○青森県警察組織規則

昭和三十六年十一月十八日

青森県公安委員会規則第十五号

青森県警察組織規則をここに公布する。

青森県警察組織規則

(この規則の目的)

第一条 この規則は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十八条及び青森県警察本部組織条例(平成六年十月青森県条例第四十一号)第四条の規定に基づき、青森県警察の内部組織を定めることを目的とする。

(平六公委規則一〇・一部改正)

(定義)

第一条の二 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 職員 警察法第五十五条第一項の規定により青森県警察に置く警察官その他所要の職員をいう。

(令四公委規則一・追加、令六公委規則三・一部改正)

(職員の呼称)

第一条の三 職員のうち、警視以下の階級にある警察官及び警察行政職員の呼称は、次のとおりとする。

警察官

青森県警視

青森県警部

青森県警部補

青森県巡査部長

青森県巡査

警察行政職員

青森県警察行政職員

(令四公委規則一・追加)

(警務部の分課)

第二条 警務部に次の八課を置く。

総務課

広報課

警務課

教養課

会計課

施設装備課

留置管理課

監察課

(昭四八公委規則三・昭五四公委規則二・昭五六公委規則一・平六公委規則二・平一二公委規則三・平一三公委規則三・平一七公委規則三・平一八公委規則五・平二〇公委規則二・平二一公委規則二・平二二公委規則二・令二公委規則二・令六公委規則三・一部改正)

(総務課)

第三条 総務課においては、次の事務をつかさどる。

 県公安委員会の庶務に関すること。

 県公安委員会に対する職員の職務執行に関する苦情の受理及び処理に関すること。

 警察署協議会に関すること。

 警察本部長(以下「本部長」という。)の秘書に関すること。

 公印の管守に関すること。

 公文書類の編集及び保存に関すること。

 情報の公開に関すること。

 個人情報の保護に関すること。

 県議会、知事部局及び関係機関との連絡に関すること。

 本部長が主宰する会議に関すること。

(昭五四公委規則二・全改、平六公委規則二・平七公委規則一・平一二公委規則三・平一三公委規則三・平二一公委規則二・平二一公委規則一二・平二九公委規則三・令三公委規則一・令四公委規則一・一部改正)

(広報課)

第三条の二 広報課においては、次の事務をつかさどる。

 広報に関すること。

 広聴に関すること。

 職員の職務執行に関する苦情の受理及び処理に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)

 警察安全相談に関すること。

 警察音楽隊の運営に関すること。

 警察機関誌の編集及び発行に関すること。

(平一二公委規則三・追加、平一三公委規則三・平一三公委規則一二・平一七公委規則三・平一八公委規則五・平二一公委規則二・平二三公委規則三・平二九公委規則三・一部改正)

(警務課)

第四条 警務課においては、次の事務をつかさどる。

 職員の人事及び定員に関すること。

 職員の採用に関すること。

 職員の給与及び退職手当に関すること。

 警察運営に関する企画及び調査に関すること。

 警察の組織に関すること。

 職員の勤務制度に関すること。

 条例案その他公文書類の審査に関すること。

 犯罪被害者支援に関すること。

 犯罪被害者等給付金等の支給に関すること。

 オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)第三条第一項に規定する給付金に関すること。

十一 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)第三条に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関すること。

十二 警務部の総合的な企画、調整及び運用に関すること。

十三 前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しないこと。

(平一三公委規則三・全改、平一五公委規則二・平一六公委規則二・平一七公委規則三・平一八公委規則五・平一九公委規則一・平二一公委規則二・平二二公委規則二・平二三公委規則三・平二九公委規則三・令六公委規則三・一部改正)

(教養課)

第五条 教養課においては、次の事務をつかさどる。

 警察教養に関すること。

 警察史料の収集に関すること。

 術科大会に関すること。

 拳銃等の管理に関すること。

 警察車両運転技能検定に関すること。

 職員の公用車に係る交通事故防止に関すること。

 被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。

(平一三公委規則三・全改、平一七公委規則三・平一八公委規則五・平二一公委規則二・平二六公委規則三・平二八公委規則六・平二九公委規則三・平三〇公委規則二・令三公委規則一・令六公委規則三・一部改正)

(会計課)

第六条 会計課においては、次の事務をつかさどる。

 予算、決算及び会計に関すること。

 物品の管理及び処分に関すること。

 物品の調達に関すること。

 会計監査に関すること。

 遺失物に関すること。

(昭五四公委規則四・平一三公委規則三・平二一公委規則二・令二公委規則二・一部改正)

(施設装備課)

第六条の二 施設装備課においては、次の事務をつかさどる。

 財産の管理及び処分に関すること。

 庁舎の営繕に関すること。

 警察装備に関すること(教養課の所掌に属するものを除く。)

 物品の調達、管理及び処分に関すること(会計課の所掌に属するものを除く。)

(令二公委規則二・追加、令六公委規則三・令六公委規則一〇・一部改正)

(留置管理課)

第六条の三 留置管理課においては、次の事務をつかさどる。

 留置業務の管理運営に関すること。

 留置業務の指導及び教養に関すること。

 被留置者の処遇に関すること。

 護送に関すること。

 関係機関との連絡調整に関すること。

 実地監査に関すること。

 留置施設視察委員会に関すること。

(平二〇公委規則二・追加、平二二公委規則二・旧第六条の四繰上、令二公委規則二・旧第六条の二繰下)

(監察課)

第七条 監察課においては、次の事務をつかさどる。

 監察に関すること。

 職員の規律保持に関すること。

 争訟に関すること。

 表彰に関すること。

 本部長から特に命ぜられた事務に関すること。

(昭四四公委規則二・平三公委規則二・平一二公委規則三・平一三公委規則三・平一五公委規則二・平一八公委規則五・平二〇公委規則二・一部改正)

(総務室の分課)

第七条の二 総務室に次の三課を置く。

総務事務推進課

厚生課

情報管理課

(平二二公委規則二・追加、平二三公委規則三・一部改正)

(総務事務推進課)

第七条の三 総務事務推進課においては、次の事務をつかさどる。

 知事部局及び関係機関との施策に関する総合調整に関すること。

 警察通信に関すること(通信指令課の所掌に属するものを除く。)

 分課(機動捜査隊、交通規制課、運転免許課、交通機動隊、高速道路交通警察隊及び機動隊を除く。)の庶務の調整及び整理に関すること。

 総務室の総合的な企画、調整及び運用に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、総務室内の他の所掌に属しないこと。

(平二三公委規則三・追加、令六公委規則三・一部改正)

(厚生課)

第七条の四 厚生課においては、次の事務をつかさどる。

 職員の恩給及び退職年金に関すること。

 職員の福利厚生に関すること。

 職員の医療及び健康管理に関すること。

 職員のレクリエーションに関すること。

 職員の生活相談に関すること。

 警察共済組合に関すること。

 警察協会に関すること。

 職員の公務災害補償に関すること。

 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。

(平二二公委規則二・追加、平二三公委規則三・旧第七条の三繰下)

(情報管理課)

第七条の五 情報管理課においては、次の事務をつかさどる。

 電子計算組織の運用に関すること。

 文書の収受及び発送に関すること。

 事務能率の増進に関すること。

 警察統計(犯罪統計を除く。)に関すること。

 照会センターの運用に関すること。

 犯罪の取締りのための情報通信の技術に関する支援に関すること。

(平二二公委規則二・追加、平二三公委規則三・旧第七条の四繰下・一部改正、平三〇公委規則二・平三一公委規則一・一部改正)

(生活安全部の分課)

第八条 生活安全部に次の六課を置く。

生活安全企画課

人身安全対策課

地域課

通信指令課

生活保安課

サイバー犯罪対策課

(平六公委規則一〇・追加、平八公委規則二・平一三公委規則三・平一七公委規則三・平二二公委規則二・平三一公委規則一・令四公委規則一・一部改正)

(生活安全企画課)

第九条 生活安全企画課においては、次の事務をつかさどる。

 犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関する事務一般に関すること。

 犯罪の予防に関すること。

 質屋及び古物商に関すること。

 警備業及び探偵業に関すること。

 銃砲刀剣類及び火薬類、高圧ガス、放射性物質その他の危険物に関すること(捜査第二課及び警備第二課の所掌に属するものを除く。)

 風俗営業等に関すること。

 生活安全部の総合的な企画、調整及び運用に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しないこと。

(平六公委規則一〇・追加、平一〇公委規則四・平一二公委規則三・平一三公委規則三・平一三公委規則一二・平一四公委規則三・平一六公委規則二・平一九公委規則一・平二〇公委規則二・平二一公委規則二・平二三公委規則三・平二七公委規則一・平三一公委規則一・令二公委規則二・令三公委規則一・令四公委規則一・令六公委規則三・一部改正)

(人身安全対策課)

第九条の二 人身安全対策課においては、次の事務をつかさどる。

 保護及び行方不明者に関すること。

 児童、高齢者及び障害者の虐待事案対策に関すること。

 ストーカー対策に関すること。

 配偶者からの暴力の防止等の対策に関すること。

 子供・女性を対象とする性犯罪等の脅威事犯対策に関すること。

 少年非行の防止に関する調査及び企画に関すること。

 少年指導委員、少年補導協力員等に関すること。

 少年の補導に関すること。

 犯罪その他少年の健全な育成を阻害する行為に係る被害少年の保護に関すること。

 少年事件の捜査及び調査に関すること。

十一 少年の福祉を害する犯罪の取締りに関すること。

十二 少年に対する暴力団の影響の排除に関すること。

(平三一公委規則一・追加、令二公委規則二・令四公委規則一・令六公委規則三・一部改正)

(地域課)

第十条 地域課においては、次の事務をつかさどる。

 地域警察の企画及び運用に関すること。

 水上警察に関すること。

 鉄道警察に関すること。

 警ら用無線自動車及び警察用船舶の運用に関すること。

 雑踏警備に関すること。

 水難及び山岳遭難その他の事故における人命の救助及びこれらの事故防止に関すること。

 列車その他の交通機関の警乗に関すること。

(平六公委規則一〇・追加、平八公委規則二・平一〇公委規則一・平一三公委規則三・令三公委規則八・一部改正)

(通信指令課)

第十条の二 通信指令課においては、次の事務をつかさどる。

 通信指令業務に関すること。

 緊急配備に関すること。

 通信指令システムの管理及び運用に関すること。

 警察通信のうち無線業務に関すること。

(平八公委規則二・追加、平一八公委規則五・一部改正)

(生活保安課)

第十条の三 生活保安課においては、次の事務をつかさどる。

 廃棄物事犯その他の環境事犯の取締りに関すること。

 保健衛生関係事犯の取締りに関すること(捜査第二課の所掌に属するものを除く。)

 生活関係事犯の取締りに関すること。

 経済関係事犯の取締りに関すること。

 外国人労働者に係る雇用関係事犯の取締りに関すること。

 前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しない特別法犯の取締りに関すること。

(平六公委規則一〇・追加、平七公委規則一・一部改正、平八公委規則二・旧第十条の三繰下・一部改正、平一二公委規則三・平一四公委規則三・平一六公委規則二・平一七公委規則三・平二二公委規則二・平二五公委規則三・平二七公委規則一・平二九公委規則三・一部改正、平三一公委規則一・旧第十条の四繰上・一部改正、令三公委規則一・令四公委規則一・令六公委規則三・一部改正)

(サイバー犯罪対策課)

第十条の四 サイバー犯罪対策課においては、次の事務をつかさどる。

 サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティに係る総合的な企画、調整、運用及び人材育成に関すること。

 インターネットその他の高度情報通信ネットワーク関係事犯及び高度な情報技術を利用する犯罪(以下「サイバー犯罪」という。)に係る総合対策に関すること。

 サイバー犯罪の取締り(他の所掌に属するものを除く。)及び捜査支援に関すること。

(令四公委規則一・追加)

(刑事部の分課)

第十一条 刑事部に次の五課並びに科学捜査研究所及び機動捜査隊を置く。

刑事企画課

捜査第一課

捜査第二課

捜査支援分析課

鑑識課

(昭五二公委規則二・昭五四公委規則四・昭五六公委規則一・平四公委規則二・一部改正、平六公委規則一〇・旧第八条繰下、平九公委規則二・平一〇公委規則四・平一七公委規則三・令三公委規則一・一部改正)

(刑事企画課)

第十一条の二 刑事企画課においては、次の事務をつかさどる。

 刑事警察の運営に関する企画及び調査に関すること。

 捜査技術及び関係法令の研究及び指導に関すること。

 刑事公判の対応に関すること。

 指名手配及び捜査共助に関すること。

 外国人等による犯罪の捜査協力に関すること。

 刑事部の総合的な企画、調整及び運用に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しないこと。

(平一〇公委規則四・追加、平一六公委規則二・平一七公委規則三・平一九公委規則一・平二〇公委規則二・平二三公委規則二・平二三公委規則三・令三公委規則一・一部改正)

(捜査第一課)

第十一条の三 捜査第一課においては、次の事務をつかさどる。

 凶悪犯の捜査に関すること。

 粗暴犯の捜査に関すること。

 死体の検視、検証及び実況見分に関すること。

 窃盗犯の捜査に関すること。

 特殊事件の捜査に関すること。

 移動警察に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しない犯罪の捜査に関すること。

(昭三七公委規則三・昭四六公委規則八・昭五〇公委規則一・昭五四公委規則四・昭五五公委規則一・昭五五公委規則八・昭五六公委規則一・平三公委規則二・一部改正、平六公委規則一〇・旧第九条繰下、平八公委規則二・一部改正、平一〇公委規則四・旧第十一条の二繰下・一部改正、平二三公委規則三・一部改正)

(捜査第二課)

第十一条の四 捜査第二課においては、次の事務をつかさどる。

 偽造、贈収賄、詐欺、背任、横領その他の知能的犯罪の捜査に関すること。

 証券取引関係犯罪及び金融関係犯罪の捜査に関すること。

 公職の選挙、国民投票その他の投票及び住民の直接請求に係る犯罪の捜査に関すること。

 不動産侵奪罪及び境界毀損罪の捜査に関すること。

 組織犯罪対策に関する資料及び情報の収集、整理及び分析に関すること(他の所掌に属するものを除く。)

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の施行に関すること。

 暴力団に係る犯罪その他の組織犯罪の取締りに関すること(他の所掌に属するものを除く。)

 前二号に掲げるもののほか、暴力団対策に関すること。

 麻薬、覚醒剤その他の薬物に関する犯罪の取締りに関すること。

 拳銃その他の銃器に関する犯罪の取締りに関すること。

(昭四六公委規則九・平四公委規則二・平四公委規則七・一部改正、平六公委規則一〇・旧第十条繰下、平一〇公委規則四・旧第十一条の三繰下、令三公委規則一・一部改正)

(捜査支援分析課)

第十二条 捜査支援分析課においては、次の事務をつかさどる。

 捜査支援に関すること。

 犯罪の情勢及び手口に関する情報その他の犯罪の捜査に必要な情報の総合的な分析及びこれに関する調査に関すること。

 犯罪統計に関すること。

 犯罪による収益の移転防止に関すること。

 国際的な犯罪対策に関すること(他の所掌に属するものを除く。)

(令三公委規則一・全改)

(鑑識課)

第十二条の二 鑑識課においては、次の事務をつかさどる。

 犯罪鑑識に関すること。

 鑑識資料の整理及び保管に関すること。

 鑑識器材の整理及び運用に関すること。

 機動鑑識隊の運用に関すること。

(昭五四公委規則四・追加、昭五七公委規則一・一部改正、平四公委規則二・旧第十条の二繰下、平六公委規則一〇・旧第十条の三繰下、平九公委規則二・一部改正)

(科学捜査研究所)

第十二条の三 科学捜査研究所においては、次の事務をつかさどる。

 科学捜査に関連する研究及び実験に関すること。

 科学捜査を応用する鑑定及び検査に関すること。

 鑑定資機材の整備及び運用に関すること。

(平九公委規則二・追加)

(機動捜査隊)

第十二条の四 機動捜査隊においては、次の事務をつかさどる。

 重要事件の初動捜査活動に関すること。

 犯罪多発地域における機動捜査活動に関すること。

 機動捜査隊の庶務の整理に関すること。

 その他本部長の特命事件の捜査に関すること。

(昭五六公委規則一・追加、平四公委規則二・旧第十条の三繰下、平六公委規則一〇・旧第十条の四繰下、平九公委規則二・旧第十二条の三繰下、平一六公委規則二・一部改正)

(交通部の分課)

第十三条 交通部に次の四課並びに交通機動隊及び高速道路交通警察隊を置く。

交通企画課

交通規制課

交通指導課

運転免許課

(昭四六公委規則二・全改、昭四九公委規則一・旧第十六条の二繰下・一部改正、昭五一公委規則二・昭五四公委規則二・一部改正、昭五四公委規則四・旧第十六条の三繰上、昭五五公委規則一・一部改正、平六公委規則一〇・旧第十六条繰上、平六公委規則一二・平一四公委規則三・一部改正)

(交通企画課)

第十四条 交通企画課においては、次の事務をつかさどる。

 交通警察の運営に関する調査及び企画に関すること。

 交通事故の防止対策一般に関すること。

 交通事故の分析及び交通事故統計に関すること。

 交通安全教育及び交通安全運動に関すること。

 交通部の総合的な企画、調整及び運用に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、部内の他の所属に属しないこと。

(昭四六公委規則二・全改、昭四九公委規則一・旧第十六条の三繰下、昭五一公委規則二・昭五三公委規則二・昭五四公委規則二・一部改正、昭五四公委規則四・旧第十六条の四繰上、平六公委規則一〇・旧第十六条の二繰上、平一六公委規則二・平一九公委規則一・一部改正)

(交通規制課)

第十五条 交通規制課においては、次の事務をつかさどる。

 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)その他の道路交通関係法令の規定による道路の交通の規制に関すること。

 信号機、道路標識及び道路標示その他交通安全施設に関すること。

 道路の交通に関する情報に関すること。

 交通管制センターの運用に関すること。

 交通規制課の庶務の整理に関すること。

(昭五一公委規則二・追加、昭五三公委規則二・一部改正、昭五四公委規則四・旧第十六条の五繰上、平六公委規則一〇・旧第十六条の三繰上、平一四公委規則三・平一六公委規則二・一部改正)

(交通指導課)

第十五条の二 交通指導課においては、次の事務をつかさどる。

 道路交通関係法令の規定の違反の取締りに関すること。

 交通反則行為の処理に関すること。

 交通事故の処理及び交通事故に係る犯罪の捜査に関すること。

(昭四六公委規則二・追加、昭四八公委規則三・一部改正、昭四九公委規則一・旧第十六条の四繰下・一部改正、昭五一公委規則二・旧第十六条の五繰下、昭五四公委規則四・旧第十六条の六繰上、平六公委規則一〇・旧第十六条の四繰上)

(運転免許課)

第十五条の三 運転免許課においては、次の事務をつかさどる。

 運転免許に関する企画、調査等に関すること。

 運転免許及び運転免許試験に関すること。

 運転免許の取消し、停止等に関すること。

 運転者の講習に関すること。

 自動車教習所に関すること。

 運転免許課及び交通機動隊の庶務の調整及び整理に関すること。

(平一四公委規則三・全改、平一六公委規則二・平二〇公委規則二・一部改正)

(交通機動隊)

第十五条の四 交通機動隊においては、次の事務をつかさどる。

 機動警らによる交通の指導及び取締り並びに交通事故発生時の初動措置に関すること。

 自動車検問に関すること。

(昭四九公委規則一・追加、昭五四公委規則四・旧第十七条の二繰上、昭五五公委規則一・旧第十六条の六繰下、平六公委規則一〇・旧第十六条の七繰上、平一四公委規則三・旧第十五条の五繰上)

(高速道路交通警察隊)

第十五条の五 高速道路交通警察隊においては、次の事務をつかさどる。

 高速自動車国道(道路交通法第百十条第一項の規定により国家公安委員会が指定する自動車専用道路を含む。以下同じ。)における交通の指導及び取締りに関すること。

 高速自動車国道における交通事故、事件の捜査及び処理に関すること。

 高速自動車国道における交通規制に関すること。

 高速自動車国道における犯罪捜査(緊急配備を含む。)等の初動活動に関すること。

 高速道路交通警察隊の庶務の整理に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、高速自動車国道における交通警察に関すること。

(昭五四公委規則二・追加、昭五四公委規則四・旧第十七条の三繰上、平六公委規則一〇・旧第十七条繰上、平一四公委規則三・旧第十五条の六繰上、平一四公委規則一〇・平一五公委規則八・平一六公委規則二・令六公委規則三・一部改正)

(警備部の分課)

第十六条 警備部に次の四課及び機動隊を置く。

警備第一課

警備第二課

警衛対策課

外事課

(平六公委規則一〇・追加、平一一公委規則四・平一八公委規則五・令六公委規則三・一部改正)

(警備第一課)

第十七条 警備第一課においては、次の事務をつかさどる。

 警備情報の収集(外事課の所掌に属するものを除く。)、整理その他警備情報に関すること。

 次に掲げる犯罪その他警備犯罪の取締りに関すること(警備第二課及び外事課の所掌に属するものを除く。)

 刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第二章及び第三章に規定する犯罪

 破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)に規定する犯罪

 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号)第六条及び第七条に規定する犯罪

 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)に規定する犯罪

 警備部の総合的な企画、調整及び運用に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しないこと。

(平六公委規則一〇・追加、平九公委規則二・平一六公委規則二・平一八公委規則五・平二三公委規則三・一部改正)

(警備第二課)

第十七条の二 警備第二課においては、次の事務をつかさどる。

 緊急事態に対処するための計画及び実施に関すること。

 治安警備に関すること。

 警備実施に関連する犯罪の取締りに関すること。

 核燃料物質及び特定放射性同位元素の防護に関すること。

 特定物質(化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第二条第三項に規定する特定物質をいう。)及び特定病原体等(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第十九項に規定する特定病原体等をいう。)の防護に関すること。

 警衛に関すること(警衛対策課の所掌に属するものを除く。)

 警護に関すること(警衛対策課の所掌に属するものを除く。)

 災害警備に関すること。

 広域緊急援助隊の編成及び運用に関すること。

 各種防災機関との協力援助に関すること。

十一 警察航空隊の運用に関すること。

(平六公委規則一〇・追加、平九公委規則二・平一一公委規則四・平一八公委規則五・令二公委規則二・令三公委規則八・令六公委規則三・一部改正)

(警衛対策課)

第十七条の三 警衛対策課においては、次の事務をつかさどる。

 第八十回国民スポーツ大会及び第二十五回全国障害者スポーツ大会に係る警備実施、警衛及び警護に関すること。

 本部長から特に命ぜられた事務に関すること。

(令六公委規則三・追加)

(外事課)

第十七条の四 外事課においては、次の事務をつかさどる。

 外国人又はその活動の本拠が外国に在る日本人によるテロリズム(広く恐怖又は不安を抱かせることによりその目的を達成することを意図して行われる政治上その他の主義主張に基づく暴力主義的破壊活動をいう。以下同じ。)に関する警備情報その他外国人に係る警備情報の収集に関すること。

 次に掲げる犯罪の取締りに関すること。

 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に規定する犯罪

 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)及び関税法(昭和二十九年法律第六十一号)に規定する犯罪のうち国際的な平和及び安全の維持に係るもの

 第十七条第二号に掲げる犯罪その他警備犯罪でテロリズムに関するもの及び外国人に係るもの

(平一八公委規則五・全改、平二四公委規則四・一部改正、令六公委規則三・旧第十七条の三繰下)

(機動隊)

第十七条の五 機動隊においては、次の事務をつかさどる。

 警備実施における部隊活動に関すること。

 部隊活動の訓練に関すること。

 機動隊の庶務の整理に関すること。

 本部長から特に命ぜられた事務に関すること。

(平六公委規則一〇・追加、平一一公委規則四・旧第十七条の三繰下、平一六公委規則二・平三一公委規則一・一部改正、令六公委規則三・旧第十七条の四繰下)

(警察学校)

第十八条 青森県警察学校(以下「警察学校」という。)は、青森市に置く。

2 警察学校においては、次の事務をつかさどる。

 入校者の教育訓練に関すること。

 警察学校の庶務の整理に関すること。

(平一三公委規則三・平一五公委規則二・平一六公委規則二・平一八公委規則五・平二六公委規則三・一部改正)

(所掌事務の特例)

第十九条 本部長は、特に必要があると認めるときは、臨時に部長(総務室長を含む。)、課長、隊長又は所長にその部(総務室を含む。)、課、隊又は所の所掌に属しない事務を行なわせることができる。

(平九公委規則二・平一二公委規則三・平二二公委規則二・一部改正)

(部長)

第二十条 部に部長を置き、警視正又は警視をもつて充てる。

2 部長は、上司の命を受け、部務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 部長は、部の事務につき本部長に対し責任を負う。

(平一七公委規則三・一部改正)

(総務室長)

第二十条の二 総務室に総務室長を置き、警視又は警察行政職員をもって充てる。

2 総務室長は、上司の命を受け、総務室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 総務室長は、総務室の事務につき本部長に対し責任を負う。

(平二二公委規則二・追加、令四公委規則一・一部改正)

(監察官等)

第二十条の三 警務部に首席監察官及び監察官を置き、首席監察官には警視正又は警視、監察官には警視をもつて充てる。

2 首席監察官は、上司の命を受け、監察に関する重要な事務について整理統括する。

3 監察官は、上司の命を受け、監察に関する事務に従事する。

(平一四公委規則三・追加、平一七公委規則三・一部改正、平二二公委規則二・旧第二十条の二繰下)

(参事官等)

第二十一条 (総務室を含む。)に首席参事官、参事官及び参事を置くことができる。

2 首席参事官及び参事官には、警視をもつて充てる。

3 参事には、警察行政職員をもつて充てる。

4 首席参事官、参事官及び参事は、上司の命を受け、重要な事務について整理統括する。

(昭四九公委規則一・追加、昭五一公委規則二・平六公委規則二・平七公委規則一・平一三公委規則三・一部改正、平一四公委規則三・旧第二十条の二繰下、平一七公委規則三・平一九公委規則四・平二二公委規則二・令四公委規則一・一部改正)

(本部の課長等)

第二十二条 本部の課、隊及び所に、それぞれ課長、隊長又は所長(以下「課長等」という。)を置き、課長及び所長には警視又は警察行政職員を、隊長には警視をもつて充てる。

2 課長等は、部長(総務室長を含む。第四項において同じ。)に兼務させることができる。

3 課長等は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 課長等は、所掌事務につき部長に対し責任を負う。

(昭三八公委規則一・昭四〇公委規則一・昭四八公委規則三・昭四九公委規則一・平九公委規則二・平一二公委規則三・一部改正、平一三公委規則三・旧第二十一条繰下、平一七公委規則三・平一九公委規則四・平二二公委規則二・令四公委規則一・一部改正)

(理事官及び管理官)

第二十二条の二 警務部に理事官一人を、各部(総務室を含む。)に管理官を置き、警視又は警察行政職員をもつて充てる。

2 理事官及び管理官は、上司の命を受け、重要事項についての企画及び調査に参画し、調整に係る事務に従事する。

(平九公委規則二・追加、平一三公委規則三・旧第二十一条の二繰下、平一八公委規則五・平二二公委規則二・令四公委規則一・一部改正)

(学校長)

第二十三条 警察学校に学校長を置き、警視をもつて充てる。

2 学校長は、上司の命を受け、校務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 学校長は、所掌事務につき本部長に対し責任を負う。

(平一七公委規則三・一部改正)

第二十四条 削除

(平二三公委規則八)

(部長代理)

第二十五条 部長に事故のあるときは、本部長の指名する首席参事官又は参事官をもつて部長代理とする。

2 前項の代理を行つたときは、部長へ報告しなければならない。

(昭四九公委規則一・平六公委規則二・平八公委規則二・平一四公委規則三・平一八公委規則五・一部改正)

(総務室長代理)

第二十五条の二 総務室長に事故のあるときは、本部長の指名する首席参事官又は参事官若しくは参事をもって総務室長代理とする。

2 前項の代理を行ったときは、総務室長へ報告しなければならない。

(平二二公委規則二・追加)

(調査官等)

第二十六条 本部長は、特に必要と認めた場合は、課に調査官、補導官、指導官、総括副参事、副参事等(以下「調査官等」という。)を、警察署に総括副参事及び副参事を置くことができる。

2 調査官等には、警視、警部又は警察行政職員をもつて充てる。

(昭四〇公委規則一・昭四二公委規則七・昭四五公委規則三・昭五五公委規則一・昭六二公委規則一・平六公委規則二・平七公委規則一・平九公委規則二・平一三公委規則三・平一九公委規則四・令四公委規則一・一部改正)

第二十七条 削除

(昭三八公委規則一)

(警察署長)

第二十八条 警察署に警察署長を置き、警視正又は警視をもつて充てる。

2 警察署長は、上司の命を受け、その管轄区域内における警察事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平八公委規則二・一部改正)

(警察署の下部機構)

第二十九条 警察署の下部機構として、交番、警察官駐在所及び警備派出所を置く。

2 前項の名称及び位置は、別に定める。

(昭五六公委規則一・平六公委規則一〇・一部改正)

(委任)

第三十条 この規則の実施に関して必要な事項は、本部長が定める。

(昭和三七年公委規則第三号)

1 この規則は、昭和三十六年十一月二十日から施行する。

2 青森県警察本部組織規則(昭和三十三年四月青森県公安委員会規則第五号)及び青森県警察署組織規則(昭和三十三年四月公安委員会規則第六号)は、廃止する。

(昭和三七年公委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年三月二十三日から適用する。

(昭和三八年公委規則第一号)

この規則は、昭和三十八年四月一日から施行する。

(昭和四〇年公委規則第一号)

この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四〇年公委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。

(昭和四二年公委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月十四日から適用する。

(昭和四四年公委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年公委規則第三号)

この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四六年公委規則第二号)

この規則は、昭和四十六年三月一日から施行する。

(昭和四六年公委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年公委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年公委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年公委規則第三号)

この規則は、昭和四十八年三月十日から施行する。

(昭和四八年公委規則第七号)

この規則は、昭和四十八年十月一日から適用する。

(昭和四九年公委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年三月九日から適用する。ただし、この規則による改正後の青森県警察組織規則第十三条及び第十六条の二の規定は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五〇年公委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年三月三日から適用する。

(昭和五一年公委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年三月十五日から適用する。

(昭和五二年公委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年公委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十三年三月十六日から適用する。

(昭和五四年公委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年公委規則第四号)

この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五五年公委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年三月二十七日から適用する。ただし、第四条及び第九条の改正規定は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五五年公委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年公委規則第一一号)

この規則は、昭和五十六年一月一日から施行する。

(昭和五六年公委規則第一号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五七年公委規則第一号)

この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五八年公委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年公委規則第一号)

この規則は、昭和六十一年一月十日から施行する。

(昭和六一年公委規則第三号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六二年公委規則第一号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成元年公委規則第一号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年公委規則第三号)

この規則は、平成元年十月二日から施行する。

(平成二年公委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年公委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、平成三年三月二日から適用する。

(平成三年公委規則第五号)

この規則は、平成三年十一月一日から施行する。

(平成四年公委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、平成四年三月一日から適用する。

(平成四年公委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年公委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年公委規則第二号)

この規則は、平成六年三月二十二日から施行する。ただし、第二十六条の規定は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年公委規則第一〇号)

この規則は、平成六年十一月一日から施行する。

(平成六年公委規則第一二号)

この規則は、平成六年十二月十二日から施行する。

(平成七年公委規則第一号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第十条の三の改正規定及び第二十二条第一項の改正規定は、平成七年三月六日から施行する。

(平成八年公委規則第二号)

この規則は、平成八年三月十九日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

 第六条の三第六号の次に一号を加える改正規定及び第十一条の二第十一号を削る改正規定 平成八年三月二十七日

 第八条の改正規定、第十条の次に一条を加える改正規定及び第十条第六号を削る改正規定 平成八年四月一日

(平成八年公委規則第四号)

この規則は、平成八年七月一日から施行する。

(平成九年公委規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

 第十七条及び第十七条の二の改正規定 平成九年三月二十六日

 第十一条及び第十二条の二の改正規定、第十二条の三を第十二条の四とし、同条の前に一条を加える改正規定、第十九条及び第二十一条の改正規定並びに附則第二項及び第三項の改正規定 平成九年四月一日

(青森県警察国有物品管理規則の一部改正)

2 青森県警察国有物品管理規則(昭和三十九年十月青森県公安委員会規則第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県警察行政不服審査手続きに関する規則の一部改正)

3 青森県警察行政不服審査手続きに関する規則(昭和四十七年一月青森県公安委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成九年公委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年公委規則第一号)

この規則は、平成十年一月二十九日から施行する。

(平成一〇年公委規則第四号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年公委規則第四号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年公委規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(青森県警察国有物品管理規則の一部改正)

2 青森県警察国有物品管理規則(昭和三十九年十月青森県公安委員会規則第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県警察行政不服審査手続きに関する規則の一部改正)

3 青森県警察行政不服審査手続きに関する規則(昭和四十七年一月青森県公安委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一三年公委規則第三号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年公委規則第一二号)

この規則は、平成十三年十月一日から施行する。

(平成一四年公委規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(運転適性検査業務取扱規則の一部改正)

2 運転適性検査業務取扱規則(昭和四十二年二月青森県公安委員会規則第二号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平成一四年公委規則第一〇号)

この規則は、平成十四年七月十八日から施行する。

(平成一五年公委規則第二号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年公委規則第八号)

この規則は、平成十五年九月二十八日から施行する。

(平成一六年公委規則第二号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年公委規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(青森県警察行政不服審査手続きに関する規則の一部改正)

2 青森県警察行政不服審査手続きに関する規則(昭和四十七年一月青森県公安委員会規則第一号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平成一八年公委規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する規則の一部改正)

2 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する規則(昭和六十年十月青森県公安委員会規則第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一九年公委規則第一号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年公委規則第四号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年公委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年公委規則第二号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年公委規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(青森県警察行政不服審査手続きに関する規則の一部改正)

2 青森県警察行政不服審査手続きに関する規則(昭和四十七年一月青森県公安委員会規則第一号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平成二一年公委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年公委規則第二号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年公委規則第二号)

この規則は、平成二十三年三月十四日から施行する。

(平成二三年公委規則第三号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年公委規則第八号)

この規則は、平成二十三年七月十四日から施行する。

(平成二四年公委規則第四号)

この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。

(平成二五年公委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年公委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年公委規則第一号)

この規則は、平成二十七年三月十六日から施行する。

(平成二八年公委規則第六号)

この規則は、平成二十八年十一月三十日から施行する。

(平成二九年公委規則第三号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年公委規則第二号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年公委規則第一号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第十七条の四の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和二年公委規則第二号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第九条及び第十七条の二の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和三年公委規則第一号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年公委規則第八号)

この規則は、令和三年十月一日から施行する。

(令和四年公委規則第一号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和六年公委規則第三号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

(令和六年公委規則第一〇号)

この規則は、令和六年六月一日から施行する。

青森県警察組織規則

昭和36年11月18日 公安委員会規則第15号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第14編 察/第2章 務/第1節
沿革情報
昭和36年11月18日 公安委員会規則第15号
昭和37年3月22日 公安委員会規則第3号
昭和38年3月26日 公安委員会規則第1号
昭和40年3月30日 公安委員会規則第1号
昭和40年6月22日 公安委員会規則第5号
昭和42年8月19日 公安委員会規則第7号
昭和44年3月22日 公安委員会規則第2号
昭和45年3月28日 公安委員会規則第3号
昭和46年2月27日 公安委員会規則第2号
昭和46年3月11日 公安委員会規則第3号
昭和46年4月1日 公安委員会規則第8号
昭和46年7月13日 公安委員会規則第9号
昭和48年3月6日 公安委員会規則第3号
昭和48年10月20日 公安委員会規則第7号
昭和49年3月16日 公安委員会規則第1号
昭和50年3月22日 公安委員会規則第1号
昭和51年3月22日 公安委員会規則第2号
昭和52年3月15日 公安委員会規則第2号
昭和53年4月1日 公安委員会規則第2号
昭和54年3月1日 公安委員会規則第2号
昭和54年3月31日 公安委員会規則第4号
昭和55年3月29日 公安委員会規則第1号
昭和55年10月9日 公安委員会規則第8号
昭和55年12月23日 公安委員会規則第11号
昭和56年3月26日 公安委員会規則第1号
昭和57年3月27日 公安委員会規則第1号
昭和58年4月1日 公安委員会規則第6号
昭和61年1月9日 公安委員会規則第1号
昭和61年3月6日 公安委員会規則第3号
昭和62年3月17日 公安委員会規則第1号
平成元年3月11日 公安委員会規則第1号
平成元年9月27日 公安委員会規則第3号
平成2年4月1日 公安委員会規則第1号
平成3年3月6日 公安委員会規則第2号
平成3年10月25日 公安委員会規則第5号
平成4年3月6日 公安委員会規則第2号
平成4年4月1日 公安委員会規則第4号
平成4年7月1日 公安委員会規則第7号
平成6年3月4日 公安委員会規則第2号
平成6年10月31日 公安委員会規則第10号
平成6年12月9日 公安委員会規則第12号
平成7年2月24日 公安委員会規則第1号
平成8年3月18日 公安委員会規則第2号
平成8年6月26日 公安委員会規則第4号
平成9年3月21日 公安委員会規則第2号
平成9年9月1日 公安委員会規則第6号
平成10年1月28日 公安委員会規則第1号
平成10年3月30日 公安委員会規則第4号
平成11年3月15日 公安委員会規則第4号
平成12年3月15日 公安委員会規則第3号
平成13年3月23日 公安委員会規則第3号
平成13年9月26日 公安委員会規則第12号
平成14年3月25日 公安委員会規則第3号
平成14年7月17日 公安委員会規則第10号
平成15年3月5日 公安委員会規則第2号
平成15年9月19日 公安委員会規則第8号
平成16年3月19日 公安委員会規則第2号
平成17年3月14日 公安委員会規則第3号
平成18年3月13日 公安委員会規則第5号
平成19年2月23日 公安委員会規則第1号
平成19年3月23日 公安委員会規則第4号
平成19年7月1日 公安委員会規則第11号
平成20年3月12日 公安委員会規則第2号
平成21年3月13日 公安委員会規則第2号
平成21年7月6日 公安委員会規則第12号
平成22年3月29日 公安委員会規則第2号
平成23年3月2日 公安委員会規則第2号
平成23年3月25日 公安委員会規則第3号
平成23年7月13日 公安委員会規則第8号
平成24年6月8日 公安委員会規則第4号
平成25年4月1日 公安委員会規則第3号
平成26年3月28日 公安委員会規則第3号
平成27年2月25日 公安委員会規則第1号
平成28年10月17日 公安委員会規則第6号
平成29年3月10日 公安委員会規則第3号
平成30年3月9日 公安委員会規則第2号
平成31年2月25日 公安委員会規則第1号
令和2年3月11日 公安委員会規則第2号
令和3年3月12日 公安委員会規則第1号
令和3年9月29日 公安委員会規則第8号
令和4年3月11日 公安委員会規則第1号
令和6年3月1日 公安委員会規則第3号
令和6年5月31日 公安委員会規則第10号