○青森県漁業協同組合合併促進に関する規則
昭和四十三年三月九日
青森県規則第十二号
青森県漁業協同組合合併促進に関する規則をここに公布する。
青森県漁業協同組合合併促進に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、青森県漁業協同組合合併促進条例(昭和四十二年十二月青森県条例第四十一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一 県の区域をこえない区域を地区とする漁業協同組合連合会の理事 二人
二 県の区域をこえない区域を地区とする漁業協同組合(以下「組合」という。)の理事 二人
三 前二号に掲げる者以外の者で組合に関し学識経験を有するもの 三人
2 知事は、前項の申請があつた場合は、認定するかどうかを決定し、その決定の内容を当該組合に通知するものとする。
(平六規則二八・一部改正)
一 条例第五条第一項第一号に規定する奨励金(以下「奨励金」という。) 条例第五条第一項第一号に規定する組合員が増額出資金として払込んだ額の百分の六以内の額
二 条例第五条第一項第二号に規定する補助金(以下「施設補助金」という。) 条例第五条第一項第二号に規定する整備に要した経費の二分の一に相当する額又は五十万円に合併した組合の数を乗じて得た額のいずれか低い額以内の額
(昭四六規則六二・昭五六規則四・平一五規則七七・一部改正)
(補助金の交付の申請)
第五条 組合又は市町村は、奨励金若しくは施設補助金又は利子補給金(以下「補給金」という。)の交付を受けようとするときは、申請書(第二号様式)を知事に提出しなければならない。
(施設補助金の支払方法)
第六条 知事は、施設補助金については概算払いすることがある。
(昭四五規則一一・旧第七条繰上)
(補助金の請求)
第七条 補助金の交付の決定の通知を受けた組合は、補助金を請求しようとするときは、請求書(第三号様式)を知事に提出しなければならない。
(昭四五規則一一・旧第八条繰上、平六規則二八・一部改正)
(施設補助金に係る実績報告)
第八条 施設補助金の交付の決定を受けた組合は、補助事業が完了したときは、その日から起算して一月以内に実績報告書(第四号様式)を知事に提出しなければならない。
(昭四五規則一一・旧第十条繰上)
(財産処分の制限)
第九条 施設補助金の交付を受けた組合は、施設補助金により整備した施設を、当該施設について知事が定める期間、知事の承認を受けないで、施設補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(昭四五規則一一・旧第十五条繰上、平六規則二八・一部改正)
(備付書類及び帳簿)
第十条 補助金の交付を受けた組合及び市町村は、補助事業の状況、補助事業に伴う経費の収支、補助金の収支その他補助事業に関する事項を明らかにした書類及び帳簿を備え付け、これらを補助金の交付に係る年度の翌年度から五年間保管しなければならない。
(昭四五規則一一・旧第十六条繰上、平六規則二八・一部改正)
(青森県補助金等の交付に関する規則の適用)
第十一条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付については、青森県補助金等の交付に関する規則(昭和四十五年三月青森県規則第十号)の定めるところによる。
(昭四五規則一一・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年規則第一一号)
この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。ただし、この規則の施行の日前に交付され、又は交付の決定をされている補助金等に関しては、なお従前の例による。
附則(昭和四六年規則第六二号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、昭和四十六年七月十五日前に行なわれた合併に係る合併後存続する漁業協同組合又は合併により設立した漁業協同組合に対する補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(昭和四七年規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年度分の補助金及び利子補給金から適用する。
附則(昭和五六年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年規則第二八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年規則第五四号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年規則第七七号)
1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の日前に交付の決定がなされた補助金については、なお従前の例による。
3 平成十七年四月一日前に行われた合併に係る合併後存続する漁業協同組合又は合併により設立した漁業協同組合に係る改正後の青森県漁業協同組合合併促進に関する規則第四条第二号の規定の適用については、同号中「五十万円」とあるのは、「百万円」とする。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
(平6規則28・全改、平6規則54・令元規則6・一部改正)
(平6規則28・全改、平6規則54・令元規則6・一部改正)
(平6規則28・全改、平6規則54・平13規則16・令元規則6・一部改正)
(平6規則28・全改、平6規則54・平13規則16・令元規則6・一部改正)