○青森県立学校学則

昭和三十九年四月一日

青森県教育委員会規則第五号

青森県立学校学則をここに公布する。

青森県立学校学則

目次

第一章 総則(第一条―第十二条)

第二章 高等学校(第十三条―第二十六条)

第三章 通信教育(第二十七条―第三十三条)

第四章 特別支援教育(第三十四条―第三十七条)

第五章 中学校(第三十八条―第四十五条)

第六章 雑則(第四十六条)

附則

第一章 総則

(名称、課程等)

第一条 青森県が設置する高等学校、特別支援学校及び中学校(以下「学校」という。)の名称、位置、課程、部、学科、専攻科、別科、修業年限及び障害種別は、別表第一から別表第三までのとおりとする。

(平一九教委規則四・令二教委規則六・令四教委規則三・一部改正)

(併設型高等学校及び併設型中学校)

第一条の二 次の表の上欄に掲げる高等学校(以下「併設型高等学校」という。)及び下欄に掲げる中学校(以下「併設型中学校」という。)は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号。以下「施行規則」という。)第百十五条の規定に基づき、あらかじめ協議のうえ、教育課程を編成し、中学校における教育と高等学校における教育を一貫して施すものとする。

併設型高等学校

併設型中学校

青森県立三本木高等学校

青森県立三本木高等学校附属中学校

(平一九教委規則四・追加、平一九教委規則一四・一部改正)

(通学区域)

第二条 高等学校及び中学校の通学区域は、県下一円とする。

(昭四五教委規則六・平一二教委規則一六・平一六教委規則九・平一九教委規則四・一部改正)

(学年及び学期)

第三条 学年は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。

2 学年を分けて次の三学期とする。

第一学期 四月一日から七月三十一日まで

第二学期 八月一日から十二月三十一日まで

第三学期 一月一日から三月三十一日まで

3 前項の規定にかかわらず、校長は、教育上必要と認めるときは、あらかじめ教育委員会に届け出て、別に学期を定めることができる。

(平四教委規則三・平八教委規則六・平一二教委規則一四・平一三教委規則九・一部改正)

(休業日)

第四条 休業日は、次のとおりとする。

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 日曜日及び土曜日

 開校記念日

 学年始休業日 四月一日から四月六日まで

 夏季休業日 七月二十二日から八月二十五日まで

 冬季休業日 十二月二十四日から一月十二日まで

 学年末休業日 三月二十七日から三月三十一日まで

 産業繁忙休業日 学年を通じて七日以内で校長が定める日

 帰省休業日 学年を通じて六日以内で校長が定める日

 秋季休業日 九月から十月までの期間において十四日以内で校長が定める日

2 校長は、教育上必要があると認める場合においては、あらかじめ教育委員会に届け出て、前項第五号及び第六号の休業日について、別の定めをすることができる。

3 第一項第八号の休業を行う場合においては、校長はあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

4 第一項第九号の休業は、特別支援学校の寄宿舎に寄宿する児童等を帰省させるため行うものとし、当該休業を行う場合においては、校長はあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

5 第一項第十号の休業は、前条第三項の規定により別に学期を定める場合において必要に応じて行うものとし、当該休業を行う場合においては、校長はあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

6 第一項に定めるもののほか、校長は、教育上必要があり、かつ、止むを得ない事由があると認める場合においては、あらかじめ教育委員会に届け出て、授業日を休業日とし、又は休業日を授業日とすることができる。

(昭四八教委規則一・昭四八教委規則一五・昭五一教委規則四・昭五九教委規則九・平四教委規則六・平七教委規則一・平八教委規則六・平一三教委規則四・平一三教委規則九・平一四教委規則一・平一四教委規則一〇・平一九教委規則四・一部改正)

(臨時休業)

第五条 校長は、非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に授業を行わないことができる。この場合においては、校長は、次の事項を直ちに教育委員会に報告しなければならない。

 授業を行わない期間

 非常変災その他急迫の事情の概要

 その他校長が必要と認める事項

(昭五九教委規則九・一部改正)

(教育課程)

第六条 教育課程の編成は、青森県立学校管理規則(昭和三十二年十一月青森県教育委員会規則第十一号)の定めるところによる。

(授業時数等)

第七条 週当り授業時数及び授業終始の時刻は、校長が定める。

(平四教委規則三・一部改正)

(学習の評価)

第八条 学習の評価については、学習指導要領に示されている各教科・科目、総合的な学習の時間及び総合的な探究の時間の目標を基準として校長が定める。

(平一三教委規則九・平三一教委規則五・一部改正)

(表彰)

第九条 校長は、学業、人物その他について優秀な児童、生徒を表彰することができる。

(懲戒)

第十条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、児童、生徒に懲戒を加えることができる。

2 校長及び教員が、児童、生徒に懲戒を加えるに当つては、児童、生徒の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。

3 懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長がこれを行う。

4 前項の退学は、特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生徒を除き、次の各号の一に該当する児童、生徒に対して行うことができる。

 性行不良で改善の見込みがないと認められる者

 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者

 正当の理由がなくて出席常でない者

 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者

5 第三項の停学は、学齢児童又は学齢生徒に対しては、行うことができない。

(昭五九教委規則九・平一九教委規則四・一部改正)

(懲戒処分の報告)

第十一条 校長は、前条第三項に規定する退学又は停学の処分を行つたときは、学年、氏名、住所、懲戒の種類及びその事由、処分年月日、停学の場合にあつてはその期間その他参考となる事項を、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(昭五九教委規則九・一部改正)

(寄宿舎)

第十二条 寄宿舎の入舎資格、収容人員、管理、舎費その他必要な事項については、別に定めるものを除くほか、校長が定める。

第二章 高等学校

(入学資格)

第十三条 高等学校に入学できる者は、中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。

2 第一学年の途中又は第二学年以上に入学を許可される者は、相当年齢に達し、当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認められた者とする。

3 学年による教育課程の区分を設けない課程(以下「単位制による課程」という。)において編入学を許可される者は、相当年齢に達し、相当の学力があると認められた者とする。

4 高等学校の専攻科に入学できる者は、高等学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。

5 高等学校の別科に入学できる者は、第一項に規定する入学資格を有する者とする。

(平元教委規則三・平四教委規則三・平一二教委規則三二・平一三教委規則九・平二四教委規則一・一部改正)

(県外からの入学)

第十三条の二 他の都道府県から高等学校に入学しようとする者は、在学又は出身の中学校の校長を経て、教育委員会に願い出て、承認を得なければならない。

(平一六教委規則九・追加)

(入学許可及び選抜)

第十四条 高等学校の入学は、調査書その他必要な書類、学力検査の成績等を資料として行う入学者の選抜に基づいて、校長が、これを許可する。ただし、併設型高等学校においては、当該高等学校に係る併設型中学校の生徒については入学者の選抜を行わないものとする。

2 前項の入学者の選抜について必要な事項は、別に定める。

(昭五九教委規則九・平一九教委規則四・一部改正)

(入学手続)

第十五条 高等学校に入学を許可された者の保護者は、在学保証書(第一号様式)に、入学を許可された者の住民票の写しを添えて、速やかに校長に提出しなければならない。

(昭四九教委規則三・昭五九教委規則九・平一一教委規則四・一部改正)

(保護者)

第十六条 前条の保護者は、次の各号の一に該当する者で、学校に対して生徒に関するいつさいの責任を負うことができる者でなければならない。

 次のいずれにも該当する者

 父母、兄姉、未成年後見人又は縁故者

 成年者で独立の生計を営む者

 校長が適当と認める者(特別な事情があると認められる場合に限る。)

2 保護者は、転居又は氏名変更をした場合には、速やかに校長に届け出なければならない。

3 校長は、保護者が、第一項に定める要件を欠いたときその他適当でないと認められたときは、これを変更させることができる。

4 保護者が死亡したとき又は前項の規定により校長が保護者を変更させたときは、改めて在学保証書を提出するものとする。

(昭五九教委規則四・昭五九教委規則九・平一一教委規則四・平一二教委規則一四・令四教委規則三・一部改正)

(転学、転籍及び退学)

第十七条 転学、転籍又は退学をしようとする者は、保護者とともにその事由を具し、校長に願い出てその許可を受けなければならない。

2 前項によつて退学をした者が、二年以内に再入学を願い出たときは、校長は、退学時の学年以下の学年に入学を許可することができる。

(平一一教委規則四・平一二教委規則一四・一部改正)

第十八条 転学をしようとする者があるときは、校長は、その事由を具し、生徒の在学証明書その他必要な書類を転学先の校長に送付しなければならない。この場合において、転学先の校長は、教育上支障のないときは、転学を許可することができる。

2 校長は、転学を許可した場合には、その生徒の従前在学していた学校の校長にその旨を通知する。通知を受けた校長は、速やかにその作成に係る当該生徒の指導要録の写し(転学してきた生徒については、転学により送付を受けた指導要録の写しを含む。)及び進学の場合に送付された指導要録の抄本又は写し並びに当該生徒の健康診断票及び歯の検査票を転学先の校長に送付しなければならない。

(昭五九教委規則九・平六教委規則三・一部改正)

(休学及び留学)

第十九条 病気その他やむを得ない事由のため休学をしようとする者又は外国の高等学校に留学しようとする者は、保護者とともにその事由及び期間を具し、医師の診断書等その事由を証する書類を添えて、校長に願い出てその許可を受けなければならない。

2 休学又は留学の期間は、三月以上一年以内とする。ただし、校長が必要と認めるときは、その期間を延長することができる。

3 休学又は留学の許可を受けた後三月に達する前までに休学又は留学の事由がなくなつたと認められるときは、校長は、当該休学又は留学の許可を取り消すものとする。

(昭六三教委規則二・平一一教委規則四・平一二教委規則一四・一部改正)

(復学等)

第二十条 休学の許可を受けた者が、その休学の期間中に出席できるようになつたときは、保護者とともにその事情及び期日を具し、医師の診断書等その事情を証する書類を添えて、校長に復学を願い出なければならない。

2 校長は、前項の復学の事情を適当と認めたときは、復学を許可する。

(平一一教委規則四・平一二教委規則一四・一部改正)

(原級留置)

第二十一条 校長は、生徒のうち当該学年において修得したことを認定された単位が、進級させるために必要な単位数に満たない者、その他進級させることが教育上不適当と認められる者については、これを原級に留め置くことができる。

(昭四八教委規則一・一部改正)

(卒業の認定及び卒業証書の授与)

第二十二条 校長は、生徒が学校で定めた卒業までに履修させる各教科・科目及び特別活動を履修し、並びに卒業までに行うべき総合的な探究の時間における学習活動を行い、それらの成果が満足できるものと認められる場合は、卒業を認定する。この場合において、生徒が修得したものと認定された単位数の計は、七十四単位以上でなければならない。

2 校長は、卒業を認定した者に対し、卒業証書(第二号様式)を授与する。

(昭四八教委規則一・昭五五教委規則五・昭五五教委規則九・平一三教委規則九・平三一教委規則五・一部改正)

(修了の認定及び修了証書の授与)

第二十三条 校長は、専攻科又は別科の教育課程を修了したと認めた者に対し、課程の修了を認定する。

2 校長は、専攻科又は別科の課程を修了した者に対し、修了証書(第三号様式)を授与する。

(科目履修生)

第二十三条の二 単位制による課程のうち定時制の課程又は通信制の課程であるものを置く高等学校の校長は、当該単位制による課程の聴講生として特定の科目を履修する者(以下「科目履修生」という。)の聴講を許可することができる。

2 科目履修生に係る単位の修得の認定については、単位制高等学校教育規程(昭和六十三年文部省令第六号)第九条第二項に規定する場合に限るものとする。

(平二四教委規則一・追加)

(授業料、受講料、聴講料及び入学料)

第二十四条 授業料、受講料、聴講料及び入学料の額並びに納付方法については、青森県立高等学校授業料等徴収条例(昭和四十年三月青森県条例第七号)の定めるところによる。

(昭四〇教委規則七・全改、昭四二教委規則二・平二四教委規則四・一部改正)

(授業料滞納者に対する処分)

第二十五条 授業料の滞納が、納期限経過後二箇月に及んだ生徒に対しては、退学を命ずることができる。

(昭四〇教委規則七・全改)

(授業料、受講料及び入学料の免除)

第二十六条 授業料、受講料及び入学料の免除は、青森県立高等学校授業料、受講料及び入学料の免除に関する規則(昭和三十六年三月青森県教育委員会規則第五号)の定めるところによる。

(昭四〇教委規則七・全改)

第三章 通信教育

(通信教育)

第二十七条 高等学校の通信制の課程で行う教育(以下「通信教育」という。)に関し必要な事項は、前章までに定めるもののほか、この章の定めるところによる。

(昭五九教委規則九・一部改正)

(実施校及び区域)

第二十八条 通信制の課程を置く高等学校(以下「実施校」という。)及び当該実施校が通信教育を行う区域は、次のとおりとする。

実施校

区域

青森県立北斗高等学校、青森県立尾上総合高等学校、青森県立八戸中央高等学校

県下一円

(昭五九教委規則九・平一一教委規則四・平一四教委規則一・平二五教委規則二・一部改正)

(協力校)

第二十九条 実施校の通信教育について協力する高等学校(以下「協力校」という。)を次のとおり設ける。

実施校

協力校

青森県立北斗高等学校、青森県立尾上総合高等学校、青森県立八戸中央高等学校

青森県立五所川原高等学校、青森県立三沢高等学校、青森県立田名部高等学校

2 協力校は、実施校の行う面接指導、試験等及び生徒の学習に必要な施設、教具、教材等の利用について協力するものとする。

(昭四一教委規則六・昭五九教委規則四・昭五九教委規則九・平四教委規則三・平一一教委規則四・平一四教委規則一・平二五教委規則二・一部改正)

(協力校等の職員)

第三十条 協力校に、実施校の連絡及びその地区の生徒の面接指導その他の指導を行う職員を置く。

2 前項の職員は、特に必要と認められる場合には、協力校以外の高等学校にも置くことがある。

(昭五九教委規則九・一部改正)

(定時制の課程又は他の通信制の課程との併修)

第三十一条 通信制の課程の生徒は、当該実施校の校長の定めるところにより、当該高等学校の定時制の課程又は他の高等学校の定時制の課程若しくは通信制の課程において、一部の科目を履修することができる。

2 定時制の課程の生徒は、当該定時制の課程を置く高等学校の校長の定めるところにより、当該高等学校の通信制の課程又は他の高等学校の通信制の課程において、一部の科目を履修することができる。

3 前二項の規定により、高等学校の通信制の課程又は定時制の課程の生徒(以下「生徒」という。)が当該高等学校の定時制の課程若しくは通信制の課程において一部の科目の単位を修得する場合においては、当該生徒が一部の科目の単位を修得しようとする課程を置く高等学校の校長は、当該生徒について一部の科目の履修を許可することができる。

第三十二条 削除

(昭四〇教委規則七)

(除外規定)

第三十三条 第二条から第五条までの規定は、通信教育に適用しない。

第四章 特別支援教育

(平一九教委規則四・改称)

(入学)

第三十四条 特別支援学校に入学できる者は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)とする。

2 小学部に入学できる者は、満六歳に達した者とする。

3 中学部に入学できる者は、小学校又は小学部の課程を修了した者とする。

4 幼稚部に入学できる者は、満三歳から小学部就学の始期に達するまでの者とする。

(昭四一教委規則三・昭四九教委規則三・昭五一教委規則四・平一一教委規則四・平一九教委規則四・平三一教委規則五・一部改正)

(幼稚部の就学手続)

第三十五条 視覚障害者又は聴覚障害者を視覚障害者に対する教育を主として行う特別支援学校(以下「視覚障害特別支援学校」という。)又は聴覚障害者に対する教育を主として行う特別支援学校の幼稚部に就学させようとするときは、その保護者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十六条の保護者をいう。)は、就学許可願(第四号様式)を校長に提出しなければならない。

(昭四一教委規則三・追加、昭四九教委規則三・一部改正、昭五三教委規則八・旧第三十四条の二繰下・一部改正、平一九教委規則四・平一九教委規則一四・平三一教委規則五・一部改正)

(各部の修了の認定及び卒業証書の授与)

第三十六条 校長は、施行規則第五十七条及び第百三十三条の規定に基づき、各部の全課程の修了を認定する。

2 校長は、各部の全課程を修了したと認めた者に対し、卒業証書(第五号様式)を授与する。

(昭四一教委規則三・昭五三教委規則八・昭五五教委規則五・平一三教委規則四・平一九教委規則一四・一部改正)

(準用規定)

第三十七条 第十三条及び第十四条から第二十一条までの規定は、特別支援学校の高等部に、第二十三条の規定は、視覚障害特別支援学校の高等部に、これを準用する。

(昭四八教委規則一一・全改、昭五五教委規則五・平一六教委規則九・平一九教委規則四・一部改正)

第五章 中学校

(平一九教委規則四・追加)

(入学)

第三十八条 中学校に入学できる者は、小学校又はこれに準ずる学校を卒業した者とする。

(平一九教委規則四・追加)

(県外からの入学)

第三十九条 他の都道府県から中学校に入学しようとする者は、教育委員会に願い出て、承認を得なければならない。

(平一九教委規則四・追加)

(入学許可及び選抜)

第四十条 中学校の入学は、調査書その他必要な書類、適性検査等を資料として行う入学者の選抜に基づいて、校長が、これを許可する。

2 前項の入学者の選抜について必要な事項は、別に定める。

(平一九教委規則四・追加)

第四十一条 第一学年の途中又は第二学年以上に入学しようとする者については、校長は、教育上支障がないと認めるときは、これを許可することができる。

(平一九教委規則四・追加)

(入学手続)

第四十二条 中学校に入学を許可された者の保護者は、誓約書(第六号様式)に、入学を許可された者の住民票の写しを添えて、速やかに校長に提出しなければならない。

(平一九教委規則四・追加)

(退学)

第四十三条 退学をしようとする者は、保護者とともにその事由を具し、校長に願い出てその許可を受けなければならない。

(平一九教委規則四・追加)

(卒業の認定及び卒業証書の授与)

第四十四条 校長は、生徒の平素の成績の評価に基づいて、各学年の課程の修了を認定する。

2 校長は、全課程を修了したと認めた者には、卒業を認定する。

3 校長は、前項の規定により卒業を認定した者には、卒業証書(第七号様式)を授与する。

(平一九教委規則四・追加)

(準用規定)

第四十五条 第十六条の規定は、中学校に、これを準用する。

(平一九教委規則四・追加)

第六章 雑則

(平一九教委規則四・旧第五章繰下)

(施行事項)

第四十六条 この規則の施行に関し必要な事項は、校長が定める。

(平一九教委規則四・旧第三十八条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 青森県立高等学校学則(昭和三十二年三月青森県教育委員会規則第四号)、青森県立盲学校ろう学校学則(昭和三十二年十月青森県教育委員会規則第十号)及び青森県立高等学校通信教育に関する規則(昭和三十二年三月青森県教育委員会規則第三号)は、廃止する。

(昭和四〇年教委規則第三号)

この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四〇年教委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十四条から第二十六条まで及び第三十二条の改正規定は、昭和四十年四月一日から、別表第三の改正に係る部分は、同年五月一日から適用する。

(昭和四〇年教委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年七月一日から適用する。

(昭和四一年教委規則第一号)

この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四一年教委規則第三号)

この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四一年教委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日以降盲学校の高等部、専攻科又は別科の第一学年に入学した生徒に係る学科から適用する。

(昭和四一年教委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年教委規則第八号)

この規則は、昭和四十一年九月一日から施行する。

(昭和四二年教委規則第二号)

1 この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四二年教委規則第一四号)

この規則は、昭和四十二年九月一日から施行する。

(昭和四二年教委規則第一七号)

この規則は、昭和四十二年十二月一日から施行する。

(昭和四三年教委規則第二号)

この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。ただし、別表第二の青森県立弘前ろう学校の学科の改正部分は、この規則の施行の日以降同校高等部第一学年に入学した生徒に係る学科から適用する。

(昭和四三年教委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。

(昭和四三年教委規則第一二号)

この規則は、昭和四十三年七月一日から施行する。

(昭和四四年教委規則第四号)

この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。ただし、別表第二の青森県立八戸ろう学校の学科の改正部分は、この規則の施行の日以後同校高等部第一学年に入学した生徒に係る学科から適用する。

(昭和四四年教委規則第六号)

この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四四年教委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。

(昭和四四年教委規則第一一号)

この規則は、昭和四十四年六月一日から施行する。

(昭和四四年教委規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年教委規則第六号)

この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四五年教委規則第一一号)

この規則は、昭和四十五年五月一日から施行する。

(昭和四六年教委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年教委規則第九号)

この規則は、昭和四十六年五月一日から施行する。

(昭和四六年教委規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年六月十五日から適用する。

(昭和四七年教委規則第四号)

この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四七年教委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年教委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年教委規則第一号)

1 この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。ただし、改正後の青森県立学校学則第二十二条第一項及び第三十七条後段の規定は、同日以降高等学校又は盲学校若しくはろう学校の高等部の第一学年に入学した生徒に係る卒業の認定から適用する。

2 前項の規定により、改正後の青森県立学校学則第二十二条第一項及び第三十七条後段の規定が適用されるまでの高等学校又は盲学校若しくはろう学校の高等部の生徒に係る卒業の認定は、なお従前の例による。

(昭和四八年教委規則第一一号)

1 この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。ただし、改正後の別表第一の青森県立青森工業高等学校及び青森県立弘前工業高等学校のインテリア科、青森県立八戸工業高等学校の機械科及び電気科、別表第二の青森県立盲学校の高等部の普通科及び保健理療科並びに青森県立ろう学校の高等部の産業工芸科に係る部分は、この規則の施行の日以降当該高等学校又は高等部の第一学年に入学した生徒について適用する。

2 前項の規定により、青森県立青森工業高等学校、青森県立弘前工業高等学校及び青森県立八戸工業高等学校並びに青森県立盲学校及び青森県立弘前ろう学校の高等部の学科の改正部分が適用されるまでの当該高等学校又は高等部の学科については、なお従前の例による。

(昭和四八年教委規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年教委規則第三号)

この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五〇年教委規則第五号)

この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、別表第一の青森県立八戸商業高等学校に係る改正規定は、昭和五十年三月三十一日から施行する。

(昭和五一年教委規則第四号)

1 この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県立学校学則(以下「改正後の規則」という。)別表第二の青森県立盲学校の専攻科の修業年限に関する規定は、この規則の施行の日以後に当該学校の専攻科の第一学年に入学した生徒に係る修業年限について適用し、同日前に当該学校の専攻科に入学した生徒に係る修業年限については、なお従前の例による。

(昭和五一年教委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年教委規則第三号)

この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五二年教委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年教委規則第五号)

この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五三年教委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年教委規則第三号)

1 この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、改正後の青森県立学校学則別表第一の青森県立青森商業高等学校(全日制の課程に限る。以下同じ。)、青森県立弘前実業高等学校、青森県立黒石商業高等学校、青森県立三沢商業高等学校及び青森県立八戸商業高等学校の商業科に係る部分は、この規則の施行の日以降当該高等学校の第一学年に入学した生徒に係る学科について適用する。

2 前項の規定により、青森県立青森商業高等学校、青森県立弘前実業高等学校、青森県立黒石商業高等学校、青森県立三沢商業高等学校及び青森県立八戸商業高等学校の商業科の改正部分が適用されるまでの当該学校の学科については、なお従前の例による。

(昭和五四年教委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年教委規則第五号)

1 この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、第二十二条第一項の改正規定中「各教科以外の教育活動」を「特別活動」に改める部分は、昭和五十七年四月一日から施行し、同日以降高等学校の第一学年に入学した生徒に係る教育課程から適用する。

2 前項の規定により、第二十二条第一項の改正規定中「各教科以外の教育活動」を「特別活動」に改める部分が適用されるまでの高等学校の生徒に係る教育課程については、なお従前の例による。

(昭和五五年教委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年教委規則第三号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五七年教委規則第二号)

この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五八年教委規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(青森県立学校学則の一部を改正する規則の一部改正)

2 青森県立学校学則の一部を改正する規則(昭和四十二年三月青森県教育委員会規則第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県立学校学則の一部を改正する規則の一部改正)

3 青森県立学校学則の一部を改正する規則(昭和五十一年三月青森県教育委員会規則第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五九年教委規則第四号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和五九年教委規則第八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一青森県立青森北高等学校の項の改正規定は、昭和五十九年八月二十六日から施行する。

2 青森県立学校学則の一部を改正する規則(昭和五十五年三月青森県教育委員会規則第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五九年教委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年教委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年教委規則第一号)

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六〇年教委規則第三号)

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六一年教委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一青森県立三戸高等学校の項の改正規定は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六二年教委規則第一号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六三年教委規則第二号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年教委規則第三号)

1 この規則は、平成元年四月一日から施行する。ただし、改正後の青森県立学校学則別表第一中次の表の上欄に掲げる高等学校の下欄に掲げる学科に係る部分は、この規則の施行の日以降当該高等学校の第一学年の学科から適用する。

青森県立七戸高等学校

食品化学科

青森県立五所川原農林高等学校

食品化学科

生活科学科

青森県立藤崎園芸高等学校

農業経済科

青森県立柏木農業高等学校

環境緑地科

生活科学科

農業経済科

青森県立三本木農業高等学校

生活科学科

農業経済科

青森県立名久井農業高等学校

生活科学科

青森県立青森工業高等学校

情報技術科

青森県立五所川原工業高等学校

電子機械科

青森県立弘前工業高等学校

電子機械科

青森県立十和田工業高等学校

電子科

青森県立むつ工業高等学校

設備システム科

青森県立八戸工業高等学校

情報技術科

青森県立南部工業高等学校

設備システム科

2 改正前の青森県立学校学則別表第一中次の表の上欄に掲げる高等学校の下欄に掲げる学科に係る部分は、平成元年三月三十一日に当該高等学校の当該学科に在学する生徒に係る学科について、なおその効力を有する。

青森県立七戸高等学校

酪農科

生活科

青森県立五所川原農林高等学校

畜産科

生活科

青森県立柏木農業高等学校

農業土木科

造園科

生活科

青森県立三本木農業高等学校

生活科

青森県立名久井農業高等学校

生活科

青森県立むつ工業高等学校

設備工業科

(平成元年教委規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年教委規則第一号)

1 この規則は、平成二年四月一日から施行する。

2 青森県立五所川原農林高等学校の園芸科、青森県立柏木農業高等学校の園芸科、青森県立八戸水産高等学校の漁業科、水産製造科、機関科及び無線通信科並びに青森県立弘前実業高等学校の農業科は、改正後の別表第一の規定にかかわらず、平成二年三月三十一日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成三年教委規則第二号)

1 この規則は、平成三年四月一日から施行する。

2 青森県立青森中央高等学校の家政科、青森県立鯵ケ沢高等学校の家政科、青森県立板柳高等学校の被服科、青森県立大湊高等学校の家政科、青森県立五戸高等学校の家政科、青森県立名久井農業高等学校の畜産科及び青森県立黒石商業高等学校の商業デザイン科は、改正後の青森県立学校学則別表第一の規定にかかわらず、平成三年三月三十一日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成四年教委規則第三号)

1 この規則は、平成四年四月一日施行する。

2 青森県立弘前実業高等学校の家政科は、改正後の青森県立学校学則別表第一の規定にかかわらず、平成四年三月三十一日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成四年教委規則第六号)

この規則は、平成四年九月一日から施行する。

(平成五年教委規則第二号)

1 この規則は、平成五年四月一日から施行する。

2 青森県立百石高等学校の家政科は、改正後の青森県立学校学則別表第一の規定にかかわらず、平成五年三月三十一日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成六年教委規則第三号)

1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。

2 青森県立八戸工業高等学校の金属工業科は、改正後の青森県立学校学則別表第一の規定にかかわらず、平成六年三月三十一日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成六年教委規則第一〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。

(平成七年教委規則第一号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年教委規則第三号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年教委規則第六号)

1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。

2 青森県立七戸高等学校の普通科、食品化学科及び商業科は、改正後の青森県立学校学則別表第一の規定にかかわらず、平成八年三月三十一日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成九年教委規則第一号)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

2 青森県立青森第一高等養護学校の工芸科は、改正後の青森県立学校学則別表第三の規定にかかわらず、平成九年三月三十一日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成一〇年教委規則第四号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年教委規則第四号)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

2 青森県立柏木農業高等学校の農業科、園芸科学科及び農業経済科は、改正後の青森県立学校学則別表第一の規定にかかわらず、平成十一年三月三十一日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成一二年教委規則第一四号)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

2 青森県立三本木農業高等学校の畜産科は、改正後の青森県立学校学則別表第一の規定にかかわらず、平成十二年三月三十一日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成一二年教委規則第一六号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年教委規則第三二号)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一三年教委規則第四号)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県立学校学則(以下「改正後の規則」という。)第一条の二に規定する協議及び教育課程の編成(平成十三年度に係るものに限る。)は、この規則の施行日前までに行うものとする。

(平成一三年教委規則第九号)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

2 改正後の規則第三条第三項の規定による届出及び改正後の規則第四条第五項の規定による届出は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成一三年教委規則第一一号)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

2 青森県立黒石高等学校の衛生看護科は、改正後の青森県立学校学則別表第一の規定にかかわらず、平成十四年三月三十一日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成一四年教委規則第一号)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

2 青森県立五所川原高等学校の衛生看護科、青森県立三沢高等学校の衛生看護科、青森県立田名部高等学校の衛生看護科及び青森県立大湊高等学校の普通科は、改正後の青森県立学校学則別表第一の規定にかかわらず、平成十四年三月三十一日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、在続するものとする。

(平成一四年教委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年教委規則第四号)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

2 青森県立青森中央高等学校の普通科、家庭科学科及びリビングデザイン科、青森県立木造高等学校の普通科及び商業科並びに青森県立八戸東高等学校の人文科は、改正後の青森県立学校学則別表第一の規定にかかわらず、平成十五年三月三十一日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成一六年教委規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年教委規則第一三号)

この規則は、平成十七年二月十一日から施行する。ただし、第二条中別表第一青森県立十和田西高等学校の項の改正規定及び第三条中別表八戸学区の項の改正規定は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一七年教委規則第六号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、別表第一青森県立川内高等学校の項及び青森県立大畑高等学校の項の改正規定は公布の日から、同表青森県立金木高等学校の項及び青森県立中里高等学校の項の改正規定は平成十七年三月二十八日から、同表青森県立八甲田高等学校の項及び青森県立南郷高等学校の項の改正規定は同月三十一日から施行する。

2 青森県立深浦高等学校の普通科及び商業科は、改正後の青森県立学校学則別表第一の規定にかかわらず、平成十七年三月三十一日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成一八年教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条中青森県立学校学則別表第一の改正規定(青森県立岩木高等学校に係る部分に限る。)は同年二月二十七日から、同表の改正規定(青森県立百石高等学校に係る部分に限る。)及び第三条中青森県立ろう学校の通学区域に関する規則別表八戸学区の項の改正規定は同年三月一日から施行する。

(平成一八年教委規則第二号)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

2 青森県立黒石高等学校の英語科、青森県立八戸北高等学校の理数科、青森県立五所川原農林高等学校の農業科及び生物工学科、青森県立藤崎園芸高等学校の農業経済科、青森県立三本木農業高等学校の農業科及び園芸科、青森県立名久井農業高等学校の農業科、園芸科及び農芸化学科、青森県立青森工業高等学校定時制の課程の機械科及びインテリア科、青森県立弘前工業高等学校定時制の課程の機械科、電気科及びインテリア科並びに青森県立八戸工業高等学校定時制の課程の機械科及び電気科は、改正後の青森県立学校学則別表第一の規定にかかわらず、平成十八年三月三十一日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成一九年教委規則第四号)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に次の各号に掲げる県立学校の生徒である者は、施行日から当該各号に定める県立学校の生徒となるものとする。

 青森県立今別高等学校 青森県立青森北高等学校今別校舎

 青森県立五所川原東高等学校 青森県立五所川原高等学校東校舎

 青森県立深浦高等学校 青森県立木造高等学校深浦校舎

 青森県立大鰐高等学校 青森県立弘前南高等学校大鰐校舎

 青森県立八甲田高等学校 青森県立七戸高等学校八甲田校舎

3 青森県立ろう学校の通学区域に関する規則(昭和四十二年三月青森県教育委員会規則第四号)は、廃止する。

(平成一九年教委規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年教委規則第八号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に次の各号に掲げる県立学校の生徒である者は、施行日から当該各号に定める県立学校の生徒となるものとする。

 青森県立川内高等学校 青森県立大湊高等学校川内校舎

 青森県立大畑高等学校 青森県立田名部高等学校大畑校舎

 青森県立藤崎園芸高等学校 青森県立弘前実業高等学校藤崎校舎

3 青森県立柏木農業高等学校の農業科学科、農業機械科及び環境緑地科は、改正後の青森県立学校学則別表第一の規定にかかわらず、施行日の前日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成二一年教委規則第二号)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

2 青森県立名久井農業高等学校の生活科学科、青森県立青森工業高等学校のインテリア科及び青森県立八戸工業高等学校の工業化学科は、改正後の青森県立学校学則別表第一の規定にかかわらず、施行日の前日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成二二年教委規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(青森県立学校学則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に次の各号に掲げる県立学校の生徒である者は、施行日から当該各号に定める県立学校の生徒となるものとする。

 青森県立平内高等学校 青森県立青森東高等学校平内校舎

 青森県立南郷高等学校 青森県立八戸北高等学校南郷校舎

3 青森県立青森西高等学校の人文科、青森県立弘前中央高等学校の人文科、青森県立三本木高等学校の理数科、青森県立五所川原農林高等学校の林業科、農業土木科及び食品化学科、青森県立三本木農業高等学校の農業土木科、青森県立青森商業高等学校の会計科並びに青森県立三沢商業高等学校の流通経済科は、改正後の青森県立学校学則別表第一の規定にかかわらず、施行日の前日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成二三年教委規則第一号)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

2 青森県立五所川原工業高等学校の電子科、青森県立十和田工業高等学校の機械科及び青森県立むつ工業高等学校の設備システム科は、改正後の青森県立学校学則別表第一の規定にかかわらず、施行日の前日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成二三年教委規則第七号)

この規則は、平成二十三年六月二十六日から施行する。

(平成二四年教委規則第一号)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

2 青森県立百石高等学校の商業科及び青森県立三戸高等学校の商業科は、改正後の青森県立学校学則別表第一の規定にかかわらず、この規則の施行の日の前日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成二四年教委規則第四号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年教委規則第二号)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

2 青森県立浪岡高等学校の商業科、青森県立尾上総合高等学校の定時制の課程の普通科、青森県立弘前工業高等学校の電子機械科及び青森県立八戸工業高等学校の土木科は、改正後の青森県立学校学則別表第一の規定にかかわらず、この規則の施行の日の前日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成二六年教委規則第一号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年教委規則第五号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年教委規則第九号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 青森県立五所川原農林高等学校の生活科学科、青森県立三本木農業高等学校の生活科学科及び青森県立むつ工業高等学校の電子機械科は、改正後の青森県立学校学則別表第一の規定にかかわらず、この規則の施行の日の前日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成二九年教委規則第二号)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 青森県立八戸水産高等学校の情報通信科は、改正後の青森県立学校学則別表第一の規定にかかわらず、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 施行日の前日に青森県立八戸第二養護学校の高等部の普通科の生徒である者は、施行日から青森県立八戸高等支援学校の高等部の普通科の生徒となるものとする。

(平成三〇年教委規則第六号)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

2 青森県立八戸商業高等学校の国際経済科は、改正後の青森県立学校学則別表第一の規定にかかわらず、この規則の施行の日の前日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成三一年教委規則第五号)

1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、改正後の青森県立学校学則(以下「改正後の規則」という。)第二十二条第一項の規定は、同日以降高等学校の第一学年に入学した生徒に係る卒業の認定から適用する。

2 前項の規定により、改正後の規則第二十二条第一項の規定が適用されるまでの高等学校の生徒に係る卒業の認定は、なお従前の例による。

3 青森県立三沢高等学校の英語科、青森県立田名部高等学校の英語科及び青森県立弘前工業高等学校のインテリア科は、改正後の規則別表第一の規定にかかわらず、この規則の施行の日の前日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(令和元年教委規則第一号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。

(令和二年教委規則第六号)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

2 青森県立名久井農業高等学校の園芸科学科、青森県立十和田工業高等学校の電子機械科及び青森県立むつ工業高等学校の電子科は、改正後の青森県立学校学則別表第一の規定にかかわらず、この規則の施行の日の前日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(令和三年教委規則第一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 青森県立青森工業高等学校の電子機械科、青森県立八戸工業高等学校の電子機械科、情報技術科及び土木建築科並びに青森県立弘前実業高等学校の農業経営科は、改正後の青森県立学校学則別表第一の規定にかかわらず、この規則の施行の日の前日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(令和三年教委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年教委規則第三号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年教委規則第三号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和六年教委規則第五号)

1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

2 青森県立青森南高等学校の外国語科及び青森県立柏木農業高等学校の生活科学科は、改正後の青森県立学校学則別表第一の規定にかかわらず、この規則の施行の日の前日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

別表第一

(令四教委規則三・全改、令五教委規則三・令六教委規則五・一部改正)

名称

位置

課程

学科

修業年限

青森県立青森高等学校

青森市桜川八丁目

全日制の課程

普通科

三年

青森県立青森西高等学校

青森市大字新城

全日制の課程

普通科

三年

青森県立青森東高等学校

青森市原別三丁目

全日制の課程

普通科

三年

青森県立青森北高等学校

青森市大字羽白

全日制の課程

普通科

三年

スポーツ科学科

青森県立青森南高等学校

青森市西大野二丁目

全日制の課程

普通科

三年

グローバル探究科

青森県立青森中央高等学校

青森市東大野一丁目

全日制の課程

総合学科

三年

青森県立北斗高等学校

青森市松原二丁目

定時制の課程

普通科

三年以上

通信制の課程

普通科

青森県立浪岡高等学校

青森市浪岡大字浪岡

全日制の課程

普通科

三年

青森県立五所川原高等学校

五所川原市字中平井町

全日制の課程

普通科

三年

理数科

定時制の課程

普通科

三年以上

青森県立木造高等学校

つがる市木造日向

全日制の課程

総合学科

三年

青森県立鰺ケ沢高等学校

西津軽郡鰺ケ沢町大字舞戸町

全日制の課程

普通科

三年

青森県立弘前高等学校

弘前市大字新寺町

全日制の課程

普通科

三年

青森県立弘前中央高等学校

弘前市大字蔵主町

全日制の課程

普通科

三年

青森県立弘前南高等学校

弘前市大字大開四丁目

全日制の課程

普通科

三年

青森県立黒石高等学校

黒石市西ケ丘

全日制の課程

普通科

三年

情報デザイン科

看護科

専攻科

看護科

二年

青森県立尾上総合高等学校

平川市高木松元

定時制の課程

総合学科

三年以上

通信制の課程

普通科

青森県立三本木高等学校

十和田市西五番町

全日制の課程

普通科

三年

青森県立三沢高等学校

三沢市松園町一丁目

全日制の課程

普通科

三年

定時制の課程

普通科

三年以上

青森県立野辺地高等学校

上北郡野辺地町字松ノ木

全日制の課程

普通科

三年

青森県立七戸高等学校

上北郡七戸町字舘野

全日制の課程

総合学科

三年

青森県立百石高等学校

上北郡おいらせ町苗平谷地

全日制の課程

普通科

三年

食物調理科

青森県立六ケ所高等学校

上北郡六ケ所村大字倉内

全日制の課程

普通科

三年

青森県立田名部高等学校

むつ市海老川町

全日制の課程

普通科

三年

定時制の課程

普通科

三年以上

青森県立大湊高等学校

むつ市大字大湊

全日制の課程

総合学科

三年

青森県立大間高等学校

下北郡大間町大字大間

全日制の課程

普通科

三年

青森県立八戸高等学校

八戸市長者四丁目

全日制の課程

普通科

三年

青森県立八戸東高等学校

八戸市類家一丁目

全日制の課程

普通科

三年

表現科

青森県立八戸北高等学校

八戸市大字大久保

全日制の課程

普通科

三年

青森県立八戸西高等学校

八戸市大字尻内町

全日制の課程

普通科

三年

スポーツ科学科

青森県立八戸中央高等学校

八戸市諏訪一丁目

定時制の課程

普通科

三年以上

通信制の課程

普通科

青森県立三戸高等学校

三戸郡三戸町大字川守田

全日制の課程

普通科

三年

青森県立五所川原農林高等学校

五所川原市大字一野坪

全日制の課程

生物生産科

三年

森林科学科

環境土木科

食品科学科

青森県立柏木農業高等学校

平川市荒田上駒田

全日制の課程

生物生産科

三年

環境工学科

食品科学科

青森県立三本木農業恵拓高等学校

十和田市大字相坂

全日制の課程

普通科

三年

植物科学科

動物科学科

環境工学科

食品科学科

青森県立名久井農業高等学校

三戸郡南部町大字下名久井

全日制の課程

生物生産科

三年

環境システム科

青森県立八戸水産高等学校

八戸市大字白銀町

全日制の課程

海洋生産科

三年

水産食品科

水産工学科

専攻科

漁業科

二年

機関科

青森県立青森工業高等学校

青森市大字馬屋尻

全日制の課程

機械科

三年

電気科

電子科

情報技術科

建築科

都市環境科

青森県立五所川原工科高等学校

五所川原市大字湊

全日制の課程

普通科

三年

機械科

電子機械科

電気科

青森県立弘前工業高等学校

弘前市大字馬屋町

全日制の課程

機械科

三年

電気科

電子科

情報技術科

土木科

建築科

青森県立十和田工業高等学校

十和田市大字三本木

全日制の課程

機械・エネルギー科

三年

電気科

電子科

建築科

青森県立むつ工業高等学校

むつ市文京町

全日制の課程

機械科

三年

電気科

設備・エネルギー科

青森県立八戸工業高等学校

八戸市江陽一丁目

全日制の課程

機械科

三年

電気科

電子科

土木科

建築科

材料技術科

青森県立青森商業高等学校

青森市大字戸山

全日制の課程

商業科

三年

情報処理科

青森県立弘前実業高等学校

弘前市大字中野三丁目

全日制の課程

商業科

三年

情報処理科

家庭科学科

服飾デザイン科

スポーツ科学科

青森県立三沢商業高等学校

三沢市春日台二丁目

全日制の課程

商業科

三年

情報処理科

青森県立八戸商業高等学校

八戸市大字十日市

全日制の課程

商業科

三年

情報処理科

別表第二

(平一九教委規則四・全改、平二三教委規則一・平二六教委規則一・平二九教委規則二・平三一教委規則五・一部改正)

名称

位置

学科

修業年限

障害種別

青森県立盲学校

青森市大字矢田前

小学部

 

六年

視覚障害

中学部

 

三年

高等部

普通科

三年

保健理療科

専攻科

理療科

三年

幼稚部

 

 

青森県立八戸盲学校

八戸市柏崎六丁目

小学部

 

六年

視覚障害

中学部

 

三年

青森県立青森ろう学校

青森市大字安田

小学部

 

六年

聴覚障害

中学部

 

三年

高等部

普通科

三年

幼稚部

 

 

青森県立弘前ろう学校

弘前市大字原ケ平三丁目

小学部

 

六年

聴覚障害

中学部

 

三年

幼稚部

 

 

青森県立八戸ろう学校

八戸市柏崎六丁目

小学部

 

六年

聴覚障害

中学部

 

三年

幼稚部

 

 

青森県立青森第一養護学校

青森市大字石江

小学部

 

六年

肢体不自由

中学部

 

三年

青森県立青森第二養護学校

青森市大字戸山

小学部

 

六年

知的障害

中学部

 

三年

高等部

普通科

三年

青森県立青森若葉養護学校

青森市東造道一丁目

小学部

 

六年

病弱

中学部

 

三年

高等部

普通科

三年

青森県立青森第一高等養護学校

青森市大字西田沢

高等部

普通科

三年

知的障害

肢体不自由

青森県立青森第二高等養護学校

青森市大字戸山

高等部

産業科

三年

知的障害

青森県立浪岡養護学校

青森市浪岡大字女鹿沢

小学部

 

六年

病弱

中学部

 

三年

高等部

普通科

三年

青森県立森田養護学校

つがる市森田町床舞鶴喰

小学部

 

六年

知的障害

肢体不自由

中学部

 

三年

高等部

普通科

三年

青森県立弘前第一養護学校

弘前市大字中別所

小学部

 

六年

知的障害

中学部

 

三年

弘前市大字駒越

高等部

普通科

三年

青森県立弘前第二養護学校

弘前市大字中別所

小学部

 

六年

肢体不自由

中学部

 

三年

高等部

普通科

三年

青森県立黒石養護学校

黒石市大字温湯

小学部

 

六年

知的障害

中学部

 

三年

高等部

普通科

三年

青森県立七戸養護学校

上北郡七戸町字蛇坂

小学部

 

六年

知的障害

肢体不自由

中学部

 

三年

高等部

普通科

三年

青森県立むつ養護学校

むつ市大字奥内

小学部

 

六年

知的障害

肢体不自由

中学部

 

三年

高等部

普通科

三年

青森県立八戸第一養護学校

八戸市大字大久保

小学部

 

六年

肢体不自由

中学部

 

三年

高等部

普通科

三年

青森県立八戸第二養護学校

八戸市大字松館

小学部

 

六年

知的障害

中学部

 

三年

青森県立八戸高等支援学校

八戸市大字鮫町

高等部

普通科

三年

知的障害

産業科

別表第三

(平一九教委規則四・全改)

名称

位置

修業年限

青森県立三本木高等学校附属中学校

十和田市西五番町

三年

(平11教委規則4・全改、平12教委規則14・平22教委規則3・令元教委規則1・令3教委規則2・一部改正)

画像

画像

画像

(昭41教委規則3・追加、昭49教委規則3・昭59教委規則4・平6教委規則10・平12教委規則14・平19教委規則4・令元教委規則1・令3教委規則2・一部改正)

画像

(昭四一教委規則三・旧第五号様式繰下、昭五三教委規則八・旧第六号様式繰上)

画像

(平19教委規則4・追加、令元教委規則1・令3教委規則2・一部改正)

画像

(平19教委規則4・追加)

画像

青森県立学校学則

昭和39年4月1日 教育委員会規則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 務/第3節 高等学校
沿革情報
昭和39年4月1日 教育委員会規則第5号
昭和40年3月30日 教育委員会規則第3号
昭和40年5月25日 教育委員会規則第7号
昭和40年7月10日 教育委員会規則第8号
昭和41年1月20日 教育委員会規則第1号
昭和41年3月31日 教育委員会規則第3号
昭和41年6月11日 教育委員会規則第5号
昭和41年6月14日 教育委員会規則第6号
昭和41年8月30日 教育委員会規則第8号
昭和42年3月28日 教育委員会規則第12号
昭和42年8月31日 教育委員会規則第14号
昭和42年11月30日 教育委員会規則第17号
昭和43年3月30日 教育委員会規則第2号
昭和43年4月18日 教育委員会規則第10号
昭和43年6月13日 教育委員会規則第12号
昭和44年2月27日 教育委員会規則第4号
昭和44年3月31日 教育委員会規則第6号
昭和44年4月17日 教育委員会規則第9号
昭和44年5月17日 教育委員会規則第11号
昭和44年11月20日 教育委員会規則第14号
昭和45年3月31日 教育委員会規則第6号
昭和45年4月18日 教育委員会規則第11号
昭和46年4月1日 教育委員会規則第5号
昭和46年4月17日 教育委員会規則第9号
昭和46年6月19日 教育委員会規則第13号
昭和47年3月25日 教育委員会規則第4号
昭和47年7月20日 教育委員会規則第8号
昭和47年12月14日 教育委員会規則第9号
昭和48年1月25日 教育委員会規則第1号
昭和48年3月31日 教育委員会規則第11号
昭和48年4月25日 教育委員会規則第15号
昭和49年3月28日 教育委員会規則第3号
昭和50年3月25日 教育委員会規則第5号
昭和51年3月27日 教育委員会規則第4号
昭和51年9月21日 教育委員会規則第12号
昭和52年3月26日 教育委員会規則第3号
昭和52年12月13日 教育委員会規則第6号
昭和53年3月25日 教育委員会規則第5号
昭和53年11月30日 教育委員会規則第8号
昭和54年3月22日 教育委員会規則第3号
昭和54年8月18日 教育委員会規則第9号
昭和55年3月29日 教育委員会規則第5号
昭和55年6月28日 教育委員会規則第9号
昭和56年3月26日 教育委員会規則第3号
昭和57年3月27日 教育委員会規則第2号
昭和58年3月28日 教育委員会規則第5号
昭和59年3月29日 教育委員会規則第4号
昭和59年8月14日 教育委員会規則第8号
昭和59年10月18日 教育委員会規則第9号
昭和59年11月27日 教育委員会規則第10号
昭和60年1月17日 教育委員会規則第1号
昭和60年3月12日 教育委員会規則第3号
昭和61年3月13日 教育委員会規則第6号
昭和62年3月19日 教育委員会規則第1号
昭和63年3月17日 教育委員会規則第2号
平成元年3月16日 教育委員会規則第3号
平成元年6月16日 教育委員会規則第15号
平成2年3月14日 教育委員会規則第1号
平成3年3月13日 教育委員会規則第2号
平成4年3月27日 教育委員会規則第3号
平成4年5月18日 教育委員会規則第6号
平成5年3月31日 教育委員会規則第2号
平成6年3月30日 教育委員会規則第3号
平成6年9月28日 教育委員会規則第10号
平成7年1月20日 教育委員会規則第1号
平成7年3月27日 教育委員会規則第3号
平成8年3月29日 教育委員会規則第6号
平成9年3月26日 教育委員会規則第1号
平成10年4月1日 教育委員会規則第4号
平成11年3月23日 教育委員会規則第4号
平成12年3月31日 教育委員会規則第14号
平成12年3月31日 教育委員会規則第16号
平成12年12月22日 教育委員会規則第32号
平成13年3月21日 教育委員会規則第4号
平成13年9月17日 教育委員会規則第9号
平成13年11月30日 教育委員会規則第11号
平成14年3月13日 教育委員会規則第1号
平成14年9月11日 教育委員会規則第10号
平成15年3月10日 教育委員会規則第4号
平成16年6月25日 教育委員会規則第9号
平成16年12月20日 教育委員会規則第13号
平成17年3月25日 教育委員会規則第6号
平成18年1月1日 教育委員会規則第1号
平成18年3月24日 教育委員会規則第2号
平成19年3月23日 教育委員会規則第4号
平成19年12月26日 教育委員会規則第14号
平成20年3月26日 教育委員会規則第8号
平成21年3月16日 教育委員会規則第2号
平成22年3月29日 教育委員会規則第3号
平成23年3月22日 教育委員会規則第1号
平成23年6月24日 教育委員会規則第7号
平成24年2月15日 教育委員会規則第1号
平成24年3月30日 教育委員会規則第4号
平成25年3月29日 教育委員会規則第2号
平成26年3月17日 教育委員会規則第1号
平成27年4月1日 教育委員会規則第5号
平成28年4月1日 教育委員会規則第9号
平成29年4月1日 教育委員会規則第2号
平成30年4月1日 教育委員会規則第6号
平成31年3月29日 教育委員会規則第5号
令和元年6月28日 教育委員会規則第1号
令和2年3月30日 教育委員会規則第6号
令和3年3月31日 教育委員会規則第1号
令和3年8月25日 教育委員会規則第2号
令和4年3月30日 教育委員会規則第3号
令和5年3月31日 教育委員会規則第3号
令和6年3月29日 教育委員会規則第5号