○青森県営スケート場規則
昭和六十年十月十七日
青森県教育委員会規則第八号
青森県営スケート場規則をここに公布する。
青森県営スケート場規則
(趣旨)
第一条 この規則は、青森県営スケート場条例(昭和六十年三月青森県条例第一号。以下「条例」という。)及び青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成十七年三月青森県条例第六号)第六条の規定に基づき、青森県営スケート場(以下「スケート場」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。
(平三教委規則七・平一七教委規則一三・一部改正)
(平九教委規則二・全改、平一七教委規則一三・令二教委規則一一・一部改正)
(使用手続)
第三条 スケート場の施設の使用の承認を受けようとする者は、使用承認申請書を教育長に提出しなければならない。
2 前項に規定する承認は、使用承認書を交付して行う。
4 使用者は、使用当日、領収証書を受付に提示したのち使用するものとする。
5 前条に規定する施設の使用をしようとする者は、使用料と引き換えに交付を受けた使用券により使用するものとする。
(平九教委規則二・全改、令二教委規則一一・一部改正)
一 県が主催する競技会等を開催するために使用する場合 使用料の全部の額又は一部の額
二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による身体障害者手帳の交付を受けている者及びその付添人が使用する場合 使用料の全部の額
三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者、知事が交付する療育手帳(他の地方公共団体の長が交付するものを含む。)の交付を受けている者及びこれらの付添人が使用する場合 使用料の全部の額
四 前三号に掲げるもののほか、教育長が特に使用料の免除を必要と認めた場合 使用料の全部の額又は一部の額
(平一二教委規則二三・全改、令六教委規則三・一部改正)
(休場日)
第五条 スケート場の休場日は、次のとおりとする。
一 月曜日 ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日以後の直近の休日でない日とする。
二 年末年始 十二月三十一日、一月一日及び一月二日
三 前二号に掲げるもののほか、教育長が休場の必要を認めた日
2 前項の規定にかかわらず、教育長が必要と認めたときは、休場日に開場することができる。
(平三教委規則七・旧第十条繰上、平八教委規則五・平一二教委規則二三・平一七教委規則一三・一部改正)
(開場時間)
第六条 スケート場の開場時間は、午前十時から午後八時までとする。ただし、教育長が特に使用時間を指定した場合は、この限りでない。
(平三教委規則七・旧第十一条繰上)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第七条 青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例第二条の規定により同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にスケート場の管理を行わせることとした場合の指定管理者が行う業務の範囲は、次の各号に掲げるものとする。
一 条例第二条に規定する業務の実施に関すること。
二 条例第三条に規定するスケート場の施設(食堂施設及び売店施設を除く。)の使用の承認に関すること。
三 条例第六条に規定する使用の制限等に関すること。
四 スケート場の施設、設備等の維持管理に関すること。
五 その他スケート場の管理に関し必要な業務
(平一七教委規則一三・追加)
(指定管理者に管理を行わせた場合の休場日等)
第八条 青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例第二条の規定により指定管理者にスケート場の管理を行わせることとした場合のスケート場の休場日及び開場時間は、第五条第一項に規定する休場日及び第六条本文に規定する開場時間を基準として指定管理者があらかじめ教育長の承認を受けて定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。
2 指定管理者は、特に必要と認めるときは、前項の規定による休場日を変更し、若しくは臨時に休場日を設け、又は開場時間を変更することができる。
(平一七教委規則一三・追加)
(使用料金の免除)
第九条 指定管理者は、特別な理由があると認めたときは、教育長の承認を受けて使用料金の全部又は一部を免除することができる。ただし、第四条の規定に準じて使用料金の全部又は一部を免除する場合は、教育長の承認があったものとみなす。
(平一七教委規則一三・追加)
(委任)
第十条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
(平三教委規則七・旧第十二条繰上、平一七教委規則一三・旧第七条繰下)
附則
この規則は、昭和六十年十一月一日から施行する。
附則(昭和六一年教委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年教委規則第四号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成三年教委規則第七号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 この規則の施行の際現に改正前の青森県営スケート場規則の規定により提出され、又は交付されている書類は、第三条の規定による改正後の青森県営スケート場規則の相当規定により提出され、又は交付された書類とみなす。
附則(平成八年教委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成九年教委規則第二号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一二年教委規則第二三号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一七年教委規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条中第六条の次に三条を加える改正規定(第九条を加える部分に限る。)は、青森県営スケート場条例の一部を改正する条例(平成十七年三月青森県条例第五十号)の施行の日から、第二条中第七条の次に三条を加える改正規定(第十条を加える部分に限る。)は、青森県武道館条例の一部を改正する条例(平成十七年三月青森県条例第五十一号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一八年四月一日)
附則(令和二年教委規則第一一号)
この規則は、令和二年十二月十九日から施行する。
附則(令和六年教委規則第三号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。