○青森県立精神保健福祉センター規則

平成六年十月二十八日

青森県規則第七十八号

〔青森県立精神保健センター規則〕をここに公布する。

青森県立精神保健福祉センター規則

(平七規則五二・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、青森県立精神保健福祉センター条例(平成六年三月青森県条例第六号。以下「条例」という。)第四条の規定に基づき、青森県立精神保健福祉センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平七規則五二・一部改正)

(相談及び診療の時間)

第二条 センターの相談及び診療(相談及び指導に付随する診療をいう。以下同じ。)の時間は、次の表のとおりとする。ただし、センターの所長(以下「所長」という。)は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

区分

時間

面接相談及び診療

午前九時から午後零時まで

電話相談

午前九時から午後四時まで

(相談及び診療の業務を行わない日)

第三条 青森県の休日に関する条例(平成元年三月青森県条例第三号)第一条第一項に規定する県の休日には、相談及び診療の業務を行わない。

2 所長は、必要があると認めるときは、臨時に相談及び診療の業務を行わないことができる。

(通所の承認)

第四条 回復途上にある精神障害者の社会復帰を図るための集団治療で、一日につき六時間を標準として実施するもの(以下「デイ・ケア」という。)又は一日につき三時間を標準として実施するもの(以下「ショート・ケア」という。)を受けるためにセンターに通所しようとする者は、デイ・ケア(ショート・ケア)通所承認申請書(第一号様式)に主治医師の作成したデイ・ケア(ショート・ケア)意見書(第二号様式)を添えて所長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 所長は、前項のデイ・ケア(ショート・ケア)通所承認申請書の提出があった場合には、その内容を審査し、通所することが適当であると認めたときはデイ・ケア(ショート・ケア)通所承認通知書(第三号様式)により、適当でないと認めたときはその旨を、当該申請者に通知しなければならない。

(平二六規則一四・一部改正)

(通所の承認の取消し)

第五条 所長は、前条第一項の承認を受けた者が次の各号の一に該当するときは、同項の承認を取り消すことができる。

 所長が指定した通所日に通所しないとき。

 団体生活を著しく阻害する等センターの業務の運営に支障があると認められる行為をしたとき。

(使用料等の免除の申請)

第六条 条例第三条第二項の規定による使用料又は手数料の免除を受けようとする者は、使用料等免除申請書(第四号様式)を所長を経由して知事に提出しなければならない。

この規則は、平成六年十一月一日から施行する。

(平成七年規則第五二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の青森県立精神保健センター規則の規定により提出されている申請書は、改正後の青森県立精神保健福祉センター規則の規定により提出された申請書とみなす。

(平成一二年規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則第一四号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和三年規則第六四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平7規則52・平12規則16・平26規則14・令元規則6・令3規則64・一部改正)

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(平26規則14・令元規則6・令3規則64・一部改正)

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(平7規則52・平26規則14・令元規則6・一部改正)

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(平7規則52・令元規則6・令3規則64・一部改正)

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青森県立精神保健福祉センター規則

平成6年10月28日 規則第78号

(令和3年8月27日施行)