○青森県教育委員会職員服務規程
昭和三十七年七月一日
青森県教育委員会訓令甲第九号
庁内一般
出先機関
所轄教育機関
〔青森県教育委員会服務規程〕を次のように定める。
青森県教育委員会職員服務規程
(昭四〇教委訓令甲一一・改称)
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 削除
第三章 勤務時間、休暇及び欠勤等(第四条―第九条)
第四章 執務(第十条―第十八条)
第五章 宿日直(第十九条)
第六章 職員記章及び職員の証(第二十条―第二十二条)
第七章 身分等の異動(第二十三条―第二十六条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、青森県教育委員会事務局及び学校以外の教育機関(以下「教育機関」という。)の職員(臨時の職員及び非常勤の職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)を除く。)を除く。以下「職員」という。)の服務に関して、必要な事項を定めるものとする。
(昭四八教委訓令甲一三・平一三教委訓令甲六・令二教委訓令甲五・令五教委訓令甲八・一部改正)
(服務の原則)
第二条 職員は、県民全体の奉仕者としての使命を自覚し、法令、条例、規則、訓令及び上司の職務上の命令に従い、誠実かつ公平にその職責を遂行しなければならない。
2 職員は、その職務を遂行するに当たつて、常に創意工夫し、能率の発揮及び増進に努めるとともに、県行政の民主的にして能率的な運営に寄与しなければならない。
(令五教委訓令甲八・一部改正)
第二章 削除
(令四教委訓令甲七)
第三条 削除
(令四教委訓令甲七)
第三章 勤務時間、休暇及び欠勤等
(勤務時間等)
第四条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前八時三十分から午後五時十五分までとする。
3 第一項の規定にかかわらず、育児又は介護を行うために、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年七月青森県条例第十六号)及び人事委員会規則一三―八(職員の勤務時間、休日及び休暇)の規定による早出遅出勤務をする職員の勤務時間の割振りについては、教育長が別に定める。
4 休憩時間は、午後零時から午後一時までとする。ただし、一日の勤務時間が六時間を超えない定年前再任用短時間勤務職員等については、所属長が定めるところにより、休憩時間を置かないことができる。
5 前各項の規定にかかわらず、所属長は、育児、介護、通勤等に関する特別の事情がある職員から申出があつた場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員の休憩時間を午後零時から午後零時四十五分までとし、当該職員の勤務時間の終業の時刻を十五分繰り上げることができる。
一 職員の仕事と生活の調和の推進を図るため必要があると認める場合
二 災害応急作業、防疫作業その他の作業であつて、緊急を要するものに従事する職員の健康の確保を図るため必要があると認める場合
7 勤務の性質上、前各項の規定により難い職員の勤務時間の割振り及び休憩時間については、所属長が教育長の承認を得て定めることができる。
8 前各項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。)の勤務時間の割振り及び休憩時間については、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員にあつては、当該短時間勤務の内容)に従い、所属長が別に定める。
(昭三七教委訓令甲一三・昭四八教委訓令甲一三・昭六一教委訓令甲六・平元教委訓令甲三・平四教委訓令甲七・平一三教委訓令甲六・平一五教委訓令甲八・平一七教委訓令甲七・平一八教委訓令甲一・平一九教委訓令甲一一・平二〇教委訓令甲四・平二二教委訓令甲二・平二九教委訓令甲七・令元教委訓令甲二・令二教委訓令甲五・令五教委訓令甲八・一部改正)
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第四条の二 職員は、育児又は介護を行うために、職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び人事委員会規則一三―八の規定による早出遅出勤務又は深夜勤務及び時間外勤務の制限を請求しようとするとき、及び当該請求に係る育児又は介護の状況に変更が生じたときは、所定の手続を執らなければならない。
(平一一教委訓令甲一二・追加、平一七教委訓令甲七・一部改正)
(休暇)
第五条 職員は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び人事委員会規則一三―八の規定による年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間をとり、又は受けようとするときは、速やかに、所定の手続を執らなければならない。
(平七教委訓令甲四・平一一教委訓令甲一二・平二八教委訓令甲八・令五教委訓令甲八・一部改正)
(職務に専念する義務の免除)
第六条 職員は、前条の規定により休暇をとり、又は受ける場合を除き、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年三月青森県条例第十五号)及び人事委員会規則一二―一(職務に専念する義務の特例)の規定により、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務に専念する義務の免除願(第一号様式)を所属長を経由して教育長に提出しなければならない。
(令二教委訓令甲五・令五教委訓令甲八・一部改正)
(昭三七教委訓令甲一三・令二教委訓令甲五・令五教委訓令甲八・一部改正)
一 当該請求に係る子の出生の日から職員の育児休業等に関する条例(平成四年三月青森県条例第五号。以下「育児休業条例」という。)第三条の二に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
二 育児休業条例第二条の三第三号に掲げる場合に該当する場合であつて、当該請求をする日が当該請求に係る子が一歳に達する日(当該請求をする定年前再任用短時間勤務職員等が同条第二号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該定年前再任用短時間勤務職員等の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする同号に規定する配偶者育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子が一歳に達する日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該配偶者育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
三 育児休業条例第二条の四に規定する場合に該当する場合であつて、当該請求をする日が当該請求に係る子が一歳六か月に達する日以前の日である場合
四 育児休業条例第三条第七号に掲げる事情に該当して当該承認を請求する場合
一 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第三条の二に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)の期間の延長を請求する場合
二 育児休業条例第二条の三第三号に掲げる場合に該当してしている育児休業の期間の延長を請求する場合
三 育児休業条例第二条の四に規定する場合に該当してしている育児休業の期間の延長を請求する場合
四 育児休業条例第三条第七号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合
3 職員は、育児休業法第十条第一項の規定により育児短時間勤務の承認を請求するときは、育児短時間勤務を始めようとする日の一月前までに育児短時間勤務承認請求書(第二号様式の三)を所属長を経由して教育長に提出しなければならない。
4 職員は、育児休業条例第十一条第六号の規定による申出をする場合には、前項の育児短時間勤務承認請求書と併せて、育児短時間勤務計画書(第二号様式の四)を所属長を経由して教育長に提出しなければならない。
5 前項の育児短時間勤務計画書を提出した職員は、当該育児短時間勤務計画書の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく、その旨を所属長を経由して教育長に届け出なければならない。
6 第三項の規定は、育児休業法第十一条第一項の規定による育児短時間勤務の期間の延長の請求について準用する。
7 職員は、育児休業法第十九条第一項の規定により部分休業の承認を請求するときは、部分休業承認請求書(第二号様式の五)を教育長に提出しなければならない。
一 育児休業等に係る子が死亡した場合
二 育児休業等に係る子が職員の子でなくなつた場合
三 育児休業等に係る子を養育しなくなつた場合
(平四教委訓令甲五・追加、平一四教委訓令甲七・平一九教委訓令甲二三・平二〇教委訓令甲四・平二二教委訓令甲九・平二三教委訓令甲四・平二八教委訓令甲八・平二九教委訓令甲八・令四教委訓令甲八・令五教委訓令甲八・一部改正)
(修学部分休業)
第七条の三 職員は、職員の修学部分休業に関する条例(平成十七年三月青森県条例第一号)第二条第二項の教育施設における修学のため、法第二十六条の二第一項の規定による修学部分休業の承認を受けようとするときは、修学部分休業承認申請書(第二号様式の七)により教育長に申請しなければならない。
2 修学部分休業をしている職員は、当該修学部分休業の承認に係る教育施設を退学し、休学し、又はその授業を欠席したときは、遅滞なく、その旨を修学状況変更等届(第二号様式の八)により教育長に届け出なければならない。
(平一七教委訓令甲七・追加、平二〇教委訓令甲四・一部改正)
(高齢者部分休業)
第七条の四 職員は、法第二十六条の三第一項の規定による高齢者部分休業の承認を受けようとするときは、高齢者部分休業承認申請書(第二号様式の九)により教育長に申請しなければならない。
(平一七教委訓令甲七・追加、平二〇教委訓令甲四・一部改正)
(自己啓発等休業)
第七条の五 職員は、職員の自己啓発等休業に関する条例(平成二十年三月青森県条例第一号)第四条の教育施設の課程の履修又は同条例第五条の奉仕活動のため、法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業の承認を受けようとするときは、自己啓発等休業を始めようとする日の一月前までに自己啓発等休業承認申請書(第二号様式の十)により所属長を経由して教育長に申請しなければならない。
2 自己啓発等休業をしている職員は、職員の自己啓発等休業に関する条例第九条各号に掲げる場合には、遅滞なく、当該自己啓発等休業の承認に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動の状況について大学等課程の履修(国際貢献活動)状況報告書(第二号様式の十一)により所属長を経由して教育長に報告しなければならない。
3 第一項の規定は、職員の自己啓発等休業に関する条例第七条第一項の規定による自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。
(平二〇教委訓令甲四・追加)
(配偶者同行休業)
第七条の六 職員は、職員の配偶者同行休業に関する条例(平成二十六年七月青森県条例第六十八号)第四条の事由により外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者と当該住所又は居所において生活を共にするため、法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業の承認を受けようとするときは、配偶者同行休業を始めようとする日の一月前までに配偶者同行休業承認申請書(第二号様式の十二)により所属長を経由して教育長に申請しなければならない。
2 配偶者同行休業をしている職員は、職員の配偶者同行休業に関する条例第八条第一項各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を配偶者外国滞在事由等状況変更届(第二号様式の十三)により所属長を経由して教育長に届け出なければならない。
3 第一項の規定は、職員の配偶者同行休業に関する条例第六条第一項の規定による配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。
(平二六教委訓令甲七・追加)
第八条 削除
(令四教委訓令甲七)
(営利企業への従事等)
第九条 職員は、法第三十八条第一項の規定により、営利企業への従事等に係る許可を受けようとするときは、営利企業への従事等許可願(第四号様式)を所属長を経由して教育長に提出しなければならない。
(昭四〇教委訓令甲一一・平一三教委訓令甲六・平一六教委訓令甲四・平二八教委訓令甲六・令二教委訓令甲五・一部改正)
第四章 執務
(出勤時間の厳守)
第十条 職員は、出勤時間を厳守し、執務に当たらなければならない。
(平一八教委訓令甲一一・令五教委訓令甲八・一部改正)
第十一条 削除
(平一八教委訓令甲一一)
(執務上の心得)
第十二条 職員は、勤務時間(休憩時間を除く。以下「執務時間」という。)中、みだりに、執務場所を離れてはならない。
2 職員は、執務時間中に外出又は一時離席しようとするときは、その旨を上司に届け出るなど常に自己の所在を明らかにしておかなければならない。
(平一九教委訓令甲一一・一部改正)
第十三条 職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに、物品器具等の保全活用に心掛けなければならない。
2 職員は、常に所管の文書等の整理に努め、不在のときでも事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。
(出張)
第十四条 職員の出張は、旅行命令簿により、教育長の命令を受けなければならない。
第十五条 職員は、出張中用務の都合又は病気その他の事由により、旅行期間中に帰庁することができないときは、その旨を速やかに、上司に報告して指示を受けなければならない。
(令五教委訓令甲八・一部改正)
(復命)
第十六条 出張した職員は、当該用務を終えて帰庁したときは、速やかに、その概要を口頭で上司に報告するとともに、復命書(第七号様式)を作成し、教育長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、出張用務の復命について別に定める方式があるときは、その定めるところにより復命をすることができる。
(平八教委訓令甲七・一部改正)
(時間外勤務及び休日勤務)
第十七条 職員の時間外勤務及び休日勤務は、教育長の命令を受けてしなければならない。
(昭四〇教委訓令甲一一・平九教委訓令甲三・平一八教委訓令甲一一・一部改正)
(退庁時の処置)
第十八条 職員は、別段の命令がない限り、勤務時間が終了したときは次に掲げる処置をして、速やかに、退庁しなければならない。
一 文書及び物品等を所定の場所へ格納すること。
二 火気の始末、消灯、戸締り等火災及び盗難の防止のため、必要な処置をとること。
(令五教委訓令甲八・一部改正)
第五章 宿日直
(宿日直)
第十九条 休日、週休日及びその他勤務時間外における庁舎の保全、文書の収受及び外部との連絡等の事務を行わせるため、別に定める教育機関に宿日直の勤務に従事する職員を置く。
(昭四八教委訓令甲一三・全改、平七教委訓令甲四・一部改正)
第六章 職員記章及び職員の証
(令五教委訓令甲八・改称)
(職員記章)
第二十条 職員は、勤務中、貸与を受けた職員記章(第九号様式)を常にはい用しなければならない。
4 職員は、職員記章を紛失し、又は毀損したときは、速やかに、職員記章再交付願(第十一号様式)により教育長に願い出なければならない。
5 職員は、退職その他の事由により、職員の身分を失つたときは、職員記章を返さなければならない。
(昭三九教委訓令甲九・昭四〇教委訓令甲一一・一部改正、昭四八教委訓令甲一三・旧第二十九条繰上・一部改正、昭五〇教委訓令甲三・平一三教委訓令甲六・令二教委訓令甲五・令五教委訓令甲八・一部改正)
(職員の証)
第二十一条 職員は、その身分を明らかにし、公務の適正な執行を図るため、勤務中、常に職員の証(第十二号様式)を携帯しなければならない。
2 職員は、職員の証の記載事項に変更のあつた場合は、速やかに、教育長に書換えを願い出なければならない。
(昭三九教委訓令甲九・昭四〇教委訓令甲一一・一部改正、昭四八教委訓令甲一三・旧第三十条繰上・一部改正、令五教委訓令甲八・一部改正)
(譲渡等の禁止)
第二十二条 職員は、職員記章及び職員の証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(昭四八教委訓令甲一三・旧第三十一条繰上、令五教委訓令甲八・一部改正)
第七章 身分等の異動
(着任)
第二十三条 新たに採用された職員又は転任を命ぜられた職員は、その通知を受けた日から七日以内に着任しなければならない。ただし、特別の事由により教育長の承認を得た場合は、この限りでない。
(昭四八教委訓令甲一三・旧第三十二条繰上・一部改正、平一〇教委訓令甲五・一部改正)
(新規採用職員の提出書類)
第二十四条 新たに採用された職員は、遅滞なく履歴書、宣誓書及び身分調書を提出しなければならない。
2 前項の履歴書は、所属長及び職員福利課長に、宣誓書及び身分調書は、職員福利課長に提出するものとする。
(昭四八教委訓令甲一三・旧第三十三条繰上、昭五〇教委訓令甲三・平一〇教委訓令甲五・平一三教委訓令甲六・令二教委訓令甲五・一部改正)
(事務引継ぎ)
第二十五条 職員は、転任、休職及び退職等の場合は、速やかに、担任事務の処理の経過を記載した事務引継書(第十四号様式)を作成し、関係書類を添えて、後任者又は上司の指名する職員に引き継がなければならない。
2 前項の引継ぎが終わつたときは、連署の上、事務引継書を上司に提出しなければならない。
(昭四八教委訓令甲一三・旧第三十四条繰上・一部改正、令五教委訓令甲八・一部改正)
(履歴事項の異動等)
第二十六条 職員は、氏名、本籍及び現住所に異動があつたときは、所属長に、学歴、免許及び資格等履歴事項に異動があつたときは、履歴事項異動届(第十五号様式)により、教育長に届け出なければならない。
2 職員は、職員福利課で管理する履歴書に登載された履歴事項について、誤りを発見したときは、履歴事項訂正願(第十六号様式)により教育長に訂正を願い出なければならない。
(昭四八教委訓令甲一三・旧第三十五条繰上・一部改正、昭五〇教委訓令甲三・平一三教委訓令甲六・平一八教委訓令甲一一・令二教委訓令甲五・一部改正)
附則
次に掲げる訓令は、廃止する。
1 青森県教育委員会事務局服務規程(昭和二十三年十二月青森県教育委員会訓令甲第一号)
2 青森県教育委員会事務局職員徽章佩用規程(昭和二十四年一月青森県教育委員会訓令甲第一号)
改正文(昭和三七年教委訓令甲第一三号)抄
昭和三十七年十一月五日から適用する。
改正文(昭和四〇年教委訓令甲第一一号)抄
昭和四十年十月一日から施行する。
改正文(昭和四二年教委訓令甲第一号)抄
昭和四十二年四月一日から施行する。
改正文(昭和四五年教委訓令甲第七号)抄
昭和四十五年四月一日から施行する。
附則(昭和四六年教委訓令甲第一三号)抄
1 この規程は、昭和四十六年八月一日から施行する。
附則(昭和四八年教委訓令甲第一三号)
この訓令は、昭和四十八年七月一日から施行する。
附則(昭和五〇年教委訓令甲第三号)
この訓令は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五三年教委訓令甲第二号)
この訓令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年教委訓令甲第八号)
この訓令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年教委訓令甲第一〇号)
この訓令は、昭和五十七年十二月五日から施行する。
附則(昭和六〇年教委訓令甲第七号)
この訓令は、昭和六十年十一月一日から施行する。
附則(昭和六〇年教委訓令甲第八号)抄
1 この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和六一年教委訓令甲第六号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和六三年教委訓令甲第六号)
この訓令は、昭和六十三年六月十二日から施行する。
附則(平成元年教委訓令甲第三号)
この訓令は、平成元年五月七日から施行する。
附則(平成元年教委訓令甲第五号)
この訓令は、平成元年七月一日から施行する。
附則(平成三年教委訓令甲第四号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成四年教委訓令甲第五号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成四年教委訓令甲第七号)
この訓令は、平成四年七月二十六日から施行する。
附則(平成六年教委訓令甲第八号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成六年教委訓令甲第一一号)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 この訓令による改正前の様式により調製した用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成七年教委訓令甲第四号)抄
1 この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成八年教委訓令甲第七号)
この訓令は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年教委訓令甲第三号)
この訓令は、平成九年三月一日から施行する。
附則(平成一〇年教委訓令甲第五号)
1 この訓令は、平成十年四月一日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に改正前の青森県教育委員会職員服務規程の規定に基づき交付されている職員の証の様式については、なお従前の例による。
附則(平成一一年教委訓令甲第一二号)
この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年教委訓令甲第六号)
1 この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この訓令による改正前の様式により調製した用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。
3 この訓令の施行の際、現に改正前の青森県教育委員会職員服務規程の規定に基づき交付されている職員の証の様式については、なお従前の例による。
附則(平成一三年教委訓令甲第六号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年教委訓令甲第七号)
この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年教委訓令甲第四号)
この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年教委訓令甲第八号)
この訓令は、平成十六年一月一日から施行する。
附則(平成一六年教委訓令甲第四号)
この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年教委訓令甲第七号)
1 この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
2 この訓令による改正前の様式により調製した用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成一八年教委訓令甲第一号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年教委訓令甲第一一号)
この訓令は、平成十八年七月一日から施行する。
附則(平成一九年教委訓令甲第一一号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年教委訓令甲第二三号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成二〇年教委訓令甲第四号)
この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二二年教委訓令甲第二号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年教委訓令甲第九号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成二三年教委訓令甲第四号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成二六年教委訓令甲第七号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成二八年教委訓令甲第六号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成二八年教委訓令甲第八号)
この訓令は、平成二十九年一月一日から施行する。
附則(平成二九年教委訓令甲第七号)
この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二九年教委訓令甲第八号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和元年教委訓令甲第二号)
1 この訓令は、令和元年七月一日から施行する。
2 この訓令による改正前の様式により調製した用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。
附則(令和二年教委訓令甲第五号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年教委訓令甲第七号)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 この訓令による改正前の様式により調製した用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。
附則(令和四年教委訓令甲第七号)
この訓令は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年教委訓令甲第八号)
この訓令は、令和四年十月一日から施行する。
附則(令和五年教委訓令甲第八号)
1 この訓令は、令和五年四月一日から施行する。
2 この訓令による改正前の様式により調製した用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。
(昭50教委訓令甲3・昭57教委訓令甲10・昭63教委訓令甲6・平元教委訓令甲3・平4教委訓令甲7・平6教委訓令甲11・平7教委訓令甲4・平12教委訓令甲6・平17教委訓令甲7・令元教委訓令甲2・令5教委訓令甲8・一部改正)
(昭37教委訓令甲13・昭50教委訓令甲3・平6教委訓令甲11・平12教委訓令甲6・平17教委訓令甲7・平22教委訓令甲2・令元教委訓令甲2・令3教委訓令甲7・一部改正)
(平4教委訓令甲5・追加、平6教委訓令甲11・平12教委訓令甲6・平14教委訓令甲7・平20教委訓令甲4・平22教委訓令甲9・平23教委訓令甲4・平26教委訓令甲7・平28教委訓令甲8・平29教委訓令甲8・令元教委訓令甲2・令4教委訓令甲8・令5教委訓令甲8・一部改正)
(平20教委訓令甲4・追加、平22教委訓令甲2・平22教委訓令甲9・平26教委訓令甲7・平28教委訓令甲8・令元教委訓令甲2・一部改正)
(平14教委訓令甲7・追加、平20教委訓令甲4・旧第2号様式の3繰下・一部改正、平22教委訓令甲9・平26教委訓令甲7・平28教委訓令甲8・令元教委訓令甲2・令4教委訓令甲8・一部改正)
(平4教委訓令甲5・追加、平6教委訓令甲11・平12教委訓令甲6・一部改正、平14教委訓令甲7・旧第2号様式の3繰下・一部改正、平17教委訓令甲7・平19教委訓令甲23・一部改正、平20教委訓令甲4・旧第2号様式の4繰下、平22教委訓令甲9・平28教委訓令甲8・令元教委訓令甲2・令3教委訓令甲7・一部改正)
(平4教委訓令甲5・追加、平6教委訓令甲11・平12教委訓令甲6・一部改正、平14教委訓令甲7・旧第2号様式の4繰下、平20教委訓令甲4・旧第2号様式の5繰下・一部改正、平22教委訓令甲9・平28教委訓令甲8・令元教委訓令甲2・一部改正)
(平17教委訓令甲7・追加、平20教委訓令甲4・旧第2号様式の6繰下、令元教委訓令甲2・令3教委訓令甲7・一部改正)
(平17教委訓令甲7・追加、平20教委訓令甲4・旧第2号様式の7繰下、令元教委訓令甲2・令3教委訓令甲7・一部改正)
(平17教委訓令甲7・追加、平20教委訓令甲4・旧第2号様式の8繰下、平22教委訓令甲2・令元教委訓令甲2・一部改正)
(平20教委訓令甲4・追加、平26教委訓令甲7・令元教委訓令甲2・一部改正)
(平20教委訓令甲4・追加、平26教委訓令甲7・令元教委訓令甲2・一部改正)
(平26教委訓令甲7・追加、平29教委訓令甲7・令元教委訓令甲2・一部改正)
(平26教委訓令甲7・追加、令元教委訓令甲2・一部改正)
第3号様式 削除
(令4教委訓令甲7)
(昭50教委訓令甲3・平6教委訓令甲11・平12教委訓令甲6・平17教委訓令甲7・平28教委訓令甲6・令元教委訓令甲2・令5教委訓令甲8・一部改正)
(昭40教委訓令甲11・追加、昭50教委訓令甲3・平6教委訓令甲11・平12教委訓令甲6・令元教委訓令甲2・一部改正)
第5号様式 削除
(平18教委訓令甲11)
第6号様式 削除
(平18教委訓令甲11)
(平8教委訓令甲7・全改、平9教委訓令甲3・平12教委訓令甲6・令元教委訓令甲2・一部改正)
第8号様式 削除
(平18教委訓令甲11)
(平12教委訓令甲6・全改)
(平12教委訓令甲6・全改、令元教委訓令甲2・令5教委訓令甲8・一部改正)
(令5教委訓令甲8・全改)
(平10教委訓令甲5・全改、平12教委訓令甲6・令3教委訓令甲7・令5教委訓令甲8・一部改正)
第13号様式 削除
(平10教委訓令甲5)
(昭48教委訓令甲13・旧第16号様式繰上、昭50教委訓令甲3・平6教委訓令甲11・平12教委訓令甲6・令元教委訓令甲2・一部改正)
(昭48教委訓令甲13・旧第17号様式繰上、昭50教委訓令甲3・平6教委訓令甲11・平12教委訓令甲6・平18教委訓令甲11・令元教委訓令甲2・令3教委訓令甲7・一部改正)
(昭48教委訓令甲13・旧第18号様式繰上、昭50教委訓令甲3・平6教委訓令甲11・平12教委訓令甲6・平18教委訓令甲11・令元教委訓令甲2・令3教委訓令甲7・一部改正)