○青森県都市計画法施行細則
平成十六年三月二十六日
青森県規則第二十一号
青森県都市計画法施行細則をここに公布する。
青森県都市計画法施行細則
(趣旨)
第一条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号。以下「法」という。)の施行については、都市計画法施行法(昭和四十三年法律第百一号)、都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)、都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)及び青森県都市計画法施行条例(平成十五年三月青森県条例第九号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(公聴会の開催等)
第二条 知事は、法第四条第一項に規定する都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、当該都市計画の案に係る同条第二項に規定する都市計画区域ごとに、公聴会を開催するものとする。
2 知事は、公聴会を開催しようとするときは、その開催の期日の二週間前までに、その日時、場所、公聴会において意見を聴こうとする案件(以下「案件」という。)その他必要な事項を公告するものとする。
3 前項の規定による公告は、青森県報に登載して行うほか、青森県庁並びに当該案件に関係のある地域県民局及び市町村の掲示場に掲示して行うものとする。
(平一八規則二六・平一九規則二四・一部改正)
(意見を述べようとする者の申出等)
第三条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、その開催の期日の五日前までに、意見の要旨及びその理由並びに住所及び氏名を記載した書面を知事に提出して、申し出なければならない。
2 前項の規定により申し出ることができる者は、当該案件に関係のある市町村の区域内に住所を有する者とする。
(公述人の選定等)
第四条 公聴会において意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)は、前条第一項の規定により申し出た者その他の者のうちから知事が選定する。
2 知事は、前項の規定により公述人を選定しようとするときは、当該案件に賛成する者及び反対する者の数がおおむね同数となるようにするものとする。
3 知事は、必要があると認めるときは、あらかじめ、公述人が意見を述べる時間(以下「公述時間」という。)を定めることができる。
(公聴会の議長)
第五条 公聴会に、議長を置く。
2 議長は、青森県職員のうちから知事が指名する。
(公聴会の秩序の維持)
第六条 公聴会においては、何人も議長の指示に従わなければならない。
2 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴をしようとする者の入場を制限し、又はその秩序を乱し、若しくは不穏当な言動をした者を退場させることができる。
(公述人の発言)
第七条 公述人は、発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
2 公述人の発言は、当該案件の範囲を超えてはならない。
(質疑、討論及び表決)
第八条 議長は、公述人に対し質疑をすることができる。
2 公述人は、議長に対し質疑をすることができない。
3 公聴会においては、討論及び表決をすることができない。
(記録の作成)
第九条 議長は、青森県職員に次に掲げる事項を記載した記録を作成させた上、これに署名押印しなければならない。
一 案件の内容
二 公聴会の期日及び場所
三 出席した公述人の氏名及び住所
四 公述人が述べた意見
五 その他公聴会の経過に関する事項
(条例第三条第一項の規定による土地の区域の指定)
第十条 条例第三条第一項の規定による土地の区域の指定は、市町村が知事に申し出ることにより行うものとする。
2 前項の規定による申出は、申出書に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
一 申出に係る土地の区域の位置を表示した縮尺二万五千分の一以上の地形図
二 申出に係る土地の区域並びにその区域を明らかにする必要な範囲内において市町村の区域内の町又は字の境界並びに土地の地番及び形状を表示した縮尺二千五百分の一以上の図面
三 申出に係る土地の区域が条例第三条第一項各号のいずれにも該当するものであることを示す書類
四 法第十八条の二第一項の規定により定められた当該市町村の都市計画に関する基本的な方針その他の当該市町村の土地利用に関する基本的な方針を示す書類
五 その他知事が必要と認める書類
(開発登録簿閲覧所の設置等)
第十一条 都市計画法施行規則第三十八条第一項に規定する開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)を青森県県土整備部建築住宅課に置く。
2 閲覧所の閲覧日は、青森県の休日に関する条例(平成元年三月青森県条例第三号)第一条第一項に規定する県の休日以外の日とする。
3 閲覧所の閲覧時間は、午前八時三十分から午後五時までとする。
(開発登録簿の閲覧等)
第十二条 法第四十六条に規定する開発登録簿を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、備付けの閲覧簿(別記様式)に必要な事項を記入しなければならない。
2 閲覧者は、開発登録簿を指示された場所以外の場所に持ち出してはならない。
3 知事は、閲覧者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の閲覧を禁止することがある。
一 前項の規定に違反したとき。
二 職員の指示に従わないとき。
三 開発登録簿を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認めるとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
(青森県都市計画公聴会規則及び青森県開発登録簿の閲覧に関する規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
一 青森県都市計画公聴会規則(昭和四十五年二月青森県規則第九号)
二 青森県開発登録簿の閲覧に関する規則(昭和四十六年四月青森県規則第二十三号)
附則(平成一八年規則第二六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第二四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
(令元規則6・一部改正)