○青森県総合社会教育センター規則
平成元年六月十六日
青森県教育委員会規則第十一号
青森県総合社会教育センター規則をここに公布する。
青森県総合社会教育センター規則
(趣旨)
第一条 この規則は、青森県総合社会教育センター条例(平成元年三月青森県条例第五号。以下「条例」という。)第八条及び青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成十七年三月青森県条例第六号)第六条の規定に基づき、青森県総合社会教育センター(以下「センター」という。)の組織及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(平二三教委規則四・一部改正)
(分課)
第二条 センターに総務課、育成研修課及び教育活動支援課を置く。
(平二四教委規則三・一部改正)
(所掌事務)
第三条 総務課においては、次の事務をつかさどる。
一 公印の保管に関すること。
二 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。
三 文書類の収受及び発送に関すること。
四 行政文書の管理及び歴史公文書の保存等に関すること。
五 予算及び決算に関すること。
六 物品の出納及び管理に関すること。
七 使用の承認並びに使用料の徴収及び免除に関すること。
八 施設設備(実習用機器を除く。)の管理に関すること。
九 青森県総合社会教育センター運営協議会に関すること。
十 教育長が定めるセンター及び青森県立図書館に共通する事務の処理に関すること。
十一 前各号に掲げるもののほか、庶務一般に関すること。
2 育成研修課においては、次の事務をつかさどる。
一 社会教育に関する調査及び研究(教育活動支援課において行うものを除く。)に関すること。
二 社会教育に関する指導者の養成に関すること。
三 視聴覚教育指導者の研修及び養成に関すること。
四 社会教育に関する情報の収集及び提供に関すること。
五 社会教育としての講座の開設及び講習会、講演会その他の集会の開催に関すること。
六 実習用機器の管理に関すること。
3 教育活動支援課においては、次の事務をつかさどる。
一 社会教育に関する学習方法の研究に関すること。
二 社会教育に関する業務に従事する者の研修に関すること。
三 社会教育及び家庭教育並びに県民の学習活動に関する相談に関すること。
四 視聴覚教育に関する教材の作成及び提供に関すること。
五 社会教育に関する教材の開発に関すること。
六 社会教育に関する新たな事業の開発に関すること。
(平一八教委規則八・平二四教委規則三・平二六教委規則八・一部改正)
(職員の職)
第四条 センターに次の職を置く。
一 所長
二 副所長
三 課長
四 社会教育主事
2 前項に規定する職のほか、必要に応じ次の職を置く。
一 副課長
二 総括主幹
三 総括主幹専門員
四 主幹
五 指導主事
六 主幹専門員
七 主査
八 主任専門員
九 主事
十 専門員
3 前二項各号に掲げる職には、事務職員、社会教育主事又は指導主事をもつて充てる。
(平一八教委規則八・平二二教委規則二・平二四教委規則三・平二九教委規則一・一部改正)
(職員の職務)
第五条 所長は、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 副所長は、所長を補佐し、所務を整理する。
3 課長は、上司の命を受け、課の事務を処理する。
4 社会教育主事及び指導主事は、上司の命を受け、社会教育に関する専門的技術的な助言と指導に関する事務に従事する。
5 副課長は、上司の命を受け、課長の補助的事務に従事し、課の事務を整理する。
6 総括主幹は、上司の命を受け、特に命ぜられた重要な事務を掌理する。
7 総括主幹専門員は、上司の命を受け、培われた知識、経験又は能力に応じた特に命ぜられた重要な事務を掌理する。
8 主幹は、上司の命を受け、特に命ぜられた事務を掌理する。
9 主幹専門員は、上司の命を受け、培われた知識、経験又は能力に応じた特に命ぜられた事務を掌理する。
10 主査は、上司の命を受け、重要な事務に従事する。
11 主任専門員は、上司の命を受け、培われた知識、経験又は能力に応じた重要な事務に従事する。
12 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。
13 専門員は、上司の命を受け、培われた知識、経験又は能力に応じた事務に従事する。
14 技能技師は、上司の命を受け、技能的業務に従事する。
(平一八教委規則八・平二二教委規則二・平二四教委規則三・平二九教委規則一・一部改正)
(開所時間)
第六条 センターの開所時間は、午前九時から午後五時までとする。ただし、所長が特に使用を承認した場合は、この限りでない。
(休所日)
第七条 センターの休所日は、次のとおりとする。
一 毎月第四月曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する国民の祝日
三 年末年始 十二月二十九日から十二月三十一日まで及び一月二日から一月三日まで
四 前三号に掲げるもののほか、所長が休所の必要を認めた日
2 前項の規定にかかわらず、所長が必要と認めたときは、休所日に開所することができる。
(平一六教委規則一一・一部改正)
2 所長は、研修施設の使用を承認したときは、使用承認書を交付するものとする。
4 使用者は、使用当日、使用承認書を提示したのち使用するものとする。
(平一四教委規則三・平二三教委規則四・平二六教委規則八・一部改正)
一 条例第二条第八号に規定する利用の目的に反するとき。
二 センターの管理運営上支障があるとき。
(平二六教委規則八・一部改正)
(使用承認の取消し等)
第十条 所長は、次に掲げる場合は、使用の承認を取り消し、又は使用を制限することができる。
一 前条各号のいずれかに該当することが明らかになつたとき。
二 使用者が使用承認に付した条件に違反したとき。
三 使用者が偽りその他不正な手段により使用の承認を受けたとき。
四 使用者が条例又はこの規則に違反したとき。
(平二六教委規則八・一部改正)
(原状回復等)
第十一条 使用者は、研修施設の使用を終了したときは、ただちに使用場所を原状に回復し、職員の確認を受けなければならない。前条の規定により使用の制限を受けた場合も同様とする。
(運営協議会)
第十二条 センターの円滑な運営に資するため、青森県総合社会教育センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
2 運営協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
一 教育長が別に定める基準に該当する社会教育関係団体等(以下「団体」という。)が社会教育事業又は教育研究活動のために使用し、その効果が県域に及ぶ場合 使用料の全部の額
二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号。以下「法」という。)第一条に規定する学校(大学を除く。)が教育活動のために使用する場合 使用料の全部の額
三 団体が社会教育事業又は教育研究活動のために使用し、その効果が市町村域に及ぶ場合 使用料の二分の一に相当する額
四 法第一条、第百二十四条又は第百三十四条に規定する大学、専修学校又は各種学校が教育活動のために使用する場合 使用料の二分の一に相当する額
五 市町村が社会教育事業のために使用する場合 使用料の二分の一に相当する額
六 前各号に掲げるもののほか、所長が特に使用料の免除を必要と認めた場合 使用料の全部の額又は二分の一に相当する額
(平六教委規則八・平一九教委規則一二・一部改正)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第十四条 青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例第二条の規定により同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることとした場合の指定管理者が行う業務の範囲は、次の各号に掲げるものとする。
二 条例第四条の規定によるセンターの施設(食堂施設を除く。)の使用の承認に関すること。
四 センターの施設、設備等の維持管理に関すること。
五 その他センターの管理に関し必要な業務
(平二三教委規則四・追加、平二七教委規則七・一部改正)
(指定管理者に管理を行わせた場合の開所時間等)
第十五条 青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例第二条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせることとした場合のセンターの開所時間及び休所日は、第六条本文に規定する開所時間及び第七条第一項に規定する休所日を基準として指定管理者があらかじめ所長の承認を受けて定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。
(平二三教委規則四・追加)
(施行事項)
第十六条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
(平二三教委規則四・旧第十四条繰下)
附則
この規則は、平成元年七月一日から施行する。
附則(平成六年教委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年教委規則第三号)
1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
2 改正後の青森県総合社会教育センター規則の規定は、この規則の施行の日以後の青森県総合社会教育センター条例(平成元年三月青森県条例第五号)別表第一号に掲げる施設の使用について、この規則の公布の日以後に使用申込書を提出するものから適用する。
附則(平成一六年教委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年教委規則第八号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年教委規則第一二号)
この規則は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一九年一二月二六日)
附則(平成二二年教委規則第二号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年教委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年教委規則第三号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二六年教委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年教委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年教委規則第一号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。