○青森県企業職員の給与に関する規程

昭和四十九年四月二十日

青森県公営企業管理規程第九号

青森県企業職員の給与に関する規程

青森県企業職員の給与に関する規程(昭和四十二年四月青森県公営企業管理規程第四号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規程は、青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十一年十二月青森県条例第八十三号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、企業職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第二条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲及び当該給料表は、別表のとおりとする。

 企業職給料表(一)

 企業職給料表(二)

 企業職給料表(三)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、知事が別に定める。

(昭六〇企管規程二・平一四企管規程六・平一八企管規程六・一部改正)

(管理職手当)

第三条 条例第四条に規定する知事が指定するものは、次の表の上欄に掲げる職とし、その職を占める職員に支給する管理職手当の額は、同表の下欄に掲げる額とする。

支給額

参事

八万二千二百円

総括副参事

六万六千四百円

副参事

五万千九百円

所長(企業職七級のものに限る。)

七万七千四百円

所長

六万二千三百円

(平一九企管規程一五・全改、平二〇企管規程一・一部改正)

(住居手当の適用除外職員)

第四条 条例第六条の三に規定する知事が定める職員は、父母又は配偶者の父母が居住している住宅の一部を借り受けてこれに居住している職員とする。

(令四企管規程二・全改)

(単身赴任手当)

第四条の二 条例第七条の二第一項及び第二項の知事が定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

 配偶者が学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

 配偶者が引き続き就業すること。

 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(知事の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

 配偶者が同居できないと認められる前各号に類する事情

2 条例第七条の二第一項本文及びただし書並びに第二項に規定する知事が定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

 知事が定めるところにより算定した通勤距離が六十キロメートル以上であること。

 知事が定めるところにより算定した通勤距離が六十キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

3 条例第七条の二第二項職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号)の適用を受ける者その他の知事が定める者は、次に掲げる者とする。

 職員の給与に関する条例の適用を受ける者

 国又は地方公共団体の職員

 その他知事が前各号に掲げる者に準ずると認める者

4 条例第七条の二第二項の任用の事情等を考慮して知事が定める職員は、人事交流等により職員となつた者とする。

(平二企管規程一・追加)

(特殊勤務手当)

第五条 条例第八条の規定により支給する特殊勤務手当(以下「手当」という。)は、次の各号に掲げる作業(以下「作業」という。)に従事したときに支給する。

手当の額は、従事した一日につき、当該各号に定める額とする。

 地上又は水面上十メートル以上の足場の不安定な箇所において、命綱の使用が必要とされる作業 三百円

 乗出し作業 三百円

 活線近接作業(近接距離次表のとおり) 三百円

電圧ボルト

六〇、〇〇〇

三〇、〇〇〇

三〇、〇〇〇~一〇、〇〇〇

頭上メートル

一・〇

〇・六

〇・四

側面メートル

一・四

一・〇

一・〇

足下メートル

二・〇

一・〇

一・〇

 天井走行起重機を使用する作業 三百円

 地表下又は水面下四メートル以上の深所における作業 三百円

 交通頻繁のため危険があると認められる道路上において交通を遮断することなく行う配水管等の弁の操作、点検及び修繕の作業 三百円

 豪雨等異常な自然現象により、重大な災害が発生し、又は発生するおそれのある公営企業が管理する施設及びその周辺において、次に掲げる作業又はこれらに相当すると認められる作業

1 巡回監視 三百円

2 応急作業又は応急作業のための災害状況調査 六百円

2 職員が同じ日に前項各号に掲げる作業のうち二以上の作業に従事した場合のその日の手当の額は、前項の規定にかかわらず、その従事した主たる作業に係る作業の手当の額とする。

(平一八企管規程六・全改、平二〇企管規程一・平二一企管規程四・一部改正)

(給与の額、支給方法等)

第六条 この規程に定めるもののほか、条例第二条に規定する給料及び手当の支給する額、支給方法等については、職員の給与に関する条例の適用を受ける者、技能職員等の給与に関する規程(昭和三十六年一月青森県訓令甲第一号)の適用を受ける者又は任期付職員の採用等に関する条例(平成十四年十二月青森県条例第八十八号。以下「任期付職員採用条例」という。)の適用を受ける者の例による。

(平二企管規程一・一部改正、平四企管規程一・旧第十一条繰上、平一二企管規程一・旧第十条繰上、平一四企管規程六・一部改正、平一八企管規程六・旧第九条繰上、平二〇企管規程一・旧第七条繰上)

(施行規定)

第七条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平四企管規程一・旧第十二条繰上、平一二企管規程一・旧第十一条繰上、平一八企管規程六・旧第十条繰上、平二〇企管規程一・旧第八条繰上)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正前の青森県企業職員の給与に関する規程(昭和四十二年四月青森県公営企業管理規程第四号。以下「改正前の規程」という。)の規定により適用を受けたものについては、この規程の規定による適用を受けたものとみなす。

3 この規程の施行の日の前日に改正前の規程の規定による職務の等級及び号給を受けていた職員のこの規程の施行の日における職務の等級及び号給は、改正前の規程の別表第一の給料表の適用を受けるものにあつては同表に定める職務の等級及び号給に対応する別表第一の企業職給料表(一)に、改正前の規程の別表第二の給料表の適用を受ける者にあつては同表に定める職務の等級及び号給に対応する別表第一の企業職給料表(二)に定める職務の等級及び号給とする。

(昭和四九年企管規程第一一号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 昭和四十九年四月一日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた改正前の青森県企業職員の給与に関する規程の規定による危険作業手当及びこれを基礎とする給与は、改正後の青森県企業職員の給与に関する規程の規定による危険作業手当及びこれを基礎とする給与の内払とみなす。

(昭和五〇年企管規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年企管規程第七号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた改正前の青森県企業職員の給与に関する規程の規定による危険作業手当及びこれを基礎とする給与は、改正後の青森県企業職員の給与に関する規程の規定による危険作業手当及びこれを基礎とする給与の内払とみなす。

(昭和五一年企管規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五三年企管規程第二号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた改正前の青森県企業職員の給与に関する規程の規定による特殊勤務手当(交替勤務手当を除く。以下同じ。)及びこれを基礎とする給与は、改正後の青森県企業職員の給与に関する規程の規定による特殊勤務手当及びこれを基礎とする給与の内払とみなす。

(昭和五四年企管規程第二号)

この規程は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五四年企管規程第四号)

この規程は、昭和五十四年十月十六日から施行する。

(昭和五六年企管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和五十五年十二月一日から適用する。

(昭和五六年企管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。

(昭和五六年企管規程第三号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の青森県企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた改正前の青森県企業職員の給与に関する規程の規定による特殊勤務手当(危険作業手当及び交替勤務手当を除く。以下同じ。)及びこれを基礎とする給与は、改正後の規程の規定による特殊勤務手当及びこれを基礎とする給与の内払とみなす。

(昭和六〇年企管規程第二号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の青森県企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規定による改正前の青森県企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和六一年企管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六三年企管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和六十三年四月一日から適用する。

(平成二年企管規程第一号)

この規程は、平成二年四月一日から施行する。

(平成四年企管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成四年企管規程第五号)

この規程は、平成四年八月一日から施行する。

(平成六年企管規程第二号)

この規程は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年企管規程第六号)

この規程は、公布の日から施行し、平成六年四月一日から適用する。

(平成七年企管規程第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成八年企管規程第四号)

この規程は、公布の日から施行し、平成八年四月一日から適用する。

(平成九年企管規程第五号)

この規程は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一二年企管規程第一号)

(施行期日)

1 この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日において改正前の青森県企業職員の給与に関する規程第九条の規定により業務手当の支給を受けていた職員で、施行日以降引き続き青森県公営企業局本庁に勤務するものについては、平成十二年度に限り、業務手当を支給する。

3 前項の規定による業務手当の支給については、なお従前の例による。

(平成一四年企管規程第四号)

(施行期日)

1 この規程は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、この規程による改正前の青森県企業職員の給与に関する規程の規定により指定されていた職にある職員のうち、この規程による改正後の青森県企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)により管理職手当の支給割合が引き下げられることとなる職員に対する施行日以後の管理職手当の月額は、改正後の規程に基づく管理職手当の月額が施行日の前日における管理職手当の月額に達しない場合、改正後の規程の規定にかかわらず、平成十七年三月三十一日までの間、当該施行日の前日における管理職手当の月額に相当する額とする。

(平一五企管規程八・一部改正)

3 特別の事情により前項の規定によることができない場合には、その職員の管理職手当の月額を決定する。

(平成一四年企管規程第六号)

この規程は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年企管規程第八号)

この規程は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年企管規程第五号)

この規程は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一八年企管規程第六号)

この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年企管規程第一五号)

この規程は、公布の日から施行し、平成十九年四月一日から適用する。

(平成二〇年企管規程第一号)

1 この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年企管規程第四号)

この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。

(令和四年企管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第二条関係)

(昭四九企管規程一一・昭五四企管規程四・昭六〇企管規程二・平八企管規程四・平一四企管規程六・一部改正、平一八企管規程六・旧別表第一・一部改正)

給料表の種類

準用する給料表

適用範囲

企業職給料表(一)

行政職給料表

企業職給料表(二)及び(三)の適用を受けないすべての職員に適用する。

企業職給料表(二)

技能職等給料表

技能技師又は技能主事の職名を有する職員に適用する。

企業職給料表(三)

特定任期付職員給料表

任期付職員採用条例第二条第一項により採用された職員に適用する。

備考

1 この表において、「行政職給料表」とは職員の給与に関する条例第三条第一項に規定する行政職給料表をいい、「技能職等給料表」とは技能職員等の給与に関する規程別表第二に規定する技能職等給料表(一)をいい、「特定任期付職員給料表」とは任期付職員採用条例第四条に規定する給料表をいうものである。

2 給料表の種類欄に規定する給料表は、それぞれ準用する給料表欄に規定する対応する給料表を準用するものとする。

青森県企業職員の給与に関する規程

昭和49年4月20日 公営企業管理規程第9号

(令和4年2月24日施行)

体系情報
第12編 公営企業・病院局/第2章 公営企業/第2節
沿革情報
昭和49年4月20日 公営企業管理規程第9号
昭和49年12月25日 公営企業管理規程第11号
昭和50年4月1日 公営企業管理規程第3号
昭和50年12月25日 公営企業管理規程第7号
昭和51年12月28日 公営企業管理規程第4号
昭和53年3月28日 公営企業管理規程第2号
昭和54年3月29日 公営企業管理規程第2号
昭和54年10月11日 公営企業管理規程第4号
昭和56年3月10日 公営企業管理規程第1号
昭和56年4月23日 公営企業管理規程第2号
昭和56年11月17日 公営企業管理規程第3号
昭和60年12月26日 公営企業管理規程第2号
昭和61年4月1日 公営企業管理規程第2号
昭和63年5月10日 公営企業管理規程第1号
平成2年3月28日 公営企業管理規程第1号
平成4年4月1日 公営企業管理規程第1号
平成4年7月24日 公営企業管理規程第5号
平成6年3月30日 公営企業管理規程第2号
平成6年6月27日 公営企業管理規程第6号
平成7年7月1日 公営企業管理規程第6号
平成8年4月5日 公営企業管理規程第4号
平成9年3月31日 公営企業管理規程第5号
平成12年3月24日 公営企業管理規程第1号
平成14年3月29日 公営企業管理規程第4号
平成14年12月20日 公営企業管理規程第6号
平成15年3月31日 公営企業管理規程第8号
平成16年3月31日 公営企業管理規程第5号
平成18年3月31日 公営企業管理規程第6号
平成19年3月30日 公営企業管理規程第15号
平成20年3月28日 公営企業管理規程第1号
平成21年3月30日 公営企業管理規程第4号
令和4年2月24日 公営企業管理規程第2号