○青森県新産業都市建設事業団理事長、非常勤の理事及び監事の報酬並びに費用弁償に関する規則

昭和三十九年二月十一日

青森県事業団規則第二号

青森県新産業都市建設事業団理事長、非常勤の理事及び監事の報酬並びに費用弁償に関する規則をここに公布する。

青森県新産業都市建設事業団理事長、非常勤の理事及び監事の報酬並びに費用弁償に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、理事長、非常勤の理事及び監事(以下「理事長等」という。)の報酬並びに費用弁償について定めるものとする。

(報酬の額)

第二条 非常勤の理事及び監事の報酬の額は、別表第一のとおりとする。

(報酬の支給方法)

第三条 非常勤の理事及び監事の報酬の支給方法については、特別職の職員の給与に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第三十九号)の規定の適用を受ける同条例第五条に規定する委員等の例による。

(平二二事業団規則一・一部改正)

(費用弁償の額及び支給方法)

第四条 理事長等が職務を行うため旅行したときに支給する費用弁償の額は、別表第二のとおりとし、その支給方法については、職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十五号。以下「旅費条例」という。)の規定の適用を受ける職員の例による。

(平一九事業団規則一・令二事業団規則三・一部改正)

(適用除外)

第五条 第二条及び第三条の規定にかかわらず、設置団体の職員である非常勤の理事には、報酬を支給しない。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年二月十日から適用する。

(平二五事業団規則一・旧附則・一部改正)

2 平成二十五年八月一日から平成二十六年三月三十一日までの間における非常勤の理事及び監事の報酬の額は、第二条の規定にかかわらず、同条の規定による額から当該額に百分の九・七一を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(平二五事業団規則一・追加)

(昭和四五年事業団規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年三月一日から適用する。

2 改正前の青森県新産業都市建設事業団理事長・非常勤の理事及び監事の報酬並びに費用弁償に関する規則の規定に基づいて昭和四十五年三月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に非常勤の理事等に支払われた報酬は、改正後の青森県新産業都市建設事業団事業長・非常勤の理事及び監事の報酬並びに費用弁償に関する規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和四七年事業団規則第一号)

1 この規則は、昭和四十七年三月一日から施行する。

(昭和四八年事業団規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

2 改正前の青森県新産業都市建設事業団理事長、非常勤の理事及び監事の報酬並びに費用弁償に関する規則の規定に基づいて昭和四十八年四月一日からこの規則の施行の前日までの間に非常勤の理事等に支払われた報酬は、改正後の青森県新産業都市建設事業団理事長、非常勤の理事及び監事の報酬並びに費用弁償に関する規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和五〇年事業団規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

2 改正前の青森県新産業都市建設事業団理事長、非常勤の理事及び監事の報酬並びに費用弁償に関する規則の規定に基づいて昭和四十九年四月一日からこの規則の施行の前日までの間に非常勤の理事等に支払われた報酬は、改正後の青森県新産業都市建設事業団理事長、非常勤の理事及び監事の報酬並びに費用弁償に関する規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和五二年事業団規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県新産業都市建設事業団理事長、非常勤の理事及び監事の報酬並びに費用弁償に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十一年十二月一日から適用する。

2 改正前の青森県新産業都市建設事業団理事長、非常勤の理事及び監事の報酬並びに費用弁償に関する規則の規定に基づいて昭和五十一年十二月一日からこの規則の前日までの間に非常勤の理事等に支払われた報酬は、改正後の規則による報酬の内払とみなす。

(昭和五四年事業団規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県新産業都市建設事業団理事長、非常勤の理事及び監事の報酬並びに費用弁償に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

2 改正前の青森県新産業都市建設事業団理事長、非常勤の理事及び監事の報酬並びに費用弁償に関する規則の規定に基づいて昭和五十三年四月一日からこの規則の施行の前日までの間に監事に支払われた報酬は、改正後の規則による報酬の内払とみなす。

(昭和五六年事業団規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県新産業都市建設事業団理事長、非常勤の理事及び監事の報酬並びに費用弁償に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十五年十二月一日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の青森県新産業都市建設事業団理事長、非常勤の理事及び監事の報酬並びに費用弁償に関する規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和五九年事業団規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県新産業都市建設事業団理事長、非常勤の理事及び監事の報酬並びに費用弁償に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十八年十月一日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の青森県新産業都市建設事業団理事長、非常勤の理事及び監事の報酬並びに費用弁償に関する規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和六一年事業団規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県新産業都市建設事業団理事長、非常勤の理事及び監事の報酬並びに費用弁償に関する規則の規定は、昭和六十一年一月一日から適用する。

(昭和六一年事業団規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県新産業都市建設事業団理事長、非常勤の理事及び監事の報酬並びに費用弁償に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十年十月一日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の青森県新産業都市建設事業団理事長、非常勤の理事及び監事の報酬並びに費用弁償に関する規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和六三年事業団規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県新産業都市建設事業団理事長、非常勤の理事及び監事の報酬並びに費用弁償に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十二年十月一日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の青森県新産業都市建設事業団理事長、非常勤の理事及び監事の報酬並びに費用弁償に関する規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成二年事業団規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県新産業都市建設事業団理事長、非常勤の理事及び監事の報酬並びに費用弁償に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年十月一日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の青森県新産業都市建設事業団理事長、非常勤の理事及び監事の報酬並びに費用弁償に関する規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成四年事業団規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県新産業都市建設事業団理事長、非常勤の理事及び監事の報酬並びに費用弁償に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成三年十月一日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の青森県新産業都市建設事業団理事長、非常勤の理事及び監事の報酬並びに費用弁償に関する規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成六年事業団規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県新産業都市建設事業団理事長、非常勤の理事及び監事の報酬並びに費用弁償に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成五年十二月一日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の青森県新産業都市建設事業団理事長、非常勤の理事及び監事の報酬並びに費用弁償に関する規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成一九年事業団規則第一号)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県新産業都市建設事業団理事長、非常勤の理事及び監事の報酬並びに費用弁償に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二〇年事業団規則第一号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県新産業都市建設事業団理事長、非常勤の理事及び監事の報酬並びに費用弁償に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二二年事業団規則第一号)

この規則は、平成二十二年五月一日から施行する。

(平成二五年事業団規則第一号)

この規則は、平成二十五年八月一日から施行する。

(令和二年事業団規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第一

(平二二事業団規則一・全改)

区分

報酬の額

非常勤の理事

月額 二八、〇〇〇円

日額 一八、〇〇〇円

設置団体の監査委員である監事

月額 三四、〇〇〇円

日額 一八、〇〇〇円

知識経験を有する者のうちから任命された監事

月額 二四、〇〇〇円

日額 一八、〇〇〇円

別表第二

(昭四八事業団規則一・昭六一事業団規則一・平一九事業団規則一・平二〇事業団規則一・一部改正)

区分

旅費の額

理事長

青森県知事が特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十三号)の規定に基づいて受ける旅費の額に相当する額

非常勤の理事及び監事

県の一般職の職員が旅費条例の規定に基づいて受ける旅費の額に相当する額

青森県新産業都市建設事業団理事長、非常勤の理事及び監事の報酬並びに費用弁償に関する規則

昭和39年2月11日 事業団規則第2号

(令和2年8月12日施行)

体系情報
第18編 新産業都市建設事業団
沿革情報
昭和39年2月11日 事業団規則第2号
昭和45年3月31日 事業団規則第1号
昭和47年2月22日 事業団規則第1号
昭和48年10月23日 事業団規則第1号
昭和50年3月4日 事業団規則第1号
昭和52年2月10日 事業団規則第1号
昭和54年1月18日 事業団規則第1号
昭和56年1月29日 事業団規則第1号
昭和59年3月29日 事業団規則第1号
昭和61年2月1日 事業団規則第1号
昭和61年4月1日 事業団規則第1号
昭和63年4月2日 事業団規則第1号
平成2年3月31日 事業団規則第1号
平成4年3月30日 事業団規則第1号
平成6年3月30日 事業団規則第1号
平成19年3月30日 事業団規則第1号
平成20年3月31日 事業団規則第1号
平成22年4月21日 事業団規則第1号
平成25年7月31日 事業団規則第1号
令和2年8月12日 事業団規則第3号