○青森県ふるさとの森と川と海の保全及び創造に関する条例施行規則
平成十四年三月二十九日
青森県規則第四十三号
青森県ふるさとの森と川と海の保全及び創造に関する条例施行規則をここに公布する。
青森県ふるさとの森と川と海の保全及び創造に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、青森県ふるさとの森と川と海の保全及び創造に関する条例(平成十三年十二月青森県条例第七十一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
一 保全地域の名称
二 保全地域(区域の拡張の場合にあっては、当該拡張に係る部分)に含まれる土地の区域
三 保全地域の指定又は区域の拡張の案の縦覧期間及び縦覧場所
(意見書の提出)
第四条 条例第六条第四項に規定する意見書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 意見書の提出の対象である保全地域の名称
三 保全地域の指定又は区域の拡張の案についてのふるさとの森と川と海の保全の見地からの意見
2 前項第三号に規定する意見は、日本語により、意見の理由を含めて記載しなければならない。
一 行為地の位置を明らかにした縮尺五万分の一以上の地形図
二 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の概況図及びカラー写真
三 行為の施行方法を明らかにした縮尺千分の一以上の平面図、立面図、断面図及び構造図
四 行為終了後における行為地及びその付近の地形及び植生の復元計画を明らかにした縮尺千分の一以上の図面
2 条例第八条第一項の規則で定める事項は、行為の目的、行為地及びその付近の状況並びに行為の完了予定日とする。
(規則で定める物)
第六条 条例第八条第一項第四号の規則で定める物は、あし及びかやとする。
(通常の管理行為又は軽易な行為)
第七条 条例第八条第二項第二号の規則で定める行為は、別表に掲げるものとする。
(法令に基づく許可等を要する行為)
第八条 条例第八条第二項第三号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百二十五条第一項の規定による許可及び同法第百二十七条第一項の規定による届出に係る行為
二 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の二第一項又は第三十四条第一項若しくは第二項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による許可及び同法第十条の八第一項、第十五条又は第三十四条の二第一項の規定による届出に係る行為
三 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第七条第一項、第八条第一項、第三十七条の四又は第三十七条の五の規定による許可及び同法第十三条第一項の規定による承認に係る行為
四 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第十条第三項又は第十六条第三項の規定による認可、同法第二十条第三項又は第二十一条第三項の規定による許可及び同法第三十三条第一項の規定による届出に係る行為
五 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十条の規定による承認及び同法第二十五条、第二十六条第一項、第二十七条第一項、第五十五条第一項、第五十七条第一項、第五十八条の四第一項又は第五十八条の六第一項の規定による許可に係る行為
六 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第十六条の規定による認可及び同法第二十条第一項又は第二項の規定による変更の認可又は届出に係る行為(同法第二十七条第一項の規定により、河川法第二十六条第一項、第二十七条第一項、第五十五条第一項又は第五十八条の四第一項の許可があったものとみなされるものに限る。)
七 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第十七条第一項又は第二十五条第四項の規定による許可及び同法第二十八条第一項の規定による届出に係る行為
八 河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第十六条の八第一項の規定による許可に係る行為
(平二二規則一九・一部改正)
(規則で定める行為)
第九条 条例第八条第二項第八号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 青森県立自然公園条例(昭和三十六年十月青森県条例第五十八号)第十三条第二項の規定による認可、同条例第二十八条第三項の規定による許可及び同条例第三十条第一項の規定による届出に係る行為
二 青森県自然環境保全条例(昭和四十八年七月青森県条例第三十一号)第十七条第四項の規定による許可及び同条例第十九条第一項、第二十四条第一項又は第三十条第一項の規定による届出に係る行為
三 青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第四十二条第一項の規定による許可及び同条例第四十三条において準用する同条例第十九条第一項の規定による届出に係る行為
四 法令等又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
(平二四規則四・令五規則一八・一部改正)
(代理人)
第十二条 前条の規定による通知を受けた者(以下「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。
2 代理人は、各自、当事者のために口頭で意見を述べ、又は意見書を提出するための一切の行為をすることができる。
3 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
4 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を知事に届け出なければならない。
一 氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。
二 特定行為をとりやめたとき。
(公表等の方法)
第十四条 条例の規定による公表、公告及び告示は、青森県報に登載して行うものとする。
附則
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第八条第四号の改正規定は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第四号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和二年規則第五五号)
この規則は、令和二年十二月一日から施行する。
附則(令和五年規則第一八号)
この規則は、令和五年七月一日から施行する。
別表(第七条関係)
(平二二規則一九・令二規則五五・一部改正)
一 土石(砂を含む。以下同じ。)の採取であって次に掲げるもの
1 水又は温泉をゆう出させるために土石を採取すること。
2 教育又は試験研究のために土石を採取すること。
3 工作物の新築、増築、改築、移転又は撤去を行うための地質調査のために土石を採取すること。
4 露天掘りでない方法により土石を採取すること。
5 当該行為の行われる土地の面積が二百平方メートルを超えず、かつ、高さが二メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴わないもの
二 工作物の新築、増築、改築、移転又は撤去であって次に掲げるもの
1 森林の保護管理のための標識を設置し、移転し、若しくは撤去し、又は野生鳥獣の保護増殖のための標識、巣箱、給餌台若しくは給水台を設置し、移転し、若しくは撤去すること。
2 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により指定された土地、海岸法第三条に規定する海岸保全区域、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条に規定する地すべり防止区域、河川法第六条第一項に規定する河川区域又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理のために標識、くい、警報機、雨量観測施設、水位観測施設その他これらに類する工作物を設置し、移転し、又は撤去すること。
3 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第十条第一項に規定する測量標又は水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第五条第一項に規定する水路測量標を設置し、移転し、又は撤去すること。
4 海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第六十号)第七条に規定する沿岸水産資源開発計画に基づく事業に係る増殖又は養殖のための施設を増築し、又は改築すること。
5 道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路を除く。)を改築すること。(舗装、こう配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)。
6 信号機、防護さく、土留擁壁その他道路、鉄道、軌道又は索道の交通の安全を確保するための施設を増築し、又は改築すること(信号機にあっては、新築し、移転し、又は撤去することを含む。)。
7 鉄道、軌道若しくは索道の駅舎又は自動車若しくは船舶による旅客運送事業の営業所若しくは待合所において、駅名板、停留所標識又は料金表、運送約款その他これらに類するものを表示した施設を設置し、移転し、又は撤去すること。
8 鉄道、軌道又は索道のプラットホーム(上家を含む。)を増築し、又は改築すること。
9 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十四号に規定する廃油処理施設を増築し、又は改築すること。
10 航路標識その他船舶の交通の安全を確保するための施設を増築し、又は改築すること。
11 船舶又は積荷の急迫した危難を避けるための応急措置として仮設の工作物を新築すること。
12 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第五項に規定する航空保安施設を増築し、又は改築すること。
13 郵便差出箱、集合郵便受箱、公衆電話施設又は電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百四十一条第三項に規定する陸標を増築し、又は改築すること。
14 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路又は空中線系(その支持物を含む。)を増築し、又は改築すること(増築又は改築後において高さが二十メートルを超えるものとなる場合における増築又は改築を除く。)。
15 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のための施設を増築し、又は改築すること。
16 社寺境内地又は墓地において鳥居、灯ろう、墓碑その他これらに類するものを新築し、増築し、改築し、移転し、又は撤去すること。
17 消防又は水防の用に供する望楼又は警鐘台を増築し、又は改築すること。
18 法令等の規定により、又は保安の目的で標識を設置し、移転し、又は撤去すること。
19 主として徒歩又は自転車による交通の用に供する道路を新築し、増築し、改築し、又は撤去すること。
20 送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類するものを埋設すること。
21 幅員が四メートル以下の河川その他の公共の用に供する水路を新築し、増築し、改築し、又は撤去すること(増築又は改築後において幅員が四メートルを超えるものとなる場合における増築又は改築を除く。)。
三 土地の掘削その他土地の形状を変更する行為であって次に掲げるもの
1 工作物でない道又は河川その他の公共の用に供する水路の設置又は管理のために土地の形状を変更すること。
2 教育又は試験研究のために土地の形状を変更すること。
3 文化財保護法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財の調査の目的で、土地の発掘のために土地の形状を変更すること。
4 養浜のために土地の形状を変更すること。
5 面積が二百平方メートルを超えない土地の形状の変更で、高さが二メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴わないもの
四 竹木、あし又はかや(以下「竹木等」という。)の伐採であって次に掲げるもの
1 建築物の存する敷地内において、高さ十メートル以下の竹木等を伐採すること。
2 自家の生活の用に充てるために竹木等を択伐(単木択伐に限る。)すること。
3 枯損した竹木等又は危険な竹木等を伐採すること。
4 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる竹木等を伐採すること。
五 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
1 水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第二十一条第一項に規定する保護水面の管理計画に基づいて行う行為
2 漁礁の設置その他漁業生産基盤の整備又は開発のために行う行為
3 国又は地方公共団体の試験研究機関の用地内において、試験研究として行う行為
4 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学の用地内において、教育又は学術研究として行う行為
5 文化財保護法第二十七条第一項の規定により指定された重要文化財、同法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財又は同法第百九条第一項の規定により指定され、若しくは同法第百十条第一項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存のための行為
6 青森県文化財保護条例第四条第一項の規定により指定された県重宝、同条例第三十条第一項の規定により指定された県有形民俗文化財又は同条例第三十八条第一項の規定により指定された県史跡名勝天然記念物の保存のための行為
7 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園又は都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項に規定する都市計画施設である公園、緑地若しくは墓園を設置し、又は管理すること(都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第五条第六項に掲げる施設のうち、園内移動用施設である索道、鋼索鉄道、モノレールその他これらに類するもの(以下「園内移動用施設である索道等」という。)及び同法第十八条第三項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得た都市計画に基づく都市計画事業の施行として行う場合以外の場合における高さが十三メートルを超え、又は水平投影面積が千平方メートルを超える工作物(園内移動用施設である索道等を除く。)を新築し、増築し、改築し、移転し、又は撤去すること(増築又は改築後において、高さが十三メートルを超え、又は水平投影面積が千平方メートルを超えるものとなる場合における増築又は改築を含む。)を除く。)。
8 工作物の修繕のための行為
9 工作物の存する敷地内で行う行為(工作物を新築し、増築し、改築し、移転し、又は撤去することを除く。)
六 前各号に掲げる行為に附帯する行為
(令元規則6・一部改正)
(令元規則6・一部改正)