務を行わないことができる。
(平二六規則一四・一部改正)
一 所長が指定した通所日に通所しないとき。
二 団体生活を著しく阻害する等センターの業務の運営に支障があると認められる行為をしたとき。
附則
この規則は、平成六年十一月一日から施行する。
附則(平成七年規則第五二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の青森県立精神保健センター規則の規定により提出されている申請書は、改正後の青森県立精神保健福祉センター規則の規定により提出された申請書とみなす。
附則(平成一二年規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年規則第一四号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和三年規則第六四号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平7規則52・平12規則16・平26規則14・令元規則6・令3規則64・一部改正)
(平26規則14・令元規則6・令3規則64・一部改正)
(平7規則52・平26規則14・令元規則6・一部改正)
(平7規則52・令元規則6・令3規則64・一部改正)